平成22年度の行政書士試験の基礎法学・憲法の科目の傾向と対策。
今年もよろしくお願いします。
さて、平成22年行政書士試験の基礎法学・憲法の科目の傾向と対策につきまして、ご紹介します。
私は、先日、平成22年度の行政書士試験の問題を解きました。
こちらから私の解答が分かります。
私は、平成21年度の行政書士試験の合格者です。
一昨年の行政書士試験から、まったく勉強してません。
結果として、110点しか取れませんでした。
行政書士試験は、1年間勉強をしなければ、相当点数が取れなくなっているほどの、難易度の試験ということがよく分かります。
今回、平成22年度の行政書士試験の基礎法学・憲法の科目の問題を解きましたが、感想は「難しい。」
現在の行政書士の基礎法学・憲法の科目の問題は、まさしく「旧司法試験・新司法試験の憲法の択一式問題レベル」です。
う~ん、このことが分かるのは、「旧司法試験・新司法試験の憲法の択一式問題を解いた経験がある」人間だけです。
基礎法学・憲法の科目で、出題問題数は7問あります。
はっきり言いまして、基礎法学・憲法の科目は、旧司法試験・新司法試験の勉強をしていないと、ほとんど解くことができないような問題ばかりです。
平成22年度の行政書士試験を受験された方の中には、まったく出題されている問題の解答を導き出す事ができない人も、少なくないと思います。
今の行政書士試験の問題は、このレベルの難易度が標準化されています。
これが、今の行政書士試験の傾向です。
私は、行政書士試験の勉強方法を基礎法学・憲法の科目は、旧司法試験・新司法試験の択一式問題の勉強をして、平成21年度に合格しました。
まさしく、この勉強方法が、今の行政書士試験の基礎法学・憲法の科目の難易度に合っていると思います。
もう、行政書士試験の勉強に行政書士の試験の過去問を勉強をしても、まったく点数が取れません。
現在の行政書士試験に合格するには、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が必要になります。
そのためには、行政書士の資格以上のレベルの難易度の高い資格の勉強をする必要があります。
現在の行政書士試験の基礎法学・憲法の問題で問われる事は、憲法に対する深い理解力で、初めて見る問題を解けるだけの思考力が必要です。
この基礎法学・憲法の問題を解くのに必要な思考力は、旧司法試験・新司法試験の択一式問題を70%以上の正解率で解ける実力が必要です。
基礎法学・憲法の科目は、すべての法律の基礎になります。
行政書士試験で最も重要な科目は、憲法です。
その理由は、憲法は、すべての法律の基礎になっているからです。
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。
このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成19年度第12問を例にしますと、
政党に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 日本国憲法において、政党について直接規定する条文はない。
憲法第21条第1項の言論の自由の中で、政党を新たに設立する自由、政党に加入する自由、そして政党を脱退する自由が保障されている。
イ 政党を憲法で直接規定する事には、問題もある。なぜなら、それによって、政党の公的機関性が強まり、
「戦う民主主義」の名の下に、法律によって党内民主主義を規制したり、反民主主義政党を排除したりするおそれも出てくるからである。
ウ 国民と議会を媒介する組織として政党が発達しており、政党が国家意思の形成に事実上主導的な役割を演じる「政党国家」現象が生じている。
そのような状況においては、政党の数と構造が政治体制の在り方を左右するといえる。
エ 法律上は、政党法を始めとして、政治資金規正法、政党助成法、政党交付金の交付を受ける政党などに対する法人格の付与に関する法律、
公職選挙法などの法律で、それぞれの法律の目的に応じて政党に関する規定がおかれている。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解く事によって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
ア 誤り。
日本国憲法は政党に関する特別の規定を置いていないが、憲法21条1項が「結社」の自由を保障し、議院内閣制を採用しているので、政党の存在を当然の前提としている。
本肢においてはその保証を「言論の自由」に求めている点が異なる。
したがって、本肢は誤りである。
イ 正しい。
憲法に政党が編入され、公的機関の性格を強めると、「戦う民主主義」の名のもとに法によって党内民主主義を規制したり、
反民主主義政党を排除したりすることになる。
したがって、本肢は正しい。
ウ 正しい。
権力分立を機能させる上で決定的に重要な役割を果たすのが政党である。政党の数と構造は政治体制のあり方を左右する。
政党が国家意思の形成に事実上主導的な役割を演じる「政党国家」においては、
正当のあり方いかんが、より代表民主制の機能を十分に発揮できるかどうかにかかわっている。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
憲法は政党に関する特別の規定を置いていないが、政治資金規正法・政党助成法・政党交付金の交付を受ける政党などに対する、
法人格の付与に関する法律などの法律でそれぞれの法律の目的に応じた政党に関する定めが置かれている。
「政党法」については1947年の内務省試案をはじめとして、これまでの多くの試案が出されてきた。
しかし、政治資金規正法等の制定により政党法制定の議論は下火になり、その後も政党助成法・政党交付金の交付を受ける、
政党等に対する法人格の付与に関する法律などの制定により政党法自体は制定されるに至っていない。
したがって、本肢は誤りである。
以上、正解は2、1、1、2です。
この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年度第8問を例にしますと、
学校教育に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容について決定する権能を有し、教育の目的を遂行するに必要な諸条件を整備確立するため、
教育内容や方法について遵守すべき基準を設定できる。
しかし、それは、教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なものにとどめられるべきである。
イ 高等学校教育においても、国は、教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があるが、
教科書を使用しなければならないとする学校教育法の規定は、高等学校については訓示規定と解される。
なぜなら、高等学校においては、生徒の側に学校を選択する余地や教育内容を批判する能力が相当程度あり、
教育の具体的な内容や方法については、教師の裁量も尊重する必要があるからである。
ウ 憲法第26条第2項後段の義務教育の無償の規定は、直接には、普通教育の対価を徴収しないこと、すなわち、授業料の不徴収を定める趣旨である。
ただし、教科書、学用品等の授業料以外の費用については、国の財政等の事情を考慮して立法により無償と定められた場合に、
その限度で、同項の義務教育の無償の内容となる。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解く事で、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説。
ア 正しい。
最判昭51・5・21は、「国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえず」として、
国が教育内容を決定する権利を持つ事を認めている。
また、「教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべきであるとしても、
許容される目的のために必要かつ合理的と認められるそれは、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても、
必ずしも同条の禁止するところではない」としている。
したがって、前半は正しい。
また、教育の内容や方法についての基準設定については、「教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために、
必要かつ合理的と認められる大綱的なそれにとどめられるべきものと解しなければならない」としている。
したがって、後半も正しいので本肢は正しい。
イ 誤り。
最判平2・1・18は、「高等学校においても、教師が依然生徒に対し相当な影響力、支配力を有しており、
生徒の側には、いまだ教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず、教師を選択する余地も大きくないのである。」としている。
したがって、高等学校においては、生徒の側に学校を選択する余地や、教育内容を批判する能力が相当程度あるとしている点で、本肢は誤っている。
ウ 誤り。
最判昭39・2・26は、「26条2項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。
憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解する事はできない。」としている。
したがって、教科書、学用品などにつき、立法で無償と定められた場合であっても、この無償は憲法26条2項の無償には含まれない。
したがって、これが憲法の無償に含まれるとしている点で、本肢は誤りである。
以上、正解は1、2、2、です。
この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。
今の時期は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
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憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。
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行政書士試験問題を上手く解く方法。憲法の試験勉強方法。
その前に、
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ぜひ、ご覧になってください。
憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。
憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。
しっかり、勉強してください。
憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題と新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
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新司法試験、平成18年度第9問を例にしますと、
投票価値の平等に関する次のアからエまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らして、
それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 議員定数をどのように配分するかは、立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であるが、
衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の格差により選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合には、
例外的に、立法府の裁量の範囲を超えるものとして、憲法違反となる。
イ 衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超える場合には、
憲法の要求する投票価値の平等に反する程度に至っているといえるが、
必ずしもそれだけでは、当該議員定数配分規定が憲法に違反しているということまではできない。
ウ 参議院議員の選挙区選挙については、地域代表の性質を有するという参議院の特殊性により、
投票価値の平等が直接的には要求されないと解されるから、衆議院議員選挙の場合とは異なり、
選挙区間における投票価値が5倍を超えるような場合であっても、憲法違反とはならない。
エ 議員定数配分規定が、憲法の要求する投票価値の平等に反し、違憲であると判断される場合、
そのことを理由として当該規定に基づく選挙全体を無効としても、これによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、
かえって憲法の所期するところに適合しない結果を生ずるから、
行政事件訴訟法第31条の定める事情判決の制度を類推して、議席を過小に配分された選挙区の選挙のみを無効とすべきである。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解く事によって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説。
ア 誤り。
最大判昭51・4・14(百選Ⅱ161事件)は、「衆議院議員の選挙における選挙区割と議員定数の配分の決定には、
極めて多種多様で、複雑微妙な政策的及び技術的考慮要素が含まれており、それらの諸要素のそれぞれをどの程度考慮し、
これを具体的決定にどこまで反映させることができるかについては・・・・・国会の具体的に決定したところがその裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決するほかはない。
しかしながら、このような見地に立って考えても、具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票価値の不平等が、
国会において通常考慮しうる諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度に達しているときは、
もはや国会の合理的裁量の限界を超えているものと推定されるべきものであり、このような不平等を正当化すべき特段の理由が示されない限り、
憲法違反と判断するほかはない」と判示しているところ、本肢はかかる特段の理由の有無を問わず、
選挙区間の投票価値に著しい不平等が生じた場合には(直ちに)憲法違反となるとしている点でどう判例に合致しない。
したがって、本肢は誤っている。
イ 正しい。
最大判昭58・11・7民集37-9-1243は、選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超える場合には、
憲法の要求する投票価値の平等に反する程度に至っているといえるとしつつも、
「制定又は改正の当時合憲であった議員定数配分規定の下における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は人口の較差が、
その後の人口の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、
その事によって直ちに当該議員定数配分規定の憲法違反までもたらすものと解すべきではなく、
人口の異動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されているにもかかわらずそれが行われないときに、
初めて右規定が憲法に違反する」と判示しているところ、本肢も同判例に合致するものである。
したがって、本肢は正しい。
ウ 誤り。
本肢前半部分は、「参議院議員の選挙区選挙については・・・・・投票価値の平等が直接的には要求されない」とするが、
最大判昭58・4・27民集37-3-345は、参議院の地域代表的性格という特殊性を重視し、
参議院については、投票価値の平等の要求は「一定の譲歩、後退を免れない」としているにすぎない。
したがって、本肢前半部分は誤っている。
なお、本肢後半分は、同判例に照らし正しいといえる。
エ 誤り。
最大判昭51・4・14(百選Ⅱ161事件)は、「一定の議員総数の各選挙区への配分として、相互に有機的に関連し、
一の部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼすべき性質を有するものと認められ、
その意味において不可分の一体をなすと考えられるから、右配分規定は、単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく、全体として違憲の瑕疵を帯びる」が、
「高次の法的見地」に立つとき、行訴法31条1項前段の事情判決条項から「一般的な法の基本原則」を読み取る事ができ、
本件は、かかる法理に照らして違法であるが、選挙は無効とされないと判示しているところ、
本肢は、「行政事件訴訟法第31条の定める事情判決の制度を類推して、議席を過小に配分された選挙区の選挙のみを無効とすべきである」としており、
この点が同判例と合致しない。
したがって、本肢は誤っている。
以上、正解は、2、1、2、2、です。
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■ 行政書士の模擬試験情報
行政書士の模擬試験は、LEC が9月24日から、4回に分けて行われます。
毎週、10月17日まで行われます。
金・土・日曜クラスとありますので、ある程度予定が立てやすいです。
私は、平成20年度の受験時にLECの模擬試験を受けました。
LECの模擬試験は、司法試験に似た形式の問題で出題されます。
問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
長文の問題を解くことで、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
▼こちらからお申込みができます。
試験日程が終わりましても、問題用紙・解答・解説はもらえます。
東京法経学院 でも、行政書士の模擬試験が3回行われます。
会場受験コースは、9月19日から、東京・名古屋・大阪・福岡で行われます。
▼こちらからお申込みができ、詳しい日程が分かります。
行政書士の全国公開模試
試験日程が終わりましても、問題用紙・解答・解説はもらえます。
TACでは、答練パックという行政書士の模擬試験があります。
5回、模擬試験を受ける事ができます。
9月から始まります。
TACの模擬試験は、私は5回受けました。
TACの問題は、行政書士の本番の試験に似た形式の出題です。
しかし、問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
このような問題を解くことによって、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
▼こちらで詳しい事はご確認ください。
http://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_crs_10touren.html
試験日程が終わりましても、問題用紙・解答・解説はもらえます。
■ 脳を効率よく刺激し、
驚くほど集中力が高まる6つの秘訣のご紹介です。
みなさんは、
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みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも
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行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法の試験勉強方法。
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新司法試験、平成18年度第15問を例にしますと、
地方公共団体において、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置を執ることは、
憲法第14条第1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)
に関する次のアからエまでの各記述について、正しいものの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。
ア この判決は、地方公共団体が、在留外国人を職員として採用する場合、
その者について、どのような昇任の条件を定めるかは当該地方公共団体の裁量にゆだねられるから、
その判断に裁量権の逸脱・濫用がない限り、違法の問題を生じないとした。
イ この判決は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の、
出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」の公務就任権を制限する場合について、
一般の在留外国人とは異なる取扱いが求められると解する余地を否定した。
ウ 憲法が、在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについては争いがあるが、
この判決は、これを否定する立場に立つことを明らかにしたものである。
エ この判決は、当該地方公共団体の管理職の中に、住民の権利義務を直接形成し、
その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、
又はこれらに参画することを職務とするものが含まれていることを前提としている。
1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ
5 イとエ 6 ウとエ
この問題は、正しい選択肢を2つ答えれば良いです。
逆に言えば、間違っている選択肢を2つ探せば良いです。
まず、選択肢アですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
本判決は、地方公共団体において日本国民である職員に限って管理職に承認することができる措置を執ることは憲法14条1項に違反しないとしたものであるが、
その論旨として、本肢のように「当該地方公共団体の…判断に裁量権の逸脱・濫用がない限り、違法の問題を生じない」とはしていない。
したがって、本肢は誤っている。
これで、正解は、4 イとウ 5 イとエ 6 ウとエ になりました。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
これで、正解は、4 イとウ 5 イとエ になりました。
次は、選択肢ウですが、難しいですね。解答保留にしましょう。
その次の選択肢エですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
本判決は、「普通地方公共団体が、公務員制度を構築するに当たって、
公権力行使等地方公務員(注-住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、
若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするもの)の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを、
包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図る事も、その判断により行うことができるものというべきである」と判示しており、
公権力行使等地方公務員が当該地方公共団体の管理職の中に含まれることを前提としている。
したがって、本肢は正しい。
これにより正解は、5 イとエです。
解答を保留した選択肢ウの解答です。
選択肢ウですが、誤りです。
本判決は、在留外国人が「公権力行使等地方公務員」に就任することは憲法上保障されているわけではないとしているにすぎず、
それ以外の公務員に就任する権利が憲法上保障されているかについては明示していない。
そのため、憲法が在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについて、
本判決がこれを否定する立場に立つことを明らかにしたものということはできない。
したがって、本肢は誤っている。
以上、正解は、5 イとエ です。
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毎週、10月17日まで行われます。
金・土・日曜クラスとありますので、ある程度予定が立てやすいです。
私は、平成20年度の受験時にLECの模擬試験を受けました。
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問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。
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東京法経学院 でも、行政書士の模擬試験が3回行われます。
会場受験コースは、9月19日から、東京・名古屋・大阪・福岡で行われます。
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行政書士の全国公開模試
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このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年度第17問を例にしますと、
司法権に関する次のアからエまでの各記述について、正しいもの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。
ア 憲法第76条第1項に規定される「司法権」については、民事及び刑事事件の裁判権を指し、
性質上本来行政権の作用に属する行政裁判は、法律上特に定める権限として裁判所の権限とされたものである。
イ 憲法第76条第3項は、裁判官は「この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているが、
ここにいう「法律」には、国会によって制定される法律はもとより、政令や条例も含まれる。
ウ 司法権独立の原則の一内容として、司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することがあるが、
これを担保するものとして、例えば、憲法第77条の最高裁判所の規則制定権や、
憲法第80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。
エ 憲法第81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定しているが、
最高裁判所の判例によれば、仮にこの規定がないとすると、最高裁判所に違憲立法審査権を認める余地はない。
1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ
5 イとエ 6 ウとエ
この問題は、正しい選択肢を二つ答えればよいです。
逆に言えば、誤っている選択肢を二つ答えればよいです。
まず、選択肢アですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
日本国憲法は、行政事件の裁判も含めて全ての裁判作用を「司法権」とし、これを通常裁判所に属するものとした。
したがって、「司法権」について、行政裁判を除いている点で、本肢は誤りです。
よって、消しですね。
これで、1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ は正解ということはなくなりました。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
憲法76条3項にいう「法律」とは形式的意味の法律に限られず、政令・規則・条例・慣習法を含んだおよそ客観的規範を指す。
したがって、本肢は正しい。
次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
司法権の独立を担保するものとして、裁判官の身分保障のほか、最高裁判所の規則制定権、最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権がある。
これらは、司法府内部の自主性を確保する諸制度であり、この意味で独立の強化に使える。
したがって、本肢は正しい。
これで、正解は4 イとウ となります。
念のため、そして勉強のために選択肢エも解きましょう。
選択肢エですが、誤りです。
最判昭27・10・8によると、81条は、「最高裁判所が憲法に関する事件について終身的性格を有することを規定したもの」とし、
別の文脈で「最高裁判所は・・・・・・違憲審査権を有する」としている。
したがって、判例にしたがえば、仮に81条がなくとも、違憲審査権を認める余地は残される。
したがって、この余地がないとしている点で、本肢は誤っている。
以上、正解は 4 イとウ です。
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国民の義務に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 大日本帝国憲法と異なり、国民主権と基本的人権の保障を旨とする日本国憲法において課される国民の義務は、
国家への全面的な服従義務を意味するものではなく、憲法の基本原理と調和する限りにおいて認められるものである。
イ 憲法が国民に職業選択の自由と財産権を保障するとともに、その意に反する苦役を禁止している以上、
勤労の義務を規定した憲法27条第1項は、道徳的・精神的な規定にすぎず、これに法的意味を認めることはできない。
ウ 憲法第30条は国民の納税義務を定めているが、国際法や条約に基づいて免除される場合を除き、
法律の定めるところにより、我が国に居住する外国籍の者から徴収することは違憲ではない。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
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解答・解説
ア 正しい。
日本国憲法は、勤労が国民の義務であることを宣言しているが、これは法律により勤労を国民に強制することができるという意味ではない。
納税、教育も同様である。
したがって、国民の義務は国家への全面的な服従義務を意味するものではない。
したがって、本肢は正しい。
イ 誤り。
国家の存立を前提とする限り、国民は国家の支配に服すべき義務を負うといえるが、
立憲主義の立場からはそれは個人の基本的人権を確保することを目的とするものでなければならない。
したがって、国民の憲法上の権利を侵害しない範囲で、国会の立法によって定められる必要がある。
このような意味で国民の義務は一般的には法令遵守義務として存在する。
したがって、勤労の義務を課した憲法27条に法的意味を認めることはできないとしている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。
憲法30条は国民の納税義務を定めているにとどまり、外国籍の者から微税することを禁止していない。
したがって、本肢は正しい。
正解は、1,2,1です。
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旧司法試験、平成18年度第11問を例にしますと、
次のアからオまでの記述は、財産権の保障に関するものであるが、そのうち誤っているものを組み合わせたものは、後期1から5までのうちどれか。
ア 憲法第29条第1項にいう財産権とは、所有権その他の物権、債権のほか、著作権・特許権・商標権・意匠権等の知的財産権、
鉱業権・漁業権などの特別法上の権利などであり、公法的な権利である水利権又は用水権などはそれに含まれない。
イ 憲法第29条第1項による財産権保障には、個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と、
個人が財産権を享有し得る法制度、すなわち私有財産制の保障の二つの側面があると解されている。
ウ 財産権は、内在的制約だけではなく政策的規制にも服すると解されているが、最高裁判所は、いわゆる森林法共有林分割制限規定違憲判決において、
当該制限規定の立法目的を政策的目的ととらえた上で、立法府がその裁量権を逸脱し、
規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限ってこれを違憲とすることができると判示している。
エ 憲法第29条第2項が、条例による財産権の制限を許さない趣旨であるかどうか議論があるが、
最高裁判所は、いわゆる奈良県ため池条例事件判決において、ため池の破損、決壊の原因となる提とうの使用行為は、
憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあり、そのような行為は条例によって禁止、処罰することができると判示している。
オ 憲法第29条第3項の「正当な補償」について、最高裁判所は、土地等の買収時の経済状態において考えられる価格に基づいて、
合理的に算出される相当な額をいうと解するとともに、法令上補償規定を欠く場合には補償請求をすることができないと判示している。
1 ア オ 2 イ ア 3 ウ イ 4 エ ウ 5 オ エ
このような問題は、まず、分かりやすい選択肢から消していく消去法で考えましょう。
まず、選択肢アですが、誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
憲法第29条1項の「財産権」は、私法上の権利、特別法上の権利のほか、水利権、河川利用権などの公法上の権利を包含する。
したがって、本肢は「公法的な権利である水利権また用水権などはそれに含まれない」とする点で誤っている。
次は、選択肢エですが、正しいですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
奈良県ため池条例事件判決は、ため池の決壊の原因となる使用行為は「憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外に」あり、
これらを条例により禁止、処罰しても憲法及び法律に違反も抵触もしない、としている。
よって、消しですね。
これで、4 エ ウ 5 オ エ が正解ということはなくなりました。
次は、選択肢オですが、誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
判例は、損失を具体的に立証して、憲法29条3項を根拠にして補償請求する余地がまったくないわけではない、としている。
よって、「法令上補償規定を欠く場合には補償請求をすることができないと判示している」とする記述が誤っている。
これで、正解は1 ア オ となります。
念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢イですが、正しいですね。
憲法29条1項は財産上の利益を憲法上の具体的権利として保障すると同時に、
資本主義経済を原則することを定め、私有財産制を制度的に保障している。
よって、本肢は正しい。
選択肢ウですが、誤りです。
「財産権は、内在的制約だけでなく政策的規制にも服する」とする記述は正しい。
しかし、最高裁は、森林法違憲判決において、規制目的二分論をとっておらず、
森林法の立法目的を「森林の細分化を防止することによって森林経営の安定を図る」点にあるとするにとどまる。
よって、「最高裁判所は・・・・・当該制限規定の立法目的を政策目的ととらえた」とする記述が誤っている。
以上、正解は1 ア オ です。
この問題は、選択肢ア・エ・オが基礎的な問題のため、解答を導き出すことは難しくありません。
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新司法試験、平成19年度第2問を例にしますと、
障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは、
憲法第14条第1項、第25条に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成元年3月2日第一小法廷判決、判例時報1363号68頁)に関する次のアからエまでの各記述について、
正しいもの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。
ア この判決は、在留外国人に対する社会保障に関し、定住外国人か否かを区別しつつ、
限られた財源の下では、福祉的給付を行うに当たり自国民を定住外国人より優先的に扱うことも許されるとした。
イ この判決は、障害福祉年金の給付に関し、廃疾の認定日に日本国民でない者に受給資格を認めないことは憲法第14条第1項に反しないとしたが、
これは、同項の規定の趣旨は外国人に対しても及ぶとする考え方と矛盾しない。
ウ この判決は、障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは憲法に違反しないと判示する一方、
在留外国人に対する社会保障上の施策として、将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断を示した。
エ この判決は、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかは、
立法府の広い裁量に委ねられており、国は特別の条約の存しない限り、
その政治的判断によりこれを決定できるという考え方を前提としている。
1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ
5 イとエ 6 ウとエ
このような問題は、正しい選択肢を2つ分かればよいです。
逆に言えば、誤っている選択肢が2つ分かればよいです。
どちらかの方法で、解答を導き出しましょう。
解答・解説
ア 誤り。
本判決は、「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、
国は特別の条約の存しない限り、・・・・・その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、
その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される」と判示しており、
定住外国人か否かを区別していない。
したがって、本肢は誤っている。
イ 正しい。
本判決は、「廃疾の認定日・・・・・において日本国民であることを受給資格要件とすることは立法府の裁量の範囲に属する事柄というべきであるから、
右取扱いの区別については、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項に違反するものということはできない」と判示しており、
法の下の平等の趣旨が外国人に対しても及ぶとする考え方をとったとしても、
相対的平等として合理的な差別は許容されると考えれば矛盾するものではないといえる。
したがって、本肢は正しい。
ウ 誤り。
本判決は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・・・・・9条は『この規約の締結国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。』と規定しているが、
これは、締結国において、社会保障についての権利が国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し、
右権利の実現に向けて積極的に社会保障政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明したものであって、
個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではない」
「所論の条約、宣言等は、わが国に対して法的拘束力を有していても国籍条項を直ちに排斥する趣旨のものではないから、
国籍条項がこれらに抵触することを前提とする憲法98条2項違反の主張は、その前提を欠くというべきである」と判示している。
将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断は示していない。
したがって、本肢は誤っている。
エ 正しい。
本判決は、上記アの解説のように判示している。
したがって、本肢は正しい。
以上、正しい肢はイエとなるので、正解は5 イとエ である。
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新司法試験、平成20年度第14問を例にしますと、
天皇の国事行為に関する次のアからエまでの各記述について、明らかに誤っているもの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。
ア 天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命するが、
内閣は、最高裁判所長官の指名及びその任命に関する助言と承認を1回の閣議で行うことはできない。
イ 天皇は国会を召集するが、内閣の助言と承認が国事行為の実質的決定権を含むという立場からすると、
憲法第7条の規定により内閣が召集に関する決定権を有することになる。
ウ 天皇は栄典を授与するが、憲法は、恩赦の認証と異なり、栄典の授与自体が天皇の国事行為であるとしており、
栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。
エ 天皇は国会の開会式に参列するが、その際の「おことば」は天皇の象徴としての行為であるとする立場からすると、
「おことば」について内閣の補佐は不要である。
1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ 5 イとエ
6 ウとエ
この問題は、誤っている選択肢を2つ分かればいいです。
逆に言えば、正しい選択肢が2つ分かればいいです。
どちらかの方法で、解答を導き出しましょう。
解答・解説。
ア 明らかに誤っている。
助言と承認は一つの行為であり、閣議は1回開けばよい。
したがって、助言と承認を、1回の閣議で行うことはできないとしている点で、本肢は明らかに誤っている。
イ 明らかに誤っているとはいえない。
天皇による国会の召集は、国事行為である。
したがって、国事行為につき、内閣の助言と承認に実質的決定権を含ませる見解によれば、国会を召集する実質的決定権は内閣が持つことになる。
したがって、本肢は明らかに誤っているとはいえない。
ウ 明らかに誤っているとはいえない。
憲法7条6号は、恩赦の認証を天皇の国事行為とする。また、憲法7条7号は「栄典を授与すること」を天皇の国事行為とする。
栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。
したがって、本肢は明らかに誤っているとはいえない。
エ 明らかに誤っている。
「おことば」を天皇の象徴としての行為であると捉える立場は、象徴としての行為は、国事行為に準じ、内閣のコントロールが必要であると考えている。
したがって、この立場によると、「おことば」についても内閣のコントロールが必要であることになり、内閣の補佐が必要という結論を導く。
したがって、内閣の補佐は不要であるとしている点で、本肢は明らかに誤っている。
以上より、明らかに誤っているものはアとエなので、正解は3である。
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行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法(統治機構)の試験勉強方法。
私は、寒がりで冷え性ですから、これだけ寒い日が多いですと、厚着のままです。
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さて、本題の行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。
このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成18年度第12問を例にしますと、
内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 憲法は、内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は総辞職をしなければならないと定めているが、
ここにいう「欠けた」とは、死亡や国会議員たる資格の喪失などを意味し、病気や一時的な生死不明は含まない。
イ 最高裁判所の判例によれば、内閣総理大臣は、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、
行政各部に対し、随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。
ウ 閣議の決定は、慣例上全員一致でなければならないとされているから、一部の大臣が閣議の決定に参加せず、
あくまでもその決定に反対であった場合には、内閣は総辞職をしなければならない。
エ 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、国務を総理するほか、
外交関係について国会に報告することを職務とするが、外交関係の処理と条約の締結は内閣が行うべき事務である。
この問題は、全ての選択肢の解答を答えなければなりません。
今の行政書士の試験では、このぐらいのレベルの問題は出題される可能性が高いです。
しっかり、理解しましょう。
解答・解説
ア 正しい。
憲法70条は「内閣総理大臣が欠けたとき…は、内閣は、総辞職をしなければならない」と定めているところ、
ここにいう「欠けたとき」とは、死亡、失踪、亡命、国会議員たる資格の喪失(「除名」、「資格争訟裁判」)などを意味し、病気や一時的な生死不明はこれに含まれないと解されている。
したがって、本肢は正しい。
イ 正しい。
最大判平7・2・22(百選?192事件)は、「内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、
行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解する」と判示しているところ、本肢は同判例に合致するものである。
したがって、本肢は正しい。
ウ 誤り。
内閣の一体性の見地より、閣議決定は慣例上全員一致でなされているが、たとえ一部の大臣が閣議決定に参加せずその決定に反対であったとしても、内閣が総辞職しなければならないわけではない。
なお、この場合、閣議決定をするためには、決定に反対する大臣が辞職するか、内閣総理大臣が同大臣を罷免する必要がある(68条2項)。
したがって、本肢は誤っている。
エ 誤り。
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、外交関係について国会に報告することを職務とし(72条)、
内閣は、国務の総理、外交関係の処理、条約の締結を行うものとされている(73条1号、2号、3号)。
したがって、国務の総理を内閣総理大臣の職務に含める本肢は誤っている。
以上、正解は1,1,2,2です。
この問題で、全ての選択肢で問われていることは大変重要です。
ぜひ、この機会に理解しましょう。
この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。
また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。
このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の構成を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。
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この問題は、憲法の統治機構を理解するための問題です。
憲法の中で、統治機構の分野は比較的簡単です。
しっかり、理解して得点源にしてください。
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行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法(基本的人権)の試験勉強方法。
行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。
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憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題と新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。
このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年度第7問を例にしますと、
生存権の法的性格に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア プログラム規定説によれば、憲法第25条第1項は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり、個々の国民に対して権利を保障したものではない。
しかし、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための受給請求権が生活保護法などの法律で定められれば、その受給請求権は憲法上の権利として認められる。
イ 抽象的権利説によれば、憲法第25条第1項は、国に立法を予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課している。
しかし、当該条文を直接の根拠にして「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を請求する権利まで保障するものではなく、その請求権は、生存権を具体化する法律によって初めて具体的な権利となる。
ウ 具体的権利説を言葉どおりにとらえれば、憲法第25条第1項は、それを直接の根拠にして「健康で文化的な最低限度の生活」を確保するための具体的請求権を保障する規定ということになりそうである。
しかし、具体的権利説といわれている見解は、必ずしも憲法のみを根拠に裁判所に具体的な給付請求ができるということまで主張するものではない。
この問題は、全ての選択肢を、正しいか、誤りかを答えなければなりません。
このような問題を解くことによって、憲法の理論を理解できるようになります。
憲法の理論を理解するということは、法律の理論を理解するということです。
しっかり、この問題を理解しましょう。
解答、解説。
ア 誤り
プログラム規定説によれば、たとえ生活保護法など、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための法律が制定されたとしても、同法による受給権は憲法上の権利にはならない。
したがって、本肢は受給権が憲法上の権利として認められるとしている点で、誤っている。
イ 正しい
抽象的権利説によれば、生存権は、それを具体化する法律によって初めて具体的な権利となる。
したがって、本肢は正しい。
ウ 正しい。
具体的権利説であっても、憲法を根拠として裁判所に具体的な給付請求をすることまでは認められないとするのが多数である。
したがって、本肢は正しい。
よって、正解は、2、1、1です。
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この問題は、憲法の基本的人権を理解するための問題です。
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その問題を例に出題します。
中央大学真法会編 司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度から引用します。
旧司法試験、平成20年度第16問を例にしますと、
次の文章の(1)から(13)までの空欄に、後期の語句群から適切な語句を選んで入れると、表現の自由に関する学生Aと学生Bとの会話が完成する。
(1)から(13)までの空欄に入る語句として正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか(同一番号には同一の語句が入るものとする。)。
学生A 憲法第21条第1項は表現の自由を保障しているが、保障される表現内容は(1)に限定されているのかな。
学生B いや、最高裁は(1)と並んで(2)の自由も含まれるとしているよ。最高裁は、報道機関の(2)は、(3)に奉仕するものであるから、(4)としている。
学生A (2)の自由も含まれているとすれば、その前提となる(5)も憲法は保障しているとしないとおかしいことになるね。
学生B 最高裁は、(5)については(6)といっているから、保障しているとしているようだけれど…。
学生A でも直接保障しているとはいっていないので微妙だね。裁判所の法廷での行為が問題となった事案もあったね。
学生B その事案では、報道機関の行為ではなく、一般の傍聴者の(7)が問題となっているね。
学生A この事案では、刑事事件における(8)が何を保障しているかが争点となっていて、(8)は(9)もので、(10)としている。(3)との関係ではどうだろう。(3)について、最高裁は認めているの。
学生B 最高裁は、情報等に接し、これを摂取する自由は(11)としている。
学生A その事案は、在監者の(12)を認めたものだね。ただ、この事案で最高裁は、憲法第21条第1項だけを根拠にしているのかな。
学生B 最高裁は、(12)は憲法第21条第1項だけではなく、憲法第19条のほかに、(13)としているね。
語句群
ア 取材の自由 イ 筆記行為の自由 ウ 新聞紙、図書等の閲読の自由
エ 知る権利 オ アクセス権 カ 反論権 キ 裁判の公開
ク 大学の自治 ケ 事実の報道 コ 思想の表明 サ 意見の伝達
シ 憲法第21条の保障の下にあることはいうまでもない
ス 権利を保障しているものではない
セ 制度として保障されている
ソ すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法第13条の規定の趣旨に沿うゆえんでもある
タ 憲法第21条第1項の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導き出されるところである
チ 憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。
ツ 憲法第31条の定める法定手続の規定の枠外にあるということはできない
1 (2)にサ、(4)にシ 2 (3)にエ、(6)にタ
3 (5)にア、(10)にス 4 (7)にイ、(11)にチ
5 (12)にウ、(13)にツ
解答・解説は、
順に(1)コ、(2)ケ、(3)エ、(4)シ、(5)ア、(6)チ、(7)イ、(8)キ、(9)セ、(10)ス、(11)タ、(12)ウ、(13)ソ、が入る。
Aの第1~第3発言、Bの第1、第2発言は21条1項、報道機関というキーワードから博多駅事件(最判昭44・11・26)についての発言と考えられる。
(1)は21条1項に当然含まれるものであるからコの思想の表明が入る。(2)は(1)と対比的に用いられていること及び報道機関の自由であることからケの事実の報道が入る。
同判決は報道の自由が国民の知る権利に奉仕すると位置づけることで21条の保障の範囲だとしているから(3)にはエが(4)にはシが入る。
(5)は(2)の前提とされているので、アの取材の自由が入る。
同判決は取材の自由が21条で直接保障されると明言しておらず、「21条の精神に照らし、十分尊重に値する」と述べるにとどまるから(6)にはチが入る。
ついで、Bの第3発言、Aの第4発言では刑事事件における一般傍聴者の21条1項の保障が問題になっているので、レペタ事件(最判平1・3・8)が想定できる。
同判決は刑事裁判傍聴者の筆記行為の自由について述べたものだから、(7)にはイが入る。(8)については、刑事裁判に関する語句だということがわかり、同事件が筆記行為の自由が82条1項によって保障されるかを問題にしているところから、キの裁判公開が入る。
同判決は裁判の公開について制度的保証であり、傍聴人のメモを取る権利を保障しているものではないとする。よって、(9)にはセが(10)にはスが入る。
最後にBの第4,5発言、Aの第5発言は在監者の21条1項の保障についてのものだから、よど号ハイジャック事件(昭58・6・22)が想起できる。
ここでは、よど号ハイジャック事件とレペタ事件が比較されている。よど号ハイジャック事件が在監者の新聞、図書等の閲読の自由が21条1項、19条、13条を根拠に人権として保障されているとするので、(12)にはウが、(13)にはソが入る。
一方、レペタ事件は13条、19条は言及されておらず、(11)にタが入る。
以上より、正解は3となる。
このような問題は、法律の理論を勉強するにとって大変重要です。
旧司法試験の短答式の問題で、行政書士の受験者には知らない判例もあるかと思いますが、私は、初めてこの問題を解いた時は、正解できました。
この問題に出題された判例は重要です。
ぜひ、内容を理解しましょう。
旧司法試験のこのタイプの問題を解くことによって、たいへん自分の法律に対する読解力・理解力・知識が身につきます。
そして、憲法を基とした法律の構造を理解することができます。
行政書士の本番の試験で、まったく勉強したことが無いような問題が出題された場合にも、法律の構造を理解している知識で、解くことができるようになります。
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新司法試験、平成20年度第6問を例にしますと、
宗教法人に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁判所の決定(最高裁判所平成8年1月30日第一小法廷決定、民集50巻1号199頁)に関する次のアからエまでの各記述について、正しいもの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。
ア この決定は、解散命令の制度は専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではないとした。
イ この決定は、解散命令の制度は信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないものであるから、信者の宗教上の行為に何らの支障も生じさせるものではないとした。
ウ この決定は、当該宗教法人に対する解散命令は、宗教法人法第81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されているとした。
エ この決定は、宗教上の行為の自由は、内心における信仰の自由が最大限尊重されるべきものであるのとは異なって、公共の福祉の観点からする合理的な制約に服するべきものであるとした。
1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ 5 イとエ 6 ウとエ
まず、このような問題は、全ての選択肢の解答が分からないと正解ができないわけではありません。
あくまで、選択肢の中から正しいものを2つ選べばいいのです。
ただし、行政書士の勉強をされている人は、最初は、この問題を解いて間違えるのが普通です。
私も、初めてこの問題を解いたときは、間違えました。
その理由は、この重要な判例を知らないからです。
あくまで、行政書士の勉強をするために、新司法試験の問題を解いているのです。
この機会に、この判例を理解しましょう。
解答・解説
ア 正しい。
判例は、「宗教法人の解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではない」と述べている。
したがって、本肢は正しい。
イ 誤り。
判例は、「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。」として「すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない」と述べている。
したがって、前半は正しい
しかし、判例は上記記述に続けて、「解散命令が確定したときはその清算手続きが行われ、その結果、宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分されることになるから、これらの財産を用いて信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずる事があり得る。」と述べている。
したがって、解散命令が信者の宗教上の行為に何らの支障も生じさせないとする、後半は誤りである。
したがって、本肢は誤りである。
ウ 正しい。
判例は、解散命令について、「法81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。」と述べている。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
判例は宗教上の行為の自由の制約について、内心における信仰の自由と対比させて述べていない。
したがって、本肢は誤っている。
以上より、 正しい肢はアとウなので、正解は2となる。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年度第12問を例にしますと、
国民主権の観念における権力性の契機と正当性の契機に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ理論的に成立するものには1を、成立し難いものには2を選びなさい。
ア 国民主権の観念は、本来、君主主権との対抗関係の下で生成し、主張されてきたものである。このような経緯を踏まえると、国民主権の担い手は、抽象的なものではないし、特別の資格を持った君主でもないことになる。
イ 主権の権力性の契機において、主権の主体である国民は有権者(選挙権者の総体)を指す。しかし、国民を有権者ととらえることは、必ずしも憲法が直接民主主義を採用しているという結論を帰結するわけではない。
ウ 主権の正当性の契機において、主権の主体である国民は全国民(国籍保持者の総体)を指す。国民を全国民ととらえると、国民主権の原理は、命令的委任に拘束された国民代表制を要請することになる。
このような問題の解答の方法は、1問ずつ考えて答える以外方法はありません。
あくまで、行政書士の試験に合格するために、勉強しているのです。
しっかり、問題を解きましょう。
解答・解説は、
ア 理論的に成立する。
権力性の契機も正当性の契機もいずれも、君主主権の対抗関係の下で生成し、主張されてきたものである。この権力性の契機からすると、国民主権の担い手は有権者なので、抽象的なものではない。また、君主主権との対抗関係の下で生成されてきた以上、主権の担い手は君主でもないことになる。
したがって、本肢は理論的に成立する。
イ 理論的に成立する。
権力性の契機からすると、国民主権の担い手は有権者となる。また、直接民主制と密接に結びつく。もっとも、憲法は代表民主制の定めを置いている。したがって、権力性の契機からしても、憲法が直接民主制を採用しているという結論を帰結するわけではない。
したがって、本肢は理論的に成立する。
ウ 理論的に成立し難い。
正当性の契機からすると、主権の主体である国民は全国民を指すのであって、有権者を指さない。したがって、正当性の契機からは自由委任の原則が導かれる。
したがって、命令委任に拘束された国民代表制を要請するとしている点で、本肢は理論的に成立し難い。
よって、正解は、ア1 イ1 ウ2
このような、全ての選択肢の解答を答える問題は、しっかり勉強をする以外、コツはありません。
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