ダイエット



「ダイエット」カテゴリの記事
2010年04月15日

宅建試験問題をうまく解く方法。民法、権利関係(その他の事項)の試験勉強方法。

ダイエットはいつでも流行っていますね。

それも、日本では、今は巻くだけダイエットが人気ですし、TVでも放映していました、黒豆ダイエットブームが韓国でも起こっています。

世の中には、「ダイエット検定」 なるものまであります。


みなさんはダイエットをしたことがありますか?

私は、3回ダイエットをしたことがあります。


もともと、私は太りやすい体質のため、ちょっと油断するとすぐ太ってしまいます。


私のダイエット方法は、4~5月ごろ、まず自分の部屋にストーブ・ファンヒーターをつける。

そして、その中で、スキーウェア・サウナスーツ、その上セーターなどで厚着をして、スクワット・背筋・腕立て伏せを100回する。

これを1ヶ月続けますと、20代のころは7~8キロダイエットできました。

さすがに、30代になってからは3キロほどしかダイエットできませんでしたが、短期間ではかなり効果があります。


今は、自分のベストの体重を維持していますので、ダイエットをする必要はありません。


ただ、いつの時代にも、楽なダイエット方法は、流行りますね。



では、本題の宅建試験科目の民法(その他の事項)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(その他の事項)の勉強方法ですが、


第14章、その他の事項の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「深入りするな」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

民法のその他の事項の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成18年度問題6を例にしますと、


AがBに対して建物の建築工事を代金3000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。

2 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

3 請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。

4 請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。

したがって、Aは、瑕疵の修補を請求せずに、損害賠償請求をすることもできる。

よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、少し難しいですね。


行政書士レベル以上の問題ですね。

解答を保留にしましょう。


次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


請負契約の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達成することができない場合でも(瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合でも)、
その目的物が建物その他の土地の工作物であるときは、注文者は、請負契約を解除することができない。

よって、消しですね。


次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Bは、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
したがって、AがBの責任をいっさい追及することができなくなるのではない。

よって、消しです。


これで、保留した選択肢2が正しい選択肢ということになります。

選択肢2は正しいです。


請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるために、これを建て替えざるを得ない場合には、
AはBに対し、当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。


正解は、2です。


今回の請負の問題は、選択肢2以外は基礎的な問題でした。

比較的簡単な問題です。


初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。


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Posted by takken_goukaku_ at 17:00トラックバック(20)

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