行政書士試験で、一番点数を取る必要があるのは、行政法です。
この理由は、実に簡単です。
行政法は、行政書士試験の中で一番問題が多く、難易度も難しくないからです。
そのため、行政法は、得点源にするべきです。
しかし、行政書士試験の行政法の勉強をするのは、独学では、難しいと考えがちです。
そのような事はありません。
法律の国家資格の中で、行政法を出題している試験があります。
新司法試験です。
行政法を勉強するのであれば、新司法試験の行政法のレベルまで勉強をすればいいのです。
このような事を言いますと、レベルが高すぎると考える人がいるかもしれません。
そのような事はありません。
現在の行政書士試験の行政法の問題のレベルは、完全に新司法試験の行政法の問題のレベルです。
これは、実際に新司法試験の行政法の勉強をして、行政書士試験に合格した私だからわかることです。
行政書士試験に合格するための行政法の勉強方法は、新司法試験の行政法の教本を一冊読んで、あとは新司法試験の行政法の出題された過去問を解けば十分です。
これだけで、行政法の問題を解く把握力・読解力・理解力は、恐ろしいほど鍛えられます。
基本的に、試験というのは、自分が受ける試験より難しいレベルの問題をたくさん解くことが合格への近道です。
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宅建試験の勉強は、最初は民法を勉強をしましょう。
宅建試験まで、あと約7ヶ月。
これから独学で宅建試験の勉強をしても、十分合格できます。
宅建試験の勉強で一番最初に勉強する科目は、民法が一番です。
これには、明確な理由があります。
宅建試験を勉強をしている人で、民法を苦手としている人が多いからです。
私自身は、民法が好きでしたが、民法が苦手な人が多い人は、いろいろな人の意見で分かります。
宅建試験の民法は、他の法律系の資格の問題と比べて、簡単なレベルの問題ですが、初めて宅建の勉強をする人にとっては、大変難しいです。
これは、法律の問題を解くことを今までしたことが無い人が多いからです。
そのため、宅建試験の勉強を始めるときは、まずは理解するのに時間が掛かる民法の勉強から始めるべきです。
そして、宅建試験の科目で一番簡単な宅建業法の勉強は、その後にするべきです。
宅建試験の民法の勉強をするうえで、一番ポイントになるのは、いかに法律の問題を解く思考力を身に付けるかです。
これは、一番簡単な方法は、民法の問題をたくさん解くことです。
これが、民法の勉強方法の最短で理解できる勉強方法です。
民法は、教本を読んで、内容が理解できなくても、民法の問題を解いて、内容を理解すれば、自然と民法を解く思考力が身につきます。
当然のことですが、同じ問題を何回も復習をすることが、重要な事です。
宅建試験の勉強する科目で、暗記をする科目以外は、教本をしっかり読むことに重点を置くより、問題をたくさん解くことに重点を置くべきです。
ただし、宅建試験の民法の問題の中には、宅建の勉強をしていても解けない難解な問題が出ます。
そのような問題というのは、別に解けなくても合格には影響しません。
なぜなら、宅建試験の受験者のほとんどは、そのような難解な問題は解けないからです。
宅建試験は、合格点が何点と決まっているわけではありません。
そのため、宅建試験の難易度が難しければ、合格する点数も当然下がります。
逆に、宅建試験の難易度が簡単であれば、合格する点数も上がります。
ここ2年、宅建試験の合格点は、最高点の36点ですから、今年の宅建試験は、難易度が高い問題が出題されても不思議ではありません。
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宅建試験の勉強をする人は、最初は苦労する人がほとんどです。
宅建試験の勉強をする人は、最初の3ヶ月が勝負です。
2011年度の宅建試験の合格発表があって、約2ヶ月経ちましたが、今年の宅建試験の勉強を毎日続けている人は、勉強を始めて約3ヶ月間、毎日勉強をしていれば、自然と宅建試験の勉強を毎日する習慣ができます。
逆に言えば、宅建試験の勉強をして、3ヶ月以内に辞めることが多いのが事実です。
これには、いろいろな理由がありますが、一番多いのが、宅建試験の勉強をしても、身につかないことです。
この理由は実に簡単な事です。
宅建試験の勉強をしている人の多くの人が社会人であると思います。
学生時代以来、久しぶりに勉強を始めた人が多いと思います。
そのため、勉強方法を忘れている人が多いのです。
このような事を総合しますと、久しぶりに勉強を毎日続けていますと、勉強を続けることを苦痛と感じる人が多いのです。
実際に、宅建試験の勉強をしていた頃の私がそうでした。
何が苦痛かといいますと、自分が宅建試験の勉強をしていても、その勉強している内容が頭の中に入っているか分からないのです。
この宅建試験の勉強をしている内容が、頭の中に入っているか確認する方法は、一番最適な方法として、今までの宅建試験の過去問を1年分解くことです。
しかし、実際に宅建試験の過去問を1年分解きますと、多くの人は点数が取れないのです。
これで、自分自身に対して自信を無くす人が多いのです。
これは、宅建試験を始めた人であれば、誰であっても経験をすることです。
私が、宅建試験を勉強を始めて、初めて宅建試験の過去問を1年分解いたときは、確か25~26点ぐらいしか正解できませんでした。
私はこの時、「自分が今まで宅建の勉強をしていたことが何であったのか」
このように考え自信を喪失していました。
もちろん宅建試験の勉強に対する焦りも感じていました。
しかし、現時点で、宅建試験の勉強をしていて、宅建試験の過去問を1年分解いて、20点しか取れなくても何も焦る必要がありません。
私の経験上、宅建試験の3ヶ月前までに、宅建試験の過去問を1年分解いて、25点取ることができれば、十分合格できます。
現時点での、宅建試験の勉強に対する理解力は、まったく必要が無いです。
今はただ、宅建試験の勉強を毎日続けて、宅建試験の問題を解く知識を頭の中に入れていれば、必ず合格できます。
まだ、宅建試験まで、8ヶ月以上時間があります。
初めて宅建試験の勉強をしている人は、今は宅建試験の知識が理解できなくて当たり前です。
何も心配する必要が無いです。
毎日、宅建試験の勉強を間違いの無い方法で勉強をしていれば、自然と宅建試験に合格できる実力が自分につきます。
そして、宅建試験は十分独学で合格できる試験です。
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まもなく行政書士試験の合格発表があります。
2011年度の行政書士試験の合格発表が1月30日にあります。
行政書士試験は、40字記述式問題があるため、合格発表があるまで、受験者の方は、自分が合格しているか、分からない人が多いと思います。
2011年度の行政書士試験の40字記述式問題を見ますと、比較的40字記述式問題の採点は厳しめになるような気がします。
行政書士試験に合格できるか分からない人は、今からでもいいですから、今年の行政書士試験に向けて勉強を始めるべきです。
あと一週間弱で結果が出ますから、その結果を見てからでもいいですが、一日でも早く勉強を始めることをおススメします。
行政書士試験は、ほとんど過去問が出題されない試験ですから、いろいろな法律の知識を勉強する必要があります。
行政書士試験の勉強を独学でしても、合格しないという人もいますが、それは間違いです。
実際に、私は2回目の受験で独学で行政書士試験に合格しています。
2011年度の行政書士試験に合格できなかった場合は、資格の専門学校などに通わずに、独学で行政書士試験の勉強をすることをおススメします。
行政書士試験は、資格の専門学校に通っても、あまり意味が無いと私は思います。
それは、先ほども言いましたが、行政書士試験は、ほとんど行政書士試験の過去問が出題されないため、対策をするのが難しいです。
このような事から、行政書士試験の傾向というのは、どのような立場の人であっても、行政書士試験を作成した人以外は、分かりません。
行政書士試験に独学で勉強して合格するには、一番のデメリットは、勉強をする本人がやる気が続くかということです。
このような事は、本人の精神的な問題ですが、試験に合格するには、その精神的な部分が大きく影響します。
試験に合格するには、精神的に重要な事は、勉強を毎日することを、1日の義務化することです。
これができる人が、行政書士試験に合格できます。
別に、毎日、テレビを見ても構いません。
私も、行政書士試験の勉強をしていた時は、毎日2時間近くテレビを見ていました。
睡眠時間も7時間以上は取っていました。
1日、12~13時間以上は働いていました。
それでも、毎日、どのような事があっても、行政書士試験の勉強を1時間30分程度はしていました。
休みの日は、難易度の高い法律の資格の試験の過去問を、8時間以上解いていました。
勉強をする時間が足りないという人は、勉強をする時間を作る工夫が足りない人です。
勉強する時間というのは、自分のスケジュールを管理すれば、どのようにでも作ることができます。
一番いけないことは、勉強をする時間が足りないことを、試験に合格できない言い訳にすることです。
そのような事は、試験に不合格になる言い訳にもなりません。
ただ、自分を管理できないだけです。
試験に合格できる人は、勉強の方法が正しくて、自分を管理できる人が試験に合格できます。
自己管理というのは、本人の意識で、十分変わります。
毎日、勉強をすることができないという人は、まずは、これから1週間毎日勉強をすることを意識してください。
そして、1週間勉強を続けることができれば、その次は、2週間勉強を続けることを意識してください。
さらに、2週間勉強を続けることができれば、その後は4週間勉強を続けることを意識してください。
4週間勉強を続けることができれば、計7週間勉強を続けたことになります。
これだけ勉強を続けることができれば、それから先は毎日勉強をすることを自然と意識して、習慣化できます。
行政書士試験に合格するには、まずは、勉強を続けることを習慣化すべきです。
そして、間違いの無い勉強方法で勉強をすることが重要です。
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宅建試験は、独学で勉強さえすれば、誰でも合格できます。
これは、まぎれもない事実です。
しかし、宅建試験は、勉強をしなければ、国公立大卒の人間でも不合格になります。
このような現実を理解することは必要です。
そして、宅建試験に1回以上勉強して、合格できない人は、根本的に宅建試験の勉強方法が分かっていないからです。
このようなタイプの人間であったのは、何を隠そう、私がそうでした。
私は、高卒偏差値30の人間です。
そのため、勉強は高校の時に資格の勉強をして以来、宅建試験の勉強を始めるまで約12年、まったく勉強をしていませんでした。
宅建試験の受験者の方は、このような状況の人が多いと思います。
宅建試験の勉強をするのが、学生以来、数年ぶりに勉強を始めるという人が、圧倒的に多いはずです。
そのため、勉強方法というものが、覚えていない人が多いはずです。
実際に私も、1回目の宅建試験の勉強の時は、どのような勉強方法で勉強をすればいいのか悩みました。
そのような背景もあって、1回目の宅建試験は合格点33点に対して31点しか取れずに不合格となりました。
今となっては、なぜ、私は宅建試験に不合格であったか不思議でたまりません。
その理由は、宅建試験とは、勉強をすれば誰でも、合格できる簡単な試験であるからです。
このように言い切れるのは、私は、5年前に宅建試験に合格して以来、宅建試験の勉強をしていませんが、2011年の宅建試験を解いて29点取りました。
直近で5年間、宅建試験の勉強をしていない人間が29点取れるのです。
一昨年の2010年の宅建試験を解いたときは、35点取れました。
これはすべて、宅建試験の問題を解く思考力が、私に身についているからです。
そのため、まったく勉強しなくても、宅建試験の問題をある程度は解くことができるのです。
では、宅建試験の問題を解く思考力を身に付ける勉強方法というのは、どのような勉強方法でしょうか?
今からは、働きながら宅建試験の勉強をする人を前提にお話しします。
まずは、宅建試験に合格するには、平日は、1~1時間30分、宅建試験の教法を読みます。
そして、宅建試験の教本を一通り読んでから、宅建試験の過去問を休みの日に全問解きます。
さらに、宅建試験の過去問を解いた答え合わせと解説を、問題を解いたその日に読みます。
このようなスケジュールを繰り返して、試験間近に行われる資格の専門学校の模擬試験を複数受験します。
そして、宅建試験の本番を迎えれば、まず、宅建試験に合格できます。
宅建試験に合格する勉強方法とは、このような勉強方法で十分です。
肝心な事は、毎日、宅建試験の勉強を続けることです。
これが難しいのです。
毎日、1~1時間30分、働いた後に勉強を続けるのは、意外と難しいのです。
そのように考えている人は、多いですので、時間の使い方を上手にするポイントをご紹介します。
まず、月曜日に仕事が忙しくて、30分しか宅建試験の勉強ができなかったとします。
そのような時は、火曜日と水曜日に30分ずつ、余分に宅建試験の勉強をすればいいのです。
もし、平日に、仕事が忙しくて、勉強ができなかった分の勉強ができない場合は、休みの日に、勉強ができなかった分の埋め合わせをすればいいのです。
このようにして、臨機応変に勉強時間を取れば十分宅建試験に合格できます。
参考までに、私が宅建試験に合格した時は、平日に3~4日、1~1時間30分の勉強をしていました。
そして、日曜日に宅建試験の過去問を解いていました。(時間にして4時間)
そのような勉強を宅建試験直前までして、1回だけ無料で受験できた市販されている宅建試験問題の付録の模擬試験を受験して、見事38点取りまして、宅建試験に合格しました。
宅建試験に合格することは、難しく考える必要がありません。
もし、宅建試験に合格することを難しく感じている人は、宅建試験の勉強方法が分からないだけです。
宅建試験の勉強方法は、私の宅建試験の勉強方法を参考にしてください。
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行政書士・宅建の試験に合格するには、自分の勉強の目標を紙に書く
新年、明けまして、おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
行政書士・宅建の試験を今年受験をされる方は、もう勉強を始めていると思います。
いろいろな勉強方法に通じることですが、まずは、勉強をすることに対して目標を決めるべきです。
目標というのは、自分が今後どのような過程で勉強をするか、スケジュールを作ることです。
勉強のスケジュールというのは、長期的に考える必要がありません。
1ヶ月程度先の勉強のスケジュールを決めるだけで十分です。
このような勉強のスケジュールを決めるうえで重要な事は、その決めたスケジュールを紙に書いて、自分の目に入る場所に置くことです。
そのような事をするだけで、自分が勉強をするスケジュールを常に意識することができます。
そのために、一番良い勉強のスケジュールを書く紙は、カレンダーです。
カレンダーに、1ヶ月先までの勉強のスケジュールを書くことで、勉強のスケジュールを自分の生活の中で優先することができます。
これは、自分の中で、勉強のスケジュールが意識されているためです。
行政書士・宅建の試験に合格するのであれば、まずは、自分の勉強の目標を紙に書くべきです。
その目標というのは、勉強のスケジュールです。
紙に書く目標に「合格!!」と書くのは無意味です。
目標というのは、目の前の実現することを書くのであって、合格することは、勉強をするうえで当然の結果と考える事ですから、合格を目標とするのは、無意味です。
これから、宅建試験まで、約10ヶ月。
行政書士試験まで、約11ヶ月。
今から、独学で勉強を始めても、行政書士・宅建の試験は十分合格できます。
これから、勉強を始める人も、まずは、毎日、勉強をすることを前提として、自分の勉強のスケジュールを作ってみましょう。
そのためには、まず最初に勉強を1日でも早く勉強を始めることです。
勉強を始めれば、自然とスケジュールができてきます。
勉強というのは、復習が一番重要です。
その勉強した後の復習をするために、復習をするスケジュールをカレンダーに書いて、目標とするのです。
そのような勉強方法は、私の行政書士・宅建試験の勉強方法を参考にしてください。
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行政書士・宅建の模擬試験を受験するうえで一番重要な事
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行政書士・宅建の試験に合格するには、余分な事は考えないことです。
行政書士・宅建の試験勉強に模擬試験の受験は必要です。
2011年度の行政書士試験の問題を解きました。
私は、2009年度の行政書士試験の合格者ですが、今年の行政書士試験の問題を解きました。
↓私が解いた行政書士試験の解答
まず、私は2009年度の行政書士試験を受験してから、まったく行政書士試験の勉強をしていません。
そのような条件を踏まえて、私の行政書士試験の問題を解いた点数は、228点中58点でした。(苦笑)
40字記述式問題と、一般知識の58・59・60問は問題が分からないため(著作権の問題)解いていません。
今年の行政書士試験の問題を解いて、58点しか取れなくて、正直、唖然としました。
行政書士試験の勉強を2年もしてないと、この程度の点数しか取れなくなっています。
私は、2009年度の行政書士試験を216点取って、合格しています。
こちらから、その時の行政書士の合格証と点数が分かります。
その私でも、行政書士試験の勉強をまったくしていないと、全体の問題に対しての正解率が約25%程度に落ちます。
これは、いかに行政書士試験というのが、難しいか、その現実を分かることができます。
私は、宅建試験に合格して、その後行政書士試験の勉強を始めて、初めて、行政書士試験の過去問を解いたときは、正解率が約20%もなかったと思います。
現在の私の状況は、その時と同じ状況となっています。
しかし、その後に、私は行政書士試験の勉強を独学でして、216点取りまして、合格しましたので、現在でも、行政書士試験の問題を解いてまったく点数が取れない人でも、これから勉強をすれば、十分合格できる点数が取れます。
行政書士試験というのは、独学で勉強して合格できますが、真剣に勉強しなければ、合格するのは難しい試験です。
私は、今年の宅建試験を解きましたが、正解率は約60%ありました。
宅建試験の勉強は、約5年間、まったくしていません。
それでも、今年の宅建試験では、ある程度の問題を解くことができました。
しかし、行政書士試験は、2年間勉強していないだけで、まったく点数が取れなくなりました。
まったく行政書士試験の勉強をしていない人間と、同じレベルになっています。
このような事を考えますと、行政書士試験というのは、宅建試験の5倍は、難しい実感があります。
行政書士試験に合格するには、毎日、勉強して、難易度の高い問題をたくさん解く必要があります。
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行政書士試験に独学で勉強して合格できる
2011年行政書士試験の難易度
行政書士試験の解答速報情報
行政書士試験を受験する注意点
行政書士試験前の勉強方法
2011年、宅建試験の合格点は、36点でした。
これは、今年の宅建試験は、簡単な問題のレベルであったことが結果として、分かります。
去年の宅建試験も合格点は36点でした。
このような事を考えれば、2年連続で宅建試験は簡単でありました。
なぜ、2011年の宅建試験が簡単であったと言えるか?
その一番の理由は、宅建試験の合格点は、今まで最高の点数が36点であるからです。
宅建試験というのは、今までの合格点数の最高得点36点を超えることを目指して勉強します。
しかし、その最高得点36点で合格点が発表であれば、その年の宅建試験は点数をたくさん取れる問題であったということになります。
このような事を考えれば、去年の宅建試験に不合格であった人の多くは、今年の宅建試験では合格できた人が多かったはずです。
もし、去年の宅建試験を受験して、さらに今年の宅建試験を受験して、合格できなかった人は、間違いなく圧倒的な勉強不足か、勉強方法が間違っているかどちらかです。
このような事は認識する必要があります。
基本的に、今年の宅建試験に合格できなかった人は、まずは、自分の勉強方法を変えることが必要です。
簡単な今年の宅建試験に合格できなければ、それは、自分が間違っている勉強をしていることを認識しなければいけません。
そのために重要な事は、変な言い訳はしないことです。
「仕事が忙しいから、宅建試験の勉強できなかった…。」
このような人は、毎日、最低13時間以上働いているでしょうか?
私は宅建試験を受験した時は、毎日、日曜日以外は、最低13時間以上、働いていました。
それでも、週に3~4日、1~1時間30分の勉強をして、休みの日に過去問を解いて、宅建試験に合格しました。
(私は、宅建試験を受験していた時は、毎日勉強していませんでした。)
「昔から勉強ができない…。」
私は、本当に高卒偏差値30の人間です。
そのような人間でも、宅建試験は独学で勉強して合格しました。
宅建試験は、どのような人間であっても(普通の知能指数があれば)独学で合格できます。
「年を取って、物事を覚える事ができない…。」
宅建試験というのは、法令の問題以外は、基本的に暗記力をそれほど必要としない試験です。
宅建試験に合格するうえで、一番重要な事は、法律の問題を解く読解力・把握力・理解力です。
そして、問題を読んで考える力というのは、記憶力とはほとんど関係ないです。
私が宅建試験に合格した時は、32歳でした。
行政書士試験に合格した時は、34歳でした。
年齢が80歳や90歳でもない限り、宅建試験は合格できます。
私は、2011年度の宅建試験の問題を解いて、50問中29問正解でした。
しかし、2006年度の宅建試験を受験した日から、5年間、まったく宅建試験の勉強をしていません。
5年間、まったく宅建試験の勉強をしていなくても、約60%の正解率が出せます。
このような事を考えれば、宅建試験というのは、間違いない勉強をすれば、必ず合格できます。
宅建試験に合格するには、まずは、毎日、勉強を続けることです。
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宅建試験の過去問を解いた後は、同じ問題を復習する事が大切です。
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私が独学で行政書士・宅建の資格の勉強をした1番の理由
私は、行政書士・宅建の試験に独学で勉強をして合格していますが、このような事を他の人に言いますと驚かれます。
どのような事で、驚かれるか?
それは、行政書士・宅建試験のレベルに独学で合格した点です。
これは、逆に言えば、世の中の大変多くの人は、資格の専門学校に通わなければ、行政書士・宅建のレベルの試験には合格できないと思っている証拠です。
そして、このような事は多くの高学歴の人がそのように思っている事実があります。
実際に、早稲田・慶応・東工大・名古屋大学など、いわゆる偏差値が高い大学を卒業した人から、独学で行政書士・宅建の試験に合格したことを驚かれています。
これは、簡単に言えば、試験に合格する方法を自分で見つけたことに驚いていることであると、私は推測します。
逆に言いますと、私の感覚から言えば、資格の専門学校などで、勉強してもまったく勉強をした感覚が残らないのが事実です。
これは、あくまでも私の感覚です。
私は、他人の講義を聞いて勉強ができない人間です。
なぜなら、私は講師の言うことが頭の中に入らない人間です。
もっと分かりやすく言えば、資格の専門学校などで講義を聴く方法の勉強をしても、講義をまったく聞かず他事を考える人間です。
そのため、私は独学で勉強をしなければ、試験に合格できない人間です。
このような勉強をする人間として、ある意味欠陥がある私は、自分で試験に合格する方法を考えて実践して、行政書士・宅建の試験に合格しました。
このような講義を受けて勉強できない私の独学の勉強方法には、ある特色があります。
その特色というのは、「ノートというものをまったく作成しない。」
これに尽きます。
「ノートを作成しない…?」
このように考える人もいるかと思いますが、私は行政書士・宅建の試験勉強をして、教本の内容などをノートに書いたことが1ページたりともありません。
正確に言えば、宅建の試験勉強をしているときは、マインドマップというものを作って勉強してましたが、あまりにもマインドマップを作る時間が掛かってしまい、途中でやめました。
それ以来、行政書士試験に合格するまで、ノートを作成したことが一切ないです。
ハッキリ言えば、少なくとも行政書士・宅建の試験勉強において、ノートを作成するのは時間のムダです。
これは、大変分かりやすく言えば、行政書士・宅建の試験の問題のうち、行政書士の40字記述式問題以外は、問題に答えが書いてあるからです。
そして、行政書士・宅建の試験では、行政書士試験の40字記述式問題以外は、問題に書いてある解答を選ぶだけの試験であるからです。
そのため、一言一句、行政書士・宅建の試験に合格するだけの知識を覚える必要が無いのです。
だいたいの知識を覚えるだけで、行政書士・宅建の試験には合格できます。
このような事から、行政書士・宅建の試験勉強で、ノートを作成するのは時間のムダです。
では、どのような方法で勉強をすればいいのか?
簡単です。
教本・教科書は、見て覚えればいいだけです。
教本・教科書を見て、内容を覚えられるわけないと思っている方には、1つ質問します。
教本・教科書の内容をノートを作成して、次の日にそのノートに書きだした内容をどれだけ覚えていますか?
ほとんどの人が、95%以上、内容を覚えていないはずです。
もし、ノートに書いた内容をほとんど覚えている人がいれば、予備試験(旧司法試験)を受験してください。
間違いなく予備試験(旧司法試験)に合格できます。
だいたい、教本を読んだり、講義を聞いて、ノートを作成しても、そのノートを読み返すこと自体、ほとんどないと思います。
いったい、行政書士・宅建の試験の勉強をするために、どのような理由でノートを作成して勉強をするのでしょうか?
そのような勉強方法というのは、ノートを書く時間が大変時間が掛かる無駄な勉強方法です。
そのうえ、ノートを作成しても、ノートに書いてある内容を覚えていないのが現状です。
このような事から、行政書士・宅建の試験に独学で合格にするには、ノートを作成しないことが、合格する近道です。
ノートを書くのであれば、教本を何回も読み込むことが重要です。
教本を読んでいるだけで、自分の頭の中には知識は入っています。
ただ、自分で意識して、自分が教本を読んで頭の中に入った知識を意識できないだけです。
意識できないから、勉強した内容が頭の中に入っていないと考えるのは、間違いです。
意識できない自分の頭の中に入っている勉強した知識は、過去問などの問題を解きますと、意識できるようになります。
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行政書士・宅建の試験勉強は、これからは模擬試験を受けることを最優先にしましょう。
行政書士・宅建の試験に合格するには、余分な事は考えないことです。
行政書士・宅建の試験勉強に模擬試験の受験は必要です。
行政書士・宅建の試験勉強でノートを取るのはやめませんか?
行政書士試験に独学で勉強して合格できる
今日からは、2012年の行政書士試験に向けて、ブログの記事を書いていきます。
まず、行政書士試験は独学で勉強して十分合格できます。
現実に、高卒偏差値30の私が、2回目の受験で行政書士試験に合格しました。
1回目の受験の時は、178点取り、わずか2点足らず不合格でした。
そして、2回目の行政書士試験の受験で216点取り、見事合格しました。
それも、40字記述式問題の採点なしで、196点取りました。
こちらから、私の行政書士試験の合格証がご覧になれます。
行政書士試験に独学で勉強して合格するには、一番重要な事は、自分をコントロールすることです。
独学で勉強をすることで一番必要な事は、毎日勉強を続けることです。
これができる人があまりいないのが現状です。
逆に言えば、毎日行政書士試験の勉強を独学ですることができる意思があれば、行政書士試験に合格できる可能性が高くなります。
このような事をいいますと、精神論に聞こえるかもしれませんが、そのような事は全く違います。
勉強の積み重ねというのは、毎日の努力によって、自分の勉強している能力が向上します。
しかし、勉強している能力の向上は、すぐには向上しません。
特に行政書士試験のような難易度の高い試験であれば、そのような事は大きく傾向として出ます。
独学で勉強を始めますと、まず最初の勉強で、自分のレベルが1となります。
そのまま勉強を続けますと、1⇒2となります。
さらに勉強を続けますと、2⇒4となります。
もっと勉強を続けますと4⇒8となります。
これが8⇒16⇒32⇒64⇒128⇒256⇒512⇒1024と、勉強を続けて12の段階を踏みますと、最初は1であった自分の勉強のレベルが1024になるのです。
感覚としては、最初の勉強の1⇒2の段階になるには1ヶ月掛かると考えていいでしょう。
しかし、12ヵ月後には勉強のレベルは、毎日勉強を続けていれば、1024になるのです。
継続は力なりといいますが、まさしく勉強というのは、毎日の勉強が自分の勉強に対する能力を大変大きく向上させるのです。
2012年の行政書士試験の受験を目指す方は、今から勉強を始めて続けるべきです。
そして、2011年の行政書士試験で、明らかに不合格の人であれば、2012年の行政書士試験の受験をするべきです。
今まで勉強した知識の蓄積があります。
その知識の蓄積を活かせば、2012年の行政書士試験に合格する確率が高くなります。
ここで、行政書士試験の勉強を辞めるのはもったいないです。
しかし、このような事は、すべて行政書士試験の独学の勉強方法が正しい勉強方法であればの話です。
行政書士試験の独学の勉強方法は、私の勉強方法を参考にしてください。
難易度の高い法律系の資格の過去問をたくさん解く勉強方法です。
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行政書士試験に独学で合格する人のタイプ
行政書士試験に独学で勉強して合格する人は、一言で言えば、「自分の信念を曲げない人」です。
これは、どのような物事を無しげる人に通じることですが、行政書士試験に関しては、一言で言えば、このように表現できます。
一番の理由は、行政書士試験は、どのような問題が試験で出題されるか、誰も推測ができないからです。
そのため、行政書士試験の対策を立てるには、自分で考えて行政書士試験の勉強をしなければいけません。
根本的な根拠として、行政書士試験は、平成18年に出題範囲に変更があった後、ほとんど同じような問題が出題されていません。
これは、行政書士試験に合格するには、過去問を勉強しても意味がないことということです。
このような事を考えれば、行政書士試験の勉強方法というのは、自分で考えて勉強方法を作り出す必要があります。
市販されている行政書士試験の問題集などは、40字記述式問題以外、ほとんど役に立たないです。
現実的に考えれば、行政書士試験に合格するには、行政書士試験以上の難易度の高い法律の資格の勉強をする以外合格する可能性が低くなります。
そのためには、行政書士試験の勉強をするには、そのような難易度の高い勉強をするため、難しい勉強内容となります。
その難しい勉強内容を続けることができた人こそ、行政書士試験に合格できます。
行政書士試験というのは、宅建試験と違い40字記述式問題というものがあります。
この40字記述式問題も、どのような問題が出題されるか、誰も推測できません。
まさしく、対策が立てようがない行政書士試験問題の典型的な問題です。
行政書士試験に合格するには、このような出題が推測できない問題を解く必要があります。
推測できない問題を解くには、法律の問題を解く読解力・把握力・理解力が必要です。
人間は推測できないことは、誰もやりたくないことです。
なぜなら、どのような事になるか予想ができないからです。
予想ができないことは、自分自身がどのような行動をとっていいのか、自分自身で理解できない人が多いです。
このような事が行政書士試験では、当然のように問題として出題されます。
そのような問題を解くには、問題を見てその場で法律の問題を解く力が重要です。
このような力をつけるには、自分が行政書士に合格できる勉強方法を続けることが必要です。
そのためには、毎日勉強をすることは当然のことですし、自分の偏った考え方で勉強をしてはいけません。
また、いつまでたっても簡単な基礎問題を勉強していていけません。
行政書士試験というのは、「士業」の試験です。
「士業」の試験は、その資格を持っているだけで、形式上独立して仕事ができる難しい資格です。
「士業」の資格は、その資格に関して瞬間的に物事を判断できる能力が問われる試験です。
そのような事を考えれば、行政書士試験に合格するには、初めて見るような問題に冷静に対応できる能力を持った人だけが合格できる試験となっています。
このような行政書士試験の現状を考えれば、行政書士試験の勉強方法は、どのような勉強方法で勉強をすればいいのか、自然と答えが出ます。
行政書士試験の勉強方法は、私の行政書士試験に合格した勉強方法を参考にしてください。
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行政書士試験まで、約4ヶ月ですので、しっかり勉強するべきです。
行政書士試験の勉強は、過去の試験問題を研究することが必要です。
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行政書士の試験に独学で勉強して合格できないと思っている方へ
宅建試験に独学で勉強して合格する人のタイプ
宅建試験に独学で合格するには、まず必要な事は「宅建試験の勉強をしているか?」ということです。
これは、別の言い方で言いますと、宅建試験に不合格になる人は、「宅建試験の勉強をしていない人」になります。
ハッキリ言いますが、宅建試験に合格するには、頭が良いとか、勉強ができるとか、そのような事は関係ありません。
宅建試験は、誰でも、宅建試験の間違いのない勉強をすれば、独学でも十分合格します。
宅建試験は、学生・生徒時代に勉強ができなかった人でも、宅建試験の勉強する努力をしていれば、必ず合格できます。
宅建試験に独学で勉強して合格するには、間違いのない勉強で毎日勉強をすれば、間違いなく合格できます。
ただし、宅建試験に不合格になる95%以上の人は、このような事が実践できていません。
宅建試験は、法律系の国家資格では、一番簡単な試験です。
この宅建試験に合格しない人は、努力不足であるか、勉強方法が間違っているか、どちらかです。
まず、宅建試験を受験すると決めて、今まで毎日勉強をしていますか?
勉強をしている人は、それだけで、宅建試験に合格する確率がかなり高くなります。
毎日、宅建試験の勉強をしていない人は、現在の自分の宅建試験の問題を解く実力を知るべきです。
自分の宅建試験の実力を知る方法は、簡単です。
宅建試験の過去問を解くだけです。
宅建試験の過去問を解いて、30点以上取れる人は、あと約2ヵ月で十分合格できる可能性はあります。
そのような人は、宅建試験に合格をしたければ、間違いなく毎日、宅建試験の勉強をしてください。
宅建試験の受験者の70%以上の人は、宅建試験を受験しようと思ってから、毎日勉強をしていない事実があります。
実際に私も宅建試験は、毎日勉強せずに、2回目の受験で合格しました。
私は週に3~4回程度しか、宅建試験の勉強をしていませんでした。
それでも、宅建試験には合格できます。
しかし、宅建試験に間違いなく合格したいのであれば、これから毎日、宅建試験の勉強を試験前日まですることです。
くれぐれも、宅建試験に合格したければ、宅建試験の勉強ができない言い訳を作ろうとしないで下さい。
来年の受験があるなどと考えるのは、早すぎます。
絶対に、今年の宅建試験に合格する気持ちで勉強をすることが、宅建試験に合格できる源となります。
宅建試験に合格する人は、宅建試験の勉強を毎日する人です。
仕事が忙しい等の理由で毎日勉強をすることができない言い訳をする人は、宅建試験には合格できません。
私も宅建試験を受験しているときは、1日最低13~14時間は働いていました。
それでも、宅建試験に独学で勉強して合格できました。
宅建試験に合格できない言い訳を考えるぐらいであれば、まずは、毎日、宅建試験の勉強をするべきです。
今の時期には、宅建試験の勉強をしている人は、大きく2つのタイプに分かれます。
1つのタイプは、今まで毎日、宅建試験の勉強をしていて、資格の専門学校の模擬試験で自分の今の実力を試したい人。
もう1つのタイプは、自分の宅建試験の実力が分からず、何をしていいのか分からない人。
前者のタイプの人は、20%もいないでしょう。
後者のタイプが70%以上でしょう。
その明確な理由は、宅建試験の合格率は15%前後です。
前者のタイプの人は、かなりの確率で合格すると考えていいです。
しかし、後者のタイプの人も、宅建試験であれば、2ヵ月あれば、十分合格できます。
その勉強方法は、ただ、毎日勉強するだけです。
宅建試験の勉強方法は、私の独学の勉強方法を参考にしてください。
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宅建試験まで、約3ヶ月と少しですが、何も焦る必要がないです。
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宅建の試験は、3ヶ月の勉強で受かると考えている人へ
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行政書士試験の独学の勉強のスケジュール
行政書士試験の独学の勉強のスケジュールをご紹介します。
行政書士試験まで、あと約3ヶ月ですね。
基本的な行政書士試験の独学の勉強の感覚として、現在の8月7日の時点から、40字記述式問題の勉強を始めるべきです。
まず、行政書士試験の40字記述式問題は、日本中の人間で、どのような問題が出題されるかは、絶対に推測できません。
これは、間違いないです。
ただし、今年の行政書士試験の40字記述式問題は、行政法1問・民法2問が出題される可能性が90%以上でしょう。
しかし、これは、あくまでも行政書士試験の今までの傾向です。
実際には、憲法など出題されてもおかしくないです。
それなりの40字記述式問題の対策はしておきましょう。
行政書士試験の40字式記述問題の勉強方法は、市販の問題集を2~3冊購入して勉強をすれば十分です。
行政書士試験の40字記述式問題の勉強は、やりすぎは良くないです。
絶対に行政書士試験の40字記述式問題の対策は、誰も立てることができませんから、必死になって勉強をしても時間のムダです。
ある程度の割り切りも行政書士試験の40字記述式問題の勉強には必要です。
行政書士試験の40字記述式問題の勉強方法で、一番良い勉強方法は、40字記述式問題の答えを音読で暗記することです。
この勉強方法が一番効率が良い勉強方法です。
音読というのは、短期間の暗記をするのであれば、大変な効果を発揮します。
そして、音読で言葉を発して、勉強をすることは、声を出して話す言葉で物事を覚えるため、短時間でたくさんの答えを覚える事ができます。
行政書士試験の40字式記述式問題の音読の勉強方法は、7日間で、60問の40字記述式問題の解答を覚えます。
初めて音読で、60問の40字記述式問題を行うのは、1時間30分以上掛かる人が多いでしょう。
しかし、音読の勉強を続けていますと、7日後には60問の問題の解答を、音読で1時間以内で言えるようになります。
行政書士試験の40字記述式問題の音読の勉強方法は、簡単です。
まず、40字記述式問題集の解答を見ながら音読をします。
そのあとに、解答を隠しながら、40字記述式問題の解答が言えるまで音読をします。
簡単に解答を隠して、音読ができなければ、解答を見ながら音読をします。
そして、40字記述式の問題の解答を隠しながら、音読で言えるようになったら、60問すべての問題を同じような音読の勉強方法でします。
すべての問題が解答を隠しながら、音読で言えるようになったら、その日の40字記述式の問題の勉強は終了です。
この音読の勉強方法は7日間続けます。
そうしますと、7日後には、40字記述式問題の解答を、問題を見ただけでスラスラ音読で言えるようになります。
この方法は、3週間~1ヵ月間ぐらいは、音読で覚えた内容は暗記できます。
しかし、漢字が苦手な人は、要注意です。
私は、漢字を書くのが苦手ですので、音読の勉強をして、6日目と7日目には、ノートに40字記述式問題の答えを書いて漢字を覚えました。
漢字を書くことに自信がある人は、このような勉強はする必要がないです。
行政書士試験の40字記述式問題の勉強は、8月に入ってから始めても十分間に合います。
行政書士試験の40字記述式問題の勉強は、対策の立てようがないですが、最低限の勉強はするべきです。
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宅建試験の独学で勉強する最適のスケジュール
特に、働きながら宅建試験の勉強をしている方は、参考にしてください。
宅建試験の独学で勉強するスケジュールは、平日は、宅建の教本を読んで、休みの日に宅建試験の過去問・宅建試験の模擬試験を解くことが一番最適です。
これは、宅建試験の本番まで、このリズムを崩す必要がないです。
特に重要な事は、宅建試験の模擬試験を受験することです。
そして、受験した宅建試験の模擬試験の問題を復習をすることです。
宅建試験の勉強において、宅建の教本・宅建試験の過去問・宅建試験の模擬試験の復習をすることは、合格するうえで大変重要です。
宅建試験に合格するには、同じ教本・同じ問題を何回も復習をすることで、宅建試験に合格する知識が身に付きます。
これから宅建試験まで、宅建試験の過去問・宅建試験の模擬試験以外は、問題を解く必要がありません。
もし、宅建試験の過去問と宅建試験の模擬試験のどちらかを優先しないといけない場合は、宅建試験の模擬試験の受験と復習を優先してください。
宅建試験の勉強で、宅建の教本を読むことは、宅建試験の直前まで続けてください。
宅建試験の直前であっても、平日に宅建試験の問題を解く勉強はしないで下さい。
平日に宅建試験の問題を解く勉強をすることは、大変勉強の効率が悪くなります。
宅建試験で暗記をする必要があるのは、らくらく宅建塾の「楽勝ゴロ合わせ」以外は、一切宅建試験勉強の知識を暗記する必要がないです。
逆に、らくらく宅建塾の「楽勝ゴロ合わせ」は、必ず暗記してください。
平日に宅建の教本を読む理由は、宅建の知識を忘れないようにするためです。
ここで注意することは、宅建の教本を読むときは、ノートなど作らないで下さい。
ノートの作成は、宅建試験に合格するうえで、最もムダな勉強方法です。
教本を読んでノートを作成していれば、教本を読むスピードが極端に落ちます。
参考までに、私は速読ができますが、らくらく宅建塾の第一編権利関係のページをすべて、1時間8分で読むことができます。
これは、訓練をすれば、だれでもこの程度のスピードで宅建の教本を読むことができるようになります。
宅建の教本は、ノートを作成して勉強するのではなく、読んで勉強するのです。
そして、できる限り速く宅建の教本を読む癖をつけてください。
宅建の教本の一文字を目で追うことを考えずに、1行をズバッと目で読み切る感覚で宅建の教本を読めば、知識が頭の中に入っています。
宅建の勉強で、文章を書いて勉強をすることを止めるのが、1番宅建に合格できる方法です。
自分の意識の中で、宅建の教本を読めば、自然と知識が頭の中に入っていると考えてください。
本当の意味で、宅建試験の勉強をするのは、宅建試験の過去問を解いているときと、宅建試験の模擬試験を解いているときです。
宅建の教本を読んでいるときは、宅建試験の勉強の予習をしているのです。
宅建試験の問題を解くことによって、教本を読んで勉強した予習内容を復習することになるのです。
そして、同じ宅建試験の問題を復習で繰り返し解くことによって、宅建試験の問題の解き方の思考を理解できるようになります。
宅建試験に合格するには、いかに効率的に勉強できるかがカギとなります。
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行政書士の試験に独学で勉強して合格できないと思っている方へ
行政書士試験には独学で勉強して十分合格できます。
現実に私も行政書士試験に平成21年に独学で勉強して、2回目の受験ですが合格しています。
しかし、世間一般的には、行政書士試験は、独学で勉強して合格は難しいと考えられています。
本当でしょうか?
これは、別の言い方をすれば、行政書士試験の試験勉強をするのが難しいという意味です。
そのような意味と考えて、行政書士試験の勉強をしてみてください。
実際に行政書士試験の出題された問題を検証してみてください。
平成18年以前の行政書士試験問題は、参考外です。
その理由は、平成18年に行政書士の試験問題の出題方式に変更があったからです。
平成18年以降の行政書士試験問題を見ますと、簡単に理解できる特徴があります。
それは、同じような内容の問題がほとんど繰り返し出題されていない。
まさしく、これが行政書士試験に独学で合格するのは難しいと言われている原因です。
分かりやすく言えば、行政書士試験の過去問を勉強しても、意味がないのです。
なぜなら、行政書士試験の問題は、毎回まったく違った問題が出題されているからです。
この点に注目する必要があります。
では、行政書士試験の問題には、どのような特徴があるのでしょうか?
これは、ものすごく簡単です。
行政書士の試験の問題を解くには、行政書士レベルの知識では、問題が合格するだけのレベルで解けません。
行政書士試験の問題を解くには、旧司法試験・新司法試験・司法書士の資格レベルの問題を解く知識が必要です。
なぜ、そのような事が言えるのか?
これは、現在の行政書士試験の問題は、あきらかに旧司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を意識して作成されているからです。
このような事がなぜ、私が言えるのか?
それは、私は行政書士試験に合格するために勉強をした方法は、旧司法試験・新司法試験・司法書士の過去問を解いて、勉強して合格したからです。
そのため、たくさんの旧司法試験・新司法試験・司法書士の過去問を解きました。
私は、旧司法試験・新司法試験・司法書士の過去問を勉強していたので、現在の行政書士試験の問題が、旧司法試験・新司法試験・司法書士の問題の影響を相当受けて作成されているのが分かるのです。
これは、実際に旧司法試験・新司法試験・司法書士の試験の過去問を勉強をした人間しかわかりません。
そこで、行政書士試験に独学で勉強をして合格するには、旧司法試験・新司法試験・司法書士の試験の過去問を勉強をすればいいのです。
逆に言えば、このような勉強方法以外で、行政書士試験に独学で合格するのは難しいです。
その理由は、市販されている行政書士試験の教本・問題が、現在の行政書士試験のレベルに対応していないためです。
これ以上のくわしい行政書士試験の独学の勉強方法は、私の勉強方法を参考にしてください。
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宅建の試験は、独学ではなかなか受からないと考えている方へ。
宅建試験といいますと、あなたはどのようなイメージを持っていますか?
「宅建の試験は、簡単だ。」
「宅建の試験は、独学ではなかなか受からない。」
「宅建の試験は、3ヶ月の勉強で受かる。」
「宅建の試験は、働きながら勉強して合格するのは、難しい。」
いろいろな宅建試験のイメージを持っている人はいます。
「宅建の試験は、独学ではなかなか受からない。」
このような考えを持っている人がいます。
これは、絶対に間違いでありますが、自分に対して自己管理ができる人に限ります。
まず、宅建の試験は独学では受からないと言う人がいます。
私は、高卒偏差値30の人間です。
宅建の試験は2回目ですが、独学で合格しました。
なぜ、宅建の試験は独学で合格できないと言われるのか?
この理由は、宅建試験の2回の受験経験を通じて分かります。
1番の宅建の試験が独学で合格できないという理由は、このような事だと思います。
学生時代に勉強をして以来、宅建の勉強をするまで、勉強というものをしてなかった人が、宅建の勉強を始めることになった。
そして、勉強の方法を忘れているために、独学で宅建に合格できる実力を身に付けることができない。
このような事が、宅建が独学で合格できない原因だと思います。
実を言いますと、何を隠そう、宅建の試験の1回目の受験の私がそうでした。
私は、高卒です。
宅建試験の勉強を始めた時は、15年ぐらいまともに勉強をしていませんでした。
そのため、宅建の試験勉強をする時に困ったのが、「どのようにして勉強をするか?」
これに尽きます。
現実として、私の元にたくさんの人がメールで相談を受けますが、一番多いのが、「勉強の方法」の相談です。
みなさん、宅建の試験の勉強をどのようにすればいいのか分かっていません。
宅建試験に独学で勉強して合格できる勉強方法は、簡単です。
まずは、宅建の教本を予習として読み、そして、宅建試験の過去問を解く。
具体的には、平日は、宅建の教本を読みながら、休日に宅建試験の過去問を何回も解いて復習する。
これが一番です。
まずは、宅建の教本を一通り全部読んでください。
その後に宅建試験の過去問を解くのです。
言葉で言うのはものすごく簡単な勉強方法です。
ただし、このような勉強を毎日続けることが、一番大事です。
この毎日勉強をすることが、みなさんできません。
逆に言えば、宅建試験に合格するには、毎日勉強をすれば、かなりの確率で合格できます。
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勉強の化け物のマネはしては、いけません。
世の中には、勉強の化け物がいます。
例えば、司法試験に1日2~3時間の勉強時間で合格する人。
また、東大に、1日2~3時間の勉強時間で合格する人。
このような勉強の化け物は存在します。
このような勉強の化け物は、たくさんの勉強の方法の本を出しています。
ここで、重要な事は、司法試験や東大に、1日2~3時間の勉強で合格した人の勉強方法をマネしてはいけません。
勉強の化け物の頭の中身の構造は、世の中のほとんどの人と構造がまったく違います。
もっと分かりやすく言えば、司法試験や東大に合格する人の95%以上の人は、一般人と同じ頭の構造です。
司法試験や東大に合格する人の95%以上は、1日10時間以上の勉強をして、試験に合格しています。
しかし、私は実際に会った事が無いですが、世の中には、勉強の天才といえる、司法試験や東大に1日2~3時間の勉強時間で合格する人が、ほんの一握りですが存在します。
そのような人達は、別の次元の人間です。
司法試験や東大に合格する人の95%以上は、とてつもない勉強に対する努力で試験に合格しています。
この事を、行政書士や宅建の試験勉強をしている人は、認識する必要があります。
行政書士や宅建の試験に合格するには、勉強に対する日々の努力が必要です。
世の中、努力することに関して、短時間の努力でとてつもない結果が出せるのは、天才だけです。
天才の努力の方法は、一般人の人間には、まったく参考になりません。
もし、勉強の本を読んで、勉強方法を参考にする方は、その著者の経歴をよく読みましょう。
その人が、司法試験や東大などに、1日2~3時間の勉強で合格している人であれば、その勉強の本に書かれていることは、実行してもムダです。
なぜなら、天才の勉強方法は、天才しか通用しません。
この現実を、理解しましょう。
行政書士や宅建の試験に合格したい人は、毎日勉強を続けることが、合格への近道です。
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宅建試験の法令上の制限の合格できる勉強方法。
この宅建試験の法令上の制限の科目は、得意な人と苦手な人が大きく分かれると思います。
法令上の制限の科目が苦手な人は、暗記の科目が苦手な人だと思います。
暗記をするのが苦手な人が、どのようにして暗記の必要な科目を勉強をすればいいのか?
これは簡単です。
繰り返し宅建の試験問題の過去問を難しくして解けばいいです。
これだけです。
その前に、基礎として、法令上の制限の科目は、いろいろな知識の暗記がまず必要になります。
暗記が苦手な人は、簡単にいろいろな知識を暗記できる方法があります。
その方法は、「音読」です。
宅建試験の暗記をする知識は、らくらく宅建の楽勝ゴロ合わせだけで十分です。
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らくらく宅建の楽勝ゴロ合わせの音読の暗記方法は、まず、らくらく宅建の楽勝ゴロ合わせの載っているページを見てください。
楽勝ゴロ合わせが書かれているページを見ながら、音読をします。
楽勝ゴロ合わせのゴロ合わせを、声を出して、覚えます。
その後に、らくらく宅建の楽勝ゴロ合わせが載っているページを閉じて、楽勝ゴロ合わせのゴロ合わせを、音読で言ってください。
一回で、ゴロ合わせを言えるようになりましたら、その日は楽勝ゴロ合わせを音読で覚えることは終了です。
もし、ゴロ合わせを音読で言えないようでしたら、また、らくらく宅建の楽勝ゴロ合わせの載っているページを見て、音読を何回も繰り返して、ゴロ合わせを覚えてください。
そして、らくらく宅建の楽勝ゴロ合わせのページを見ないで、ゴロ合わせを音読で言えるようになるまで、音読を繰り返して、ゴロ合わせを覚えてください。
音読を繰り返していれば、必ずらくらく宅建の楽勝ゴロ合わせを音読で言えるようになります。
音読でゴロ合わせを、1回でも言えるようになれば、その日はそれでらくらく宅建の楽勝ゴロ合わせを覚える勉強は終了です。
このようにして、らくらく宅建の楽勝ゴロ合わせの音読で覚える勉強を、7日間連続で続けてください。
7日間、音読で楽勝ゴロ合わせを覚えるように勉強していれば、7日目には、本当に音読で楽勝ゴロ合わせをスラスラ言えるようになります。
音読で、らくらく宅建の楽勝ゴロ合わせを覚えるのは、法令上の制限の科目だけでも構いません。
それ以外の科目は、楽勝ゴロ合わせは、宅建試験の過去問を勉強していれば、自然と覚えます。
宅建試験の過去問を解く勉強は、法令上の制限の科目も「新司法試験方式」で勉強をします。
難易度を高くして、過去問を解きます。
宅建試験の問題のすべての選択肢を、正解か誤っているか、解答する勉強方法です。
この勉強方法は、宅建試験に合格できる実力を身に付けることができます。
そして、宅建試験の過去問を解いた後は、必ず復習をしてください。
勉強をした同じ問題を、何回も復習するのです。
勉強をした同じ問題を何回も復習することによって、自然と頭の中に問題と解答を暗記できているような感覚が身につきます。
そのぐらい、宅建試験の過去問を何回も復習をするつもりで勉強をしてください。
そうすれば、苦手な暗記科目が自然と正解率が高まり得点源となります。
暗記が苦手な人は、同じ問題を何回も解いて、復習することが重要です。
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行政書士・宅建に共通する合格する勉強方法。
これは、行政書士と宅建に共通することですが、簡単な問題ばかり勉強をしないことです。
まず、宅建試験の勉強は基礎固めをする必要がないです。
最初から、宅建の試験の過去問10年分を勉強してください。
一番してはいけない勉強方法は、1問1答の問題を解くことです。
なぜ、1問1答の問題を解いてはいけないのか?
それは、宅建の本番の試験ではそのような出題形式で問題が出題されないことです。
1問1答形式の問題では、問題を解いて正解する確率が、理論的には50%です。
しかし、宅建の試験の問題では、1問の問題に選択肢が4問出題されます。
理論的には、問題を正解する確率が25%です。
しかし、1問の問題の選択肢が4問ありますと、引っ掛け問題や難解な問題などがたくさんあります。
宅建試験の勉強では、そのような問題をたくさん解いて、自分の実力を上げることが重要になります。
1問1答では、正解か誤りかどちらかの選択になりますので、比較的解答がしやすいです。
問題を解くことに迷いがなく答えやすいのです。
宅建試験の勉強では、問題を解きながら迷うことが重要です。
たくさん問題を解いて、迷いながら悩んで解答を出す。
このような勉強の積み重ねで、宅建試験の勉強の実力が上がります。
問題を解いて迷いながら悩んで解答を出す訓練を、たくさんすれば1つの問題に対しての解答を導き出す時間も短くなります。
行政書士の試験勉強の場合は、少し話が違います。
行政書士試験の勉強を初めてする人は、まずは、簡単な行政書士レベルの問題を解いて基礎固めをすることが重要です。
今の行政書士試験のレベルは、大変難しくなっています。
宅建試験の5倍は難しいです。
行政書士試験の問題は、新司法試験・旧司法試験・司法書士試験の問題レベルの出題がされます。
そのために、行政書士の試験を初めて受験される方は、行政書士試験の市販されている過去問ぐらいは、簡単に解けるようにならないといけません。
そして、ある程度基礎固めができてから、新司法試験・旧司法試験・司法書士試験の過去問を勉強していきます。
ただし、行政書士試験の受験の経験が一度以上ある人は別です。
最初から、難易度の高い、新司法試験・旧司法試験・司法書士試験の過去問を勉強をしてください。
行政書士試験の受験経験のある人は、行政書士試験の過去問レベルの問題は、ある程度解けるようになっていることです。
そのような事を前提に勉強をしなければ、行政書士試験には合格できません。
宅建試験を受験される方と、行政書士の受験経験がある方は、簡単な問題ばかり勉強はしないことが、合格できるカギとなります。
行政書士・宅建の試験勉強方法は、私の勉強方法を参考にしてください。
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■ 聴くだけで、勉強、仕事に集中できる
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宅建試験の宅建業法の合格できる勉強方法。
宅建試験の宅建業法の科目は、宅建試験の中で最も簡単な科目です。
最低でも出題20問中18問は正解したいです。
できれば、宅建業法は満点を目指しましょう。
宅建試験の基本的な勉強方法は、宅建業法でも、過去問を解くことは同じです。
勉強する日程としては、働いている人は、平日は宅建の教本を読んで、休みの日に宅建試験の過去問を解く。
このような感覚で勉強をするのが、私は一番だと思います。
宅建業法の過去問を解くときには、宅建の過去問を難易度を上げて解くようにします。
これを私は「新司法試験方式」と勝手に言っています。
どのような方式なのか?
すべての問題の選択肢を完全に正誤を正解として、その問題を正解とします。
具体的に問題を出して説明します。
平成22年度の宅建試験の問題32
宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良または有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、
誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないようなことにより誤認させることも禁止されている。
イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 なし
この問題を次のように問題の解答方法を変えます。
宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいか、誤っているか、答えなさい。
ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良または有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、
誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないようなことにより誤認させることも禁止されている。
イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
このように「正しいか、誤っているか、答えなさい。」と赤字の部分を変更するのです。
これで、すべての選択肢ア・イ・ウを解答しなければいけません。
そして、すべての選択肢ア・イ・ウが正解であれば、この問題を正解とします。
このようにして、宅建の試験の問題の過去問の難易度を難しくして勉強をします。
このような解答の方式は、新司法試験の択一式の問題で出題されます。
そのために、私は「新司法試験方式」と言っています。
この勉強方法で勉強をすれば、宅建業法ではかなりの高得点が期待できます。
ぜひ、宅建業法は、新司法試験方式で勉強をして、宅建業法を得意科目にしてください。
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行政書士・宅建に共通する合格できる勉強方法。
平成22年度の行政書士試験の合格率は、6.6%でした。
私が平成22年度の行政書士の試験問題を解いた限りでは、もう少し合格率が低いかと思っていましたが、考えていたより合格率が高かったです。
これで、平成22年度の行政書士・宅建の試験の合格発表は終わりました。
今回の試験で合格できなかった方は、もう今年の受験は始まっています。
しっかり現実を受け止めて、合格に向かって、勉強をしましょう。
今回の試験で合格できなかった方の今まで、勉強したことは、絶対にムダにはなりません。
逆に、今年、初めて行政書士・宅建の試験を受験される方より、有利な立場におられます。
それほど、今回の受験に向けて勉強されたことは、身についている大切な知識です。
その知識を生かして、今年の行政書士・宅建の試験を受験して、合格しましょう。
さて、行政書士・宅建の試験勉強で、大変重要なことがあります。
これは、行政書士・宅建の試験を受験するうえで、ぜひ、理解してほしいことです。
それは、行政書士・宅建の試験勉強で、法律の条文・判例を暗記してはいけません。
これは、行政書士・宅建の試験に合格するうえで重要なことです。
行政書士・宅建の試験に合格するのであれば、法律の条文・判例は、暗記するものではありません。
法律の条文・判例は理解するものです。
このことを認識してください。
現実問題として、行政書士試験は、平成18年度からの試験を、宅建試験は、今までの試験の過去問を見てください。
法律の条文・判例を暗記して答えられる問題は、ほとんど出題されていません。
法律の条文・判例の中身を理解していなければ解けないような問題は出題されています。
ここが重要です。
行政書士・宅建の試験問題で問われていることは、法律の条文・判例をよく理解しているか?
ということです。
法律の条文・判例の背景にある法律の理論・実務的な法律の内容の理解力が問われます。
このことを頭の中に入れて、行政書士・宅建の試験勉強をする必要があります。
行政書士・宅建の試験に合格するためには、法律の条文・判例を1つも暗記する必要はないです。
現実に、私は、行政書士・宅建の試験に合格しましたが、法律の条文・判例を1つも暗記していません。
行政書士の試験において、憲法の条文を暗記するなど時間のムダです。
行政書士の試験で憲法の条文を暗記して解けるような簡単な問題は、現在は出題されません。
宅建の試験においても、法律の条文・判例を暗記して解けるような簡単な問題は出題されません。
行政書士・宅建の試験において、行政書士の40字記述式問題以外は、マークシートの選択肢を選ぶ問題です。
問題の解答は、問題用紙に書いてあります。
正解の選択肢を選ぶだけでいいのです。
法律の条文・判例を暗記しなくても、法律の条文・判例に対してだいたいの理解力があれば解けるような問題です。
このことをよく認識して、行政書士・宅建の試験勉強をしましょう。
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宅建試験の民法(権利関係)の合格できる勉強方法。
まず、宅建試験の民放の科目で正解できる問題数を、ある程度目標として定めることが重要です。
宅建試験の民法の科目では、目標として出題問題数14問中10問は正解したいです。
最低でも、出題問題数14問中8問は正解したいです。
ただし、この民法の科目は、苦手な人が多いのが現実です。
宅建試験の民法の科目が苦手な人が克服するには、どのような方法があるでしょうか?
効率的に宅建試験の勉強をするなら考え方は、1つです。
とにかく、宅建試験の過去問を勉強をすることです。
宅建試験の民法の勉強をするのに、行政書士試験の民法レベルの勉強をするのは、あまりにもレベルが違いすぎます。
行政書士試験の民法のレベルは、宅建試験の民法のレベルの5倍は難しいです。
そのため、宅建試験の民法の勉強は、宅建試験の今まで出題された過去問を勉強するのが、一番最適です。
勉強をする過去問の問題集は、
パーフェクト宅建過去問10年間 平成23年版 (2011) (パーフェクト宅建シリーズ)
著者:住宅新報社
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が、一番最適な過去問の問題集です。
宅建試験の民法の科目が苦手な人は、民法の勉強に時間を掛けるより、宅建業法に勉強時間をかけましょう。
その理由は、宅建業法は、宅建試験の中で一番簡単な科目だからです。
民法の科目が苦手な人は、民法を一生懸命に勉強をしようとはせずに、宅建業法で満点を取ることを目指して勉強してください。
宅建業法で満点を取ることと民放の苦手意識を払しょくすることで、どちらが簡単にできるか?
このような質問をされたら、私は「宅建業法で満点を取ることです。」
このように答えます。
私は、民法が得意でしたので、民法が苦手な人の感覚が分かりませんが、とにかく民法の苦手な人は、1つの問題を解くのに時間が掛かります。
民法の問題を解くのに必要なことは、法律の問題を解く理解力が高いことが必要です。
法律の問題を解く理解力を高めるには、宅建試験の場合は、今まで出題された宅建の試験問題の過去問を解くのが一番です。
宅建試験の場合は、民法で難しい問題が出題されても、合格することにほとんど左右されません。
宅建試験で出題される民法の難しい問題は、宅建試験の受験者はほとんど解けません。
宅建試験で難しい問題がたくさん出題されますと、自然と合格点も下がりますから、よく難しい問題が出題される民法の勉強に時間を掛けても効率が悪い勉強になります。
宅建試験で合格するには、民法は最低出題問題数の60%、正解できれば大丈夫です。
宅建試験に合格するために重要なことは、いかに宅建業法で満点に近い点数が取れるかという事です。
そのためには、宅建試験の民法は最低限の勉強をすれば十分です。
最後に、宅建試験の過去問を勉強をするときは、科目別に勉強をするのではなく、すべての試験科目の過去問50問を解いてください。
これは、日頃から宅建の本番の試験と同じような条件で勉強できるように慣れるためです。
民法は、暗記力より思考力が問われる問題です。
いろいろな民法の過去問を解いて、思考力を養いましょう。
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行政書士・宅建の共通する合格する勉強方法。
まず、このことを認識する必要があります。
資格の専門学校に通わなければ、行政書士・宅建の試験には合格できない…。
このようなことを言うのは、間違っています。
ただし、行政書士・宅建の試験で独学で合格するには、自分の意志を強く持つことが重要です。
そのことを踏まえたうえで、行政書士・宅建の試験に合格できる共通する勉強方法をご紹介します。
まず、行政書士・宅建の試験に合格するには、ある一定の勉強方法が、私は最適だと思います。
その勉強方法とは、平日は、教本を読み、休みの日に過去問を解く。
このような勉強のスケジュールを立てるのが、私は最適だと思います。
特に、働いて勉強をしている人は、大変最適だと思います。
これは、私が行政書士・宅建の試験に働きながら勉強をして独学で合格した経験からきています。
まず、教本を読むことは、試験勉強の上で予習と考えましょう。
教本を読むことによって、頭の中にいろいろな知識を入れるのです。
ここで重要なことは、「教本を読んだら、読んだ知識は頭の中に入っていると決めつける。」
これが一番重要です。
くれぐれも、「教本を読んだことが、しっかり頭の中に入っているか、自信がない…。」
このような事は、考えないでください。
行政書士・宅建の勉強をしている人は、教本を読めば頭の中に知識として入っているのです。
その様に決めつけてください。
行政書士・宅建の試験の勉強をしている人で、教本を読んでいる人は、自分が勉強した知識を意識できないだけで、無意識で覚えています。
この点が重要です。
本当に自分の頭の中に、教本を読んで勉強した知識が入っているかの確認は、過去問を解くことで確認できます。
教本を一通り読んだ後は、過去問を解きます。
この時に、初めて過去問を解いて全く過去問が解けなくても、落ち込まないでください。
大丈夫です。
過去問は、初めて解いた時に正解率が悪くても、復習をすれば、過去問が解けるようになります。
この過去問を何回も復習をすることによって、法律の問題を解く能力が向上します。
これが、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力がアップすることになります。
もちろん、過去問だけでなく、教本を何回も復習をして読むことが重要です。
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そのような勉強方法を続けて、最後の仕上げに資格の専門学校の模擬試験を受けます。
資格の専門学校の模擬試験は必ずたくさん受けてください。
そして、資格の専門学校の模擬試験も何回も復習するのです。
行政書士・宅建の試験に合格するために、一番重要なことは、復習をすることです。
何回も同じ勉強内容を復習を何回も重ねることで、自分の勉強したことに対する把握力・読解力・理解力が向上します。
これが、行政書士・宅建の試験に関する共通する合格する勉強方法です。
どのような教本・過去問を勉強をするかは、私の行政書士・宅建の勉強方法を参考にしてください。
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今年の行政書士の試験問題を解きました。
私は、平成21年度の行政書士試験の合格者です。
去年、行政書士試験に合格して以来、勉強というものを一切していません。
その私が、今年の行政書士試験でどの程度点数が取れるか?
結果はこちらから分かります。↓
今年の行政書士試験を私が解きまして、点数は110点でした。
ただし、行政書士試験の40字記述式問題と、一般知識の文章問題は解いていません。
40字記述式問題は、今回行政書士の問題を解く前に答えを見ていたからです。
一般知識の文章問題は、資格の専門学校から送られてきた行政書士の問題に、著作権の関係で問題が掲載されていませんでした。
行政書士試験のすべての問題は、1時間21分で解くことができました。
しかし、得点として、40字記述式問題の60点と一般知識の文章問題3問の12点を引いた合計点228点に対して、110点。
今年の行政書士試験の半分の点数も取ることができませんでした。
実際に今年の行政書士の試験の問題を解いた感想は、「難しい。」
1年間、行政書士試験の勉強をしていないと、ここまで点数が落ちてしますのかと納得もしました。
やはり、行政書士試験レベルになりますと、行政書士の試験勉強をしてなければ、合格点数は取れなくなります。
私は、平成21年の行政書士試験を択一式問題の点数だけで、196点取ることができました。
こちらからその証拠が分かります。
択一式問題だけで、40字記述式問題の採点がなくても、行政書士試験に合格できた人間が、1年、勉強をしなければ、110点しか取れない。
これが、今の行政書士試験の難易度の高さです。
私は、先日、今年の宅建の試験を解きましたが、合格点36点に対して35点取れました。
宅建の勉強は4年間していません。
それでも、宅建の合格点に近い点数が取ることができました。
私は、行政書士の試験は、宅建の試験の5倍は難しいと実感しています。
それを証明するような結果になりました。
今回、今年の行政書士の試験問題を解いて感じたことは、やはり行政書士試験の問題が、「司法試験・新司法試験・司法書士試験」の影響をずいぶんと受けている事が分かりました。
これは、実際に「司法試験・新司法試験・司法書士試験」の過去問の択一式問題を解いて勉強した人間しか分からない事です。
憲法の科目は、司法試験・新司法試験の択一式問題レベルの問題が、平気で出題されています。
行政法の科目は、新司法試験の択一式問題レベルの問題が、多く出題されています。
民法は、司法書士試験の択一式問題レベルの問題が出題されています。
今の行政書士試験に合格するには、司法試験・新司法試験・司法書士試験の勉強をしなければ、合格は難しいです。
今年、行政書士試験に合格できないとはっきり分かっている方は、ぜひ、私の行政書士試験の独学の勉強方法を参考にしてください。
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行政書士・宅建に独学で合格するには、自分にルールを作る!
自分自身にルールを作る事は、実に簡単です。
まず、自分に可能な事をルールにする事です。
自分自身に可能な事をルールにするのですから、ルールを作って達成する事が大変な事は、ルールにしてはいけません。
例えば、働きながら行政書士・宅建の試験に独学で勉強をする人が、「毎日5時間勉強をする」というルールなどです。
「毎日5時間勉強をする」
このルールは、働きながら行政書士・宅建の試験に独学で勉強をする人でも、達成は確かに困難ではありません。
実現は可能です。
しかし、無理をする可能性が高いです。
休みの日に5時間勉強をする事は、誰でもできます。
しかし、働いている平日に5時間勉強をする事は、睡眠時間を削るか等しないと、達成が難しいです。
そのようなルールは作る必要はありません。
簡単に達成できて、ある程度、柔軟性があるルールが一番です。
柔軟性があるルールとはどのようなルールでしょうか?
ポイントは、まず「必ず毎日勉強をする。」
これが重要です。
次に、「できる限り、平日は1日、1時間30分勉強をする。」
このように毎日勉強をする時間をルールとして定めます。
そして、「平日は、1週間でトータルで7時間30分勉強をする。」
このように考えてルールを考えます。
さらに、「平日、トータルで1週間で7時間30分勉強をできなかった場合は、休みの日に埋め合わせをする。」
このようにルールを設定して、1週間に勉強をする時間を一定に定めるように、柔軟にルールを設定します。
勉強をするうえで、一番重要なことは、毎日勉強をする事です。
できる限り、毎日、同じ時間の勉強時間で勉強をするのが最適です。
しかし、みなさんには日常生活があります。
日常生活を送っていますと、いろいろな用事ができます。
その用事に柔軟に対応するために、「1日、何時間勉強をするのか?」という概念にとらわれずに、1週間単位で勉強する時間を考えます。
1週間単位で、勉強時間を考えますと、自分に何かの用事ができて、勉強をする時間が余り取れなくても、休みの日に埋め合わせができます。
このような考え方で、自分に柔軟性のあるルールを設定してみてください。
そして、そのルールを紙に書き出して、自分の目に付く場所に張り出してください。
常に、自分が作った勉強のルールを意識するためです。
ルールを作っても、頭の中で理解しているだけでは、ルールは徹底できません。
ルールは、徹底して実行する事こそ意味があります。
ルールというのは、毎日の目標であります。
そして、ルールが実行しやすいように1週間の目標としての意味を持たせてみましょう。
行政書士・宅建の試験に独学で勉強をして、合格できるコツで一番重要な事は、いかに日々の自分の目標を達成できるかです。
高卒偏差値30の私が行政書士・宅建に独学で合格した勉強方法は、こちらに書かれています。
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行政書士・宅建の共通する試験勉強方法。
行政書士・宅建の試験には、共通する点が多いです。
そのため、基本的には独学の勉強方法としては、同じような勉強方法で合格できます。
では、行政書士・宅建の試験に共通する事は、どのようなことでしょうか?
これは、実に明快です。
行政書士・宅建の試験問題は、行政書士の40字記述式問題以外では、択一式選択問題である事です。
これは、行政書士・宅建の勉強をするうえで、必ず認識しなければいけないことです。
そして、行政書士・宅建の試験に合格する上で、重要な事です。
どのようなことが重要であるのか?
それは、行政書士・宅建の試験は、問題の選択肢を選ぶだけで正解となることです。
この点に注目する必要があります。
もっと分かりやすくいえば、行政書士・宅建の試験問題には、問題の選択肢に正解の解答が書かれており、それを選択するだけで正解となるのです。
論文の試験・記述式の問題のように、問題を読んで自分の頭で解答を文章で解答用紙に記入をする必要がないのです。
行政書士の40字記述式問題以外は、すべての問題が択一式問題であるため、選択肢を選ぶだけでよいのです。
これが、どのような意味をするのか?
ここからお話しすることが重要です。
行政書士・宅建の試験問題の選択肢には、正解の解答が書かれています。
その選択肢を選ぶだけで、正解となります。
そのため、行政書士・宅建の問題を解答する知識は、だいたいの知識があれば、問題を解くことができます。
完璧に行政書士・宅建の試験に対する知識を、頭の中に入れる必要がないのです。
これが、行政書士・宅建の試験に合格する上で重要な事です。
では、行政書士・宅建の試験に合格するために、だいたいの知識を頭の中に入れる勉強方法とは、どのような勉強方法でしょうか?
実に簡単です。
今からお話しすることを実行してください。
特に、行政書士・宅建の試験に一度以上受験の経験がある方は、ぜひ、合格するために実行してください。
行政書士・宅建の試験に合格するための勉強方法は、教本を読むときにノートを作成しない。
これが大変重要です。
「教本を読むときにノートを作成しない。」
このような事を言われて、実際に実行する人は少ないと思います。
それは、なぜか?
教本を読んで、ノートを作成しなければ、教本を読んだ内容を覚えられないと思っている方が、実に多いからです。
では、質問します。
あなたは、行政書士・宅建の教本を読んで、ノートを作成して、その内容をどの程度1週間後に覚えていますか?
結論から言います。
ほとんどの人は、自分が行政書士・宅建の教本を読んだ内容を、ほとんど覚えていないはずです。
もし、行政書士・宅建の教本を読んで、ノートを作成して、その内容を1週間後にほとんど覚えることができる人は、行政書士・宅建の試験ぐらい簡単に合格できます。
そのような方は、ぜひ、司法試験に挑戦してください。
話を本題に戻します。
行政書士・宅建の教本を読んで、ノートを作成しても、勉強をした内容はほとんど覚えていないのに、ノートを作成する意味はあるのでしょうか?
これは、勉強方法として勘違いしています。
勉強をした内容をノートに作成しなければ、勉強内容を覚えられないと固定概念を持っている方が、大変多いです。
それは間違いである事を、具体的な私の例を出して説明します。
私は、宅建の1回目の受験以降、行政書士・宅建の試験勉強をするのにノートというものを作成していません。
行政書士・宅建の教本は、本を読んで覚えました。
私の行政書士・宅建の独学の勉強方法は、教本を読んで、見て覚える。
別の言い方をすれば、「行政書士・宅建の教本を読んだだけで、頭の中に入っているものとする。」
行政書士・宅建の試験に合格するには、教本を勉強をする事は、その程度の感覚で十分です。
それで、私は行政書士・宅建の試験に独学で合格しました。
行政書士・宅建に独学で合格するには、教本の内容を必死に覚えようとする必要はないのです。
行政書士・宅建に独学で合格するには、教本を読んだ内容を覚えるには、難易度の高い試験の過去問・難易度の高い法律の資格の問題を解くことが、一番重要です。
別の表現でお話しますと、難易度の高い試験の過去問・難易度の高い法律の資格の問題を解くことによって、試験に合格できる知識が頭の中に入るのです。
行政書士・宅建の教本を読むことは、試験勉強をするうえで、予習に過ぎないのです。
くわしい私の行政書士・宅建の勉強方法は、こちらに書かれています。
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勉強をした後は、復習が必要です。
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行政書士・宅建の試験勉強方法は、教本を読んで覚えましょう。
ノートを作成する時間は、ムダです。
ノートを作成するより、教本を読むだけにする。
そして、教本を読むことを復習する。
これが、行政書士・宅建の試験に合格できる、1つのポイントです。
実際に、私はそのような勉強方法で行政書士・宅建に合格しました。
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今年の宅建の合格発表の結果を確認しての感想。
今年、宅建を受験された方は、もちろんご存知だとは思いますが、合格点は、36点でした。
この宅建の合格点が36点というのは、1981年以降、ここ30年間で今回の試験を含めて2回しかない、最も高い合格点です。
これは、どのようなことを意味するのか?
結論は簡単です。
今年の宅建の試験は、ここ30年間で、1~2位を争うほどのやさしい試験でした。
このような事が言えます。
現実問題として考えます。
私は今年の宅建試験の問題を解きました。
私は、宅建試験の勉強を4年間していません。
それでも、35点取ることができました。
こちらから私の今年の宅建試験を解いた解答が分かります。
宅建の試験勉強を4年間していない人間が、35点も取ることができる。
これは、今年の宅建試験がものすごく簡単だった明確な立証になります。
それでも、合格率は15.2%です。
宅建の受験者の6.6人に1人しか合格していません。
では、宅建の試験に合格する人は、どのような人でしょうか?
まず、宅建試験問題で、36点以上取ることができる人です。
正解率で言えば、約70%です。
このような条件に当てはまる人は、間違いなく合格できます。
別の言い方で言えば、50問中14問まで、宅建の試験問題を間違えて解答ができる人が宅建の試験に合格できます。
誤答率で言えば、約30パーセントです。
このような事をよく考えれば、宅建は難しい試験ではないです。
十分独学で勉強すれば合格できます。
実際に私も2回目の受験で宅建試験には独学で合格しました。
では、逆に宅建に合格できない人は、どのような人でしょうか?
これも簡単に結論が出ます。
まず、毎日勉強をしていない。
これは、宅建という試験をある意味なめている証拠です。
宅建の試験は確かに簡単です。
しかし、この簡単という意味は、司法試験・不動産鑑定士・公認会計士・弁理士などの論文の試験がある国家資格と比べての話です。
他の国家資格の試験と比べれば、難しいです。
このあたりのことを勘違いしている人が多いです。
私は、宅建の試験は毎日勉強しなくても合格しましたが、基本的には、宅建の試験は、毎日勉強しないと合格するのが難しいです。
ここで注意したい事は、毎日勉強をするという意味は、毎日勉強を持続させるという意味です。
例えば、今日は、仕事が忙しくて30分しか勉強できないけど、明日は1時間30分勉強して、休みの日に仕事が忙しくて勉強が出来なかった分の勉強をしよう。
このような考えで宅建の勉強をすればいいのです。
なぜ、私が繰り返し、毎日勉強をする事が大事と言っているのか?
その理由は、世の中の宅建の試験勉強をしている70%の人間は、毎日勉強をしていないからです。
断言できます。
今から、一年間、毎日、来年の宅建の試験まで勉強をすれば、勉強方法を間違えなければ独学で合格できます。
そこで重要なのが、勉強方法ですね。
今まで、宅建を受験して合格できなかった人は、まず、自分の宅建の勉強方法を変えるべきです。
特に、今年の宅建に合格できなかった人は、絶対に今までの勉強方法で勉強をしないで下さい。
その理由は、宅建の勉強を4年間していなかった私が、今年の宅建試験問題を解いて35点も取りました。
そのような簡単な試験を合格できないような勉強方法は、宅建に合格できない勉強方法であることを立証しています。
もう一度言いますよ。
私は宅建の勉強を4年もしていなくて、今年の宅建試験問題を解いて35点取れたのですよ。
私は、宅建の基本的な勉強内容は大分忘れていますよ。
それでも、35点取れました。
今年の宅建の試験で合格できなかった人は、根本的に宅建の勉強方法が間違っています。
簡単に宅建の合格できる勉強方法を説明します。
まず、最初に宅建の教本を読みましょう。
2010年版 らくらく宅建塾
著者:佐藤 孝
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この教本を読むことを、予習とします。
そのように定義してください。
そして一通り、ぜんぶ教本を読みましたら、肝心な勉強の宅建試験の過去問を解きます。
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休みの日に、宅建試験の過去問を1年分50問解いてください。
過去問を解きましたら、すぐに解答・解説を読んで答え合せをしてください。
あとは、平日に教本を読んで、休みの日に宅建の過去問を解く、そして、今まで宅建の過去問を解いた復習をする。
このような形で勉強をすれば、まず来年の宅建試験に合格できます。
簡単に宅建の試験の勉強方法を説明しました。
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宅建は十分独学で合格できます。
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平成23年度の行政書士試験に向けて。
このブログは、行政書士・宅建の試験を独学で勉強して合格する事を目指す事を目的に、記事を書いています。
そのため、今後、来年度の平成23年度の行政書士・宅建の試験に向けて、記事を書いていきます。
ご容赦ください。
さて、来年度の行政書士を受験される方に、独学で勉強をするにおいて一番重要なことがあります。
どのようなことが一番重要であるか?
それは、現在の行政書士の試験は、行政書士試験の過去問を勉強しただけでは合格する事が難しいです。
まず、このような現状を頭の中に入れてください。
では、どのような勉強をすれば、行政書士の試験に合格できるのか?
それは、憲法の科目は、司法試験・新司法試験の勉強をしてください。
行政法の科目は、新司法試験の勉強をしてください。
民法の科目は、司法書士の勉強をしてください。
このように、行政書士試験以上のレベルの法律の資格の勉強をすれば、行政書士の試験に合格できる確率が高くなります。
ここで、疑問を持った人がいると思います。
なぜ、行政書士の試験で行政書士の試験の過去問を勉強をして合格するのが難しいのか?
この疑問には、明確に根拠を示してお答えできます。
まず、
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と、今年行政書士の試験を受験された方は、今年の行政書士の試験問題を見てください。
平成18年度に行政書士試験は、試験の出題傾向に変更がありました。
それ以降、平成21年度の行政書士試験まで、過去に試験で出題された問題がほとんど出題されなくなりました。
私は、現在、今年の行政書士試験の問題が、どのようなものであったかはわかりません。
しかし、今年の行政書士を受験された方は、今年の行政書士試験の問題を見てください。
そして、今まで行政書士の試験で出題されたような問題があるか確認してみてください。
私の推測では、今年の行政書士の問題のほとんどは、初めて行政書士試験で出題される問題のはずです。
そのような初めて行政書士試験で出題される法律の問題にどのようにして対処するのか?
それは、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力を高める事です。
そうすれば、法律の問題を解く思考力を身につけることができます。
では、法律の問題を解く思考力を身につけるには、どのような勉強方法があるのか?
勉強方法は簡単です。
難易度の高い法律の勉強をすればいいのです。
具体的にどのような勉強をすればいいのか?
それは、先ほど申し上げたように、憲法の科目は、司法試験・新司法試験の勉強をする。
行政法の科目は、新司法試験の勉強をする。
民法の問題は、司法書士の勉強をする。
このような勉強方法で、現在の行政書士試験のレベルに十分に対応できます。
私は、高卒、偏差値30の人間です。
これは本当です。
私は、先ほど挙げた勉強方法で独学で行政書士に合格しました。
平成21年度の行政書士試験で、216点取りまして合格しました。
択一式問題の得点だけで、196点を取りました。
40字記述式問題の採点無しで合格でした。
こちらから私の行政書士試験の得点が分かります。
私は、先ほど挙げた勉強方法で、現実に高得点で平成21年度の行政書士試験に合格しました。
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基本的に行政書士の試験は、十分独学で勉強をして合格できます。
もし、今年の行政書士の試験に合格できなかった方は、2つの事を見直してください。
まずは、毎日勉強する。
そして、勉強方法を変える。
以上です。
ぜひ、来年度、行政書士の試験を初めて勉強される方も、私の行政書士の勉強方法を参考にしてみてください。
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宅建試験の今年の民法・権利関係の問題の分析と今後の対策。
まず、今年の宅建試験の民法・権利関係の問題は、それほど難しくは無かったと思います。
最低でも14問中8問は、毎日、宅建の勉強をしていて、勉強方法さえ間違いなければ、正解できたと思います。
私は、先日、今年の宅建試験の問題を解きました。
民法・権利関係の問題は、14問中12問正解でした。
私は、行政書士試験・宅建試験の合格者ですが、丸一年、勉強をまったくしていません。
それでも、今年の宅建試験の民法・権利関係の問題を解いて、2問しか間違えませんでした。
宅建の勉強自体4年間してません。
それでも、全体で35点取ることができました。
こちらから私の今年の宅建試験を解いた解答が分かります。
民法・権利関係の問題は、基本的に知識より法律に対する思考力が必要になります。
法律に対する思考力を身につけるには、法律に対する把握力・読解力・理解力を身につける必要があります。
では、宅建の試験に合格するには、どのようにして、法律に対する把握力・読解力・理解力を身につけるのでしょうか?
宅建の試験に関しては、宅建の試験の過去問を徹底して解く。
この方法に限ります。
その理由ですが、宅建試験の民法・権利関係は、試験全体の約30%の出題です。
宅建試験の民法・権利関係の勉強は、宅建レベルの民法・権利関係の過去問を解けば十分です。
勉強する問題の難易度を上げて、行政書士の問題などを解く必要はありません。
そのような勉強方法は、大変労力が必要なため正直時間のムダです。
それより、宅建業法等に勉強時間を使って点数を稼いだほうが合格できます。
では、具体的に今年の宅建試験の民法・権利関係を分析して、なぜ宅建試験の民法・権利関係の過去問だけ勉強するだけで大丈夫なのか、お伝えしたいと思います。
念のためにお伝えしますが、宅建勉強自体に教本を読むことは必ず必要です。
宅建の勉強をするのに過去問だけを解く勉強方法を勧めているわけではないです。
誤解の無いようにお伝えします。
まず、今年の宅建試験の問題で、宅建の受験者では、まず解けない問題があります。
それは、問題7と問題14です。
問題7。
民法第423条第1項は、「債権者は自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りではない。」と定めている。
これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく債権者代位権を行使することができる場合がある。
宅建の受験者で、この選択肢1を誤っていると答える事ができる人は、ほとんどいません。
このような問題は、行政書士レベル以上の問題です。
この問題を正解できなくても、宅建試験の合否には影響がないです。
次は、問題14。
不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。
2 登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要は無い。
3 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、
現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる
4 送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
このような問題は、司法書士試験の問題で出るレベルの問題です。
宅建の勉強をしていて、この問題が解ける人は、ほとんどいないでしょう。
この問題を解くことができなくても、宅建試験の合否には、影響をしません。
それ以外の問題ですが、問題6は、法律用語で難しそうな表現で、問題が書かれていますが、問題の難易度は、それほど難しくありません。
しっかりと法律の用語が理解できれば、正解できる問題です。
問題9は、法律の問題というより、国語の読解力の問題です。
このような判決文が出るような問題は、同じような問題は司法書士試験の民法の問題でたまに出ます。
しかし、よく判決文を読んで、しっかり選択肢を読めば、正解できる問題です。
それ以外の問題は、基本的な問題が多いですね。
私は、今年の宅建の試験問題を解いて、問題12を間違えましたが、今、この問題を見ると簡単な問題ですね。
今年の宅建試験の民法・権利関係の問題を見ますと、今までの宅建試験の過去問を10年分勉強をするだけで、最低、14問中8問は十分正解できます。
本当に難しい問題は、14問中2問です。
これが、私の今年の宅建試験の民法・権利関係の分析です。
私は、このブログのタイトルの通り、高卒、偏差値30の人間です。
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行政書士・宅建を来年度受験される方に重要な事。
行政書士・宅建を今年受験された方は、様々な結果が出たと思います。
宅建の受験者の方は、合格のボーダーライン36点以上取っていれば合格ですので、自己採点である程度、自分が合格しているか、していないかは分かると思います。
行政書士の受験者の方は、40字記述式問題の採点が合格・不合格に大きく影響するので、まだ、現時点では自分が合格しているか、していないかは分からない人も多いと思います。
このブログは、行政書士・宅建の試験に合格するための情報をお伝えするブログです。
そのため、来年度、行政書士・宅建の受験者に向けてのブログの記事を主に書いていきます。
その点をご了解願います。
まず、今年、行政書士・宅建の受験をされて残念ながら合格ができなかった事が確実な方へお話したい事があります。
先ほど、公認会計士の試験の合格発表がありました。
その中で、史上最年少の16歳で合格した高校生がニュースとなりました。
記憶にある方もおいでだと思います。
彼の事につきましてお話します。
ここからは、中日新聞の2010年11月16日版から引用します。
この公認会計士に合格した彼は、「数字を眺めるのが好き」だそうです。
会計関係の仕事をしていた父親の影響で、中学三年生の秋から簿記を勉強。
高校受験をせず、通信制の高校に通い、公認会計士を目指して市民講座「各務ヶ原シティカレッジ」の会計プロフェショナルコースで社会人経験者と机を並べ、勉強をしていました。
昨年は、日照簿記検定試験の1級にも合格しました。
毎朝5時半に起き、1日10時間近く参考書と向き合う日々。
引用はここで終わりです。
さて、公認会計士の試験は、試験制度の変更がありましたが、それでも大変難しい試験です。
その、公認会計士の試験に合格するために、彼は毎朝5時半に起き、1日10時間近く勉強していました。
この点に注目して欲しいです。
このブログの読者の方の多くは、社会人の方が多いと思います。
働きながら勉強をするのは、大変だと思います。
私も、1日13~14時間働きながら、行政書士・宅建の試験の勉強をして、両方とも2回目の受験で合格しました。
私は、宅建の受験の時は、毎日勉強しませんでした。
もっと、ハッキリ言います。
かなりふざけた勉強内容でした。
私の勉強の内容は、平日、週に3日~4日、勉強時間が1時間~1時間30分でした。
休みの日の日曜日に4時間ほど宅建の試験問題の過去問を解いていました。
途中で、過去問を解きながら居眠りしていた事もよくありました。
しかし、2回目の受験で宅建の試験は合格しました。
行政書士の試験のときは、勉強内容は違いました。
私の感覚では、行政書士の試験は宅建の5倍は難しいです。
それを肌に感じて、行政書士の勉強を平日は毎日、1時間30分していました。
休みの日は、8時間勉強しました。
その結果、2回目の受験で行政書士の試験に合格しました。
試験で合格する人に多く共通していることがあります。
それは、毎日勉強をする。
まずは、この点です。
史上最年少で公認会計士の試験に受かった彼も、毎日10時間近く勉強していました。
彼は、勉強の天才ではありません。
私は実際に会ったことがありませんが、司法試験・東京大学などに1日2~3時間の勉強で受かる人がいます。
いわゆる勉強の天才です。
このような人は、私達と頭の構造が違います。
このような人達が、多くの勉強のノウハウの本を出版されていますが、あのような本は、参考にしてはいけません。
勉強の天才の勉強方法は、勉強の天才だから出来ることです。
例えば、あなたが100メートル10秒台で走る事ができるでしょうか?
世の中のほとんどの人は、どれだけ毎日努力してもできません。
しかし、才能のある方はそれができます。
その理由は、速く走る天才だからです。
行政書士・宅建の試験に合格するには、勉強の天才である必要がありません。
誰でも、毎日勉強して、勉強方法さえ間違えなければ合格できます。
行政書士・宅建の試験を今年受験されて、合格できなかった方は、今まで勉強した知識の蓄積があります。
その勉強した知識の蓄積は、あなたの努力の塊です。
その努力の塊を無駄にしない方法は、来年の行政書士・宅建の試験を受験する事です。
そして、来年の行政書士・宅建の試験に合格するために毎日15分でもいいから勉強を続ける事です。
ただし、いくら勉強の努力をしても勉強方法が間違っていれば、行政書士・宅建の試験には合格できません。
私は、高卒、偏差値30の人間です。
これは本当です。
今でも、漢字を書くのが苦手な人間です。
このような私でも、行政書士・宅建の試験に独学で合格できました。
どのように勉強をしたのか?
その勉強方法はこちらから分かります。
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こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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勉強をした後は、復習が大変重要です。
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行政書士・宅建の受験を今年して、合格できなかった方は、来年の試験も受験しましょう。
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行政書士試験問題を上手く解く方法。憲法の試験勉強方法。
その前に、
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。
憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。
しっかり、勉強してください。
憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題と新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。
このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成19年度第12問を例にしますと、
政党に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 日本国憲法において、政党について直接規定する条文はない。
憲法第21条第1項の言論の自由の中で、政党を新たに設立する自由、政党に加入する自由、そして政党を脱退する自由が保障されている。
イ 政党を憲法で直接規定する事には、問題もある。なぜなら、それによって、政党の公的機関性が強まり、
「戦う民主主義」の名の下に、法律によって党内民主主義を規制したり、反民主主義政党を排除したりするおそれも出てくるからである。
ウ 国民と議会を媒介する組織として政党が発達しており、政党が国家意思の形成に事実上主導的な役割を演じる「政党国家」現象が生じている。
そのような状況においては、政党の数と構造が政治体制の在り方を左右するといえる。
エ 法律上は、政党法を始めとして、政治資金規正法、政党助成法、政党交付金の交付を受ける政党などに対する法人格の付与に関する法律、
公職選挙法などの法律で、それぞれの法律の目的に応じて政党に関する規定がおかれている。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解く事によって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
ア 誤り。
日本国憲法は政党に関する特別の規定を置いていないが、憲法21条1項が「結社」の自由を保障し、議院内閣制を採用しているので、政党の存在を当然の前提としている。
本肢においてはその保証を「言論の自由」に求めている点が異なる。
したがって、本肢は誤りである。
イ 正しい。
憲法に政党が編入され、公的機関の性格を強めると、「戦う民主主義」の名のもとに法によって党内民主主義を規制したり、
反民主主義政党を排除したりすることになる。
したがって、本肢は正しい。
ウ 正しい。
権力分立を機能させる上で決定的に重要な役割を果たすのが政党である。政党の数と構造は政治体制のあり方を左右する。
政党が国家意思の形成に事実上主導的な役割を演じる「政党国家」においては、
正当のあり方いかんが、より代表民主制の機能を十分に発揮できるかどうかにかかわっている。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
憲法は政党に関する特別の規定を置いていないが、政治資金規正法・政党助成法・政党交付金の交付を受ける政党などに対する、
法人格の付与に関する法律などの法律でそれぞれの法律の目的に応じた政党に関する定めが置かれている。
「政党法」については1947年の内務省試案をはじめとして、これまでの多くの試案が出されてきた。
しかし、政治資金規正法等の制定により政党法制定の議論は下火になり、その後も政党助成法・政党交付金の交付を受ける、
政党等に対する法人格の付与に関する法律などの制定により政党法自体は制定されるに至っていない。
したがって、本肢は誤りである。
以上、正解は2、1、1、2です。
この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。
今の時期は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の理論的考えを理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。
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憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。
すべての法律の基礎となっています。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
しっかり、理解してください。
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行政書士の試験直前の対策。
行政書士の試験の直前の対策とはどのようなものがあるでしょうか?
行政書士は勉強する範囲が広いので、直前の対策というものは限られてきます。
そこで私は、40字記述式の問題の直前対策をおススメします。
直前対策の方法は、ズバリ、音読です。(笑)
音読は、本当に短期間で記憶するには、大変効果的です。
みなさんは小学校で掛け算の九九を覚える時は、どのように覚えましたか?
ほとんどの人が、音読で覚えたはずです。
そして、ほとんどの人が、今でも掛け算の九九を覚えていると思います。
ぜひ、音読を活用して、行政書士の直前対策に利用してください。
ただし、まず、先に断っておきます。
行政書士の40字記述式の問題ですが、誰もどのような問題が出題されるかは、予想できません。
そのため、私は事実に基づいて、行政書士の試験直前対策をお伝えしたいと思います。
まず、行政書士の40字記述式問題の勉強に利用する問題集は、
まる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード〈2010年版〉 (うかるぞ行政書士シリーズ)
著者:嶋崎 英昭
週刊住宅新聞社(2010-01-28)
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です。
先日も、お話しましたが、この問題集から、平成20年・21年度の行政書士の試験の40字記述式問題に1問ずつ似たような問題が、出題されています。
出題されている問題の分野は民法です。
こちらから詳しいことが分かります。
そこで、この問題集の民法に絞って、音読をして勉強をします。
民法の問題は、約80問あります。
そこで、1週間に40問、音読するように分けて、2回で音読で勉強する期間を設けます。
音読の方法は、40字記述式問題の解答を音読で丸暗記します。
まず、40字記述式問題を解答を見ながら、音読をします。
そして、何回か音読で解答を音読した後に、解答を隠して音読をします。
それで、問題なく解答が音読で言えるようになりましたら、次の問題に進みます。
もし、それで、解答が音読で言えなければ、また、解答を見ながら何回も音読をします。
そのような事を繰り返して、解答を隠して音読で言えるまで続けます。
このように音読の勉強を進めて、1週間、毎日、音読の勉強をします。
不思議と、一週間後には、40字記述式問題の解答を見なくても、スラスラ音読で解答が言えるようになります。
勉強時間としては、1日40問でしたら、初めて音読する日は1時間前後かかると思います。
しかし、勉強を始めて、一週間後には、40問を音読で40分前後で言えるようになります。
そして、漢字に自信がある人は、音読で覚えるだけで十分ですが、あまり漢字に自信がない人は、音読を始めて6日目、7日目は実際に解答を書いて勉強をしましょう。
音読の勉強を一週間しましたら、音読の勉強の一週間後に実際に解答を書いて、音読で覚えた問題を解いてみましょう。
ほとんど覚えているはずです。
行政書士の試験の直前対策は、40字記述式問題の対策をするのが一番だと思います。
なぜなら、40時記述式問題と一般知識の問題の試験対策は難しいからです。
一般知識の問題は、ほとんど勉強しなくても、毎日、新聞を読んで、TVのニュースを見ていれば、8~9問は解けます。
しかし、どのような問題が出るかは、まったく推測できません。
どのような分野の問題が出るかも、推測するのが難しいです。
例えば、情報通信・個人情報保護の分野も一般教養が無ければ解けないような問題が、平成20年・21年度は出題されています。
ただ、今年の問題がその傾向どおりに出題されるかどうかは分かりません。
行政書士の試験は、平成18年度から大幅な問題の出題形式が変わりました。
それからは、全体的に、どのような問題が出題されるかは、推測できないような状態になっています。
そのため、私は、行政書士の試験直前対策として、現実として、平成20年・21年に一問ずつ似たような問題が出題された問題集で、民法の40字記述式問題の勉強をおススメします。
ぜひ、参考にしてください。
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行政書士試験問題を上手く解く方法。憲法の試験勉強方法。
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新司法試験、平成20年度第8問を例にしますと、
学校教育に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容について決定する権能を有し、教育の目的を遂行するに必要な諸条件を整備確立するため、
教育内容や方法について遵守すべき基準を設定できる。
しかし、それは、教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なものにとどめられるべきである。
イ 高等学校教育においても、国は、教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があるが、
教科書を使用しなければならないとする学校教育法の規定は、高等学校については訓示規定と解される。
なぜなら、高等学校においては、生徒の側に学校を選択する余地や教育内容を批判する能力が相当程度あり、
教育の具体的な内容や方法については、教師の裁量も尊重する必要があるからである。
ウ 憲法第26条第2項後段の義務教育の無償の規定は、直接には、普通教育の対価を徴収しないこと、すなわち、授業料の不徴収を定める趣旨である。
ただし、教科書、学用品等の授業料以外の費用については、国の財政等の事情を考慮して立法により無償と定められた場合に、
その限度で、同項の義務教育の無償の内容となる。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
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解答・解説。
ア 正しい。
最判昭51・5・21は、「国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえず」として、
国が教育内容を決定する権利を持つ事を認めている。
また、「教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべきであるとしても、
許容される目的のために必要かつ合理的と認められるそれは、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても、
必ずしも同条の禁止するところではない」としている。
したがって、前半は正しい。
また、教育の内容や方法についての基準設定については、「教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために、
必要かつ合理的と認められる大綱的なそれにとどめられるべきものと解しなければならない」としている。
したがって、後半も正しいので本肢は正しい。
イ 誤り。
最判平2・1・18は、「高等学校においても、教師が依然生徒に対し相当な影響力、支配力を有しており、
生徒の側には、いまだ教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず、教師を選択する余地も大きくないのである。」としている。
したがって、高等学校においては、生徒の側に学校を選択する余地や、教育内容を批判する能力が相当程度あるとしている点で、本肢は誤っている。
ウ 誤り。
最判昭39・2・26は、「26条2項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。
憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解する事はできない。」としている。
したがって、教科書、学用品などにつき、立法で無償と定められた場合であっても、この無償は憲法26条2項の無償には含まれない。
したがって、これが憲法の無償に含まれるとしている点で、本肢は誤りである。
以上、正解は1、2、2、です。
この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。
今の時期は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
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憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。
すべての法律の基礎となっています。
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宅建の試験問題を上手く解く方法。民法(担保責任)の試験勉強方法。
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ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(担保責任)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「難しい」・「深入りするな」・「楽勝ゴロ合せ」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「絶対暗記!!」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(担保責任)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題11を例にしますと、
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 売買契約に、隠れた瑕疵についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、
Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。
2 Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には、
Aは瑕疵担保責任を負わない。
3 Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かずに、
引渡しを受けてから瑕疵があることを知った場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。
4 売買契約に、瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、
Bが瑕疵担保責任を追及するときは、隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Aが瑕疵担保責任をまったく負わないという特約は有効であるが、
そのような特約がある場合でも、Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を免れない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成する事ができないとまではいえないときは、
Bは契約の解除をすることはできないが、だからといってAが瑕疵担保責任を免れるものではない。
その場合は、AはBに対して損害賠償債務を負う。
これにより、正解は2となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢を解きましょう。
選択肢3は、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
瑕疵担保責任が成立するためには、売買目的物の瑕疵は「隠れた瑕疵」でなければならない。
「隠れた瑕疵」とは、瑕疵の存在につき買主が善意・無過失である事を意味する。
したがって、Bが瑕疵の存在を契約時に知っていた場合や、過失によりそれに気づかなかった場合は、Aは瑕疵担保責任を負わない。
選択肢4は正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
特約のない限り、Bは隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に、瑕疵担保責任を追及しなければならない。
以上、正解は2です。
この問題はすべての選択肢簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
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何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
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宅建の試験問題を上手く解く方法。民法(債務不履行・損害賠償・解除)の試験勉強方法。
その前に、
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ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(債務不履行・損害賠償・解除)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「標語」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(債務不履行・損害賠償・解除)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成16年度の問題4を例にしますと、
共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、平成16年9月1日に売買代金3000万円
(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)
とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 本件売買契約に利害関係を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払う事ができる。
2 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には、手付が解約手付の性格を有していても、
Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、Aは、売買契約を解除できなくなる。
3 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、
特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
4 Aが残代金の受領を拒絶する事を明確にしている場合であっても、
Bは同年10月31日には2800万円をAに対して現実に提供しなければ、Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済する事ができない。
弁済期が到来していても同じである。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
手付が解約手付である場合、契約の相手方が履行に着手するまでは、契約を解除する事ができる。
自ら履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ契約を解除できる。
したがって、Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、としているのは誤りである。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
当事者が損害賠償の予定を定めていた場合、実際の損害がそれより多くても少なくても、その増減を請求することはできない。
これにより、選択肢3が正解となります。
念のため、また勉強のため、選択肢4も解きましょう。
選択肢4は、誤りです。
弁済の提供は現実に提供するのが原則である。
ただし、債権者があらかじめ受領を拒絶している時は、口頭の提供で足りる。
口頭の提供をすれば、履行遅滞を免れるので、本肢は誤っている。
以上、正解は3です。
この問題は選択肢1・2・3が簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
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平日は、2010年版 らくらく宅建塾を読み、休みの日は宅建の試験の過去問を解く。
この繰り返しでした。
宅建の受験の時は、模擬試験を受けたのは、市販の模擬試験の問題集についていた無料の模擬試験1回だけ。
今、考えればずいぶんと無謀な事をしたものです。
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そのため、本番の宅建の試験のレベルに近い資格の専門学校の模擬試験を受けてください。
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私は、宅建の受験当時はしなかったことですが、行政書士の試験のときに使った、短期間で記憶するコツをお伝えします。
何度もお話している事ですが、音読です。
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音読にかける時間は1時間もあれば十分です。
現在、宅建の勉強をして、よく間違えるところ、忘れやすい重要なところは音読で覚えましょう。
音読の方法は、まず教本を見ながら覚えたい勉強の内容を声を出して読みます。
このときは、ある程度大きな声を出すといいでしょう。
何回か声を出して音読をしましたら、教本の覚えたい勉強内容の部分を隠して音読をします。
そして、上手く音読ができなければ、教本を見て音読する。
また、音読を教本を隠しながらする。
この繰り返しで教本を隠しながら音読できるまで続けます。
この音読の勉強を1週間続けますと、スラスラ1週間後には教本を見なくても音読できるようになります。
音読の勉強は、寝る前にするのが一番いいでしょう。
一度だまされたものと思って試してみてください。
大事な事は、1週間必ず毎日続ける事。
日に日に音読にかかる時間が短くなるのが、実感できます。
そして、ここからが重要です。
音読をしても、忘れやすい勉強内容があったとします。
その場合は、宅建の試験の1週間前からその忘れやすい勉強内容を音読しましょう。
そして、試験の当日、試験会場に向かう前に最後の音読をして、試験会場に行きます。
試験会場では、忘れやすい勉強内容を音読しておきましょう。
試験30分前からは、教本などはまったく見れなくなります。
試験官による試験の説明があります。
その間も小さな声で音読しておきましょう。
できない人は、心の中で音読しましょう。
そして、試験が始まりましたら、すぐに忘れやすい勉強内容を問題用紙に書きましょう。
一番忘れやすい勉強内容から、重要なものをひらがなで書けばいいです。
音読は、呪文の様に唱えていれば、1~2ヶ月は忘れません。
みなさんは、小学生で習った掛け算の九九は今でも覚えていますね。
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憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。
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憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題と新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。
このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成18年度第9問を例にしますと、
投票価値の平等に関する次のアからエまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らして、
それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 議員定数をどのように配分するかは、立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であるが、
衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の格差により選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合には、
例外的に、立法府の裁量の範囲を超えるものとして、憲法違反となる。
イ 衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超える場合には、
憲法の要求する投票価値の平等に反する程度に至っているといえるが、
必ずしもそれだけでは、当該議員定数配分規定が憲法に違反しているということまではできない。
ウ 参議院議員の選挙区選挙については、地域代表の性質を有するという参議院の特殊性により、
投票価値の平等が直接的には要求されないと解されるから、衆議院議員選挙の場合とは異なり、
選挙区間における投票価値が5倍を超えるような場合であっても、憲法違反とはならない。
エ 議員定数配分規定が、憲法の要求する投票価値の平等に反し、違憲であると判断される場合、
そのことを理由として当該規定に基づく選挙全体を無効としても、これによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、
かえって憲法の所期するところに適合しない結果を生ずるから、
行政事件訴訟法第31条の定める事情判決の制度を類推して、議席を過小に配分された選挙区の選挙のみを無効とすべきである。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解く事によって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説。
ア 誤り。
最大判昭51・4・14(百選Ⅱ161事件)は、「衆議院議員の選挙における選挙区割と議員定数の配分の決定には、
極めて多種多様で、複雑微妙な政策的及び技術的考慮要素が含まれており、それらの諸要素のそれぞれをどの程度考慮し、
これを具体的決定にどこまで反映させることができるかについては・・・・・国会の具体的に決定したところがその裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決するほかはない。
しかしながら、このような見地に立って考えても、具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票価値の不平等が、
国会において通常考慮しうる諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度に達しているときは、
もはや国会の合理的裁量の限界を超えているものと推定されるべきものであり、このような不平等を正当化すべき特段の理由が示されない限り、
憲法違反と判断するほかはない」と判示しているところ、本肢はかかる特段の理由の有無を問わず、
選挙区間の投票価値に著しい不平等が生じた場合には(直ちに)憲法違反となるとしている点でどう判例に合致しない。
したがって、本肢は誤っている。
イ 正しい。
最大判昭58・11・7民集37-9-1243は、選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超える場合には、
憲法の要求する投票価値の平等に反する程度に至っているといえるとしつつも、
「制定又は改正の当時合憲であった議員定数配分規定の下における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は人口の較差が、
その後の人口の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、
その事によって直ちに当該議員定数配分規定の憲法違反までもたらすものと解すべきではなく、
人口の異動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されているにもかかわらずそれが行われないときに、
初めて右規定が憲法に違反する」と判示しているところ、本肢も同判例に合致するものである。
したがって、本肢は正しい。
ウ 誤り。
本肢前半部分は、「参議院議員の選挙区選挙については・・・・・投票価値の平等が直接的には要求されない」とするが、
最大判昭58・4・27民集37-3-345は、参議院の地域代表的性格という特殊性を重視し、
参議院については、投票価値の平等の要求は「一定の譲歩、後退を免れない」としているにすぎない。
したがって、本肢前半部分は誤っている。
なお、本肢後半分は、同判例に照らし正しいといえる。
エ 誤り。
最大判昭51・4・14(百選Ⅱ161事件)は、「一定の議員総数の各選挙区への配分として、相互に有機的に関連し、
一の部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼすべき性質を有するものと認められ、
その意味において不可分の一体をなすと考えられるから、右配分規定は、単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく、全体として違憲の瑕疵を帯びる」が、
「高次の法的見地」に立つとき、行訴法31条1項前段の事情判決条項から「一般的な法の基本原則」を読み取る事ができ、
本件は、かかる法理に照らして違法であるが、選挙は無効とされないと判示しているところ、
本肢は、「行政事件訴訟法第31条の定める事情判決の制度を類推して、議席を過小に配分された選挙区の選挙のみを無効とすべきである」としており、
この点が同判例と合致しない。
したがって、本肢は誤っている。
以上、正解は、2、1、2、2、です。
この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。
今の時期は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
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憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。
すべての法律の基礎となっています。
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■ 行政書士の模擬試験情報
行政書士の模擬試験は、LEC が9月24日から、4回に分けて行われます。
毎週、10月17日まで行われます。
金・土・日曜クラスとありますので、ある程度予定が立てやすいです。
私は、平成20年度の受験時にLECの模擬試験を受けました。
LECの模擬試験は、司法試験に似た形式の問題で出題されます。
問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
長文の問題を解くことで、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
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試験日程が終わりましても、問題用紙・解答・解説はもらえます。
東京法経学院 でも、行政書士の模擬試験が3回行われます。
会場受験コースは、9月19日から、東京・名古屋・大阪・福岡で行われます。
▼こちらからお申込みができ、詳しい日程が分かります。
行政書士の全国公開模試
試験日程が終わりましても、問題用紙・解答・解説はもらえます。
TACでは、答練パックという行政書士の模擬試験があります。
5回、模擬試験を受ける事ができます。
9月から始まります。
TACの模擬試験は、私は5回受けました。
TACの問題は、行政書士の本番の試験に似た形式の出題です。
しかし、問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
このような問題を解くことによって、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
▼こちらで詳しい事はご確認ください。
http://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_crs_10touren.html
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では、宅建の民法(抵当権)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「標語」・「難しい」・「深入りするな」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(抵当権)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成20年度の問題4を例にしますと、
Aは、Bから借り入れた2000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、
抵当権設定の後である平成20年4月1日に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。
Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない。
この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となった場合、Bは抵当権の実行を申し立てて、
AのCに対する賃料債権に物上代位することも、AC間の建物賃貸借契約を解除することもできる。
2 抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、
Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
3 AがEからさらに1000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1500万円だとすれば、
甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。
4 Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、
Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとしても、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
まずは、選択肢1ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
抵当権者Bは、抵当不動産の賃料債権に物上代位することができる。
しかし、Bは、賃貸借契約の当事者ではないから、当該賃貸借契約を解除することはできない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Bは、抵当権設定登記をすれば、抵当権を第三者に対抗することができ、Cは、建物の引渡しを受ければ、借家権を第三者に対抗することができる。
したがって、抵当権設定登記がなされた後に、Cが建物の引渡しを受けた時は、Cは、借家権をDに対抗することができない。
なお、いわゆる短期賃貸借の保護に関する規定は、法改正により削除された。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これは難しいですね。
解答は保留にしましょう。
次は、選択肢4ですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Cが建物の引渡しを受けた後に、AF間の売買契約が行われているため、Cは、借家権をFに対抗することができる。
これにより、正解は4となります。
解答を保留した選択肢3の解答・解説です。
選択肢3は誤りです。
たとえば、BがEに対して抵当権の順位の譲渡をすれば、Eが一番抵当権者となり、Bが二番抵当権者となるので、
EがBに優先して債権全額の回収を図ることができる。
以上、正解は4です。
選択肢3は難しいですね。
行政書士の資格を持っている私が、まったく答えが分からなかったです。
この選択肢が分からない人も多いと思います。
しかし、選択肢1・2・4は簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
難しい選択肢が出題されても、他の選択肢を冷静に考えて問題を解けば、答えは出せます。
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行政書士・宅建の試験まで、あと残り1~2ヵ月
行政書士・宅建の試験まで、あと残り1~2ヶ月なりました。
ここまで来ましたら、勉強の取り組みに対する考え方・思考より、いかに本番の試験で結果を出すかが重要になってきます。
行政書士の受験者ですが、まず40字記述式の勉強をしっかりとしましょう。
対策は以前にお話しました。
40字記述式問題集の解答を音読して覚える。
これに尽きます。
基本的に40字記述式の問題の予想は、誰にもできません。
ただし、私は事実だけお伝えします。
まる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード〈2010年版〉 (うかるぞ行政書士シリーズ)
著者:嶋崎 英昭
週刊住宅新聞社(2010-01-28)
販売元:Amazon.co.jp
クチコミを見る
こちらの本から、平成20年度・平成21年度の行政書士の40字記述式問題に近い形で民法が1問ずつ、問題が出題されています。
今、私の手元にまる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード2009年版の本は捨ててしまい無いので、2010年版でお伝えします。
P225の例題2
AはBに建物を貸したがBが家賃を払わないので解除したい。履行遅滞解除要件の他に何が必要か。
解答
BがAに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がないことが必要である。
行政書士の平成20年度、40字記述式問題、問題45
不動産の賃貸借において賃料の不払い(延滞)があれば、賃貸人は賃借人に対して相当の期間を定めてその履行を催告し、
もしその期間内に履行がないときには、賃貸借契約を解除する事ができる。
また、賃借人が、賃貸人に無断で、賃借権を譲渡、又は賃借物を転貸し、その譲受人や転借人に当該不動産を使用又は収益させたときには、
賃貸人は、賃貸借契約を解除する事ができる。
ただ、上記の賃料支払いの催告がなされた場合や、譲渡・転貸についての賃貸人による承諾が得られていない場合でも、
賃貸人による解除が認められない場合がある。
それはどのような場合かについて、40字程度で記述しなさい。
解答例
賃借人の行為が、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合。
このように、行政書士の平成20年度は問題がほとんどそのままでました。
ただ、解答を「特段の事情がないこと」の部分を、「特段の事情があること」に変えればよかっただけです。
私は、この問題を見たとき驚いて、体が震えました。
また、まる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード〈2010年版〉 (うかるぞ行政書士シリーズ)のP185
例題1
判例の考え方によると、177条の「第三者」とはどのような者を指すか。
解答
当事者及び包括承継人以外のもので、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者。
行政書士の平成21年度の40字記述式問題、問題46
次の設問を読み、答えの中の( )に適切な文章を40字程度で記述して、設問に関する解答を完成させなさい。
設問
XはA所有の甲建物を購入したが未だ移転登記は行っていない。
現在甲建物にはAからこの建物を借り受けたYが居住しているが、A・Y間の賃貸借契約は既に解除されている。
XはYに対して建物の明け渡しを求める事ができるか。
答え
XはYに対して登記なくして自らが所有者であることを主張し、明け渡しを求めることができる。
民法177条の規定によれば「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とあるところ、
判例によれば、同規定中の( )をいうものと解されている。
ところが本件事案では、Yについて、これに該当するとは認められないからである。
解答
第三者とは、当事者又はその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者。
私の場合、民法177条に関する解答は、この「当事者及び包括承継人以外のもので、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者。」しか、思いつきませんでした。
そのため、その思いついた解答をそのまま書きました。
この問題は、完全には合っていませんが、部分点はもらえます。
私は、12点ぐらい部分点をもらいました。
ぜひ、行政書士の40字記述式問題の対策の参考にしてください。
■ 行政書士の模擬試験情報
行政書士の模擬試験は、LEC が9月24日から、4回に分けて行われます。
毎週、10月17日まで行われます。
金・土・日曜クラスとありますので、ある程度予定が立てやすいです。
私は、平成20年度の受験時にLECの模擬試験を受けました。
LECの模擬試験は、司法試験に似た形式の問題で出題されます。
問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
長文の問題を解くことで、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
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東京法経学院 でも、行政書士の模擬試験が3回行われます。
会場受験コースは、9月19日から、東京・名古屋・大阪・福岡で行われます。
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行政書士の全国公開模試
TACでは、答練パックという行政書士の模擬試験があります。
5回、模擬試験を受ける事ができます。
9月から始まります。
TACの模擬試験は、私は5回受けました。
TACの問題は、行政書士の本番の試験に似た形式の出題です。
しかし、問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
このような問題を解くことによって、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
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行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法の試験勉強方法。
その前に、
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。
憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。
しっかり、勉強してください。
憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題と新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。
このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成18年度第15問を例にしますと、
地方公共団体において、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置を執ることは、
憲法第14条第1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)
に関する次のアからエまでの各記述について、正しいものの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。
ア この判決は、地方公共団体が、在留外国人を職員として採用する場合、
その者について、どのような昇任の条件を定めるかは当該地方公共団体の裁量にゆだねられるから、
その判断に裁量権の逸脱・濫用がない限り、違法の問題を生じないとした。
イ この判決は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の、
出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」の公務就任権を制限する場合について、
一般の在留外国人とは異なる取扱いが求められると解する余地を否定した。
ウ 憲法が、在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについては争いがあるが、
この判決は、これを否定する立場に立つことを明らかにしたものである。
エ この判決は、当該地方公共団体の管理職の中に、住民の権利義務を直接形成し、
その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、
又はこれらに参画することを職務とするものが含まれていることを前提としている。
1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ
5 イとエ 6 ウとエ
この問題は、正しい選択肢を2つ答えれば良いです。
逆に言えば、間違っている選択肢を2つ探せば良いです。
まず、選択肢アですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
本判決は、地方公共団体において日本国民である職員に限って管理職に承認することができる措置を執ることは憲法14条1項に違反しないとしたものであるが、
その論旨として、本肢のように「当該地方公共団体の…判断に裁量権の逸脱・濫用がない限り、違法の問題を生じない」とはしていない。
したがって、本肢は誤っている。
これで、正解は、4 イとウ 5 イとエ 6 ウとエ になりました。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
これで、正解は、4 イとウ 5 イとエ になりました。
次は、選択肢ウですが、難しいですね。解答保留にしましょう。
その次の選択肢エですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
本判決は、「普通地方公共団体が、公務員制度を構築するに当たって、
公権力行使等地方公務員(注-住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、
若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするもの)の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを、
包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図る事も、その判断により行うことができるものというべきである」と判示しており、
公権力行使等地方公務員が当該地方公共団体の管理職の中に含まれることを前提としている。
したがって、本肢は正しい。
これにより正解は、5 イとエです。
解答を保留した選択肢ウの解答です。
選択肢ウですが、誤りです。
本判決は、在留外国人が「公権力行使等地方公務員」に就任することは憲法上保障されているわけではないとしているにすぎず、
それ以外の公務員に就任する権利が憲法上保障されているかについては明示していない。
そのため、憲法が在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについて、
本判決がこれを否定する立場に立つことを明らかにしたものということはできない。
したがって、本肢は誤っている。
以上、正解は、5 イとエ です。
この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。
今の時期は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の理論的考えを理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。
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行政書士の試験問題をうまく解く方法。民法(親族・相続)の試験勉強方法。
その前に、
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
まず、行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 ・基本書民法債権法 第2版・新版 基本書民法 物権法・基本書民法担保物権法・新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)
その後に、司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法の共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。
民法(親族・相続)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成20年度第21問の問題ですが、
A男とB女について婚姻の届出がされている場合に関する次のアからオまでの記述のうち、
判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 未成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかった場合でも、B女の父は、A男とB女の婚姻を取り消すことができない。
イ A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、
その後も夫婦としての生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたことを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効になる事はない。
ウ B女とB女の前夫との間の17歳の嫡出子をA男が養子とする場合には、B女は縁組をしなくてもよい。
エ B女は、A男と離婚する前であっても、A男の母親に対しては扶養義務を負うことはない。
オ A男は、B女に対し、不動産を贈与したが、その後、A男とB女の婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、
A男は、民法第754条の規定によって当該贈与契約を取り消すことができない。
(参考)
民法
(夫婦間の契約の取消権)
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害する事はできない。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
事実上の内縁関係にある夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、
その当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、後に他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認(容認)したときは、
当該婚姻は、追認によりその届出の当初に遡って有効となる。
これにより、1 アイ と 3 イエ が正解となります。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。また家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせる事ができる。
B女は、A男と離婚する前は、A男の母親とは姻族一親等の関係にあるので、A男の母親に対しては扶養義務を負う事がある。
これにより、正解は 3 イエ となります。
念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢アですが、正しいです。
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
しかし、父母がいずれも同意していなかった場合でも、婚姻の取消事由ではないので、その婚姻を取り消すことができない。
選択肢ウですが、正しいです。
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合には、この限りでない。
選択肢オですが、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
「婚姻中」とは、形式的にも実質的にも婚姻が継続している事を意味し、
婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、754条の規定によって、夫婦間の契約を取り消すことができない。
以上、正解は 3 イエ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、選択肢イとエが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
今は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
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宅建の試験問題を上手く解く方法。権利関係(不動産登記法)の試験勉強方法。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13173
ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法・権利関係(不動産登記法)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「深入りするな」・「ここが出る!!」・「難しい!!」・「楽勝ゴロ合せ」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(不動産登記法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成18年度の問題15を例にしますと、
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
2 信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
3 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請する事ができる。
4 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、
登記の目的が異なる時であっても、一つの申請情報で申請することができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければ成らない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これは難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
所有権保存の登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人がすることができる。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的ならびに登記原因及びその日付が同一である時は、この限りでない。
目的も同一でなければならないので、本肢は誤りである。
よって、正解は4です。
解答を保留した選択肢2ですが、正しいです。
信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存もしくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
以上、正解は4です。
この問題は、選択肢2が難しいですが、それ以外の選択肢が難しくないので、解答を導き出すのは難しくありません。
今の時期はある程度理解できないといけません。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
■ 模擬試験情報
LEC が8月の下旬から2010全日本宅建公開模試が5回行われます。
試験会場まで行く時間の無い方も、自宅受験をしましょう。
自宅受験をする時は、冊子送付オプションを選んでください。
必ず、本番形式の紙の問題を解いて、紙の解説を読んで答え合せをしましょう。
▼こちらから申し込みができます。
宅建試験合格サイト 東京法経学院 では、宅建の全国模試を2回行っています。
自宅受験ができます。
8月31日から、問題・解答用紙・解説書を同時に発送しますので、答え合せが模試を受けたその日にできます。
▼こちらから申込みできます。
宅建試験合格サイト 東京法経学院
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今年、行政書士の試験を受験される方は、資格の専門学校の模擬試験を受験しましょう。
今年、行政書士の受験をするみなさんは、ぜひ、資格の専門学校の模擬試験を受けましょう。
資格の専門学校の模擬試験を受ける事によって、法律の問題を解く把握力・読解力・理解力が身につきます。
そして、自分の今の実力がどの程度なのか、ある程度は把握できます。
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資格の専門学校の行政書士の模擬試験の問題は、本番の試験で出題される問題と似たような問題は、ほとんど出題されません。
まず、資格の専門学校の行政書士の模擬試験の問題は、本番の試験で出ないと思ってください。
それでも、私は資格の専門学校の模擬試験をたくさん受験される事をお勧めします。
その理由ですが、資格の専門学校の行政書士の模擬試験で出題される問題の多くの問題が、司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考にして作られています。
そのような、行政書士試験よりレベルの高い問題を解くことによって、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
1つだけ注意する事は、資格の専門学校の模擬試験の結果は気にする必要はないです。
私は、平成20年度にLECの行政書士の模擬試験を4回受験しました。
一回だけ300満点中178点という点数を取りましたが、残りの3回は120~150点ぐらいしか点数が取れませんでした。
それでいて、平成20年度の行政書士試験では178点取る事ができました。
あと、2点で合格できるところまで点数が取れました。
2回目の受験、平成21年度の時は、資格の大原・TACの模擬試験を9回受けました。
9回模擬試験を受けましたが、合格点180点を取る事ができたのは、2~4回だったと記憶しています。
(正確には記憶していません。もう忘れました。)
半分以上は、合格点180点を取る事ができませんでした。
それでいて、平成21年度の行政書士の試験では、216点取る事ができました。
行政書士の試験は、問題の出題形式がその年によってずいぶんと変わる事が多いですので、資格の専門学校の模擬試験の結果はあまり気にする必要はないと思います。
資格の専門学校の模擬試験で、点数が多少悪くても気にしないでください。
(私は、平成20年・21年の受験時は、ものすごく気にしましたが…)
資格の専門学校の模擬試験を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、解答の正解率も相当アップします。
▼こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13172
しっかり、理解しましょう。
資格の専門学校の模擬試験を受験する上で注意する事は、模擬試験を解いた日に必ず答え合せをして解答の解説を読む事です。
もう一度言います。
問題を解いたその日のうちに解答・解説は読んで、解答をしっかり理解してください。
学習した内容は、その日のうちに復習してください。
独学の勉強では、勉強する問題を作る事はできません。
資格の専門学校を、上手に利用しましょう。
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=13174
ぜひ、ご覧になってください。
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問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成20年度第18問の問題ですが、
詐害行為取消訴訟に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行使の対象とすることができる。
イ 不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、
債権者は、受益者から債権者への所有権移転登記手続を請求することができる。
ウ 抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合には、
債権者は、不動産の価格から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を請求することはできるが、不動産の返還を請求することはできない。
エ 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意である時は、
転得者が悪意であっても、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができない。
オ 債権者が受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても、その被保全債権の消滅時効は、中断しない。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
まず、選択肢アですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
これにより、正解は 1 アイ 2 アオ のどちらかになりました。
次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても、
債務者を被告としない以上、その被保全債権である債務者に対する債権の消滅時効は、中断しない。
これにより、正解は 2 アオ となります。
念のため、そして勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢イですが、誤りです。
詐害行為取消権は総債権者の共同担保の保全を目的とするものであるから、
不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合、
債権者は、直接受益者から自己への所有権移転登記手続を請求することができず、債務者への移転登記を請求することができるにとどまる。
選択肢ウですが、誤りです。
抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合において、
不動産の価格から抵当権の被担保債権の額を控除した額が取消権者の債権額を下回っているときは、
譲渡担保契約の全部を取り消して不動産の返還を請求することができる。
選択肢エですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
債務者に詐害意思がある場合においては、受益者が善意であり、転得者が悪意である時は、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができる。
以上、正解は 2 アオ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、選択肢アとオが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
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しっかり、理解しましょう。
■ 行政書士の模擬試験情報
行政書士の模擬試験は、LEC が9月24日から、4回に分けて行われます。
毎週、10月17日まで行われます。
金・土・日曜クラスとありますので、ある程度予定が立てやすいです。
私は、平成20年度の受験時にLECの模擬試験を受けました。
LECの模擬試験は、司法試験に似た形式の問題で出題されます。
問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
長文の問題を解くことで、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
▼こちらからお申込みができます。
東京法経学院 でも、行政書士の模擬試験が3回行われます。
会場受験コースは、9月19日から、東京・名古屋・大阪・福岡で行われます。
▼こちらからお申込みができ、詳しい日程が分かります。
行政書士の全国公開模試
TACでは、答練パックという行政書士の模擬試験があります。
5回、模擬試験を受ける事ができます。
9月から始まります。
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TACの問題は、行政書士の本番の試験に似た形式の出題です。
しかし、問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
このような問題を解くことによって、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
▼こちらで詳しい事はご確認ください。
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■ 脳を効率よく刺激し、
驚くほど集中力が高まる6つの秘訣のご紹介です。
みなさんは、
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と思いませんか?
みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも
・集中力を高めて欲しい
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脳を効率よく刺激し、驚くほど集中力が高まる6つの秘訣を、みなさんやみなさんのお子さんに実践してみて下さい。
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宅建試験問題をうまく解く方法。民法(物権の変動・危険負担・債権譲渡)の試験勉強方法。
その前に、
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ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(物権の変動・危険負担・債権譲渡)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「標語」・「ここが出る!!」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(物権の変動・危険負担・債権譲渡)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題10を例にしますと、
平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰することができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、
Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
2 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
3 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
4 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、
Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
AB間の甲建物を目的とする売買契約は、平成19年9月1日に締結されたが、その前日である8月31日時点で甲建物は火災により滅失しており、
契約時点では目的物が存在していないのであるから、AB間の売買契約は有効に成立しない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
売買契約成立後の9月15日に、債務者であるAの責に帰すべき火災により甲建物が滅失しているので、当該契約は履行不能となり、Aは債務不履行責任を負う。
債務不履行責任は契約が有効であることを前提とするものであり、契約が無効になるものではない。
これも、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
9月15日に債権者Bの責に帰すべき火災により甲建物が滅失している。
このような場合の危険は債権者が負担することとなっており、債務者は反対給付を受ける権利を失わない。
したがって、Aの甲建物引渡し債務は消滅するが、Bの代金支払債務は消滅しない。
これも、消しですね。
以上により、残りの選択肢4が正解となります。
念のため、そして勉強のためにも選択肢4を解きましょう。
選択肢4ですが、正しいです。
民法の危険負担の規定は任意規定であるので、当事者間の特約で別段の定めをおくことができる。
したがって、AB間における「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」という特約は有効であり、
甲建物が実際に自然災害により滅失した場合は、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
以上、正解は4です。
この問題の選択肢1・2・3は簡単に解けます。
今の時期はある程度理解できないといけません。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
■ 模擬試験情報
LEC が8月の下旬から2010全日本宅建公開模試が5回行われます。
試験会場まで行く時間の無い方も、自宅受験をしましょう。
自宅受験をする時は、冊子送付オプションを選んでください。
必ず、本番形式の紙の問題を解いて、紙の解説を読んで答え合せをしましょう。
▼こちらから申し込みができます。
宅建試験合格サイト 東京法経学院 では、宅建の全国模試を2回行っています。
自宅受験ができます。
8月31日から、問題・解答用紙・解説書を同時に発送しますので、答え合せが模試を受けたその日にできます。
▼こちらから申込みできます。
宅建試験合格サイト 東京法経学院
8月31日を過ぎても、申し込みはできると思います。
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今年の宅建の受験者は、資格の専門学校の模擬試験を受けましょう。
今年、宅建の受験をするみなさんは、ぜひ、資格の専門学校の模擬試験を受けましょう。
資格の専門学校の模擬試験を受ける事によって、法律の問題を解く把握力・読解力・理解力が身につきます。
そして、自分の今の実力がどの程度なのか、ある程度は把握できます。
宅建は、LEC が8月の下旬から2010全日本宅建公開模試が5回行われます。
試験会場まで行く時間の無い方も、自宅受験をしましょう。
自宅受験をする時は、冊子送付オプションを選んでください。
必ず、本番形式の紙の問題を解いて、紙の解説を読んで答え合せをしましょう。
▼こちらから申し込みができます。
また、TACでは、答錬パックというものがあります。
答錬とは、本番形式の問題を解く練習問題です。
まず、応用答錬が1回30問の問題で3回、直前答錬が1回50問で4回、公開模試が一回あります。
問題をたくさん解くことができます。
値段が約25000円前後と、結構高いですが、宅建に合格できるのであれば、安い投資です。
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自宅受験ができます。
8月31日から、問題・解答用紙・解説書を同時に発送しますので、答え合せが模試を受けたその日にできます。
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宅建試験合格サイト 東京法経学院
宅建の模擬試験の結果は、そのまま本番の試験の結果に結びつくものと思ってください。
私は、合格した年は市販されている模擬試験についていた無料の公開模試を受験しましたが、38点取りました。
本番の宅建の試験でも、同じく自己採点で38点取りました。
不合格だった年は、市販されている模擬試験についていた無料の公開模試を受験しましたが、31点取りました。
本番の宅建の試験でも、同じく自己採点で31点取りました。
宅建の試験は、多少出題する問題の出題範囲の改正がありますが、大きな変更は最近ではありません。
早い時期に、宅建の本番レベルの問題になれて、試験本番までに自分の実力を高めましょう。
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資格の専門学校の模擬試験を受験する上で注意する事は、模擬試験を解いた日に必ず答え合せをして解答の解説を読む事です。
もう一度言います。
問題を解いたその日のうちに解答・解説は読んで、解答をしっかり理解してください。
学習した内容は、その日のうちに復習してください。
独学の勉強では、勉強する問題を作る事はできません。
資格の専門学校を、上手に利用しましょう。
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問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成20年度第13問の問題ですが、
不動産質権と抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 不動産質権は、抵当権と異なり、債務者以外の者は、その設定をする事ができない。
イ 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって債権者に目的物を引渡す事によって効力を生ずる。
ウ 不動産質権者は、抵当権者と異なり、別段の定めをしない限り、不動産の管理の費用や租税等を負担し、被担保債権の利息を請求することができない。
エ 不動産質権は、抵当権と異なり、10年を超える存続期間を定めることはできず、これより長い期間を定めたときは10年に短縮される。
オ 不動産質権は、抵当権と同様に、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
不動産質権は、占有改定による引渡しによっては効力が生じない。
なお、抵当権の設定にはそもそも引渡しを要しない。
これにより、正解の組合せは、1 アイ 3 イオ となりました。
次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
不動産に関する物権の発生、変更、消滅は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産質権及び抵当権はともに不動産に関する物権であり、いずれも登記をしなければ第三者に対抗することができない。
これにより、正解の組合せは、1 アイ となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢も解きましょう。
選択肢アは、誤りです。
不動産質権は、債務者以外の第三者(物上保証人)が設定することができる。
抵当権も同様である。
選択肢ウは正しいです。
不動産質権者は、別段の定めをしない限り、管理費の費用や租税などの負担をし、被担保債権の利息を請求することができない。
なお、抵当権は目的物の占有を移さないので、抵当権者は、管理の費用や租税等の負担をしない。
また、被担保債権の利息を請求できる。
選択肢エは正しいです。
不動産質権の存続期間は、10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、10年に短縮される。
なお、抵当権には存続期間の定めはない。
以上、正解の組合せは、1 アイ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、選択肢イとオが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
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その前に、
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ぜひ、ご覧になってください。
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足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(相続)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成17年度の問題12を例にしますと、
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
1 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
2 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、
そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
3 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、
前の遺言のうち後の遺言と接触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
4 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
証人2人以上の立会いが必要となるのは、公正証書遺言の場合である。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
この検認は、遺言の書き換え等を防止するものであり、遺言の有効無効とは関係ない。
よって、消しですね。
次は選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
これにより、正解は3です。
念のため、また勉強のため選択肢4も解きましょう。
選択肢4ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
配偶者と子が相続人の場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分となる。
たとえ、遺言でその全財産を一定の相続人に相続させる旨の遺言があっても、遺留分権利者を廃除することはできない。
以上、正解は3です。
この問題の選択肢は全て簡単に解けます。
今の時期はある程度理解できないといけません。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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民法(物権)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成18年度第10問の問題ですが、
Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思を持って、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、その後も、その占有を継続している。
この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
(なお、Aの占有は、次のアからオまでの各請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。
また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。)
ア 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡しを請求した。
イ 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
ウ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
エ 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
オ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
まず選択肢アですが、簡単ですね。 請求が認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、平成元年4月1日、所有の意思を持って、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然とB所有の甲土地の占有を開始しているので、平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得することができる。
しかし、平成10年5月1日の時点においては、Aはいまだ甲土地を時効取得していないので、平成5年4月1日に甲土地の所有権を取得したCのAに対する所有権に基づく甲土地の明渡しの請求は認められる。
よって、消しですね。
これによって、1 アウ 2 アオ の正解がなくなりました。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。請求が認められないです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Cは、Aが平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得する前の平成5年4月1日に、Bから甲土地を買い受けており、時効完成前の第三者である。
よって、平成12年5月1日の時点において、Aは、登記をしなくてもCに対して甲土地の時効取得を対抗する事ができる。
したがって、Cの請求は認められない。
これにより、5 ウエ が正解ということはなくなりました。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。請求が認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、時効完成時の平成11年4月1日に登記を備えていなかったが、Cの登記後に改めて時効取得に要する期間の占有を継続した場合には、Cに対して登記をしなくても時効取得を対抗することができる。
本記述の場合、平成21年11月1日に再度時効が完成するが、平成21年5月1日の時点では時効は完成していない。
したがって、Cの請求は認められる。
これは、消しですね。
よって、3 イエ が正解ということはなくなり、4 イオが正解となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢も解きましょう。
選択肢ウですが、請求は認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Cは、Aが平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得した後の平成11年11月1日に、Bから甲土地の贈与を受けており、時効完成後の第三者である。
よって、平成12年5月1日の時点において、Aは、登記をしなければCに対して甲土地の時効取得を対抗する事ができない。
したがって、Cの請求は認められる。
選択肢オですが、請求は認められません。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
平成21年11月1日に再度時効が完成するので、平成22年5月1日の時点で、Aは、Cに対し、登記をしなくても甲土地の時効取得を対抗する事ができる。
したがって、Cの請求は認められない。
以上、正解は4 イオ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、全ての選択肢が簡単ですので、解答を導き出すのはすぐにできます。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
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宅建の民法(時効)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成17年度の問題4を例にしますと、
Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。
2 AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、
被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。
3 AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、
Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。
4 AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、
Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用する事はできない。
まず、選択肢1ですが、ちょっと難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢2ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
なお、第三取得者等との関係では、抵当権のみが時効により消滅するが、その場合の時効期間は20年である。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、相殺することができる。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
正解は4です。
残りの解答を保留した選択肢1ですが、誤りです。
所有権そのものは、消滅時効にかからない。所有権が時効で消滅すると、だれの所有物でもない状態になってしまうからである。
なお、所有権が消滅時効にかかることと、取得時効によって権利が失われることとを混同しないでください。
以上、正解は4です。
この問題の選択肢2・3・4は簡単に解けます。
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