事業仕分け



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2010年04月24日

行政書士・宅建に合格する、12条の鉄則。第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

今、事業仕分けが行われていますね。

税金の無駄遣い、天下りの理事の給料の高さにはあきれてしまいます。


国家公務員第?種試験に受かって、官僚になったくらいで、高給が保証される。

こんな仕組みは、絶対に変えないといけません。


自分の能力で、それだけ評価を受けているわけではありません。

ましてや、私たちの税金で人件費を支払っているのですから…。


さて、本題ですが、行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。



全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。


第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。最優先にする。)

第2条 ノートを作成しない。
(最重要。)

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)

第4条 
やさしい問題ばかり解かない。

第5条 
行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを
常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

第11条 
自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは
真っ赤なウソ!!


どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。

ほとんどの資格の専門学校はその資格の
実質1倍台しか合格率を高められない。

そのため、独学だから不合格だったと
言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


今回は、

第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

です。


みなさんは、受験する試験の得意な科目・苦手な科目を自分自身で知っていますか?

その前に、得意な科目・苦手な科目とは、どのような意味でしょうか?


得意な科目とは、その科目で点数が取れる科目又は好きな科目です。

苦手な科目とは、その科目で点数が取れない科目又は嫌いな科目です。


みなさんは勉強していて、過去問・問題集を解いていると、ある程度正解率が良い科目が分かってくると思います。

また、その逆に過去問・問題集を解いていると、ある程度正解率が悪い科目が分かってくると思います。


ここで重要なことは、その得意な科目・苦手な科目の本番の試験での出題の問題数です。


結論から言います。


試験の出題問題数が最も多い科目を、苦手な科目としないことです。


もし、得意な科目が試験の出題問題数が多い科目でしたら、その科目をある程度重点的に勉教し、さらに他の出題問題数の多い科目を得意な科目にしましょう。

逆に得意な科目が試験の出題問題数が少ない科目でしたら、その試験で最も出題問題数が多い科目を重点的に勉強しましょう。


苦手な科目が試験の出題問題数が最も多い科目であれば、その科目を、何回も復習してしっかり理解できるようにしましょう。

無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、勉強した内容を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009

逆に苦手な科目が試験の出題問題数が少ない科目であれば、その科目は、最低限の勉強をして、他の出題問題数の最も多い科目を重点的に勉強しましょう。


行政書士の科目で出題問題数が一番多いのは、行政法です。

宅建の科目で、出題問題数が一番多いのは、宅建業法です。


両方の試験で、この科目が苦手な人は、残念ですが、不合格になる可能性が高くなります。


行政法・宅建業法、両科目とも難しくはありません。


行政法は、とっつきにくい面がありますが、何回も復習をすれば慣れます。

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宅建業法は、宅建の試験科目で一番簡単です。

満点も狙える科目です。

私の考えた「新司法試験方式」の宅建の勉教方法で勉強しましょう。

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、試験の出題問題数の最も多い科目を苦手な科目としないようにしましょう。


参考までに、私は行政書士・宅建の得意な科目は民法でした。


行政書士の試験での民法の正解率は出題9問中8問でした。

行政法は、得意でも苦手でもなく普通に感じていました。

ただし、結果として、行政法の正解率は、出題19問中16問でした。


宅建の試験では、宅建業法は、ほとんど満点に近い点数だったと思います。

マークシートの右半分の点数が25点満点中22点でした。

マークシートの左半分は16点でした。


試験の出題問題数が最も多い科目で、点数が取れないと致命的です。


試験の出題問題数が多い科目は、苦手な科目にしないようにしましょう。

苦手な科目にしないコツは、

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第12条は、別の機会にお話したいと思います。


こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
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Posted by takken_goukaku_ at 17:00トラックバック(21)
2010年04月22日

宅建試験の問題をうまく解く方法。宅建業法(取引主任者)の試験勉強方法。

まもなく事業仕分けが始まりますね。

ただの政治ショー等と言われていますが、税金の無駄遣いを少しでも無くすことは重要です。

私たちの税金の無駄遣いを少しでも減らす事は、将来の増税を少しでも減らすことになるのですから…。


特に、独立行政法人・公益法人の理事たちの人件費の削減。

官僚OBという理由で、年収1000万円以上を保障され、天下り先を確保された上に 「わたり」 を繰り返して数千万円の退職金をもらう。

まさしく、税金泥棒そのものですね。


こういうものは、全て削減できるのがいいのですが、規模があまりにも多いです。

できる限り、削減を願いたいですね。


さて、本題の宅建試験科目の宅建業法(取引主任者)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の宅建業法(取引主任者)の勉強方法ですが、


第2章、宅建業法(取引主任者)の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「ここは卒・再」・「よく出るポイント」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建業法(取引主任者)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成19年度問題31を例にしますと、


宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従業する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなった時は、

速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。


2 登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、

当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。


3 丙県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の有効期限の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、

その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。


4 丁県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、

速やかに、再交付された取引主任者証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


登録の移転はあくまでも任意であり、登録の移転の申請をしなければならないわけではない。

よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、難しいですね。

解答は、保留にしましょう。


次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


取引主任者が、取引主任者証の有効期限の更新を受けようとするときは、

登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。

よって、消しですね。


次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


取引主任者証の亡失により再交付を受けた後に、亡失した取引主任者証を発見したときは、

速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

よって、消しですね。


これで、解答を保留した選択肢2が正解となります。


選択肢2は正しいです。

解説は選択肢そのままです。


以上で、正解は2です。


この問題は、選択肢2以外は基礎的な問題です。

選択肢2が分からない人は多いと思いますが、それ以外の選択肢を考えていけば、それほど難しくなく解答を導き出すことができます。

選択肢2は、この機会に内容を理解しましょう。


取引主任者の分野は、毎年出題されます。

基礎的な問題が多いですので、しっかり重要な点を理解しましょう。


宅建業法以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。

「新司法試験方式」の勉教方法は、


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。

上記から、確認してください。


初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。
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