宅建試験の宅建業法の合格できる勉強方法。
宅建試験の宅建業法の科目は、宅建試験の中で最も簡単な科目です。
最低でも出題20問中18問は正解したいです。
できれば、宅建業法は満点を目指しましょう。
宅建試験の基本的な勉強方法は、宅建業法でも、過去問を解くことは同じです。
勉強する日程としては、働いている人は、平日は宅建の教本を読んで、休みの日に宅建試験の過去問を解く。
このような感覚で勉強をするのが、私は一番だと思います。
宅建業法の過去問を解くときには、宅建の過去問を難易度を上げて解くようにします。
これを私は「新司法試験方式」と勝手に言っています。
どのような方式なのか?
すべての問題の選択肢を完全に正誤を正解として、その問題を正解とします。
具体的に問題を出して説明します。
平成22年度の宅建試験の問題32
宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良または有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、
誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないようなことにより誤認させることも禁止されている。
イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 なし
この問題を次のように問題の解答方法を変えます。
宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいか、誤っているか、答えなさい。
ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良または有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、
誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないようなことにより誤認させることも禁止されている。
イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
このように「正しいか、誤っているか、答えなさい。」と赤字の部分を変更するのです。
これで、すべての選択肢ア・イ・ウを解答しなければいけません。
そして、すべての選択肢ア・イ・ウが正解であれば、この問題を正解とします。
このようにして、宅建の試験の問題の過去問の難易度を難しくして勉強をします。
このような解答の方式は、新司法試験の択一式の問題で出題されます。
そのために、私は「新司法試験方式」と言っています。
この勉強方法で勉強をすれば、宅建業法ではかなりの高得点が期待できます。
ぜひ、宅建業法は、新司法試験方式で勉強をして、宅建業法を得意科目にしてください。
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では、宅建の宅建業法(監督処分と罰則)の勉強方法ですが、
第8章、宅建業法(監督処分と罰則)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建業法(監督処分と罰則)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成18年度問題45を例にしますと、
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、
乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、
甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。
3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、
情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。
4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、
甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は解答そのままです。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、
甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできます。
これにより、正解は2です。
ただし、念のため、そして勉強のために他の選択肢も解きましょう。
選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできません。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
甲県知事は、宅建業に関し、宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときは、
Aに対して必要な指示をすることができる。
以上、正解は2です。
この問題のように宅建業法の問題は、基礎的な問題が多いため何回も過去問を復習すれば、問題なく解けるようになります。
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宅建業法(重要事項説明書と37条書面)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成19年度問題40を例にしますと、
宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、
37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
1 Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、取引主任者をして
当該書面への記名押印及びその内容の説明をさせなければならない。
2 Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。
3 Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、
37条書面の交付を省略することはできない。
4 Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、
Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
35条書面、37条書面のいずれも取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
しかし、内容の説明は、37条書面については不要である。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
売主が宅地建物取引業者であっても、37条書面は交付しなければならない。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、Cに対し、35条書面、37条書面のいずれも省略することは許されない。
よって、消しですね。
これで、残された選択肢4が正解となります。
ただし、念のため、そして勉強のため選択肢4も解きましょう。
選択肢4ですが、正しいです。
AとDが共同で媒介を行う場合は、ともに重要事項の説明について責任を負うものであるから、Dも業務停止処分を受けることがある。
以上で、正解は4です。
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宅建業法(「自ら売主」の「8つの制限」)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成20年度問題39を例にしますと、
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、
買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。
この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
2 買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。
この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。
3 買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。
この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。
4 買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。
この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Bがその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、
そのBの自宅又は勤務する場所で契約した場合は、解除等はできない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解除ができる旨を告げられていないのであるから、契約締結後10日を経過しても解除することができる。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
契約の解除等は、書面によらなければ無効である。
よって、消しですね。
これで、残った選択肢4が正解となります。
念のため、そして勉強のため選択肢4も解きましょう。
選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った時は、解除ができなくなる。
まだ代金の80%しか支払っていないのであるから、解除することができる。
以上、正解は4です。
この問題のように宅建業法の問題は、基礎的な問題が多いため何回も過去問を復習すれば、問題なく解けるようになります。
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宅建の試験問題をうまく解く方法。宅建業法(報酬額の制限)の試験勉強方法。
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第5章、宅建業法(報酬額の制限)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここは卒・再」・「絶対暗記!!」・「ポイント」・「難!!」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建業法(報酬額の制限)の問題を解くコツですが、報酬額の公式をもとに簡単に計算できる選択肢を残す方法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成21年度問題41を例にしますと、
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、
AがBから受領できる報酬の上限額は次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6300万円(うち、土地代金は4200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
1 1,890,000円 2 1,953,000円
3 2,016,000円 4 2,047,500円
この問題は、報酬額の公式を知っていれば、簡単に解けます。(この問題が分からない人は、勉教不足です。)
報酬額の計算の基礎となる売買代金の額には、消費税額及び地方消費税額は含まれない。
土地の代金には消費税はかからないが、建物の代金には消費税がかかるので、建物の代金の税抜き価格を求める必要がある。
土地付建物の代金6300万円のうち、土地代金は4200万円であるから、建物代金は2100万円である。
この建物代金2100万円のうち100万円は消費税なので、建物税抜き価格は2000万円である。
したがって、消費税抜きの土地付建物の代金額は、6200万円となる。
この6200万円を基準にして計算すると、媒介の依頼者の一方から受領できる報酬額は、6200万円×3%+6万円=192万円となる。
したがって、宅地建物取引業者AがBから受領できる報酬額の上限は、192万円に消費税を上乗せした192万円×1.05=201万6000円であるから、3が正解となる。
以上により、正解は3です。
この問題のように、報酬額の計算の公式を覚えているだけで、解答できる簡単な問題は、必ず正解にしましょう。
ただし、報酬額の制限の問題は、複雑な計算が必要な問題も出題されます。
計算が苦手な人は、そのような報酬額の制限の問題は報酬額の計算の公式で計算します。
そして、計算した額に一番近い選択肢を選んでください。
それで、確率的には、高くはありませんが、ある程度は、正解になる可能性があります。
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宅建業法(業務上の規制と媒介契約)の問題を解くコツですが、普通の問題は誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成17年度問題36を例にしますと、
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Bの申し出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約は全て無効である。
イ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
ウ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 なし
この問題は、個数問題であるため、全ての選択肢の解答を答えなければなりません。
ただし、このような問題は基礎的な問題が多いため、比較的正解を導き出すのは難しくありません。
まず、選択肢アですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
専任媒介契約の有効期間を6月と定めた場合、3月に短縮されるだけであり、契約がすべて無効になるわけではない。
よって、消しですね。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
専属専任媒介契約を締結した場合、業務処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
よって、消しですね。
次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
専属専任媒介契約を締結した場合、自己発見取引も禁止される。
以上により、正しい記述はウの一つであるから、1が正解となる。
この個数問題は、問題を解いてみると難しく感じるかもしれません。
ただし、宅建業法の問題は、基礎的な問題が多いため何回も過去問を復習すれば、問題なく解けるようになります。
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では、宅建の宅建業法(営業保証金と保証協会)の勉強方法ですが、
第3章、宅建業法(営業保証金と保証協会)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここは卒・再」・「楽勝ゴロ合せ」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建業法(営業保証金と保証協会)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成19年度問題37を例にしますと、
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。
1 Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、
Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。
2 Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための広告をしたときは、
遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
3 Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、
営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。
4 Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、
1500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
営業保証金から還付を受けられる債権は、宅建業者と宅建業に関し取引したことから生じた債権である。
したがって、広告代理店の広告代金等は営業保証金から還付を受けることができない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、ちょっと難しいですね。
解答は保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
現地出張所を設置しても営業保証金を追加して供託する必要はない。
よって、誤りです。
この選択肢が、正解ですね。
念のために、また、勉強のために他の選択肢を考えましょう。
選択肢2は正しいです。
解説は解答そのままです。
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
選択肢4も正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aの営業保証金は、本店1000万円、支店500万円の合計1500万円です。
あとの解説は、解答そのままです。
以上で、正解は3です。
この問題のように、宅建業法の問題は基礎的な問題が多いです。
ぜひ、宅建業法は、満点を取ることを目指して勉強しましょう。
宅建業法以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。
「新司法試験方式」の勉教方法は、
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上記から、確認してください。
初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。
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宅建試験の問題をうまく解く方法。宅建業法(取引主任者)の試験勉強方法。
まもなく事業仕分けが始まりますね。
ただの政治ショー等と言われていますが、税金の無駄遣いを少しでも無くすことは重要です。
私たちの税金の無駄遣いを少しでも減らす事は、将来の増税を少しでも減らすことになるのですから…。
特に、独立行政法人・公益法人の理事たちの人件費の削減。
官僚OBという理由で、年収1000万円以上を保障され、天下り先を確保された上に 「わたり」 を繰り返して数千万円の退職金をもらう。
まさしく、税金泥棒そのものですね。
こういうものは、全て削減できるのがいいのですが、規模があまりにも多いです。
できる限り、削減を願いたいですね。
さて、本題の宅建試験科目の宅建業法(取引主任者)の勉強方法についてお話します。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098
ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の宅建業法(取引主任者)の勉強方法ですが、
第2章、宅建業法(取引主任者)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「ここは卒・再」・「よく出るポイント」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建業法(取引主任者)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成19年度問題31を例にしますと、
宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従業する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなった時は、
速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。
2 登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、
当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。
3 丙県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の有効期限の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、
その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。
4 丁県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、
速やかに、再交付された取引主任者証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
登録の移転はあくまでも任意であり、登録の移転の申請をしなければならないわけではない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、難しいですね。
解答は、保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
取引主任者が、取引主任者証の有効期限の更新を受けようとするときは、
登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
取引主任者証の亡失により再交付を受けた後に、亡失した取引主任者証を発見したときは、
速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
よって、消しですね。
これで、解答を保留した選択肢2が正解となります。
選択肢2は正しいです。
解説は選択肢そのままです。
以上で、正解は2です。
この問題は、選択肢2以外は基礎的な問題です。
選択肢2が分からない人は多いと思いますが、それ以外の選択肢を考えていけば、それほど難しくなく解答を導き出すことができます。
選択肢2は、この機会に内容を理解しましょう。
取引主任者の分野は、毎年出題されます。
基礎的な問題が多いですので、しっかり重要な点を理解しましょう。
宅建業法以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。
「新司法試験方式」の勉教方法は、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
上記から、確認してください。
初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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宅建試験の問題をうまく解く方法。宅建業法(宅建業)の試験勉強方法。
昨今、手相占い芸人なるものも出現していますが、女性は、占いが好きな方が多いと思います。
私は、そのような占いの類は一切信じません。
もし、雑誌などに占いの欄があっても、まったく目もくれずに、そのページを読み飛ばしてしまいます。
ただ、占いを信じる信じないは、その人の価値観です。
占いに、一つの意見を求めるのも、他人の助言ですから、本人が良いと思えばいい事だと思います。
私は、そのようなことは、ありませんが…。
さて、本題の宅建試験科目の宅建業法(宅建業)の勉強方法についてお話します。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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では、宅建の宅建業法(宅建業)の勉強方法ですが、
第1章、宅建業法(宅建業)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「楽勝ゴロ合せ」・「ここは卒・再」・「絶対暗記!!」・「よく出るポイント」・「難!」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建業法(宅建業)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成21年度問題27を例にしますと、
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、
その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
ウ 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。
この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、
その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ
このような、個数問題は全ての選択肢の解答を答えなければなりません。
まず、選択肢アですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢ができない人は、勉教不足です。)
破産者は復権を得れば、その翌日から免許を受けることができます。
この選択肢はよく出るヒッカケ問題です。
注意しましょう。
よって、消しです。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
次は、選択肢ウですが これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
業務停止処分についての聴聞は、免許の欠格要件に該当しません。
この選択肢はヒッカケ問題ですね。
注意しましょう。
よって、消しですね。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、
自己に免許の欠格要件がなければ、たとえ法定代理人に欠格要件があっても、免許を受けることができる。
間違えやすい選択肢です。
注意しましょう。
この選択肢も、消しですね。
以上、イだけが正しく1が正解です。
この個数問題は、一見難しく感じるかもしれませんが、問題で問われている内容は、基礎的なことが多いです。
ただし、ヒッカケ問題が多いです。
注意して問題を解きましょう。
宅建業法以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。
「新司法試験方式」の勉教方法は、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098
ぜひ、ご覧になってください。
上記から、確認してください。
初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
▼こちらから無料でダウンロードできます。
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宅建の宅建業法の勉強方法
最低20問中18問は正解したい科目です。
さて、その勉強方法ですが、近年の宅建業法の問題には、正解の選択肢の個数を答える個数問題、正解の組み合わせを答える問題等が出題されていますが、このような問題に対する対策は簡単です。
その対策は、パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)の宅建業法の問題の解答の答え方を変える。
どのような答え方にするのか実例を出しますと、
平成21年度の試験の問題35を例に出します。
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
? 省略
? 省略
? 省略
? 省略
この問題を、
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものは1、誤っているものは2と答えなさい。
この様に、全ての宅建業法の問題を、すべての選択肢に正しいものは1、誤っているのは2と答えるように問題を変えてください。
先ほどの問題35の例の場合、
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものは1、誤っているものは2と答えなさい。
選択肢
? 解答 2 誤りの選択肢のため正解。
? 解答 2 誤りの選択肢のため正解。
? 解答 2 誤りの選択肢のため正解。
? 解答 1 正しいの選択肢のため正解。
全ての選択肢の解答が正解であれば、その問題は正解としてください。
一つの選択肢でも、間違っていれば、その問題は間違いとしてください。
問題の難易度を上げれば、宅建業法は、得意な科目になります。
たとえ、問題を変えた後、過去問を解いて問題の正解率が多少下がっても、気にしないでください。
あなたは、全ての選択肢を正確に解答する難問を解いているのです。
このような問題の出題形式は、新司法試験の短答式問題で出題されます。
ぜひ、宅建業法の過去問の問題を難易度を上げて解くようにチャレンジしてください。
必ずパーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)の10年分を無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で解いて下さい。
ただし、1つの分野だけ苦手な人は捨ててもいい問題があります。
それは、報酬額の制限です。
計算が苦手な人は、報酬額の計算の公式だけ覚えてください。
それで問題が解けなければ、なんとなく正解だと思う選択肢を選んで、他の問題に時間を使ってください。
詳しい分野については、別の機会にお話したいと思います。
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