平成22年度の行政書士試験の民法の傾向と対策。
まず、民法の問題ですが、完全に司法書士試験のレベルになっています。
一昔前の行政書士試験の民法のレベルとは雲泥の差です。
では、行政書士試験の民法の勉強方法の対策は簡単ですね。
司法書士試験の民法の過去問を勉強をすればいいのです。
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ただし、問題数は多いです。
勉強を頑張りましょう。
現在の行政書士の試験は、全体の科目を見渡しますと、行政書士試験レベル以上の問題が出題されています。
まずは、このことを認識する必要があります。
行政書士試験に合格するには、行政書士レベルの勉強をしていては、合格できません。
行政書士試験に合格するには、行政書士以上のレベルの難易度の高い法律の資格の勉強をする必要があります。
いまだに、行政書士試験の勉強方法で、「行政書士の過去問を勉強をすれば、行政書士に合格できる!」
このような事を言っている人は、現在の行政書士試験の問題すら見た事が無い人です。
行政書士試験は、年々難化しています。
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その私が平成22年度の行政書士試験の民法の問題を解きました。
私は、民法は得意です。
ただし、平成21年度の行政書士試験から行政書士の勉強を1年していません。
結果として、民法の問題9問中5問正解でした。
正直、ショックでした。
せめて、民法の問題9問中7問は正解できると思っていました。
行政書士試験のレベルになりますと、1年勉強をしなければ、行政書士試験に合格できるレベルからは、相当落ちてしまいます。
これが、今の行政書士試験の難しさです。
行政書士試験に合格するには、とにかく毎日勉強をして、そして難易度の高い法律の資格の過去問を解くことが重要です。
昔の行政書士試験レベルの問題は、常識問題と考えるぐらいの勉強に対する考え方を変える必要があります。
行政書士試験の勉強をするのに、市販されている行政書士の問題集を解いては合格できません。
行政書士の市販されている行政書士の問題集を勉強をするのは、初めて行政書士の受験をする人だけです。
初めて、行政書士の受験をされる方は、あくまでも基礎固めのために行政書士の問題集を勉強してください。
民法の問題は、法律に対する考える力が問われます。
そして、細かい法律の論理まで、今の行政書士試験の民法の問題では問われます。
この当たりのことを認識して、行政書士の民法の勉強をしましょう。
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宅建試験の民法(権利関係)の合格できる勉強方法。
まず、宅建試験の民放の科目で正解できる問題数を、ある程度目標として定めることが重要です。
宅建試験の民法の科目では、目標として出題問題数14問中10問は正解したいです。
最低でも、出題問題数14問中8問は正解したいです。
ただし、この民法の科目は、苦手な人が多いのが現実です。
宅建試験の民法の科目が苦手な人が克服するには、どのような方法があるでしょうか?
効率的に宅建試験の勉強をするなら考え方は、1つです。
とにかく、宅建試験の過去問を勉強をすることです。
宅建試験の民法の勉強をするのに、行政書士試験の民法レベルの勉強をするのは、あまりにもレベルが違いすぎます。
行政書士試験の民法のレベルは、宅建試験の民法のレベルの5倍は難しいです。
そのため、宅建試験の民法の勉強は、宅建試験の今まで出題された過去問を勉強するのが、一番最適です。
勉強をする過去問の問題集は、
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が、一番最適な過去問の問題集です。
宅建試験の民法の科目が苦手な人は、民法の勉強に時間を掛けるより、宅建業法に勉強時間をかけましょう。
その理由は、宅建業法は、宅建試験の中で一番簡単な科目だからです。
民法の科目が苦手な人は、民法を一生懸命に勉強をしようとはせずに、宅建業法で満点を取ることを目指して勉強してください。
宅建業法で満点を取ることと民放の苦手意識を払しょくすることで、どちらが簡単にできるか?
このような質問をされたら、私は「宅建業法で満点を取ることです。」
このように答えます。
私は、民法が得意でしたので、民法が苦手な人の感覚が分かりませんが、とにかく民法の苦手な人は、1つの問題を解くのに時間が掛かります。
民法の問題を解くのに必要なことは、法律の問題を解く理解力が高いことが必要です。
法律の問題を解く理解力を高めるには、宅建試験の場合は、今まで出題された宅建の試験問題の過去問を解くのが一番です。
宅建試験の場合は、民法で難しい問題が出題されても、合格することにほとんど左右されません。
宅建試験で出題される民法の難しい問題は、宅建試験の受験者はほとんど解けません。
宅建試験で難しい問題がたくさん出題されますと、自然と合格点も下がりますから、よく難しい問題が出題される民法の勉強に時間を掛けても効率が悪い勉強になります。
宅建試験で合格するには、民法は最低出題問題数の60%、正解できれば大丈夫です。
宅建試験に合格するために重要なことは、いかに宅建業法で満点に近い点数が取れるかという事です。
そのためには、宅建試験の民法は最低限の勉強をすれば十分です。
最後に、宅建試験の過去問を勉強をするときは、科目別に勉強をするのではなく、すべての試験科目の過去問50問を解いてください。
これは、日頃から宅建の本番の試験と同じような条件で勉強できるように慣れるためです。
民法は、暗記力より思考力が問われる問題です。
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行政書士試験問題をうまく解く方法。民法(物権)の試験勉強方法。
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民法(物権)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成18年度第10問の問題ですが、
Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思を持って、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、その後も、その占有を継続している。
この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
(なお、Aの占有は、次のアからオまでの各請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。
また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。)
ア 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡しを請求した。
イ 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
ウ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
エ 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
オ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
まず選択肢アですが、簡単ですね。 請求が認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、平成元年4月1日、所有の意思を持って、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然とB所有の甲土地の占有を開始しているので、平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得することができる。
しかし、平成10年5月1日の時点においては、Aはいまだ甲土地を時効取得していないので、平成5年4月1日に甲土地の所有権を取得したCのAに対する所有権に基づく甲土地の明渡しの請求は認められる。
よって、消しですね。
これによって、1 アウ 2 アオ の正解がなくなりました。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。請求が認められないです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Cは、Aが平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得する前の平成5年4月1日に、Bから甲土地を買い受けており、時効完成前の第三者である。
よって、平成12年5月1日の時点において、Aは、登記をしなくてもCに対して甲土地の時効取得を対抗する事ができる。
したがって、Cの請求は認められない。
これにより、5 ウエ が正解ということはなくなりました。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。請求が認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、時効完成時の平成11年4月1日に登記を備えていなかったが、Cの登記後に改めて時効取得に要する期間の占有を継続した場合には、Cに対して登記をしなくても時効取得を対抗することができる。
本記述の場合、平成21年11月1日に再度時効が完成するが、平成21年5月1日の時点では時効は完成していない。
したがって、Cの請求は認められる。
これは、消しですね。
よって、3 イエ が正解ということはなくなり、4 イオが正解となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢も解きましょう。
選択肢ウですが、請求は認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Cは、Aが平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得した後の平成11年11月1日に、Bから甲土地の贈与を受けており、時効完成後の第三者である。
よって、平成12年5月1日の時点において、Aは、登記をしなければCに対して甲土地の時効取得を対抗する事ができない。
したがって、Cの請求は認められる。
選択肢オですが、請求は認められません。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
平成21年11月1日に再度時効が完成するので、平成22年5月1日の時点で、Aは、Cに対し、登記をしなくても甲土地の時効取得を対抗する事ができる。
したがって、Cの請求は認められない。
以上、正解は4 イオ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、全ての選択肢が簡単ですので、解答を導き出すのはすぐにできます。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
今は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
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足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(制限行為能力者・意思表示)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成20年度の問題1を例にしますと、
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
2 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
3 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、
家庭裁判所はその事実が認められる時は、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
4 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、
被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
以上、この選択肢が正解となります。
念のため、また、勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢2ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
婚姻をした未成年者は、成年に達したものとみなされるので、法定代理人の同意を得ずに、法律行為を行うことができる。
したがって、法定代理人の同意を得ていない場合でも、当該法律行為を取り消すことはできない。
選択肢3ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
本人以外の者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意が必要である。
選択肢4ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
以上、正解は1です。
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解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成17年度第23問の問題ですが、
AB夫婦間には子C及びDがおり、DE夫婦間には子F及びGがいる。
この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア Dが相続により利益を得ようと考えてAを殺害して刑に処せられた場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである。
イ Aが死亡した当時、Dが既に死亡しており、Gが胎児であった場合には、Aの相続人は、B、C及びFである。
ウ Fが死亡した当時、B、D及びEがいずれも死亡していた場合には、Fの相続人は、Gである。
エ Aが死亡した後に、Dが相続の放棄をした場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである。
オ A及びDが同乗する自動車の事故によりいずれも死亡したが、両名の死亡の前後が不明であった場合には、
Aの相続人は、B、C、F及びGである。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされるので、GもDに代襲して相続人となる。
したがって、Aの相続人は、B、C、F及びGである。
よって、消しですね。
これで、3 イウ 4 イエ が正解ということはなくなりました。
次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Fが死亡した当時、Fには子がおらず、また、直系尊属で親等が最も近い親であるD、Eいずれも死亡しているので、
直系尊属で親等が次に近い祖父母であるAのみが、Fの相続人
となる。
よって、消しですね。
これで、1 アウ が正解ということはなくなりました。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Dは相続の放棄をしているところ、相続放棄は代襲原因に含まれないので、
Dの子F及びGは、Dに代襲してAの相続人となることができない。
したがって、Aの相続人は、B及びCである。
よって、消しですね。
これで、5 エオ が正解ということがなくなり、正解は2 アオ となります。
念のため、そして勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢アですが、正しいです。
Dは、被相続人であるAを故意に死亡するに至らせたために、刑に処せられているので、相続欠格者に当たり、相続人となることはできない。
しかし、相続欠格は代襲原因に含まれるので、Dの子であるF及びGは、Dに代襲してAの相続人となる。
したがって、Aの相続人は、配偶者であるB、子であるC、及びDの子であるFとGである。
選択肢オですが、正しいです。
A及びD両名の死亡の前後が不明であった場合、両者は同時に死亡したものと推定されるので、
Dは、相続開始「以前」に死亡したことになり、被代襲者となる。
したがって、Dの子F及びGは、Dに代襲してAの相続人となるので、Aの相続人は、B、C、F及びGである。
以上、正解は2 アオ です。
この問題は、選択肢イ・ウ・エが基礎的な簡単な問題であるため、答えを導き出すことは難しくありません。
あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
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今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。
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問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成18年度第17問の問題ですが、
代物弁済に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合において、
当該動産を債権者に引き渡した後に当該動産に欠陥があることが判明したときは、
債権者は、債務者に対して当該欠陥から生じた損害について損害賠償請求をすることができる。
イ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、
当該不動産が本来の給付と同価値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は消滅しない。
ウ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、
当該動産が引き渡されない限り所有権移転の効果は生じない。
エ 債務者が、本来の給付に代えて自己が第三者に対して有する債権を譲渡する合意を債権者とし、
第三債務者に対して確定日付ある証書で譲渡の通知をした場合において、
第三債務者が、通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素に錯誤があった旨を主張して、その履行を拒んだ時は、
債権者は、債務者に対して本来の債務の履行を求めることができる。
オ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、
当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債権は消滅しない。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
まずは、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
代物弁済の「他の給付」は、契約自由の原則の下、本来の給付と同価値あるいはそれ以上の価値があることを要しない。
よって、消しですね。
これで、1 アイ 3 イエ が正解ということがなくなりました。
次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
代物弁済の目的物が物の給付である場合において、債権者への目的物の所有権の移転時期は、
原則として、代物弁済の意思表示の時である。
よって、消しですね。
これで、4 ウエ 5 ウオ が正解ということはなくなり、2 アオ が正解となります。
念のため、そして勉強のため他の選択肢を解きましょう。
選択肢アですが、正しいです。
解説は、選択肢そのままです。
選択肢エですが、誤りです。
指名債権の譲渡をもって代物弁済とする場合、第三者に対する対抗要件を具備しなければ、代物弁済の効果は生じないが、
対抗要件さえ具備すれば、譲渡された債権の現実の履行を受けなくても、代物弁済の効果が生じ、債務は消滅する。
選択肢オですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
代物弁済の効果である弁済と同一の効力が生じるのは、原則として、第三者に対する対抗要件を具備した時である。
以上、正解は、2 アオ となります。
この問題は、選択肢イ・ウ・オが比較的簡単な選択肢のため、答えを導き出すのは難しくありません。
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解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成19年度第11問の問題ですが、
留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 留置権は、目的物を占有していなければ成立せず、目的物の占有を失うと消滅する。
イ 留置権は、物に関して生じた債権に停止条件が付されている場合において、
当該条件の成否がいまだ確定しない時であっても、当該物について成立する。
ウ 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
エ 留置権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで目的物を留置することができる。
オ 留置権は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
まずは、選択肢アですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
留置権は、占有している物に関して生じる権利であるから、物の占有を離れて留置権は成立せず、
留置権者が物の占有を失えば、留置権は当然に消滅する。
よって、消しですね。
これで、1 アウ 2 アエ が、正解ということはなくなりました。
次は、選択肢ウですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
よって、消しですね。
これで、3 イウ が、正解ということはなくなりました。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
よって、消しです。
これで、5 エオ が、正解ということはなくなり、正解は4 イオです。
念のため、そして勉強のために他の選択肢も解きましょう。
選択肢イですが、誤りです。
債権に停止条件が付されている場合において当該条件の成否がいまだ確定しない時は、
当該債権の弁済期はいまだ到来していないところ、留置権は、その債権が弁済期にない時は、成立しない。
選択肢オですが、誤りです。
留置権は、目的物を留置することで間接的に弁済を促す権利であって、
留置物の交換価値を把握するものではないから、留置権には物上代位性がない。
したがって、目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して権利を行使することはできない。
以上、正解は4 イオ です。
この問題は、選択肢ア・ウ・エが基本的な問題のため、解答を導き出すのは、難しくありません。
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民法(物権)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
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問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成19年度第10問の問題ですが、
共有に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで農地である共有者を造成して宅地にする工事を行っている場合には、
他の共有者は、当該共有者に対して、当該工事の差止めを請求することができる。
イ 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有者を占有している場合には、
他の共有者は、当該共有者に対して当該共有者の明渡しを請求することができる。
ウ 第三者が共有者を不法に占有している場合には、各共有者は、単独では、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができない。
エ 第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするときは、
各共有者は、自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない。
オ 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合には、
他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができる。
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるので、
共有者の一人は、共有者間の協議に基づかないで共有物を単独で占有する他の共有者に対して当然にその明渡しを請求することはできない。
よって、消しですね。
これで、3 イエ 4 イオ が正解ということは無くなりました。
次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
共有者の一人は、単独でその持分に基づき、共有物を不法に占有している者に対して、
当該共有物の明渡しを請求することができる。
よって、消しですね。
これで、1 アウ 5 ウオ が正解ということは無くなりました。
よって、正解は 2 アエ となります。
念のため、そして勉強のためにほかの選択肢も解きましょう。
選択肢アですが、正しいです。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることができないので、
共有物の一人が他の共有者の同意を得ずに、農地である共有地を造成して宅地にする工事を行っている場合、
他の共有者は、各自の共有持分権に基づく妨害排除請求として、行為全部の禁止を求めることができる。
選択肢エですが、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は解答そのままです。
選択肢オですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合であっても、
他の共有者は、当該第三者に対して、当然にその明渡しを請求することはできない。
以上により、正解は 2 アエ です。
この問題は、司法書士の過去問にしては簡単な問題です。
このような問題は、必ず正解できるようにしましょう。
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問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成18年度第6問の問題ですが、
詐欺又は強迫に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
なお、「善意」又は「悪意」は、詐欺又は強迫の事実についての善意又は悪意を指すものとする。
ア A所有の土地にBの1番抵当権、Cの2番抵当権が設定されており、
BがAに欺罔されてその1番抵当権を放棄した後、その放棄を詐欺を理由として取り消した場合、
Bは、善意のCに対してその取り消しを対抗することができる。
イ Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を詐欺を理由として取り消したが、
その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記無くしてその取り消しをCに対抗することができる。
ウ AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し、善意のCがBからこの土地を買い受けた後、
AがAB間の売買契約を強迫を理由として取り消した場合、Aは、Cに対してその取り消しを対抗することができる。
エ AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、
Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。
オ AがBに欺罔されてA所有の土地を善意のCに売却した場合、Aは、AC間の売買契約を詐欺を理由として取り消すことはできない。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
まず、簡単な選択肢はイですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を詐欺を理由として取り消したが、
その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記無くしてその取り消しをCに対抗することができません。
よって、正解の選択肢ですので、3 イウ 4 イエ に正解は絞られました。
次は、選択肢ウですね。これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、選択肢そのままです。
よって、消しですね。
これで、4 イエ が正解となります。
念のため、また勉強のために他の選択肢も解きましょう。
選択肢エですが、誤りですね。
詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗できないのであって、
詐欺をしたBに対して、詐欺を理由として契約を取り消すことができるのは当然である。
選択肢アですが、正しいですね。
解説は、選択肢そのままです。
選択肢オですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、選択肢そのままです。
以上、正解は4 イエ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
難しい選択肢は、すぐに解答を保留にして、次の選択肢に進むことが重要です。
あとは、解答が分かった選択肢を1から5までの選択肢の組み合わせと比較して、2つ目の選択肢の解答が分かれば、その選択肢が正解です。
ただし、引っ掛け問題はたくさんありますし、かなり細かい判例まで問題の中で問われます。
あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
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