行政書士試験は、出題される問題は、予想できません。
これは、今まで行政書士試験の出題された問題を分析をすれば、分かります。
行政書士試験で、出題される問題を予想することは、大変ムダです。
この理由は、簡単です。
行政書士試験で、試験問題の改正があってから、同じような問題がほとんど出題されないからです。
そのため、行政書士試験では、出題される傾向を知ろうとしても、ムダです。
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一番簡単な法律の問題を解く能力を身に付ける方法は、レベルの高い法律の問題をたくさん解くことです。
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そのため、この0円模擬試験を受験して、点数が悪くても、それほど気にする必要がないです。
宅建試験は、本番の試験2ヶ月前から、それまで毎日勉強をしていた知識が、自分の身に付き始めます。
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今の6月という時期は、一番中だるみがしやすい時期です。
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その一番の理由は、GW前には、宅建試験の過去問を解いても、合格点が必ず取れたからです。
しかし、その後、約3ヶ月勉強しませんでしたが、すぐに、自分が勉強した知識を3か月後には忘れていました。
そのため、8月中旬から勉強を再開して、宅建試験に合格するレベルまで、自分の知識を持っていくのは大変でした。
最終的には、その年に宅建試験は合格できましたが、GW~8月中旬まで、勉強をしなかったのは、大失敗でした。
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行政書士試験で、一番点数を取る必要があるのは、行政法です。
この理由は、実に簡単です。
行政法は、行政書士試験の中で一番問題が多く、難易度も難しくないからです。
そのため、行政法は、得点源にするべきです。
しかし、行政書士試験の行政法の勉強をするのは、独学では、難しいと考えがちです。
そのような事はありません。
法律の国家資格の中で、行政法を出題している試験があります。
新司法試験です。
行政法を勉強するのであれば、新司法試験の行政法のレベルまで勉強をすればいいのです。
このような事を言いますと、レベルが高すぎると考える人がいるかもしれません。
そのような事はありません。
現在の行政書士試験の行政法の問題のレベルは、完全に新司法試験の行政法の問題のレベルです。
これは、実際に新司法試験の行政法の勉強をして、行政書士試験に合格した私だからわかることです。
行政書士試験に合格するための行政法の勉強方法は、新司法試験の行政法の教本を一冊読んで、あとは新司法試験の行政法の出題された過去問を解けば十分です。
これだけで、行政法の問題を解く把握力・読解力・理解力は、恐ろしいほど鍛えられます。
基本的に、試験というのは、自分が受ける試験より難しいレベルの問題をたくさん解くことが合格への近道です。
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行政書士・宅建試験の勉強は、基本的には暗記は必要でないです。
このような事を早く気付くことが、合格できる近道です。
行政書士・宅建試験で、暗記をするのは、宅建試験の教本であるらくらく宅建の「楽勝ゴロ合わせ」と法令上の制限の部分だけです。
行政書士試験の勉強では、暗記をする必要はないです。
しかし、自分の頭の中で覚える事が必要な事があります。
それは、法律の問題を解く方法です。
このような事は、法律の問題に関する読解力・把握力・理解力が必要であります。
では、そのような能力を身に付けるには、どうすればいいのか?
これは、難易度の高い問題を何回も復習をして解けば、自然と身につきます。
そのような勉強方法をしていれば、自然と法律問題を解く方法が自分の頭の中で覚えられます。
このような勉強方法は、スポーツの練習と同じです。
野球では、投手が投げた球を打つことで、自分のバッテイング技術を高めます。
そのためには、多くの基本的な素振りの回数が必要となります。
基本的な法律の問題を解く知識を身に付けるには、教本を何回も読むことです。
そして、教本を何回も復習することです。
そのためには、教本を読んでいるときにノートを作成するのは、大変無駄です。
教本を読んでノートを作成する勉強方法は、行政書士・宅建試験には必要が無いことです。
なぜなら、行政書士・宅建試験には、行政書士試験の40字記述式問題以外は、文章で答える解答が無いからです。
行政書士・宅建試験の問題を解答するときは、基本的に答えが書いてある選択肢を選ぶ解答方式です。
そのため、答えが問題用紙に載っています。
ワザワザ、自分の頭で解答を考えて、文章で書きだす必要が無いのです。
このような事から、行政書士・宅建試験の勉強で、教本を読むときには、だいたいの知識が頭の中に入っていればいいのです。
そして、人間の頭というのは、教本を読めば、自分の潜在意識の中に知識が入っているのです。
その潜在知識に入っている知識は、問題を解くことで記憶に定着するのです。
一番いけないことは、教本を読んで、自分の頭の中に知識が入っているか疑心暗鬼になることです。
何も、不安がる必要がありません。
脳に病的重い障害がある人以外は、教本を読むだけで、頭の中に知識は入っているのです。
ただ、自分で自覚できないだけです。
自覚するのは、難易度の高い問題を何回も復習をして解いて、自分の潜在意識の知識を使って問題を解くことで、自分で知識が身についていることが自覚できます。
そのために、問題を解くことや教本を読むことには、復習が必要です。
さらに、簡単な問題を解くことは無意味です。
行政書士・宅建試験に合格するには、難易度の高い問題を解く勉強方法が一番合格できる可能性が高いです。
そのような勉強方法は、私の勉強方法を参考にしてください。
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宅建試験の勉強は、最初は民法を勉強をしましょう。
宅建試験まで、あと約7ヶ月。
これから独学で宅建試験の勉強をしても、十分合格できます。
宅建試験の勉強で一番最初に勉強する科目は、民法が一番です。
これには、明確な理由があります。
宅建試験を勉強をしている人で、民法を苦手としている人が多いからです。
私自身は、民法が好きでしたが、民法が苦手な人が多い人は、いろいろな人の意見で分かります。
宅建試験の民法は、他の法律系の資格の問題と比べて、簡単なレベルの問題ですが、初めて宅建の勉強をする人にとっては、大変難しいです。
これは、法律の問題を解くことを今までしたことが無い人が多いからです。
そのため、宅建試験の勉強を始めるときは、まずは理解するのに時間が掛かる民法の勉強から始めるべきです。
そして、宅建試験の科目で一番簡単な宅建業法の勉強は、その後にするべきです。
宅建試験の民法の勉強をするうえで、一番ポイントになるのは、いかに法律の問題を解く思考力を身に付けるかです。
これは、一番簡単な方法は、民法の問題をたくさん解くことです。
これが、民法の勉強方法の最短で理解できる勉強方法です。
民法は、教本を読んで、内容が理解できなくても、民法の問題を解いて、内容を理解すれば、自然と民法を解く思考力が身につきます。
当然のことですが、同じ問題を何回も復習をすることが、重要な事です。
宅建試験の勉強する科目で、暗記をする科目以外は、教本をしっかり読むことに重点を置くより、問題をたくさん解くことに重点を置くべきです。
ただし、宅建試験の民法の問題の中には、宅建の勉強をしていても解けない難解な問題が出ます。
そのような問題というのは、別に解けなくても合格には影響しません。
なぜなら、宅建試験の受験者のほとんどは、そのような難解な問題は解けないからです。
宅建試験は、合格点が何点と決まっているわけではありません。
そのため、宅建試験の難易度が難しければ、合格する点数も当然下がります。
逆に、宅建試験の難易度が簡単であれば、合格する点数も上がります。
ここ2年、宅建試験の合格点は、最高点の36点ですから、今年の宅建試験は、難易度が高い問題が出題されても不思議ではありません。
そのような時は、民法で確実に解ける問題は、解くことが合格への近道です。
宅建試験の民法の勉強方法は、私の勉強方法を参考にしてください。
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行政書士試験の勉強を始めた人は、あまりの難しさに挫折しないで下さい。
行政書士試験は、国家資格の中でも、かなり難しいレベルです。
宅建試験の5倍は難しいです。(私の経験談)
「士」が付いている資格は、その資格を持っているだけで独立ができる資格です。
(宅建もできますが…。)
士業をできる資格は、いろいろな場面で判断力・理解力が求められます。
それだけのことに対応できる能力が求められる資格ですので、当然のことですが、行政書士試験のレベルも高いです。
まず、行政書士試験を今までほとんど勉強をしないで、学生以来の勉強をする人は、多くの人が難解なレベルの知識の多さに、辟易するはずです。
まだ、教本を読んでいる時点では、そのような事を感じません。
しかし、行政書士試験の過去問を1年分解きますと、その難解さが実感できます。
行政書士試験の問題を解いていますと、自分が問題を解いていて、その問題を自信を持って解いている感覚が無い人が多いです。
逆に、自信をもって行政書士試験の問題を解いたつもりであっても、答え合わせをすると、ほとんど正解していないことがあることが多いです。
まだ、今の時点では、行政書士試験の過去問を解いて、正解率が20%程度でも、まったく問題ないです。
実際に、私が宅建試験に合格して、その後に3ヶ月行政書士試験の勉強をして、行政書士試験の過去問を解いたときは、正解率が約20%でした。
私の場合は、行政書士試験の解いた正解率があまりにも低くて、勉強をするのを辞めました。
結局は、その年の11月から、また行政書士試験の勉強を再開するのですが、あの時の自分の頭の悪さには嫌気がさしました。
それでも、最終的には、行政書士試験で216点取りまして、合格できました。
行政書士試験の勉強を始めて、最初の段階では、問題の意味が理解できないとか、自分で正しい正解を解いたつもりであったのに、解答が間違っているとか、そのような状況は当たり前のことです。
そのような過程を踏まえて、毎日、勉強をしていますと、自然と行政書士試験の問題が解けるようになるのです。
そのため、現時点で、とてもではないが行政書士試験に合格できないと思っている人は、勉強を辞めることを考えないで下さい。
まずは、毎日行政書士試験の勉強を続けることです。
そうすれば、自分の法律の問題を解く能力が向上します。
毎日の勉強の努力は、自分の身になります。
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行政書士・宅建試験の勉強に六法は必要か?
これは、意外と悩む人が多いみたいです。
まず、先に、宅建試験に合格するのに、六法は絶対必要無いです。
次は、行政書士試験に関してです。
実際に、私も行政書士の六法は持っています。(読んだことは1回しかありません。)
この六法に関する問題を、私のメルマガの読者の方から、質問を受けました。
私のブログやメルマガへの質問は、個別にご回答していますが、今回のご質問者は、メールアドレスの入力を忘れているため、ブログとメルマガの両方で、ご回答します。
質問された方は、Zさんです。
このような質問内容です。
「いつもメールマガジン楽しく読ませていただいております。
宅建に2010年に合格しましたが、今年は行政書士に挑戦しようか迷っています。
私も高校時代偏差値30ちょいぐらいだったので・・・。
専門学校の無料第一回講義の中で、勉強した該当箇所を必ず六法を引くようにと・・・言われていました。
宅建レベルでは六法など引いた事もありませんし、
ノートなどもちろん書いた事ありません。
行政書士では六法を引く事はやはり必要なのでしょうか?
もしよろしければ、合格ライン到達までの最低学習時間等色々アドバイスいただければうれしいです。
突然申し訳ありません。よろしくお願いします。」
以上、引用終わりです。
では、早速、ご質問にご回答します。
>専門学校の無料第一回講義の中で、勉強した該当箇所を必ず六法を引くようにと・・・言われていました。
>宅建レベルでは六法など引いた事もありませんし、
>ノートなどもちろん書いた事ありません。
>行政書士では六法を引く事はやはり必要なのでしょうか?
結論から言えば、行政書士試験の勉強をするのに、六法は必要ないです。
私は、一応行政書士の六法を持っていましたが、先ほども申しましたが、一回しか読んだことがありません。
>専門学校の無料第一回講義の中で、勉強した該当箇所を必ず六法を引くようにと・・・言われていました。
これは、行政法の事を言っているのだと思います。
しかし、現在の行政書士レベルの問題は、行政書士の六法を読んでも意味がないです。
現在の行政書士試験の問題は、新司法試験の行政法の択一の試験問題を解く能力が要求されます。
実際に、私は行政書士の行政法を勉強をするのに、新司法試験の行政法の過去問をたくさん解いて勉強をしました。
また、行政書士の問題で、六法に書かれている条文そのままの問題が出ることは少ないです。
明らかに、判例から行政書士の問題は出題される可能性が高いので、行政書士試験の勉強をするうえで、六法を読むことより、難易度の高い法律系の資格の問題をたくさん解く事より、合格する確率が高いです。
>もしよろしければ、合格ライン到達までの最低学習時間等色々アドバイスいただければうれしいです。
私は、行政書士試験に合格するには、働いている人であれば、平日は、毎日1時間30分勉強をする必要があると思います。
実際に、私も毎日、平日は、1時間30分勉強をしていました。
あとは、休日は、私は8時間勉強をしていました。
私は、平日は、行政書士の勉強に必要な教本を読み、休日は、難易度の高い法律系の資格の試験の過去問を解いていました。
行政書士試験に合格するには、いかに法律の問題を解く、読解力・把握力・理解力を高めるかということです。
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まもなく行政書士試験の合格発表があります。
2011年度の行政書士試験の合格発表が1月30日にあります。
行政書士試験は、40字記述式問題があるため、合格発表があるまで、受験者の方は、自分が合格しているか、分からない人が多いと思います。
2011年度の行政書士試験の40字記述式問題を見ますと、比較的40字記述式問題の採点は厳しめになるような気がします。
行政書士試験に合格できるか分からない人は、今からでもいいですから、今年の行政書士試験に向けて勉強を始めるべきです。
あと一週間弱で結果が出ますから、その結果を見てからでもいいですが、一日でも早く勉強を始めることをおススメします。
行政書士試験は、ほとんど過去問が出題されない試験ですから、いろいろな法律の知識を勉強する必要があります。
行政書士試験の勉強を独学でしても、合格しないという人もいますが、それは間違いです。
実際に、私は2回目の受験で独学で行政書士試験に合格しています。
2011年度の行政書士試験に合格できなかった場合は、資格の専門学校などに通わずに、独学で行政書士試験の勉強をすることをおススメします。
行政書士試験は、資格の専門学校に通っても、あまり意味が無いと私は思います。
それは、先ほども言いましたが、行政書士試験は、ほとんど行政書士試験の過去問が出題されないため、対策をするのが難しいです。
このような事から、行政書士試験の傾向というのは、どのような立場の人であっても、行政書士試験を作成した人以外は、分かりません。
行政書士試験に独学で勉強して合格するには、一番のデメリットは、勉強をする本人がやる気が続くかということです。
このような事は、本人の精神的な問題ですが、試験に合格するには、その精神的な部分が大きく影響します。
試験に合格するには、精神的に重要な事は、勉強を毎日することを、1日の義務化することです。
これができる人が、行政書士試験に合格できます。
別に、毎日、テレビを見ても構いません。
私も、行政書士試験の勉強をしていた時は、毎日2時間近くテレビを見ていました。
睡眠時間も7時間以上は取っていました。
1日、12~13時間以上は働いていました。
それでも、毎日、どのような事があっても、行政書士試験の勉強を1時間30分程度はしていました。
休みの日は、難易度の高い法律の資格の試験の過去問を、8時間以上解いていました。
勉強をする時間が足りないという人は、勉強をする時間を作る工夫が足りない人です。
勉強する時間というのは、自分のスケジュールを管理すれば、どのようにでも作ることができます。
一番いけないことは、勉強をする時間が足りないことを、試験に合格できない言い訳にすることです。
そのような事は、試験に不合格になる言い訳にもなりません。
ただ、自分を管理できないだけです。
試験に合格できる人は、勉強の方法が正しくて、自分を管理できる人が試験に合格できます。
自己管理というのは、本人の意識で、十分変わります。
毎日、勉強をすることができないという人は、まずは、これから1週間毎日勉強をすることを意識してください。
そして、1週間勉強を続けることができれば、その次は、2週間勉強を続けることを意識してください。
さらに、2週間勉強を続けることができれば、その後は4週間勉強を続けることを意識してください。
4週間勉強を続けることができれば、計7週間勉強を続けたことになります。
これだけ勉強を続けることができれば、それから先は毎日勉強をすることを自然と意識して、習慣化できます。
行政書士試験に合格するには、まずは、勉強を続けることを習慣化すべきです。
そして、間違いの無い勉強方法で勉強をすることが重要です。
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2011年度の行政書士試験の問題を解きました。
私は、2009年度の行政書士試験の合格者ですが、今年の行政書士試験の問題を解きました。
↓私が解いた行政書士試験の解答
まず、私は2009年度の行政書士試験を受験してから、まったく行政書士試験の勉強をしていません。
そのような条件を踏まえて、私の行政書士試験の問題を解いた点数は、228点中58点でした。(苦笑)
40字記述式問題と、一般知識の58・59・60問は問題が分からないため(著作権の問題)解いていません。
今年の行政書士試験の問題を解いて、58点しか取れなくて、正直、唖然としました。
行政書士試験の勉強を2年もしてないと、この程度の点数しか取れなくなっています。
私は、2009年度の行政書士試験を216点取って、合格しています。
こちらから、その時の行政書士の合格証と点数が分かります。
その私でも、行政書士試験の勉強をまったくしていないと、全体の問題に対しての正解率が約25%程度に落ちます。
これは、いかに行政書士試験というのが、難しいか、その現実を分かることができます。
私は、宅建試験に合格して、その後行政書士試験の勉強を始めて、初めて、行政書士試験の過去問を解いたときは、正解率が約20%もなかったと思います。
現在の私の状況は、その時と同じ状況となっています。
しかし、その後に、私は行政書士試験の勉強を独学でして、216点取りまして、合格しましたので、現在でも、行政書士試験の問題を解いてまったく点数が取れない人でも、これから勉強をすれば、十分合格できる点数が取れます。
行政書士試験というのは、独学で勉強して合格できますが、真剣に勉強しなければ、合格するのは難しい試験です。
私は、今年の宅建試験を解きましたが、正解率は約60%ありました。
宅建試験の勉強は、約5年間、まったくしていません。
それでも、今年の宅建試験では、ある程度の問題を解くことができました。
しかし、行政書士試験は、2年間勉強していないだけで、まったく点数が取れなくなりました。
まったく行政書士試験の勉強をしていない人間と、同じレベルになっています。
このような事を考えますと、行政書士試験というのは、宅建試験の5倍は、難しい実感があります。
行政書士試験に合格するには、毎日、勉強して、難易度の高い問題をたくさん解く必要があります。
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11月13日に行政書士試験が行われますが、受験時の注意点を私の独自の考えでお伝えします。
まず、行政書士試験の受験で、一番重要な事は、自分を信じることです。
行政書士試験は、4~9%の合格率の国家試験です。
合格確率が9%としましても、受験者の約11人に1人しか合格しない試験です。
そのため、受験会場での周りの人の試験寸前までの猛勉強をしている姿を見ても、何もあわてる必要がないです。
所詮、行政書士試験の受験者の90%以上は、不合格になる人です。
他人が試験寸前まで一生懸命勉強している姿を見て、自分が勉強する必要がないです。
このような事は、行政書士試験の試験会場の周辺で配られる資格の専門学校の予想問題などを見る必要がないです。
当てになりません。
行政書士試験の問題は、どのような人であっても予想ができない問題が出題されます。
一番重要な事は、自分が今まで勉強してきたことに対して自信を持つことです。
そのような事を考えれば、行政書士試験でやってはいけないことがあります。
それは、解答用紙に空欄があることです。
すべて、必ず解答用紙を埋めてください。
択一式の問題はもちろん40字記述式問題であっても、どのような事でもいいですから自分が考え付くことを解答に書くべきです。
私は行政書士試験に2回目の受験に合格しましたが、行政書士試験の受験者は想像以上に解答を空欄にしている人が多すぎます。
行政書士試験の問題が難しいからでしょうが、択一式問題であっても、マークシートを埋めていない人が多いのです。
択一式問題の正解率は確率論で言えば、20%です。
必ず問題に答えれば、20%の確率で正解する確率があります。
また、選択肢を絞ることができれば、正解する確率が高くなります。
このような事を考えれば、40問の択一式問題は、すべて解答を答えてください。
また、多肢選択式の問題も解答を空欄にするのは、大変もったいないです。
とにかく、解答が分からなくても、法律の論理で考えて、なんとなく当てはまる解答を答えれば、正解する可能性が高いです。
多肢選択式の問題は、法律の常識で考えれば、意外と解けるものです。
最後に40字記述式問題ですが、この問題を本当に多くの人が空欄で解答を提出している人がたくさんいます。
これは、ビックリするほど多いです。
40字記述式問題は、解答が完全に正解でなくても、部分点があります。
この部分点狙いで、40字記述式問題を答えれば十分です。
もちろん、完全に解答が分かれば、言うことがないのですが、そのような可能性が低いです。
それでも、40字記述式問題の解答には、自分が頭の中で思いついたことを解答に書けば、点数になる可能性があります。
40字記述式問題の解答の空欄にする事は、行政書士試験に合格するには、致命的なやってはいけない事です。
このような事は理解してください。
宅建試験の時にもお話ししましたが、行政書士試験も他人の解答は簡単に見ることができます。
しかし、間違っても、他人の解答を参考にするようなことは絶対しないで下さい。
その理由は、行政書士試験は、最高の高い合格率で受験者約11人に対して1人しか合格しません。
自分の受験している周りの受験者の11人中10人は、不合格になる試験です。
そのため行政書士試験で他人の解答をカンニングしても、意味が無いです。
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行政書士試験の模擬試験情報
行政書士試験に独学で合格する人のタイプ
行政書士試験の独学の勉強のスケジュール
行政書士試験まで、約4ヶ月ですので、しっかり勉強するべきです。
行政書士・宅建の模擬試験を受験するうえで一番重要な事
現在、行政書士・宅建の試験勉強をしている人は、資格の専門学校の模擬試験を受験される方も多いと思います。
もちろん、その理由は、自分の法律の問題を解く実力を身に付けるためです。
しかし、行政書士・宅建の模擬試験を受験するうえで、大変重要な事があります。
それは、模擬試験を受験した日に、必ず答え合わせをして、解答の解説を読むことです。
これは、模擬試験を受験するのであれば、必ず行わないといけないことです。
この解答の解説を読むことをしなければ、模擬試験を受験した意味がないと言っていいでしょう。
これには、大きな理由があります。
まず、模擬試験を受けて、問題の中には重要な問題がたくさんあります。
そのような問題は、どのような答えであるのか、認識する必要があります。
これは、模擬試験を受けて正解することができた問題であっても、必ず解答の解説を読む必要があります。
解答の解説を読むことによって、その問題の解答を導く論理を理解することができるからです。
問題を解く論理というのは、別の表現で表せば法律の問題を解く公式と言っていいでしょう。
問題を解くには、問題を解く公式をたくさん知る必要があります。
法律の問題であっても、法律の問題を解く公式があります。
これは、考え方の公式です。
この法律の問題を解く考え方の公式を理解するには、模擬試験の問題の解答の解説を読むことが一番身に付きます。
行政書士・宅建の試験の勉強方法で、問題を解いたら、必ず解答の解説を読むことが必要です。
この解答の解説を読むことで、本当に行政書士・宅建の試験勉強をしている意味があります。
行政書士・宅建の試験の勉強で、問題を解くことが、現在の自分の法律の問題を解く実力の確認であり、解いた問題を答え合わせをしながら、解答の解説を読むことは、法律の問題を解いた復習をしています、
このような感覚で、模擬試験の受験をした後に、解答の解説を読むことを意識すれば、大きく自分の法律の問題を解く実力がアップします。
行政書士・宅建の試験直前の今では、基礎的な勉強は必要ありません。
行政書士・宅建の試験に合格するには、現在の時点では、法律の問題を解く理論である公式をたくさん知ることが必要です。
そのような勉強方法は、模擬試験の受験をした後に、解答の解説を読むことです。
当然、模擬試験を復習した時は、同じように解答の解説を読むことは必要です。
このような事を意識して勉強をすることが、行政書士・宅建の試験に合格する近道です。
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行政書士・宅建の試験勉強でノートを取るのはやめませんか?
行政書士・宅建の勉強をしている人は、自分の得意な科目・苦手な科目を知る
行政書士試験の模擬試験情報
行政書士試験に合格したいのであれば、行政書士の模擬試験は受験するべきです。
その行政書士の模擬試験の情報を下記にご紹介します。
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このあたりの資格の専門学校の模擬試験を受験すれば、行政書士試験に合格できる確率が高くなります。
ただし、勘違いをしないでいただきたいのは、資格の専門学校の行政書士の模擬試験を受験して、その模擬試験の問題が本番の試験で出題されることは、ほとんどないと言っていいです。
あくまでも、行政書士の模擬試験を受験するのは、法律の問題を解く把握力・読解力・理解力を高めるためです。
また、資格の専門学校の行政書士の模擬試験で点数が取れなくても、悩むことがありません。
私は、行政書士試験に合格した年に、資格の専門学校の行政書士の模擬試験を9回受験しましたが、合格点以上の点を取れたのは、3~4回程度しか取れませんでした。
それでも、行政書士試験の本番の試験では、216点と圧倒的に点数を取れました。
このような事を考えましても、資格の専門学校の模擬試験の点数は、行政書士試験では、本番の試験の点数には直結しません。
しかし、資格の専門学校の行政書士の模擬試験は、できる限りたくさんの回数を受験してください。
これは、行政書士のどのような勉強をするより優先して、模擬試験を受験してください。
そして、模擬試験を必ず復習することを、どのような行政書士試験の勉強より最優先にしてください。
このような勉強方法が、現在のまったく出題が予想できない行政書士の問題を解く力を、自分に付けることができます。
行政書士試験の本番の試験まで、2ヶ月を切っています。
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行政書士試験の独学の勉強のスケジュール
行政書士試験まで、約4ヶ月ですので、しっかり勉強するべきです。
行政書士試験の勉強は、過去の試験問題を研究することが必要です。
行政書士試験が簡単だと思っている方へ
宅建試験の模擬試験情報
宅建試験の模擬試験を受験すれば、宅建試験に合格する確率が高くなります。
宅建試験に合格したい方は、宅建試験の模擬試験を受験しましょう。
これから行われる資格の専門学校の宅建試験の模擬試験の情報は下記から、ご覧になれます。
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自宅受験などを活用して、たくさんの宅建試験の模擬試験を受験されることをおススメします。
宅建試験の模擬試験を受けるときのポイントは、模擬試験の解答の答え合わせは、受験をした日に必ずすることです。
これは、その日に受験した試験の答えを確認することで、理解する力をつけることができます。
そして、重要な事は、必ず受験した宅建試験の模擬試験の復習をしてください。
復習は、もう一度、別の日に宅建試験の模擬試験を解くことです。
そして、宅建試験の模擬試験を解いたら、その日のうちに答え合わせをしてください。
模擬試験の答え合わせは、必ず正解している問題でも、すべての選択肢の解説を読んでください。
そのような勉強方法が、法律の問題を解く読解力・把握力・理解力を身に付けます。
宅建試験の過去問と宅建試験の模擬試験の問題を、どちらか優先して勉強をする必要があれば、必ず宅建試験の模擬試験を優先して勉強してください。
もう、宅建試験の過去問は何回も復習をして解いていますから、宅建試験までは、宅建試験の模擬試験の受験・復習などを優先して勉強をしてください。
宅建試験の本番まで、もう少しです。
これから試験まで、今まで通り毎日勉強していれば、合格できます。
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宅建試験の過去問を解いた後は、同じ問題を復習する事が大切です。
復習は、ある一定の法則で行えば、効果が抜群です。
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宅建試験に独学で勉強して合格する人のタイプ
宅建試験の独学で勉強する最適のスケジュール
宅建試験まで、約3ヶ月と少しですが、何も焦る必要がないです。
宅建試験は、現在、宅建の過去問を25点しか取れない人でも、十分合格できます。
宅建の試験は、3ヶ月の勉強で受かると考えている人へ
行政書士・宅建の試験勉強は、これからは模擬試験を受けることを最優先にしましょう。
行政書士・宅建の試験の受験生は、必ず資格の専門学校の模擬試験を受験するべきです。
これは、行政書士・宅建の試験に合格するには、大変重要な事です。
宅建試験の資格の専門学校の模擬試験の点数は、そのまま宅建の本番試験の点数に直結すると言っていいでしょう。
資格の専門学校の宅建の模擬試験で、38点取ることができましたら、現在は、宅建試験で38点取る実力があります。
資格の専門学校の宅建の模擬試験で、32点しか取ることができなければ、現在は、宅建試験で32点しか取る実力がないです。
宅建試験の模擬試験で38点取れる人は、今の状態で勉強をすれば、たぶん宅建試験には合格します。
問題は、宅建試験の模擬試験で、32点程度しか点数が取れない人です。
そのような人は、模擬試験の採点を分析してください。
そして、宅建業法でどれだけ間違っている確認してください。
もし、宅建業法の出題問題20問中正解が15問でしたら、宅建業法を全問正解することを目指して宅建業法を中心に勉強してください。
例えば、宅建業法を中心に勉強して3~4問正解率が上がりましたら、全体の点数で35~36点取れるようになります。
宅建業法は、宅建試験の中で、一番簡単な科目です。
できれば、宅建業法は、満点を目指して勉強をしてください。
行政書士の資格の専門学校の模擬試験を受験して、点数が取れなくても気にしないことです。
もちろん、まったく点数が取れない(120~130点以下)の人は、いけませんが、基本的に行政書士試験の模擬試験の結果が、そのまま行政書士の本番の試験の点数に直結することはありません。
これは、行政書士試験の問題が、どのような問題が出題されるか分からないからです。
では、資格の専門学校の行政書士の模擬試験を受ける意味は、どのような意味があるのか?
一番の理由は、法律の問題を解く読解力・把握力・理解力を身に付けるためです。
これは、資格の専門学校の行政書士の模擬試験を受験すれば、ある程度は身に付きます。
ただし、間違っても、資格の専門学校の行政書士試験の問題がそのまま出るとは、思わないで下さい。
いろいろな資格の専門学校の行政書士試験の模擬試験が行われますが、本番の行政書士試験と同じような問題が出ましても、ただの偶然です。
そのような事は行政書士試験では、まずありえませんから、資格の専門学校の模擬試験を期待以上に考えて受験をしないで下さい。
行政書士試験レベルの資格の試験になりますと、今の時点から、どのような勉強をすれば合格できる確率が上がるのか、そのような都合のいい話はありません。
行政書士試験は、今まで、計画通りに毎日勉強してきた人が合格できる試験です。
行政書士試験の受験者は、これからは、今までの自分がしてきた勉強に対する努力を信じて、試験本番まであと約2ヶ月、しっかりと勉強をしてください。
行政書士試験の一般知識の問題は、勉強しても、しなくても、点数は取れるときは取れます。
まったく勉強しなくても、足切りになる可能性は低いです。
行政書士試験の一般知識の勉強には神経質になる必要がないです。
行政書士試験の一般知識の問題を勉強するぐらいでしたら、行政法を勉強しましょう。
その方が、行政書士試験の点数を稼げる可能性が高いです。
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行政書士・宅建の試験勉強に模擬試験の受験は必要です。
行政書士・宅建の試験勉強でノートを取るのはやめませんか?
行政書士・宅建の勉強をしている人は、自分の得意な科目・苦手な科目を知る
行政書士・宅建の試験勉強をしても、ある程度の期間は、勉強の内容が理解できなくて当然!!
行政書士試験に独学で合格する人のタイプ
行政書士試験に独学で勉強して合格する人は、一言で言えば、「自分の信念を曲げない人」です。
これは、どのような物事を無しげる人に通じることですが、行政書士試験に関しては、一言で言えば、このように表現できます。
一番の理由は、行政書士試験は、どのような問題が試験で出題されるか、誰も推測ができないからです。
そのため、行政書士試験の対策を立てるには、自分で考えて行政書士試験の勉強をしなければいけません。
根本的な根拠として、行政書士試験は、平成18年に出題範囲に変更があった後、ほとんど同じような問題が出題されていません。
これは、行政書士試験に合格するには、過去問を勉強しても意味がないことということです。
このような事を考えれば、行政書士試験の勉強方法というのは、自分で考えて勉強方法を作り出す必要があります。
市販されている行政書士試験の問題集などは、40字記述式問題以外、ほとんど役に立たないです。
現実的に考えれば、行政書士試験に合格するには、行政書士試験以上の難易度の高い法律の資格の勉強をする以外合格する可能性が低くなります。
そのためには、行政書士試験の勉強をするには、そのような難易度の高い勉強をするため、難しい勉強内容となります。
その難しい勉強内容を続けることができた人こそ、行政書士試験に合格できます。
行政書士試験というのは、宅建試験と違い40字記述式問題というものがあります。
この40字記述式問題も、どのような問題が出題されるか、誰も推測できません。
まさしく、対策が立てようがない行政書士試験問題の典型的な問題です。
行政書士試験に合格するには、このような出題が推測できない問題を解く必要があります。
推測できない問題を解くには、法律の問題を解く読解力・把握力・理解力が必要です。
人間は推測できないことは、誰もやりたくないことです。
なぜなら、どのような事になるか予想ができないからです。
予想ができないことは、自分自身がどのような行動をとっていいのか、自分自身で理解できない人が多いです。
このような事が行政書士試験では、当然のように問題として出題されます。
そのような問題を解くには、問題を見てその場で法律の問題を解く力が重要です。
このような力をつけるには、自分が行政書士に合格できる勉強方法を続けることが必要です。
そのためには、毎日勉強をすることは当然のことですし、自分の偏った考え方で勉強をしてはいけません。
また、いつまでたっても簡単な基礎問題を勉強していていけません。
行政書士試験というのは、「士業」の試験です。
「士業」の試験は、その資格を持っているだけで、形式上独立して仕事ができる難しい資格です。
「士業」の資格は、その資格に関して瞬間的に物事を判断できる能力が問われる試験です。
そのような事を考えれば、行政書士試験に合格するには、初めて見るような問題に冷静に対応できる能力を持った人だけが合格できる試験となっています。
このような行政書士試験の現状を考えれば、行政書士試験の勉強方法は、どのような勉強方法で勉強をすればいいのか、自然と答えが出ます。
行政書士試験の勉強方法は、私の行政書士試験に合格した勉強方法を参考にしてください。
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行政書士試験まで、約4ヶ月ですので、しっかり勉強するべきです。
行政書士試験の勉強は、過去の試験問題を研究することが必要です。
行政書士試験が簡単だと思っている方へ
行政書士の試験に独学で勉強して合格できないと思っている方へ
宅建試験に独学で勉強して合格する人のタイプ
宅建試験に独学で合格するには、まず必要な事は「宅建試験の勉強をしているか?」ということです。
これは、別の言い方で言いますと、宅建試験に不合格になる人は、「宅建試験の勉強をしていない人」になります。
ハッキリ言いますが、宅建試験に合格するには、頭が良いとか、勉強ができるとか、そのような事は関係ありません。
宅建試験は、誰でも、宅建試験の間違いのない勉強をすれば、独学でも十分合格します。
宅建試験は、学生・生徒時代に勉強ができなかった人でも、宅建試験の勉強する努力をしていれば、必ず合格できます。
宅建試験に独学で勉強して合格するには、間違いのない勉強で毎日勉強をすれば、間違いなく合格できます。
ただし、宅建試験に不合格になる95%以上の人は、このような事が実践できていません。
宅建試験は、法律系の国家資格では、一番簡単な試験です。
この宅建試験に合格しない人は、努力不足であるか、勉強方法が間違っているか、どちらかです。
まず、宅建試験を受験すると決めて、今まで毎日勉強をしていますか?
勉強をしている人は、それだけで、宅建試験に合格する確率がかなり高くなります。
毎日、宅建試験の勉強をしていない人は、現在の自分の宅建試験の問題を解く実力を知るべきです。
自分の宅建試験の実力を知る方法は、簡単です。
宅建試験の過去問を解くだけです。
宅建試験の過去問を解いて、30点以上取れる人は、あと約2ヵ月で十分合格できる可能性はあります。
そのような人は、宅建試験に合格をしたければ、間違いなく毎日、宅建試験の勉強をしてください。
宅建試験の受験者の70%以上の人は、宅建試験を受験しようと思ってから、毎日勉強をしていない事実があります。
実際に私も宅建試験は、毎日勉強せずに、2回目の受験で合格しました。
私は週に3~4回程度しか、宅建試験の勉強をしていませんでした。
それでも、宅建試験には合格できます。
しかし、宅建試験に間違いなく合格したいのであれば、これから毎日、宅建試験の勉強を試験前日まですることです。
くれぐれも、宅建試験に合格したければ、宅建試験の勉強ができない言い訳を作ろうとしないで下さい。
来年の受験があるなどと考えるのは、早すぎます。
絶対に、今年の宅建試験に合格する気持ちで勉強をすることが、宅建試験に合格できる源となります。
宅建試験に合格する人は、宅建試験の勉強を毎日する人です。
仕事が忙しい等の理由で毎日勉強をすることができない言い訳をする人は、宅建試験には合格できません。
私も宅建試験を受験しているときは、1日最低13~14時間は働いていました。
それでも、宅建試験に独学で勉強して合格できました。
宅建試験に合格できない言い訳を考えるぐらいであれば、まずは、毎日、宅建試験の勉強をするべきです。
今の時期には、宅建試験の勉強をしている人は、大きく2つのタイプに分かれます。
1つのタイプは、今まで毎日、宅建試験の勉強をしていて、資格の専門学校の模擬試験で自分の今の実力を試したい人。
もう1つのタイプは、自分の宅建試験の実力が分からず、何をしていいのか分からない人。
前者のタイプの人は、20%もいないでしょう。
後者のタイプが70%以上でしょう。
その明確な理由は、宅建試験の合格率は15%前後です。
前者のタイプの人は、かなりの確率で合格すると考えていいです。
しかし、後者のタイプの人も、宅建試験であれば、2ヵ月あれば、十分合格できます。
その勉強方法は、ただ、毎日勉強するだけです。
宅建試験の勉強方法は、私の独学の勉強方法を参考にしてください。
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宅建の試験は、独学ではなかなか受からないと考えている方へ。
行政書士・宅建の試験に合格するには、余分な事は考えないことです。
宅建試験まで、あと約二ヵ月、行政書士試験まであと約三ヶ月。
これからは、資格の専門学校の模擬試験も始まり、いよいよ試験前の状況になってきました。
これから行政書士・宅建の試験に合格するために重要な事は、今まで自分の勉強に対する努力を信じることです。
そのためには、資格の専門学校の模擬試験以外は、新しい問題集などは買わないことです。
ハッキリ言います。
これから、新しい問題を市販の問題集などで解いて勉強してもムダです。
資格の専門学校の模擬試験以外の新しい問題を解く時間があれば、今まで勉強してきた教本・問題集・過去問を繰り返し復習をするべきです。
この同じ教本・問題を何回も復習することは、行政書士・宅建の試験に合格するうえで重要な事です。
復習というのは、その復習している考え方や論理まで身に付くために、同じ内容を復習するのです。
そして、何回も同じ内容を復習するだけで、その復習している勉強内容の論理的な考え方や思考が身に付きます。
同じ問題を何回も復習していれば、問題を解く論理や思考が身につくのです。
このような復習によって身についた論理や思考が、行政書士・宅建の試験に合格できる論理や思考となります。
そのような論理や思考を身に付けるには、難易度の高い問題をたくさん解いて、同じ問題を復習することです。
世の中、いろいろな物事に対して結果を出している人は、ほとんどの人が行き当たりばったりの人が多いのが現実です。
しかし、そのような物事に対して結果を出した人は、自分が結果を出したことを冷静に振り返ってみますと、意外と論理的な考えで自分が目標に向かって努力をしていた事実を知ります。
これは、あくまでも結果論なのですが、いろいろな事に対して結果を出す人は、論理的な行動をしている人が圧倒的に多いのです。
ただし、そのような結果を出す人は意識して、そのような論理的な行動はしていません。
あくまでも、結果として、無意識で論理的行動をしているのです。
世の中、いろいろな事で成功している人は、自分が1回成功したことに対して、検証をする人です。
例えば、私は、行政書士・宅建の試験に2回目の受験で合格していますが、両方とも1回目の受験の時は論理的な勉強方法はしていませんでした。
しかし、1回目の受験で不合格になった後、自分の勉強方法を検証して、勉強方法を変えたのです。
その結果、2回目の受験で、行政書士・宅建の試験に合格できました。
その私が言います。
これから行政書士・宅建の試験に今年受験する人は、今から新しい勉強をしてもムダです。
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宅建試験の独学で勉強する最適のスケジュール
特に、働きながら宅建試験の勉強をしている方は、参考にしてください。
宅建試験の独学で勉強するスケジュールは、平日は、宅建の教本を読んで、休みの日に宅建試験の過去問・宅建試験の模擬試験を解くことが一番最適です。
これは、宅建試験の本番まで、このリズムを崩す必要がないです。
特に重要な事は、宅建試験の模擬試験を受験することです。
そして、受験した宅建試験の模擬試験の問題を復習をすることです。
宅建試験の勉強において、宅建の教本・宅建試験の過去問・宅建試験の模擬試験の復習をすることは、合格するうえで大変重要です。
宅建試験に合格するには、同じ教本・同じ問題を何回も復習をすることで、宅建試験に合格する知識が身に付きます。
これから宅建試験まで、宅建試験の過去問・宅建試験の模擬試験以外は、問題を解く必要がありません。
もし、宅建試験の過去問と宅建試験の模擬試験のどちらかを優先しないといけない場合は、宅建試験の模擬試験の受験と復習を優先してください。
宅建試験の勉強で、宅建の教本を読むことは、宅建試験の直前まで続けてください。
宅建試験の直前であっても、平日に宅建試験の問題を解く勉強はしないで下さい。
平日に宅建試験の問題を解く勉強をすることは、大変勉強の効率が悪くなります。
宅建試験で暗記をする必要があるのは、らくらく宅建塾の「楽勝ゴロ合わせ」以外は、一切宅建試験勉強の知識を暗記する必要がないです。
逆に、らくらく宅建塾の「楽勝ゴロ合わせ」は、必ず暗記してください。
平日に宅建の教本を読む理由は、宅建の知識を忘れないようにするためです。
ここで注意することは、宅建の教本を読むときは、ノートなど作らないで下さい。
ノートの作成は、宅建試験に合格するうえで、最もムダな勉強方法です。
教本を読んでノートを作成していれば、教本を読むスピードが極端に落ちます。
参考までに、私は速読ができますが、らくらく宅建塾の第一編権利関係のページをすべて、1時間8分で読むことができます。
これは、訓練をすれば、だれでもこの程度のスピードで宅建の教本を読むことができるようになります。
宅建の教本は、ノートを作成して勉強するのではなく、読んで勉強するのです。
そして、できる限り速く宅建の教本を読む癖をつけてください。
宅建の教本の一文字を目で追うことを考えずに、1行をズバッと目で読み切る感覚で宅建の教本を読めば、知識が頭の中に入っています。
宅建の勉強で、文章を書いて勉強をすることを止めるのが、1番宅建に合格できる方法です。
自分の意識の中で、宅建の教本を読めば、自然と知識が頭の中に入っていると考えてください。
本当の意味で、宅建試験の勉強をするのは、宅建試験の過去問を解いているときと、宅建試験の模擬試験を解いているときです。
宅建の教本を読んでいるときは、宅建試験の勉強の予習をしているのです。
宅建試験の問題を解くことによって、教本を読んで勉強した予習内容を復習することになるのです。
そして、同じ宅建試験の問題を復習で繰り返し解くことによって、宅建試験の問題の解き方の思考を理解できるようになります。
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宅建試験まで、約3ヶ月と少しですが、何も焦る必要がないです。
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行政書士試験まで、約4ヶ月ですので、しっかり勉強するべきです。
行政書士試験は、現在の出題方法に変更されて以来、簡単な試験ではありません。
現在の行政書士試験は、新司法試験の受験者が力試しで受験するぐらいの難易度の高い試験となっています。
このような事を考えていますと、行政書士試験まで、あと約4ヶ月ですが、基本的に遊んでいる時間はないです。
もし、現在余裕をもって行政書士試験の勉強をしている人は、ある程度の危機感は持って勉強をするべきです。
行政書士試験の問題は、どのような問題が出題されるか、想像もできません。
これは、行政書士試験の過去問を研究すれば、誰でも理解できることです。
行政書士試験の勉強は、勉強をやりすぎて困ることはありません。
現在、行政書士試験の勉強で、行政書士試験レベルの勉強をしているのは、合格するのは厳しいです。
行政書士試験の問題は、平成18年以降、ほとんどの問題が1度出題されたら、2度と出題されません。
このように行政書士試験は、行政書士試験の過去問を勉強しても意味がないです。
これは、行政書士試験のすべての科目に言えることです。
そのような事を考えると、書店で販売されている行政書士の問題集は、40字記述式問題以外は使い物になりません。
書店で販売されているほとんどの行政書士の問題集は、行政書士レベルの問題ばかりです。
このような問題を解いていては、現在の行政書士試験には合格できません。
行政書士試験は、簡単な気持ちで勉強をしていては、不合格になる可能性が高いです。
実感として、宅建試験の5倍難しいのが行政書士の試験です。
サムライ業である「士」が付いている、国家資格は基本的にどのような試験でも難しいです。
これが現実です。
しかし、行政書士の試験は、40字記述式問題以外は、すべて択一式問題であるという、合格するうえで、大変試験の攻略がしやすい試験です。
択一式問題の試験というのは、解答が選択肢に書いてあり、その選択肢を選択するだけだからです。
この出題形式を利用して勉強をする一番の方法は、だいたいの知識を覚えて、問題を解く力をつけることです。
このような勉強方法は、平日に教本を読み、休日に難易度の高い過去問を解く勉強方法が一番です。
そして、同じ教本・同じ過去問を何回も復習することです。
このような勉強方法をしていれば、法律の問題に対する理解力・読解力・理解力が身に付きます。
行政書士試験は、試験勉強の知識を暗記しても解けません。
行政書士試験は、法律の問題を解く力をつけることで、問題を解くことができます。
このような勉強方法は、私の行政書士の勉強方法で、法律に対する把握力・読解力・理解力を身に付けることができます。
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宅建試験まで、約3ヶ月と少しですが、何も焦る必要がないです。
宅建試験の勉強をしている人は、いろいろな思いで現在勉強をしていると思います。
まず、宅建試験を楽勝と思っている方。
このような人は、宅建試験の過去問を常に40点以上取れるような人だけです。
それ以外の方は、宅建試験を楽勝と思わないでください。
思わぬ落とし穴が待っていますよ。
次に、宅建試験を合格ラインぎりぎりと思っている方。
そのような方は、今の緊張感を持って勉強を続ければ、宅建試験に合格できる確率が高いです。
具体的には、宅建試験の過去問を35点前後、現在取れる方ですね。
そして、宅建試験の勉強を難しく感じている方。
このような方は、毎日最低1時間以上、できれば1時間30分勉強をして、休みの日に宅建試験の過去問を解いていれば、いずれ、宅建試験の勉強の難しさを感じなくなります。
大丈夫です。
肝心なことは、宅建試験の勉強を毎日続けることです。
基本的に、現在、宅建試験を簡単に感じている方や、宅建試験を合格ラインぎりぎりと思っている方は、毎日勉強していれば、宅建試験に合格する確率は高いです。
油断さえしなければ、大丈夫です。
それ以外の方は、これから宅建試験の勉強が、理解できるようになります。
これは、もちろん今まで毎日宅建試験の勉強をしてる人に限ります。
勉強というのは、毎日の積み重ねです。
初めて勉強した週のレベルを1としますと、その次の週も勉強を続けていますと、レベルが2に上がります。
そして、そのまま次の週にも続けて勉強しますとレベルが4に上がります。
このように勉強の継続というのは、勉強を続けると2乗の効果で上がっていきます。
1ヶ月、4週勉強を続けますとレベルが8になります。
2ヵ月、8週勉強を続けますとレベルが128になります。
3ヶ月、12週勉強を続けますとレベルが2048になります。
4ヶ月、16週勉強を続けてますとレベルが32768になります。
このように勉強を続けていますと、加速度的に勉強による学習能力が上がります。
ここで重要な事は、同じ教本・同じ過去問で、繰り返し復習をすることが重要です。
勉強というのは、同じ内容を繰り返し何回も復習をすれば、暗記をするぐらい勉強の内容を覚えられます。
勉強をするときに意識をすることは、勉強する知識を覚えようとしないことです。
知識を暗記しようと考えてはいけません。
勉強をするときは、問題を解く理論を解く公式を頭の中に入れるのです。
これは、数学の公式を解くのと同じ感覚です。
法律の問題を解く公式を覚えるのです。
この公式を覚える事は、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力を高めることです。
そのためには、宅建試験問題の過去問を難易度の高い問題に変えて、たくさん問題を解いて復習することが必要です。
このような勉強方法を続けていれば、自然と法律に対する把握力・読解力・理解力が高くなります。
これから、宅建試験の勉強をするときは、このような事を認識して勉強することが必要です。
宅建試験は、毎日勉強さえすれば、勉強方法さえ間違っていなければ、誰でも合格できます。
宅建試験に合格できない人は、高学歴で宅建試験が簡単となめていて勉強をしない人が多いです。
そのような人がたくさん宅建試験を不合格になっています。
また、宅建試験の勉強方法が間違っている人も宅建試験には合格できません。
宅建試験に合格するには、毎日勉強を続けて、間違いのない勉強をすることです。
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一回以上行政書士試験を受験された方は、行政書士の試験が簡単だと思っている方はいないと思います。
もし、行政書士試験が簡単だと思っているのであれば、前回の行政書士試験には合格できたはずです。
そのため、今回は、初めて行政書士試験を受験される方を対象に、お話します。
行政書士試験の合格率は、大体約4%から約9%です。
法律系の国家資格としては、かなりばらつきがあります。
さて、この国家資格の合格率ですが、合格率の数字だけで、その試験が簡単か難しいか判断するのは危険です。
まず、その最も分かりやすい例が、医師の国家試験です。
医師の国家試験の合格率は、約80%後半です。
このような合格率だけを考えますと、医師の国家試験は、ものすごく簡単な試験と考えがちです。
これは、あくまでも医学部に合格できる人間が、たくさん医師の国家試験に受けて、それで合格率が約80%以上という意味です。
大学の医学部というのは、ご存知の方も多いと思いますが、東大の偏差値に準ずる、またはそれ以上の高い偏差値の大学が多数あります。
簡単に言えば、大学の医学部に合格できる人の50%以上は、東大に合格できる偏差値はあると思います。
このような人が、一生懸命、医師の国家試験に勉強して、合格率が約80%後半です。
これが、医師の国家試験の現実です。
このようなことを踏まえたうえで、行政書士の試験を考えましょう。
行政書士試験は、司法試験や司法書士の試験に比べて、合格率は高いです。
しかし、行政書士試験には、ある独特な特徴があります。
行政書士試験の独特な特徴とは、平成18年に試験の出題に変更があって以来、過去に出題された問題が試験にほとんど出題されなくなりました。
簡単に言えば、行政書士の試験勉強には、行政書士試験の過去問を勉強してもムダということです。
この事実は、平成18年以降の行政書士試験の問題を確認すればわかります。
では、行政書士試験に合格する勉強方法とは、どのような方法が一番かといえば、旧司法試験・新司法試験・司法書士の試験の過去問を勉強をするのが一番です。
逆に言えば、このような勉強方法以外、行政書士の試験勉強ができません。
そして、行政書士試験には、多くの人が対策に困る一般知識の問題まであります。
この一般知識は、勉強の方法がありません。
公務員の一般教養の勉強をすればいいという話は聞きますが、今まで出題された問題を見れば、そのような勉強はほとんど意味がないです。
ここまで話して、行政書士試験の勉強で理解してほしいことは、行政書士試験で問われることは、法律の問題に対する思考力です。
そして、一般的な新聞やテレビのニュースなどの事柄を、くわしくよく理解していることです。
行政書士試験の法律の問題では、法律の問題を解く理解力・読解力・把握力が求められます。
行政書士試験の一般知識の問題では、現在の社会情勢の深い理解力と知識が求められます。
現在の行政書士のレベルは、このようなレベルです。
行政書士の試験が簡単という人がいるのであれば、それは、平成17年までの法律の問題ことを言っています。
実際に平成17年までの行政書士の法律の問題を見てますと、基礎的な問題しか出ていません。
しかし、現在の行政書士のレベルは全く違うのです。
このようなことを認識する必要があります。
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行政書士の試験を受験されたみなさん、お疲れ様です。
試験が終了しまして、試験を受けた感想は、どのような感じでしょうか?
「結構簡単だった。」と予想以上に問題を解くのが楽だった方もお見えでしょう。
「自分で解いた問題の解答が自信を持って正解かどうか分からない。」
このような感想をお持ちの方もお見えでしょう。
「まったく、できなかった…。」
落ち込んでいる方もお見えかもしれません。
私が行政書士の2回の試験の受験後の感想は、すべて、「問題が解けたかどうか、自分で分からない」というものでした。
試験後、いろいろな感想をお持ちの方も、答え合せをしなければ、自分の本当の点数が分かりません。
今の時代、インターネットで、11月14日、行政書士の試験終了後、数時間してから、各資格の専門学校で解答速報を出しています。
その解答速報のサイトをご紹介します。
LEC 11月14日、19:00公開予定
TAC 11月14日、21:00公開予定
資格の大原 11月14日、19:00公開予定
東京法経学院 11月14日、21:00公開予定
どのサイトも公開直後には、アクセスが集中してつながりにくいです。
だいたい、11月14日22:00以降は、どのサイトもアクセスができるようになります。
資格の専門学校の解答速報の正解率は、95%ぐらいです。
専門学校によっては、解答が違う問題もあります。
しかし、後日訂正される事がほとんどです。
最低、3つの資格の専門学校の解答速報を確認して、自己採点してください。
行政書士の試験は、ほとんどの人が40字記述式問題の採点が合格・不合格を左右します。
40字記述式問題の模範解答による自己採点は、厳しい目で解答を採点してください。
ただ、40字記述式問題の採点は、試験結果が出るまでは、実際にはどのような採点になるか分かりません。
40字記述式問題は、採点の基準が厳しい年もあれば、やさしい年もあります。
自己採点で、174点以上の方は、合格の可能性はあると思ってください。
別の言い方をすれば、自己採点で186点程度の方でも、不合格になる可能性はあります。
ほとんどの人は、択一式問題だけで合格点180点は取れないと思います。
本当に、ある程度安心できる人は、択一式問題だけで180点以上取れている人だけです。
択一式問題の自己採点は、まず正確に分かります。
あとは、40字記述式問題の採点を試験結果が出るまで待ちましょう。
今日は、行政書士の試験の受験、お疲れ様でした。
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今年、宅建の試験に残念ながら合格できなかった人に共通していること。
その多くの方が、残念ながら今年の宅建の試験に結果が出せなかった人でした。
正確に言えば、宅建の試験の自己採点で合格点のボーダーラインに届いていない人です。
平成22年度の宅建の試験の合格点のボーダーラインは、資格の専門学校の発表では、35~36点となっています。
運が良ければ、34点が合格点となることもあるでしょうが、まず、35点以上になると考えていいと思います。
私にメールを送っていただいた方は、この合格点以下の人が多数です。
多くのメールを見て、いろいろな共通点を見つけました。
その共通点をご紹介したいと思います。
具体的な共通点は、
・勉強方法が分からない。
・勉強する時間が取れない。
・何回も受験するのに合格できない。
このような内容が一番多いです。
まずは、「勉強方法が分からない。」
まず、宅建の勉強方法が分からない方は、私の宅建の勉強方法を参考にしてください。
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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簡単に私の宅建の勉強方法をご紹介します。
私の宅建勉強方法は、宅建の70%の問題を難しく勉強して、その70%の問題の80%を正解する、「新司法試験方式」という勉強方法です。
これが特徴です。
あとの詳しい説明は、私の宅建の勉強方法を参考にしてください。
次は、勉強には復習が必要です。
この復習は、同じ教本・同じ問題集・同じ過去問を繰り返し勉強します。
そして、その復習方法は、ある法則で行う必要があります。
こちらにその復習方法が書かれています。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
▼こちらから無料でダウンロードできます。
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ぜひ、参考にしてください。
「勉強する時間が取れない。」
このことで悩んでいる人が多いです。
参考までに、私は月曜日から土曜日まで1日最低13~14時間働きながら、勉強しました。
平日は、週に3~4日、1日1~1時間30分、教本を読みながら勉強していました。
休みの日、日曜日に宅建の試験の過去問を解いて、解答解説を読んで答え合わせをしました。
時間にして4時間でした。
私にメールを頂いた方で、一番大変な方は兼業主婦の方です。
働きながら、家事をして、育児をしながら、勉強をしています。
睡眠時間を削って勉強されています。
勉強する時間をとるのが大変な方は、まず、毎日勉強をしてください。
そして、1日の勉強時間を、1時間程度にしてみてください。
それでも、勉強できない方は1日15分でも、毎日勉強してください。
ただ、休日に宅建の試験の過去問を解く時間だけは、何とか作ってください。
毎日、同じ時間勉強をするのが大変な人は、勉強時間にメリハリをつけてみてください。
1日30分しか勉強できなければ、次の日は1時間30分勉強するなど、時間を有効に使うように努力をしてください。
「何回も受験するのに合格できない。」
これは、大きな理由として、勉強方法が間違っている事が考えられます。
具体的に言えば、自分自身に合っていない勉強方法をしています。
私は2回目の受験で、宅建の試験に合格しました。
1回目の受験の時に失敗した原因は、「宅建の試験の過去問を解かなかった。」
これに尽きます。
この「宅建の試験の過去問を解かない。」
結構たくさんの人が宅建の試験の過去問をそれほど解いていないようです。
1回以上、宅建の受験をされていて、来年受験をされる方は、ぜひ、宅建の試験の過去問をたくさん解きましょう。
1回以上宅建の受験をされている方は、基礎はある程度あります。
「平日に教本を読みながら宅建の基礎を忘れないようにして、休日に宅建の試験の過去問を解く。」
このような勉強方法が私は合っていると思います。
現実、私はそのようにしまして2回目の受験で宅建に合格しました。
ぜひ、来年宅建を受験される方は、参考にしてみてください。
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行政書士の試験前に私が注意した事。
私が行政書士の受験時に注意した事をお伝えします。
何か参考にできるところがありましたら、ぜひ、参考にしてください。
まずは、睡眠時間です。
行政書士の試験は、11月14日、午後1時から始まります。
その試験開始時間から、受験会場に行く時間を差し引いて、起床する時間を出しましょう。
そして、一概には言えませんが、だいたい睡眠時間を7~8時間取るのがいいと思います。
起床時間から、7~8時間差し引いて、寝る時間を決めましょう。
この睡眠時間は、人によってどのぐらい取れば良いかは違います。
ただ、平均して7~8時間、睡眠時間をとるのが一番適している人が多いです。
そのため、自分が適している睡眠時間で、寝る時間を決めるのです。
このリズムで、行政書士の試験日まで過ごしましょう。
寝る時間と起きる時間を一定にするのです。
普段から寝る時間と起きる時間が一定の人は、何も生活リズムを変えずに試験日まで過ごしましょう。
一番大切なことは、行政書士の試験日の午後1時に、最高の状態で試験を受けれるようにする事です。
まずは、この点に注意するといいです。
次は、行政書士の試験日の昼食です。
少し早めに昼食を取りましょう。
昼食の時間は、午前11~11時30分ぐらいがベストです。
午後0時には、昼食を食べ終わるようにしましょう。
試験開始時間の1時間前に食べ終われば、試験開始時に良い気分で受験できると私は思います。
また、行政書士の試験は3時間の長丁場です。
食事をして、すぐにトイレに行く方は大丈夫です。
しかし、食事をしてずいぶん経ってからトイレに行きたくなる人は、特に水分を多く食事の時に取るのは止めましょう。
そのような方は、試験会場に行く前に水分を取って、試験会場で一度トイレに行くようにしましょう。
朝、起きて水分を多めに取るのもいいでしょう。
試験会場には、一度下見に行くのがいいでしょう。
私は、行政書士の試験のときは、1回目の試験のときは、試験会場の近くまで車で行きました。
車は、試験会場の地下鉄の駅から隣の駅の近くのパチンコ屋の駐車場に駐車しました。
車を駐車する場所は、試験1週間前に試験会場を下見して見つけました。
試験会場に車で行くメリットは、試験会場に行く時間が多少遅れても、飛ばせば問題なく試験会場に着けることです。
また、人にもよりますが、車で試験会場まで行けば体が楽です。
東京や大阪に住んでいる人以外は、行政書士の試験会場に車で行くことをおススメします。
試験日に持っていく筆記用具は、複数個用意しましょう。
消しゴム・鉛筆・シャープペンシル等は、2つ以上持っていきましょう。
万が一、消しゴム・鉛筆・シャープペンシル等を落としたりしても、予備があれば落ち着いて受験できます。
念のためです。
行政書士の受験される方は分かっていると思いますが、行政書士の試験の自己採点ができるように、試験を受けてる時は、問題の選択肢に自分の解答の選択肢に○をつけましょう。
最後に、40字記述式問題の解答ですが、先に問題用紙に書いてから、解答用紙に書きましょう。
行政書士の問題用紙には、40字記述式問題の解答が45文字まで記入できるようになっています。
先に、問題用紙に解答を書いて、解答の文字数が解答用紙に収まるか確認しましょう。
一般的には、40字記述式問題の解答は、35~45文字までが適切と言われています。
もし、40字記述式問題の解答で、文字数が足りない人は、句読点等で文字数を足しましょう。
逆に、40字記述式問題の解答で、文字数が多い人は、余分な句読点を無くしましょう。
具体的に、40字記述式問題の解答の文字数を増やす例をあげます。
認める。⇒認められます。
逆に、40字記述式問題の解答の文字数を減らす例をあげます。
~しなければならない。⇒~する必要がある。
40字記述式問題は、解答の重要な部分以外は、多少文章を短縮しても、採点には影響しません。
ただし、日本語の文章になるように気をつけましょう。
では、生活のリズムを崩さないように、行政書士の試験の受験に備えてください。
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。
このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成19年度第12問を例にしますと、
政党に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 日本国憲法において、政党について直接規定する条文はない。
憲法第21条第1項の言論の自由の中で、政党を新たに設立する自由、政党に加入する自由、そして政党を脱退する自由が保障されている。
イ 政党を憲法で直接規定する事には、問題もある。なぜなら、それによって、政党の公的機関性が強まり、
「戦う民主主義」の名の下に、法律によって党内民主主義を規制したり、反民主主義政党を排除したりするおそれも出てくるからである。
ウ 国民と議会を媒介する組織として政党が発達しており、政党が国家意思の形成に事実上主導的な役割を演じる「政党国家」現象が生じている。
そのような状況においては、政党の数と構造が政治体制の在り方を左右するといえる。
エ 法律上は、政党法を始めとして、政治資金規正法、政党助成法、政党交付金の交付を受ける政党などに対する法人格の付与に関する法律、
公職選挙法などの法律で、それぞれの法律の目的に応じて政党に関する規定がおかれている。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解く事によって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
ア 誤り。
日本国憲法は政党に関する特別の規定を置いていないが、憲法21条1項が「結社」の自由を保障し、議院内閣制を採用しているので、政党の存在を当然の前提としている。
本肢においてはその保証を「言論の自由」に求めている点が異なる。
したがって、本肢は誤りである。
イ 正しい。
憲法に政党が編入され、公的機関の性格を強めると、「戦う民主主義」の名のもとに法によって党内民主主義を規制したり、
反民主主義政党を排除したりすることになる。
したがって、本肢は正しい。
ウ 正しい。
権力分立を機能させる上で決定的に重要な役割を果たすのが政党である。政党の数と構造は政治体制のあり方を左右する。
政党が国家意思の形成に事実上主導的な役割を演じる「政党国家」においては、
正当のあり方いかんが、より代表民主制の機能を十分に発揮できるかどうかにかかわっている。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
憲法は政党に関する特別の規定を置いていないが、政治資金規正法・政党助成法・政党交付金の交付を受ける政党などに対する、
法人格の付与に関する法律などの法律でそれぞれの法律の目的に応じた政党に関する定めが置かれている。
「政党法」については1947年の内務省試案をはじめとして、これまでの多くの試案が出されてきた。
しかし、政治資金規正法等の制定により政党法制定の議論は下火になり、その後も政党助成法・政党交付金の交付を受ける、
政党等に対する法人格の付与に関する法律などの制定により政党法自体は制定されるに至っていない。
したがって、本肢は誤りである。
以上、正解は2、1、1、2です。
この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。
今の時期は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
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行政書士の試験直前の対策。
行政書士の試験の直前の対策とはどのようなものがあるでしょうか?
行政書士は勉強する範囲が広いので、直前の対策というものは限られてきます。
そこで私は、40字記述式の問題の直前対策をおススメします。
直前対策の方法は、ズバリ、音読です。(笑)
音読は、本当に短期間で記憶するには、大変効果的です。
みなさんは小学校で掛け算の九九を覚える時は、どのように覚えましたか?
ほとんどの人が、音読で覚えたはずです。
そして、ほとんどの人が、今でも掛け算の九九を覚えていると思います。
ぜひ、音読を活用して、行政書士の直前対策に利用してください。
ただし、まず、先に断っておきます。
行政書士の40字記述式の問題ですが、誰もどのような問題が出題されるかは、予想できません。
そのため、私は事実に基づいて、行政書士の試験直前対策をお伝えしたいと思います。
まず、行政書士の40字記述式問題の勉強に利用する問題集は、
まる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード〈2010年版〉 (うかるぞ行政書士シリーズ)
著者:嶋崎 英昭
週刊住宅新聞社(2010-01-28)
販売元:Amazon.co.jp
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です。
先日も、お話しましたが、この問題集から、平成20年・21年度の行政書士の試験の40字記述式問題に1問ずつ似たような問題が、出題されています。
出題されている問題の分野は民法です。
こちらから詳しいことが分かります。
そこで、この問題集の民法に絞って、音読をして勉強をします。
民法の問題は、約80問あります。
そこで、1週間に40問、音読するように分けて、2回で音読で勉強する期間を設けます。
音読の方法は、40字記述式問題の解答を音読で丸暗記します。
まず、40字記述式問題を解答を見ながら、音読をします。
そして、何回か音読で解答を音読した後に、解答を隠して音読をします。
それで、問題なく解答が音読で言えるようになりましたら、次の問題に進みます。
もし、それで、解答が音読で言えなければ、また、解答を見ながら何回も音読をします。
そのような事を繰り返して、解答を隠して音読で言えるまで続けます。
このように音読の勉強を進めて、1週間、毎日、音読の勉強をします。
不思議と、一週間後には、40字記述式問題の解答を見なくても、スラスラ音読で解答が言えるようになります。
勉強時間としては、1日40問でしたら、初めて音読する日は1時間前後かかると思います。
しかし、勉強を始めて、一週間後には、40問を音読で40分前後で言えるようになります。
そして、漢字に自信がある人は、音読で覚えるだけで十分ですが、あまり漢字に自信がない人は、音読を始めて6日目、7日目は実際に解答を書いて勉強をしましょう。
音読の勉強を一週間しましたら、音読の勉強の一週間後に実際に解答を書いて、音読で覚えた問題を解いてみましょう。
ほとんど覚えているはずです。
行政書士の試験の直前対策は、40字記述式問題の対策をするのが一番だと思います。
なぜなら、40時記述式問題と一般知識の問題の試験対策は難しいからです。
一般知識の問題は、ほとんど勉強しなくても、毎日、新聞を読んで、TVのニュースを見ていれば、8~9問は解けます。
しかし、どのような問題が出るかは、まったく推測できません。
どのような分野の問題が出るかも、推測するのが難しいです。
例えば、情報通信・個人情報保護の分野も一般教養が無ければ解けないような問題が、平成20年・21年度は出題されています。
ただ、今年の問題がその傾向どおりに出題されるかどうかは分かりません。
行政書士の試験は、平成18年度から大幅な問題の出題形式が変わりました。
それからは、全体的に、どのような問題が出題されるかは、推測できないような状態になっています。
そのため、私は、行政書士の試験直前対策として、現実として、平成20年・21年に一問ずつ似たような問題が出題された問題集で、民法の40字記述式問題の勉強をおススメします。
ぜひ、参考にしてください。
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行政書士試験問題を上手く解く方法。憲法の試験勉強方法。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年度第8問を例にしますと、
学校教育に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容について決定する権能を有し、教育の目的を遂行するに必要な諸条件を整備確立するため、
教育内容や方法について遵守すべき基準を設定できる。
しかし、それは、教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なものにとどめられるべきである。
イ 高等学校教育においても、国は、教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があるが、
教科書を使用しなければならないとする学校教育法の規定は、高等学校については訓示規定と解される。
なぜなら、高等学校においては、生徒の側に学校を選択する余地や教育内容を批判する能力が相当程度あり、
教育の具体的な内容や方法については、教師の裁量も尊重する必要があるからである。
ウ 憲法第26条第2項後段の義務教育の無償の規定は、直接には、普通教育の対価を徴収しないこと、すなわち、授業料の不徴収を定める趣旨である。
ただし、教科書、学用品等の授業料以外の費用については、国の財政等の事情を考慮して立法により無償と定められた場合に、
その限度で、同項の義務教育の無償の内容となる。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解く事で、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説。
ア 正しい。
最判昭51・5・21は、「国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえず」として、
国が教育内容を決定する権利を持つ事を認めている。
また、「教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべきであるとしても、
許容される目的のために必要かつ合理的と認められるそれは、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても、
必ずしも同条の禁止するところではない」としている。
したがって、前半は正しい。
また、教育の内容や方法についての基準設定については、「教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために、
必要かつ合理的と認められる大綱的なそれにとどめられるべきものと解しなければならない」としている。
したがって、後半も正しいので本肢は正しい。
イ 誤り。
最判平2・1・18は、「高等学校においても、教師が依然生徒に対し相当な影響力、支配力を有しており、
生徒の側には、いまだ教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず、教師を選択する余地も大きくないのである。」としている。
したがって、高等学校においては、生徒の側に学校を選択する余地や、教育内容を批判する能力が相当程度あるとしている点で、本肢は誤っている。
ウ 誤り。
最判昭39・2・26は、「26条2項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。
憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解する事はできない。」としている。
したがって、教科書、学用品などにつき、立法で無償と定められた場合であっても、この無償は憲法26条2項の無償には含まれない。
したがって、これが憲法の無償に含まれるとしている点で、本肢は誤りである。
以上、正解は1、2、2、です。
この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。
今の時期は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
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宅建の試験問題を上手く解く方法。民法(担保責任)の試験勉強方法。
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▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(担保責任)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「難しい」・「深入りするな」・「楽勝ゴロ合せ」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「絶対暗記!!」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(担保責任)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題11を例にしますと、
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 売買契約に、隠れた瑕疵についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、
Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。
2 Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には、
Aは瑕疵担保責任を負わない。
3 Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かずに、
引渡しを受けてから瑕疵があることを知った場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。
4 売買契約に、瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、
Bが瑕疵担保責任を追及するときは、隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Aが瑕疵担保責任をまったく負わないという特約は有効であるが、
そのような特約がある場合でも、Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を免れない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成する事ができないとまではいえないときは、
Bは契約の解除をすることはできないが、だからといってAが瑕疵担保責任を免れるものではない。
その場合は、AはBに対して損害賠償債務を負う。
これにより、正解は2となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢を解きましょう。
選択肢3は、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
瑕疵担保責任が成立するためには、売買目的物の瑕疵は「隠れた瑕疵」でなければならない。
「隠れた瑕疵」とは、瑕疵の存在につき買主が善意・無過失である事を意味する。
したがって、Bが瑕疵の存在を契約時に知っていた場合や、過失によりそれに気づかなかった場合は、Aは瑕疵担保責任を負わない。
選択肢4は正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
特約のない限り、Bは隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に、瑕疵担保責任を追及しなければならない。
以上、正解は2です。
この問題はすべての選択肢簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
今の時期はある程度理解できないといけません。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
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宅建の試験問題を上手く解く方法。民法(債務不履行・損害賠償・解除)の試験勉強方法。
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足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(債務不履行・損害賠償・解除)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成16年度の問題4を例にしますと、
共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、平成16年9月1日に売買代金3000万円
(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)
とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 本件売買契約に利害関係を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払う事ができる。
2 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には、手付が解約手付の性格を有していても、
Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、Aは、売買契約を解除できなくなる。
3 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、
特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
4 Aが残代金の受領を拒絶する事を明確にしている場合であっても、
Bは同年10月31日には2800万円をAに対して現実に提供しなければ、Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済する事ができない。
弁済期が到来していても同じである。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
手付が解約手付である場合、契約の相手方が履行に着手するまでは、契約を解除する事ができる。
自ら履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ契約を解除できる。
したがって、Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、としているのは誤りである。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
当事者が損害賠償の予定を定めていた場合、実際の損害がそれより多くても少なくても、その増減を請求することはできない。
これにより、選択肢3が正解となります。
念のため、また勉強のため、選択肢4も解きましょう。
選択肢4は、誤りです。
弁済の提供は現実に提供するのが原則である。
ただし、債権者があらかじめ受領を拒絶している時は、口頭の提供で足りる。
口頭の提供をすれば、履行遅滞を免れるので、本肢は誤っている。
以上、正解は3です。
この問題は選択肢1・2・3が簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
今の時期はある程度理解できないといけません。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
■ 模擬試験情報
LEC が8月の下旬から2010全日本宅建公開模試が5回行われます。
試験会場まで行く時間の無い方も、自宅受験をしましょう。
自宅受験をする時は、冊子送付オプションを選んでください。
必ず、本番形式の紙の問題を解いて、紙の解説を読んで答え合せをしましょう。
▼こちらから申し込みができます。
来年受験される方は、練習問題として購入してはいかがですか?
宅建試験合格サイト 東京法経学院 では、宅建の全国模試を2回行っています。
自宅受験ができます。
8月31日から、問題・解答用紙・解説書を同時に発送しますので、答え合せが模試を受けたその日にできます。
▼こちらから申込みできます。
宅建試験合格サイト 東京法経学院
来年受験される方は、練習問題として購入してはいかがですか?
■ 脳を効率よく刺激し、
驚くほど集中力が高まる6つの秘訣のご紹介です。
みなさんは、
・集中力を高めたい
・やる気を出したい
・記憶力を良くしたい
・勉強が好きになりたい
と思いませんか?
みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも
・集中力を高めて欲しい
・やる気を出して欲しい
・記憶力を良くなって欲しい
・勉強が好きになってほしい
とは、思いませんか?
脳を効率よく刺激し、驚くほど集中力が高まる6つの秘訣を、みなさんやみなさんのお子さんに実践してみて下さい。
みなさんやみなさんのお子さんも、勉強に対して驚くほど集中力が高まります。
この秘訣は、大人にも子供にも共通して、驚くほど効果があります。
脳を効率よく刺激し、驚くほど集中力が高まる6つの秘訣を、ぜひ、みなさんやみなさんのお子さんの勉強に活用してください。
驚きの値段で知ることができます。
↓ ↓
宅建の試験までもうすぐ!
宅建の受験者の方は、最後の勉強の追い込みで気合が入っていると思います。
私は、宅建の受験の時は、特に試験前でも、何も変わらず勉強していました。
平日は、2010年版 らくらく宅建塾を読み、休みの日は宅建の試験の過去問を解く。
この繰り返しでした。
宅建の受験の時は、模擬試験を受けたのは、市販の模擬試験の問題集についていた無料の模擬試験1回だけ。
今、考えればずいぶんと無謀な事をしたものです。
「模擬試験を1回しか受けずによく宅建の試験に受かったな」と今でも本当に思います。
宅建の受験者の方は、今からでも遅くないので、資格の専門学校の模擬試験は受けてください。
自宅受験できますよ。
市販で販売されている模擬試験の問題集のレベルは、宅建の本番の試験のレベルと比べて簡単です。
そのため、本番の宅建の試験のレベルに近い資格の専門学校の模擬試験を受けてください。
どこの資格の専門学校の模擬試験でもいいですから、できる限り多くの回数を受けてください。
私は、宅建の受験当時はしなかったことですが、行政書士の試験のときに使った、短期間で記憶するコツをお伝えします。
何度もお話している事ですが、音読です。
音読は1週間あれば、相当の量の勉強内容を覚える事ができます。
音読にかける時間は1時間もあれば十分です。
現在、宅建の勉強をして、よく間違えるところ、忘れやすい重要なところは音読で覚えましょう。
音読の方法は、まず教本を見ながら覚えたい勉強の内容を声を出して読みます。
このときは、ある程度大きな声を出すといいでしょう。
何回か声を出して音読をしましたら、教本の覚えたい勉強内容の部分を隠して音読をします。
そして、上手く音読ができなければ、教本を見て音読する。
また、音読を教本を隠しながらする。
この繰り返しで教本を隠しながら音読できるまで続けます。
この音読の勉強を1週間続けますと、スラスラ1週間後には教本を見なくても音読できるようになります。
音読の勉強は、寝る前にするのが一番いいでしょう。
一度だまされたものと思って試してみてください。
大事な事は、1週間必ず毎日続ける事。
日に日に音読にかかる時間が短くなるのが、実感できます。
そして、ここからが重要です。
音読をしても、忘れやすい勉強内容があったとします。
その場合は、宅建の試験の1週間前からその忘れやすい勉強内容を音読しましょう。
そして、試験の当日、試験会場に向かう前に最後の音読をして、試験会場に行きます。
試験会場では、忘れやすい勉強内容を音読しておきましょう。
試験30分前からは、教本などはまったく見れなくなります。
試験官による試験の説明があります。
その間も小さな声で音読しておきましょう。
できない人は、心の中で音読しましょう。
そして、試験が始まりましたら、すぐに忘れやすい勉強内容を問題用紙に書きましょう。
一番忘れやすい勉強内容から、重要なものをひらがなで書けばいいです。
音読は、呪文の様に唱えていれば、1~2ヶ月は忘れません。
みなさんは、小学生で習った掛け算の九九は今でも覚えていますね。
掛け算の九九は音読で勉強したと思います。
音読は、本当に短期間で記憶するには優れものです。
ぜひ、音読をみなさんの宅建の勉強に活用して合格してください。
■ 模擬試験情報
LEC が8月の下旬から2010全日本宅建公開模試が5回行われます。
試験会場まで行く時間の無い方も、自宅受験をしましょう。
自宅受験をする時は、冊子送付オプションを選んでください。
必ず、本番形式の紙の問題を解いて、紙の解説を読んで答え合せをしましょう。
▼こちらから申し込みができます。
試験の開催日が過ぎていても、問題・解答・解説はもらえます。
宅建試験合格サイト 東京法経学院 では、宅建の全国模試を2回行っています。
自宅受験ができます。
8月31日から、問題・解答用紙・解説書を同時に発送しますので、答え合せが模試を受けたその日にできます。
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■ 脳を効率よく刺激し、
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みなさんは、
・集中力を高めたい
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みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも
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脳を効率よく刺激し、驚くほど集中力が高まる6つの秘訣を、みなさんやみなさんのお子さんに実践してみて下さい。
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憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。
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憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題と新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。
このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成18年度第9問を例にしますと、
投票価値の平等に関する次のアからエまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らして、
それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 議員定数をどのように配分するかは、立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であるが、
衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の格差により選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合には、
例外的に、立法府の裁量の範囲を超えるものとして、憲法違反となる。
イ 衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超える場合には、
憲法の要求する投票価値の平等に反する程度に至っているといえるが、
必ずしもそれだけでは、当該議員定数配分規定が憲法に違反しているということまではできない。
ウ 参議院議員の選挙区選挙については、地域代表の性質を有するという参議院の特殊性により、
投票価値の平等が直接的には要求されないと解されるから、衆議院議員選挙の場合とは異なり、
選挙区間における投票価値が5倍を超えるような場合であっても、憲法違反とはならない。
エ 議員定数配分規定が、憲法の要求する投票価値の平等に反し、違憲であると判断される場合、
そのことを理由として当該規定に基づく選挙全体を無効としても、これによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、
かえって憲法の所期するところに適合しない結果を生ずるから、
行政事件訴訟法第31条の定める事情判決の制度を類推して、議席を過小に配分された選挙区の選挙のみを無効とすべきである。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解く事によって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説。
ア 誤り。
最大判昭51・4・14(百選Ⅱ161事件)は、「衆議院議員の選挙における選挙区割と議員定数の配分の決定には、
極めて多種多様で、複雑微妙な政策的及び技術的考慮要素が含まれており、それらの諸要素のそれぞれをどの程度考慮し、
これを具体的決定にどこまで反映させることができるかについては・・・・・国会の具体的に決定したところがその裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決するほかはない。
しかしながら、このような見地に立って考えても、具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票価値の不平等が、
国会において通常考慮しうる諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度に達しているときは、
もはや国会の合理的裁量の限界を超えているものと推定されるべきものであり、このような不平等を正当化すべき特段の理由が示されない限り、
憲法違反と判断するほかはない」と判示しているところ、本肢はかかる特段の理由の有無を問わず、
選挙区間の投票価値に著しい不平等が生じた場合には(直ちに)憲法違反となるとしている点でどう判例に合致しない。
したがって、本肢は誤っている。
イ 正しい。
最大判昭58・11・7民集37-9-1243は、選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超える場合には、
憲法の要求する投票価値の平等に反する程度に至っているといえるとしつつも、
「制定又は改正の当時合憲であった議員定数配分規定の下における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は人口の較差が、
その後の人口の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、
その事によって直ちに当該議員定数配分規定の憲法違反までもたらすものと解すべきではなく、
人口の異動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されているにもかかわらずそれが行われないときに、
初めて右規定が憲法に違反する」と判示しているところ、本肢も同判例に合致するものである。
したがって、本肢は正しい。
ウ 誤り。
本肢前半部分は、「参議院議員の選挙区選挙については・・・・・投票価値の平等が直接的には要求されない」とするが、
最大判昭58・4・27民集37-3-345は、参議院の地域代表的性格という特殊性を重視し、
参議院については、投票価値の平等の要求は「一定の譲歩、後退を免れない」としているにすぎない。
したがって、本肢前半部分は誤っている。
なお、本肢後半分は、同判例に照らし正しいといえる。
エ 誤り。
最大判昭51・4・14(百選Ⅱ161事件)は、「一定の議員総数の各選挙区への配分として、相互に有機的に関連し、
一の部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼすべき性質を有するものと認められ、
その意味において不可分の一体をなすと考えられるから、右配分規定は、単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく、全体として違憲の瑕疵を帯びる」が、
「高次の法的見地」に立つとき、行訴法31条1項前段の事情判決条項から「一般的な法の基本原則」を読み取る事ができ、
本件は、かかる法理に照らして違法であるが、選挙は無効とされないと判示しているところ、
本肢は、「行政事件訴訟法第31条の定める事情判決の制度を類推して、議席を過小に配分された選挙区の選挙のみを無効とすべきである」としており、
この点が同判例と合致しない。
したがって、本肢は誤っている。
以上、正解は、2、1、2、2、です。
この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。
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毎週、10月17日まで行われます。
金・土・日曜クラスとありますので、ある程度予定が立てやすいです。
私は、平成20年度の受験時にLECの模擬試験を受けました。
LECの模擬試験は、司法試験に似た形式の問題で出題されます。
問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
長文の問題を解くことで、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
▼こちらからお申込みができます。
試験日程が終わりましても、問題用紙・解答・解説はもらえます。
東京法経学院 でも、行政書士の模擬試験が3回行われます。
会場受験コースは、9月19日から、東京・名古屋・大阪・福岡で行われます。
▼こちらからお申込みができ、詳しい日程が分かります。
行政書士の全国公開模試
試験日程が終わりましても、問題用紙・解答・解説はもらえます。
TACでは、答練パックという行政書士の模擬試験があります。
5回、模擬試験を受ける事ができます。
9月から始まります。
TACの模擬試験は、私は5回受けました。
TACの問題は、行政書士の本番の試験に似た形式の出題です。
しかし、問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
このような問題を解くことによって、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
▼こちらで詳しい事はご確認ください。
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では、宅建の民法(抵当権)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「標語」・「難しい」・「深入りするな」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(抵当権)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成20年度の問題4を例にしますと、
Aは、Bから借り入れた2000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、
抵当権設定の後である平成20年4月1日に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。
Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない。
この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となった場合、Bは抵当権の実行を申し立てて、
AのCに対する賃料債権に物上代位することも、AC間の建物賃貸借契約を解除することもできる。
2 抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、
Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
3 AがEからさらに1000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1500万円だとすれば、
甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。
4 Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、
Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとしても、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
まずは、選択肢1ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
抵当権者Bは、抵当不動産の賃料債権に物上代位することができる。
しかし、Bは、賃貸借契約の当事者ではないから、当該賃貸借契約を解除することはできない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Bは、抵当権設定登記をすれば、抵当権を第三者に対抗することができ、Cは、建物の引渡しを受ければ、借家権を第三者に対抗することができる。
したがって、抵当権設定登記がなされた後に、Cが建物の引渡しを受けた時は、Cは、借家権をDに対抗することができない。
なお、いわゆる短期賃貸借の保護に関する規定は、法改正により削除された。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これは難しいですね。
解答は保留にしましょう。
次は、選択肢4ですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Cが建物の引渡しを受けた後に、AF間の売買契約が行われているため、Cは、借家権をFに対抗することができる。
これにより、正解は4となります。
解答を保留した選択肢3の解答・解説です。
選択肢3は誤りです。
たとえば、BがEに対して抵当権の順位の譲渡をすれば、Eが一番抵当権者となり、Bが二番抵当権者となるので、
EがBに優先して債権全額の回収を図ることができる。
以上、正解は4です。
選択肢3は難しいですね。
行政書士の資格を持っている私が、まったく答えが分からなかったです。
この選択肢が分からない人も多いと思います。
しかし、選択肢1・2・4は簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
難しい選択肢が出題されても、他の選択肢を冷静に考えて問題を解けば、答えは出せます。
今の時期はある程度理解できないといけません。
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行政書士・宅建の試験まで、あと残り1~2ヵ月
行政書士・宅建の試験まで、あと残り1~2ヶ月なりました。
ここまで来ましたら、勉強の取り組みに対する考え方・思考より、いかに本番の試験で結果を出すかが重要になってきます。
行政書士の受験者ですが、まず40字記述式の勉強をしっかりとしましょう。
対策は以前にお話しました。
40字記述式問題集の解答を音読して覚える。
これに尽きます。
基本的に40字記述式の問題の予想は、誰にもできません。
ただし、私は事実だけお伝えします。
まる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード〈2010年版〉 (うかるぞ行政書士シリーズ)
著者:嶋崎 英昭
週刊住宅新聞社(2010-01-28)
販売元:Amazon.co.jp
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こちらの本から、平成20年度・平成21年度の行政書士の40字記述式問題に近い形で民法が1問ずつ、問題が出題されています。
今、私の手元にまる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード2009年版の本は捨ててしまい無いので、2010年版でお伝えします。
P225の例題2
AはBに建物を貸したがBが家賃を払わないので解除したい。履行遅滞解除要件の他に何が必要か。
解答
BがAに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がないことが必要である。
行政書士の平成20年度、40字記述式問題、問題45
不動産の賃貸借において賃料の不払い(延滞)があれば、賃貸人は賃借人に対して相当の期間を定めてその履行を催告し、
もしその期間内に履行がないときには、賃貸借契約を解除する事ができる。
また、賃借人が、賃貸人に無断で、賃借権を譲渡、又は賃借物を転貸し、その譲受人や転借人に当該不動産を使用又は収益させたときには、
賃貸人は、賃貸借契約を解除する事ができる。
ただ、上記の賃料支払いの催告がなされた場合や、譲渡・転貸についての賃貸人による承諾が得られていない場合でも、
賃貸人による解除が認められない場合がある。
それはどのような場合かについて、40字程度で記述しなさい。
解答例
賃借人の行為が、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合。
このように、行政書士の平成20年度は問題がほとんどそのままでました。
ただ、解答を「特段の事情がないこと」の部分を、「特段の事情があること」に変えればよかっただけです。
私は、この問題を見たとき驚いて、体が震えました。
また、まる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード〈2010年版〉 (うかるぞ行政書士シリーズ)のP185
例題1
判例の考え方によると、177条の「第三者」とはどのような者を指すか。
解答
当事者及び包括承継人以外のもので、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者。
行政書士の平成21年度の40字記述式問題、問題46
次の設問を読み、答えの中の( )に適切な文章を40字程度で記述して、設問に関する解答を完成させなさい。
設問
XはA所有の甲建物を購入したが未だ移転登記は行っていない。
現在甲建物にはAからこの建物を借り受けたYが居住しているが、A・Y間の賃貸借契約は既に解除されている。
XはYに対して建物の明け渡しを求める事ができるか。
答え
XはYに対して登記なくして自らが所有者であることを主張し、明け渡しを求めることができる。
民法177条の規定によれば「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とあるところ、
判例によれば、同規定中の( )をいうものと解されている。
ところが本件事案では、Yについて、これに該当するとは認められないからである。
解答
第三者とは、当事者又はその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者。
私の場合、民法177条に関する解答は、この「当事者及び包括承継人以外のもので、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者。」しか、思いつきませんでした。
そのため、その思いついた解答をそのまま書きました。
この問題は、完全には合っていませんが、部分点はもらえます。
私は、12点ぐらい部分点をもらいました。
ぜひ、行政書士の40字記述式問題の対策の参考にしてください。
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行政書士の模擬試験は、LEC が9月24日から、4回に分けて行われます。
毎週、10月17日まで行われます。
金・土・日曜クラスとありますので、ある程度予定が立てやすいです。
私は、平成20年度の受験時にLECの模擬試験を受けました。
LECの模擬試験は、司法試験に似た形式の問題で出題されます。
問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
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新司法試験、平成18年度第15問を例にしますと、
地方公共団体において、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置を執ることは、
憲法第14条第1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)
に関する次のアからエまでの各記述について、正しいものの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。
ア この判決は、地方公共団体が、在留外国人を職員として採用する場合、
その者について、どのような昇任の条件を定めるかは当該地方公共団体の裁量にゆだねられるから、
その判断に裁量権の逸脱・濫用がない限り、違法の問題を生じないとした。
イ この判決は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の、
出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」の公務就任権を制限する場合について、
一般の在留外国人とは異なる取扱いが求められると解する余地を否定した。
ウ 憲法が、在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについては争いがあるが、
この判決は、これを否定する立場に立つことを明らかにしたものである。
エ この判決は、当該地方公共団体の管理職の中に、住民の権利義務を直接形成し、
その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、
又はこれらに参画することを職務とするものが含まれていることを前提としている。
1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ
5 イとエ 6 ウとエ
この問題は、正しい選択肢を2つ答えれば良いです。
逆に言えば、間違っている選択肢を2つ探せば良いです。
まず、選択肢アですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
本判決は、地方公共団体において日本国民である職員に限って管理職に承認することができる措置を執ることは憲法14条1項に違反しないとしたものであるが、
その論旨として、本肢のように「当該地方公共団体の…判断に裁量権の逸脱・濫用がない限り、違法の問題を生じない」とはしていない。
したがって、本肢は誤っている。
これで、正解は、4 イとウ 5 イとエ 6 ウとエ になりました。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
これで、正解は、4 イとウ 5 イとエ になりました。
次は、選択肢ウですが、難しいですね。解答保留にしましょう。
その次の選択肢エですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
本判決は、「普通地方公共団体が、公務員制度を構築するに当たって、
公権力行使等地方公務員(注-住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、
若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするもの)の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを、
包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図る事も、その判断により行うことができるものというべきである」と判示しており、
公権力行使等地方公務員が当該地方公共団体の管理職の中に含まれることを前提としている。
したがって、本肢は正しい。
これにより正解は、5 イとエです。
解答を保留した選択肢ウの解答です。
選択肢ウですが、誤りです。
本判決は、在留外国人が「公権力行使等地方公務員」に就任することは憲法上保障されているわけではないとしているにすぎず、
それ以外の公務員に就任する権利が憲法上保障されているかについては明示していない。
そのため、憲法が在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについて、
本判決がこれを否定する立場に立つことを明らかにしたものということはできない。
したがって、本肢は誤っている。
以上、正解は、5 イとエ です。
この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。
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足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法・権利関係(共有・区分所有法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成21年度の問題13を例にしますと、
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。
ただし、この期間は規約で伸縮する事ができる。
2 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、
これに代わり書面により決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対する時は、書面により決議をする事ができない。
3 建替え決議を目的とする集会を招集する時は、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。
ただし、この期間は規約で伸長することができる。
4 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなったものは、
公正証書により規約の設定を行う事ができる。
まず、選択肢1ですが、これは難しいですね。
解答を保留にしましょう。
次は、選択肢2ですが、これも難しいですね。
解答を保留にしましょう。
次は選択肢3ですが、これは簡単ですね。正しいです。
常識で分かりますね。
招集通知を伸長しても困る人は誰もいません。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
公正証書による規約の設定は、最初に建物の専有部分の全部を所有する者に限り行える。
これにより、正解は、4となります。
解答を保留した選択肢の解答・解説です。
選択肢1ですが、正しいです。
区分所有者の集会は、少なくとも毎年1回招集する事が必要であり、その招集通知は、議題を明示し、集会の会日の少なくとも1週間前に各区分所有者に発しなければならない。
ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
選択肢2ですが、正しいです。
集会の決議に代わるべき書面による決議は、区分所有者全員の承諾がある場合に限り行える。
以上、正解は4です。
選択肢1・2はかなり細かい部分が問われているために、分からない人も多いと思います。
しかし、選択肢3・4は簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
特に選択肢3は、常識で考えれば分かります。
難しい選択肢が複数出題されても、他の選択肢を冷静に考えて問題を解けば、答えは出せます。
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
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LEC が8月の下旬から2010全日本宅建公開模試が5回行われます。
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試験の開催日が過ぎていても、問題・解答・解説はもらえます。
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8月31日から、問題・解答用紙・解説書を同時に発送しますので、答え合せが模試を受けたその日にできます。
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行政書士の試験問題をうまく解く方法。民法(親族・相続)の試験勉強方法。
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こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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まず、行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
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らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 ・基本書民法債権法 第2版・新版 基本書民法 物権法・基本書民法担保物権法・新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)
その後に、司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法の共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。
民法(親族・相続)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成20年度第21問の問題ですが、
A男とB女について婚姻の届出がされている場合に関する次のアからオまでの記述のうち、
判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 未成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかった場合でも、B女の父は、A男とB女の婚姻を取り消すことができない。
イ A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、
その後も夫婦としての生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたことを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効になる事はない。
ウ B女とB女の前夫との間の17歳の嫡出子をA男が養子とする場合には、B女は縁組をしなくてもよい。
エ B女は、A男と離婚する前であっても、A男の母親に対しては扶養義務を負うことはない。
オ A男は、B女に対し、不動産を贈与したが、その後、A男とB女の婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、
A男は、民法第754条の規定によって当該贈与契約を取り消すことができない。
(参考)
民法
(夫婦間の契約の取消権)
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害する事はできない。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
事実上の内縁関係にある夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、
その当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、後に他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認(容認)したときは、
当該婚姻は、追認によりその届出の当初に遡って有効となる。
これにより、1 アイ と 3 イエ が正解となります。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。また家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせる事ができる。
B女は、A男と離婚する前は、A男の母親とは姻族一親等の関係にあるので、A男の母親に対しては扶養義務を負う事がある。
これにより、正解は 3 イエ となります。
念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢アですが、正しいです。
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
しかし、父母がいずれも同意していなかった場合でも、婚姻の取消事由ではないので、その婚姻を取り消すことができない。
選択肢ウですが、正しいです。
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合には、この限りでない。
選択肢オですが、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
「婚姻中」とは、形式的にも実質的にも婚姻が継続している事を意味し、
婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、754条の規定によって、夫婦間の契約を取り消すことができない。
以上、正解は 3 イエ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、選択肢イとエが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
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解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成18年度の問題15を例にしますと、
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
2 信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
3 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請する事ができる。
4 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、
登記の目的が異なる時であっても、一つの申請情報で申請することができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければ成らない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これは難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
所有権保存の登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人がすることができる。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的ならびに登記原因及びその日付が同一である時は、この限りでない。
目的も同一でなければならないので、本肢は誤りである。
よって、正解は4です。
解答を保留した選択肢2ですが、正しいです。
信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存もしくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
以上、正解は4です。
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今年、行政書士の試験を受験される方は、資格の専門学校の模擬試験を受験しましょう。
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資格の専門学校の行政書士の模擬試験の問題は、本番の試験で出題される問題と似たような問題は、ほとんど出題されません。
まず、資格の専門学校の行政書士の模擬試験の問題は、本番の試験で出ないと思ってください。
それでも、私は資格の専門学校の模擬試験をたくさん受験される事をお勧めします。
その理由ですが、資格の専門学校の行政書士の模擬試験で出題される問題の多くの問題が、司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考にして作られています。
そのような、行政書士試験よりレベルの高い問題を解くことによって、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
1つだけ注意する事は、資格の専門学校の模擬試験の結果は気にする必要はないです。
私は、平成20年度にLECの行政書士の模擬試験を4回受験しました。
一回だけ300満点中178点という点数を取りましたが、残りの3回は120~150点ぐらいしか点数が取れませんでした。
それでいて、平成20年度の行政書士試験では178点取る事ができました。
あと、2点で合格できるところまで点数が取れました。
2回目の受験、平成21年度の時は、資格の大原・TACの模擬試験を9回受けました。
9回模擬試験を受けましたが、合格点180点を取る事ができたのは、2~4回だったと記憶しています。
(正確には記憶していません。もう忘れました。)
半分以上は、合格点180点を取る事ができませんでした。
それでいて、平成21年度の行政書士の試験では、216点取る事ができました。
行政書士の試験は、問題の出題形式がその年によってずいぶんと変わる事が多いですので、資格の専門学校の模擬試験の結果はあまり気にする必要はないと思います。
資格の専門学校の模擬試験で、点数が多少悪くても気にしないでください。
(私は、平成20年・21年の受験時は、ものすごく気にしましたが…)
資格の専門学校の模擬試験を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、解答の正解率も相当アップします。
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しっかり、理解しましょう。
資格の専門学校の模擬試験を受験する上で注意する事は、模擬試験を解いた日に必ず答え合せをして解答の解説を読む事です。
もう一度言います。
問題を解いたその日のうちに解答・解説は読んで、解答をしっかり理解してください。
学習した内容は、その日のうちに復習してください。
独学の勉強では、勉強する問題を作る事はできません。
資格の専門学校を、上手に利用しましょう。
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成20年度第18問の問題ですが、
詐害行為取消訴訟に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行使の対象とすることができる。
イ 不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、
債権者は、受益者から債権者への所有権移転登記手続を請求することができる。
ウ 抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合には、
債権者は、不動産の価格から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を請求することはできるが、不動産の返還を請求することはできない。
エ 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意である時は、
転得者が悪意であっても、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができない。
オ 債権者が受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても、その被保全債権の消滅時効は、中断しない。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
まず、選択肢アですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
これにより、正解は 1 アイ 2 アオ のどちらかになりました。
次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても、
債務者を被告としない以上、その被保全債権である債務者に対する債権の消滅時効は、中断しない。
これにより、正解は 2 アオ となります。
念のため、そして勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢イですが、誤りです。
詐害行為取消権は総債権者の共同担保の保全を目的とするものであるから、
不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合、
債権者は、直接受益者から自己への所有権移転登記手続を請求することができず、債務者への移転登記を請求することができるにとどまる。
選択肢ウですが、誤りです。
抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合において、
不動産の価格から抵当権の被担保債権の額を控除した額が取消権者の債権額を下回っているときは、
譲渡担保契約の全部を取り消して不動産の返還を請求することができる。
選択肢エですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
債務者に詐害意思がある場合においては、受益者が善意であり、転得者が悪意である時は、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができる。
以上、正解は 2 アオ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、選択肢アとオが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
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しっかり、理解しましょう。
■ 行政書士の模擬試験情報
行政書士の模擬試験は、LEC が9月24日から、4回に分けて行われます。
毎週、10月17日まで行われます。
金・土・日曜クラスとありますので、ある程度予定が立てやすいです。
私は、平成20年度の受験時にLECの模擬試験を受けました。
LECの模擬試験は、司法試験に似た形式の問題で出題されます。
問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
長文の問題を解くことで、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
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会場受験コースは、9月19日から、東京・名古屋・大阪・福岡で行われます。
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行政書士の全国公開模試
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5回、模擬試験を受ける事ができます。
9月から始まります。
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TACの問題は、行政書士の本番の試験に似た形式の出題です。
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■ 脳を効率よく刺激し、
驚くほど集中力が高まる6つの秘訣のご紹介です。
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足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(物権の変動・危険負担・債権譲渡)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題10を例にしますと、
平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰することができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、
Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
2 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
3 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
4 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、
Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
AB間の甲建物を目的とする売買契約は、平成19年9月1日に締結されたが、その前日である8月31日時点で甲建物は火災により滅失しており、
契約時点では目的物が存在していないのであるから、AB間の売買契約は有効に成立しない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
売買契約成立後の9月15日に、債務者であるAの責に帰すべき火災により甲建物が滅失しているので、当該契約は履行不能となり、Aは債務不履行責任を負う。
債務不履行責任は契約が有効であることを前提とするものであり、契約が無効になるものではない。
これも、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
9月15日に債権者Bの責に帰すべき火災により甲建物が滅失している。
このような場合の危険は債権者が負担することとなっており、債務者は反対給付を受ける権利を失わない。
したがって、Aの甲建物引渡し債務は消滅するが、Bの代金支払債務は消滅しない。
これも、消しですね。
以上により、残りの選択肢4が正解となります。
念のため、そして勉強のためにも選択肢4を解きましょう。
選択肢4ですが、正しいです。
民法の危険負担の規定は任意規定であるので、当事者間の特約で別段の定めをおくことができる。
したがって、AB間における「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」という特約は有効であり、
甲建物が実際に自然災害により滅失した場合は、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
以上、正解は4です。
この問題の選択肢1・2・3は簡単に解けます。
今の時期はある程度理解できないといけません。
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試験会場まで行く時間の無い方も、自宅受験をしましょう。
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必ず、本番形式の紙の問題を解いて、紙の解説を読んで答え合せをしましょう。
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8月31日から、問題・解答用紙・解説書を同時に発送しますので、答え合せが模試を受けたその日にできます。
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問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成20年度第13問の問題ですが、
不動産質権と抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 不動産質権は、抵当権と異なり、債務者以外の者は、その設定をする事ができない。
イ 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって債権者に目的物を引渡す事によって効力を生ずる。
ウ 不動産質権者は、抵当権者と異なり、別段の定めをしない限り、不動産の管理の費用や租税等を負担し、被担保債権の利息を請求することができない。
エ 不動産質権は、抵当権と異なり、10年を超える存続期間を定めることはできず、これより長い期間を定めたときは10年に短縮される。
オ 不動産質権は、抵当権と同様に、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
不動産質権は、占有改定による引渡しによっては効力が生じない。
なお、抵当権の設定にはそもそも引渡しを要しない。
これにより、正解の組合せは、1 アイ 3 イオ となりました。
次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
不動産に関する物権の発生、変更、消滅は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産質権及び抵当権はともに不動産に関する物権であり、いずれも登記をしなければ第三者に対抗することができない。
これにより、正解の組合せは、1 アイ となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢も解きましょう。
選択肢アは、誤りです。
不動産質権は、債務者以外の第三者(物上保証人)が設定することができる。
抵当権も同様である。
選択肢ウは正しいです。
不動産質権者は、別段の定めをしない限り、管理費の費用や租税などの負担をし、被担保債権の利息を請求することができない。
なお、抵当権は目的物の占有を移さないので、抵当権者は、管理の費用や租税等の負担をしない。
また、被担保債権の利息を請求できる。
選択肢エは正しいです。
不動産質権の存続期間は、10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、10年に短縮される。
なお、抵当権には存続期間の定めはない。
以上、正解の組合せは、1 アイ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、選択肢イとオが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
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解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成17年度の問題12を例にしますと、
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
1 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
2 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、
そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
3 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、
前の遺言のうち後の遺言と接触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
4 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
証人2人以上の立会いが必要となるのは、公正証書遺言の場合である。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
この検認は、遺言の書き換え等を防止するものであり、遺言の有効無効とは関係ない。
よって、消しですね。
次は選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
これにより、正解は3です。
念のため、また勉強のため選択肢4も解きましょう。
選択肢4ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
配偶者と子が相続人の場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分となる。
たとえ、遺言でその全財産を一定の相続人に相続させる旨の遺言があっても、遺留分権利者を廃除することはできない。
以上、正解は3です。
この問題の選択肢は全て簡単に解けます。
今の時期はある程度理解できないといけません。
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みなさんは、
・集中力を高めたい
・やる気を出したい
・記憶力を良くしたい
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みなさんやみなさんのお子さんも、勉強に対して驚くほど集中力が高まります。
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今、行政書士・宅建の勉強がうまくいっていない人は何を勉強すればいい?
行政書士の本番の試験まで4ヵ月をきりました。
行政書士・宅建の勉強はうまくいっていますか?
うまくいっている方は、今のペースで勉強を続けてください。
うまくいってない方は、今、何を勉強すればいのでしょうか?
ズバリ、宅建の受験者は、宅建業法を勉強してください。
宅建業法は、宅建の試験科目で最も簡単で、そして出題問題数が最も多いです。
宅建業法は、宅建の試験科目で、最も点数が取りやすいです。
まず、宅建業法を重点的に勉強してください。
宅建業法は、出題20問中18問は正解したいです。
できれば満点を目指せる科目でもあります。
今、宅建の勉強で壁を感じている方は、宅建業法を重点的に勉強しましょう。
宅建業法の勉強の仕方は、「新司法試験方式」で勉強すれば、飛躍的に点数が上がります。
「新司法試験方式」の勉教方法は、下記から、確認してください。
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13173
ぜひ、ご覧になってください。
行政書士の勉強が、今、うまくいっていない方は、何を勉強すればいいのでしょうか?
ズバリ、行政法を勉強してください。
行政法は、行政書士の試験科目で最も出題問題数が多く、そして難しくありません。
行政法は、一見とっつきにくい感じがする科目でありますが、慣れてしまえば、すんなり勉強を取り組む事ができます。
行政法の勉強の方法は、難易度の高い問題を解くことです。
難易度の高い問題を解くことによって、法律にたいする把握力・読解力・理解力が身につきます。
難易度の高い問題を解く勉教方法は、下記から、ご確認ください。
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=13174
ぜひ、ご覧になってください。
今、行政書士の勉強で壁を感じている方は、行政法を重点的に勉強しましょう。
行政法は、 出題19問中16問正解はしたいです。
行政書士・宅建の勉強でうまくいっていない方は、出題問題数が最も多い試験科目を重点的に勉強しましょう。
勉強した内容を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、勉強した内容を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。
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解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成18年度第10問の問題ですが、
Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思を持って、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、その後も、その占有を継続している。
この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
(なお、Aの占有は、次のアからオまでの各請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。
また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。)
ア 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡しを請求した。
イ 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
ウ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
エ 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
オ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
まず選択肢アですが、簡単ですね。 請求が認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、平成元年4月1日、所有の意思を持って、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然とB所有の甲土地の占有を開始しているので、平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得することができる。
しかし、平成10年5月1日の時点においては、Aはいまだ甲土地を時効取得していないので、平成5年4月1日に甲土地の所有権を取得したCのAに対する所有権に基づく甲土地の明渡しの請求は認められる。
よって、消しですね。
これによって、1 アウ 2 アオ の正解がなくなりました。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。請求が認められないです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Cは、Aが平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得する前の平成5年4月1日に、Bから甲土地を買い受けており、時効完成前の第三者である。
よって、平成12年5月1日の時点において、Aは、登記をしなくてもCに対して甲土地の時効取得を対抗する事ができる。
したがって、Cの請求は認められない。
これにより、5 ウエ が正解ということはなくなりました。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。請求が認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、時効完成時の平成11年4月1日に登記を備えていなかったが、Cの登記後に改めて時効取得に要する期間の占有を継続した場合には、Cに対して登記をしなくても時効取得を対抗することができる。
本記述の場合、平成21年11月1日に再度時効が完成するが、平成21年5月1日の時点では時効は完成していない。
したがって、Cの請求は認められる。
これは、消しですね。
よって、3 イエ が正解ということはなくなり、4 イオが正解となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢も解きましょう。
選択肢ウですが、請求は認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Cは、Aが平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得した後の平成11年11月1日に、Bから甲土地の贈与を受けており、時効完成後の第三者である。
よって、平成12年5月1日の時点において、Aは、登記をしなければCに対して甲土地の時効取得を対抗する事ができない。
したがって、Cの請求は認められる。
選択肢オですが、請求は認められません。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
平成21年11月1日に再度時効が完成するので、平成22年5月1日の時点で、Aは、Cに対し、登記をしなくても甲土地の時効取得を対抗する事ができる。
したがって、Cの請求は認められない。
以上、正解は4 イオ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、全ての選択肢が簡単ですので、解答を導き出すのはすぐにできます。
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足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(時効)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成17年度の問題4を例にしますと、
Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。
2 AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、
被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。
3 AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、
Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。
4 AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、
Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用する事はできない。
まず、選択肢1ですが、ちょっと難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢2ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
なお、第三取得者等との関係では、抵当権のみが時効により消滅するが、その場合の時効期間は20年である。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、相殺することができる。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
正解は4です。
残りの解答を保留した選択肢1ですが、誤りです。
所有権そのものは、消滅時効にかからない。所有権が時効で消滅すると、だれの所有物でもない状態になってしまうからである。
なお、所有権が消滅時効にかかることと、取得時効によって権利が失われることとを混同しないでください。
以上、正解は4です。
この問題の選択肢2・3・4は簡単に解けます。
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資格の試験に合格した人は、運が良いだけでしょうか?
幸運
運の良い人々とは、強い信念を維持し、数々の犠牲を払い、粘り強い努力を続けてきた人々である。
あらゆる成功が、仕上げられた思考であり、達成された目標であり、現実化されたビジョンである。
不注意なる者、無知なる者、怠惰なる者たちは、結果のみに目を奪われ、どの背後に存在する原因を見ようとしないために、
あらゆる達成を、幸運、運命、あるいは、偶然などという言葉で片づけている。
富を築き上げた者、知性に溢れた者、神のような人格を備えて大きな影響力を手にしているものを見て、彼らは言う。
なんて幸運なんだろう!
なんて恵まれているんだろう!
なんて良いめぐり合わせにあるんだろう!
彼らは、それらの運の良い人々が、より良い人生を夢見つつ、進んで体験してきた試練や苦闘の数々には決して目を向けない。
それらの人々は、強い信念を維持し、数々の犠牲を払い、粘り強い努力を続けてきた人々であり、
自身のビジョンを現実化すべく、一見克服不可能な困難の数々にも勇敢に立ち向かってきた人々なのである。
しかし、大多数の人々は、そういった闇と痛みの部分には、目もくれようとしない。
彼らはただ、光と喜びに満ちた結果のみを眺めている。
長く困難な旅の中身には目もくれず、喜びに満ちた目的地への到着のみを眺め、それを幸運の一言で片付けている。
過程を理解せず、結果のみをとらえて、それを偶然の産物だなどと言っている。
あらゆる人生の中に、努力があり結果がある。
そして、その努力の大きさによって、結果の大小が決定する。
偶然などは存在しないのだ。
物質的、知的、精神的達成の全てが、努力の果実である。
それらは、仕上げられた思考であり、達成された目標であり、現実化されたビジョンである。
あなたが心の中で賛美するあなたのビジョン、あなたが心の中の王座につけるあなたの理想に導かれて、あなたの人生は築かれる。
それこそが、あなたがやがてなるものである。
引用はここまでです。
行政書士・宅建の受験者から、行政書士・宅建の試験に合格をした者を見ると、どのように感じるでしょうか?
合格した人の運が良かっただけでしょうか?
行政書士・宅建の試験に合格した者は、結果を出したものです。
結果を出すには、その人なりに努力をしています。
その努力の時間が長い・短いは人それぞれです。
ただし、1つだけ共通していることがあります。
それは、行政書士・宅建の試験に合格するために勉強する努力を間違えなかった。
行政書士・宅建の試験に合格できる勉教方法で勉強し、努力した。
その結果、行政書士・宅建の試験に合格できたという結果がでました。
ただ、運が良くて試験に合格したのではありません。
行政書士・宅建の試験に合格するために、重要な事は試験に合格する努力をする事です。
ただ、努力するだけでは、合格できません。
合格できる努力をしなければいけません。
この、行政書士・宅建の試験に合格する過程に注目しなければいけません。
この、過程とは、勉教方法です。
私は、行政書士・宅建の試験に共に2回目の受験で合格しています。
行政書士・宅建の試験は、共に1回目の受験では不合格でした。
そのため、行政書士・宅建に合格する勉教方法と、不合格になる勉強方法は、私なりに分かっています。
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らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 ・基本書民法債権法 第2版・新版 基本書民法 物権法・基本書民法担保物権法・新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)
その後に、司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法の共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。
民法(総則)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成7年度第4問の問題ですが、
Aは、何らの権限も無いのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
この場合におけるBの追認に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア CがBに対して相当の期間内にAの行為につき追認をするか否かを確答すべき旨の催告をした場合において、
Bがその期間内に確答をしなかったときは、Bが追認をしたものとみなされる。
イ AC間の売買が錯誤によって無効であるときは、Bは、Aの無権代理行為を追認することができない。
ウ BがAに対して追認する意思表示をした場合において、Cがこれを知らなかったときは、
CはAに対して、無権代理行為を取り消すことができる。
エ AC間の売買が合意された時にAの無権限を知らなかったCがこれを取り消した後においては、Bは追認をすることができない。
オ BがCに対して追認をする意思表示をした場合において、
契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされなかったときは、契約の効力は追認した時から生じる。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
まずは、選択肢アですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
相手方Cは、本人Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合、Bがその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
これにより、1 アウ と 2 アオ が正解ということがなくなりました。
次は、選択肢イですが、これは難しいですね。解答保留としましょう。
次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は解答そのままです。
これで、5 ウエ が正解となります。
念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。
解答を保留した選択肢イですが、誤りです。
本人による無権代理行為の追認は、無効な代理行為の効果を自己に帰属させる意思表示であり、
代理行為自体に瑕疵があったからといって、追認自体が妨げられるわけではない。
したがって、Bは、Aの無権代理行為を追認することができる。
なお、代理行為に瑕疵(錯誤)があったことは、追認によりAの代理行為がBに帰属した後の問題として処理される。
選択肢エですが、正しいです。
相手方Cは、本人Bの追認がない間は、その契約を取り消すことができる。
そして、この取消しの意思表示は、契約を確定的に無効とするものであるから、いったんCがこれを取り消した後においては、Bはもはや追認をすることはできない。
選択肢オですが、誤りです。
本人Bの追認があれば、Cの無権代理行為は、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼってその効力を生じる。
以上、正解は 5 ウエ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
難しい選択肢は、すぐに解答を保留にして、次の選択肢に進むことが重要です。
あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
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足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(代理)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題2を例にしますと、
Aは、不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
2 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、
Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対して責任を負わない。
3 Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対して責任を負う。
4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
したがって、やむを得ない事由があれば、本人の許諾を得なくても、復代理人を選任することができる。
これにより、正解は1です。
念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢2ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
委任による代理人は、本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
したがって、Bは、その選任に関し過失があったときは、Aに対して責任を負う。
選択肢3ですが、誤りです。
委任による代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、
復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠った時に限り、本人に対して責任を負う。
したがって、Dの不誠実さを知らなかったBは、過失があってもAに対して責任を負わない。
選択肢4ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
代理人が復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しない。
なお、復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
以上、正解は1です。
この問題の選択肢1・2・4は簡単に解けます。
今の時期はある程度理解できないといけません。
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資格の勉強時間と睡眠時間。
参考までに私の受験時の1日の勉強時間は、
宅建の時は平日1時間~1時間30分を週に3~4日。休みの日は4時間でした。
行政書士の時は平日、毎日1時間30分。休みの日は8時間でした。
私の睡眠時間は、1日6時間30分以上取っていました。
人によって、いろいろな勉強の方法があるのですが、今、勉強がはかどらない人は、勉強時間を少し短くして、集中して勉強をしてみてはいかがでしょうか?
私の感覚では、勉強を1時間30分して、その後15分ぐらいは休み時間は取るべきだと思います。
試験問題の過去問を解くときは、宅建は2時間・行政書士は3時間は、問題を解かないといけません。
しかし、それ以外の勉強は私はある程度、短時間で勉強して休み時間を取り入れた場合の方法が効率が上がると思います。
あくまでも人によります。
ただ、今、自分の勉強があまりはかどっていない人は、勉強の方法を変えてみましょう。
次は、睡眠時間です。
睡眠時間は、少なくとも6時間は取りましょう。
睡眠時間を最低6時間取ることは大切です。
だれでも天才になれる脳の仕組みと科学的勉強法から引用します。
脳には常に莫大な情報が入ってきますから、なるべく多くを忘れるように脳は設計されています。
大切な情報は海馬に大切な情報だと認識させる必要があります。
何か新しい知識や技法を身につけるためには、覚えたその日のうちに6時間以上眠ることが欠かせません。
睡眠時間が短い場合は、勉強した知識が海馬に捨てられてしまいます。
眠らないと海馬はどうして、知識を捨ててしまうのでしょうか?
その秘密は「夢」にあります。
夢を見ている時は海馬は活発に活動しています。
夢は一種の記憶の再生です。
つまり、海馬の情報や、大脳皮質の記憶が夢の中で再現されるのです。
もちろん、脳に存在しない現象がそこに出現することはありません。
みなさんは自分がラテン語やサンスクリット語をペラペラ話す夢を見たことがありますか。
ないでしょう。
なぜなら、脳に情報がないから、いかに夢でも再生のしようがないのです。
要するに、夢を見ることとは、脳にある情報や記憶の断片を、あれこれとつなぎ合わせて試行錯誤をする行為であるといえます。
とにかく、人は一晩の間に大量の夢を見ます。
脳は、睡眠中に様々な形で過去の記憶や情報の組み合わせの整合性を検討し、整理しているのです。
寝ないということは、海馬に情報を整える時間を与えないことになります。
整理整頓できないような情報は、海馬は不要であると判断して即座に捨ててしまいます。
つまり、寝ることは、ものごとをしっかりと覚えるうえで、とても大切な行為なのです。
大切なことは、記憶できる範囲だけを、理解できた範囲だけを確実に覚えることです。
できることだけをしっかりやって、寝てしまいましょう。
後は海馬のがんばりに期待するだけ。
これが学習の鉄則です。
引用はここまでです。
分かりやすくいえば、その日に集中して勉強し、しっかり6時間以上寝る。
これが重要です。
勉強していて、集中できなくなれば、少し休むか、勉強を止めて、しかっり睡眠をとるか、どちらかの方法を取るのが一番良いでしょう。
勉強がうまく行っていない方は、一度、自分の勉強のスタイルを見直してみましょう。
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行政書士試験問題をうまく解く方法。行政法の試験勉強方法。
その前に、
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
行政法は、行政書士の試験科目で、最も出題問題数が多い科目です。
地方自治法以外は、まんべんなく行政法の中から出題されます。
判例が他の試験科目に比べて少ないので、難解な科目ではありません。
しっかり勉強して、得点源にしましょう。
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その後に、新司法試験短答式公法系問題集を行政法の科目だけ全て解いてください。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成19年度第21問を例にしますと、
国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、
正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後期1から8までの中から選びなさい。
ア 国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、軽過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、
その被害者に対しては国のみが責任を負うが、当該公務員に故意又は重過失がある場合には、
国及び当該公務員のいずれもが被害者に対し直接に責任を負う。
イ 国家賠償法第2条第1項の責任は無過失責任であるから、被告である国又は公共団体において、
損害の発生が不可抗力によるものであることを立証しても、同項の責任を免れることはできない。
ウ 国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、利用者にとって営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいうのであって、
同項の規定は当該営造物の利用者以外の者に対しては適用されない。
1 ア○ イ○ ウ○ 2 ア○ イ○ ウ× 3 ア○ イ× ウ○
4 ア○ イ× ウ× 5 ア× イ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ×
7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ× ウ×
この問題は、全ての選択肢を解かなければなりません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 誤り。
最判昭30・4・19は、国家賠償の請求について、「国又は公共団体が損害賠償の責に任ずるのであって、
公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない」としている。
これに対して、本肢は、軽過失か故意または重過失かに場合分けをした上で、後者の場合に、公務員個人も被害者に対し直接に責任を負うとしている。
したがって、本肢は誤りである。
イ 誤り。
最判昭45・8・20は、国家賠償法2条に基づく賠償責任について、過失の存在を必要としないとしている。
もっとも、この判例は、不可抗力ないし回避可能性のない場合であることを認めることができる場合には、
国又は、公共団体において、同項の責任を免れることができるとしている。
これに対して、本肢は、不可抗力によるものであることを立証しても、同項の責任を免れることはできないとしている。
したがって、本肢は誤りである。
ウ 誤り。
最大判昭56・12・16は、国家賠償法2条にいう公の営造物の設置又は管理の瑕疵について、
「通常有すべき安全性を欠いていること」としている。
したがって、本肢前段は正しい。
しかし、安全性の欠如すなわち他人に危険を及ぼす危険性のある状態がある場合、
その危害は、「営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含む」としている。
したがって、利用者以外の者に対しては適用されないとする本肢後段は誤りである。
以上、アイウとも誤っているので、正解は8となる。
このレベルの問題が、今の行政書士の試験では出題される可能性が高いです。
今の時期では、このレベルの問題は、ある程度正解できるようになってなければいけません。
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しっかり、理解しましょう。
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