今、行政書士・宅建の勉強がうまくいっていない人は何を勉強すればいい?
行政書士の本番の試験まで4ヵ月をきりました。
行政書士・宅建の勉強はうまくいっていますか?
うまくいっている方は、今のペースで勉強を続けてください。
うまくいってない方は、今、何を勉強すればいのでしょうか?
ズバリ、宅建の受験者は、宅建業法を勉強してください。
宅建業法は、宅建の試験科目で最も簡単で、そして出題問題数が最も多いです。
宅建業法は、宅建の試験科目で、最も点数が取りやすいです。
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行政書士の勉強が、今、うまくいっていない方は、何を勉強すればいいのでしょうか?
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行政法は、行政書士の試験科目で最も出題問題数が多く、そして難しくありません。
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今、行政書士の勉強で壁を感じている方は、行政法を重点的に勉強しましょう。
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第6章、その他の分野(税法)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「楽勝ゴロ合せ」・「ここが出る!!」の場所は、しっかり読んで下さい。
それだけでは足りないので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「出た!」の場所は、しっかり読んで下さい。
その他の分野(不当景品類及び不当表示防止法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成20年度問題27を例にしますと、
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
2 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、
課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、
契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
3 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、
「当初の契約書の契約金額を2000万円減額し、8000万円とする」旨を記載した変更契約書は、
契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
4 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、
国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
まず、選択肢1ですが、ちょっと難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢2ですが、これも難しいですね。解答を保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
契約金額を減少させる変更契約書の記載金額は、記載金額のないものとして扱われ、200円の印紙税が課される。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
国等と国等以外の者が共同で作成した文章は、国等以外の者が保存するものについては、国等が作成したものとして非課税文書となる。
正解は、4です。
解答を保留した選択肢の解答・解説です。
選択肢1ですが、誤りです。
敷金の領収書も、3万円以上で営業に関するものであれば印紙税の課税文書となる。
選択肢2ですが、誤りです。
印紙の消印は課税文書の作成者が行うとされており、
作成者は、自己又はその代理人、使用人(従業者)の印章又は署名で消さなければならない。
以上、正解は4です。
この問題は、選択肢3・4が簡単な選択肢のため、解答を導き出すことは難しくありません。
このような問題は、取りこぼしの無い様に正解しましょう。
その他の分野は、2010年版 らくらく宅建塾の知識だけでは、不十分ですので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)も勉強しましょう。
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行政書士の試験問題を解く方法。憲法の試験勉強方法。
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
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このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年度第17問を例にしますと、
司法権に関する次のアからエまでの各記述について、正しいもの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。
ア 憲法第76条第1項に規定される「司法権」については、民事及び刑事事件の裁判権を指し、
性質上本来行政権の作用に属する行政裁判は、法律上特に定める権限として裁判所の権限とされたものである。
イ 憲法第76条第3項は、裁判官は「この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているが、
ここにいう「法律」には、国会によって制定される法律はもとより、政令や条例も含まれる。
ウ 司法権独立の原則の一内容として、司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することがあるが、
これを担保するものとして、例えば、憲法第77条の最高裁判所の規則制定権や、
憲法第80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。
エ 憲法第81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定しているが、
最高裁判所の判例によれば、仮にこの規定がないとすると、最高裁判所に違憲立法審査権を認める余地はない。
1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ
5 イとエ 6 ウとエ
この問題は、正しい選択肢を二つ答えればよいです。
逆に言えば、誤っている選択肢を二つ答えればよいです。
まず、選択肢アですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
日本国憲法は、行政事件の裁判も含めて全ての裁判作用を「司法権」とし、これを通常裁判所に属するものとした。
したがって、「司法権」について、行政裁判を除いている点で、本肢は誤りです。
よって、消しですね。
これで、1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ は正解ということはなくなりました。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
憲法76条3項にいう「法律」とは形式的意味の法律に限られず、政令・規則・条例・慣習法を含んだおよそ客観的規範を指す。
したがって、本肢は正しい。
次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
司法権の独立を担保するものとして、裁判官の身分保障のほか、最高裁判所の規則制定権、最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権がある。
これらは、司法府内部の自主性を確保する諸制度であり、この意味で独立の強化に使える。
したがって、本肢は正しい。
これで、正解は4 イとウ となります。
念のため、そして勉強のために選択肢エも解きましょう。
選択肢エですが、誤りです。
最判昭27・10・8によると、81条は、「最高裁判所が憲法に関する事件について終身的性格を有することを規定したもの」とし、
別の文脈で「最高裁判所は・・・・・・違憲審査権を有する」としている。
したがって、判例にしたがえば、仮に81条がなくとも、違憲審査権を認める余地は残される。
したがって、この余地がないとしている点で、本肢は誤っている。
以上、正解は 4 イとウ です。
この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。
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行政書士・宅建の試験勉強をしていた頃の、今の時期の私の勉教状況。
宅建の試験まで、約4ヶ月。
行政書士の試験まで、約5ヶ月。
今、みなさんはどのような勉強をされているでしょうか?
私は、宅建の1回目の受験のときは、今の時期は平日に3~4日は、2010年版 らくらく宅建塾を読んでいました。
そして、休みの日は2010年版 らくらく宅建塾を読みながらマインド・マップを書いていました。
今、その時のことを振り返ってみますと、実にムダなことをして、ふざけた勉強態度でした。
まず、毎日勉強していない。
完全に、勉強に対する意識がたるんでました。
もともと、私はブログのタイトルどおり「高卒、偏差値30」の人間です。
勉強ができません。
そんな人間が、金儲けのために宅建の勉強を始めたのです。
10数年ぶりの勉強は、正直苦痛に感じました。
まず、「勉強のやり方が分からない。」
どのようにして、教本の内容を理解して、宅建の合格レベルまで、自分の宅建の知識のレベルを高めるか?
このことに、苦労していました。
そのため、いかに効率よく勉強しようか、いろいろ調べ「フォトリーディング」という速読を知りました。
この年の5月に「フォトリーディング」の講習を受け、「マインド・マップ」の存在を知りました。
この「マインド・マップ」、レオナルド・ダ・ヴィンチ、エジソン、アインシュタイン、ピカソ等、いわゆる天才という人たちが共通して取っていたノートの作成方法という触れ込みでした。
私は、その話を「フォトリーディング」の講習で知り、すぐに宅建の勉強に活用しました。
これが、宅建の1回目の受験勉強の大きな間違いでした。
今の時期、一生懸命休みの日は2010年版 らくらく宅建塾を読みながら、「マインド・マップ」を作成していました。
この「マインド・マップ」の作成は、とにかく時間がかかる。
たった40ページ程度の内容を「マインド・マップ」で作成すると、6時間ぐらいはかかります。
そして、「マインド・マップ」に書いた内容を、私は覚える事ができなかったです。
今、私が思うことは、行政書士・宅建等のほとんど択一式の問題の試験は、「ノート」を作成すること自体ムダです。
この時は、私は1日13~14時間、月曜日から土曜日まで働いていたので、とにかく効率的に勉強をすることしか考えていませんでした。
そして、もっと致命的なことが、宅建の過去問をまったく解いてない。
これは、最大の私の宅建の1回目の勉教方法の間違いでした。
このような理由で、結果的には、宅建の1回目の勉強は、まったく見当違いのムダな勉教方法で、勉強をし不合格になりました。
次は、行政書士の1回目の受験の今の時期のお話をします。
行政書士の1回目の受験の時は、今の時期は平日はらくらく行政書士 講義そのまんま。を読んでいました。
そして、休みの日にはらくらく行政書士の過去問〈2010年版〉
・らくらく行政書士の実戦予想問題集+模試〈2009年版〉を解いていました。
無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある復習方法で、勉強の計画を立てていました。
▼こちらから無料でダウンロードできます。
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もちろん、このときは「ノートの作成」などというムダなことは一切しておりません。
そして、まじめに毎日勉強していました。
ただ、行政書士の試験は、初めてということで、勉強の教本・過去問選びに苦労しました。
今の私が考えますと、市販されているほとんどの行政書士の教本・過去問・問題集は、使い物にならないのです。
今の行政書士の試験のレベル・出題傾向にあった教本・過去問・問題集は、ほとんどありません。
その中で、私はあくまで行政書士の基礎力をつけるに適している教本としてはらくらく行政書士 講義そのまんま。を紹介しています。
同じ理由で、らくらく行政書士の過去問・らくらく行政書士の実戦予想問題集+模試〈2009年版〉も紹介しています。
ただ、今、紹介した教本・過去問・問題集を勉強しても、行政書士の合格点ぎりぎりの点数しか取れません。
行政書士の試験の本番前に、LECの模試を4回受験しましたが、合格点より上の点数は1回も取ることができなかったです。
一度だけ模試で、178点を取りました。
実際、私は行政書士の1回もの受験の点数は合格点180点に対して178点でした。
合格点に2点足りなかったです。
結局、行政書士の試験も「行政書士の勉強方法が分からなかった」という結論に、結果的にはなりました。
ただ、資格の専門学校で、常に合格点180点以上取れないと行政書士の試験に合格できないというわけではないです。
私は、行政書士の試験に2回目の受験で合格しました。
行政書士の2回目の受験の時は、TAC・資格の大原の模試を合計9回受けました。
9回の模試のうち、合格点180点以上を取ることができたのは2~4回ぐらいだと思います。
はっきりとは覚えていませんが、9回の模試のうち合格点を取ることができたのは、50%以下です。
それでも、行政書士の試験には216点取り合格できました。
資格の専門学校の模試は、行政書士の試験の場合は、あくまで参考程度に考えたほうが良いでしょう。
私の場合、結論として、宅建の1回目の受験の今の時期は、
・勉強する方法が間違っていた。
・勉強をする気持ちがたるんでいた。
・ムダなことをしていた。
ということになります。
行政書士の1回目の受験の今の時期は、
・行政書士の今のレベルに対応できる勉強をしていなかった。
・簡単な問題ばかり解いていた。
ということになります。
私は、この行政書士・宅建の1回目の受験の失敗を踏まえて、2回目の受験の時は、勉強方法・勉強の取り組み方を変えました。
そのお話は、また別の機会にお話したいと思います。
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
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資格の択一式問題の勉強で最も優れた勉教方法。
正確には、教本を復習を重ねて読めば頭の中で理解したことにする。
そして、過去問を解き復習をする。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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ここで重要なことは、ノートを作成しない。
いろいろな知識を文章を書いて覚えることは先入観であります。
私は、宅建の2回目の受験の時から、行政書士の40時記述式問題の法律独特の漢字を練習する以外で、一切文章を書かず、ノートを作成しないで勉強し、行政書士・宅建に合格しました。
みなさん、まず、行政書士・宅建の今までの試験問題を見ましょう。
問題の選択肢に答えが書いてあります。
試験の受験者は、問題に書いてある選択肢を選ぶだけです。
問題の問いに対して、自分の頭で考えて文章で解答を書く必要が、行政書士の40字記述式問題以外ありません。
選択肢の番号を選ぶだけです。
だいたいの試験の問題の知識の理解力があれば、答えは問題に書いてありますから、思い出します。
論文・記述式問題のように、具体的に文章で解答を書く必要が、択一式問題では求められていません。
ノートを作成して、文章を書いて勉強をするのは、時間の無駄です。
択一式問題の勉教方法は、教本を読んで理解することを予習と定義します。
過去問・問題集を解くことを復習と定義します。
教本は、あくまでも過去問を解くために、前もって知識をある程度頭の中に理解するためのものです。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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本当の意味での勉強は、過去問・問題集を解いて復習することです。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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教本を読んで復習をすれば、知識はある程度は理解しています。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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みなさん、実際に教本を読みながら、一切ノートを作成せずに勉強してみてください。
このノートを作成しないことに疑問を感じた方に、逆に質問します。
みなさんは、教本を読みながら、ノートを作成して勉強をして、1週間後に、どの程度の内容を覚えていますか?
今すぐ、1週間前に勉強した内容を、ノートに書き出してみてください。
ほとんど何もノートに書き出すことができないはずです。
もし、50%以上ノートに1週間前に勉強した内容を、正確に書きだせる人がいましたら、その人は旧司法試験に合格できます。
そのような人は、東京大学ぐらい楽に合格できるでしょう。
ただし、そのような人は、私は今まで会ったことはありませんし、これからも会うことはないでしょう。
みなさん、実際に1週間前に勉強した内容を書き出してみましょう。
いかに、文章を書いて覚える勉強方法によって、ほとんど覚えることができていないか実感できるはずです。
教本を読んでノートを作成しても、ほとんど覚えられません。
択一式問題の勉強で最も優れた勉教方法は、まず教本は読むだけで復習をしながら理解したことにしましょう。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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そして、択一式問題の勉強内容を一番理解するのは、過去問・問題集を解いて復習を重ねている時です。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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宅建の試験問題をうまく解く方法。宅建業法(報酬額の制限)の試験勉強方法。
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では、宅建の宅建業法(報酬額の制限)の勉強方法ですが、
第5章、宅建業法(報酬額の制限)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここは卒・再」・「絶対暗記!!」・「ポイント」・「難!!」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建業法(報酬額の制限)の問題を解くコツですが、報酬額の公式をもとに簡単に計算できる選択肢を残す方法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成21年度問題41を例にしますと、
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、
AがBから受領できる報酬の上限額は次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6300万円(うち、土地代金は4200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
1 1,890,000円 2 1,953,000円
3 2,016,000円 4 2,047,500円
この問題は、報酬額の公式を知っていれば、簡単に解けます。(この問題が分からない人は、勉教不足です。)
報酬額の計算の基礎となる売買代金の額には、消費税額及び地方消費税額は含まれない。
土地の代金には消費税はかからないが、建物の代金には消費税がかかるので、建物の代金の税抜き価格を求める必要がある。
土地付建物の代金6300万円のうち、土地代金は4200万円であるから、建物代金は2100万円である。
この建物代金2100万円のうち100万円は消費税なので、建物税抜き価格は2000万円である。
したがって、消費税抜きの土地付建物の代金額は、6200万円となる。
この6200万円を基準にして計算すると、媒介の依頼者の一方から受領できる報酬額は、6200万円×3%+6万円=192万円となる。
したがって、宅地建物取引業者AがBから受領できる報酬額の上限は、192万円に消費税を上乗せした192万円×1.05=201万6000円であるから、3が正解となる。
以上により、正解は3です。
この問題のように、報酬額の計算の公式を覚えているだけで、解答できる簡単な問題は、必ず正解にしましょう。
ただし、報酬額の制限の問題は、複雑な計算が必要な問題も出題されます。
計算が苦手な人は、そのような報酬額の制限の問題は報酬額の計算の公式で計算します。
そして、計算した額に一番近い選択肢を選んでください。
それで、確率的には、高くはありませんが、ある程度は、正解になる可能性があります。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、プレテスト第2問を例にしますと、
国家賠償法第1条に関する次のアからエまでの各記述につき、それぞれ、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 弁護士会は、弁護士法により、弁護士に対する懲戒権の行使をゆだねられている団体であり、
その懲戒権の行使は「公権力の行使」に当たるから、国家賠償法第1条にいう「公共団体」に当たると解されている。
イ 公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の場合と性質上変わるところがないから、
国家賠償法第1条にいう「公権力の行使」には当たらない。
ウ 国会議員の立法行為であっても、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、
国会があえて当該立法を行うというような容易に想定し難いような例外的な場合であれば、
国家賠償法上違法とされる場合が有り得る。
エ 検察官のした公訴提起は、後に刑事事件において被告人の無罪判決が確定した場合には、
客観的に違法であると認められるから、国家賠償法第1条にいう違法の評価を受けるといわざるを得ず、
違法であることを前提に故意又は過失の有無を判断することになる。
この問題は、全ての選択肢を解答しなければ、正解となりません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 正しい。
裁判例では、弁護士会は弁護士の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする法人であり、
弁護士を強制加入させ、国からその管理の権能を委譲された公の団体であり、国家賠償法1条の「公共団体」であるとしている。
よって、本肢は正しい。
イ 誤り。
「公権力の行使」(国賠1条)の意義については争いがあるが、判例は、
国の私経済作用及び国賠法2条の対象になるものを除く全ての活動をいうとする広義説を採っているとされる。
したがって、学校の教育活動も「公権力の行使」に含まれることになる。
よって、本肢は誤り。
ウ 正しい。
国会議員の立法行為が国賠法上違法とされるかにつき、判例は、国賠法が立法行為にも適用されることを前提としつつ、
違憲な法令制定をもって直ちに国賠法上の違法とせず、「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けない」とした。
したがって、かかるような事情があれば、国会議員の立法行為であっても国賠法上違法とされうる。
よって、本肢は正しい。
エ 誤り。
検察官の公訴提起が国賠法上違法とされるかにつき、
判例は、刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに公訴の提起が違法となることはないとしている。
よって、本肢は誤り。
以上、正解は、1,2,1,2です。
この問題は、国家賠償法1条についての知識・理解を問うものであります。
どの選択肢の判例も重要です。
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宅建業法(業務上の規制と媒介契約)の問題を解くコツですが、普通の問題は誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成17年度問題36を例にしますと、
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Bの申し出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約は全て無効である。
イ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
ウ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 なし
この問題は、個数問題であるため、全ての選択肢の解答を答えなければなりません。
ただし、このような問題は基礎的な問題が多いため、比較的正解を導き出すのは難しくありません。
まず、選択肢アですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
専任媒介契約の有効期間を6月と定めた場合、3月に短縮されるだけであり、契約がすべて無効になるわけではない。
よって、消しですね。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
専属専任媒介契約を締結した場合、業務処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
よって、消しですね。
次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
専属専任媒介契約を締結した場合、自己発見取引も禁止される。
以上により、正しい記述はウの一つであるから、1が正解となる。
この個数問題は、問題を解いてみると難しく感じるかもしれません。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年第37問を例にしますと、
無効等確認訴訟に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後期1から8までの中から選びなさい。
ア 課税処分を受けた納税者は、当該課税処分に係る税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがあるときは、
課税処分の無効を前提とする債務不存在確認訴訟等を提起することができるとしても、課税処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。
イ 原子炉設置許可処分がされた原子力発電所の周辺住民は、人格権に基づいて原子炉設置等の差止めを求める民事訴訟を提起することができるから、
当該原子炉設置許可処分の無効等確認訴訟の原告適格を有しない。
ウ 土地改良事業の換地処分を受けた者は、照応原則(換地と従前地がその用途・地積等の点で見合ったものでなければならないという原則)違反を理由に当該処分の無効を主張して争う場合、
当該処分の無効を前提とする従前地の所有権確認訴訟等を提起することができるとしても、当該処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。
1 ア○イ○ウ○ 2 ア○イ○ウ× 3 ア○イ×ウ○
4 ア○イ×ウ× 5 ア×イ○ウ○ 6 ア×イ○ウ×
7 ア×イ×ウ○ 8 ア×イ×ウ×
この問題は、全ての選択肢を解答しなければいけません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 正しい。
最判昭51・4・27は、納税者が、課税処分を受け、当該課税処分にかかる税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合において、
右課税処分の無効を主張してこれを争おうとするときは、納税者は、右課税処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした。
したがって、本肢は正しい。
イ 誤り。
最判平4・9・22は、原子炉設置許可処分の無効確認訴訟で、人格権に基づいて原子炉の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟は、
行政事件訴訟法36条所定の「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴」に該当せず、
また、民事差止訴訟によって目的を達成できないとして行政事件訴訟法36条所定の要件を具備したものといえるとした。
したがって、人格権に基づく民事差止訴訟は、無効等確認訴訟の原告適格を否定する根拠とならない。
したがって、原告適格を有しないとしている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。
最判昭62・4・17は、土地改良事業の施行に伴い土地改良区から換地処分を受けた者が、右換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、
換地処分の無効を前提とする従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは右紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、
むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態というべきなので、
所有権確認訴訟を提起できるとしても、右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした。
したがって、本肢は正しい。
以上より、ア○イ×ウ○なので、正解は3である。
この問題は、無効等確認訴訟に関する判例の理解を問う問題です。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。
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宅建業法(営業保証金と保証協会)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成19年度問題37を例にしますと、
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。
1 Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、
Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。
2 Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための広告をしたときは、
遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
3 Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、
営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。
4 Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、
1500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
営業保証金から還付を受けられる債権は、宅建業者と宅建業に関し取引したことから生じた債権である。
したがって、広告代理店の広告代金等は営業保証金から還付を受けることができない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、ちょっと難しいですね。
解答は保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
現地出張所を設置しても営業保証金を追加して供託する必要はない。
よって、誤りです。
この選択肢が、正解ですね。
念のために、また、勉強のために他の選択肢を考えましょう。
選択肢2は正しいです。
解説は解答そのままです。
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
選択肢4も正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aの営業保証金は、本店1000万円、支店500万円の合計1500万円です。
あとの解説は、解答そのままです。
以上で、正解は3です。
この問題のように、宅建業法の問題は基礎的な問題が多いです。
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新司法試験、平成20年第40問を例にしますと、
行政不服審査法に関する次のアからエまでの各記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 不服申立ての対象に行政庁の不作為は含まれない。
イ 行政不服審査において、行政事件訴訟とは異なり、処分の名あて人以外の者による不服申立ては認められない。
ウ 処分庁の上級行政庁である審査庁は、営業免許取消処分に対する審査請求に理由があると認めるときは、
原処分を営業停止処分に変更する裁決をすることができる。
エ 原処分を適法と認めて審査請求を棄却する採決があった場合、当該採決は処分庁を拘束するから、
処分庁は原処分を取り消したり、変更したりすることができない。
この問題は、全ての選択肢の解答を答えなければなりません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 誤り。
行政庁の不作為も不服申立ての対象に含まれる。
したがって、本肢は不作為が含まれないとしている点で、誤っている。
イ 誤り。
最判昭53・3・14は、不服申立適格について不当景品類及び不当表示防止法10条6項にいう「第1項…の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、
一般の行政処分についての不服申立ての場合と同様に、当該処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、
すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう、とした。
したがって、行政事件訴訟と同様一定の制限がかかるもの、不服を申し立てることができる者は処分の名宛人に限定されない。
したがって、処分の名宛人以外の者による不服申立ては認められないとしている点で、本肢は誤っている。
ウ 正しい。
審査庁が上級行政庁である場合、審査庁は裁決で当該処分を変更できる。なぜなら、上級行政庁は下級行政庁に対し、指揮監督権を持つからである。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
確かに、裁決は、関係行政庁を拘束する。しかし、この拘束力は行政事件訴訟法33条1項と同様認容裁決についてのみ生じると解されている。
したがって、棄却裁決が出ても、処分庁が職権で処分を取り消すことは妨げられない。
したがって、棄却裁決があった場合、処分庁は原処分を取り消したりできないとしている点で、本肢は誤っている。
この問題は、行政不服審査法の問題です。
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行政書士・宅建に合格する、12条の鉄則。第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。
このところの雨で桜の花も散ってしまって、葉桜が目立ってきました。
桜は楽しめる時間が短いからいいんですよね。
このあとは、GWですね。
無職の私には、関係ありませんが…。
さて、行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。
全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。
ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。
第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。(最優先にする。)
第2条 ノートを作成しない。(最重要。)
第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)
第4条 やさしい問題ばかり解かない。
第5条 行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。
第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)
第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)
第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。
第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを常に考える。
第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)
第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。
第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは真っ赤なウソ!!
どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。
ほとんどの資格の専門学校はその資格の実質1倍台しか合格率を高められない。
そのため、独学だから不合格だったと言い訳はできないですよ。
以上、12条です。
この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。
今回は、
第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。
です。
まず、私は行政書士・宅建の試験に合格するために勉強をしましたが、法律の条文・判例は40字記述式の問題集に載っている解答以外、1つも暗記していません。
法律の条文・判例を40字記述式対策以外で1つも暗記しなくても、行政書士・宅建の試験には合格します。
私は合格しました。
その理由ですが、今の行政書士の試験では、法律の条文を覚えただけで、解答できる問題は5問以下だと思います。
行政書士の出題範囲の法律の判例を全て暗記できれば、ある程度は問題を解けるでしょうが、それだけの暗記力のある人は、この世の中にはほとんどいません。
宅建は、宅建の六法を読んで暗記するより2010年版 らくらく宅建塾を何回も読んだほうが簡単で早いです。
ただし、私は法律の条文・判例をある程度、理解はしています。
どのように理解しているか、具体的例にお話しますと、
国家賠償法1条ですが、もちろん条文は覚えていません。
しかし、次のようなことは分かります。
・公権力の行使とは、国の私経済作用と国家賠償法2条の対象となるものを除いたすべての活動を指す。
・「職務を行うについて」とは、その行為が客観的に職務行為の外形を備えればよく、公務員の主観的意図は問わない。
・公務員に故意・過失があること。
・違法な加害行為の存在(不作為も含む)。
・加害行為により損害が生じたこと
・国又は公共団体が、加害公務員の選任監督について注意を怠らなかったことを証明しても免責されない。
・国・公共団体の賠償責任を認めている以上、加害公務員に対しての賠償責任は認められない。
・国又は公共団体は、違法行為を行った公務員に故意又は重過失があった場合には、当該公務員に求償できる。
等、挙げればきりがないです。
行政書士・宅建の勉強をするについて、重要なことは法律の条文・判例そのものを暗記することではありません。
その法律の条文・判例に関連することをだいたい理解する。
この法律の条文・判例をだいたい理解することにより、その条文・判例も自然と内容を覚えられます。
実際に、行政書士・宅建に出題される問題も、法律の条文・判例の内容を問う出題が多いです。
法律の条文・判例の内容をだいたい理解していれば、解けます。
その法律の条文・判例の内容をだいたい理解する方法ですが、同じ教本・過去問・問題集を、(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。)
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これに尽きます。
法律の条文・判例を暗記する時間がありましたら、その法律の条文・判例の中身をだいたい理解しましょう。
第9条以降は、また別の機会でお話したいと思います。
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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宅建試験問題をうまく解く方法。民法、権利関係(借地借家法)の試験勉強方法。
現在、「ダーリンは外国人」という映画が上映されています。
「自分の恋人が外国人で、お互いの価値観の違いに戸惑いながら、結婚し、結婚生活を送る」という内容の映画だと思います。
自分の恋人、夫が外国人というだけで大変なのは、私は大変よく分かります。
私の弟の奥さんはメキシコ人です。
私から見て、弟を見ていると外国人と結婚するのがどれだけ大変なことか、よく分かります。
何が、日本人と一番違うか。
それは、「道徳心」「モラル」です。
外国人、特にラテン系の外国人は、日本人の普通の道徳心・モラルと価値観が違いすぎます。
このことは、私がイタリア・スペインに3週間ずつ旅行したときに、心の底から思いました。
私はスペインに旅行中、「外国人、特にラテン系の男と結婚した女性は離婚が多い」と、スペインに30年在住している方から、お話を聞きました。
その理由がよく分かります。
他人の目で、外国人と結婚した家庭を見るのは実に楽しいでしょう。
私は、この映画は見に行きませんが、普通の日本人の日常では感じられないことを教えてくれる、きっとお勧めの映画だと思います。
もし、時間のある方は、見に行かれることをお勧めします。
さて、本題の宅建試験科目の民法(借地借家法)の勉強方法についてお話します。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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では、宅建の民法(借地借家法)の勉強方法ですが、
第13章、借地借家法の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「難しい」・「ここが出る!!」・「楽勝ゴロ合せ」・「キーポイント」・「深入りするな」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
民法の借地借家法の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成19年度問題14を例にしますと、
借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問について「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。
2 定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一時使用賃貸借契約は契約期間は1年以上とすることができない。
3 定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途契約を申し入れることはできないが、一時使用賃貸借契約は契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れることができる。
4 賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。
まず、選択肢1ですが、結構、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足かな?)
一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となります。
分からなかった人は、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で勉強してください。
以上で正解は1です。
ただし、勉強のために他の選択肢も解きましょう。
次は、選択肢2ですが、少し難しいですね。誤りです。
一時使用賃貸借契約も契約期間は1年以上とすることができます。
しかし、20年を超えることはできません。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、難しいですね。誤りです。
定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途契約を申し入れることは、一定の要件を満たす場合はできます。
しかし、一時使用賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることは、特約がない限りできない。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、難しいですね。誤りです。
賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、一時使用賃貸借の借主は賃借権を新たな所有者に主張できません。
よって、消しですね。
以上、正解は1です。
この問題は、選択肢1以外は、難しい選択肢でした。
しかし、選択肢1が、基本的な問題ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
借地借家法の出題は、最近の傾向として、一時使用賃貸借と定期建物賃貸借の問題が、よく出題されています。
ただ、この出題傾向は、今年は変わる可能性もあります。
借地借家法の分野は、範囲が広いですが、基本的なことを押さえていれば、問題はある程度解けます。
選択肢1は、ある程度簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いてみましょう。
そんなに、答えを導き出すのは難しくありません。
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やる気が出ない・・・
と悩んでいる人、多いですね。
目標を立てたけど、やる気が出ない。
やる気に関するいろいろな本を読んでみたが効果がない。
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行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法(基本的人権)の試験勉強方法。
行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。
その前に、
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。
憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。
しっかり、勉強してください。
憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題と新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。
このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年度第7問を例にしますと、
生存権の法的性格に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア プログラム規定説によれば、憲法第25条第1項は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり、個々の国民に対して権利を保障したものではない。
しかし、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための受給請求権が生活保護法などの法律で定められれば、その受給請求権は憲法上の権利として認められる。
イ 抽象的権利説によれば、憲法第25条第1項は、国に立法を予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課している。
しかし、当該条文を直接の根拠にして「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を請求する権利まで保障するものではなく、その請求権は、生存権を具体化する法律によって初めて具体的な権利となる。
ウ 具体的権利説を言葉どおりにとらえれば、憲法第25条第1項は、それを直接の根拠にして「健康で文化的な最低限度の生活」を確保するための具体的請求権を保障する規定ということになりそうである。
しかし、具体的権利説といわれている見解は、必ずしも憲法のみを根拠に裁判所に具体的な給付請求ができるということまで主張するものではない。
この問題は、全ての選択肢を、正しいか、誤りかを答えなければなりません。
このような問題を解くことによって、憲法の理論を理解できるようになります。
憲法の理論を理解するということは、法律の理論を理解するということです。
しっかり、この問題を理解しましょう。
解答、解説。
ア 誤り
プログラム規定説によれば、たとえ生活保護法など、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための法律が制定されたとしても、同法による受給権は憲法上の権利にはならない。
したがって、本肢は受給権が憲法上の権利として認められるとしている点で、誤っている。
イ 正しい
抽象的権利説によれば、生存権は、それを具体化する法律によって初めて具体的な権利となる。
したがって、本肢は正しい。
ウ 正しい。
具体的権利説であっても、憲法を根拠として裁判所に具体的な給付請求をすることまでは認められないとするのが多数である。
したがって、本肢は正しい。
よって、正解は、2、1、1です。
この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。
また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。
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この問題は、憲法の基本的人権を理解するための問題です。
憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。
すべての法律の基礎となっています。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
しっかり、理解してください。
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民法の賃貸借の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成15年度問題11を例にしますと、
借主Aは、B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し、敷金として賃料2ヵ月分に相当する金額をBに対して支払ったが、当該敷金についてBによる賃料債権への充当はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 賃貸借契約が終了した場合、建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず、Aの建物明渡しはBから敷金の返還された後に行えばよい。
2 賃貸借契約期間中にBが建物をCに譲渡した場合で、Cが賃貸人の地位を承継したとき、敷金に関する権利義務は当然にCに承継される。
3 賃貸借契約期間中にAがDに対して賃借権を譲渡した場合で、Bがこの賃借権譲渡を承諾したとき、敷金に関する権利義務は当然にDに承継される。
4 賃貸借契約が終了した後、Aが建物を明け渡す前に、Bが建物をEに譲渡した場合で、BE間でEに敷金を承継される旨を合意したとき、敷金に関する権利義務は当然にEに承継される。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
先にAが建物明渡しをした後に、Bから敷金の返還がされます。
建物明渡しは、敷金返還よりも先履行の関係にあります。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、選択肢そのままです。
この選択肢が正解です。
しかし、勉強のために他の選択肢も解きましょう。
選択肢3ですが、これも簡単ですね、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
賃貸借契約期間中にAがDに対して賃借権を譲渡した場合で、Bがこの賃借権譲渡を承諾したとき、敷金に関する権利義務は特段の事情が無い限り、Dに承継されません。
よって、消しですね。
次は選択肢4ですが、誤りです。
賃貸借契約が終了した後、Aが建物を明け渡す前に、Bが建物をEに譲渡した場合で、BE間でEに敷金を承継される旨を合意したのみでは、敷金に関する権利義務はEに承継されません。
よって、消しですね。
正解は2です。
賃貸借の分野は、賃貸借の分野だけの出題は基本的な問題が多いです。
宅建の試験では、最近はあまり出題もされていません。
賃貸借の分野は、次の分野の借地借家法と一緒に問題の中で、選択肢の一つとして出題される可能性が高いです。
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今回は、
第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)
です。
先日、お話しましたが、具体的例として、勝間和代さん・「資格の天才」ヤマモトの山本浩司さんのことです。
▼こちらをご覧になってください。
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/51454116.html
勝間和代さん・山本浩司さん以外にも、世の中の勉強方法に関する本などの著者の経歴を見てください。
90%以上、ピカピカの超一流の経歴です。
そのような人は、短期間で短時間の勉強で難関大学・難関資格等を合格できる「勉強の天才」です。
難関大学・難関資格等に合格した人が、すべて「勉強の天才」ではありません。
ほとんどの難関大学・難関資格に合格した人は、血のにじむような勉強に対する努力をしています。
90%以上の人が、1日9~11時間ぐらい勉強して難関大学・難関資格に合格しています。
少なくとも、勝間和代さん・山本浩司さんは少ない勉強時間で最難関の試験に合格しています。(それ以外理由が考えられません。)
それ以外の、勉強方法の本を書いている多数の人も、実に少ない勉強時間で最難関の試験に合格しています。
そのような人は、生まれつき短時間・短期間の勉強で普通の人以上に勉強に対する結果を出すことができる人です。
頭の構造が、私たち一般人とは違うのです。
みなさんにお伝えしたいのは、いろいろな勉強方法の本を読むのはいいのですが、その著者の経歴をよく見てみましょう。
いわゆるその著者が「勉強の天才」の経歴でしたら、すぐその本を読むのはやめましょう。
もちろん、その本に書いてある勉強方法をマネをするのは、絶対にやめましょう。
普通の頭を持っている私たちには、その勉強方法をマネしても結果が出せません。
私は、高卒、偏差値30の人間です。
私は、勉強のできない人間です。
私は、高校入試の時、その当時、オール2でも合格するといわれていた、名古屋市内にある私立D工業高校の一般入試の試験で不合格になった人間です。
私の勉強方法は、「勉強の天才」の勉強方法とは違い、勉強ができない人間である私が、宅建・行政書士に実際に合格した勉強方法です。
みなさんの中で、私より勉強のできない人間は少ないはずです。
普通の人であれば誰でも、マネできる勉強方法です。
みなさんの参考になる勉強方法であると私は思います。
少なくとも「勉強の天才」の勉強をマネするのはやめましょう。
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