行政書士の民法の勉強法



「行政書士の民法の勉強法」カテゴリの記事
2011年02月13日

平成22年度の行政書士試験の民法の傾向と対策。

平成22年度の行政書士試験の民法の傾向と対策をお話しします。

まず、民法の問題ですが、完全に司法書士試験のレベルになっています。

一昔前の行政書士試験の民法のレベルとは雲泥の差です。


では、行政書士試験の民法の勉強方法の対策は簡単ですね。

司法書士試験の民法の過去問を勉強をすればいいのです。


勉強をする司法書士試験の民法の過去問の問題集は、

司法書士過去問 民法 (伊藤塾セレクション)司法書士過去問 民法 (伊藤塾セレクション)
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この過去問の問題集が一番です。


司法書士の試験で出題される民法の問題のほとんどの論点が、問題として載っています。

この問題集をすべて解けば、民法の対策は大丈夫です。

ただし、問題数は多いです。

勉強を頑張りましょう。


現在の行政書士の試験は、全体の科目を見渡しますと、行政書士試験レベル以上の問題が出題されています。

まずは、このことを認識する必要があります。


行政書士試験に合格するには、行政書士レベルの勉強をしていては、合格できません。

行政書士試験に合格するには、行政書士以上のレベルの難易度の高い法律の資格の勉強をする必要があります。


いまだに、行政書士試験の勉強方法で、「行政書士の過去問を勉強をすれば、行政書士に合格できる!」

このような事を言っている人は、現在の行政書士試験の問題すら見た事が無い人です。


行政書士試験は、年々難化しています。

私は、行政書士試験の平成21年度の合格者です。

こちらから、私の行政書士の合格証が確認できます。


その私が平成22年度の行政書士試験の民法の問題を解きました。

私は、民法は得意です。

ただし、平成21年度の行政書士試験から行政書士の勉強を1年していません。


結果として、民法の問題9問中5問正解でした。

正直、ショックでした。

せめて、民法の問題9問中7問は正解できると思っていました。


行政書士試験のレベルになりますと、1年勉強をしなければ、行政書士試験に合格できるレベルからは、相当落ちてしまいます。


これが、今の行政書士試験の難しさです。

行政書士試験に合格するには、とにかく毎日勉強をして、そして難易度の高い法律の資格の過去問を解くことが重要です。


昔の行政書士試験レベルの問題は、常識問題と考えるぐらいの勉強に対する考え方を変える必要があります。

行政書士試験の勉強をするのに、市販されている行政書士の問題集を解いては合格できません。


行政書士の市販されている行政書士の問題集を勉強をするのは、初めて行政書士の受験をする人だけです。

初めて、行政書士の受験をされる方は、あくまでも基礎固めのために行政書士の問題集を勉強してください。


民法の問題は、法律に対する考える力が問われます。

そして、細かい法律の論理まで、今の行政書士試験の民法の問題では問われます。


この当たりのことを認識して、行政書士の民法の勉強をしましょう。


こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
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ぜひ、ご覧になってください。


過去問を解いた後は、同じ問題を復習する事が大切です。

復習は、ある一定の法則で行えば、効果が抜群です。


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解答の正解率も相当アップします。

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■  聴くだけで、勉強、仕事に集中できる

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2010年09月03日

行政書士の試験問題をうまく解く方法。民法(親族・相続)の試験勉強方法。

行政書士試験科目の民法(親族・相続)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、
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らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

▼こちらから無料でダウンロードできます。
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。


民法(親族・相続)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成20年度第21問の問題ですが、


A男とB女について婚姻の届出がされている場合に関する次のアからオまでの記述のうち、

判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。


ア 未成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかった場合でも、B女の父は、A男とB女の婚姻を取り消すことができない。


イ A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、

その後も夫婦としての生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたことを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効になる事はない。


ウ B女とB女の前夫との間の17歳の嫡出子をA男が養子とする場合には、B女は縁組をしなくてもよい。


エ B女は、A男と離婚する前であっても、A男の母親に対しては扶養義務を負うことはない。


オ A男は、B女に対し、不動産を贈与したが、その後、A男とB女の婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、

A男は、民法第754条の規定によって当該贈与契約を取り消すことができない。


(参考)

民法

(夫婦間の契約の取消権)

第754条  夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

ただし、第三者の権利を害する事はできない。


1 アイ   2 アウ   3 イエ   4 ウオ   5 エオ


まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


事実上の内縁関係にある夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、

その当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、後に他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認(容認)したときは、

当該婚姻は、追認によりその届出の当初に遡って有効となる。


これにより、1 アイ と 3 イエ が正解となります。


次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。また家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせる事ができる。 

B女は、A男と離婚する前は、A男の母親とは姻族一親等の関係にあるので、A男の母親に対しては扶養義務を負う事がある。


これにより、正解は 3 イエ となります。


念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。


選択肢アですが、正しいです。


未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

しかし、父母がいずれも同意していなかった場合でも、婚姻の取消事由ではないので、その婚姻を取り消すことができない。


選択肢ウですが、正しいです。


配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として配偶者とともにしなければならない。

ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合には、この限りでない。


選択肢オですが、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


「婚姻中」とは、形式的にも実質的にも婚姻が継続している事を意味し、

婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、754条の規定によって、夫婦間の契約を取り消すことができない。


以上、正解は 3 イエ です。



まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。

この問題は、選択肢イとエが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。


ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。


今は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、解答の正解率も相当アップします。

こちらから無料でダウンロードできます。
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しっかり、理解しましょう。


 行政書士の模擬試験情報

行政書士の模擬試験は、LEC が9月24日から、4回に分けて行われます。

毎週、10月17日まで行われます。

金・土・日曜クラスとありますので、ある程度予定が立てやすいです。


私は、平成20年度の受験時にLECの模擬試験を受けました。

LECの模擬試験は、司法試験に似た形式の問題で出題されます。

問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。

長文の問題を解くことで、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


▼こちらからお申込みができます。




東京法経学院 でも、行政書士の模擬試験が3回行われます。

会場受験コースは、9月19日から、東京・名古屋・大阪・福岡で行われます。

▼こちらからお申込みができ、詳しい日程が分かります。
行政書士の全国公開模試




TACでは、答練パックという行政書士の模擬試験があります。

5回、模擬試験を受ける事ができます。

9月から始まります。


TACの模擬試験は、私は5回受けました。

TACの問題は、行政書士の本番の試験に似た形式の出題です。

しかし、問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。

このような問題を解くことによって、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


▼こちらで詳しい事はご確認ください。
http://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_crs_10touren.html


■ 脳を効率よく刺激し、

   驚くほど集中力が高まる6つの秘訣のご紹介です。

 
みなさんは、


・集中力を高めたい

・やる気を出したい

・記憶力を良くしたい

・勉強が好きになりたい


と思いませんか?


みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも


・集中力を高めて欲しい

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・勉強が好きになってほしい

とは、思いませんか?


脳を効率よく刺激し、驚くほど集中力が高まる6つの秘訣を、みなさんやみなさんのお子さんに実践してみて下さい。

みなさんやみなさんのお子さんも、勉強に対して驚くほど集中力が高まります。


この秘訣は、大人にも子供にも共通して、驚くほど効果があります。


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2010年08月22日

行政書士の試験問題をうまく解く方法。民法(債権)の試験勉強方法。

行政書士試験科目の民法(債権)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。


民法(債権)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成20年度第18問の問題ですが、


詐害行為取消訴訟に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。


ア 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行使の対象とすることができる。


イ 不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、

債権者は、受益者から債権者への所有権移転登記手続を請求することができる。


ウ 抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合には、

債権者は、不動産の価格から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を請求することはできるが、不動産の返還を請求することはできない。


エ 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意である時は、

転得者が悪意であっても、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができない。


オ 債権者が受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても、その被保全債権の消滅時効は、中断しない。


1 アイ   2 アオ   3 イエ   4 ウエ   5 ウオ    


まず、選択肢アですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


解説は、解答そのままです。

これにより、正解は 1 アイ  2 アオ のどちらかになりました。


次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても、

債務者を被告としない以上、その被保全債権である債務者に対する債権の消滅時効は、中断しない。


これにより、正解は 2 アオ となります。

念のため、そして勉強のため他の選択肢も解きましょう。


選択肢イですが、誤りです。


詐害行為取消権は総債権者の共同担保の保全を目的とするものであるから、

不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合、

債権者は、直接受益者から自己への所有権移転登記手続を請求することができず、債務者への移転登記を請求することができるにとどまる。


選択肢ウですが、誤りです。


抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合において、

不動産の価格から抵当権の被担保債権の額を控除した額が取消権者の債権額を下回っているときは、

譲渡担保契約の全部を取り消して不動産の返還を請求することができる。


選択肢エですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


債務者に詐害意思がある場合においては、受益者が善意であり、転得者が悪意である時は、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができる。


以上、正解は 2 アオ です。


まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。

この問題は、選択肢アとオが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。


ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。


今は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、解答の正解率も相当アップします。

こちらから無料でダウンロードできます。
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しっかり、理解しましょう。


 行政書士の模擬試験情報

行政書士の模擬試験は、LEC が9月24日から、4回に分けて行われます。

毎週、10月17日まで行われます。

金・土・日曜クラスとありますので、ある程度予定が立てやすいです。


私は、平成20年度の受験時にLECの模擬試験を受けました。

LECの模擬試験は、司法試験に似た形式の問題で出題されます。

問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。

長文の問題を解くことで、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


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会場受験コースは、9月19日から、東京・名古屋・大阪・福岡で行われます。

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TACでは、答練パックという行政書士の模擬試験があります。

5回、模擬試験を受ける事ができます。

9月から始まります。


TACの模擬試験は、私は5回受けました。

TACの問題は、行政書士の本番の試験に似た形式の出題です。

しかし、問題は司法試験・新司法試験・司法書士の試験の問題を参考に作られています。

このような問題を解くことによって、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


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   驚くほど集中力が高まる6つの秘訣のご紹介です。

 
みなさんは、


・集中力を高めたい

・やる気を出したい

・記憶力を良くしたい

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と思いませんか?


みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも


・集中力を高めて欲しい

・やる気を出して欲しい

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とは、思いませんか?


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みなさんやみなさんのお子さんも、勉強に対して驚くほど集中力が高まります。


この秘訣は、大人にも子供にも共通して、驚くほど効果があります。


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2010年08月10日

行政書士の試験問題をうまく解く方法。民法(担保物権)の試験勉強方法。

行政書士試験科目の民法(担保物権)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


まず、
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その後に、
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民法(担保物権)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
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問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成20年度第13問の問題ですが、


不動産質権と抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。


ア 不動産質権は、抵当権と異なり、債務者以外の者は、その設定をする事ができない。


イ 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって債権者に目的物を引渡す事によって効力を生ずる。


ウ 不動産質権者は、抵当権者と異なり、別段の定めをしない限り、不動産の管理の費用や租税等を負担し、被担保債権の利息を請求することができない。


エ 不動産質権は、抵当権と異なり、10年を超える存続期間を定めることはできず、これより長い期間を定めたときは10年に短縮される。


オ 不動産質権は、抵当権と同様に、登記をしなければ第三者に対抗することができない。


1 アイ   2 アエ   3 イオ   4 ウエ   5 ウオ


まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


不動産質権は、占有改定による引渡しによっては効力が生じない。

なお、抵当権の設定にはそもそも引渡しを要しない。


これにより、正解の組合せは、1 アイ  3 イオ となりました。


次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


不動産に関する物権の発生、変更、消滅は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

不動産質権及び抵当権はともに不動産に関する物権であり、いずれも登記をしなければ第三者に対抗することができない。


これにより、正解の組合せは、1 アイ となります。


念のため、また勉強のため、残りの選択肢も解きましょう。


選択肢アは、誤りです。


不動産質権は、債務者以外の第三者(物上保証人)が設定することができる。

抵当権も同様である。


選択肢ウは正しいです。


不動産質権者は、別段の定めをしない限り、管理費の費用や租税などの負担をし、被担保債権の利息を請求することができない。

なお、抵当権は目的物の占有を移さないので、抵当権者は、管理の費用や租税等の負担をしない。

また、被担保債権の利息を請求できる。


選択肢エは正しいです。


不動産質権の存続期間は、10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、10年に短縮される。

なお、抵当権には存続期間の定めはない。


以上、正解の組合せは、1 アイ です。


まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。

この問題は、選択肢イとオが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。


ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。


今は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、解答の正解率も相当アップします。

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■ 脳を効率よく刺激し、

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みなさんは、


・集中力を高めたい

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と思いませんか?


みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも


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2010年07月29日

行政書士試験問題をうまく解く方法。民法(物権)の試験勉強方法。

行政書士試験科目の民法(物権)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=13174

ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
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民法(物権)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成18年度第10問の問題ですが、


Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思を持って、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、その後も、その占有を継続している。

この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。

(なお、Aの占有は、次のアからオまでの各請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。

また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。)


ア 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡しを請求した。


イ 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。


ウ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。


エ 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。


オ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。


1 アウ   2 アオ   3 イエ   4 イオ   5 ウエ


まず選択肢アですが、簡単ですね。 請求が認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Aは、平成元年4月1日、所有の意思を持って、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然とB所有の甲土地の占有を開始しているので、平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得することができる。

しかし、平成10年5月1日の時点においては、Aはいまだ甲土地を時効取得していないので、平成5年4月1日に甲土地の所有権を取得したCのAに対する所有権に基づく甲土地の明渡しの請求は認められる。


よって、消しですね。

これによって、1 アウ  2 アオ の正解がなくなりました。


次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。請求が認められないです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Cは、Aが平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得する前の平成5年4月1日に、Bから甲土地を買い受けており、時効完成前の第三者である。

よって、平成12年5月1日の時点において、Aは、登記をしなくてもCに対して甲土地の時効取得を対抗する事ができる。

したがって、Cの請求は認められない。


これにより、5 ウエ が正解ということはなくなりました。


次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。請求が認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Aは、時効完成時の平成11年4月1日に登記を備えていなかったが、Cの登記後に改めて時効取得に要する期間の占有を継続した場合には、Cに対して登記をしなくても時効取得を対抗することができる。

本記述の場合、平成21年11月1日に再度時効が完成するが、平成21年5月1日の時点では時効は完成していない。

したがって、Cの請求は認められる。


これは、消しですね。

よって、3 イエ が正解ということはなくなり、4 イオが正解となります。


念のため、また勉強のため、残りの選択肢も解きましょう。


選択肢ウですが、請求は認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Cは、Aが平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得した後の平成11年11月1日に、Bから甲土地の贈与を受けており、時効完成後の第三者である。

よって、平成12年5月1日の時点において、Aは、登記をしなければCに対して甲土地の時効取得を対抗する事ができない。

したがって、Cの請求は認められる。


選択肢オですが、請求は認められません。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


平成21年11月1日に再度時効が完成するので、平成22年5月1日の時点で、Aは、Cに対し、登記をしなくても甲土地の時効取得を対抗する事ができる。

したがって、Cの請求は認められない。


以上、正解は4 イオ です。


まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。

この問題は、全ての選択肢が簡単ですので、解答を導き出すのはすぐにできます。


ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。


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Posted by takken_goukaku_ at 15:21トラックバック(21)
2010年07月19日

行政書士試験問題をうまく解く方法。民法(総則)の試験勉強方法。

行政書士試験科目の民法(総則)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=13174

ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

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らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

▼こちらから無料でダウンロードできます。
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。


民法(総則)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成7年度第4問の問題ですが、


Aは、何らの権限も無いのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。

この場合におけるBの追認に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。


ア CがBに対して相当の期間内にAの行為につき追認をするか否かを確答すべき旨の催告をした場合において、

Bがその期間内に確答をしなかったときは、Bが追認をしたものとみなされる。


イ AC間の売買が錯誤によって無効であるときは、Bは、Aの無権代理行為を追認することができない。


ウ BがAに対して追認する意思表示をした場合において、Cがこれを知らなかったときは、

CはAに対して、無権代理行為を取り消すことができる。


エ AC間の売買が合意された時にAの無権限を知らなかったCがこれを取り消した後においては、Bは追認をすることができない。


オ BがCに対して追認をする意思表示をした場合において、

契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされなかったときは、契約の効力は追認した時から生じる。


1 アウ   2 アオ   3 イエ   4 イオ   5 ウエ


まずは、選択肢アですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


相手方Cは、本人Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

この場合、Bがその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。


これにより、1 アウ と 2 アオ が正解ということがなくなりました。


次は、選択肢イですが、これは難しいですね。解答保留としましょう。


次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


解説は解答そのままです。


これで、5 ウエ が正解となります。


念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。


解答を保留した選択肢イですが、誤りです。


本人による無権代理行為の追認は、無効な代理行為の効果を自己に帰属させる意思表示であり、

代理行為自体に瑕疵があったからといって、追認自体が妨げられるわけではない。

したがって、Bは、Aの無権代理行為を追認することができる。

なお、代理行為に瑕疵(錯誤)があったことは、追認によりAの代理行為がBに帰属した後の問題として処理される。


選択肢エですが、正しいです。


相手方Cは、本人Bの追認がない間は、その契約を取り消すことができる。

そして、この取消しの意思表示は、契約を確定的に無効とするものであるから、いったんCがこれを取り消した後においては、Bはもはや追認をすることはできない。


選択肢オですが、誤りです。


本人Bの追認があれば、Cの無権代理行為は、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼってその効力を生じる。


以上、正解は 5 ウエ です。


まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。

難しい選択肢は、すぐに解答を保留にして、次の選択肢に進むことが重要です。


あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。


今は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。


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脳を効率よく刺激し、驚くほど集中力が高まる6つの秘訣を、みなさんやみなさんのお子さんに実践してみて下さい。

みなさんやみなさんのお子さんも、勉強に対して驚くほど集中力が高まります。


この秘訣は、大人にも子供にも共通して、驚くほど効果があります。


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2010年07月16日

宅建試験問題をうまく解く方法。民法(代理)の試験勉強方法。

宅建試験科目の民法(代理)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13173

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(代理)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「難しい」・「楽勝ゴロ合せ」・「絶対暗記!!」・「キーポイント」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建の民法(代理)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


平成19年度の問題2を例にしますと、


Aは、不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。

この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。


1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。


2 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、

Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対して責任を負わない。


3 Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対して責任を負う。


4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

したがって、やむを得ない事由があれば、本人の許諾を得なくても、復代理人を選任することができる。


これにより、正解は1です。


念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。


選択肢2ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


委任による代理人は、本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

したがって、Bは、その選任に関し過失があったときは、Aに対して責任を負う。


選択肢3ですが、誤りです。


委任による代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、

復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠った時に限り、本人に対して責任を負う。

したがって、Dの不誠実さを知らなかったBは、過失があってもAに対して責任を負わない。


選択肢4ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


代理人が復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しない。

なお、復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。


以上、正解は1です。


この問題の選択肢1・2・4は簡単に解けます。

今の時期はある程度理解できないといけません。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。


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みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも


・集中力を高めて欲しい

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とは、思いませんか?


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みなさんやみなさんのお子さんも、勉強に対して驚くほど集中力が高まります。


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2010年05月14日

行政書士の試験問題をうまく解く方法。民法(親族・相続法)の試験勉強方法。

行政書士の民法(親族・相続法)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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民法(親族・相続法)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成17年度第23問の問題ですが、


AB夫婦間には子C及びDがおり、DE夫婦間には子F及びGがいる。

この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。


ア Dが相続により利益を得ようと考えてAを殺害して刑に処せられた場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである。


イ Aが死亡した当時、Dが既に死亡しており、Gが胎児であった場合には、Aの相続人は、B、C及びFである。


ウ Fが死亡した当時、B、D及びEがいずれも死亡していた場合には、Fの相続人は、Gである。


エ Aが死亡した後に、Dが相続の放棄をした場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである。


オ A及びDが同乗する自動車の事故によりいずれも死亡したが、両名の死亡の前後が不明であった場合には、

Aの相続人は、B、C、F及びGである。

1 アウ   2 アオ   3 イウ   4 イエ   5 エオ   


まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされるので、GもDに代襲して相続人となる。

したがって、Aの相続人は、B、C、F及びGである。


よって、消しですね。

これで、3 イウ 4 イエ が正解ということはなくなりました。  


次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Fが死亡した当時、Fには子がおらず、また、直系尊属で親等が最も近い親であるD、Eいずれも死亡しているので、

直系尊属で親等が次に近い祖父母であるAのみが、Fの相続人
となる。


よって、消しですね。

これで、1 アウ が正解ということはなくなりました。


次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Dは相続の放棄をしているところ、相続放棄は代襲原因に含まれないので、

Dの子F及びGは、Dに代襲してAの相続人となることができない。

したがって、Aの相続人は、B及びCである。


よって、消しですね。

これで、5 エオ が正解ということがなくなり、正解は2 アオ となります。


念のため、そして勉強のため他の選択肢も解きましょう。


選択肢アですが、正しいです。


Dは、被相続人であるAを故意に死亡するに至らせたために、刑に処せられているので、相続欠格者に当たり、相続人となることはできない。

しかし、相続欠格は代襲原因に含まれるので、Dの子であるF及びGは、Dに代襲してAの相続人となる。

したがって、Aの相続人は、配偶者であるB、子であるC、及びDの子であるFとGである。


選択肢オですが、正しいです。


A及びD両名の死亡の前後が不明であった場合、両者は同時に死亡したものと推定されるので、

Dは、相続開始「以前」に死亡したことになり、被代襲者となる。

したがって、Dの子F及びGは、Dに代襲してAの相続人となるので、Aの相続人は、B、C、F及びGである。


以上、正解は2 アオ です。


この問題は、選択肢イ・ウ・エが基礎的な簡単な問題であるため、答えを導き出すことは難しくありません。

 
あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


今の行政書士の試験は、このぐらいのレベル以上の問題が出題されます。


今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


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Posted by takken_goukaku_ at 17:00トラックバック(21)
2010年05月08日

行政書士試験問題をうまく解く方法。民法(担保物権)の試験勉教方法。

行政書士の民法(担保物権)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


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解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成19年度第11問の問題ですが、


留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。


ア 留置権は、目的物を占有していなければ成立せず、目的物の占有を失うと消滅する。


イ 留置権は、物に関して生じた債権に停止条件が付されている場合において、

当該条件の成否がいまだ確定しない時であっても、当該物について成立する。


ウ 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。


エ 留置権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで目的物を留置することができる。


オ 留置権は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。

1 アウ   2 アエ   3 イウ   4 イオ   5 エオ


まずは、選択肢アですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


留置権は、占有している物に関して生じる権利であるから、物の占有を離れて留置権は成立せず、

留置権者が物の占有を失えば、留置権は当然に消滅する。

よって、消しですね。


これで、1 アウ 2 アエ が、正解ということはなくなりました。


次は、選択肢ウですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


解説は、解答そのままです。

よって、消しですね。


これで、3 イウ が、正解ということはなくなりました。


次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


解説は、解答そのままです。

よって、消しです。


これで、5 エオ が、正解ということはなくなり、正解は4 イオです。


念のため、そして勉強のために他の選択肢も解きましょう。


選択肢イですが、誤りです。


債権に停止条件が付されている場合において当該条件の成否がいまだ確定しない時は、

当該債権の弁済期はいまだ到来していないところ、留置権は、その債権が弁済期にない時は、成立しない。


選択肢オですが、誤りです。


留置権は、目的物を留置することで間接的に弁済を促す権利であって、

留置物の交換価値を把握するものではないから、留置権には物上代位性がない。

したがって、目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して権利を行使することはできない。


以上、正解は4 イオ です。


この問題は、選択肢ア・ウ・エが基本的な問題のため、解答を導き出すのは、難しくありません。

あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


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2010年05月05日

行政書士試験問題をうまく解く方法。民法(物権)の試験勉強方法。

行政書士の民法(物権)の試験勉強方法をお話します。


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(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成19年度第10問の問題ですが、


共有に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。


ア 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで農地である共有者を造成して宅地にする工事を行っている場合には、

他の共有者は、当該共有者に対して、当該工事の差止めを請求することができる。


イ 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有者を占有している場合には、

他の共有者は、当該共有者に対して当該共有者の明渡しを請求することができる。


ウ 第三者が共有者を不法に占有している場合には、各共有者は、単独では、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができない。


エ 第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするときは、

各共有者は、自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない。


オ 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合には、

他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができる。

1 アウ   2 アエ   3 イエ   4 イオ   5 ウオ


まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるので、

共有者の一人は、共有者間の協議に基づかないで共有物を単独で占有する他の共有者に対して当然にその明渡しを請求することはできない。

よって、消しですね。


これで、3 イエ  4 イオ が正解ということは無くなりました。


次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


共有者の一人は、単独でその持分に基づき、共有物を不法に占有している者に対して、

当該共有物の明渡しを請求することができる。

よって、消しですね。


これで、1 アウ 5 ウオ が正解ということは無くなりました。

よって、正解は 2 アエ となります。


念のため、そして勉強のためにほかの選択肢も解きましょう。


選択肢アですが、正しいです。


各共有者は、他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることができないので、

共有物の一人が他の共有者の同意を得ずに、農地である共有地を造成して宅地にする工事を行っている場合、

他の共有者は、各自の共有持分権に基づく妨害排除請求として、行為全部の禁止を求めることができる。


選択肢エですが、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


解説は解答そのままです。


選択肢オですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合であっても、

他の共有者は、当該第三者に対して、当然にその明渡しを請求することはできない。


以上により、正解は 2 アエ です。
 

この問題は、司法書士の過去問にしては簡単な問題です。

このような問題は、必ず正解できるようにしましょう。


あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


今の行政書士の試験は、このぐらいのレベル以上の問題が出題されます。


今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


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と悩んでいる人、多いですね。


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やる気に関するいろいろな本を読んでみたが効果がない。


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やる気に関する間違った解釈を解き明かし、
これまで語られてこなかった、
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2010年05月02日

行政書士試験問題をうまく解く方法。民法(総則)の試験勉強方法。

行政書士の民法(総則)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

こちらから無料でダウンロードできます。
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らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

こちらから無料でダウンロードできます。
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。


民法(総則)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成18年度第6問の問題ですが、


詐欺又は強迫に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。

なお、「善意」又は「悪意」は、詐欺又は強迫の事実についての善意又は悪意を指すものとする。


ア A所有の土地にBの1番抵当権、Cの2番抵当権が設定されており、

BがAに欺罔されてその1番抵当権を放棄した後、その放棄を詐欺を理由として取り消した場合、

Bは、善意のCに対してその取り消しを対抗することができる。


イ Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を詐欺を理由として取り消したが、

その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記無くしてその取り消しをCに対抗することができる。


ウ AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し、善意のCがBからこの土地を買い受けた後、

AがAB間の売買契約を強迫を理由として取り消した場合、Aは、Cに対してその取り消しを対抗することができる。


エ AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、

Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。


オ AがBに欺罔されてA所有の土地を善意のCに売却した場合、Aは、AC間の売買契約を詐欺を理由として取り消すことはできない。

1 アウ  2 アオ  3 イウ  4 イエ  5 エオ  


まず、簡単な選択肢はイですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を詐欺を理由として取り消したが、

その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記無くしてその取り消しをCに対抗することができません。


よって、正解の選択肢ですので、3 イウ 4 イエ に正解は絞られました。


次は、選択肢ウですね。これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

解説は、選択肢そのままです。

よって、消しですね。


これで、4 イエ が正解となります。


念のため、また勉強のために他の選択肢も解きましょう。


選択肢エですが、誤りですね。

詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗できないのであって、

詐欺をしたBに対して、詐欺を理由として契約を取り消すことができるのは当然である。 


選択肢アですが、正しいですね。

解説は、選択肢そのままです。


選択肢オですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

解説は、選択肢そのままです。


以上、正解は4 イエ です。


まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。

難しい選択肢は、すぐに解答を保留にして、次の選択肢に進むことが重要です。


あとは、解答が分かった選択肢を1から5までの選択肢の組み合わせと比較して、2つ目の選択肢の解答が分かれば、その選択肢が正解です。

ただし、引っ掛け問題はたくさんありますし、かなり細かい判例まで問題の中で問われます。


あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


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2010年03月29日

行政書士試験の問題をうまく解く方法。民法(親族法・相続法)の試験勉強方法。

行政書士試験科目、民法(親族法・相続法)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
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ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。



民法(親族法・相続法)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


司法書士試験の平成19年度第22問を例にしますと、


養子縁組に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。

ア 養子縁組の届出自体について当事者間に意思の一致があった場合には、真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなくても、養子縁組は、効力を生じる。

イ 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても、それによって養子縁組が成立することはない。

ウ 当事者間において養子縁組の合意が成立しており、かつ、当該当事者から他人に対し当該養子縁組の届出の委託がされていた場合であっても、届出が受理された当時、当該当事者が意識を失っていたときは、当該養子縁組は、効力を生じない。

エ 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から有効となる。

オ 夫婦が共同して未成年者と養子縁組をするものとして届出がされた場合には、夫婦の一方に縁組をする意思がなかったとしても、縁組の意思を有していた他方の配偶者と未成年者との間の養子縁組は、有効に成立する。

1 アエ   2 アオ   3 イウ   4 イエ   5 ウオ


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


まず、選択肢アからオまでの中から簡単に解答ができる選択肢を探します。



選択肢アですね。簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

当事者間において養親子関係の設定をしようとする意思がないときは、たとえ他の目的の便法として養子縁組の届出自体について意思の一致があったとしても、養子縁組は効力を生じない。

よって、消しです。

これで、1 アエ 2 アオ の組合せが正解の可能性がなくなりました。


次は、選択肢ウですね。これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

縁組届は第三者に委託することができる。そして、第三者たる受託者が縁組の届出をしたとき、当事者の一方が意識を喪失していた場合でも、特段の事情がない限り、届出の受理により養子縁組は有効に成立する。

よって、消しです。

これで、3 イウ 5 ウオ の組合せの正解の可能性がなくなり、正解は4です。


ただし、念のため、また、勉強のために他の選択肢も解きましょう。


選択肢イですが、正しいです。

養子縁組は要式行為であり、かつ強行法規と解すべきであるため、養子縁組の所定条件を具備しない嫡出子の出生届をもって養子縁組の届出があったとすることはできない。

有名な判例です。

内容を理解しておきましょう。


次は、選択肢エですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

非代諾権者が代諾養子縁組をした場合でも、養子が満15歳に達した後は、自己のために代諾した養子縁組を有効に追認することができる。

この判例も有名です。

内容を理解しておきましょう。


次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

夫婦で未成年者と養子縁組をする際、一方当事者に縁組意思がなかった場合、特段の事情がある場合を除き、縁組全体が無効となる。

以上で、正解は4です。


親族法・相続法は問題が比較的難しくないですから、有名な判例、重要事項をしっかり理解していれば、得意分野にできます。

得点を稼ぐには、親族法・相続法等の比較的難しくない問題をしっかり正解することが重要です。


たとえこの問題が難しくて分からなくても、勉強されているみなさんは、今は、問題の正解率は気にしないでください。

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勉強する事で重要なことは、あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。



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2010年03月26日

行政書士試験の問題を上手に解く方法。民法(担保物権法)の試験勉強方法。

行政書士試験科目、民法(担保物権法)の試験勉強方法をお話します。


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(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


平成19年度第14問を例にしますと、


抵当不動産についてする抵当権消滅請求に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。

ア 抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した第三者もすることができる。

イ 抵当権者が抵当権消滅請求を拒むには、第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた後2ヵ月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければならない。

ウ 抵当権者は、抵当不動産の第三取得者がいる場合において、抵当権を実行しようとするときは、あらかじめ第三取得者に対してその旨を通知しなければならない。

エ 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、売主に対し代金の支払を拒むことができる。

オ 抵当不動産の第三取得者が、登記をした抵当権者のうち一部の者について抵当権消滅請求をした場合には、当該一部の者の抵当権のみが消滅する。

1 アウ   2 アオ   3 イエ   4 イオ   5 ウエ


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


まず、選択肢アからオまでの中から簡単に解答ができる選択肢を探します。


まずは、選択肢アですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

抵当権消滅請求ができるのは、抵当不動産の所有権の第三取得者であり、地上権又は永小作権を取得した第三者は抵当権消滅請求をすることはできない。

よって、この選択肢は消しですね。

これで、1 アウ 2 アオ の正解の可能性がなくなりました。


次は、選択肢ウですね。誤りです。

抵当権者は、抵当不動産の第三取得者がいる場合において、抵当権を実行しようとするときは、あらかじめ第三取得者に対してその旨を通知する必要はないです。

よって、この選択肢は消しです。

これで、5 ウエ の正解の可能性がなくなりました。


次は、選択肢エです。簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

買主が抵当権消滅請求をする場合には、その終了まで売主に対する代金支払拒絶権を認めている。

この選択肢は、正解ですので、3 イエ 4 イオが正解の可能性があります。


次は、選択肢オですね。簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

数人の抵当権者の一部の者に対して抵当権の消滅請求をしても、その請求は、すべての抵当権者との関係において無効になる。したがって、一部の者について抵当権消滅請求をしても、一部の者の抵当権者のみ消滅するわけではない。

よって、この選択肢は消しです。

これで、3 イエ が正解となります。


ただし、勉強のためにイの選択肢も解きましょう。


イの選択肢は、正しいです。

抵当権者は、第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けてから2ヵ月以内に抵当権を実行して競売申立てをしないと、当該書面に記載された抵当不動産の代価または金額を承諾したものとみなされる。抵当権者の承諾は抵当権消滅の効力発生要件の一つであるため、抵当権者が抵当権消滅請求を拒むには、2ヵ月以内に競売の申立てをしなければならない。

以上で、正解は3 イエ となります。


この問題は、簡単な選択肢から順に考えていきますと、ある程度簡単に解答を導き出すことができます。


選択肢アから順に考え、少しでも分からなければ、次の選択肢を考える。

そして、明らかに誤りの選択肢を正解の可能性から消していけば、正解の組合せは解答できます。


たとえこの問題が難しくて分からなくても、勉強されているみなさんは、今は、問題の正解率は気にしないでください。

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2010年03月23日

行政書士試験の問題を解く方法。民法(物権法)の試験勉強方法。

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らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

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民法(物権法)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


平成20年度第10問を例にしますと、


混同に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。なお、設問で明示されたもの以外に物権は設定されていないものとする。

ア AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの抵当権は消滅しない。

イ AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に2番抵当権の設定を受けたが、Cがその土地の上に1番抵当権の設定を受けていた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの抵当権は消滅しない。

ウ AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、AがBを単独で相続したときは、Aの抵当権は消滅しない。

エ AがB所有の土地に地上権の設定を受け、その地上権についてCが抵当権の設定を受けた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの地上権は消滅しない。

オ AがB所有の土地に地上権の設定を受け、その土地についてCが抵当権の設定を受けた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの地上権は消滅しない。


1 アウ   2 アエ   3 イウ   4 イオ   5 エオ
   

解答の解説は、司法書士過去問 民法から引用します。


まず、選択肢アからオまでの中から簡単に解答ができる選択肢を探します。


選択肢アは、判例が分かる人には簡単ですね。この選択肢は正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足かな?)

Aの1番抵当権が混同により消滅するとすれば、AはCの2番抵当権に優先する抵当権を有していたにもかかわらず、Cに優先される結果となり、Aに不利益が生じる。よって、混同の例外として、Aの抵当権は消滅しない。

これは、有名な判例から出題されています。

しっかり、判例を理解しましょう。


この選択肢は、消しですので、1 アウ 2 アエ が正解の可能性がなくなりました。


次は、選択肢イですね。この選択肢は簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

選択肢アとは異なり、Aの抵当権が混同により消滅しても、Aに不利益は生じないから、原則どおり、Aの抵当権は消滅する。


この選択肢は誤りの選択肢ですので、3 イウ 4 イオ のどちらかが正解の選択肢になります。 


次は、選択肢オですね。この選択肢は簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、解答そのままです。

Aの地上権が消滅すると、Cに優先される結果となり、Aに不利益が生じる。
よって、混同の例外として、Aの地上権は消滅しない。


この選択肢が正しいので、消しです。よって、4 イオ の選択肢の可能性がなくなり、正解は3 イウ となります。


ただし、勉強のために他の選択肢も解きましょう。


選択肢ウは、ちょっと難しいかもしれません。誤りです。

AがBを単独相続したときは、Aの被担保債権が混同により消滅する以上、Aの抵当権は付従性により消滅することになる。


選択肢エは、正しいです。

Aの地上権にはCの抵当権が設定されているので、「物権が第三者の権利の目的である」ときに当たるから、Aの地上権は消滅しない。

これは、原則です。

知らない人は覚えましょう。


この問題は、比較的簡単な選択肢が3つありますので、正解の組合せを導き出すのは、難しくはありません。


まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。

難しい選択肢は、すぐに解答を保留にして、次の選択肢に進むことが重要です。


あとは、解答が分かった選択肢を1から5までの選択肢の組み合わせと比較して、2つ目の選択肢の解答が分かれば、その選択肢が正解です。

ただし、引っ掛け問題はたくさんありますし、かなり細かい判例まで問題の中で問われます。


初めて、行政書士を受験されるみなさんは、この問題を間違える可能性は極めて高いです。

実際、わたしも初めてこの問題を解いたときは間違えました。


勉強されているみなさんは、今は、問題の正解率は気にしないでください。

無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で過去問を復習すれば、記憶に定着します。


勉強する事で重要なことは、あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。



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2010年03月19日

行政書士試験問題を解く方法。民法(債権法)の試験勉強方法。

行政書士試験科目、民法(債権法)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。


らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。



民法(債権法)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


平成2年度第11問を例にしますと、


受領遅滞の法的性質は、債務者の責任を軽減するために法律が特に認めた責任であるとする見解がある。次の1から5までの記述のうち、この見解によっては説明し難いものはどれか。

1 債務の履行を受けることは、債権者の権利であって義務ではない。

2 受領遅滞の効果は、債務者が債権者に弁済の提供をした効果に限られる。

3 受領遅滞により債務者に損害が生じても債権者は賠償責任を負わない。

4 債務者は、受領遅滞を理由に契約を解除することができない。

5 受領遅滞が成立するためには、債権者の責めに帰すべき事由により受領を拒否されたことが必要である。


解説は、司法書士過去問 民法から引用します。


まず、このような法的理論が問われる問題は、問題の「この見解によっては説明し難いもの」すなわち、他の選択肢と明らかに法的理論が違うものが正解の選択肢です。

選択肢を順に読んでいきますと、1・2・3・4の選択肢は債権者に有利な見解を述べています。


ただし、選択肢5は「債権者に責めに帰すべき事由により受領を拒絶されたことが必要である。」は、債権者に明らかに過失等があったときに責任を認める見解です。

選択肢1・2・3・4はそこまで責任を債権者に負わしていません。

債権者には受領義務がない見解です。


よって、選択肢5が正解です。


解説は、

受領遅滞の法的性質には、これを

1、債権者は権利を有するのであって、義務を負わないから、債権者には受領義務は認められず、受領遅滞は、公平の観念から信義則上認められた法的責任であるとする見解(法定責任説)

2 債権者にも給付の実現に協力すべき法律上の義務があることを認め、債権者はこの義務に違反したときは、一種の債務不履行責任を負うとする見解(債務不履行説)

の2つの説があります。

設問見解は、法的責任説によるものです。


選択肢1 説明することができる。

前述したように、「債務の履行を受けることは、債権者の権利であって義務ではない。」として、債権者の「債務不履行責任」を否定するのは、法定責任説である。

したがって、本肢は、設問見解から説明することができる。


選択肢2 説明することができる。

法定責任説によれば、受領遅滞の効果は、弁済の提供の効果と同視することになる。

したがって、本肢は、設問見解から説明することができる。


選択肢3 説明することができる。

法定責任説によれば、債権者には受領義務は認められないので、受領遅滞の効果として、債務者は債権者に対して債務不履行に基づく損害賠償を請求することはできない。

したがって、本肢は、設問見解から説明することができる。


選択肢4 説明することができる。

法定責任説によれば、債権者には受領義務は認められないので、受領遅滞の効果として、債務者は債権者の債務不履行を理由に契約を解除することはできない。

したがって、本肢は、設問見解から説明することができる。


選択肢5 説明し難い。

法定責任説によれば、債権者の帰責事由は受領遅滞の要件ではない。受領遅滞の成立要件として、債権者の帰責事由を要求するのは債務不履行説である。

したがって、本肢は、設問見解からは説明し難い。


みなさんの中には、この問題のように、法律の理論を問われて答えるのが苦手な方は少なくないと思います。

ただ、よくこの問題を考えてみますと、法律の問題ではなく、国語の問題です。


選択肢をしっかり読んで理解すれば、そんなに難しくなく問題は解けます。

法律の理論を理解することによって、法律の把握力・理解力・読解力が身につきます。


また、このような問題は、今後出題される可能性はあります。

現実に、行政書士の平成19年度の問題28では、法律論を問う問題が出題されています。

宅建でも、判決文を読んで解く問題が出題されています。


このような問題をある程度解いて、慣れるのが一番です。

 
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2010年03月17日

行政書士試験問題を解く方法。民法(総則)の試験勉強方法。

行政書士の民法(総則)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。


らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。



民法(総則)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


実際に例に出しますと、平成19年度第6問の問題ですが、


制限行為能力者制度に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組み合わせは、後記1から5までのうちどれか。なお、記述中の「取り消し」は、すべて行為能力の制限による取り消しのこととする。

ア 未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合において、その絵画が取り消し前に天災により滅失していたときは、当該未成年者は、売主から代金の返還を受けることができるが、絵画の代金相当額を不当利得として売主に返還する必要はない。

イ 成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには、その行為を知った時から5年以内にする必要があるが、意思無能力を根拠とする無効であれば、その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。

ウ 被保佐人が売主としてした不動産の売買契約を取り消したが、その取り消し前に目的不動産が買主から善意の第三者に転売されていれば、被保佐人は、取り消しを当該第三者に対抗することができない。

エ 成年被後見人が高価な絵画を購入するには、その成年後見人の同意を得なければならず、同意を得ずにされた売買契約は取り消すことができる。

オ 成年被後見人が契約を締結するに当たって、成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合には、相手方がその偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その成年後見人は、当該契約を取り消すことができない。

1 アイ  2 アエ  3 イウ  4 ウオ  5 エオ

解答の解説は、司法書士過去問 民法から引用します。


まず、選択肢アからオまでの中から簡単に解答ができる選択肢を探します。


この問題ですと、選択肢ウですね。この選択肢は誤りですね(この選択肢が分からない人は勉強不足です。)

取り消し前に目的不動産が買主から善意の第三者に転売されていれば、被保佐人は取消しを当該第三者に対抗することができます。

よって、ウの選択肢は消しですね。


これによって、3 イウ と 4 ウオ の選択肢が正解ということはなくなりました。


次に、簡単な選択肢はエですね。これも誤りですね。(この選択肢が分からない人は勉強不足です。)

成年後見人には、同意権がありません。よって「その成年後見人の同意を得なければならず」が誤りですね。


これによって、2 アエ と 5 エオ の選択肢が正解ということはなくなりました。


正解が1ですが、念のため、そして勉強のために全ての選択肢を解きましょう。


選択肢アですが、正しいですね。

制限行為能力者は、売買契約の取り消しによって現に利益を受けている限度においてのみ、返還の義務を負うから、売買の目的物(絵画)滅失すれば現存利益はなく、当該目的物の代金相当額を不当利得として売主に返還する必要はない。


選択肢イですが、正しいですね。

意思無能力を根拠とする無効の主張には、期間の制限がないです。


選択肢オですが、誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

相手方が、成年被後見人が契約を締結するに当たって、成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書の偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その成年後見人は、当該契約を取り消すことができます。


司法書士の問題ですが、ほとんどの問題が複数の選択肢の組み合わせを解答するタイプのものです。

見た目は解答方法が簡単そうに見えますが、実際に問題を解いてみると結構難しいです。


まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。

難しい選択肢は、すぐに解答を保留にして、次の選択肢に進むことが重要です。


あとは、解答が分かった選択肢を1から5までの選択肢の組み合わせと比較して、2つ目の選択肢の解答が分かれば、その選択肢が正解です。

ただし、引っ掛け問題はたくさんありますし、かなり細かい判例まで問題の中で問われます。


あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。



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2010年02月24日

行政書士の民法の勉強法

行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、休みの日に
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。


らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、平日に民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)
その後に、
司法書士過去問 民法を休みの日にを解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。


基本的にすべての教本、過去問は無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。それ
勉強のスケジュールを計画してください。


民法は、行政書士試験の中で五肢択一式では9問、おそらく今年度の試験でも40字記述式問題が2問出題されます。


民法は、五肢択一式の問題で9問中7問正解が目標です。


点数としては、平成21年度の試験では、民法全体の点数は76点ですが、合格する上では民法はみなさんもご存知だとは思いますが、重要です。

民法の範囲は、膨大です。
それでいて、どの範囲から出題されるかは、推測するのは難しいです。


まず、
教本を読む上で重要なのは、とにかく浅く広く速く読むことを心がけてください。
この、浅く広く速く読むことは、速読につながります。

速読につきましては、別の機会にお話したいと思います。


そして、
難易度の高い過去問を解きます。
司法書士過去問 民法を解きます。

司法書士過去問 民法の問題を無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしますと、新司法試験の民法の問題を7割は正解できるようになります。


司法書士過去問 民法は、一冊の問題集を3分割にして、3回に分けて問題を解くのが理想です。


私は、一回約80問を解答解説を読む時間を含めて、1回目の勉強のときは約6時間30分、6回目の復習のときは約4時間30分の時間で勉強できました。


同じ過去問を
無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習しますと、
記憶に定着し理解力も高まって勉強時間が短縮できます。


行政書士の試験の勉強全体に言えることですが、法律の内容・判例を暗記しようとは思わないでください。
何回も教本を読み・難易度の高い過去問を解けば、
自然と頭の中に法律の内容・判例を理解し、記憶に定着します。


ただし、
2010年版 らくらく宅建塾民法のゴロ合せは、絶対に覚えてください。


行政書士の試験、特に民法の出題形式は、毎年変わります。
それでいて、勉強する範囲が大変広いです。

教本を読むことにあまり時間を書けず、難易度の高い過去問で民法の法律・判例を記憶に定着させる、これが民法の勉強するコツです。


教本を読んで、「自分が理解し記憶できているのだろうか?」等という疑心暗鬼になる考えは、捨ててください。

教本を読めば、頭の中には必ず知識が入っていきます。
自分では意識ができないですが、無意識の中に入っています。
そして、難易度の高い過去問を解くことによって、無意識の中に入っていた知識が活性化され、意識し記憶の定着につながります。

教本を読めば「必ず頭の中に読んだ知識が入っている。」ということを前提にして、
難易度の過去問を解く。
そして、無料レポートに書いてある記憶術の勉強方法の復習をする。
これが重要です。


民法別の分野に関するお話は、また別の機会にしたいと思います。



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