「相続」カテゴリの記事
2010年09月03日
行政書士の試験問題をうまく解く方法。民法(親族・相続)の試験勉強方法。
行政書士試験科目の民法(親族・相続)の試験勉強方法をお話します。
その前に、
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=13174
ぜひ、ご覧になってください。
まず、行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
▼こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13172
らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 ・基本書民法債権法 第2版・新版 基本書民法 物権法・基本書民法担保物権法・新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)
その後に、司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
▼こちらから無料でダウンロードできます。
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法の共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。
民法(親族・相続)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成20年度第21問の問題ですが、
A男とB女について婚姻の届出がされている場合に関する次のアからオまでの記述のうち、
判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 未成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかった場合でも、B女の父は、A男とB女の婚姻を取り消すことができない。
イ A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、
その後も夫婦としての生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたことを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効になる事はない。
ウ B女とB女の前夫との間の17歳の嫡出子をA男が養子とする場合には、B女は縁組をしなくてもよい。
エ B女は、A男と離婚する前であっても、A男の母親に対しては扶養義務を負うことはない。
オ A男は、B女に対し、不動産を贈与したが、その後、A男とB女の婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、
A男は、民法第754条の規定によって当該贈与契約を取り消すことができない。
(参考)
民法
(夫婦間の契約の取消権)
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害する事はできない。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
事実上の内縁関係にある夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、
その当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、後に他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認(容認)したときは、
当該婚姻は、追認によりその届出の当初に遡って有効となる。
これにより、1 アイ と 3 イエ が正解となります。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。また家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせる事ができる。
B女は、A男と離婚する前は、A男の母親とは姻族一親等の関係にあるので、A男の母親に対しては扶養義務を負う事がある。
これにより、正解は 3 イエ となります。
念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢アですが、正しいです。
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
しかし、父母がいずれも同意していなかった場合でも、婚姻の取消事由ではないので、その婚姻を取り消すことができない。
選択肢ウですが、正しいです。
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合には、この限りでない。
選択肢オですが、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
「婚姻中」とは、形式的にも実質的にも婚姻が継続している事を意味し、
婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、754条の規定によって、夫婦間の契約を取り消すことができない。
以上、正解は 3 イエ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、選択肢イとエが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
今は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、解答の正解率も相当アップします。
▼こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13172
しっかり、理解しましょう。
■ 行政書士の模擬試験情報
行政書士の模擬試験は、LEC が9月24日から、4回に分けて行われます。
毎週、10月17日まで行われます。
金・土・日曜クラスとありますので、ある程度予定が立てやすいです。
私は、平成20年度の受験時にLECの模擬試験を受けました。
LECの模擬試験は、司法試験に似た形式の問題で出題されます。
問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
長文の問題を解くことで、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
▼こちらからお申込みができます。
東京法経学院 でも、行政書士の模擬試験が3回行われます。
会場受験コースは、9月19日から、東京・名古屋・大阪・福岡で行われます。
▼こちらからお申込みができ、詳しい日程が分かります。
行政書士の全国公開模試
TACでは、答練パックという行政書士の模擬試験があります。
5回、模擬試験を受ける事ができます。
9月から始まります。
TACの模擬試験は、私は5回受けました。
TACの問題は、行政書士の本番の試験に似た形式の出題です。
しかし、問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
このような問題を解くことによって、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
▼こちらで詳しい事はご確認ください。
http://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_crs_10touren.html
■ 脳を効率よく刺激し、
驚くほど集中力が高まる6つの秘訣のご紹介です。
みなさんは、
・集中力を高めたい
・やる気を出したい
・記憶力を良くしたい
・勉強が好きになりたい
と思いませんか?
みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも
応援クリックをお願いします。
↓ ↓
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A男は、民法第754条の規定によって当該贈与契約を取り消すことができない。
(参考)
民法
(夫婦間の契約の取消権)
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害する事はできない。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
事実上の内縁関係にある夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、
その当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、後に他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認(容認)したときは、
当該婚姻は、追認によりその届出の当初に遡って有効となる。
これにより、1 アイ と 3 イエ が正解となります。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
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以上、正解は 3 イエ です。
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■ 脳を効率よく刺激し、
驚くほど集中力が高まる6つの秘訣のご紹介です。
みなさんは、
・集中力を高めたい
・やる気を出したい
・記憶力を良くしたい
・勉強が好きになりたい
と思いませんか?
みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも
・集中力を高めて欲しい
・やる気を出して欲しい
・記憶力を良くなって欲しい
・勉強が好きになってほしい
とは、思いませんか?
脳を効率よく刺激し、驚くほど集中力が高まる6つの秘訣を、みなさんやみなさんのお子さんに実践してみて下さい。
みなさんやみなさんのお子さんも、勉強に対して驚くほど集中力が高まります。
この秘訣は、大人にも子供にも共通して、驚くほど効果があります。
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Posted by takken_goukaku_ at
14:44
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2010年08月06日
宅建試験問題をうまく解く方法。民法(相続)の試験勉強方法。
宅建試験科目の民法(相続)の勉強方法についてお話します。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13173
ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(相続)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「楽勝ゴロ合せ」・「キーポイント」・「標語」・「絶対暗記!!」・「ここが出る!!」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(相続)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成17年度の問題12を例にしますと、
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
1 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
2 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、
そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
3 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、
前の遺言のうち後の遺言と接触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
4 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
証人2人以上の立会いが必要となるのは、公正証書遺言の場合である。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
この検認は、遺言の書き換え等を防止するものであり、遺言の有効無効とは関係ない。
よって、消しですね。
次は選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
これにより、正解は3です。
念のため、また勉強のため選択肢4も解きましょう。
選択肢4ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
配偶者と子が相続人の場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分となる。
たとえ、遺言でその全財産を一定の相続人に相続させる旨の遺言があっても、遺留分権利者を廃除することはできない。
以上、正解は3です。
この問題の選択肢は全て簡単に解けます。
今の時期はある程度理解できないといけません。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
▼こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13172
分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
■ 脳を効率よく刺激し、
驚くほど集中力が高まる6つの秘訣のご紹介です。
みなさんは、
・集中力を高めたい
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と思いませんか?
みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13173
ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(相続)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「楽勝ゴロ合せ」・「キーポイント」・「標語」・「絶対暗記!!」・「ここが出る!!」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(相続)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成17年度の問題12を例にしますと、
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
1 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
2 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、
そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
3 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、
前の遺言のうち後の遺言と接触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
4 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
証人2人以上の立会いが必要となるのは、公正証書遺言の場合である。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
この検認は、遺言の書き換え等を防止するものであり、遺言の有効無効とは関係ない。
よって、消しですね。
次は選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
これにより、正解は3です。
念のため、また勉強のため選択肢4も解きましょう。
選択肢4ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
配偶者と子が相続人の場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分となる。
たとえ、遺言でその全財産を一定の相続人に相続させる旨の遺言があっても、遺留分権利者を廃除することはできない。
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この秘訣は、大人にも子供にも共通して、驚くほど効果があります。
脳を効率よく刺激し、驚くほど集中力が高まる6つの秘訣を、ぜひ、みなさんやみなさんのお子さんの勉強に活用してください。
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Posted by takken_goukaku_ at
14:53
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