「担保責任」カテゴリの記事
2010年10月13日
宅建の試験問題を上手く解く方法。民法(担保責任)の試験勉強方法。
宅建試験科目の民法(担保責任)の勉強方法についてお話します。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13173
ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(担保責任)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「難しい」・「深入りするな」・「楽勝ゴロ合せ」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「絶対暗記!!」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(担保責任)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題11を例にしますと、
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 売買契約に、隠れた瑕疵についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、
Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。
2 Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には、
Aは瑕疵担保責任を負わない。
3 Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かずに、
引渡しを受けてから瑕疵があることを知った場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。
4 売買契約に、瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、
Bが瑕疵担保責任を追及するときは、隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Aが瑕疵担保責任をまったく負わないという特約は有効であるが、
そのような特約がある場合でも、Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を免れない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成する事ができないとまではいえないときは、
Bは契約の解除をすることはできないが、だからといってAが瑕疵担保責任を免れるものではない。
その場合は、AはBに対して損害賠償債務を負う。
これにより、正解は2となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢を解きましょう。
選択肢3は、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
瑕疵担保責任が成立するためには、売買目的物の瑕疵は「隠れた瑕疵」でなければならない。
「隠れた瑕疵」とは、瑕疵の存在につき買主が善意・無過失である事を意味する。
したがって、Bが瑕疵の存在を契約時に知っていた場合や、過失によりそれに気づかなかった場合は、Aは瑕疵担保責任を負わない。
選択肢4は正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
特約のない限り、Bは隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に、瑕疵担保責任を追及しなければならない。
以上、正解は2です。
この問題はすべての選択肢簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
今の時期はある程度理解できないといけません。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
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平成19年度の問題11を例にしますと、
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民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 売買契約に、隠れた瑕疵についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、
Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。
2 Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には、
Aは瑕疵担保責任を負わない。
3 Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かずに、
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4 売買契約に、瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、
Bが瑕疵担保責任を追及するときは、隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Aが瑕疵担保責任をまったく負わないという特約は有効であるが、
そのような特約がある場合でも、Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を免れない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成する事ができないとまではいえないときは、
Bは契約の解除をすることはできないが、だからといってAが瑕疵担保責任を免れるものではない。
その場合は、AはBに対して損害賠償債務を負う。
これにより、正解は2となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢を解きましょう。
選択肢3は、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
瑕疵担保責任が成立するためには、売買目的物の瑕疵は「隠れた瑕疵」でなければならない。
「隠れた瑕疵」とは、瑕疵の存在につき買主が善意・無過失である事を意味する。
したがって、Bが瑕疵の存在を契約時に知っていた場合や、過失によりそれに気づかなかった場合は、Aは瑕疵担保責任を負わない。
選択肢4は正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
特約のない限り、Bは隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に、瑕疵担保責任を追及しなければならない。
以上、正解は2です。
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Posted by takken_goukaku_ at
12:18
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