「葉桜」カテゴリの記事
2010年04月14日
行政書士・宅建に合格する、12条の鉄則。第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。
今日、車で走っていると、強い風で桜の花びらが舞っていました。
このところの雨で桜の花も散ってしまって、葉桜が目立ってきました。
桜は楽しめる時間が短いからいいんですよね。
このあとは、GWですね。
無職の私には、関係ありませんが…。
さて、行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。
全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。
ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。
第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。(最優先にする。)
第2条 ノートを作成しない。(最重要。)
第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)
第4条 やさしい問題ばかり解かない。
第5条 行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。
第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)
第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)
第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。
第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを常に考える。
第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)
第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。
第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは真っ赤なウソ!!
どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。
ほとんどの資格の専門学校はその資格の実質1倍台しか合格率を高められない。
そのため、独学だから不合格だったと言い訳はできないですよ。
以上、12条です。
この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。
今回は、
第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。
です。
まず、私は行政書士・宅建の試験に合格するために勉強をしましたが、法律の条文・判例は40字記述式の問題集に載っている解答以外、1つも暗記していません。
法律の条文・判例を40字記述式対策以外で1つも暗記しなくても、行政書士・宅建の試験には合格します。
私は合格しました。
その理由ですが、今の行政書士の試験では、法律の条文を覚えただけで、解答できる問題は5問以下だと思います。
行政書士の出題範囲の法律の判例を全て暗記できれば、ある程度は問題を解けるでしょうが、それだけの暗記力のある人は、この世の中にはほとんどいません。
宅建は、宅建の六法を読んで暗記するより2010年版 らくらく宅建塾を何回も読んだほうが簡単で早いです。
ただし、私は法律の条文・判例をある程度、理解はしています。
どのように理解しているか、具体的例にお話しますと、
国家賠償法1条ですが、もちろん条文は覚えていません。
しかし、次のようなことは分かります。
・公権力の行使とは、国の私経済作用と国家賠償法2条の対象となるものを除いたすべての活動を指す。
・「職務を行うについて」とは、その行為が客観的に職務行為の外形を備えればよく、公務員の主観的意図は問わない。
・公務員に故意・過失があること。
・違法な加害行為の存在(不作為も含む)。
・加害行為により損害が生じたこと
・国又は公共団体が、加害公務員の選任監督について注意を怠らなかったことを証明しても免責されない。
・国・公共団体の賠償責任を認めている以上、加害公務員に対しての賠償責任は認められない。
・国又は公共団体は、違法行為を行った公務員に故意又は重過失があった場合には、当該公務員に求償できる。
等、挙げればきりがないです。
行政書士・宅建の勉強をするについて、重要なことは法律の条文・判例そのものを暗記することではありません。
その法律の条文・判例に関連することをだいたい理解する。
この法律の条文・判例をだいたい理解することにより、その条文・判例も自然と内容を覚えられます。
実際に、行政書士・宅建に出題される問題も、法律の条文・判例の内容を問う出題が多いです。
法律の条文・判例の内容をだいたい理解していれば、解けます。
その法律の条文・判例の内容をだいたい理解する方法ですが、同じ教本・過去問・問題集を、(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。)
▼こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009
これに尽きます。
法律の条文・判例を暗記する時間がありましたら、その法律の条文・判例の中身をだいたい理解しましょう。
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このところの雨で桜の花も散ってしまって、葉桜が目立ってきました。
桜は楽しめる時間が短いからいいんですよね。
このあとは、GWですね。
無職の私には、関係ありませんが…。
さて、行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。
全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。
ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。
第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。(最優先にする。)
第2条 ノートを作成しない。(最重要。)
第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)
第4条 やさしい問題ばかり解かない。
第5条 行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。
第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)
第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)
第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。
第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを常に考える。
第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)
第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。
第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは真っ赤なウソ!!
どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。
ほとんどの資格の専門学校はその資格の実質1倍台しか合格率を高められない。
そのため、独学だから不合格だったと言い訳はできないですよ。
以上、12条です。
この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。
今回は、
第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。
です。
まず、私は行政書士・宅建の試験に合格するために勉強をしましたが、法律の条文・判例は40字記述式の問題集に載っている解答以外、1つも暗記していません。
法律の条文・判例を40字記述式対策以外で1つも暗記しなくても、行政書士・宅建の試験には合格します。
私は合格しました。
その理由ですが、今の行政書士の試験では、法律の条文を覚えただけで、解答できる問題は5問以下だと思います。
行政書士の出題範囲の法律の判例を全て暗記できれば、ある程度は問題を解けるでしょうが、それだけの暗記力のある人は、この世の中にはほとんどいません。
宅建は、宅建の六法を読んで暗記するより2010年版 らくらく宅建塾を何回も読んだほうが簡単で早いです。
ただし、私は法律の条文・判例をある程度、理解はしています。
どのように理解しているか、具体的例にお話しますと、
国家賠償法1条ですが、もちろん条文は覚えていません。
しかし、次のようなことは分かります。
・公権力の行使とは、国の私経済作用と国家賠償法2条の対象となるものを除いたすべての活動を指す。
・「職務を行うについて」とは、その行為が客観的に職務行為の外形を備えればよく、公務員の主観的意図は問わない。
・公務員に故意・過失があること。
・違法な加害行為の存在(不作為も含む)。
・加害行為により損害が生じたこと
・国又は公共団体が、加害公務員の選任監督について注意を怠らなかったことを証明しても免責されない。
・国・公共団体の賠償責任を認めている以上、加害公務員に対しての賠償責任は認められない。
・国又は公共団体は、違法行為を行った公務員に故意又は重過失があった場合には、当該公務員に求償できる。
等、挙げればきりがないです。
行政書士・宅建の勉強をするについて、重要なことは法律の条文・判例そのものを暗記することではありません。
その法律の条文・判例に関連することをだいたい理解する。
この法律の条文・判例をだいたい理解することにより、その条文・判例も自然と内容を覚えられます。
実際に、行政書士・宅建に出題される問題も、法律の条文・判例の内容を問う出題が多いです。
法律の条文・判例の内容をだいたい理解していれば、解けます。
その法律の条文・判例の内容をだいたい理解する方法ですが、同じ教本・過去問・問題集を、(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。)
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これに尽きます。
法律の条文・判例を暗記する時間がありましたら、その法律の条文・判例の中身をだいたい理解しましょう。
第9条以降は、また別の機会でお話したいと思います。
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099
ぜひ、ご覧になってください。
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098
ぜひ、ご覧になってください。
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Posted by takken_goukaku_ at
17:00
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