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新司法試験、平成19年度第21問を例にしますと、
国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、
正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後期1から8までの中から選びなさい。
ア 国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、軽過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、
その被害者に対しては国のみが責任を負うが、当該公務員に故意又は重過失がある場合には、
国及び当該公務員のいずれもが被害者に対し直接に責任を負う。
イ 国家賠償法第2条第1項の責任は無過失責任であるから、被告である国又は公共団体において、
損害の発生が不可抗力によるものであることを立証しても、同項の責任を免れることはできない。
ウ 国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、利用者にとって営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいうのであって、
同項の規定は当該営造物の利用者以外の者に対しては適用されない。
1 ア○ イ○ ウ○ 2 ア○ イ○ ウ× 3 ア○ イ× ウ○
4 ア○ イ× ウ× 5 ア× イ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ×
7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ× ウ×
この問題は、全ての選択肢を解かなければなりません。
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解答・解説
ア 誤り。
最判昭30・4・19は、国家賠償の請求について、「国又は公共団体が損害賠償の責に任ずるのであって、
公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない」としている。
これに対して、本肢は、軽過失か故意または重過失かに場合分けをした上で、後者の場合に、公務員個人も被害者に対し直接に責任を負うとしている。
したがって、本肢は誤りである。
イ 誤り。
最判昭45・8・20は、国家賠償法2条に基づく賠償責任について、過失の存在を必要としないとしている。
もっとも、この判例は、不可抗力ないし回避可能性のない場合であることを認めることができる場合には、
国又は、公共団体において、同項の責任を免れることができるとしている。
これに対して、本肢は、不可抗力によるものであることを立証しても、同項の責任を免れることはできないとしている。
したがって、本肢は誤りである。
ウ 誤り。
最大判昭56・12・16は、国家賠償法2条にいう公の営造物の設置又は管理の瑕疵について、
「通常有すべき安全性を欠いていること」としている。
したがって、本肢前段は正しい。
しかし、安全性の欠如すなわち他人に危険を及ぼす危険性のある状態がある場合、
その危害は、「営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含む」としている。
したがって、利用者以外の者に対しては適用されないとする本肢後段は誤りである。
以上、アイウとも誤っているので、正解は8となる。
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新司法試験、平成19年度第37問を例にしますと、
行政事件訴訟法上の取消訴訟に関する次のアからエまでの各記述について、法令及び最高裁判所の判例に照らし、
それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 取消訴訟においては、行政処分の違法一般が審理の対象となるから、
原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることもできる。
イ 国家公務員に対する停職の懲戒処分がされた後、その処分について人事院に対する審査請求がされ、
人事院が処分の内容を減給に修正する裁決をした場合には、原処分ではなく、裁決の取消しを求めなければならない。
(参照条文) 国家公務員法
第92条 第1項・・・(前略)・・・調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。
ウ 国家公務員に対する懲戒処分の取消訴訟において、国家公務員法上の懲戒事由があると認められる場合、
裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、
その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、
その処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したか否かについて判断すべきである。
エ 取消訴訟における行政処分の違法判断の基準時は、行政処分がされた時点であると解すべきであるから、
処分の適法性の判断に用いられる科学的、専門技術的知見も、処分当時のものに限定される。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
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解答・解説
ア 誤り。
行政事件訴訟法10条1項は、「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることはできない。」と定めている。
したがって、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることもできるとする本肢は、誤っている。
イ 誤り。
最判昭62・4・21は、「一般職の国家公務員に対する懲戒処分につき、人事院の修正裁決があった場合には、
原処分は、当初から修正裁決による修正どおりの法律効果を伴う懲戒処分として存在していたものとみなされることになるものと解すべきである。」としており、
よって、取消訴訟は修正裁決でなく、原処分に対して提起すべきである。
したがって、裁決の取消しを求めなければならないとする本肢は、誤っている。
ウ 正しい。
最判昭52・12・10は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をなすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、
その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、
懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」としている。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
最判平4・10・29は、「原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、
原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門的技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、
現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点(略)があり、
被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、違法と解すべきである」としている。
したがって、違法判断の基準時は、現在の科学技術の水準に照らして判断されるものであり、
処分当時のものに限定されるとする本肢は、誤っている。
以上、正解は、2、2、1、2です。
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新司法試験、プレテスト第19問を例にしますと、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号にいう「個人に関する情報」(以下個人情報という。)について述べた次のアからエまでの各記述につき、
それぞれ、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 個人情報の開示請求を受けた行政機関の長は、条文上、身分関係など当該個人のプライバシーにかかわるもののみ開示しないことができると規定されている。
イ 他の情報と照合することによって初めて特定の個人を識別できる個人情報の開示請求を受けた行政機関の長は、
当該情報のみでは特定の個人を識別することができず、当該個人の権利利益を害するおそれもないのであるから、当該情報を開示しなければならない。
ウ 事業を営む個人の当該事業に関する情報は、法人等に関する情報と同様の要件により、
不開示情報該当性を判断することが適当であることから、個人情報から除外されている。
エ 個人情報の開示請求を受けた行政機関の長は、当該情報が慣行として一般に公にされているとしても、
個人のプライバシーを最大限保護するために、当該情報を開示しないことができる。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
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解答・解説
ア 誤り。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、「情報公開法」という)は、個人識別情報を原則として不開示とした上で、個人の権利利益を侵害せず、
不開示にする必要のないもの、及び、個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため、
開示すべきものを但書で例外的に開示事項として列挙している。
したがって、情報公開法は、条文上、身分関係など当該個人のプライバシーにかかわるもののみ開示しないことができると規定してはいない。
よって、本肢は誤り。
イ 誤り。
他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものも、不開示情報たる「個人の情報」に含まれる。
よって、本肢は誤り。
ウ 正しい。
事業を営む個人の当該事業に関する情報の開示・不開示の判断は、
法人等の事業活動情報と同様の基準で行われるべきであるとの観点から、かかる情報は情報公開法5条1号柱書にいう「個人に関する情報」から除外されている。
よって、本肢は正しい。
エ 誤り。
個人情報であっても、当該情報が慣行として公にされている場合には、「個人に関する情報」から除外されている。
よって、本肢は誤り。
以上により、正解は、2、2、1、2です。
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新司法試験、プレテスト第33問を例にしますと、
行政手続法第4章に関する次のアからエまでの各記述についてそれぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 行政手続法によれば、行政指導は、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行わなければならない。
したがって、行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱して行われた行政指導の効果は行政主体には帰属せず、
国家賠償法の対象とならない。
イ 行政手続法によれば、行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
法令違反行為に対して行政指導をしたにもかかわらず、行政指導の相手方が従わなかった場合に、
当該違反行為について法令上規定された不利益処分を行政庁が行うことは、ここにいう「不利益な取扱い」に直ちに該当するものではない。
ウ 行政手続法によれば、行政指導を行うに際しては、相手方から求めがなくても、
同法の定める例外に該当しない限りは、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面を行政指導の相手方に交付しなければならない。
エ 行政手続法によれば、同一の行政目的を実現するため、一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導をしようとするときは、
あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障のない限り、公表しなければならない。
この問題は、全ての選択肢を解かなければなりません。
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解答・解説。
ア 誤り。
確かに、行政手続法32条1項によれば、行政指導は、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行われなければならない。
しかしながら、行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱した行政指導について、
判例は違法な公権力の行使になるとして、国家賠償法1条1項による国家賠償の対象になるとしている。
よって、本肢は誤り。
イ 正しい。
行政手続法32条2項によれば、行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをすることは許されない。
もっとも、法令違反行為に対して行政指導をしたにもかかわらず行政指導の相手方を従わなかった場合に、
当該違反行為について法令上規定された不利益処分を行政庁が行うことは、
法令違反に基づく不利益処分であるから、行政事件訴訟法上の「不利益な取扱い」には含まれない。
よって、本肢は正しい。
ウ 誤り。
行政手続法35条2項は、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、
当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。」として、
相手方の求めがない場合には行政指導を口頭ですることが認められている。
よって、本肢は誤り。
エ 正しい。
行政手続法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、
行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、
かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」と定めている。
よって、本肢は正しい。
以上、正解は2,1,2,1です。
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ア 行政は、国民の代表によって作られた法律に従って行われなければならないのが原則であるが、
行政上の法律関係においても、慣習法の適用が排除されるわけではない。
イ 最高裁判所の判例によれば、民事上の法律関係を規律する原理として生まれた信義誠実の原則は、
租税法律主義が妥当する租税法律関係については適用されないと解されている。
ウ 国家における行政組織のうち、少なくともその基本構造については、国会が定めるべきものと解されている。
エ 最高裁判所の判例によれば、職員が通達を違法と考えた場合、その通達に沿った上司の命令に服従すべき義務はなく、
服従拒否を理由とする懲戒処分は違法になると解されている。
この問題は、全ての選択肢を解かないといけません。
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解答・解説
ア 正しい。
行政法においては、法律による行政の原理からして慣習法は認められないとする説もあるが、
行政権限の根拠に関する法ではなく、行政権限行使の対象となる私人の権利自由の根拠に関しては、
既存の法律に反しない限り、慣習法の成立の余地を認める見解が多数を占めている。
イ 誤り。
最判昭62・10・30は「租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、
右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、
法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、
右法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、
公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ、
正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。」としている。
したがって、判決は、一定の場合には課税処分についても信義則が適用されることを肯定しているものと思われる。
したがって、最高裁判所の判例によれば信義誠実の原則は、租税法律主義が妥当する租税法関係については適用されない、としている点で本肢は誤りである。
ウ 正しい。
行政組織に関する基本的事項は法律で定めるべきものと解されている。
なぜなら、行政組織の基本的事項は、直接国民の権利義務に関わるものではないが、
行政組織についての民主的統制という観点から法律の形式によるべきであるからである。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
最判平15・1・17は、通達について地方公務員は、「上司の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り、これに従う義務を負う」としている。
したがって、職員が単に通達を違法と考えたにすぎない場合には、職員はこれに服従すべき義務を負っていることになる。
したがって、服従すべき義務はないとしている点で、本肢は誤りである。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、プレテスト第2問を例にしますと、
国家賠償法第1条に関する次のアからエまでの各記述につき、それぞれ、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 弁護士会は、弁護士法により、弁護士に対する懲戒権の行使をゆだねられている団体であり、
その懲戒権の行使は「公権力の行使」に当たるから、国家賠償法第1条にいう「公共団体」に当たると解されている。
イ 公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の場合と性質上変わるところがないから、
国家賠償法第1条にいう「公権力の行使」には当たらない。
ウ 国会議員の立法行為であっても、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、
国会があえて当該立法を行うというような容易に想定し難いような例外的な場合であれば、
国家賠償法上違法とされる場合が有り得る。
エ 検察官のした公訴提起は、後に刑事事件において被告人の無罪判決が確定した場合には、
客観的に違法であると認められるから、国家賠償法第1条にいう違法の評価を受けるといわざるを得ず、
違法であることを前提に故意又は過失の有無を判断することになる。
この問題は、全ての選択肢を解答しなければ、正解となりません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 正しい。
裁判例では、弁護士会は弁護士の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする法人であり、
弁護士を強制加入させ、国からその管理の権能を委譲された公の団体であり、国家賠償法1条の「公共団体」であるとしている。
よって、本肢は正しい。
イ 誤り。
「公権力の行使」(国賠1条)の意義については争いがあるが、判例は、
国の私経済作用及び国賠法2条の対象になるものを除く全ての活動をいうとする広義説を採っているとされる。
したがって、学校の教育活動も「公権力の行使」に含まれることになる。
よって、本肢は誤り。
ウ 正しい。
国会議員の立法行為が国賠法上違法とされるかにつき、判例は、国賠法が立法行為にも適用されることを前提としつつ、
違憲な法令制定をもって直ちに国賠法上の違法とせず、「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けない」とした。
したがって、かかるような事情があれば、国会議員の立法行為であっても国賠法上違法とされうる。
よって、本肢は正しい。
エ 誤り。
検察官の公訴提起が国賠法上違法とされるかにつき、
判例は、刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに公訴の提起が違法となることはないとしている。
よって、本肢は誤り。
以上、正解は、1,2,1,2です。
この問題は、国家賠償法1条についての知識・理解を問うものであります。
どの選択肢の判例も重要です。
この機会に、理解しましょう。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年第37問を例にしますと、
無効等確認訴訟に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後期1から8までの中から選びなさい。
ア 課税処分を受けた納税者は、当該課税処分に係る税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがあるときは、
課税処分の無効を前提とする債務不存在確認訴訟等を提起することができるとしても、課税処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。
イ 原子炉設置許可処分がされた原子力発電所の周辺住民は、人格権に基づいて原子炉設置等の差止めを求める民事訴訟を提起することができるから、
当該原子炉設置許可処分の無効等確認訴訟の原告適格を有しない。
ウ 土地改良事業の換地処分を受けた者は、照応原則(換地と従前地がその用途・地積等の点で見合ったものでなければならないという原則)違反を理由に当該処分の無効を主張して争う場合、
当該処分の無効を前提とする従前地の所有権確認訴訟等を提起することができるとしても、当該処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。
1 ア○イ○ウ○ 2 ア○イ○ウ× 3 ア○イ×ウ○
4 ア○イ×ウ× 5 ア×イ○ウ○ 6 ア×イ○ウ×
7 ア×イ×ウ○ 8 ア×イ×ウ×
この問題は、全ての選択肢を解答しなければいけません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 正しい。
最判昭51・4・27は、納税者が、課税処分を受け、当該課税処分にかかる税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合において、
右課税処分の無効を主張してこれを争おうとするときは、納税者は、右課税処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした。
したがって、本肢は正しい。
イ 誤り。
最判平4・9・22は、原子炉設置許可処分の無効確認訴訟で、人格権に基づいて原子炉の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟は、
行政事件訴訟法36条所定の「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴」に該当せず、
また、民事差止訴訟によって目的を達成できないとして行政事件訴訟法36条所定の要件を具備したものといえるとした。
したがって、人格権に基づく民事差止訴訟は、無効等確認訴訟の原告適格を否定する根拠とならない。
したがって、原告適格を有しないとしている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。
最判昭62・4・17は、土地改良事業の施行に伴い土地改良区から換地処分を受けた者が、右換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、
換地処分の無効を前提とする従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは右紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、
むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態というべきなので、
所有権確認訴訟を提起できるとしても、右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした。
したがって、本肢は正しい。
以上より、ア○イ×ウ○なので、正解は3である。
この問題は、無効等確認訴訟に関する判例の理解を問う問題です。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年第40問を例にしますと、
行政不服審査法に関する次のアからエまでの各記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 不服申立ての対象に行政庁の不作為は含まれない。
イ 行政不服審査において、行政事件訴訟とは異なり、処分の名あて人以外の者による不服申立ては認められない。
ウ 処分庁の上級行政庁である審査庁は、営業免許取消処分に対する審査請求に理由があると認めるときは、
原処分を営業停止処分に変更する裁決をすることができる。
エ 原処分を適法と認めて審査請求を棄却する採決があった場合、当該採決は処分庁を拘束するから、
処分庁は原処分を取り消したり、変更したりすることができない。
この問題は、全ての選択肢の解答を答えなければなりません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 誤り。
行政庁の不作為も不服申立ての対象に含まれる。
したがって、本肢は不作為が含まれないとしている点で、誤っている。
イ 誤り。
最判昭53・3・14は、不服申立適格について不当景品類及び不当表示防止法10条6項にいう「第1項…の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、
一般の行政処分についての不服申立ての場合と同様に、当該処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、
すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう、とした。
したがって、行政事件訴訟と同様一定の制限がかかるもの、不服を申し立てることができる者は処分の名宛人に限定されない。
したがって、処分の名宛人以外の者による不服申立ては認められないとしている点で、本肢は誤っている。
ウ 正しい。
審査庁が上級行政庁である場合、審査庁は裁決で当該処分を変更できる。なぜなら、上級行政庁は下級行政庁に対し、指揮監督権を持つからである。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
確かに、裁決は、関係行政庁を拘束する。しかし、この拘束力は行政事件訴訟法33条1項と同様認容裁決についてのみ生じると解されている。
したがって、棄却裁決が出ても、処分庁が職権で処分を取り消すことは妨げられない。
したがって、棄却裁決があった場合、処分庁は原処分を取り消したりできないとしている点で、本肢は誤っている。
この問題は、行政不服審査法の問題です。
このレベルの問題が、今の行政書士の試験では出題される可能性が高いです。
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行政書士試験問題をうまく解く方法。行政法の試験勉強方法。
早速、明日の相場で損切りをします。
ゴールドマンサックスの訴訟問題はやはり大きかったようです。
株式相場は、反転しそうですね。
話は変わりますが、私のおじは、公務員を早期退職して、株・FX取引をしながらバイトをして生計をたてています。
昔、そのおじにFXの取引の方法を教えていただきましたが、FXはリスクが高いと感じ、取引をしていないです。
やはり、もう7年近く経験がある株式が投資に向いていると自分自身では感じています。
いきなり、損を出しますが、全体の取引で利益を出せばいいのです。
さて、本題の行政書士試験科目の行政法の勉強方法についてお話します。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成18年第28問を例にしますと、
行政手続法における利害関係人の取扱いに関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後期1から8までの中から選びなさい。
ア 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対し聴聞の通知をすれば足り、
それ以外に、当該不利益処分につき利害関係を有するものに対して聴聞の通知をする必要がない。
イ 行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合には、それにより不利益を受ける者がいるときは、その者に対し、当該処分の理由を示さなければならない。
ウ 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可の要件とされているものを行う場合には、
必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。
1 ア○イ○ウ○ 2 ア○イ○ウ× 3 ア○イ×ウ○
4 ア○イ×ウ× 5 ア×イ○ウ○ 6 ア×イ○ウ×
7 ア×イ×ウ○ 8 ア×イ×ウ×
この問題は、全ての選択肢の解答を答えないといけません。
このような問題を解くことによって、行政法に対する把握力、読解力、理解力が身につきます。
しっかり、理解しましょう。
解答・解説
ア 正しい。
行政庁は、聴聞を行うに当たり、不利益処分の名あて人となるべき者に対し聴聞の通知をしなければならないが、
それ以外の利害関係人に対し聴聞の通知をする必要はない。
したがって、本肢は正しい。
イ 誤り。
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し当該処分の理由を示さなければならないが、
行政庁が申請により求められた許認可等の処分をする場合において、それにより何らかの不利益を受ける者がいる場合であっても、その者に対し当該理由を示さなければならないわけではない。
したがって、本肢は誤っている。
ウ 正しい。
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、
必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。
したがって、本肢は正しい。
以上、ア○イ×ウ○となり、正解は3です。
この問題は、行政手続法の基本的な問題です。
このレベルの問題は、すぐに答えられるようになりましょう。
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行政書士試験問題をうまく解く方法。行政法(行政の行為形式論)の試験勉強方法。
名古屋は、冷たい雨も降っています。
私は、ここ数日、部屋に暖房を入れています。
この春の天候不順で野菜の値が上がってますね。
キャベツが高いです。
しかし、この寒さも、この数日で終わるそうです。
ただ、関東北部では、雪が降ると天気予報で出ていました。
異常気象ですね。
さて、本題の行政書士試験科目の行政法の勉強方法についてお話します。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、プレテスト第28問を例にしますと、
行政処分の成立と発効に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを後期1から8までの中から選びなさい。
ア 行政庁の処分は、行政庁がそれを決定して外部に表示することによりその効果を生ずるのが原則であるが、
最高裁判所の判例によれば、一定種類の処分に関しては、法令に特別の定めがある場合はもちろん、
特別の定めがなくても、相手方への到達により初めてその効果が生ずるものとされている。
イ 行政庁は、法律関係を形成する処分を行うに当たっては、始期又は停止条件を付すことが原則として可能だとするのが最高裁判所の判例であり、
その場合、処分の効果は始期の到来又は条件の成就によって発生する。
ウ 最高裁判所の判例によれば、行政庁の処分を外部に表示する行為が行政庁の内部的意思決定と相違している場合に、
表示されている内容の処分があったとして扱うことはできないとされている。
1 ア○イ○ウ○ 2 ア○イ○ウ× 3 ア○イ×ウ○
4 ア○イ×ウ× 5 ア×イ○ウ○ 6 ア×イ○ウ×
7 ア×イ×ウ○ 8 ア×イ×ウ×
この問題は、全ての選択肢の解答を答えないといけません。
このような問題を解くことによって、行政法に対する把握力、読解力、理解力が身につきます。
しっかり、理解しましょう。
解答・解説
ア 正しい。
行政庁の処分は、行政庁がそれを決定して外部に表示することによりその効果を生ずるのが原則であるが、
最高裁判例によれば、相手方の受領を要する行政処分は、法令に特別の定めがある場合はもちろん、
特別の定めがなくても、意思表示の一般的法理に従って、相手方への到達により初めてその効果が生ずるものとされている。
よって、本肢は正しい。
イ 誤り。
行政行為に始期または停止条件を付すことは行政行為の附款にあたる。
自由裁量が認められる場合には附款を付することができる場合が多いが、常に当然に付することが許されるわけではない。
よって、本肢は誤り。
ウ 誤り。
最高裁判例によれば、行政庁の処分を外部に表示する行為が行政庁の内部的意思表示を相違している場合であっても、
表示行為が正当の権限ある者によってなされたものである限り、表示されているとおりの処分があったものと認めなければならない、とされている。
よって、本肢は誤り。
以上より、ア○イ×ウ×となり、正解は4である。
今の行政書士の試験では、この問題のレベル程度の内容が問われる可能性が高いです。
私は、この問題を初めて解いたとき、正解することはできませんでした。
この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。
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行政書士の行政法の試験勉強方法。
目標は全問19問中16問は正解したいです。
行政法は、行政書士の試験科目では最も問題が多いですが、判例も他の法律の科目と比べて少ないですから、そんなに難しくないです。
ただし、地方自治法は範囲が広いので、地方自治法の問題はそんなに点数を取れないと思ってください。
それ以外の分野で満点を取る気持ちで勉強しましょう。
勉強の手順として行政法・行政救済法・地方自治法概説 第3版の教本を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)
その後に、新司法試験短答式公法系問題集を行政法の科目だけ全て解いてください。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)
行政法は、「行政組織法」・「行政作用」・「行政手続法」・「行政不服審査法」・「行政事件訴訟法」・「国家賠償法」・「地方自治法」等、まんべんなく出題されます。
行政法はらくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)その後に、休みの日にらくらく行政書士の過去問を解くだけで(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)大体30~40%は正解できますが、地方自治法を除く他の問題は、新司法試験受験者レベルの行政法に対する理解力・把握力がなければ、なかなか解けないです。
対策として、しっかり新司法試験短答式公法系問題集を解いて下さい。
100問あります。
初めて問題を解いたときの正解率は低いでしょうが、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をして勉強をすれば、85%ぐらい以上の正解率になります。
地方自治法は、法律自体が多いので、どの場所から出題できるかは推測できません。
一発合格 行政書士過去10年問題集で過去問10年分を勉強しましょう。
(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)
地方自治法の問題を解くだけで十分です。
各分野の詳しい説明は、別の機会にお話したいと思います。
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