債務不履行・損害賠償・解除



「債務不履行・損害賠償・解除」カテゴリの記事
2010年10月05日

宅建の試験問題を上手く解く方法。民法(債務不履行・損害賠償・解除)の試験勉強方法。

宅建試験科目の民法(債務不履行・損害賠償・解除)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13173

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(債務不履行・損害賠償・解除)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「標語」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。

足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建の民法(債務不履行・損害賠償・解除)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


平成16
年度の問題4を例にしますと、


共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、平成16年9月1日に売買代金3000万円

(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)

とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。


1 本件売買契約に利害関係を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払う事ができる。


2 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には、手付が解約手付の性格を有していても、

Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、Aは、売買契約を解除できなくなる。


3 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、

特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。


4 Aが残代金の受領を拒絶する事を明確にしている場合であっても、

Bは同年10月31日には2800万円をAに対して現実に提供しなければ、Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済する事ができない。

弁済期が到来していても同じである。


よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


手付が解約手付である場合、契約の相手方が履行に着手するまでは、契約を解除する事ができる。

自ら履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ契約を解除できる。

したがって、Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、としているのは誤りである。


よって、消しですね。


次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


当事者が損害賠償の予定を定めていた場合、実際の損害がそれより多くても少なくても、その増減を請求することはできない。


これにより、選択肢3が正解となります。


念のため、また勉強のため、選択肢4も解きましょう。


選択肢4は、誤りです。


弁済の提供は現実に提供するのが原則である。

ただし、債権者があらかじめ受領を拒絶している時は、口頭の提供で足りる。

口頭の提供をすれば、履行遅滞を免れるので、本肢は誤っている。


以上、正解は3です。


この問題は選択肢1・2・3が簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。


今の時期はある程度理解できないといけません。

何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13172


分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。


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Posted by takken_goukaku_ at 13:47トラックバック(0)

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