「担保物権」カテゴリの記事
2010年08月10日
行政書士の試験問題をうまく解く方法。民法(担保物権)の試験勉強方法。
行政書士試験科目の民法(担保物権)の試験勉強方法をお話します。
その前に、
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
まず、行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 ・基本書民法債権法 第2版・新版 基本書民法 物権法・基本書民法担保物権法・新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)
その後に、司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法の共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。
民法(担保物権)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成20年度第13問の問題ですが、
不動産質権と抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 不動産質権は、抵当権と異なり、債務者以外の者は、その設定をする事ができない。
イ 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって債権者に目的物を引渡す事によって効力を生ずる。
ウ 不動産質権者は、抵当権者と異なり、別段の定めをしない限り、不動産の管理の費用や租税等を負担し、被担保債権の利息を請求することができない。
エ 不動産質権は、抵当権と異なり、10年を超える存続期間を定めることはできず、これより長い期間を定めたときは10年に短縮される。
オ 不動産質権は、抵当権と同様に、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
不動産質権は、占有改定による引渡しによっては効力が生じない。
なお、抵当権の設定にはそもそも引渡しを要しない。
これにより、正解の組合せは、1 アイ 3 イオ となりました。
次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
不動産に関する物権の発生、変更、消滅は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産質権及び抵当権はともに不動産に関する物権であり、いずれも登記をしなければ第三者に対抗することができない。
これにより、正解の組合せは、1 アイ となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢も解きましょう。
選択肢アは、誤りです。
不動産質権は、債務者以外の第三者(物上保証人)が設定することができる。
抵当権も同様である。
選択肢ウは正しいです。
不動産質権者は、別段の定めをしない限り、管理費の費用や租税などの負担をし、被担保債権の利息を請求することができない。
なお、抵当権は目的物の占有を移さないので、抵当権者は、管理の費用や租税等の負担をしない。
また、被担保債権の利息を請求できる。
選択肢エは正しいです。
不動産質権の存続期間は、10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、10年に短縮される。
なお、抵当権には存続期間の定めはない。
以上、正解の組合せは、1 アイ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、選択肢イとオが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
今は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、解答の正解率も相当アップします。
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しっかり、理解しましょう。
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不動産質権と抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 不動産質権は、抵当権と異なり、債務者以外の者は、その設定をする事ができない。
イ 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって債権者に目的物を引渡す事によって効力を生ずる。
ウ 不動産質権者は、抵当権者と異なり、別段の定めをしない限り、不動産の管理の費用や租税等を負担し、被担保債権の利息を請求することができない。
エ 不動産質権は、抵当権と異なり、10年を超える存続期間を定めることはできず、これより長い期間を定めたときは10年に短縮される。
オ 不動産質権は、抵当権と同様に、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
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不動産質権及び抵当権はともに不動産に関する物権であり、いずれも登記をしなければ第三者に対抗することができない。
これにより、正解の組合せは、1 アイ となります。
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選択肢アは、誤りです。
不動産質権は、債務者以外の第三者(物上保証人)が設定することができる。
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Posted by takken_goukaku_ at
17:09
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