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宅建試験は、本番の試験2ヶ月前から、それまで毎日勉強をしていた知識が、自分の身に付き始めます。
このような認識で、勉強をしていれば大丈夫です。
今の6月という時期は、一番中だるみがしやすい時期です。
実際に、私は、2回目の宅建の受験の時は、GW~8月中旬まで、宅建試験の勉強をしませんでした。
その一番の理由は、GW前には、宅建試験の過去問を解いても、合格点が必ず取れたからです。
しかし、その後、約3ヶ月勉強しませんでしたが、すぐに、自分が勉強した知識を3か月後には忘れていました。
そのため、8月中旬から勉強を再開して、宅建試験に合格するレベルまで、自分の知識を持っていくのは大変でした。
最終的には、その年に宅建試験は合格できましたが、GW~8月中旬まで、勉強をしなかったのは、大失敗でした。
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行政書士・宅建試験の勉強は、基本的には暗記は必要でないです。
このような事を早く気付くことが、合格できる近道です。
行政書士・宅建試験で、暗記をするのは、宅建試験の教本であるらくらく宅建の「楽勝ゴロ合わせ」と法令上の制限の部分だけです。
行政書士試験の勉強では、暗記をする必要はないです。
しかし、自分の頭の中で覚える事が必要な事があります。
それは、法律の問題を解く方法です。
このような事は、法律の問題に関する読解力・把握力・理解力が必要であります。
では、そのような能力を身に付けるには、どうすればいいのか?
これは、難易度の高い問題を何回も復習をして解けば、自然と身につきます。
そのような勉強方法をしていれば、自然と法律問題を解く方法が自分の頭の中で覚えられます。
このような勉強方法は、スポーツの練習と同じです。
野球では、投手が投げた球を打つことで、自分のバッテイング技術を高めます。
そのためには、多くの基本的な素振りの回数が必要となります。
基本的な法律の問題を解く知識を身に付けるには、教本を何回も読むことです。
そして、教本を何回も復習することです。
そのためには、教本を読んでいるときにノートを作成するのは、大変無駄です。
教本を読んでノートを作成する勉強方法は、行政書士・宅建試験には必要が無いことです。
なぜなら、行政書士・宅建試験には、行政書士試験の40字記述式問題以外は、文章で答える解答が無いからです。
行政書士・宅建試験の問題を解答するときは、基本的に答えが書いてある選択肢を選ぶ解答方式です。
そのため、答えが問題用紙に載っています。
ワザワザ、自分の頭で解答を考えて、文章で書きだす必要が無いのです。
このような事から、行政書士・宅建試験の勉強で、教本を読むときには、だいたいの知識が頭の中に入っていればいいのです。
そして、人間の頭というのは、教本を読めば、自分の潜在意識の中に知識が入っているのです。
その潜在知識に入っている知識は、問題を解くことで記憶に定着するのです。
一番いけないことは、教本を読んで、自分の頭の中に知識が入っているか疑心暗鬼になることです。
何も、不安がる必要がありません。
脳に病的重い障害がある人以外は、教本を読むだけで、頭の中に知識は入っているのです。
ただ、自分で自覚できないだけです。
自覚するのは、難易度の高い問題を何回も復習をして解いて、自分の潜在意識の知識を使って問題を解くことで、自分で知識が身についていることが自覚できます。
そのために、問題を解くことや教本を読むことには、復習が必要です。
さらに、簡単な問題を解くことは無意味です。
行政書士・宅建試験に合格するには、難易度の高い問題を解く勉強方法が一番合格できる可能性が高いです。
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行政書士試験の勉強を始めた人は、あまりの難しさに挫折しないで下さい。
行政書士試験は、国家資格の中でも、かなり難しいレベルです。
宅建試験の5倍は難しいです。(私の経験談)
「士」が付いている資格は、その資格を持っているだけで独立ができる資格です。
(宅建もできますが…。)
士業をできる資格は、いろいろな場面で判断力・理解力が求められます。
それだけのことに対応できる能力が求められる資格ですので、当然のことですが、行政書士試験のレベルも高いです。
まず、行政書士試験を今までほとんど勉強をしないで、学生以来の勉強をする人は、多くの人が難解なレベルの知識の多さに、辟易するはずです。
まだ、教本を読んでいる時点では、そのような事を感じません。
しかし、行政書士試験の過去問を1年分解きますと、その難解さが実感できます。
行政書士試験の問題を解いていますと、自分が問題を解いていて、その問題を自信を持って解いている感覚が無い人が多いです。
逆に、自信をもって行政書士試験の問題を解いたつもりであっても、答え合わせをすると、ほとんど正解していないことがあることが多いです。
まだ、今の時点では、行政書士試験の過去問を解いて、正解率が20%程度でも、まったく問題ないです。
実際に、私が宅建試験に合格して、その後に3ヶ月行政書士試験の勉強をして、行政書士試験の過去問を解いたときは、正解率が約20%でした。
私の場合は、行政書士試験の解いた正解率があまりにも低くて、勉強をするのを辞めました。
結局は、その年の11月から、また行政書士試験の勉強を再開するのですが、あの時の自分の頭の悪さには嫌気がさしました。
それでも、最終的には、行政書士試験で216点取りまして、合格できました。
行政書士試験の勉強を始めて、最初の段階では、問題の意味が理解できないとか、自分で正しい正解を解いたつもりであったのに、解答が間違っているとか、そのような状況は当たり前のことです。
そのような過程を踏まえて、毎日、勉強をしていますと、自然と行政書士試験の問題が解けるようになるのです。
そのため、現時点で、とてもではないが行政書士試験に合格できないと思っている人は、勉強を辞めることを考えないで下さい。
まずは、毎日行政書士試験の勉強を続けることです。
そうすれば、自分の法律の問題を解く能力が向上します。
毎日の勉強の努力は、自分の身になります。
そのためには、行政書士試験に独学で合格できる正しい勉強方法を、知ることが重要です。
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まもなく行政書士試験の合格発表があります。
2011年度の行政書士試験の合格発表が1月30日にあります。
行政書士試験は、40字記述式問題があるため、合格発表があるまで、受験者の方は、自分が合格しているか、分からない人が多いと思います。
2011年度の行政書士試験の40字記述式問題を見ますと、比較的40字記述式問題の採点は厳しめになるような気がします。
行政書士試験に合格できるか分からない人は、今からでもいいですから、今年の行政書士試験に向けて勉強を始めるべきです。
あと一週間弱で結果が出ますから、その結果を見てからでもいいですが、一日でも早く勉強を始めることをおススメします。
行政書士試験は、ほとんど過去問が出題されない試験ですから、いろいろな法律の知識を勉強する必要があります。
行政書士試験の勉強を独学でしても、合格しないという人もいますが、それは間違いです。
実際に、私は2回目の受験で独学で行政書士試験に合格しています。
2011年度の行政書士試験に合格できなかった場合は、資格の専門学校などに通わずに、独学で行政書士試験の勉強をすることをおススメします。
行政書士試験は、資格の専門学校に通っても、あまり意味が無いと私は思います。
それは、先ほども言いましたが、行政書士試験は、ほとんど行政書士試験の過去問が出題されないため、対策をするのが難しいです。
このような事から、行政書士試験の傾向というのは、どのような立場の人であっても、行政書士試験を作成した人以外は、分かりません。
行政書士試験に独学で勉強して合格するには、一番のデメリットは、勉強をする本人がやる気が続くかということです。
このような事は、本人の精神的な問題ですが、試験に合格するには、その精神的な部分が大きく影響します。
試験に合格するには、精神的に重要な事は、勉強を毎日することを、1日の義務化することです。
これができる人が、行政書士試験に合格できます。
別に、毎日、テレビを見ても構いません。
私も、行政書士試験の勉強をしていた時は、毎日2時間近くテレビを見ていました。
睡眠時間も7時間以上は取っていました。
1日、12~13時間以上は働いていました。
それでも、毎日、どのような事があっても、行政書士試験の勉強を1時間30分程度はしていました。
休みの日は、難易度の高い法律の資格の試験の過去問を、8時間以上解いていました。
勉強をする時間が足りないという人は、勉強をする時間を作る工夫が足りない人です。
勉強する時間というのは、自分のスケジュールを管理すれば、どのようにでも作ることができます。
一番いけないことは、勉強をする時間が足りないことを、試験に合格できない言い訳にすることです。
そのような事は、試験に不合格になる言い訳にもなりません。
ただ、自分を管理できないだけです。
試験に合格できる人は、勉強の方法が正しくて、自分を管理できる人が試験に合格できます。
自己管理というのは、本人の意識で、十分変わります。
毎日、勉強をすることができないという人は、まずは、これから1週間毎日勉強をすることを意識してください。
そして、1週間勉強を続けることができれば、その次は、2週間勉強を続けることを意識してください。
さらに、2週間勉強を続けることができれば、その後は4週間勉強を続けることを意識してください。
4週間勉強を続けることができれば、計7週間勉強を続けたことになります。
これだけ勉強を続けることができれば、それから先は毎日勉強をすることを自然と意識して、習慣化できます。
行政書士試験に合格するには、まずは、勉強を続けることを習慣化すべきです。
そして、間違いの無い勉強方法で勉強をすることが重要です。
行政書士試験に合格する勉強方法は、私の勉強方法を参考にしてください。
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2011年度の行政書士試験の問題を解きました。
私は、2009年度の行政書士試験の合格者ですが、今年の行政書士試験の問題を解きました。
↓私が解いた行政書士試験の解答
まず、私は2009年度の行政書士試験を受験してから、まったく行政書士試験の勉強をしていません。
そのような条件を踏まえて、私の行政書士試験の問題を解いた点数は、228点中58点でした。(苦笑)
40字記述式問題と、一般知識の58・59・60問は問題が分からないため(著作権の問題)解いていません。
今年の行政書士試験の問題を解いて、58点しか取れなくて、正直、唖然としました。
行政書士試験の勉強を2年もしてないと、この程度の点数しか取れなくなっています。
私は、2009年度の行政書士試験を216点取って、合格しています。
こちらから、その時の行政書士の合格証と点数が分かります。
その私でも、行政書士試験の勉強をまったくしていないと、全体の問題に対しての正解率が約25%程度に落ちます。
これは、いかに行政書士試験というのが、難しいか、その現実を分かることができます。
私は、宅建試験に合格して、その後行政書士試験の勉強を始めて、初めて、行政書士試験の過去問を解いたときは、正解率が約20%もなかったと思います。
現在の私の状況は、その時と同じ状況となっています。
しかし、その後に、私は行政書士試験の勉強を独学でして、216点取りまして、合格しましたので、現在でも、行政書士試験の問題を解いてまったく点数が取れない人でも、これから勉強をすれば、十分合格できる点数が取れます。
行政書士試験というのは、独学で勉強して合格できますが、真剣に勉強しなければ、合格するのは難しい試験です。
私は、今年の宅建試験を解きましたが、正解率は約60%ありました。
宅建試験の勉強は、約5年間、まったくしていません。
それでも、今年の宅建試験では、ある程度の問題を解くことができました。
しかし、行政書士試験は、2年間勉強していないだけで、まったく点数が取れなくなりました。
まったく行政書士試験の勉強をしていない人間と、同じレベルになっています。
このような事を考えますと、行政書士試験というのは、宅建試験の5倍は、難しい実感があります。
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行政書士試験を受験する注意点
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私が独学で行政書士・宅建の資格の勉強をした1番の理由
私は、行政書士・宅建の試験に独学で勉強をして合格していますが、このような事を他の人に言いますと驚かれます。
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それは、行政書士・宅建試験のレベルに独学で合格した点です。
これは、逆に言えば、世の中の大変多くの人は、資格の専門学校に通わなければ、行政書士・宅建のレベルの試験には合格できないと思っている証拠です。
そして、このような事は多くの高学歴の人がそのように思っている事実があります。
実際に、早稲田・慶応・東工大・名古屋大学など、いわゆる偏差値が高い大学を卒業した人から、独学で行政書士・宅建の試験に合格したことを驚かれています。
これは、簡単に言えば、試験に合格する方法を自分で見つけたことに驚いていることであると、私は推測します。
逆に言いますと、私の感覚から言えば、資格の専門学校などで、勉強してもまったく勉強をした感覚が残らないのが事実です。
これは、あくまでも私の感覚です。
私は、他人の講義を聞いて勉強ができない人間です。
なぜなら、私は講師の言うことが頭の中に入らない人間です。
もっと分かりやすく言えば、資格の専門学校などで講義を聴く方法の勉強をしても、講義をまったく聞かず他事を考える人間です。
そのため、私は独学で勉強をしなければ、試験に合格できない人間です。
このような勉強をする人間として、ある意味欠陥がある私は、自分で試験に合格する方法を考えて実践して、行政書士・宅建の試験に合格しました。
このような講義を受けて勉強できない私の独学の勉強方法には、ある特色があります。
その特色というのは、「ノートというものをまったく作成しない。」
これに尽きます。
「ノートを作成しない…?」
このように考える人もいるかと思いますが、私は行政書士・宅建の試験勉強をして、教本の内容などをノートに書いたことが1ページたりともありません。
正確に言えば、宅建の試験勉強をしているときは、マインドマップというものを作って勉強してましたが、あまりにもマインドマップを作る時間が掛かってしまい、途中でやめました。
それ以来、行政書士試験に合格するまで、ノートを作成したことが一切ないです。
ハッキリ言えば、少なくとも行政書士・宅建の試験勉強において、ノートを作成するのは時間のムダです。
これは、大変分かりやすく言えば、行政書士・宅建の試験の問題のうち、行政書士の40字記述式問題以外は、問題に答えが書いてあるからです。
そして、行政書士・宅建の試験では、行政書士試験の40字記述式問題以外は、問題に書いてある解答を選ぶだけの試験であるからです。
そのため、一言一句、行政書士・宅建の試験に合格するだけの知識を覚える必要が無いのです。
だいたいの知識を覚えるだけで、行政書士・宅建の試験には合格できます。
このような事から、行政書士・宅建の試験勉強で、ノートを作成するのは時間のムダです。
では、どのような方法で勉強をすればいいのか?
簡単です。
教本・教科書は、見て覚えればいいだけです。
教本・教科書を見て、内容を覚えられるわけないと思っている方には、1つ質問します。
教本・教科書の内容をノートを作成して、次の日にそのノートに書きだした内容をどれだけ覚えていますか?
ほとんどの人が、95%以上、内容を覚えていないはずです。
もし、ノートに書いた内容をほとんど覚えている人がいれば、予備試験(旧司法試験)を受験してください。
間違いなく予備試験(旧司法試験)に合格できます。
だいたい、教本を読んだり、講義を聞いて、ノートを作成しても、そのノートを読み返すこと自体、ほとんどないと思います。
いったい、行政書士・宅建の試験の勉強をするために、どのような理由でノートを作成して勉強をするのでしょうか?
そのような勉強方法というのは、ノートを書く時間が大変時間が掛かる無駄な勉強方法です。
そのうえ、ノートを作成しても、ノートに書いてある内容を覚えていないのが現状です。
このような事から、行政書士・宅建の試験に独学で合格にするには、ノートを作成しないことが、合格する近道です。
ノートを書くのであれば、教本を何回も読み込むことが重要です。
教本を読んでいるだけで、自分の頭の中には知識は入っています。
ただ、自分で意識して、自分が教本を読んで頭の中に入った知識を意識できないだけです。
意識できないから、勉強した内容が頭の中に入っていないと考えるのは、間違いです。
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行政書士・宅建の試験勉強は、これからは模擬試験を受けることを最優先にしましょう。
行政書士・宅建の試験に合格するには、余分な事は考えないことです。
行政書士・宅建の試験勉強に模擬試験の受験は必要です。
行政書士・宅建の試験勉強でノートを取るのはやめませんか?
行政書士試験を受験する注意点
11月13日に行政書士試験が行われますが、受験時の注意点を私の独自の考えでお伝えします。
まず、行政書士試験の受験で、一番重要な事は、自分を信じることです。
行政書士試験は、4~9%の合格率の国家試験です。
合格確率が9%としましても、受験者の約11人に1人しか合格しない試験です。
そのため、受験会場での周りの人の試験寸前までの猛勉強をしている姿を見ても、何もあわてる必要がないです。
所詮、行政書士試験の受験者の90%以上は、不合格になる人です。
他人が試験寸前まで一生懸命勉強している姿を見て、自分が勉強する必要がないです。
このような事は、行政書士試験の試験会場の周辺で配られる資格の専門学校の予想問題などを見る必要がないです。
当てになりません。
行政書士試験の問題は、どのような人であっても予想ができない問題が出題されます。
一番重要な事は、自分が今まで勉強してきたことに対して自信を持つことです。
そのような事を考えれば、行政書士試験でやってはいけないことがあります。
それは、解答用紙に空欄があることです。
すべて、必ず解答用紙を埋めてください。
択一式の問題はもちろん40字記述式問題であっても、どのような事でもいいですから自分が考え付くことを解答に書くべきです。
私は行政書士試験に2回目の受験に合格しましたが、行政書士試験の受験者は想像以上に解答を空欄にしている人が多すぎます。
行政書士試験の問題が難しいからでしょうが、択一式問題であっても、マークシートを埋めていない人が多いのです。
択一式問題の正解率は確率論で言えば、20%です。
必ず問題に答えれば、20%の確率で正解する確率があります。
また、選択肢を絞ることができれば、正解する確率が高くなります。
このような事を考えれば、40問の択一式問題は、すべて解答を答えてください。
また、多肢選択式の問題も解答を空欄にするのは、大変もったいないです。
とにかく、解答が分からなくても、法律の論理で考えて、なんとなく当てはまる解答を答えれば、正解する可能性が高いです。
多肢選択式の問題は、法律の常識で考えれば、意外と解けるものです。
最後に40字記述式問題ですが、この問題を本当に多くの人が空欄で解答を提出している人がたくさんいます。
これは、ビックリするほど多いです。
40字記述式問題は、解答が完全に正解でなくても、部分点があります。
この部分点狙いで、40字記述式問題を答えれば十分です。
もちろん、完全に解答が分かれば、言うことがないのですが、そのような可能性が低いです。
それでも、40字記述式問題の解答には、自分が頭の中で思いついたことを解答に書けば、点数になる可能性があります。
40字記述式問題の解答の空欄にする事は、行政書士試験に合格するには、致命的なやってはいけない事です。
このような事は理解してください。
宅建試験の時にもお話ししましたが、行政書士試験も他人の解答は簡単に見ることができます。
しかし、間違っても、他人の解答を参考にするようなことは絶対しないで下さい。
その理由は、行政書士試験は、最高の高い合格率で受験者約11人に対して1人しか合格しません。
自分の受験している周りの受験者の11人中10人は、不合格になる試験です。
そのため行政書士試験で他人の解答をカンニングしても、意味が無いです。
自分の周りの受験者の90%以上の解答は、不合格になる解答です。
そのような事を理解してください。
このような事を考えますと、行政書士試験の絶対的に自信ある解答というのは、自分が導き出した解答だけです。
行政書士試験は、自分に自信を持って受験する試験です。
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行政書士試験まで、約4ヶ月ですので、しっかり勉強するべきです。
2011年の宅建試験の合格点について
宅建試験を受験された方は、お疲れ様です。
さて、宅建試験の合格点予想ですが、いろいろな資格の専門学校が発表していますが、多少点数が割れています。
主な資格の専門学校の宅建試験の合格点予想をご紹介します。
LEC 33点±1
資格の大原 35点±1
TAC 36点±1
日建学院 35点±1
全体的に考えますと、2011年の宅建試験の合格点は、36点と考えた方がいいですね。
今まで、宅建試験の歴史上36点以上の合格点がないので、2110年と同じ36点と考えるべきですね。
このような宅建試験の合格点の高いことを考えれば、今年の宅建試験は、比較的簡単であったと思います。
しかし、このような事は今年宅建試験を受験した多くの人は、実感していないと思います。
まだ、私が今年の宅建試験の問題を手に入れていないため、どのような問題であるか分かりません。
私の手元に宅建試験の問題が届き次第、解いてみたいと思います。
基本的に、資格の専門学校の解答は、95%以上の確率で正解しますので、まず、解答が間違っていることはほとんどないです。
宅建試験の自己採点で、35点以下の人は、今から来年の宅建試験に向けて勉強した方がいいです。
もっと簡単に言えば、今年の宅建試験に36点を取れなかった時点で、きっぱりとあきらめて、来年の受験勉強をするべきです。
宅建試験の合格点の予想は、LECだけ33点±1ですが、これはLECの予想が外している可能性が高いと思います。
また、宅建試験で36点以上取っている人も、宅地建物取引主任者証を取るのであれば、まだ、来年の講習を受けるときに試験があります。
その試験は、宅建の勉強を続けていなければ、結構難しいです。
私は、平成18年度の宅建試験に合格しましたが、平成19年の宅建取引主任者証を発行してもらう講習を受けた時は、まったく勉強をしませんでした。
その結果、講習で受けた試験は大変難しく感じて、正直なところ、試験に不合格をしたと覚悟しました。
結果として、その試験には合格していましたが、冷や汗が出た試験でした。
このような事が無いように、宅建試験に合格が間違いがない方であっても、宅建取引主任者証が必要であれば、宅建試験の勉強は続けるべきです。
宅建の合格点が取れなかった人は、宅建試験は勉強をすれば、だれでも合格できる試験であることを認識するべきです。
宅建試験に合格できない人は、間違いなく勉強不足である可能性が高いです。
勉強不足が原因でなければ、宅建試験に合格する勉強方法ができていないのです。
宅建試験は、毎日、合格する勉強方法で勉強をすれば、だれでも合格できます。
実際に、高卒偏差値30の私が、2回目の試験でですが、宅建試験に合格しています。
宅建試験に合格できなかった人は、まずは、私が宅建試験に合格した勉強方法を参考にしてみてください。
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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宅建試験の過去問を解いた後は、同じ問題を復習する事が大切です。
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宅建試験を受験するうえで重要な事
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宅建試験に独学で勉強して合格する人のタイプ
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行政書士試験前の勉強方法
2011年11月13日は、行政書士試験の本番です。
行政書士試験の受験者の方は、現在、どのような勉強をするのが一番でしょうか?
まず、一番重要な事は、自分の勉強のリズムを崩さないことです。
これが行政書士試験では、大切な事です。
現在の行政書士試験では、試験前に猛勉強をしましても、まず、合格・不合格には影響しません。
行政書士試験に合格するには、今まで勉強したトータルの勉強内容が問われます。
そのため、行政書士試験の前であるから、猛勉強をしても無意味です。
その根拠は、現在の行政書士試験の問題は、どのような問題が出題されるか、まったく予想ができないからです。
そのため、行政書士試験の過去問などを試験の前に、たくさん解いても無意味です。
それでは、行政書士試験の受験前の勉強方法は、どのような勉強方法が最適かと、言いますと、まず優先する勉強は、資格の専門学校の模擬試験の復習です。
資格の専門学校の模擬試験の復習は、法律の問題を解く把握力・読解力・理解力が身に付きます。
くれぐれも、資格の専門学校の模擬試験の出題された問題が、行政書士試験の本番では出るとは思わないで下さい。
まず、99%、出題されません。
その次に優先することは、40字記述式問題の勉強ですが、これは気休め程度にしかなりません。
しかし、勉強をしないよりはいいでしょう。
40字記述式問題は、勉強するには、市販されている行政書士40字記述式問題集を2冊勉強すれば十分です。
本屋で購入してください。
行政書士試験前に、一番してはいけない勉強は、一般知識の問題の勉強をすることです。
一般知識は、普通に毎日、新聞を見て、TVのニュースを見ていれば、足切りになることはまずないです。
この一般知識こそ、まさしくどのような問題が出題されるか、行政書士試験の中でも、最も予想できない問題です。
一般知識の勉強をするのは、絶対に無駄です。
一般知識の問題は、勉強しないで下さい。
一般知識の問題を勉強するのであれば、行政法の勉強をしてください。
行政書士試験で、最も出題数が多い行政法を勉強するほうが、点数が取れます。
行政書士試験は、総合的な法律の問題を解く能力が問われる問題です。
そのような法律の問題を解く能力は、簡単には身に付きません。
そのため、現時点で、行政書士試験の勉強に焦っているようでは、合格は難しいです。
現時点で、行政書士試験までの勉強に迷っている人は、資格の専門学校の模擬試験の復習をすることです。
もちろん、そのためには、資格の専門学校の模擬試験をたくさん受験していることが前提です。
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行政書士試験の模擬試験情報
行政書士試験に合格したいのであれば、行政書士の模擬試験は受験するべきです。
その行政書士の模擬試験の情報を下記にご紹介します。
資格の大原
LEC
TAC
このあたりの資格の専門学校の模擬試験を受験すれば、行政書士試験に合格できる確率が高くなります。
ただし、勘違いをしないでいただきたいのは、資格の専門学校の行政書士の模擬試験を受験して、その模擬試験の問題が本番の試験で出題されることは、ほとんどないと言っていいです。
あくまでも、行政書士の模擬試験を受験するのは、法律の問題を解く把握力・読解力・理解力を高めるためです。
また、資格の専門学校の行政書士の模擬試験で点数が取れなくても、悩むことがありません。
私は、行政書士試験に合格した年に、資格の専門学校の行政書士の模擬試験を9回受験しましたが、合格点以上の点を取れたのは、3~4回程度しか取れませんでした。
それでも、行政書士試験の本番の試験では、216点と圧倒的に点数を取れました。
このような事を考えましても、資格の専門学校の模擬試験の点数は、行政書士試験では、本番の試験の点数には直結しません。
しかし、資格の専門学校の行政書士の模擬試験は、できる限りたくさんの回数を受験してください。
これは、行政書士のどのような勉強をするより優先して、模擬試験を受験してください。
そして、模擬試験を必ず復習することを、どのような行政書士試験の勉強より最優先にしてください。
このような勉強方法が、現在のまったく出題が予想できない行政書士の問題を解く力を、自分に付けることができます。
行政書士試験の本番の試験まで、2ヶ月を切っています。
今まで、毎日勉強した人であれば、その努力を試験前日まで続ければ合格できます。
ここからは、行政書士試験の勉強を最優先に考えましょう。
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行政書士・宅建の試験勉強は、これからは模擬試験を受けることを最優先にしましょう。
行政書士・宅建の試験の受験生は、必ず資格の専門学校の模擬試験を受験するべきです。
これは、行政書士・宅建の試験に合格するには、大変重要な事です。
宅建試験の資格の専門学校の模擬試験の点数は、そのまま宅建の本番試験の点数に直結すると言っていいでしょう。
資格の専門学校の宅建の模擬試験で、38点取ることができましたら、現在は、宅建試験で38点取る実力があります。
資格の専門学校の宅建の模擬試験で、32点しか取ることができなければ、現在は、宅建試験で32点しか取る実力がないです。
宅建試験の模擬試験で38点取れる人は、今の状態で勉強をすれば、たぶん宅建試験には合格します。
問題は、宅建試験の模擬試験で、32点程度しか点数が取れない人です。
そのような人は、模擬試験の採点を分析してください。
そして、宅建業法でどれだけ間違っている確認してください。
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行政書士の資格の専門学校の模擬試験を受験して、点数が取れなくても気にしないことです。
もちろん、まったく点数が取れない(120~130点以下)の人は、いけませんが、基本的に行政書士試験の模擬試験の結果が、そのまま行政書士の本番の試験の点数に直結することはありません。
これは、行政書士試験の問題が、どのような問題が出題されるか分からないからです。
では、資格の専門学校の行政書士の模擬試験を受ける意味は、どのような意味があるのか?
一番の理由は、法律の問題を解く読解力・把握力・理解力を身に付けるためです。
これは、資格の専門学校の行政書士の模擬試験を受験すれば、ある程度は身に付きます。
ただし、間違っても、資格の専門学校の行政書士試験の問題がそのまま出るとは、思わないで下さい。
いろいろな資格の専門学校の行政書士試験の模擬試験が行われますが、本番の行政書士試験と同じような問題が出ましても、ただの偶然です。
そのような事は行政書士試験では、まずありえませんから、資格の専門学校の模擬試験を期待以上に考えて受験をしないで下さい。
行政書士試験レベルの資格の試験になりますと、今の時点から、どのような勉強をすれば合格できる確率が上がるのか、そのような都合のいい話はありません。
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行政書士・宅建の試験勉強に模擬試験の受験は必要です。
行政書士・宅建の試験勉強でノートを取るのはやめませんか?
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行政書士・宅建の試験勉強をしても、ある程度の期間は、勉強の内容が理解できなくて当然!!
行政書士・宅建の試験に合格するには、余分な事は考えないことです。
宅建試験まで、あと約二ヵ月、行政書士試験まであと約三ヶ月。
これからは、資格の専門学校の模擬試験も始まり、いよいよ試験前の状況になってきました。
これから行政書士・宅建の試験に合格するために重要な事は、今まで自分の勉強に対する努力を信じることです。
そのためには、資格の専門学校の模擬試験以外は、新しい問題集などは買わないことです。
ハッキリ言います。
これから、新しい問題を市販の問題集などで解いて勉強してもムダです。
資格の専門学校の模擬試験以外の新しい問題を解く時間があれば、今まで勉強してきた教本・問題集・過去問を繰り返し復習をするべきです。
この同じ教本・問題を何回も復習することは、行政書士・宅建の試験に合格するうえで重要な事です。
復習というのは、その復習している考え方や論理まで身に付くために、同じ内容を復習するのです。
そして、何回も同じ内容を復習するだけで、その復習している勉強内容の論理的な考え方や思考が身に付きます。
同じ問題を何回も復習していれば、問題を解く論理や思考が身につくのです。
このような復習によって身についた論理や思考が、行政書士・宅建の試験に合格できる論理や思考となります。
そのような論理や思考を身に付けるには、難易度の高い問題をたくさん解いて、同じ問題を復習することです。
世の中、いろいろな物事に対して結果を出している人は、ほとんどの人が行き当たりばったりの人が多いのが現実です。
しかし、そのような物事に対して結果を出した人は、自分が結果を出したことを冷静に振り返ってみますと、意外と論理的な考えで自分が目標に向かって努力をしていた事実を知ります。
これは、あくまでも結果論なのですが、いろいろな事に対して結果を出す人は、論理的な行動をしている人が圧倒的に多いのです。
ただし、そのような結果を出す人は意識して、そのような論理的な行動はしていません。
あくまでも、結果として、無意識で論理的行動をしているのです。
世の中、いろいろな事で成功している人は、自分が1回成功したことに対して、検証をする人です。
例えば、私は、行政書士・宅建の試験に2回目の受験で合格していますが、両方とも1回目の受験の時は論理的な勉強方法はしていませんでした。
しかし、1回目の受験で不合格になった後、自分の勉強方法を検証して、勉強方法を変えたのです。
その結果、2回目の受験で、行政書士・宅建の試験に合格できました。
その私が言います。
これから行政書士・宅建の試験に今年受験する人は、今から新しい勉強をしてもムダです。
それよりも、今まで勉強してきた、教本や問題・過去問を繰り返し何回も復習する方が合格できる確率が高くなります。
ただし、簡単な問題を復習していては、今の段階では、勉強している意味がないです。
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行政書士・宅建の試験勉強でノートを取るのはやめませんか?
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行政書士・宅建の試験の勉強でノートは基本的には書かない!
宅建試験の独学で勉強する最適のスケジュール
特に、働きながら宅建試験の勉強をしている方は、参考にしてください。
宅建試験の独学で勉強するスケジュールは、平日は、宅建の教本を読んで、休みの日に宅建試験の過去問・宅建試験の模擬試験を解くことが一番最適です。
これは、宅建試験の本番まで、このリズムを崩す必要がないです。
特に重要な事は、宅建試験の模擬試験を受験することです。
そして、受験した宅建試験の模擬試験の問題を復習をすることです。
宅建試験の勉強において、宅建の教本・宅建試験の過去問・宅建試験の模擬試験の復習をすることは、合格するうえで大変重要です。
宅建試験に合格するには、同じ教本・同じ問題を何回も復習をすることで、宅建試験に合格する知識が身に付きます。
これから宅建試験まで、宅建試験の過去問・宅建試験の模擬試験以外は、問題を解く必要がありません。
もし、宅建試験の過去問と宅建試験の模擬試験のどちらかを優先しないといけない場合は、宅建試験の模擬試験の受験と復習を優先してください。
宅建試験の勉強で、宅建の教本を読むことは、宅建試験の直前まで続けてください。
宅建試験の直前であっても、平日に宅建試験の問題を解く勉強はしないで下さい。
平日に宅建試験の問題を解く勉強をすることは、大変勉強の効率が悪くなります。
宅建試験で暗記をする必要があるのは、らくらく宅建塾の「楽勝ゴロ合わせ」以外は、一切宅建試験勉強の知識を暗記する必要がないです。
逆に、らくらく宅建塾の「楽勝ゴロ合わせ」は、必ず暗記してください。
平日に宅建の教本を読む理由は、宅建の知識を忘れないようにするためです。
ここで注意することは、宅建の教本を読むときは、ノートなど作らないで下さい。
ノートの作成は、宅建試験に合格するうえで、最もムダな勉強方法です。
教本を読んでノートを作成していれば、教本を読むスピードが極端に落ちます。
参考までに、私は速読ができますが、らくらく宅建塾の第一編権利関係のページをすべて、1時間8分で読むことができます。
これは、訓練をすれば、だれでもこの程度のスピードで宅建の教本を読むことができるようになります。
宅建の教本は、ノートを作成して勉強するのではなく、読んで勉強するのです。
そして、できる限り速く宅建の教本を読む癖をつけてください。
宅建の教本の一文字を目で追うことを考えずに、1行をズバッと目で読み切る感覚で宅建の教本を読めば、知識が頭の中に入っています。
宅建の勉強で、文章を書いて勉強をすることを止めるのが、1番宅建に合格できる方法です。
自分の意識の中で、宅建の教本を読めば、自然と知識が頭の中に入っていると考えてください。
本当の意味で、宅建試験の勉強をするのは、宅建試験の過去問を解いているときと、宅建試験の模擬試験を解いているときです。
宅建の教本を読んでいるときは、宅建試験の勉強の予習をしているのです。
宅建試験の問題を解くことによって、教本を読んで勉強した予習内容を復習することになるのです。
そして、同じ宅建試験の問題を復習で繰り返し解くことによって、宅建試験の問題の解き方の思考を理解できるようになります。
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宅建試験に対する認識と現実を考える独学の合格方法
行政書士・宅建の試験勉強でノートを取るのはやめませんか?
行政書士・宅建の試験勉強をしていて、多くの人がノートというのを作成されていると思います。
ノートを作成されて勉強をされている方に質問をします。
ノートを作成して、そのノートを読み返したことがありますか?
ほとんどの方がないと思います。
行政書士・宅建の試験勉強をしている人は、ノートを作成する事によって、勉強内容が覚えられると思い込んでいませんか?
そのような事はないです。
何を根拠にそのような事を言うのか?
私は、行政書士・宅建の試験にノートを作成しないで合格しました。
行政書士・宅建の試験勉強をしている人は、文章を書くことで、いろいろの勉強内容が覚えられると思っていませんか?
少なくとも、行政書士・宅建の試験勉強の中では、行政書士の40字記述式問題以外は、まったくノートを書かなくても合格できます。
行政書士の40字記述式問題も、漢字がしっかり書ける人であれば、文章を書く必要がないです。
基本的に、試験で記述式・論文がある試験以外は、ノートを作成して勉強をするのは時間のムダです。
択一式の試験問題の勉強で、ノートを書いて勉強するのは、間違っています。
択一式問題というのは、ある程度の知識を覚えていれば、問題を解くことができます。
その理由は、択一式問題は、解答が問題用紙に書いてあり、その解答の選択肢を選べばいいだけです。
そのため、解答を解くのに必要な知識は、大まかに覚えていれば、自然と解けます。
記述式問題・論文のような試験問題は、問題に対する解答を正確に文章にするために、解答を文章に書きだす訓練をする必要がありますが、行政書士の40字記述式問題ぐらいのレベルでは、そのような訓練は必要ないです。
ノートを作成して勉強をするのは、学校の勉強方法です。
しかし、みなさん自身の生徒・学生時代の生活を思い出してください。
学校で授業を受けていて、ノートを書いていた人がほとんどだと思います。
しかし、その書いたノートを読み返したことは何回ありますか?
ほとんどの方が、一回もないと思います。
もし、あったとしても数回程度の回数のはずです。
世の中、一般的に行われている常識がすべて正しいと思うのは、間違っています。
いろいろな事に対して、冷静に分析をすれば、世の中の常識というのは、意外と間違っていることが理解できます。
その一つが、ノートを作成して、択一式問題の勉強をすることです。
では、どのような勉強方法が、行政書士・宅建の試験勉強に適しているのか?
これは、教本は読んで覚えることです。
繰り返し何回も教本を復習をして、読んで覚えるのです。
そして、休みの日に問題を解き何回も復習します。
少なくとも、行政書士・宅建の試験に合格するには、このような勉強方法が最適です。
教本を読んで覚えれば、効率がノートを作成して勉強する数倍もアップします。
行政書士・宅建の試験に合格するには、だいたいの知識を覚えていれば合格できます。
正確に知識を覚える必要がないのです。
なぜなら、行政書士の40字記述式問題以外では、文章を書きだす解答方法がないからです。
択一式問題では、だいたいのあいまいな知識で問題は解けるのです。
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宅建試験は、現在、宅建の過去問を25点しか取れない人でも、十分合格できます。
宅建試験まで、あと約4ヶ月です。
しかし、宅建試験の場合は、まだ4ヶ月もあると考えてください。
現在、宅建試験勉強をしていて、自分が考えているより、勉強がはかどっていない方は、安心してください。
少なくとも、今から3ヶ月前から宅建試験勉強をしている人は、これから、自分の実力が伸びます。
これは間違いないことです。
ただし、このようなケースは、初めて宅建試験勉強をする人が当てはまります。
1回以上宅建試験の受験経験がある人は別です。
もし、1回以上宅建試験の受験経験がある人で、現在、宅建試験の過去問50問を解いて、25問程度しか解けないようでしたら、原因は2つあります。
1つは、宅建試験勉強を真剣にしてない。
もう1つは、宅建試験勉強方法が間違っている。
以上のような原因が考えられます。
宅建試験勉強を真剣にしていない人は以下のような人です。
・毎日、宅建の勉強をしていない。
・休みの日に、宅建試験の過去問を解いていない。
この2つが大きな原因です。
毎日、宅建の勉強をしていない人で、現在、宅建試験の過去問を解いて25点程度しか取れない人は、今年の宅建で不合格になる可能性が高いです。
あくまでも、宅建の受験経験が1回以上ある人の話です。
毎日、15分でもいいから宅建の試験勉強をしましょう。
そして、休みの日に、平日にできなかった宅建勉強の穴埋めをしましょう。
このような意識で宅建試験勉強をしなければ、宅建試験には合格できません。
休みの日に宅建試験の過去問を解いてない人は、必ず休みの日に宅建試験の過去問を解きましょう。
宅建試験は、過去問の問題を解けば、十分合格できます。
宅建試験の過去問は、問題を解く時間は2時間、答え合わせに2時間、合計4時間と勉強する時間を考えていれば十分です。
もし、真剣に今年の宅建の試験に合格したいのであれば、1日で宅建試験の過去問を2年分解くことをおススメします。
このような訓練をすれば、慣れてくれば、本番の宅建試験が楽です。
さて、宅建試験の勉強方法が間違えていることが原因の人で、一番多い間違いの勉強方法が、簡単な問題を解くことです。
例えば、宅建問題の一問一答などの問題集を勉強をすることです。
ハッキリ言います。
そのような問題集を勉強をするのは時間のムダです。
宅建は、他の法律系の国家資格の試験と比べて問題が簡単ですので、最初から宅建試験の過去問を1年分解きましょう。
宅建試験の過去問を1年分解くのは、休みの日が一番いいです。
休みの日であれば、時間を気にせずに、宅建試験の過去問を解けます。
平日の場合は、働いている人は、勉強をする時間が限られています。
宅建試験まで、約4ヶ月です。
これからは、宅建試験に合格することを最優先に考えて、生活しましょう。
ただ、宅建試験の場合は、平日に1時間30分、休日に4時間、勉強すれば合格できます。
勉強する時間さえ、しっかりしていれば、テレビを見たり、遊びに行ったりしても大丈夫です。
肝心なことは、勉強する時間をいかに自分の生活に取り入れて、毎日、勉強を続けるかです。
これさえできれば、宅建試験に合格できます。
隙間時間を見つけて、トータルで平日に1時間30分勉強しても構いません。
本当は、一気に1日1時間30分、休憩時間なしに勉強するのがベストですが…。
これは、各個人の生活のリズムや個人の勉強方法がありますので、自分に合った勉強方法のリズムを作ってください。
そして、その毎日の勉強するリズムを変えずに、毎日持続することです。
このような考え方が、宅建試験に合格できる勉強方法の考え方となります。
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勉強の化け物のマネはしては、いけません。
世の中には、勉強の化け物がいます。
例えば、司法試験に1日2~3時間の勉強時間で合格する人。
また、東大に、1日2~3時間の勉強時間で合格する人。
このような勉強の化け物は存在します。
このような勉強の化け物は、たくさんの勉強の方法の本を出しています。
ここで、重要な事は、司法試験や東大に、1日2~3時間の勉強で合格した人の勉強方法をマネしてはいけません。
勉強の化け物の頭の中身の構造は、世の中のほとんどの人と構造がまったく違います。
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しかし、私は実際に会った事が無いですが、世の中には、勉強の天才といえる、司法試験や東大に1日2~3時間の勉強時間で合格する人が、ほんの一握りですが存在します。
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司法試験や東大に合格する人の95%以上は、とてつもない勉強に対する努力で試験に合格しています。
この事を、行政書士や宅建の試験勉強をしている人は、認識する必要があります。
行政書士や宅建の試験に合格するには、勉強に対する日々の努力が必要です。
世の中、努力することに関して、短時間の努力でとてつもない結果が出せるのは、天才だけです。
天才の努力の方法は、一般人の人間には、まったく参考になりません。
もし、勉強の本を読んで、勉強方法を参考にする方は、その著者の経歴をよく読みましょう。
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平成22年度の行政書士試験の商法・会社法の傾向と対策
簡単に言います。
行政書士試験の商法・会社法の科目は、捨ててもいいでしょう。
最低限の勉強をしておけば、十分です。
正確には、商法・会社法の勉強をしっかりしようと思えば、どれだけ時間があっても足りないです。
特に会社法は、分野が幅広いです。
それでいて、商法・会社法は、出題問題数が5問です。
行政書士の試験に合格するためには、商法・会社法は、基本的な事を勉強して、それ以外の科目の勉強をするのが一番です。
商法・会社法は、出題問題5問中2問正解できれば十分です。
商法・会社法を勉強する教本は、
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だけで十分です。
あとは、商法・会社法の過去問は、資格の専門学校が発売されている答練などを勉強すれば十分です。
逆に言えば、行政書士試験の商法・会社法の対策は立てられないのが現状です。
この現状を認識しましょう。
行政書士試験で合格するのに重要な科目は、憲法・行政法・民法です。
その中でも、最も重要な科目は憲法です。
憲法はすべての法律の基礎となっています。
また、憲法は行政法と密接な関係があります。
憲法をしっかりと理解することにより、様々な法律の科目をより深く理解することができます。
この事は、認識をしましょう。
商法・会社法をしっかり勉強をするぐらいでしたら、まずは憲法をしっかり勉強をしましょう。
行政書士試験に合格するための勉強方法として、商法・会社法は捨てる勇気が必要です。
対策が立てられないものは、どうしようもないです。
行政書士試験に合格する一番のポイントは、どの科目に勉強する時間を重視するのかにかかっています。
一番出題問題数が少なくて、出題範囲が大変広い商法・会社法は、行政書士の試験で点数を取るうえで、最も効率が悪い科目です。
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平成22年度の行政書士試験の行政法の傾向と対策
まず、行政書士の試験の中で1番簡単な科目は、間違いなく行政法です。
この行政法では、かなりの高得点を取らないと、行政書士の試験に合格するのは難しくなります。
平成22年度の行政書士の行政法は、私が問題を解いた限りでは19問中11問正解でした。
ただし、1年間まったく行政書士の試験の勉強をしていない状態です。
行政書士の試験に合格するのであれば、19問中16問は正解したいです。
行政法の勉強方法は、新司法試験の行政法の勉強をするのが一番です。
特に、新司法試験の行政法の過去問を解けば、かなり実力がつきます。
ただし、行政書士の試験に初めて受験する人は、最初から新司法試験の勉強をしても、理解できません。
新司法試験の行政法のレベルは、行政書士試験のレベルの知識が当然あると踏まえたうえで、問題が出題されます。
そのため、行政書士試験を初めて受験される方は、
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で勉強して、行政書士の行政法の最低限の知識をつけてください。
行政書士試験の科目全般に言えることですが、行政書士試験の勉強として行政書士の過去問を勉強しても、行政書士の試験にまず合格できません。
平成18年度から行政書士試験の出題形式が変更されましたが、平成22年度までほとんど同じような過去の出題された問題は、出題されていません。
行政書士試験に合格するために重要なことは、初めて行政書士の受験をする人は、まずは行政書士の過去問の勉強で基礎の力をつけます。
その後に、難易度の高い司法試験・新司法試験・司法書士試験の勉強をすることで、行政書士試験に合格できる力がつきます。
行政書士試験の受験経験がある方は、最初から難易度の高い司法試験・新司法試験・司法書士の試験の勉強をしましょう。
行政書士の行政法で勉強をすることになる新司法試験の過去問は、完全解答の問題がたくさんあります。
すべての選択肢の正誤を解答することで、すべての選択肢が正解であれば、その問題は正解となります。
正確には、新司法試験では、選択肢を1問間違えただけでも、部分点はもらえます。
しかし、行政書士試験に合格するのであれば、すべての選択肢が正解でなければ、その問題は間違いの解答であることにしましょう。
そのぐらい厳しく勉強をすれば、行政法は得点源になります。
行政法の出題分野の地方自治法は、出題範囲が広すぎるため、勉強をしなくても、ある程度の法律の問題を解く実力があれば解ける問題が多いです。
地方自治法の勉強方法に、悩んでいる人は、2011年版 らくらく行政書士 講義そのまんま。以外は勉強しないと割り切れば大丈夫です。
私は、そのような勉強方法で、行政書士に合格しました。
地方自治法に勉強時間を掛けるのでしたら、他の行政法に勉強の時間を掛けたほうが、必ず得点力が上がります。
今の行政書士試験の行政法の問題は、新司法試験の問題を意識して出題されています。
1度、新司法試験の行政法の過去問を確認してください。
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行政書士・宅建の共通する試験勉強方法。
行政書士・宅建の試験には、共通する点が多いです。
そのため、基本的には独学の勉強方法としては、同じような勉強方法で合格できます。
では、行政書士・宅建の試験に共通する事は、どのようなことでしょうか?
これは、実に明快です。
行政書士・宅建の試験問題は、行政書士の40字記述式問題以外では、択一式選択問題である事です。
これは、行政書士・宅建の勉強をするうえで、必ず認識しなければいけないことです。
そして、行政書士・宅建の試験に合格する上で、重要な事です。
どのようなことが重要であるのか?
それは、行政書士・宅建の試験は、問題の選択肢を選ぶだけで正解となることです。
この点に注目する必要があります。
もっと分かりやすくいえば、行政書士・宅建の試験問題には、問題の選択肢に正解の解答が書かれており、それを選択するだけで正解となるのです。
論文の試験・記述式の問題のように、問題を読んで自分の頭で解答を文章で解答用紙に記入をする必要がないのです。
行政書士の40字記述式問題以外は、すべての問題が択一式問題であるため、選択肢を選ぶだけでよいのです。
これが、どのような意味をするのか?
ここからお話しすることが重要です。
行政書士・宅建の試験問題の選択肢には、正解の解答が書かれています。
その選択肢を選ぶだけで、正解となります。
そのため、行政書士・宅建の問題を解答する知識は、だいたいの知識があれば、問題を解くことができます。
完璧に行政書士・宅建の試験に対する知識を、頭の中に入れる必要がないのです。
これが、行政書士・宅建の試験に合格する上で重要な事です。
では、行政書士・宅建の試験に合格するために、だいたいの知識を頭の中に入れる勉強方法とは、どのような勉強方法でしょうか?
実に簡単です。
今からお話しすることを実行してください。
特に、行政書士・宅建の試験に一度以上受験の経験がある方は、ぜひ、合格するために実行してください。
行政書士・宅建の試験に合格するための勉強方法は、教本を読むときにノートを作成しない。
これが大変重要です。
「教本を読むときにノートを作成しない。」
このような事を言われて、実際に実行する人は少ないと思います。
それは、なぜか?
教本を読んで、ノートを作成しなければ、教本を読んだ内容を覚えられないと思っている方が、実に多いからです。
では、質問します。
あなたは、行政書士・宅建の教本を読んで、ノートを作成して、その内容をどの程度1週間後に覚えていますか?
結論から言います。
ほとんどの人は、自分が行政書士・宅建の教本を読んだ内容を、ほとんど覚えていないはずです。
もし、行政書士・宅建の教本を読んで、ノートを作成して、その内容を1週間後にほとんど覚えることができる人は、行政書士・宅建の試験ぐらい簡単に合格できます。
そのような方は、ぜひ、司法試験に挑戦してください。
話を本題に戻します。
行政書士・宅建の教本を読んで、ノートを作成しても、勉強をした内容はほとんど覚えていないのに、ノートを作成する意味はあるのでしょうか?
これは、勉強方法として勘違いしています。
勉強をした内容をノートに作成しなければ、勉強内容を覚えられないと固定概念を持っている方が、大変多いです。
それは間違いである事を、具体的な私の例を出して説明します。
私は、宅建の1回目の受験以降、行政書士・宅建の試験勉強をするのにノートというものを作成していません。
行政書士・宅建の教本は、本を読んで覚えました。
私の行政書士・宅建の独学の勉強方法は、教本を読んで、見て覚える。
別の言い方をすれば、「行政書士・宅建の教本を読んだだけで、頭の中に入っているものとする。」
行政書士・宅建の試験に合格するには、教本を勉強をする事は、その程度の感覚で十分です。
それで、私は行政書士・宅建の試験に独学で合格しました。
行政書士・宅建に独学で合格するには、教本の内容を必死に覚えようとする必要はないのです。
行政書士・宅建に独学で合格するには、教本を読んだ内容を覚えるには、難易度の高い試験の過去問・難易度の高い法律の資格の問題を解くことが、一番重要です。
別の表現でお話しますと、難易度の高い試験の過去問・難易度の高い法律の資格の問題を解くことによって、試験に合格できる知識が頭の中に入るのです。
行政書士・宅建の教本を読むことは、試験勉強をするうえで、予習に過ぎないのです。
くわしい私の行政書士・宅建の勉強方法は、こちらに書かれています。
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ぜひ、ご覧になってください。
勉強をした後は、復習が必要です。
復習は、ある一定の法則ですれば、抜群の効果があります。
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行政書士・宅建の試験勉強方法は、教本を読んで覚えましょう。
ノートを作成する時間は、ムダです。
ノートを作成するより、教本を読むだけにする。
そして、教本を読むことを復習する。
これが、行政書士・宅建の試験に合格できる、1つのポイントです。
実際に、私はそのような勉強方法で行政書士・宅建に合格しました。
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今年の宅建の合格発表の結果を確認しての感想。
今年、宅建を受験された方は、もちろんご存知だとは思いますが、合格点は、36点でした。
この宅建の合格点が36点というのは、1981年以降、ここ30年間で今回の試験を含めて2回しかない、最も高い合格点です。
これは、どのようなことを意味するのか?
結論は簡単です。
今年の宅建の試験は、ここ30年間で、1~2位を争うほどのやさしい試験でした。
このような事が言えます。
現実問題として考えます。
私は今年の宅建試験の問題を解きました。
私は、宅建試験の勉強を4年間していません。
それでも、35点取ることができました。
こちらから私の今年の宅建試験を解いた解答が分かります。
宅建の試験勉強を4年間していない人間が、35点も取ることができる。
これは、今年の宅建試験がものすごく簡単だった明確な立証になります。
それでも、合格率は15.2%です。
宅建の受験者の6.6人に1人しか合格していません。
では、宅建の試験に合格する人は、どのような人でしょうか?
まず、宅建試験問題で、36点以上取ることができる人です。
正解率で言えば、約70%です。
このような条件に当てはまる人は、間違いなく合格できます。
別の言い方で言えば、50問中14問まで、宅建の試験問題を間違えて解答ができる人が宅建の試験に合格できます。
誤答率で言えば、約30パーセントです。
このような事をよく考えれば、宅建は難しい試験ではないです。
十分独学で勉強すれば合格できます。
実際に私も2回目の受験で宅建試験には独学で合格しました。
では、逆に宅建に合格できない人は、どのような人でしょうか?
これも簡単に結論が出ます。
まず、毎日勉強をしていない。
これは、宅建という試験をある意味なめている証拠です。
宅建の試験は確かに簡単です。
しかし、この簡単という意味は、司法試験・不動産鑑定士・公認会計士・弁理士などの論文の試験がある国家資格と比べての話です。
他の国家資格の試験と比べれば、難しいです。
このあたりのことを勘違いしている人が多いです。
私は、宅建の試験は毎日勉強しなくても合格しましたが、基本的には、宅建の試験は、毎日勉強しないと合格するのが難しいです。
ここで注意したい事は、毎日勉強をするという意味は、毎日勉強を持続させるという意味です。
例えば、今日は、仕事が忙しくて30分しか勉強できないけど、明日は1時間30分勉強して、休みの日に仕事が忙しくて勉強が出来なかった分の勉強をしよう。
このような考えで宅建の勉強をすればいいのです。
なぜ、私が繰り返し、毎日勉強をする事が大事と言っているのか?
その理由は、世の中の宅建の試験勉強をしている70%の人間は、毎日勉強をしていないからです。
断言できます。
今から、一年間、毎日、来年の宅建の試験まで勉強をすれば、勉強方法を間違えなければ独学で合格できます。
そこで重要なのが、勉強方法ですね。
今まで、宅建を受験して合格できなかった人は、まず、自分の宅建の勉強方法を変えるべきです。
特に、今年の宅建に合格できなかった人は、絶対に今までの勉強方法で勉強をしないで下さい。
その理由は、宅建の勉強を4年間していなかった私が、今年の宅建試験問題を解いて35点も取りました。
そのような簡単な試験を合格できないような勉強方法は、宅建に合格できない勉強方法であることを立証しています。
もう一度言いますよ。
私は宅建の勉強を4年もしていなくて、今年の宅建試験問題を解いて35点取れたのですよ。
私は、宅建の基本的な勉強内容は大分忘れていますよ。
それでも、35点取れました。
今年の宅建の試験で合格できなかった人は、根本的に宅建の勉強方法が間違っています。
簡単に宅建の合格できる勉強方法を説明します。
まず、最初に宅建の教本を読みましょう。
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この教本を読むことを、予習とします。
そのように定義してください。
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平成23年度の行政書士試験に向けて。
このブログは、行政書士・宅建の試験を独学で勉強して合格する事を目指す事を目的に、記事を書いています。
そのため、今後、来年度の平成23年度の行政書士・宅建の試験に向けて、記事を書いていきます。
ご容赦ください。
さて、来年度の行政書士を受験される方に、独学で勉強をするにおいて一番重要なことがあります。
どのようなことが一番重要であるか?
それは、現在の行政書士の試験は、行政書士試験の過去問を勉強しただけでは合格する事が難しいです。
まず、このような現状を頭の中に入れてください。
では、どのような勉強をすれば、行政書士の試験に合格できるのか?
それは、憲法の科目は、司法試験・新司法試験の勉強をしてください。
行政法の科目は、新司法試験の勉強をしてください。
民法の科目は、司法書士の勉強をしてください。
このように、行政書士試験以上のレベルの法律の資格の勉強をすれば、行政書士の試験に合格できる確率が高くなります。
ここで、疑問を持った人がいると思います。
なぜ、行政書士の試験で行政書士の試験の過去問を勉強をして合格するのが難しいのか?
この疑問には、明確に根拠を示してお答えできます。
まず、
一発合格 行政書士過去10年問題集〈平成21年度版〉 (行政書士一発合格シリーズ)
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と、今年行政書士の試験を受験された方は、今年の行政書士の試験問題を見てください。
平成18年度に行政書士試験は、試験の出題傾向に変更がありました。
それ以降、平成21年度の行政書士試験まで、過去に試験で出題された問題がほとんど出題されなくなりました。
私は、現在、今年の行政書士試験の問題が、どのようなものであったかはわかりません。
しかし、今年の行政書士を受験された方は、今年の行政書士試験の問題を見てください。
そして、今まで行政書士の試験で出題されたような問題があるか確認してみてください。
私の推測では、今年の行政書士の問題のほとんどは、初めて行政書士試験で出題される問題のはずです。
そのような初めて行政書士試験で出題される法律の問題にどのようにして対処するのか?
それは、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力を高める事です。
そうすれば、法律の問題を解く思考力を身につけることができます。
では、法律の問題を解く思考力を身につけるには、どのような勉強方法があるのか?
勉強方法は簡単です。
難易度の高い法律の勉強をすればいいのです。
具体的にどのような勉強をすればいいのか?
それは、先ほど申し上げたように、憲法の科目は、司法試験・新司法試験の勉強をする。
行政法の科目は、新司法試験の勉強をする。
民法の問題は、司法書士の勉強をする。
このような勉強方法で、現在の行政書士試験のレベルに十分に対応できます。
私は、高卒、偏差値30の人間です。
これは本当です。
私は、先ほど挙げた勉強方法で独学で行政書士に合格しました。
平成21年度の行政書士試験で、216点取りまして合格しました。
択一式問題の得点だけで、196点を取りました。
40字記述式問題の採点無しで合格でした。
こちらから私の行政書士試験の得点が分かります。
私は、先ほど挙げた勉強方法で、現実に高得点で平成21年度の行政書士試験に合格しました。
くわしい私の行政書士の勉強方法は、こちらから分かります。
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基本的に行政書士の試験は、十分独学で勉強をして合格できます。
もし、今年の行政書士の試験に合格できなかった方は、2つの事を見直してください。
まずは、毎日勉強する。
そして、勉強方法を変える。
以上です。
ぜひ、来年度、行政書士の試験を初めて勉強される方も、私の行政書士の勉強方法を参考にしてみてください。
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宅建試験の今年の民法・権利関係の問題の分析と今後の対策。
まず、今年の宅建試験の民法・権利関係の問題は、それほど難しくは無かったと思います。
最低でも14問中8問は、毎日、宅建の勉強をしていて、勉強方法さえ間違いなければ、正解できたと思います。
私は、先日、今年の宅建試験の問題を解きました。
民法・権利関係の問題は、14問中12問正解でした。
私は、行政書士試験・宅建試験の合格者ですが、丸一年、勉強をまったくしていません。
それでも、今年の宅建試験の民法・権利関係の問題を解いて、2問しか間違えませんでした。
宅建の勉強自体4年間してません。
それでも、全体で35点取ることができました。
こちらから私の今年の宅建試験を解いた解答が分かります。
民法・権利関係の問題は、基本的に知識より法律に対する思考力が必要になります。
法律に対する思考力を身につけるには、法律に対する把握力・読解力・理解力を身につける必要があります。
では、宅建の試験に合格するには、どのようにして、法律に対する把握力・読解力・理解力を身につけるのでしょうか?
宅建の試験に関しては、宅建の試験の過去問を徹底して解く。
この方法に限ります。
その理由ですが、宅建試験の民法・権利関係は、試験全体の約30%の出題です。
宅建試験の民法・権利関係の勉強は、宅建レベルの民法・権利関係の過去問を解けば十分です。
勉強する問題の難易度を上げて、行政書士の問題などを解く必要はありません。
そのような勉強方法は、大変労力が必要なため正直時間のムダです。
それより、宅建業法等に勉強時間を使って点数を稼いだほうが合格できます。
では、具体的に今年の宅建試験の民法・権利関係を分析して、なぜ宅建試験の民法・権利関係の過去問だけ勉強するだけで大丈夫なのか、お伝えしたいと思います。
念のためにお伝えしますが、宅建勉強自体に教本を読むことは必ず必要です。
宅建の勉強をするのに過去問だけを解く勉強方法を勧めているわけではないです。
誤解の無いようにお伝えします。
まず、今年の宅建試験の問題で、宅建の受験者では、まず解けない問題があります。
それは、問題7と問題14です。
問題7。
民法第423条第1項は、「債権者は自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りではない。」と定めている。
これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく債権者代位権を行使することができる場合がある。
宅建の受験者で、この選択肢1を誤っていると答える事ができる人は、ほとんどいません。
このような問題は、行政書士レベル以上の問題です。
この問題を正解できなくても、宅建試験の合否には影響がないです。
次は、問題14。
不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。
2 登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要は無い。
3 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、
現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる
4 送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
このような問題は、司法書士試験の問題で出るレベルの問題です。
宅建の勉強をしていて、この問題が解ける人は、ほとんどいないでしょう。
この問題を解くことができなくても、宅建試験の合否には、影響をしません。
それ以外の問題ですが、問題6は、法律用語で難しそうな表現で、問題が書かれていますが、問題の難易度は、それほど難しくありません。
しっかりと法律の用語が理解できれば、正解できる問題です。
問題9は、法律の問題というより、国語の読解力の問題です。
このような判決文が出るような問題は、同じような問題は司法書士試験の民法の問題でたまに出ます。
しかし、よく判決文を読んで、しっかり選択肢を読めば、正解できる問題です。
それ以外の問題は、基本的な問題が多いですね。
私は、今年の宅建の試験問題を解いて、問題12を間違えましたが、今、この問題を見ると簡単な問題ですね。
今年の宅建試験の民法・権利関係の問題を見ますと、今までの宅建試験の過去問を10年分勉強をするだけで、最低、14問中8問は十分正解できます。
本当に難しい問題は、14問中2問です。
これが、私の今年の宅建試験の民法・権利関係の分析です。
私は、このブログのタイトルの通り、高卒、偏差値30の人間です。
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私は、宅建の勉強を平成18年度の宅建試験で合格してから、4年間してません。
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行政書士・宅建を来年度受験される方に重要な事。
行政書士・宅建を今年受験された方は、様々な結果が出たと思います。
宅建の受験者の方は、合格のボーダーライン36点以上取っていれば合格ですので、自己採点である程度、自分が合格しているか、していないかは分かると思います。
行政書士の受験者の方は、40字記述式問題の採点が合格・不合格に大きく影響するので、まだ、現時点では自分が合格しているか、していないかは分からない人も多いと思います。
このブログは、行政書士・宅建の試験に合格するための情報をお伝えするブログです。
そのため、来年度、行政書士・宅建の受験者に向けてのブログの記事を主に書いていきます。
その点をご了解願います。
まず、今年、行政書士・宅建の受験をされて残念ながら合格ができなかった事が確実な方へお話したい事があります。
先ほど、公認会計士の試験の合格発表がありました。
その中で、史上最年少の16歳で合格した高校生がニュースとなりました。
記憶にある方もおいでだと思います。
彼の事につきましてお話します。
ここからは、中日新聞の2010年11月16日版から引用します。
この公認会計士に合格した彼は、「数字を眺めるのが好き」だそうです。
会計関係の仕事をしていた父親の影響で、中学三年生の秋から簿記を勉強。
高校受験をせず、通信制の高校に通い、公認会計士を目指して市民講座「各務ヶ原シティカレッジ」の会計プロフェショナルコースで社会人経験者と机を並べ、勉強をしていました。
昨年は、日照簿記検定試験の1級にも合格しました。
毎朝5時半に起き、1日10時間近く参考書と向き合う日々。
引用はここで終わりです。
さて、公認会計士の試験は、試験制度の変更がありましたが、それでも大変難しい試験です。
その、公認会計士の試験に合格するために、彼は毎朝5時半に起き、1日10時間近く勉強していました。
この点に注目して欲しいです。
このブログの読者の方の多くは、社会人の方が多いと思います。
働きながら勉強をするのは、大変だと思います。
私も、1日13~14時間働きながら、行政書士・宅建の試験の勉強をして、両方とも2回目の受験で合格しました。
私は、宅建の受験の時は、毎日勉強しませんでした。
もっと、ハッキリ言います。
かなりふざけた勉強内容でした。
私の勉強の内容は、平日、週に3日~4日、勉強時間が1時間~1時間30分でした。
休みの日の日曜日に4時間ほど宅建の試験問題の過去問を解いていました。
途中で、過去問を解きながら居眠りしていた事もよくありました。
しかし、2回目の受験で宅建の試験は合格しました。
行政書士の試験のときは、勉強内容は違いました。
私の感覚では、行政書士の試験は宅建の5倍は難しいです。
それを肌に感じて、行政書士の勉強を平日は毎日、1時間30分していました。
休みの日は、8時間勉強しました。
その結果、2回目の受験で行政書士の試験に合格しました。
試験で合格する人に多く共通していることがあります。
それは、毎日勉強をする。
まずは、この点です。
史上最年少で公認会計士の試験に受かった彼も、毎日10時間近く勉強していました。
彼は、勉強の天才ではありません。
私は実際に会ったことがありませんが、司法試験・東京大学などに1日2~3時間の勉強で受かる人がいます。
いわゆる勉強の天才です。
このような人は、私達と頭の構造が違います。
このような人達が、多くの勉強のノウハウの本を出版されていますが、あのような本は、参考にしてはいけません。
勉強の天才の勉強方法は、勉強の天才だから出来ることです。
例えば、あなたが100メートル10秒台で走る事ができるでしょうか?
世の中のほとんどの人は、どれだけ毎日努力してもできません。
しかし、才能のある方はそれができます。
その理由は、速く走る天才だからです。
行政書士・宅建の試験に合格するには、勉強の天才である必要がありません。
誰でも、毎日勉強して、勉強方法さえ間違えなければ合格できます。
行政書士・宅建の試験を今年受験されて、合格できなかった方は、今まで勉強した知識の蓄積があります。
その勉強した知識の蓄積は、あなたの努力の塊です。
その努力の塊を無駄にしない方法は、来年の行政書士・宅建の試験を受験する事です。
そして、来年の行政書士・宅建の試験に合格するために毎日15分でもいいから勉強を続ける事です。
ただし、いくら勉強の努力をしても勉強方法が間違っていれば、行政書士・宅建の試験には合格できません。
私は、高卒、偏差値30の人間です。
これは本当です。
今でも、漢字を書くのが苦手な人間です。
このような私でも、行政書士・宅建の試験に独学で合格できました。
どのように勉強をしたのか?
その勉強方法はこちらから分かります。
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こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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勉強をした後は、復習が大変重要です。
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行政書士・宅建の受験を今年して、合格できなかった方は、来年の試験も受験しましょう。
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行政書士の試験前に私が注意した事。
私が行政書士の受験時に注意した事をお伝えします。
何か参考にできるところがありましたら、ぜひ、参考にしてください。
まずは、睡眠時間です。
行政書士の試験は、11月14日、午後1時から始まります。
その試験開始時間から、受験会場に行く時間を差し引いて、起床する時間を出しましょう。
そして、一概には言えませんが、だいたい睡眠時間を7~8時間取るのがいいと思います。
起床時間から、7~8時間差し引いて、寝る時間を決めましょう。
この睡眠時間は、人によってどのぐらい取れば良いかは違います。
ただ、平均して7~8時間、睡眠時間をとるのが一番適している人が多いです。
そのため、自分が適している睡眠時間で、寝る時間を決めるのです。
このリズムで、行政書士の試験日まで過ごしましょう。
寝る時間と起きる時間を一定にするのです。
普段から寝る時間と起きる時間が一定の人は、何も生活リズムを変えずに試験日まで過ごしましょう。
一番大切なことは、行政書士の試験日の午後1時に、最高の状態で試験を受けれるようにする事です。
まずは、この点に注意するといいです。
次は、行政書士の試験日の昼食です。
少し早めに昼食を取りましょう。
昼食の時間は、午前11~11時30分ぐらいがベストです。
午後0時には、昼食を食べ終わるようにしましょう。
試験開始時間の1時間前に食べ終われば、試験開始時に良い気分で受験できると私は思います。
また、行政書士の試験は3時間の長丁場です。
食事をして、すぐにトイレに行く方は大丈夫です。
しかし、食事をしてずいぶん経ってからトイレに行きたくなる人は、特に水分を多く食事の時に取るのは止めましょう。
そのような方は、試験会場に行く前に水分を取って、試験会場で一度トイレに行くようにしましょう。
朝、起きて水分を多めに取るのもいいでしょう。
試験会場には、一度下見に行くのがいいでしょう。
私は、行政書士の試験のときは、1回目の試験のときは、試験会場の近くまで車で行きました。
車は、試験会場の地下鉄の駅から隣の駅の近くのパチンコ屋の駐車場に駐車しました。
車を駐車する場所は、試験1週間前に試験会場を下見して見つけました。
試験会場に車で行くメリットは、試験会場に行く時間が多少遅れても、飛ばせば問題なく試験会場に着けることです。
また、人にもよりますが、車で試験会場まで行けば体が楽です。
東京や大阪に住んでいる人以外は、行政書士の試験会場に車で行くことをおススメします。
試験日に持っていく筆記用具は、複数個用意しましょう。
消しゴム・鉛筆・シャープペンシル等は、2つ以上持っていきましょう。
万が一、消しゴム・鉛筆・シャープペンシル等を落としたりしても、予備があれば落ち着いて受験できます。
念のためです。
行政書士の受験される方は分かっていると思いますが、行政書士の試験の自己採点ができるように、試験を受けてる時は、問題の選択肢に自分の解答の選択肢に○をつけましょう。
最後に、40字記述式問題の解答ですが、先に問題用紙に書いてから、解答用紙に書きましょう。
行政書士の問題用紙には、40字記述式問題の解答が45文字まで記入できるようになっています。
先に、問題用紙に解答を書いて、解答の文字数が解答用紙に収まるか確認しましょう。
一般的には、40字記述式問題の解答は、35~45文字までが適切と言われています。
もし、40字記述式問題の解答で、文字数が足りない人は、句読点等で文字数を足しましょう。
逆に、40字記述式問題の解答で、文字数が多い人は、余分な句読点を無くしましょう。
具体的に、40字記述式問題の解答の文字数を増やす例をあげます。
認める。⇒認められます。
逆に、40字記述式問題の解答の文字数を減らす例をあげます。
~しなければならない。⇒~する必要がある。
40字記述式問題は、解答の重要な部分以外は、多少文章を短縮しても、採点には影響しません。
ただし、日本語の文章になるように気をつけましょう。
では、生活のリズムを崩さないように、行政書士の試験の受験に備えてください。
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行政書士試験問題を上手く解く方法。憲法の試験勉強方法。
その前に、
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
▼
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ぜひ、ご覧になってください。
憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。
憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。
しっかり、勉強してください。
憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題と新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。
このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成19年度第12問を例にしますと、
政党に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 日本国憲法において、政党について直接規定する条文はない。
憲法第21条第1項の言論の自由の中で、政党を新たに設立する自由、政党に加入する自由、そして政党を脱退する自由が保障されている。
イ 政党を憲法で直接規定する事には、問題もある。なぜなら、それによって、政党の公的機関性が強まり、
「戦う民主主義」の名の下に、法律によって党内民主主義を規制したり、反民主主義政党を排除したりするおそれも出てくるからである。
ウ 国民と議会を媒介する組織として政党が発達しており、政党が国家意思の形成に事実上主導的な役割を演じる「政党国家」現象が生じている。
そのような状況においては、政党の数と構造が政治体制の在り方を左右するといえる。
エ 法律上は、政党法を始めとして、政治資金規正法、政党助成法、政党交付金の交付を受ける政党などに対する法人格の付与に関する法律、
公職選挙法などの法律で、それぞれの法律の目的に応じて政党に関する規定がおかれている。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解く事によって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
ア 誤り。
日本国憲法は政党に関する特別の規定を置いていないが、憲法21条1項が「結社」の自由を保障し、議院内閣制を採用しているので、政党の存在を当然の前提としている。
本肢においてはその保証を「言論の自由」に求めている点が異なる。
したがって、本肢は誤りである。
イ 正しい。
憲法に政党が編入され、公的機関の性格を強めると、「戦う民主主義」の名のもとに法によって党内民主主義を規制したり、
反民主主義政党を排除したりすることになる。
したがって、本肢は正しい。
ウ 正しい。
権力分立を機能させる上で決定的に重要な役割を果たすのが政党である。政党の数と構造は政治体制のあり方を左右する。
政党が国家意思の形成に事実上主導的な役割を演じる「政党国家」においては、
正当のあり方いかんが、より代表民主制の機能を十分に発揮できるかどうかにかかわっている。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
憲法は政党に関する特別の規定を置いていないが、政治資金規正法・政党助成法・政党交付金の交付を受ける政党などに対する、
法人格の付与に関する法律などの法律でそれぞれの法律の目的に応じた政党に関する定めが置かれている。
「政党法」については1947年の内務省試案をはじめとして、これまでの多くの試案が出されてきた。
しかし、政治資金規正法等の制定により政党法制定の議論は下火になり、その後も政党助成法・政党交付金の交付を受ける、
政党等に対する法人格の付与に関する法律などの制定により政党法自体は制定されるに至っていない。
したがって、本肢は誤りである。
以上、正解は2、1、1、2です。
この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。
今の時期は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
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今年の宅建の試験の一般的な総合評価。
宅建の試験の自己採点はされたでしょうか?
もし、自己採点をされていない方がお見えでしたら、インターネットで資格の専門学校が宅建の試験の解答速報を出しています。
ぜひ、自己採点をしてみてください。
宅建の試験の解答が分かるサイト
LEC
TAC
資格の大原
日建学院
私は、今の時点では、まだ平成22年度の宅建の試験の問題が、どのような問題か分からないので、いろいろな資格の専門学校などの総評を参考にお話します。
まず、資格の専門学校の宅建の試験の合格ボーダーラインをお伝えします。
日建学院 35±1点
LEC 36点前後
TAC 35±1点
資格の大原 35±1点
資格の専門学校の合格点のボーダーラインを見ていますと、合格点は36点になる可能性もありそうですね。
あくまでも、結果論ですが、これだけ合格点数が高ければ、今年の宅建の試験は、比較的難しくはなかったということになります。
と、言うより、点数がとりやすい問題が多かったということですね。
あくまでも、合格点を見ただけの話です。
実際に宅建の受験者の立場で見れば、今年の試験が簡単と思った人は少ないと思います。
ただ、結果として、宅建の試験の点数が多く取れた人は多かったと思います。
このような経験は、私は行政書士の試験で経験しています。
私は、平成21年度の行政書士の試験に合格しましたが、実際に行政書士の本番の試験の問題を解いている時は、ものすごく難しく感じました。
しかし、資格の専門学校の解答速報で自己採点をして見ますと、思っていた以上の点数が取れ合格しました。
正直、この時は、「本当にこれだけの点数が取れているのか?」と、自分の自己採点の点数を疑いました。
私は、試験を受けている時に、自己採点ができるように、問題用紙に自分が解答した選択肢に○をつけていました。
その○をつけた選択肢どおりマークシートを塗りつぶしているか、不安になったのです。
私のように自分の想像以上に点数が取れますと、このような心境になる人もいると思います。
大丈夫です。
今、宅建の試験の自己採点をして、36点以上取れていて、自分の自己採点に不安を感じている方は、99%合格しています。
そのような自分の自己採点に不安を感じるのは当然の事です。
安心して、合格発表を楽しみに待っていてください。
さて、今年の宅建の試験で自己採点で34~35点の人は、祈るような気持ちで合格点が低くなって欲しいと願っていると思います。
その気持ちは、私は良く分かります。
私は、宅建の1回目の受験の時は、自己採点で31点でした。
資格の専門学校の合格点の発表は、32~33点でした。
私は、祈るような気持ちで、「何とか合格点31点になってくれ!」と思いました。
しかし、結果として合格点は33点でした。
基本的に、資格の専門学校の合格点の予想は、ほとんどハズレません。
現在、宅建の試験の自己採点で34~35点の人は、もし不合格であれば、来年も受験する人も多いと思います。
そのためにも、自己採点で34~35点の人は、今から来年の受験に向けて勉強を始めましょう。
そうすれば、90%以上の確率で来年の受験の時は合格できます。
今から、来年の受験に向けて勉強を始めて、もし合格点が低くて今年合格しても、勉強したことはマイナスになりません。
不動産業界に働いていない人で、宅地建物取引主任者証の欲しい方は、まだ試験があります。
国土交通大臣の登録実務講習を受講される方は、試験に合格しなければ、講習を終了した事になりません。
試験は基本的には簡単といわれています。
しかし、私はまったく勉強をせず、講習に申し込んだ時に渡されたテキストもまったく読んでいなかったので、ものすごく難しく感じました。
それでも試験には何とか合格しましたが、宅建の勉強を続けていて損はないです。
念のためにお伝えしますが、今年の宅建の試験で36点以上取れた人は、合格した後に登録実務講習の勉強しても大丈夫ですよ。
残念ながら、今年の宅建の試験で33点以下の点数の人は、まず、不合格と思っていいでしょう。
来年、宅建に合格したい方は、今から勉強を始めましょう。
私は、1回目の宅建の受験が終わった後、自己採点をして31点でしたので、祈る気持ちで試験の合格を願いながら、次の日から次の年の宅建の勉強を始めました。
その結果、2回目の宅建の試験で合格しました。
宅建の受験者の方は、自己採点により、いろいろな結果が出ていると思います。
しっかりと、試験結果の現実を受け止める事が大切です。
結果が出せなかった人は、できれば来年も続けて受験したほうが合格する確率は高いです。
結果が出せた人は、
「おめでとうございます。」
と、心よりお祝いの言葉をお伝えします。
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行政書士の試験直前の対策。
行政書士の試験の直前の対策とはどのようなものがあるでしょうか?
行政書士は勉強する範囲が広いので、直前の対策というものは限られてきます。
そこで私は、40字記述式の問題の直前対策をおススメします。
直前対策の方法は、ズバリ、音読です。(笑)
音読は、本当に短期間で記憶するには、大変効果的です。
みなさんは小学校で掛け算の九九を覚える時は、どのように覚えましたか?
ほとんどの人が、音読で覚えたはずです。
そして、ほとんどの人が、今でも掛け算の九九を覚えていると思います。
ぜひ、音読を活用して、行政書士の直前対策に利用してください。
ただし、まず、先に断っておきます。
行政書士の40字記述式の問題ですが、誰もどのような問題が出題されるかは、予想できません。
そのため、私は事実に基づいて、行政書士の試験直前対策をお伝えしたいと思います。
まず、行政書士の40字記述式問題の勉強に利用する問題集は、
まる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード〈2010年版〉 (うかるぞ行政書士シリーズ)
著者:嶋崎 英昭
週刊住宅新聞社(2010-01-28)
販売元:Amazon.co.jp
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です。
先日も、お話しましたが、この問題集から、平成20年・21年度の行政書士の試験の40字記述式問題に1問ずつ似たような問題が、出題されています。
出題されている問題の分野は民法です。
こちらから詳しいことが分かります。
そこで、この問題集の民法に絞って、音読をして勉強をします。
民法の問題は、約80問あります。
そこで、1週間に40問、音読するように分けて、2回で音読で勉強する期間を設けます。
音読の方法は、40字記述式問題の解答を音読で丸暗記します。
まず、40字記述式問題を解答を見ながら、音読をします。
そして、何回か音読で解答を音読した後に、解答を隠して音読をします。
それで、問題なく解答が音読で言えるようになりましたら、次の問題に進みます。
もし、それで、解答が音読で言えなければ、また、解答を見ながら何回も音読をします。
そのような事を繰り返して、解答を隠して音読で言えるまで続けます。
このように音読の勉強を進めて、1週間、毎日、音読の勉強をします。
不思議と、一週間後には、40字記述式問題の解答を見なくても、スラスラ音読で解答が言えるようになります。
勉強時間としては、1日40問でしたら、初めて音読する日は1時間前後かかると思います。
しかし、勉強を始めて、一週間後には、40問を音読で40分前後で言えるようになります。
そして、漢字に自信がある人は、音読で覚えるだけで十分ですが、あまり漢字に自信がない人は、音読を始めて6日目、7日目は実際に解答を書いて勉強をしましょう。
音読の勉強を一週間しましたら、音読の勉強の一週間後に実際に解答を書いて、音読で覚えた問題を解いてみましょう。
ほとんど覚えているはずです。
行政書士の試験の直前対策は、40字記述式問題の対策をするのが一番だと思います。
なぜなら、40時記述式問題と一般知識の問題の試験対策は難しいからです。
一般知識の問題は、ほとんど勉強しなくても、毎日、新聞を読んで、TVのニュースを見ていれば、8~9問は解けます。
しかし、どのような問題が出るかは、まったく推測できません。
どのような分野の問題が出るかも、推測するのが難しいです。
例えば、情報通信・個人情報保護の分野も一般教養が無ければ解けないような問題が、平成20年・21年度は出題されています。
ただ、今年の問題がその傾向どおりに出題されるかどうかは分かりません。
行政書士の試験は、平成18年度から大幅な問題の出題形式が変わりました。
それからは、全体的に、どのような問題が出題されるかは、推測できないような状態になっています。
そのため、私は、行政書士の試験直前対策として、現実として、平成20年・21年に一問ずつ似たような問題が出題された問題集で、民法の40字記述式問題の勉強をおススメします。
ぜひ、参考にしてください。
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行政書士試験問題を上手く解く方法。憲法の試験勉強方法。
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こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。
憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。
しっかり、勉強してください。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年度第8問を例にしますと、
学校教育に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容について決定する権能を有し、教育の目的を遂行するに必要な諸条件を整備確立するため、
教育内容や方法について遵守すべき基準を設定できる。
しかし、それは、教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なものにとどめられるべきである。
イ 高等学校教育においても、国は、教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があるが、
教科書を使用しなければならないとする学校教育法の規定は、高等学校については訓示規定と解される。
なぜなら、高等学校においては、生徒の側に学校を選択する余地や教育内容を批判する能力が相当程度あり、
教育の具体的な内容や方法については、教師の裁量も尊重する必要があるからである。
ウ 憲法第26条第2項後段の義務教育の無償の規定は、直接には、普通教育の対価を徴収しないこと、すなわち、授業料の不徴収を定める趣旨である。
ただし、教科書、学用品等の授業料以外の費用については、国の財政等の事情を考慮して立法により無償と定められた場合に、
その限度で、同項の義務教育の無償の内容となる。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解く事で、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説。
ア 正しい。
最判昭51・5・21は、「国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえず」として、
国が教育内容を決定する権利を持つ事を認めている。
また、「教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべきであるとしても、
許容される目的のために必要かつ合理的と認められるそれは、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても、
必ずしも同条の禁止するところではない」としている。
したがって、前半は正しい。
また、教育の内容や方法についての基準設定については、「教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために、
必要かつ合理的と認められる大綱的なそれにとどめられるべきものと解しなければならない」としている。
したがって、後半も正しいので本肢は正しい。
イ 誤り。
最判平2・1・18は、「高等学校においても、教師が依然生徒に対し相当な影響力、支配力を有しており、
生徒の側には、いまだ教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず、教師を選択する余地も大きくないのである。」としている。
したがって、高等学校においては、生徒の側に学校を選択する余地や、教育内容を批判する能力が相当程度あるとしている点で、本肢は誤っている。
ウ 誤り。
最判昭39・2・26は、「26条2項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。
憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解する事はできない。」としている。
したがって、教科書、学用品などにつき、立法で無償と定められた場合であっても、この無償は憲法26条2項の無償には含まれない。
したがって、これが憲法の無償に含まれるとしている点で、本肢は誤りである。
以上、正解は1、2、2、です。
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足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(担保責任)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題11を例にしますと、
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 売買契約に、隠れた瑕疵についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、
Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。
2 Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には、
Aは瑕疵担保責任を負わない。
3 Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かずに、
引渡しを受けてから瑕疵があることを知った場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。
4 売買契約に、瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、
Bが瑕疵担保責任を追及するときは、隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Aが瑕疵担保責任をまったく負わないという特約は有効であるが、
そのような特約がある場合でも、Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を免れない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成する事ができないとまではいえないときは、
Bは契約の解除をすることはできないが、だからといってAが瑕疵担保責任を免れるものではない。
その場合は、AはBに対して損害賠償債務を負う。
これにより、正解は2となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢を解きましょう。
選択肢3は、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
瑕疵担保責任が成立するためには、売買目的物の瑕疵は「隠れた瑕疵」でなければならない。
「隠れた瑕疵」とは、瑕疵の存在につき買主が善意・無過失である事を意味する。
したがって、Bが瑕疵の存在を契約時に知っていた場合や、過失によりそれに気づかなかった場合は、Aは瑕疵担保責任を負わない。
選択肢4は正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
特約のない限り、Bは隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に、瑕疵担保責任を追及しなければならない。
以上、正解は2です。
この問題はすべての選択肢簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
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解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成16年度の問題4を例にしますと、
共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、平成16年9月1日に売買代金3000万円
(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)
とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 本件売買契約に利害関係を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払う事ができる。
2 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には、手付が解約手付の性格を有していても、
Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、Aは、売買契約を解除できなくなる。
3 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、
特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
4 Aが残代金の受領を拒絶する事を明確にしている場合であっても、
Bは同年10月31日には2800万円をAに対して現実に提供しなければ、Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済する事ができない。
弁済期が到来していても同じである。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
手付が解約手付である場合、契約の相手方が履行に着手するまでは、契約を解除する事ができる。
自ら履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ契約を解除できる。
したがって、Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、としているのは誤りである。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
当事者が損害賠償の予定を定めていた場合、実際の損害がそれより多くても少なくても、その増減を請求することはできない。
これにより、選択肢3が正解となります。
念のため、また勉強のため、選択肢4も解きましょう。
選択肢4は、誤りです。
弁済の提供は現実に提供するのが原則である。
ただし、債権者があらかじめ受領を拒絶している時は、口頭の提供で足りる。
口頭の提供をすれば、履行遅滞を免れるので、本肢は誤っている。
以上、正解は3です。
この問題は選択肢1・2・3が簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
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宅建の受験者の方は、最後の勉強の追い込みで気合が入っていると思います。
私は、宅建の受験の時は、特に試験前でも、何も変わらず勉強していました。
平日は、2010年版 らくらく宅建塾を読み、休みの日は宅建の試験の過去問を解く。
この繰り返しでした。
宅建の受験の時は、模擬試験を受けたのは、市販の模擬試験の問題集についていた無料の模擬試験1回だけ。
今、考えればずいぶんと無謀な事をしたものです。
「模擬試験を1回しか受けずによく宅建の試験に受かったな」と今でも本当に思います。
宅建の受験者の方は、今からでも遅くないので、資格の専門学校の模擬試験は受けてください。
自宅受験できますよ。
市販で販売されている模擬試験の問題集のレベルは、宅建の本番の試験のレベルと比べて簡単です。
そのため、本番の宅建の試験のレベルに近い資格の専門学校の模擬試験を受けてください。
どこの資格の専門学校の模擬試験でもいいですから、できる限り多くの回数を受けてください。
私は、宅建の受験当時はしなかったことですが、行政書士の試験のときに使った、短期間で記憶するコツをお伝えします。
何度もお話している事ですが、音読です。
音読は1週間あれば、相当の量の勉強内容を覚える事ができます。
音読にかける時間は1時間もあれば十分です。
現在、宅建の勉強をして、よく間違えるところ、忘れやすい重要なところは音読で覚えましょう。
音読の方法は、まず教本を見ながら覚えたい勉強の内容を声を出して読みます。
このときは、ある程度大きな声を出すといいでしょう。
何回か声を出して音読をしましたら、教本の覚えたい勉強内容の部分を隠して音読をします。
そして、上手く音読ができなければ、教本を見て音読する。
また、音読を教本を隠しながらする。
この繰り返しで教本を隠しながら音読できるまで続けます。
この音読の勉強を1週間続けますと、スラスラ1週間後には教本を見なくても音読できるようになります。
音読の勉強は、寝る前にするのが一番いいでしょう。
一度だまされたものと思って試してみてください。
大事な事は、1週間必ず毎日続ける事。
日に日に音読にかかる時間が短くなるのが、実感できます。
そして、ここからが重要です。
音読をしても、忘れやすい勉強内容があったとします。
その場合は、宅建の試験の1週間前からその忘れやすい勉強内容を音読しましょう。
そして、試験の当日、試験会場に向かう前に最後の音読をして、試験会場に行きます。
試験会場では、忘れやすい勉強内容を音読しておきましょう。
試験30分前からは、教本などはまったく見れなくなります。
試験官による試験の説明があります。
その間も小さな声で音読しておきましょう。
できない人は、心の中で音読しましょう。
そして、試験が始まりましたら、すぐに忘れやすい勉強内容を問題用紙に書きましょう。
一番忘れやすい勉強内容から、重要なものをひらがなで書けばいいです。
音読は、呪文の様に唱えていれば、1~2ヶ月は忘れません。
みなさんは、小学生で習った掛け算の九九は今でも覚えていますね。
掛け算の九九は音読で勉強したと思います。
音読は、本当に短期間で記憶するには優れものです。
ぜひ、音読をみなさんの宅建の勉強に活用して合格してください。
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平成20年度の問題4を例にしますと、
Aは、Bから借り入れた2000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、
抵当権設定の後である平成20年4月1日に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。
Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない。
この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となった場合、Bは抵当権の実行を申し立てて、
AのCに対する賃料債権に物上代位することも、AC間の建物賃貸借契約を解除することもできる。
2 抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、
Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
3 AがEからさらに1000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1500万円だとすれば、
甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。
4 Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、
Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとしても、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
まずは、選択肢1ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
抵当権者Bは、抵当不動産の賃料債権に物上代位することができる。
しかし、Bは、賃貸借契約の当事者ではないから、当該賃貸借契約を解除することはできない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Bは、抵当権設定登記をすれば、抵当権を第三者に対抗することができ、Cは、建物の引渡しを受ければ、借家権を第三者に対抗することができる。
したがって、抵当権設定登記がなされた後に、Cが建物の引渡しを受けた時は、Cは、借家権をDに対抗することができない。
なお、いわゆる短期賃貸借の保護に関する規定は、法改正により削除された。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これは難しいですね。
解答は保留にしましょう。
次は、選択肢4ですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Cが建物の引渡しを受けた後に、AF間の売買契約が行われているため、Cは、借家権をFに対抗することができる。
これにより、正解は4となります。
解答を保留した選択肢3の解答・解説です。
選択肢3は誤りです。
たとえば、BがEに対して抵当権の順位の譲渡をすれば、Eが一番抵当権者となり、Bが二番抵当権者となるので、
EがBに優先して債権全額の回収を図ることができる。
以上、正解は4です。
選択肢3は難しいですね。
行政書士の資格を持っている私が、まったく答えが分からなかったです。
この選択肢が分からない人も多いと思います。
しかし、選択肢1・2・4は簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
難しい選択肢が出題されても、他の選択肢を冷静に考えて問題を解けば、答えは出せます。
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地方公共団体において、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置を執ることは、
憲法第14条第1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)
に関する次のアからエまでの各記述について、正しいものの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。
ア この判決は、地方公共団体が、在留外国人を職員として採用する場合、
その者について、どのような昇任の条件を定めるかは当該地方公共団体の裁量にゆだねられるから、
その判断に裁量権の逸脱・濫用がない限り、違法の問題を生じないとした。
イ この判決は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の、
出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」の公務就任権を制限する場合について、
一般の在留外国人とは異なる取扱いが求められると解する余地を否定した。
ウ 憲法が、在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについては争いがあるが、
この判決は、これを否定する立場に立つことを明らかにしたものである。
エ この判決は、当該地方公共団体の管理職の中に、住民の権利義務を直接形成し、
その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、
又はこれらに参画することを職務とするものが含まれていることを前提としている。
1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ
5 イとエ 6 ウとエ
この問題は、正しい選択肢を2つ答えれば良いです。
逆に言えば、間違っている選択肢を2つ探せば良いです。
まず、選択肢アですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
本判決は、地方公共団体において日本国民である職員に限って管理職に承認することができる措置を執ることは憲法14条1項に違反しないとしたものであるが、
その論旨として、本肢のように「当該地方公共団体の…判断に裁量権の逸脱・濫用がない限り、違法の問題を生じない」とはしていない。
したがって、本肢は誤っている。
これで、正解は、4 イとウ 5 イとエ 6 ウとエ になりました。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
これで、正解は、4 イとウ 5 イとエ になりました。
次は、選択肢ウですが、難しいですね。解答保留にしましょう。
その次の選択肢エですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
本判決は、「普通地方公共団体が、公務員制度を構築するに当たって、
公権力行使等地方公務員(注-住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、
若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするもの)の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを、
包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図る事も、その判断により行うことができるものというべきである」と判示しており、
公権力行使等地方公務員が当該地方公共団体の管理職の中に含まれることを前提としている。
したがって、本肢は正しい。
これにより正解は、5 イとエです。
解答を保留した選択肢ウの解答です。
選択肢ウですが、誤りです。
本判決は、在留外国人が「公権力行使等地方公務員」に就任することは憲法上保障されているわけではないとしているにすぎず、
それ以外の公務員に就任する権利が憲法上保障されているかについては明示していない。
そのため、憲法が在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについて、
本判決がこれを否定する立場に立つことを明らかにしたものということはできない。
したがって、本肢は誤っている。
以上、正解は、5 イとエ です。
この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。
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毎週、10月17日まで行われます。
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LECの模擬試験は、司法試験に似た形式の問題で出題されます。
問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
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東京法経学院 でも、行政書士の模擬試験が3回行われます。
会場受験コースは、9月19日から、東京・名古屋・大阪・福岡で行われます。
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しかし、問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
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では、宅建の民法・権利関係(共有・区分所有法)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「深入りするな」・「ここが出る!!」・「絶対暗記!!」・「楽勝ゴロ合せ」・「キーポイント」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法・権利関係(共有・区分所有法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成21年度の問題13を例にしますと、
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。
ただし、この期間は規約で伸縮する事ができる。
2 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、
これに代わり書面により決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対する時は、書面により決議をする事ができない。
3 建替え決議を目的とする集会を招集する時は、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。
ただし、この期間は規約で伸長することができる。
4 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなったものは、
公正証書により規約の設定を行う事ができる。
まず、選択肢1ですが、これは難しいですね。
解答を保留にしましょう。
次は、選択肢2ですが、これも難しいですね。
解答を保留にしましょう。
次は選択肢3ですが、これは簡単ですね。正しいです。
常識で分かりますね。
招集通知を伸長しても困る人は誰もいません。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
公正証書による規約の設定は、最初に建物の専有部分の全部を所有する者に限り行える。
これにより、正解は、4となります。
解答を保留した選択肢の解答・解説です。
選択肢1ですが、正しいです。
区分所有者の集会は、少なくとも毎年1回招集する事が必要であり、その招集通知は、議題を明示し、集会の会日の少なくとも1週間前に各区分所有者に発しなければならない。
ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
選択肢2ですが、正しいです。
集会の決議に代わるべき書面による決議は、区分所有者全員の承諾がある場合に限り行える。
以上、正解は4です。
選択肢1・2はかなり細かい部分が問われているために、分からない人も多いと思います。
しかし、選択肢3・4は簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
特に選択肢3は、常識で考えれば分かります。
難しい選択肢が複数出題されても、他の選択肢を冷静に考えて問題を解けば、答えは出せます。
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
■ 模擬試験情報
LEC が8月の下旬から2010全日本宅建公開模試が5回行われます。
試験会場まで行く時間の無い方も、自宅受験をしましょう。
自宅受験をする時は、冊子送付オプションを選んでください。
必ず、本番形式の紙の問題を解いて、紙の解説を読んで答え合せをしましょう。
▼こちらから申し込みができます。
試験の開催日が過ぎていても、問題・解答・解説はもらえます。
宅建試験合格サイト 東京法経学院 では、宅建の全国模試を2回行っています。
自宅受験ができます。
8月31日から、問題・解答用紙・解説書を同時に発送しますので、答え合せが模試を受けたその日にできます。
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驚くほど集中力が高まる6つの秘訣のご紹介です。
みなさんは、
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宅建の民法(不動産登記法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成18年度の問題15を例にしますと、
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
2 信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
3 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請する事ができる。
4 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、
登記の目的が異なる時であっても、一つの申請情報で申請することができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければ成らない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これは難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
所有権保存の登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人がすることができる。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的ならびに登記原因及びその日付が同一である時は、この限りでない。
目的も同一でなければならないので、本肢は誤りである。
よって、正解は4です。
解答を保留した選択肢2ですが、正しいです。
信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存もしくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
以上、正解は4です。
この問題は、選択肢2が難しいですが、それ以外の選択肢が難しくないので、解答を導き出すのは難しくありません。
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
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LEC が8月の下旬から2010全日本宅建公開模試が5回行われます。
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驚くほど集中力が高まる6つの秘訣のご紹介です。
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今年、行政書士の試験を受験される方は、資格の専門学校の模擬試験を受験しましょう。
今年、行政書士の受験をするみなさんは、ぜひ、資格の専門学校の模擬試験を受けましょう。
資格の専門学校の模擬試験を受ける事によって、法律の問題を解く把握力・読解力・理解力が身につきます。
そして、自分の今の実力がどの程度なのか、ある程度は把握できます。
行政書士の模擬試験は、LEC が9月24日から、4回に分けて行われます。
毎週、10月17日まで行われます。
金・土・日曜クラスとありますので、ある程度予定が立てやすいです。
私は、平成20年度の受験時にLECの模擬試験を受けました。
LECの模擬試験は、司法試験に似た形式の問題で出題されます。
問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
長文の問題を解くことで、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
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東京法経学院 でも、行政書士の模擬試験が3回行われます。
会場受験コースは、9月19日から、東京・名古屋・大阪・福岡で行われます。
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行政書士の全国公開模試
TACでは、答練パックという行政書士の模擬試験があります。
5回、模擬試験を受ける事ができます。
9月から始まります。
TACの模擬試験は、私は5回受けました。
TACの問題は、行政書士の本番の試験に似た形式の出題です。
しかし、問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
このような問題を解くことによって、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
▼こちらで詳しい事はご確認ください。
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資格の専門学校の行政書士の模擬試験の問題は、本番の試験で出題される問題と似たような問題は、ほとんど出題されません。
まず、資格の専門学校の行政書士の模擬試験の問題は、本番の試験で出ないと思ってください。
それでも、私は資格の専門学校の模擬試験をたくさん受験される事をお勧めします。
その理由ですが、資格の専門学校の行政書士の模擬試験で出題される問題の多くの問題が、司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考にして作られています。
そのような、行政書士試験よりレベルの高い問題を解くことによって、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
1つだけ注意する事は、資格の専門学校の模擬試験の結果は気にする必要はないです。
私は、平成20年度にLECの行政書士の模擬試験を4回受験しました。
一回だけ300満点中178点という点数を取りましたが、残りの3回は120~150点ぐらいしか点数が取れませんでした。
それでいて、平成20年度の行政書士試験では178点取る事ができました。
あと、2点で合格できるところまで点数が取れました。
2回目の受験、平成21年度の時は、資格の大原・TACの模擬試験を9回受けました。
9回模擬試験を受けましたが、合格点180点を取る事ができたのは、2~4回だったと記憶しています。
(正確には記憶していません。もう忘れました。)
半分以上は、合格点180点を取る事ができませんでした。
それでいて、平成21年度の行政書士の試験では、216点取る事ができました。
行政書士の試験は、問題の出題形式がその年によってずいぶんと変わる事が多いですので、資格の専門学校の模擬試験の結果はあまり気にする必要はないと思います。
資格の専門学校の模擬試験で、点数が多少悪くても気にしないでください。
(私は、平成20年・21年の受験時は、ものすごく気にしましたが…)
資格の専門学校の模擬試験を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、解答の正解率も相当アップします。
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しっかり、理解しましょう。
資格の専門学校の模擬試験を受験する上で注意する事は、模擬試験を解いた日に必ず答え合せをして解答の解説を読む事です。
もう一度言います。
問題を解いたその日のうちに解答・解説は読んで、解答をしっかり理解してください。
学習した内容は、その日のうちに復習してください。
独学の勉強では、勉強する問題を作る事はできません。
資格の専門学校を、上手に利用しましょう。
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=13174
ぜひ、ご覧になってください。
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行政書士の試験問題をうまく解く方法。民法(債権)の試験勉強方法。
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ぜひ、ご覧になってください。
まず、行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 ・基本書民法債権法 第2版・新版 基本書民法 物権法・基本書民法担保物権法・新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)
その後に、司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法の共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。
民法(債権)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成20年度第18問の問題ですが、
詐害行為取消訴訟に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行使の対象とすることができる。
イ 不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、
債権者は、受益者から債権者への所有権移転登記手続を請求することができる。
ウ 抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合には、
債権者は、不動産の価格から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を請求することはできるが、不動産の返還を請求することはできない。
エ 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意である時は、
転得者が悪意であっても、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができない。
オ 債権者が受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても、その被保全債権の消滅時効は、中断しない。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
まず、選択肢アですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
これにより、正解は 1 アイ 2 アオ のどちらかになりました。
次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても、
債務者を被告としない以上、その被保全債権である債務者に対する債権の消滅時効は、中断しない。
これにより、正解は 2 アオ となります。
念のため、そして勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢イですが、誤りです。
詐害行為取消権は総債権者の共同担保の保全を目的とするものであるから、
不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合、
債権者は、直接受益者から自己への所有権移転登記手続を請求することができず、債務者への移転登記を請求することができるにとどまる。
選択肢ウですが、誤りです。
抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合において、
不動産の価格から抵当権の被担保債権の額を控除した額が取消権者の債権額を下回っているときは、
譲渡担保契約の全部を取り消して不動産の返還を請求することができる。
選択肢エですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
債務者に詐害意思がある場合においては、受益者が善意であり、転得者が悪意である時は、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができる。
以上、正解は 2 アオ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、選択肢アとオが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
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問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成20年度第13問の問題ですが、
不動産質権と抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 不動産質権は、抵当権と異なり、債務者以外の者は、その設定をする事ができない。
イ 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって債権者に目的物を引渡す事によって効力を生ずる。
ウ 不動産質権者は、抵当権者と異なり、別段の定めをしない限り、不動産の管理の費用や租税等を負担し、被担保債権の利息を請求することができない。
エ 不動産質権は、抵当権と異なり、10年を超える存続期間を定めることはできず、これより長い期間を定めたときは10年に短縮される。
オ 不動産質権は、抵当権と同様に、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
不動産質権は、占有改定による引渡しによっては効力が生じない。
なお、抵当権の設定にはそもそも引渡しを要しない。
これにより、正解の組合せは、1 アイ 3 イオ となりました。
次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
不動産に関する物権の発生、変更、消滅は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産質権及び抵当権はともに不動産に関する物権であり、いずれも登記をしなければ第三者に対抗することができない。
これにより、正解の組合せは、1 アイ となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢も解きましょう。
選択肢アは、誤りです。
不動産質権は、債務者以外の第三者(物上保証人)が設定することができる。
抵当権も同様である。
選択肢ウは正しいです。
不動産質権者は、別段の定めをしない限り、管理費の費用や租税などの負担をし、被担保債権の利息を請求することができない。
なお、抵当権は目的物の占有を移さないので、抵当権者は、管理の費用や租税等の負担をしない。
また、被担保債権の利息を請求できる。
選択肢エは正しいです。
不動産質権の存続期間は、10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、10年に短縮される。
なお、抵当権には存続期間の定めはない。
以上、正解の組合せは、1 アイ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、選択肢イとオが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
今は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
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宅建試験問題をうまく解く方法。民法(相続)の試験勉強方法。
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では、宅建の民法(相続)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「楽勝ゴロ合せ」・「キーポイント」・「標語」・「絶対暗記!!」・「ここが出る!!」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(相続)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成17年度の問題12を例にしますと、
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
1 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
2 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、
そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
3 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、
前の遺言のうち後の遺言と接触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
4 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
証人2人以上の立会いが必要となるのは、公正証書遺言の場合である。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
この検認は、遺言の書き換え等を防止するものであり、遺言の有効無効とは関係ない。
よって、消しですね。
次は選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
これにより、正解は3です。
念のため、また勉強のため選択肢4も解きましょう。
選択肢4ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
配偶者と子が相続人の場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分となる。
たとえ、遺言でその全財産を一定の相続人に相続させる旨の遺言があっても、遺留分権利者を廃除することはできない。
以上、正解は3です。
この問題の選択肢は全て簡単に解けます。
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今、行政書士・宅建の勉強がうまくいっていない人は何を勉強すればいい?
行政書士の本番の試験まで4ヵ月をきりました。
行政書士・宅建の勉強はうまくいっていますか?
うまくいっている方は、今のペースで勉強を続けてください。
うまくいってない方は、今、何を勉強すればいのでしょうか?
ズバリ、宅建の受験者は、宅建業法を勉強してください。
宅建業法は、宅建の試験科目で最も簡単で、そして出題問題数が最も多いです。
宅建業法は、宅建の試験科目で、最も点数が取りやすいです。
まず、宅建業法を重点的に勉強してください。
宅建業法は、出題20問中18問は正解したいです。
できれば満点を目指せる科目でもあります。
今、宅建の勉強で壁を感じている方は、宅建業法を重点的に勉強しましょう。
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行政書士の勉強が、今、うまくいっていない方は、何を勉強すればいいのでしょうか?
ズバリ、行政法を勉強してください。
行政法は、行政書士の試験科目で最も出題問題数が多く、そして難しくありません。
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解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成18年度第10問の問題ですが、
Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思を持って、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、その後も、その占有を継続している。
この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
(なお、Aの占有は、次のアからオまでの各請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。
また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。)
ア 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡しを請求した。
イ 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
ウ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
エ 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
オ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
まず選択肢アですが、簡単ですね。 請求が認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、平成元年4月1日、所有の意思を持って、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然とB所有の甲土地の占有を開始しているので、平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得することができる。
しかし、平成10年5月1日の時点においては、Aはいまだ甲土地を時効取得していないので、平成5年4月1日に甲土地の所有権を取得したCのAに対する所有権に基づく甲土地の明渡しの請求は認められる。
よって、消しですね。
これによって、1 アウ 2 アオ の正解がなくなりました。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。請求が認められないです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Cは、Aが平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得する前の平成5年4月1日に、Bから甲土地を買い受けており、時効完成前の第三者である。
よって、平成12年5月1日の時点において、Aは、登記をしなくてもCに対して甲土地の時効取得を対抗する事ができる。
したがって、Cの請求は認められない。
これにより、5 ウエ が正解ということはなくなりました。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。請求が認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、時効完成時の平成11年4月1日に登記を備えていなかったが、Cの登記後に改めて時効取得に要する期間の占有を継続した場合には、Cに対して登記をしなくても時効取得を対抗することができる。
本記述の場合、平成21年11月1日に再度時効が完成するが、平成21年5月1日の時点では時効は完成していない。
したがって、Cの請求は認められる。
これは、消しですね。
よって、3 イエ が正解ということはなくなり、4 イオが正解となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢も解きましょう。
選択肢ウですが、請求は認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Cは、Aが平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得した後の平成11年11月1日に、Bから甲土地の贈与を受けており、時効完成後の第三者である。
よって、平成12年5月1日の時点において、Aは、登記をしなければCに対して甲土地の時効取得を対抗する事ができない。
したがって、Cの請求は認められる。
選択肢オですが、請求は認められません。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
平成21年11月1日に再度時効が完成するので、平成22年5月1日の時点で、Aは、Cに対し、登記をしなくても甲土地の時効取得を対抗する事ができる。
したがって、Cの請求は認められない。
以上、正解は4 イオ です。
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資格の試験に合格した人は、運が良いだけでしょうか?
幸運
運の良い人々とは、強い信念を維持し、数々の犠牲を払い、粘り強い努力を続けてきた人々である。
あらゆる成功が、仕上げられた思考であり、達成された目標であり、現実化されたビジョンである。
不注意なる者、無知なる者、怠惰なる者たちは、結果のみに目を奪われ、どの背後に存在する原因を見ようとしないために、
あらゆる達成を、幸運、運命、あるいは、偶然などという言葉で片づけている。
富を築き上げた者、知性に溢れた者、神のような人格を備えて大きな影響力を手にしているものを見て、彼らは言う。
なんて幸運なんだろう!
なんて恵まれているんだろう!
なんて良いめぐり合わせにあるんだろう!
彼らは、それらの運の良い人々が、より良い人生を夢見つつ、進んで体験してきた試練や苦闘の数々には決して目を向けない。
それらの人々は、強い信念を維持し、数々の犠牲を払い、粘り強い努力を続けてきた人々であり、
自身のビジョンを現実化すべく、一見克服不可能な困難の数々にも勇敢に立ち向かってきた人々なのである。
しかし、大多数の人々は、そういった闇と痛みの部分には、目もくれようとしない。
彼らはただ、光と喜びに満ちた結果のみを眺めている。
長く困難な旅の中身には目もくれず、喜びに満ちた目的地への到着のみを眺め、それを幸運の一言で片付けている。
過程を理解せず、結果のみをとらえて、それを偶然の産物だなどと言っている。
あらゆる人生の中に、努力があり結果がある。
そして、その努力の大きさによって、結果の大小が決定する。
偶然などは存在しないのだ。
物質的、知的、精神的達成の全てが、努力の果実である。
それらは、仕上げられた思考であり、達成された目標であり、現実化されたビジョンである。
あなたが心の中で賛美するあなたのビジョン、あなたが心の中の王座につけるあなたの理想に導かれて、あなたの人生は築かれる。
それこそが、あなたがやがてなるものである。
引用はここまでです。
行政書士・宅建の受験者から、行政書士・宅建の試験に合格をした者を見ると、どのように感じるでしょうか?
合格した人の運が良かっただけでしょうか?
行政書士・宅建の試験に合格した者は、結果を出したものです。
結果を出すには、その人なりに努力をしています。
その努力の時間が長い・短いは人それぞれです。
ただし、1つだけ共通していることがあります。
それは、行政書士・宅建の試験に合格するために勉強する努力を間違えなかった。
行政書士・宅建の試験に合格できる勉教方法で勉強し、努力した。
その結果、行政書士・宅建の試験に合格できたという結果がでました。
ただ、運が良くて試験に合格したのではありません。
行政書士・宅建の試験に合格するために、重要な事は試験に合格する努力をする事です。
ただ、努力するだけでは、合格できません。
合格できる努力をしなければいけません。
この、行政書士・宅建の試験に合格する過程に注目しなければいけません。
この、過程とは、勉教方法です。
私は、行政書士・宅建の試験に共に2回目の受験で合格しています。
行政書士・宅建の試験は、共に1回目の受験では不合格でした。
そのため、行政書士・宅建に合格する勉教方法と、不合格になる勉強方法は、私なりに分かっています。
みなさんの中で、行政書士・宅建の勉強が、あまりはかどっていない方は、ぜひ、私の勉強方法を参考にしてください。
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らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 ・基本書民法債権法 第2版・新版 基本書民法 物権法・基本書民法担保物権法・新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法の共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。
民法(総則)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成7年度第4問の問題ですが、
Aは、何らの権限も無いのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
この場合におけるBの追認に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア CがBに対して相当の期間内にAの行為につき追認をするか否かを確答すべき旨の催告をした場合において、
Bがその期間内に確答をしなかったときは、Bが追認をしたものとみなされる。
イ AC間の売買が錯誤によって無効であるときは、Bは、Aの無権代理行為を追認することができない。
ウ BがAに対して追認する意思表示をした場合において、Cがこれを知らなかったときは、
CはAに対して、無権代理行為を取り消すことができる。
エ AC間の売買が合意された時にAの無権限を知らなかったCがこれを取り消した後においては、Bは追認をすることができない。
オ BがCに対して追認をする意思表示をした場合において、
契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされなかったときは、契約の効力は追認した時から生じる。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
まずは、選択肢アですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
相手方Cは、本人Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合、Bがその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
これにより、1 アウ と 2 アオ が正解ということがなくなりました。
次は、選択肢イですが、これは難しいですね。解答保留としましょう。
次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は解答そのままです。
これで、5 ウエ が正解となります。
念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。
解答を保留した選択肢イですが、誤りです。
本人による無権代理行為の追認は、無効な代理行為の効果を自己に帰属させる意思表示であり、
代理行為自体に瑕疵があったからといって、追認自体が妨げられるわけではない。
したがって、Bは、Aの無権代理行為を追認することができる。
なお、代理行為に瑕疵(錯誤)があったことは、追認によりAの代理行為がBに帰属した後の問題として処理される。
選択肢エですが、正しいです。
相手方Cは、本人Bの追認がない間は、その契約を取り消すことができる。
そして、この取消しの意思表示は、契約を確定的に無効とするものであるから、いったんCがこれを取り消した後においては、Bはもはや追認をすることはできない。
選択肢オですが、誤りです。
本人Bの追認があれば、Cの無権代理行為は、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼってその効力を生じる。
以上、正解は 5 ウエ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
難しい選択肢は、すぐに解答を保留にして、次の選択肢に進むことが重要です。
あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
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宅建の民法(代理)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題2を例にしますと、
Aは、不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
2 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、
Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対して責任を負わない。
3 Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対して責任を負う。
4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
したがって、やむを得ない事由があれば、本人の許諾を得なくても、復代理人を選任することができる。
これにより、正解は1です。
念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢2ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
委任による代理人は、本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
したがって、Bは、その選任に関し過失があったときは、Aに対して責任を負う。
選択肢3ですが、誤りです。
委任による代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、
復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠った時に限り、本人に対して責任を負う。
したがって、Dの不誠実さを知らなかったBは、過失があってもAに対して責任を負わない。
選択肢4ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
代理人が復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しない。
なお、復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
以上、正解は1です。
この問題の選択肢1・2・4は簡単に解けます。
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行政書士試験問題をうまく解く方法。行政法の試験勉強方法。
行政書士試験科目の行政法の勉強方法についてお話します。
その前に、
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ぜひ、ご覧になってください。
行政法は、行政書士の試験科目で、最も出題問題数が多い科目です。
地方自治法以外は、まんべんなく行政法の中から出題されます。
判例が他の試験科目に比べて少ないので、難解な科目ではありません。
しっかり勉強して、得点源にしましょう。
行政法の勉強の手順として行政法・行政救済法・地方自治法概説 第3版の教本を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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その後に、新司法試験短答式公法系問題集を行政法の科目だけ全て解いてください。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成19年度第37問を例にしますと、
行政事件訴訟法上の取消訴訟に関する次のアからエまでの各記述について、法令及び最高裁判所の判例に照らし、
それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 取消訴訟においては、行政処分の違法一般が審理の対象となるから、
原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることもできる。
イ 国家公務員に対する停職の懲戒処分がされた後、その処分について人事院に対する審査請求がされ、
人事院が処分の内容を減給に修正する裁決をした場合には、原処分ではなく、裁決の取消しを求めなければならない。
(参照条文) 国家公務員法
第92条 第1項・・・(前略)・・・調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。
ウ 国家公務員に対する懲戒処分の取消訴訟において、国家公務員法上の懲戒事由があると認められる場合、
裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、
その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、
その処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したか否かについて判断すべきである。
エ 取消訴訟における行政処分の違法判断の基準時は、行政処分がされた時点であると解すべきであるから、
処分の適法性の判断に用いられる科学的、専門技術的知見も、処分当時のものに限定される。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 誤り。
行政事件訴訟法10条1項は、「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることはできない。」と定めている。
したがって、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることもできるとする本肢は、誤っている。
イ 誤り。
最判昭62・4・21は、「一般職の国家公務員に対する懲戒処分につき、人事院の修正裁決があった場合には、
原処分は、当初から修正裁決による修正どおりの法律効果を伴う懲戒処分として存在していたものとみなされることになるものと解すべきである。」としており、
よって、取消訴訟は修正裁決でなく、原処分に対して提起すべきである。
したがって、裁決の取消しを求めなければならないとする本肢は、誤っている。
ウ 正しい。
最判昭52・12・10は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をなすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、
その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、
懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」としている。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
最判平4・10・29は、「原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、
原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門的技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、
現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点(略)があり、
被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、違法と解すべきである」としている。
したがって、違法判断の基準時は、現在の科学技術の水準に照らして判断されるものであり、
処分当時のものに限定されるとする本肢は、誤っている。
以上、正解は、2、2、1、2です。
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その他の分野(不当景品類及び不当表示防止法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成20年度問題27を例にしますと、
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
2 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、
課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、
契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
3 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、
「当初の契約書の契約金額を2000万円減額し、8000万円とする」旨を記載した変更契約書は、
契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
4 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、
国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
まず、選択肢1ですが、ちょっと難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢2ですが、これも難しいですね。解答を保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
契約金額を減少させる変更契約書の記載金額は、記載金額のないものとして扱われ、200円の印紙税が課される。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
国等と国等以外の者が共同で作成した文章は、国等以外の者が保存するものについては、国等が作成したものとして非課税文書となる。
正解は、4です。
解答を保留した選択肢の解答・解説です。
選択肢1ですが、誤りです。
敷金の領収書も、3万円以上で営業に関するものであれば印紙税の課税文書となる。
選択肢2ですが、誤りです。
印紙の消印は課税文書の作成者が行うとされており、
作成者は、自己又はその代理人、使用人(従業者)の印章又は署名で消さなければならない。
以上、正解は4です。
この問題は、選択肢3・4が簡単な選択肢のため、解答を導き出すことは難しくありません。
このような問題は、取りこぼしの無い様に正解しましょう。
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新司法試験、プレテスト第19問を例にしますと、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号にいう「個人に関する情報」(以下個人情報という。)について述べた次のアからエまでの各記述につき、
それぞれ、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 個人情報の開示請求を受けた行政機関の長は、条文上、身分関係など当該個人のプライバシーにかかわるもののみ開示しないことができると規定されている。
イ 他の情報と照合することによって初めて特定の個人を識別できる個人情報の開示請求を受けた行政機関の長は、
当該情報のみでは特定の個人を識別することができず、当該個人の権利利益を害するおそれもないのであるから、当該情報を開示しなければならない。
ウ 事業を営む個人の当該事業に関する情報は、法人等に関する情報と同様の要件により、
不開示情報該当性を判断することが適当であることから、個人情報から除外されている。
エ 個人情報の開示請求を受けた行政機関の長は、当該情報が慣行として一般に公にされているとしても、
個人のプライバシーを最大限保護するために、当該情報を開示しないことができる。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 誤り。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、「情報公開法」という)は、個人識別情報を原則として不開示とした上で、個人の権利利益を侵害せず、
不開示にする必要のないもの、及び、個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため、
開示すべきものを但書で例外的に開示事項として列挙している。
したがって、情報公開法は、条文上、身分関係など当該個人のプライバシーにかかわるもののみ開示しないことができると規定してはいない。
よって、本肢は誤り。
イ 誤り。
他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものも、不開示情報たる「個人の情報」に含まれる。
よって、本肢は誤り。
ウ 正しい。
事業を営む個人の当該事業に関する情報の開示・不開示の判断は、
法人等の事業活動情報と同様の基準で行われるべきであるとの観点から、かかる情報は情報公開法5条1号柱書にいう「個人に関する情報」から除外されている。
よって、本肢は正しい。
エ 誤り。
個人情報であっても、当該情報が慣行として公にされている場合には、「個人に関する情報」から除外されている。
よって、本肢は誤り。
以上により、正解は、2、2、1、2です。
このレベルの問題が、今の行政書士の試験では出題される可能性が高いです。
この問題は、全ての選択肢が正解の場合のみ、解答を正解としてください。
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ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建のその他の分野(公示価格)の勉強方法ですが、
第2章、その他の分野(公示価格)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」の場所は、しっかり読んで下さい。
それだけでは足りないので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「出た!」の場所は、しっかり読んで下さい。
その他の分野(公示価格)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成18年度問題29を例にしますと、
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、
その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。
2 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合における、
その取引において通常成立すると認められる価格をいう。
3 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、
近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければならない。
4 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について、
公示された価格を指標として、取引を行わなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、
その結果を審査し、必要な調整を行って判定し、これを公示するものとする。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において、
通常成立すると認められる価格をいう。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、ちょっと難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢4ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、
取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として、
取引を行うよう努めなければならないと、努力義務を規定している。
正解は、この選択肢4です。
選択肢3ですが、正しいです。
解答・解説は、解答そのままです。
以上、正解は4です。
その他の分野は、2010年版 らくらく宅建塾の知識だけでは、不十分ですので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)も勉強しましょう。
その他の分野の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。
「新司法試験方式」の勉教方法は、下記から確認してください。
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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■ 1日30分、集中して勉強が必ず出来る方
宅建の教材のご紹介です。
こちらの宅建の教材、2つのことが守れる方だけにご紹介します。
・1日30分の勉強時間を必ず作れる方。
・必ず毎日30分、集中できる勉強時間を作れる方。
宅建の教材として、約4ヶ月の勉強で合格できるようになっています。
宅建の教材で、1日30分、約120日の勉強で合格できる方法です。
そして、この宅建の教材を購入して、今年の宅建に合格できなかった場合は、この教材全額の返金保証がついています。
私は、このような教材の全額保証をつけて、他人に宅建の勉強を教えることなどできません。
こちらは、1日30分、勉強時間を作れる方だけ、
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1日わずか30分宅建合格プログラム
この、宅建の教材の製作者は、もともと、資格の専門学校の宅建の講師をされていました。
ただ、23年間、資格の専門学校で宅建の講師をしていまして、資格の専門学校の方針に大変疑問を感じていました。
そして、1日30分、計約60時間の勉強時間で、宅建に合格できる教材を作られたのです。
それも、今年の宅建の試験に不合格になった場合は、教材の全額返済を保証されています。
このようなことは、資格の専門学校では、どこもしていません。
それだけ、この教材には宅建を合格させる自信があるわけです。
ただし、1日30分、勉強時間を作る人ができない人は、対象外です。
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