「物権の変動・危険負担・債権譲渡」カテゴリの記事
2010年08月18日
宅建試験問題をうまく解く方法。民法(物権の変動・危険負担・債権譲渡)の試験勉強方法。
宅建試験科目の民法(物権の変動・危険負担・債権譲渡)の勉強方法についてお話します。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13173
ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(物権の変動・危険負担・債権譲渡)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「標語」・「ここが出る!!」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(物権の変動・危険負担・債権譲渡)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題10を例にしますと、
平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰することができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、
Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
2 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
3 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
4 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、
Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
AB間の甲建物を目的とする売買契約は、平成19年9月1日に締結されたが、その前日である8月31日時点で甲建物は火災により滅失しており、
契約時点では目的物が存在していないのであるから、AB間の売買契約は有効に成立しない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
売買契約成立後の9月15日に、債務者であるAの責に帰すべき火災により甲建物が滅失しているので、当該契約は履行不能となり、Aは債務不履行責任を負う。
債務不履行責任は契約が有効であることを前提とするものであり、契約が無効になるものではない。
これも、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
9月15日に債権者Bの責に帰すべき火災により甲建物が滅失している。
このような場合の危険は債権者が負担することとなっており、債務者は反対給付を受ける権利を失わない。
したがって、Aの甲建物引渡し債務は消滅するが、Bの代金支払債務は消滅しない。
これも、消しですね。
以上により、残りの選択肢4が正解となります。
念のため、そして勉強のためにも選択肢4を解きましょう。
選択肢4ですが、正しいです。
民法の危険負担の規定は任意規定であるので、当事者間の特約で別段の定めをおくことができる。
したがって、AB間における「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」という特約は有効であり、
甲建物が実際に自然災害により滅失した場合は、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
以上、正解は4です。
この問題の選択肢1・2・3は簡単に解けます。
今の時期はある程度理解できないといけません。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
▼こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13172
分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
■ 模擬試験情報
LEC が8月の下旬から2010全日本宅建公開模試が5回行われます。
試験会場まで行く時間の無い方も、自宅受験をしましょう。
自宅受験をする時は、冊子送付オプションを選んでください。
必ず、本番形式の紙の問題を解いて、紙の解説を読んで答え合せをしましょう。
▼こちらから申し込みができます。
宅建試験合格サイト 東京法経学院 では、宅建の全国模試を2回行っています。
自宅受験ができます。
8月31日から、問題・解答用紙・解説書を同時に発送しますので、答え合せが模試を受けたその日にできます。
▼こちらから申込みできます。
宅建試験合格サイト 東京法経学院
8月31日を過ぎても、申し込みはできると思います。
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この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰することができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、
Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
2 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
3 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
4 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、
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よって、消しですね。
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これも、消しですね。
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したがって、Aの甲建物引渡し債務は消滅するが、Bの代金支払債務は消滅しない。
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以上により、残りの選択肢4が正解となります。
念のため、そして勉強のためにも選択肢4を解きましょう。
選択肢4ですが、正しいです。
民法の危険負担の規定は任意規定であるので、当事者間の特約で別段の定めをおくことができる。
したがって、AB間における「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」という特約は有効であり、
甲建物が実際に自然災害により滅失した場合は、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
以上、正解は4です。
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Posted by takken_goukaku_ at
16:13
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