宅建試験の民法(権利関係)の合格できる勉強方法。
まず、宅建試験の民放の科目で正解できる問題数を、ある程度目標として定めることが重要です。
宅建試験の民法の科目では、目標として出題問題数14問中10問は正解したいです。
最低でも、出題問題数14問中8問は正解したいです。
ただし、この民法の科目は、苦手な人が多いのが現実です。
宅建試験の民法の科目が苦手な人が克服するには、どのような方法があるでしょうか?
効率的に宅建試験の勉強をするなら考え方は、1つです。
とにかく、宅建試験の過去問を勉強をすることです。
宅建試験の民法の勉強をするのに、行政書士試験の民法レベルの勉強をするのは、あまりにもレベルが違いすぎます。
行政書士試験の民法のレベルは、宅建試験の民法のレベルの5倍は難しいです。
そのため、宅建試験の民法の勉強は、宅建試験の今まで出題された過去問を勉強するのが、一番最適です。
勉強をする過去問の問題集は、
パーフェクト宅建過去問10年間 平成23年版 (2011) (パーフェクト宅建シリーズ)
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が、一番最適な過去問の問題集です。
宅建試験の民法の科目が苦手な人は、民法の勉強に時間を掛けるより、宅建業法に勉強時間をかけましょう。
その理由は、宅建業法は、宅建試験の中で一番簡単な科目だからです。
民法の科目が苦手な人は、民法を一生懸命に勉強をしようとはせずに、宅建業法で満点を取ることを目指して勉強してください。
宅建業法で満点を取ることと民放の苦手意識を払しょくすることで、どちらが簡単にできるか?
このような質問をされたら、私は「宅建業法で満点を取ることです。」
このように答えます。
私は、民法が得意でしたので、民法が苦手な人の感覚が分かりませんが、とにかく民法の苦手な人は、1つの問題を解くのに時間が掛かります。
民法の問題を解くのに必要なことは、法律の問題を解く理解力が高いことが必要です。
法律の問題を解く理解力を高めるには、宅建試験の場合は、今まで出題された宅建の試験問題の過去問を解くのが一番です。
宅建試験の場合は、民法で難しい問題が出題されても、合格することにほとんど左右されません。
宅建試験で出題される民法の難しい問題は、宅建試験の受験者はほとんど解けません。
宅建試験で難しい問題がたくさん出題されますと、自然と合格点も下がりますから、よく難しい問題が出題される民法の勉強に時間を掛けても効率が悪い勉強になります。
宅建試験で合格するには、民法は最低出題問題数の60%、正解できれば大丈夫です。
宅建試験に合格するために重要なことは、いかに宅建業法で満点に近い点数が取れるかという事です。
そのためには、宅建試験の民法は最低限の勉強をすれば十分です。
最後に、宅建試験の過去問を勉強をするときは、科目別に勉強をするのではなく、すべての試験科目の過去問50問を解いてください。
これは、日頃から宅建の本番の試験と同じような条件で勉強できるように慣れるためです。
民法は、暗記力より思考力が問われる問題です。
いろいろな民法の過去問を解いて、思考力を養いましょう。
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宅建試験の今年の民法・権利関係の問題の分析と今後の対策。
まず、今年の宅建試験の民法・権利関係の問題は、それほど難しくは無かったと思います。
最低でも14問中8問は、毎日、宅建の勉強をしていて、勉強方法さえ間違いなければ、正解できたと思います。
私は、先日、今年の宅建試験の問題を解きました。
民法・権利関係の問題は、14問中12問正解でした。
私は、行政書士試験・宅建試験の合格者ですが、丸一年、勉強をまったくしていません。
それでも、今年の宅建試験の民法・権利関係の問題を解いて、2問しか間違えませんでした。
宅建の勉強自体4年間してません。
それでも、全体で35点取ることができました。
こちらから私の今年の宅建試験を解いた解答が分かります。
民法・権利関係の問題は、基本的に知識より法律に対する思考力が必要になります。
法律に対する思考力を身につけるには、法律に対する把握力・読解力・理解力を身につける必要があります。
では、宅建の試験に合格するには、どのようにして、法律に対する把握力・読解力・理解力を身につけるのでしょうか?
宅建の試験に関しては、宅建の試験の過去問を徹底して解く。
この方法に限ります。
その理由ですが、宅建試験の民法・権利関係は、試験全体の約30%の出題です。
宅建試験の民法・権利関係の勉強は、宅建レベルの民法・権利関係の過去問を解けば十分です。
勉強する問題の難易度を上げて、行政書士の問題などを解く必要はありません。
そのような勉強方法は、大変労力が必要なため正直時間のムダです。
それより、宅建業法等に勉強時間を使って点数を稼いだほうが合格できます。
では、具体的に今年の宅建試験の民法・権利関係を分析して、なぜ宅建試験の民法・権利関係の過去問だけ勉強するだけで大丈夫なのか、お伝えしたいと思います。
念のためにお伝えしますが、宅建勉強自体に教本を読むことは必ず必要です。
宅建の勉強をするのに過去問だけを解く勉強方法を勧めているわけではないです。
誤解の無いようにお伝えします。
まず、今年の宅建試験の問題で、宅建の受験者では、まず解けない問題があります。
それは、問題7と問題14です。
問題7。
民法第423条第1項は、「債権者は自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りではない。」と定めている。
これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく債権者代位権を行使することができる場合がある。
宅建の受験者で、この選択肢1を誤っていると答える事ができる人は、ほとんどいません。
このような問題は、行政書士レベル以上の問題です。
この問題を正解できなくても、宅建試験の合否には影響がないです。
次は、問題14。
不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。
2 登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要は無い。
3 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、
現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる
4 送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
このような問題は、司法書士試験の問題で出るレベルの問題です。
宅建の勉強をしていて、この問題が解ける人は、ほとんどいないでしょう。
この問題を解くことができなくても、宅建試験の合否には、影響をしません。
それ以外の問題ですが、問題6は、法律用語で難しそうな表現で、問題が書かれていますが、問題の難易度は、それほど難しくありません。
しっかりと法律の用語が理解できれば、正解できる問題です。
問題9は、法律の問題というより、国語の読解力の問題です。
このような判決文が出るような問題は、同じような問題は司法書士試験の民法の問題でたまに出ます。
しかし、よく判決文を読んで、しっかり選択肢を読めば、正解できる問題です。
それ以外の問題は、基本的な問題が多いですね。
私は、今年の宅建の試験問題を解いて、問題12を間違えましたが、今、この問題を見ると簡単な問題ですね。
今年の宅建試験の民法・権利関係の問題を見ますと、今までの宅建試験の過去問を10年分勉強をするだけで、最低、14問中8問は十分正解できます。
本当に難しい問題は、14問中2問です。
これが、私の今年の宅建試験の民法・権利関係の分析です。
私は、このブログのタイトルの通り、高卒、偏差値30の人間です。
私は、宅建を独学で勉強をして合格しました。
私は、宅建の勉強を平成18年度の宅建試験で合格してから、4年間してません。
それでも、私は、今年の宅建試験を解きまして、35点取りました。
その私の宅建のくわしい勉強方法、勉強する教本・問題集はこちらから分かります。
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勉強には復習が必要です。
復習はある一定の法則で行う必要があります。
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宅建は独学で十分に合格できます。
これから勉強を始めれば、かなりの高い確率で来年度の宅建の試験に合格できます。
今年、宅建に合格できなかった方、宅建の勉強方法が分からない方は、私の宅建の勉強方法を参考にしてみてください。
宅建に合格できなかった人は、毎日勉強をして、勉強方法を間違えなければ、独学で十分合格できます。
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宅建の試験問題を上手く解く方法。民法(担保責任)の試験勉強方法。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(担保責任)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「難しい」・「深入りするな」・「楽勝ゴロ合せ」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「絶対暗記!!」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(担保責任)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題11を例にしますと、
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 売買契約に、隠れた瑕疵についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、
Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。
2 Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には、
Aは瑕疵担保責任を負わない。
3 Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かずに、
引渡しを受けてから瑕疵があることを知った場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。
4 売買契約に、瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、
Bが瑕疵担保責任を追及するときは、隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Aが瑕疵担保責任をまったく負わないという特約は有効であるが、
そのような特約がある場合でも、Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を免れない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成する事ができないとまではいえないときは、
Bは契約の解除をすることはできないが、だからといってAが瑕疵担保責任を免れるものではない。
その場合は、AはBに対して損害賠償債務を負う。
これにより、正解は2となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢を解きましょう。
選択肢3は、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
瑕疵担保責任が成立するためには、売買目的物の瑕疵は「隠れた瑕疵」でなければならない。
「隠れた瑕疵」とは、瑕疵の存在につき買主が善意・無過失である事を意味する。
したがって、Bが瑕疵の存在を契約時に知っていた場合や、過失によりそれに気づかなかった場合は、Aは瑕疵担保責任を負わない。
選択肢4は正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
特約のない限り、Bは隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に、瑕疵担保責任を追及しなければならない。
以上、正解は2です。
この問題はすべての選択肢簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
今の時期はある程度理解できないといけません。
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宅建の試験問題を上手く解く方法。民法(債務不履行・損害賠償・解除)の試験勉強方法。
その前に、
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では、宅建の民法(債務不履行・損害賠償・解除)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「標語」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(債務不履行・損害賠償・解除)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成16年度の問題4を例にしますと、
共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、平成16年9月1日に売買代金3000万円
(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)
とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 本件売買契約に利害関係を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払う事ができる。
2 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には、手付が解約手付の性格を有していても、
Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、Aは、売買契約を解除できなくなる。
3 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、
特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
4 Aが残代金の受領を拒絶する事を明確にしている場合であっても、
Bは同年10月31日には2800万円をAに対して現実に提供しなければ、Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済する事ができない。
弁済期が到来していても同じである。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
手付が解約手付である場合、契約の相手方が履行に着手するまでは、契約を解除する事ができる。
自ら履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ契約を解除できる。
したがって、Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、としているのは誤りである。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
当事者が損害賠償の予定を定めていた場合、実際の損害がそれより多くても少なくても、その増減を請求することはできない。
これにより、選択肢3が正解となります。
念のため、また勉強のため、選択肢4も解きましょう。
選択肢4は、誤りです。
弁済の提供は現実に提供するのが原則である。
ただし、債権者があらかじめ受領を拒絶している時は、口頭の提供で足りる。
口頭の提供をすれば、履行遅滞を免れるので、本肢は誤っている。
以上、正解は3です。
この問題は選択肢1・2・3が簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
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平成20年度の問題4を例にしますと、
Aは、Bから借り入れた2000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、
抵当権設定の後である平成20年4月1日に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。
Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない。
この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となった場合、Bは抵当権の実行を申し立てて、
AのCに対する賃料債権に物上代位することも、AC間の建物賃貸借契約を解除することもできる。
2 抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、
Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
3 AがEからさらに1000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1500万円だとすれば、
甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。
4 Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、
Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとしても、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
まずは、選択肢1ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
抵当権者Bは、抵当不動産の賃料債権に物上代位することができる。
しかし、Bは、賃貸借契約の当事者ではないから、当該賃貸借契約を解除することはできない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Bは、抵当権設定登記をすれば、抵当権を第三者に対抗することができ、Cは、建物の引渡しを受ければ、借家権を第三者に対抗することができる。
したがって、抵当権設定登記がなされた後に、Cが建物の引渡しを受けた時は、Cは、借家権をDに対抗することができない。
なお、いわゆる短期賃貸借の保護に関する規定は、法改正により削除された。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これは難しいですね。
解答は保留にしましょう。
次は、選択肢4ですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Cが建物の引渡しを受けた後に、AF間の売買契約が行われているため、Cは、借家権をFに対抗することができる。
これにより、正解は4となります。
解答を保留した選択肢3の解答・解説です。
選択肢3は誤りです。
たとえば、BがEに対して抵当権の順位の譲渡をすれば、Eが一番抵当権者となり、Bが二番抵当権者となるので、
EがBに優先して債権全額の回収を図ることができる。
以上、正解は4です。
選択肢3は難しいですね。
行政書士の資格を持っている私が、まったく答えが分からなかったです。
この選択肢が分からない人も多いと思います。
しかし、選択肢1・2・4は簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
難しい選択肢が出題されても、他の選択肢を冷静に考えて問題を解けば、答えは出せます。
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解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成21年度の問題13を例にしますと、
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。
ただし、この期間は規約で伸縮する事ができる。
2 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、
これに代わり書面により決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対する時は、書面により決議をする事ができない。
3 建替え決議を目的とする集会を招集する時は、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。
ただし、この期間は規約で伸長することができる。
4 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなったものは、
公正証書により規約の設定を行う事ができる。
まず、選択肢1ですが、これは難しいですね。
解答を保留にしましょう。
次は、選択肢2ですが、これも難しいですね。
解答を保留にしましょう。
次は選択肢3ですが、これは簡単ですね。正しいです。
常識で分かりますね。
招集通知を伸長しても困る人は誰もいません。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
公正証書による規約の設定は、最初に建物の専有部分の全部を所有する者に限り行える。
これにより、正解は、4となります。
解答を保留した選択肢の解答・解説です。
選択肢1ですが、正しいです。
区分所有者の集会は、少なくとも毎年1回招集する事が必要であり、その招集通知は、議題を明示し、集会の会日の少なくとも1週間前に各区分所有者に発しなければならない。
ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
選択肢2ですが、正しいです。
集会の決議に代わるべき書面による決議は、区分所有者全員の承諾がある場合に限り行える。
以上、正解は4です。
選択肢1・2はかなり細かい部分が問われているために、分からない人も多いと思います。
しかし、選択肢3・4は簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。
特に選択肢3は、常識で考えれば分かります。
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宅建の民法(不動産登記法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成18年度の問題15を例にしますと、
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
2 信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
3 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請する事ができる。
4 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、
登記の目的が異なる時であっても、一つの申請情報で申請することができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければ成らない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これは難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
所有権保存の登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人がすることができる。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的ならびに登記原因及びその日付が同一である時は、この限りでない。
目的も同一でなければならないので、本肢は誤りである。
よって、正解は4です。
解答を保留した選択肢2ですが、正しいです。
信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存もしくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
以上、正解は4です。
この問題は、選択肢2が難しいですが、それ以外の選択肢が難しくないので、解答を導き出すのは難しくありません。
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足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(物権の変動・危険負担・債権譲渡)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題10を例にしますと、
平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰することができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、
Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
2 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
3 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
4 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、
Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
AB間の甲建物を目的とする売買契約は、平成19年9月1日に締結されたが、その前日である8月31日時点で甲建物は火災により滅失しており、
契約時点では目的物が存在していないのであるから、AB間の売買契約は有効に成立しない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
売買契約成立後の9月15日に、債務者であるAの責に帰すべき火災により甲建物が滅失しているので、当該契約は履行不能となり、Aは債務不履行責任を負う。
債務不履行責任は契約が有効であることを前提とするものであり、契約が無効になるものではない。
これも、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
9月15日に債権者Bの責に帰すべき火災により甲建物が滅失している。
このような場合の危険は債権者が負担することとなっており、債務者は反対給付を受ける権利を失わない。
したがって、Aの甲建物引渡し債務は消滅するが、Bの代金支払債務は消滅しない。
これも、消しですね。
以上により、残りの選択肢4が正解となります。
念のため、そして勉強のためにも選択肢4を解きましょう。
選択肢4ですが、正しいです。
民法の危険負担の規定は任意規定であるので、当事者間の特約で別段の定めをおくことができる。
したがって、AB間における「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」という特約は有効であり、
甲建物が実際に自然災害により滅失した場合は、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
以上、正解は4です。
この問題の選択肢1・2・3は簡単に解けます。
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宅建の民法(相続)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成17年度の問題12を例にしますと、
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
1 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
2 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、
そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
3 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、
前の遺言のうち後の遺言と接触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
4 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
証人2人以上の立会いが必要となるのは、公正証書遺言の場合である。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
この検認は、遺言の書き換え等を防止するものであり、遺言の有効無効とは関係ない。
よって、消しですね。
次は選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
これにより、正解は3です。
念のため、また勉強のため選択肢4も解きましょう。
選択肢4ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
配偶者と子が相続人の場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分となる。
たとえ、遺言でその全財産を一定の相続人に相続させる旨の遺言があっても、遺留分権利者を廃除することはできない。
以上、正解は3です。
この問題の選択肢は全て簡単に解けます。
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
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みなさんは、
・集中力を高めたい
・やる気を出したい
・記憶力を良くしたい
・勉強が好きになりたい
と思いませんか?
みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも
・集中力を高めて欲しい
・やる気を出して欲しい
・記憶力を良くなって欲しい
・勉強が好きになってほしい
とは、思いませんか?
脳を効率よく刺激し、驚くほど集中力が高まる6つの秘訣を、みなさんやみなさんのお子さんに実践してみて下さい。
みなさんやみなさんのお子さんも、勉強に対して驚くほど集中力が高まります。
この秘訣は、大人にも子供にも共通して、驚くほど効果があります。
脳を効率よく刺激し、驚くほど集中力が高まる6つの秘訣を、ぜひ、みなさんやみなさんのお子さんの勉強に活用してください。
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宅建試験問題をうまく解く方法。民法(時効)の試験勉強方法。
宅建試験科目の民法(時効)の勉強方法についてお話します。
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では、宅建の民法(時効)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「難しい」・「キーポイント」・「標語」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(時効)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成17年度の問題4を例にしますと、
Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。
2 AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、
被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。
3 AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、
Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。
4 AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、
Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用する事はできない。
まず、選択肢1ですが、ちょっと難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢2ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
なお、第三取得者等との関係では、抵当権のみが時効により消滅するが、その場合の時効期間は20年である。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、相殺することができる。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
正解は4です。
残りの解答を保留した選択肢1ですが、誤りです。
所有権そのものは、消滅時効にかからない。所有権が時効で消滅すると、だれの所有物でもない状態になってしまうからである。
なお、所有権が消滅時効にかかることと、取得時効によって権利が失われることとを混同しないでください。
以上、正解は4です。
この問題の選択肢2・3・4は簡単に解けます。
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解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成20年度の問題1を例にしますと、
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
2 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
3 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、
家庭裁判所はその事実が認められる時は、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
4 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、
被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
以上、この選択肢が正解となります。
念のため、また、勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢2ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
婚姻をした未成年者は、成年に達したものとみなされるので、法定代理人の同意を得ずに、法律行為を行うことができる。
したがって、法定代理人の同意を得ていない場合でも、当該法律行為を取り消すことはできない。
選択肢3ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
本人以外の者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意が必要である。
選択肢4ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
以上、正解は1です。
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ダイエットはいつでも流行っていますね。
それも、日本では、今は巻くだけダイエットが人気ですし、TVでも放映していました、黒豆ダイエットブームが韓国でも起こっています。
世の中には、「ダイエット検定」 なるものまであります。
みなさんはダイエットをしたことがありますか?
私は、3回ダイエットをしたことがあります。
もともと、私は太りやすい体質のため、ちょっと油断するとすぐ太ってしまいます。
私のダイエット方法は、4~5月ごろ、まず自分の部屋にストーブ・ファンヒーターをつける。
そして、その中で、スキーウェア・サウナスーツ、その上セーターなどで厚着をして、スクワット・背筋・腕立て伏せを100回する。
これを1ヶ月続けますと、20代のころは7~8キロダイエットできました。
さすがに、30代になってからは3キロほどしかダイエットできませんでしたが、短期間ではかなり効果があります。
今は、自分のベストの体重を維持していますので、ダイエットをする必要はありません。
ただ、いつの時代にも、楽なダイエット方法は、流行りますね。
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では、宅建の民法(その他の事項)の勉強方法ですが、
第14章、その他の事項の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「深入りするな」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
民法のその他の事項の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成18年度問題6を例にしますと、
AがBに対して建物の建築工事を代金3000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。
2 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
3 請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。
4 請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。
したがって、Aは、瑕疵の修補を請求せずに、損害賠償請求をすることもできる。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、少し難しいですね。
行政書士レベル以上の問題ですね。
解答を保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
請負契約の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達成することができない場合でも(瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合でも)、
その目的物が建物その他の土地の工作物であるときは、注文者は、請負契約を解除することができない。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Bは、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
したがって、AがBの責任をいっさい追及することができなくなるのではない。
よって、消しです。
これで、保留した選択肢2が正しい選択肢ということになります。
選択肢2は正しいです。
請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるために、これを建て替えざるを得ない場合には、
AはBに対し、当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
正解は、2です。
今回の請負の問題は、選択肢2以外は基礎的な問題でした。
比較的簡単な問題です。
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足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
民法の借地借家法の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成19年度問題14を例にしますと、
借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問について「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。
2 定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一時使用賃貸借契約は契約期間は1年以上とすることができない。
3 定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途契約を申し入れることはできないが、一時使用賃貸借契約は契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れることができる。
4 賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。
まず、選択肢1ですが、結構、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足かな?)
一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となります。
分からなかった人は、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で勉強してください。
以上で正解は1です。
ただし、勉強のために他の選択肢も解きましょう。
次は、選択肢2ですが、少し難しいですね。誤りです。
一時使用賃貸借契約も契約期間は1年以上とすることができます。
しかし、20年を超えることはできません。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、難しいですね。誤りです。
定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途契約を申し入れることは、一定の要件を満たす場合はできます。
しかし、一時使用賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることは、特約がない限りできない。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、難しいですね。誤りです。
賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、一時使用賃貸借の借主は賃借権を新たな所有者に主張できません。
よって、消しですね。
以上、正解は1です。
この問題は、選択肢1以外は、難しい選択肢でした。
しかし、選択肢1が、基本的な問題ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
借地借家法の出題は、最近の傾向として、一時使用賃貸借と定期建物賃貸借の問題が、よく出題されています。
ただ、この出題傾向は、今年は変わる可能性もあります。
借地借家法の分野は、範囲が広いですが、基本的なことを押さえていれば、問題はある程度解けます。
選択肢1は、ある程度簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
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宅建試験問題をうまく解く方法。民法、権利関係(賃貸借)の試験勉強方法。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(賃貸借)の勉強方法ですが、
第12章、賃貸借の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「判例」・「難!」・「深入りするな」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
民法の賃貸借の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成15年度問題11を例にしますと、
借主Aは、B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し、敷金として賃料2ヵ月分に相当する金額をBに対して支払ったが、当該敷金についてBによる賃料債権への充当はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 賃貸借契約が終了した場合、建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず、Aの建物明渡しはBから敷金の返還された後に行えばよい。
2 賃貸借契約期間中にBが建物をCに譲渡した場合で、Cが賃貸人の地位を承継したとき、敷金に関する権利義務は当然にCに承継される。
3 賃貸借契約期間中にAがDに対して賃借権を譲渡した場合で、Bがこの賃借権譲渡を承諾したとき、敷金に関する権利義務は当然にDに承継される。
4 賃貸借契約が終了した後、Aが建物を明け渡す前に、Bが建物をEに譲渡した場合で、BE間でEに敷金を承継される旨を合意したとき、敷金に関する権利義務は当然にEに承継される。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
先にAが建物明渡しをした後に、Bから敷金の返還がされます。
建物明渡しは、敷金返還よりも先履行の関係にあります。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、選択肢そのままです。
この選択肢が正解です。
しかし、勉強のために他の選択肢も解きましょう。
選択肢3ですが、これも簡単ですね、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
賃貸借契約期間中にAがDに対して賃借権を譲渡した場合で、Bがこの賃借権譲渡を承諾したとき、敷金に関する権利義務は特段の事情が無い限り、Dに承継されません。
よって、消しですね。
次は選択肢4ですが、誤りです。
賃貸借契約が終了した後、Aが建物を明け渡す前に、Bが建物をEに譲渡した場合で、BE間でEに敷金を承継される旨を合意したのみでは、敷金に関する権利義務はEに承継されません。
よって、消しですね。
正解は2です。
賃貸借の分野は、賃貸借の分野だけの出題は基本的な問題が多いです。
宅建の試験では、最近はあまり出題もされていません。
賃貸借の分野は、次の分野の借地借家法と一緒に問題の中で、選択肢の一つとして出題される可能性が高いです。
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宅建試験問題をうまく解く方法。民法、権利関係(連帯債務・保証債務)の試験勉強方法。
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では、宅建の民法(連帯債務・保証債務)の勉強方法ですが、
第11章、連帯債務・保証債務の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「標語」・「楽勝ゴロ合せ」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「難しい」・「深入りするな」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
民法の連帯債務・保証債務の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成20年度問題6を例にしますと、
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1000万円を借り入れる場合と、DからEが1000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。
Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
2 Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。
Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
3 Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。
Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
4 AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1000万円の債務を負う。
DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1000万円の債務を負う。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Dが、連帯保証人Fに対して債務を免除した場合にはEは、債務を免れません。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及びます。
2010年版 らくらく宅建塾の楽勝ゴロ合せ「ソーセージ」を覚えていてば分かりますね。
あとは、解説は解答そのままですね。
正解は2です。
しかし、勉強のために他の選択肢も解きましょう。
選択肢3も簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
連帯保証人Fについて時効が完成した場合にはEは、債務を免れないです。
よって、消しです。
次の選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
DE間の契約が無効であった場合はFは、債務を負いません。
2010年版 らくらく宅建塾の標語「債権なければ担保なし!」を覚えていれば分かりますね。
よって、消しです。
以上で、正解は2です。
今回の問題は、連帯債務・保証債務の問題の中では、基礎的な簡単な問題でした。
連帯債務・保証債務は、少し複雑な内容になっていますが、しっかり内容を理解していれば、問題を解くのは難しくないです。
基礎的なことを、理解することが重要ですね。
特に、連帯債務と保証債務の違い、連帯保証人と保証人の違いですね。
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足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
民法の担保責任の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成16年度問題10を例にしますと、
宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により当該土地に住宅を建築することができない場合には、そのことを知っていたBは、Aに対し土地売主の瑕疵担保責任を追及することができない。
2 Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。
3 Bが購入した土地の一部を第三者Dが所有していた場合、Bがそのことを知っていたとしても、BはAに対して代金減額請求をすることができる。
4 Bが敷地賃借権付建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対し建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。
まずは、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、選択肢そのままです。
瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」についての問題です。買主Bが瑕疵の存在を知っている場合は隠れた瑕疵に当たらない。
よって、消しです。
次は、選択肢2ですが、宅建の受験者にはちょっと難しいですね。
行政書士以上のレベルの問題です。
解答は保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
2010年版 らくらく宅建塾の楽勝ゴロ合せを覚えていれば解けます。
「一部は悪意で減額だ。」です。
よって。消しですね。
次は、選択肢4ですが、これは難しいですね。
解答は保留にします。
今は、解答を保留にしている選択肢が2つあります。
このような場合は、法律の常識で解きましょう。
選択肢2をよく読みますと、
Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、「Aの責に帰すべき事由によって」Cから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。
「Aの責に帰すべき事由によって」と売主Aに過失があるわけです。
過失があれば、買主Bが悪意であっても、債務不履行に基づく損害賠償ができます。
このように考えれば良いです。
よって、この選択肢は誤りです。
この選択肢が正解です。
勉強のために選択肢4も考えましょう。
選択肢4は、正しいです。
瑕疵担保責任は、売買の目的物に隠れた瑕疵があるときに問題になります。
選択肢4では、敷地そのものは売買の目的物ではないので、敷地の欠陥に基づいて担保責任を追及することはできないと考えられる。
よって、正解は2です。
この選択肢4は、難しいですね。
私は分からなかったです。
ただし、選択肢2が分かりましたので、問題は解けました。
選択肢が2つ以上解答を保留する場合は、保留した選択肢を法律の常識で考えれば、割と簡単に正解を導き出すことができます。
選択肢4が解ける人は、ほとんどいないでしょう。
この機会に、選択肢4の法律の理論を理解しておきましょう。
選択肢1・3は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
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民法の債務不履行・損害賠償・解除の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
宅建試験の平成18年度問題8を例にしますと、
AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。
2 Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。
3 Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決でなく、無条件の給付判決がなされる。
4 Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は解答そのままです。
よって、消しです。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
債務不履行により、Aが契約を解除するには、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できます。
よって、消しです。
次は、選択肢3ですが、これはちょっと難しいですね。
行政書士レベル以上の問題ですね。
解答は、保留にしましょう。
次は、選択肢4ですが、これもちょっと難しいですね。
行政書士レベル以上の問題ですね。
ただし、解答は一肢保留しているので、保留できません。
まず、このような解答を2つ保留した場合の答えの出し方ですが、一般的な法律の常識で考えましょう。
選択肢3は、Aは、一旦履行を提供していますが、これはAの債務の履行の責任を行っただけであり、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行する、同時履行の関係はなくなりません。
よって、AがBに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、BはAの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行する事を請求すれば、引換給付判決がなされます。
よって、この選択肢は、誤りです。
この選択肢が、正解です。
ただし、勉強のため、選択肢4も考えましょう。
Bが、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはなりません。
銀行の自己宛小切手や支払保証小切手は、弁済の提供となりますが、自分振出しの小切手は不渡りになることがあり、支払が不確実ですから、弁済の提供とはなりません。
よって、正しいです。
この選択肢は、判例です。
法律の一般常識の問題ですので、この機会に覚えておきましょう。
正解は、3です
今回のような、選択肢が2つ以上解答するのが難しい場合は、まず、法律の一般常識で考えてみましょう。
選択肢3は同時履行の抗弁権の問題ですが、債権者は、自分の債務を履行しても、相手方がたとえ自分の債務を履行しなくても、すぐには解除はできないです。
と、言うことは相手方が同時履行の抗弁権を述べれば、無条件の給付判決は裁判所は出せない。
選択肢4は、自己振出し小切手とは、いつ振出した相手方が破産・倒産をするか分からない。
と、言うことは、自己振出し小切手は、保証のないものであり、弁済の提供にならない。
このような考え方をしましょう。
今回の問題は、法律の一般常識が分かっていれば、選択肢4は解けます。
そこが、ポイントです。
選択肢1・2は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
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保留した解答が2つ以上ある場合は、法律の一般常識で考えて見ましょう。
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民法の抵当権の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
宅建試験の平成21年度問題7を例にしますと、
法定地上権に関する次の1から4まで記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。
判決文
土地について1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたとしても、その後に抵当権が実行され、土地が競落されたことにより1番抵当権が消滅するときには、地上建物のための法定地上権は成立しないものと解するのが相当である。
1 土地及びその地上建物の所有者が同一である状態で、土地に1番抵当権が設定され、その実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
2 更地である土地の抵当権者が抵当権設定後に地上建物が建築されることを承認した場合であっても、土地の抵当権設定時に土地と所有者を同じくする地上建物が存在していない以上、地上建物について法定地上権は成立しない。
3 土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定当時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
4 土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有権が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
よって、消しです。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
更地である土地の抵当権者が抵当権設定後に地上建物が建築されることを承認した場合であっても、その後、建築した建物に法定地上権は成立しません。
よって、消しです。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定当時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権は成立しないです。
よって、この選択肢が正しいです。
ただし、勉強のために次の選択肢4も解きます。
選択肢4ですが、宅建の受験者にはちょっと難しいかもしれません。
正しいです。(行政書士以上のレベルの問題です。)
土地に抵当権を設定したときに、土地と建物の所有者が同じであれば、前主の登記名義であっても、抵当権の実行により法定地上権は成立します。
土地に抵当権設定当時、登記していない建物があっても、土地と建物の所有者が同じであれば、法定地上権が成立する考えと同じで良いです。
よって、消しです。
正解の選択肢は3です。
この問題は、判決文が書かれてありますが、このような問題に対して、苦手意識がある方も少なくないと思います。
ただ、選択肢をよく読めば、判決文を読まなくても、解答を導き出すのは難しくありません。
実際に選択肢1・2・3は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
今後の宅建の試験問題は、司法試験、新司法試験、司法書士の短答式問題の試験の出題方式を参考にして、問題が出題される可能性があります。
ただし、問題自体の難易度は高くないので、出題形式がまったく初めての問題でも、冷静に考えれば割と簡単に正解にできます。
落ち着いて考えれば大丈夫です。
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宅建試験問題を上手に解く方法。民法・権利関係(共有・区分所有法)の試験勉強方法。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法・権利関係(共有・区分所有法)の勉強方法ですが、第7章、共有・区分所有法の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「まとめ」・「絶対暗記!!」・「キーポイント」・「楽勝ゴロ合せ」の場所は、しっかり読んで下さい。
2010年版 らくらく宅建塾だけでは、足りない部分が多いですのでパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)をしっかり読んで下さい。(共有・区分所有法の分野のページ数が少ないですから、必ず読んで下さい。)
区分所有法は細かい条文から出題される場合がありますが、最低限の勉強をすれば十分です。
民法・権利関係の共有・区分所有法の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きますが、問題が答えられない難問の場合は捨てる勇気を持つことです。
そのような問題が出題される可能性は十分ある分野です。
宅建試験の平成18年度問題16を例にしますと、
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 集会の召集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
2 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
3 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。
4 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。
選択肢1ですが、これはしっかり勉強していないと、ちょっと難しいですね。
誤りです。
集会の召集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないです。
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)をしっかり読んで下さい。
よって、消しですね
次は選択肢2ですが、これは難しいですね。
解答を保留にしましょう。
次は選択肢3ですが、これも難しいですね。
解答を保留にしましょう。
次は選択肢4ですが、これも難しいですね。
解答を保留にしましょう。
さて、3つも解答が保留になってしまいました。
まず、このような問題は捨ててください。
普通に勉強している人は、まず解答できません。
解答できなくても、合格するのに影響はないです。
一応、この問題を選択肢2つまで絞ることはできます。
選択肢3ですが、集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。
とありますが、法律の手続の常識では、署名をした場合は、押印は必要です。
このように考えてください。
よって、選択肢3は誤りです。
これで消せます。
あとの選択肢2つは、勘で答える以外方法はありません。
この2つの問題は、答えられなくて当然の問題です。
一応、解説をお話しますと、
選択肢2は正しいです。
解説は、選択肢そのままです。
選択肢4は誤りです。
集会の議事録の保管場所についても掲示しなければなりません。
正解は2です。
今回のような問題が出題された場合は、解答がすぐ分からない場合は、すぐに次の問題に進みましょう。
このような問題は、受験者の95%以上は解答できません。
自信を持って、解答を捨てていいです。
マークシートに自分が解答を保留した好きな選択肢を塗りつぶせば十分です。
試験本番では、割り切る事も大切です。
みなさんは、区分所有法の問題は、このような難問が出る可能性があることは、覚えていてください。
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宅建試験問題を解く方法。権利関係(不動産登記法)の試験勉強方法。
その前に、
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ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の権利関係(不動産登記法)の勉強方法ですが、不動産登記法は毎年必ず出題されます。
ただ、難問が多いです。
第6章、不動産登記法の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「深入りするな」・「楽勝ゴロ合せ」・「受験テクニック」・「難しい」・「キーポイント」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
権利関係の不動産登記法の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
宅建試験の平成17年度の問題16を例にしますと、
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
4 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、選択肢どおりですね。
登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、他方が単独で申請できます。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これはちょっと難しいですね。
相続は登記権利者が単独で申請できますが、法人の合併は分からない人は少なくないと思います。
解答は、保留しましょう。
次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
2010年版 らくらく宅建塾の「楽勝ゴロ合せ」を覚えていれば、分かります。
次は、選択肢4ですが、この問題はちょっと難しいですね。
解答は保留にしたいですが、選択肢2も保留にしてますので、この選択肢を深く考えましょう。
よく選択肢を読みますと、「所有権の移転の登記の有無にかかわらず」とありますので、所有権の移転の登記が有った場合は、原則として前所有者と現在の所有者が共同で申請しなければならないので、誤りの選択肢であることが考えられます。
常識で考えますと、所有権の移転の登記が有った場合は、原則として共同で申請しないといけませんね。
ということで、選択肢2を保留にした人は、選択肢4が誤りと考えましょう。
選択肢2は正しいです。
法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができます。
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)に載っていますので補足してください。
今回の問題のような、解答を2つ保留したい問題の解答の出し方は、保留した選択肢を深く読んで、法律の常識に照らし合わせれば、解答をうまく導き出せると思います。
選択肢2は、「法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができます。」ということを知らなければ解けません。
選択肢4は、「所有権の移転の登記が有った場合は、原則として前所有者と現在の所有者が共同で申請しなければならない」ので、法律の常識で考えますと、誤っている可能性がかなり高いということが分かります。
解答に迷った場合は、正解の確率が高い選択肢を解答するのが、鉄則です。
選択肢1・3は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
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不動産登記法は、出題範囲が広いですので、ある意味、苦手な人は、必要最低限の勉強をするだけで十分です。
この問題は捨てても問題は無いと思います。
他の分野をしっかり勉強しましょう。
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宅建試験問題を解くコツ!! 民法、権利関係(物権の変動・危険負担・債権譲渡)の試験勉強方法。
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では、宅建の民法(物権の変動・危険負担・債権譲渡)の勉強方法ですが、第5章、物権の変動・危険負担・債権譲渡の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「標語」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
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民法の物権の変動・危険負担・債権譲渡の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
平成19年度の問題6を例にしますと、
不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この間において、第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。
1 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
2 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
3 甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。
4 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、選択肢そのままです。
売主は、登記をしなければ、契約を適法に取り消した後に、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できません。
よって、消しですね。
次の選択肢2も簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、選択肢そのままです。
これも、消しですね。
次の選択肢3は、宅建の受験者には少し難しいですね。
この問題は行政書士レベル以上の問題ですね。
解答は保留にしましょう。
さて、次の選択肢4を考えますと、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は選択肢そのままです。
よって、消しですね。
以上で、解答保留の選択肢3が正解です。
選択肢3は、どちらかといえば司法書士の問題に出るレベルですね。
ただ、素直に考えれば、弟は相続により2分の1の所有権を取得していますので、兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に対しては、持分は両立しますから、共同相続の登記をしなくても、自己の持分権を対抗できます。
この選択肢は誤りです。
よって、この選択肢が正解です。
近年の宅建の民法、権利関係の問題は、選択肢の中に司法書士レベルの問題を1つ加えて出題するケースがあります。
ただし、他の選択肢は宅建レベルの難易度であることがほとんどです。
他の選択肢の解答を考えることによって、解答はほとんど導き出せると思います。
選択肢1・2・4は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
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宅建試験問題を解くコツ!! 民法、権利関係(相続)の試験勉強方法。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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では、宅建の民法(相続)の勉強方法ですが、第4章、相続の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「標語」・「楽勝ゴロ合せ」・「絶対暗記!!」・「ここは卒・再」・「キーポイント」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
民法の相続の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
平成20年度の問題12を例にしますと、
Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる。」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。
2 Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。
3 Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。
4 Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。
まず、選択肢1ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
遺留分を侵害する遺言は直ちに無効にはなりません。
よって、この選択肢は消します。
次は選択肢2ですが、この選択肢も簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
相続の開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。
よって、この選択肢も消します。
次は選択肢3ですが、この選択肢も簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、選択肢そのままです。
よって、この選択肢が正解です。
勉強のため、次の選択肢4ですが、これはちょっと難しいですね。
私は、なんとなく誤りと分かりましたが…(このなんとなく分かる事が重要です!)宅建の受験者には、判断が難しいと思います。
この問題は司法書士レベルの問題ですね。
同じような問題が司法書士の平成16年度第22問の選択肢4に出ています。
受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価格を遺留分権利者に弁償して現物返還の義務を免れることができます。
しかし、遺留分権利者(B)からは、減殺の請求に代えて、その目的の価格に相当する金銭による弁償を請求することはできません。
よって、誤りのため、消しです。
最近の宅建の民法の出題傾向として、選択肢の中に司法書士の過去問を入れるケースが目に付きます。
選択肢4は、解答を留保しても、選択肢1・2・3は簡単に解けるため、難しい選択肢が出ても、他の選択肢をしっかり判断できれば、解答を導き出すことはできます。
選択肢1・2・3は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
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難しい選択肢は、解答を留保して、先に簡単な選択肢を解くことが重要です。
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宅建試験問題を解くコツ!! 民法、権利関係(時効)の試験勉強方法
宅建の民法(時効)の勉強方法についてお話します。
その前に、
▼こちらに宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/cat_10045702.html
ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(時効)の勉強方法ですが、第3章、時効の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「標語」・「楽勝ゴロ合せ」・「難しい」・「キーポイント」・「判例」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
民法の時効の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
平成21年度の第3問を例にしますと、
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのはどれか。
1 Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する。
2 Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
3 Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は中断する。
4 Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。
まず、選択肢1はちょっと難しいですね。
行政書士以上のレベルの問題ですね。
期間内に適法に仮執行の宣言を申立てをしたときは、消滅時効が中断するか分からない人は、解答を保留しましょう。
選択肢2は、簡単ですね。正しい選択肢です。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、選択肢そのままです。
時効はあらかじめ放棄することができません。
よって消します。
選択肢3も簡単ですね。誤りの選択肢です。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
内容証明郵便による支払は、催告に該当します。
そこまで分からなくても、支払の請求(催告)をした後に、6ヵ月以内に裁判所に訴えを提起しなければ、時効は中断しません。
よって、請求しただけでは、時効は中断しません。
この選択肢が正解の選択肢ですが、選択肢4も見ましょう。
選択肢4ですが、この選択も簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効を援用することは許されません。
よって消します。
以上で正解は3です。
選択肢1は、正確には、債権者が支払督促の申立てをし、仮執行の申立てをすることができる時から30日以内に、適法の仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断します。
今の宅建の問題は、難しい選択肢がありましても、他の選択肢を先に解いていけば、自然と解答を導き出せることが多いです。
選択肢2・3・4は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
問題の難しい選択肢は、後で考えることが重要です。
先に簡単な選択肢を解いて、正解の可能性のない選択肢を消しましょう。
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宅建試験問題を解くコツ!! 民法、権利関係(代理)の勉強方法について。
まず、第2章、代理の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「標語」・「楽勝ゴロ合せ」・「絶対暗記」・「キーポイント」・「判例」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
民法の代理の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
平成18年度の問題2を例に出します。
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
2 BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
3 Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。
4 Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。
まず、1の選択肢ですが、これは、宅建の受験者には難しいですね。行政書士以上のレベルの問題ですね。
表見代理の問題です。
解答は、保留としましょう。
2の選択肢ですが、これは簡単ですね、正しいです。(出来なければ、勉強不足です。)
表見代理の代理権限外の契約です。本件売買契約は有効となりますね。
この選択肢は消しですね。
3の選択肢ですが、これも簡単ですね。正しいです。(出来なければ勉強不足です。)
Cが、契約の時においてAに代理権がないことに悪意の場合は取り消せません。
この選択肢も消しですね。
4の選択肢ですが、これも簡単ですね。正しいです。(出来なければ、勉強不足です。)
解説は、選択肢そのままですね。Aは、Cが契約の時においてAに代理権がないことを知っていた場合は、責任は負いません。
この選択肢も消しですね。
よって、解答保留の1が正解の選択肢となります。
1は、代理権授与の表示による表見代理の問題です。
選択肢に、たとえB本人がAが代理人であると表示しても、「Aが甲土地を売り渡す代理権を有していないこと」を、Cが過失により知らなかったときは、責任は負いません。
Cには過失、落ち度があります。BはCに対して責任は負う必要はないです。
よって誤りの選択肢です。
たとえ、選択肢1の解答の判断が出来なくても、選択肢2,3,4の判断は簡単に出来ますので、消去法で1が答えである事を導き出すことが出来ます。
問題文を冷静に読む事が必要です。
選択肢が難しい場合は、考える知識も必要ですが、問題文の読解力も重要です。
今の宅建の民法の問題は、行政書士・司法書士レベルの問題がたまに出ますが、落ち着いて選択肢を消していきますと、かなりの確率で正解の選択肢を導けます。
難しい選択肢が出た場合は、先に他の選択肢の正解を考えるのが重要です。
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宅建試験問題を解くコツ!! 民法(制限行為能力者・意思表示)の勉強方法について。
2月中旬、宅建の平成21年度・平成20年度・平成19年度の民法の問題を解きました。
私は、平成18年度の宅建・平成21年度の行政書士の合格者です。
平成21年11月8日から、一切、法律の勉強はしてないです。
そのような条件で問題を解きました。
結果を先にお伝えします。
平成21年度 14問中11問正解
平成20年度 16問中12問正解
平成19年度 16問中14問正解
ただし、間違えた6問は、建物の区分所有等に関する法律と不動産の表示・登記に関する問題の為、宅建を合格した当時から3年以上経過しおり、その間、勉強しておらず参考外。
実質、上記の問題を省いて、全問40問中37問正解でした。
平成19~平成21年度の問題を解いた感想は、
「結構難しいなぁ。」
これが正直な感想です。
私の感覚では、行政書士の試験は宅建の5倍は難しいです。
その行政書士の試験の合格者が宅建の民法は「結構難しい」と感じてしまいます。
私が自信を持って問題を解答できたのは、全体の20~30%でしょうか。
残りの70~80%は、「たぶん、これが正解の選択肢だろう。」という意識で、解答を選択しました。
この感覚は、合格した、平成21年度の行政書士の試験の問題を解いているときと、同じでした。
さて、宅建の民法(制限行為能力者・意思表示)のお話を始める前に、
まず、2010年版 らくらく宅建塾の第1編民法(権利関係)のP271までを、自分の区切りがいい部分で3分割にして1日づつ読んで下さい。
目安としまして区切りは、第1章(制限行為能力者・意思表示)~第4章(相続)P85まで。
次の区切りは第5章(物権変動・危険負担・債権譲渡)P86~第9章(債務不履行・損害賠償・解除)P177まで。
その次の区切りは第10章(担保責任)P178~第14章(その他の事項)P271まで。
このように、民法の部分を3日で全て読んで下さい。(必ず無料レポートに書いてある記憶術の復習を行ってください。)
それが難しい人は、4分割・5分割と分けて読んで下さい。
参考までに、私は第1編民法(権利関係)の第1章~第14章まで、全て約1時間15分で読むことができます。
これは、2つの速読(フォトリーディング・SRS速読法)によるスピードです。
速読につきましては、また別の機会にお話したいと思います。
さて、宅建の民法(制限行為能力者・意思表示)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「標語」・「楽勝ゴロ合せ」・「絶対暗記」・「キーポイント」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
制限行為能力者・意思表示の択一式の法律の問題を解くコツですが、
平成21年度の問題1を例にしますと
民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのはどれか。
1 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
2 表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
3 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。
4 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。
とありますが、まず、明らかに誤っている選択肢(この場合は正しい選択肢)を消していく、消去法で解きましょう。
正直、この問題を私が読んだときの感想は「宅建の問題としては少し難しい。」
ですが、正解の選択肢を出すのは難しくありませんでした。(実際にこの問題を解いたときは正解でした。)
まず、選択肢1ですが、これは明らかに正しいと考えられますので消します。(この選択肢が正しいと分からなければ、勉強不足です。)
選択肢2ですが、これは少し迷いましたが、よく考えれば明らかに正しいですね。
ただし、表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めているときは、第三者がその意思表示の無効を主張することはできます。(司法書士の平成12年度の第7問の選択肢ウに出題されています。)
これも消します。
選択肢3ですが、これは、私はすぐ正しいと分かりましたが簡単ですね。
(この選択肢が正しいと分からなければ、勉強不足です。)
「明示的に表示した」と書いてあります。
次の選択肢へのポイントになります。
これも消します。
選択肢4ですが、これは宅建の受験者には難しいですね。
司法書士レベルの問題です。
私は、すぐ誤りの選択肢と分かりました。
そのポイントは「黙示的に表示した」です。
黙って表示しています。
前の選択肢「明示的に表示した」も、この選択肢「黙示的に表示した」も
表示をしていますので、黙示的に表示した場合は、意思表示となります。
よって、法律行為の要素となります。
よって選択肢4が正解です。
基本的に、選択肢1・2・3は少し考えればすぐ消せる選択肢です。
消去法で選択肢4が誤りの選択肢と導くことは、それほど難しくありません。
このような方法で、私は行政書士・宅建の択一式の問題を解いてきました。
今の宅建の民法の問題は、行政書士・司法書士レベルの問題がたまに出ますが、落ち着いて選択肢を消していきますと、かなりの確率で正解の選択肢を導けます。
難しい選択肢が出ても、深く考えないことが重要です。
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宅建の民法の問題のレベルと対策。
そのような話は、インターネット・雑誌等で聞きますが、私は、どちらかというと、民法は得意です。
そこで、今の宅建の民法の問題のレベルを知るため、
2010年2月中旬、宅建の平成21年度・平成20年度・平成19年度の民法の問題を解きました。
私は、平成18年度の宅建・平成21年度の行政書士の合格者です。
平成21年11月8日から、一切、法律の勉強はしてないです。
そのような条件で問題を解きました。
結果を先にお伝えします。
平成21年度 14問中11問正解
平成20年度 16問中12問正解
平成19年度 16問中14問正解
ただし、間違えた6問は、建物の区分所有等に関する法律と不動産の表示・登記に関する問題の為、宅建を合格した当時から3年以上経過しおり、その間、勉強しておらず参考外。
実質、上記の問題を省いて、全問40問中37問正解でした。
平成19~平成21年度の問題を解いた感想は、
「結構難しいなぁ。」
これが正直な感想です。
私の感覚では、行政書士の試験は宅建の5倍は難しいです。
その行政書士の試験の合格者が宅建の民法は「結構難しい」と感じてしまいます。
私が自信を持って問題を解答できたのは、全体の20~30%でしょうか。
残りの70~80%は、「たぶん、これが正解の選択肢だろう。」という意識で、解答を選択しました。
この感覚は、合格した、平成21年度の行政書士の試験の問題を解いているときと、同じでした。
法律の問題を解答するにおいて、一番重要なのは「法律の把握力で問題を考える。」です。
「法律の把握力」とは、「法律の理論で問題を考える」です。
では、「法律の把握力」を身につける方法は、どのような方法でしょうか?
簡単です。
宅建の試験の場合は、無駄な勉強は極力避けたほうが良いため、
ただひたすら、宅建の試験の過去問を解く。(笑)
10年分の過去問を、最低3回以上解いて下さい。
それだけで、「法律の把握力」が随分とつきます。
民法の苦手な人が、民法を深く勉強しますと、かなりの時間が必要です。
民法に時間をかけるより、他の科目で時間をかけて勉強すれば試験の全体の点数が取れます。
目安として、宅建の試験で、民法(権利の法令)の科目は、14問中10問、正解することを目標してください。
最低、14問中8問は正解したいですね。
ただし、宅建の試験科目で、最も重要な科目は、宅建業法です。
その理由は、宅建業法は、法律の問題では簡単で点数が取りやすいからです。
出題問題の20問中18問は正解したいですね。
民法が苦手な人は、民法で点数を取ろうと思わずに、宅建業法で点数を取ってください。
参考までに、私は、平成18年度に宅建に合格しましたが、
1問~25問目まで(民法・法令上の制限などの科目)で16点、
26問~50問目まで(宅建業法・税法・その他の分野など)22点、正解しました。
宅建業法は、ほとんど満点に近い点数を取りました。
また、機会を設けて、民法の分野別のお話をしたいと思います。
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