「行政書士・宅建の試験に法律の条文の暗記」カテゴリの記事
2010年02月20日
行政書士・宅建の試験に法律の条文の暗記は必要?
行政書士・宅建の試験勉強をされている方で、法律の条文を暗記をしようとしている方は、少なくないと思います。
法律の条文を暗記するのは大変ではないですか?
ゴロ合せ等いろいろな方法がありますが、
本当に行政書士・宅建の試験で法律の条文を暗記する必要はあるのでしょうか?
確かに、いろいろな人々が法律系の試験に合格するには、「法律の条文を暗記することは必要だ!」という、お話はよく聞きます。
では、法律の条文を1つも暗記しないで、行政書士・宅建の試験に合格した、私の存在はどうなるのでしょうか?
そうです。
私は、法律の条文など、暗記をしようと思ったことも無いです。
少なくとも、行政書士・宅建の試験において、法律の条文を暗記する必要はまったく無いです。
はっきり言いますと、法律の条文を暗記するのは時間の無駄です。
その時間を、レベルの高い過去問を解く(1番重要)・教本を読み込む(2番目に重要)に時間を使ってください。
まず、宅建の試験は、民法は法律の条文を暗記してまで、解答するような問題は出ません。
それ以外の科目は、2010年版 らくらく宅建塾とパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)を読み込んで、その重要の部分を理解し、ゴロ合せの暗記が載っている分野を中心に、必要な部分だけ覚える。
(2010年版 らくらく宅建塾のゴロ合せは絶対に覚えてください。)
これで十分です。
法令上の制限・宅建業法・税法などの重要な数値は暗記しないといけませんが、条文を覚える必要は無いです。
行政書士の試験は、平成18年度~平成21年度の試験を見てください。
法律の条文を暗記しただけで解答できる問題は、20%も無いでしょう。
法律の条文は、暗記するものではないです。
法律の条文は、理解するものです。
例をあげますと、
憲法25条ですが、当然私はこの25条の条文は暗記してません。
ただし、ある程度の理解はしています。
憲法25条は、生存権です。
そして、この生存権とはプログラム規定です。
重要な最高裁判決は、朝日訴訟
「憲法25条1項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営めるように国政を国の責務として宣言したにとどまり、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、一応厚生大臣(現厚生労働大臣)の合目的な裁量権にゆだねられている。ただし、その裁量権の限界を超えた場合、または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。」と判示した。
よって、生存権はプログラム規定であり、本判決は違法ではないと判示した。
ただし、その裁量権の限界を超えた場合、または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となる。
堀木訴訟
生存権がプログラム規定であること、
そして最高裁判決に
「著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱濫用とみざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である。」
明らかに著しく合理性を書き、明らかに裁量の逸脱濫用とみざるを得ないような場合は司法審査の対象であるが、本判決は、憲法25条に違反しない。
この程度のことは理解しています。
重要なのは、法律の条文の理解度です。
それが、法律の試験問題の把握力につながります。
そして、本番の試験までレベルの高い過去問を解くことによって自分に身に付いた理解力で問題を解くのです。
本当に、行政書士・宅建の試験で、法律の条文を暗記する必要があるでしょうか?
私は、「法律の条文を1条も暗記する必要は無い。」と断言します。
法律の条文を暗記するのは大変ではないですか?
ゴロ合せ等いろいろな方法がありますが、
本当に行政書士・宅建の試験で法律の条文を暗記する必要はあるのでしょうか?
確かに、いろいろな人々が法律系の試験に合格するには、「法律の条文を暗記することは必要だ!」という、お話はよく聞きます。
では、法律の条文を1つも暗記しないで、行政書士・宅建の試験に合格した、私の存在はどうなるのでしょうか?
そうです。
私は、法律の条文など、暗記をしようと思ったことも無いです。
少なくとも、行政書士・宅建の試験において、法律の条文を暗記する必要はまったく無いです。
はっきり言いますと、法律の条文を暗記するのは時間の無駄です。
その時間を、レベルの高い過去問を解く(1番重要)・教本を読み込む(2番目に重要)に時間を使ってください。
まず、宅建の試験は、民法は法律の条文を暗記してまで、解答するような問題は出ません。
それ以外の科目は、2010年版 らくらく宅建塾とパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)を読み込んで、その重要の部分を理解し、ゴロ合せの暗記が載っている分野を中心に、必要な部分だけ覚える。
(2010年版 らくらく宅建塾のゴロ合せは絶対に覚えてください。)
これで十分です。
法令上の制限・宅建業法・税法などの重要な数値は暗記しないといけませんが、条文を覚える必要は無いです。
行政書士の試験は、平成18年度~平成21年度の試験を見てください。
法律の条文を暗記しただけで解答できる問題は、20%も無いでしょう。
法律の条文は、暗記するものではないです。
法律の条文は、理解するものです。
例をあげますと、
憲法25条ですが、当然私はこの25条の条文は暗記してません。
ただし、ある程度の理解はしています。
憲法25条は、生存権です。
そして、この生存権とはプログラム規定です。
重要な最高裁判決は、朝日訴訟
「憲法25条1項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営めるように国政を国の責務として宣言したにとどまり、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、一応厚生大臣(現厚生労働大臣)の合目的な裁量権にゆだねられている。ただし、その裁量権の限界を超えた場合、または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。」と判示した。
よって、生存権はプログラム規定であり、本判決は違法ではないと判示した。
ただし、その裁量権の限界を超えた場合、または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となる。
堀木訴訟
生存権がプログラム規定であること、
そして最高裁判決に
「著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱濫用とみざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である。」
明らかに著しく合理性を書き、明らかに裁量の逸脱濫用とみざるを得ないような場合は司法審査の対象であるが、本判決は、憲法25条に違反しない。
この程度のことは理解しています。
重要なのは、法律の条文の理解度です。
それが、法律の試験問題の把握力につながります。
そして、本番の試験までレベルの高い過去問を解くことによって自分に身に付いた理解力で問題を解くのです。
本当に、行政書士・宅建の試験で、法律の条文を暗記する必要があるでしょうか?
私は、「法律の条文を1条も暗記する必要は無い。」と断言します。
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Posted by takken_goukaku_ at
17:00
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