宅建試験で、1番点数を取る必要があるのは、宅建業法です。
これは、宅建試験の勉強をしている人であれば、誰でも分かることです。
もし、このことが分からないのであれば、今すぐ理解しましょう。
そのために必要な事は、今までの宅建試験の過去問をみれば、簡単に分かります。
まず、宅建業法は、宅建試験で一番問題数が多いです。
それでいながら、宅建試験で一番簡単な科目です。
そのため、大変得点源となります。
もし、宅建業法を勉強をして、苦手な人がいれば、それは単純に勉強不足です。
これは、決めつけていいです。
宅建業法で苦手な部分があるとすれば、報酬額の制限です。
これが苦手な人は、基本的な報酬額の制限の計算する公式以外は、勉強をする必要が無いです。
完全に割り切って、報酬額の制限で難しい問題が出たときは、捨て問題としてもいいです。
しかし、これ以外の宅建業法の問題は、全問正解をするつもりで、勉強をしてください。
基本的には、宅建試験の宅建業法の科目は、全問正解を狙うべきです。
出題20問中20問正解を狙うべきです。
もしくは、報酬額の制限以外の出題20問中19問正解、最低18問は正解したいです。
宅建業法で、18問正解すれば、宅建試験の合格点36点の半分の点数を取ることができます。
このような事を考えれば、宅建業法をいかに攻略するかが、宅建試験に合格するポイントになるといえます。
宅建業法の勉強方法は、実に簡単な事です。
宅建の教本を読んで、宅建試験の過去問を解く。
これだけで十分です。
ただ、それでは宅建業法を完全に理解することが難しいです。
そのため、宅建業法をしっかり勉強する方法として、難易度の高い問題に宅建試験の過去問を変えて勉強をすれば合格率が高くなります。
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宅建試験の宅建業法の合格できる勉強方法。
宅建試験の宅建業法の科目は、宅建試験の中で最も簡単な科目です。
最低でも出題20問中18問は正解したいです。
できれば、宅建業法は満点を目指しましょう。
宅建試験の基本的な勉強方法は、宅建業法でも、過去問を解くことは同じです。
勉強する日程としては、働いている人は、平日は宅建の教本を読んで、休みの日に宅建試験の過去問を解く。
このような感覚で勉強をするのが、私は一番だと思います。
宅建業法の過去問を解くときには、宅建の過去問を難易度を上げて解くようにします。
これを私は「新司法試験方式」と勝手に言っています。
どのような方式なのか?
すべての問題の選択肢を完全に正誤を正解として、その問題を正解とします。
具体的に問題を出して説明します。
平成22年度の宅建試験の問題32
宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良または有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、
誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないようなことにより誤認させることも禁止されている。
イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 なし
この問題を次のように問題の解答方法を変えます。
宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいか、誤っているか、答えなさい。
ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良または有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、
誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないようなことにより誤認させることも禁止されている。
イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
このように「正しいか、誤っているか、答えなさい。」と赤字の部分を変更するのです。
これで、すべての選択肢ア・イ・ウを解答しなければいけません。
そして、すべての選択肢ア・イ・ウが正解であれば、この問題を正解とします。
このようにして、宅建の試験の問題の過去問の難易度を難しくして勉強をします。
このような解答の方式は、新司法試験の択一式の問題で出題されます。
そのために、私は「新司法試験方式」と言っています。
この勉強方法で勉強をすれば、宅建業法ではかなりの高得点が期待できます。
ぜひ、宅建業法は、新司法試験方式で勉強をして、宅建業法を得意科目にしてください。
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今年の宅建試験の宅建業法の傾向と今後の対策
こちらから、私の宅建試験の解答が分かります。
私は、宅建試験の勉強を4年していません。
それでいて、宅建業法の科目は、出題20問中15問正解でした。
先ほども申しましたが、私は宅建の勉強を4年していません。
宅建業法は、基本的なことしか分かりません。
それでも、宅建業法の問題20問中5問しか間違えませんでした。
基本的に宅建の試験の宅建業法は、基本的な問題が出題されます。
ある程度、宅建業法の基本的な勉強をしていれば、宅建試験の宅建業法の科目は、出題20問中18問は正解できると思います。
特に今年の宅建試験の宅建業法の問題は、簡単でしたので、宅建業法で満点を取った人も少なくないと思います。
もし、今年の宅建試験で宅建業法の科目で点数が取る事ができなければ、原因は2つあります。
まず1つは、完全な勉強不足。
「宅建は簡単だから、ちょっと勉強すれば受かる。」
このような言葉を信じて、宅建を受験した人だと思います。
又は、「別に、毎日勉強しなくても合格できる。」
簡単に言えば、宅建をなめていた人です。
確かに、宅建の試験は、司法試験・新司法試験・司法書士試験・弁理士試験・不動産鑑定士試験・公認会計士試験などに比べれば簡単です。
しかし、国家資格の中では、難しい部類に入ります。
合格率は15%前後です。
宅建は基本的には、毎日勉強をしなければ、合格するのは難しいです。
もし、毎日勉強せずに今年の宅建試験を受験して、宅建業法の正解率が低く不合格になった方は、まず「毎日勉強しましょう。」
根本的に宅建に合格する実力がなさ過ぎます。
次に、「勉強方法が間違っている。」
もし、毎日宅建の勉強をして、今年の宅建の試験を受験して、宅建業法の正解率が低く不合格であった方は、完全に宅建の勉強方法が間違っています。
宅建試験の宅建業法は、宅建試験の科目の中で、一番簡単な科目です。
その科目で点数が取れない勉強方法は、宅建の勉強方法が間違っています。
今すぐ、今までの宅建の勉強方法を変えてください。
宅建試験に合格するには、法令上の制限・宅建業法・その他の科目で高得点を取る必要があります。
そのためには、宅建の勉強をする過去問の問題の難易度を難しくする必要があります。
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今年の宅建試験は、ここ30年で1~2位を争うやさしいレベルの試験でした。
それは、合格点が36点という、ここ30年の宅建の試験で最高の得点であったことから分かります。
今年宅建に合格できなかった方は、根本的に勉強不足か勉強方法を間違っています。
これが、私の感想です。
その根拠は、宅建の勉強を4年していない私が、今年の宅建の試験を解いて35点取れたからです。
宅建試験というものは、勉強方法さえ間違えなければ、基本的に誰でも合格できます。
宅建に合格できなかった方は、それが、努力不足か勉強方法が間違っているか、どちらかの原因である事は、間違いないです。
今年の宅建の試験で合格できなかった方は、ぜひ、ご自身の勉強に対する姿勢を検証しましょう。
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宅建試験問題をうまく解く方法。宅建業法(監督処分と罰則)の試験勉強方法。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の宅建業法(監督処分と罰則)の勉強方法ですが、
第8章、宅建業法(監督処分と罰則)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建業法(監督処分と罰則)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成18年度問題45を例にしますと、
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、
乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、
甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。
3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、
情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。
4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、
甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は解答そのままです。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、
甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできます。
これにより、正解は2です。
ただし、念のため、そして勉強のために他の選択肢も解きましょう。
選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできません。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
甲県知事は、宅建業に関し、宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときは、
Aに対して必要な指示をすることができる。
以上、正解は2です。
この問題のように宅建業法の問題は、基礎的な問題が多いため何回も過去問を復習すれば、問題なく解けるようになります。
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ぜひ、宅建業法は、満点を取ることを目指して勉強しましょう。
宅建業法以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。
「新司法試験方式」の勉教方法は、
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ぜひ、ご覧になってください。
上記から、確認してください。
初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。
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宅建試験問題をうまく解く方法。宅建業法(重要事項説明書と37条書面)の試験勉強方法。
その前に、
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では、宅建の宅建業法(重要事項説明書と37条書面)の勉強方法ですが、
第7章、宅建業法(重要事項説明書と37条書面)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「重要事項説明書の記載事項」・「区分所有建物特有の9つの事項」・「37条書面の記載事項」・「よく出るポイント」・「ここは卒・再」・「楽勝ゴロ合せ」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建業法(重要事項説明書と37条書面)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成19年度問題40を例にしますと、
宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、
37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
1 Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、取引主任者をして
当該書面への記名押印及びその内容の説明をさせなければならない。
2 Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。
3 Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、
37条書面の交付を省略することはできない。
4 Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、
Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
35条書面、37条書面のいずれも取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
しかし、内容の説明は、37条書面については不要である。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
売主が宅地建物取引業者であっても、37条書面は交付しなければならない。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、Cに対し、35条書面、37条書面のいずれも省略することは許されない。
よって、消しですね。
これで、残された選択肢4が正解となります。
ただし、念のため、そして勉強のため選択肢4も解きましょう。
選択肢4ですが、正しいです。
AとDが共同で媒介を行う場合は、ともに重要事項の説明について責任を負うものであるから、Dも業務停止処分を受けることがある。
以上で、正解は4です。
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宅建の試験問題をうまく解く方法。宅建業法(「自ら売主」の「8つの制限」)の試験勉強方法。
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第6章、宅建業法(「自ら売主」の「8つの制限」)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「8つの制限」・「ここが出る!!」・「ここは卒・再」・「絶対暗記!!」・「よく出るポイント」・「キーポイント」・「楽勝ゴロ合せ」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建業法(「自ら売主」の「8つの制限」)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成20年度問題39を例にしますと、
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、
買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。
この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
2 買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。
この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。
3 買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。
この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。
4 買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。
この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Bがその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、
そのBの自宅又は勤務する場所で契約した場合は、解除等はできない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解除ができる旨を告げられていないのであるから、契約締結後10日を経過しても解除することができる。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
契約の解除等は、書面によらなければ無効である。
よって、消しですね。
これで、残った選択肢4が正解となります。
念のため、そして勉強のため選択肢4も解きましょう。
選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った時は、解除ができなくなる。
まだ代金の80%しか支払っていないのであるから、解除することができる。
以上、正解は4です。
この問題のように宅建業法の問題は、基礎的な問題が多いため何回も過去問を復習すれば、問題なく解けるようになります。
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