寒暖



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2010年04月13日

行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法(統治機構)の試験勉強方法。

今年の春は、寒暖の差が激しい日々が続きますね。

私は、寒がりで冷え性ですから、これだけ寒い日が多いですと、厚着のままです。


みなさんも体調を崩さないように気をつけましょう。


さて、本題の行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。



憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。

憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。

しっかり、勉強してください。



憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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ここで注意したいのが、
司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。


このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。

このことは法律の問題を解く上で、
ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。



中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成18年度第12問を例にしますと、


内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

ア 憲法は、内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は総辞職をしなければならないと定めているが、
ここにいう「欠けた」とは、死亡や国会議員たる資格の喪失などを意味し、病気や一時的な生死不明は含まない。


イ 最高裁判所の判例によれば、内閣総理大臣は、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、
行政各部に対し、随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。


ウ 閣議の決定は、慣例上全員一致でなければならないとされているから、一部の大臣が閣議の決定に参加せず、
あくまでもその決定に反対であった場合には、内閣は総辞職をしなければならない。

エ 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、国務を総理するほか、
外交関係について国会に報告することを職務とするが、外交関係の処理と条約の締結は内閣が行うべき事務である。


この問題は、全ての選択肢の解答を答えなければなりません。

今の行政書士の試験では、このぐらいのレベルの問題は出題される可能性が高いです。

しっかり、理解しましょう。


解答・解説

ア 正しい。

憲法70条は「内閣総理大臣が欠けたとき…は、内閣は、総辞職をしなければならない」と定めているところ、
ここにいう「欠けたとき」とは、死亡、失踪、亡命、国会議員たる資格の喪失(「除名」、「資格争訟裁判」)などを意味し、病気や一時的な生死不明はこれに含まれないと解されている。

したがって、本肢は正しい。


イ 正しい。

最大判平7・2・22(百選?192事件)は、「内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、
行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解する」と判示しているところ、本肢は同判例に合致するものである。

したがって、本肢は正しい。


ウ 誤り。

内閣の一体性の見地より、閣議決定は慣例上全員一致でなされているが、たとえ一部の大臣が閣議決定に参加せずその決定に反対であったとしても、内閣が総辞職しなければならないわけではない。
なお、この場合、閣議決定をするためには、決定に反対する大臣が辞職するか、内閣総理大臣が同大臣を罷免する必要がある(68条2項)。

したがって、本肢は誤っている。


エ 誤り。

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、外交関係について国会に報告することを職務とし(72条)、
内閣は、国務の総理、外交関係の処理、条約の締結を行うものとされている(73条1号、2号、3号)。

したがって、国務の総理を内閣総理大臣の職務に含める本肢は誤っている。


以上、正解は1,1,2,2です。


この問題で、全ての選択肢で問われていることは大変重要です。

ぜひ、この機会に理解しましょう。


この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。

また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の構成を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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この問題は、憲法の統治機構を理解するための問題です。


憲法の中で、統治機構の分野は比較的簡単です。

しっかり、理解して得点源にしてください。


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Posted by takken_goukaku_ at 17:00トラックバック(20)

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