行政書士試験の現段階での評価。



2010年11月17日

行政書士試験の現段階での評価。

行政書士試験を受験された受験者の方は、お疲れ様です。


行政書士の試験を受験された方で、自己採点をされていない方は、インターネットで簡単に解答が分かります。

資格の専門学校が発表しています。


その解答速報のサイトをご紹介します。


LEC 

TAC  

資格の大原  

東京法経学院  


さて、今回の行政書士の試験ですが、私は現在の段階では行政書士試験の問題が分かりませんので、あくまでも40字記述式問題に関してお話したいと思います。


今年の平成22年度の行政書士試験の40字記述式問題ですが、私が資格の専門学校の解答を見た限り、「結構難しい」と思いました。


まず、40字記述式問題は、今年も行政法1問、民法2問出題されていたと思います。

この傾向は今までと変わらないですね。


行政法の問題は、行政事件訴訟法ですね。

この行政法の問題は、答えることができた人も多かったのではないでしょうか?

満点を取ることは難しいかもしれませんが、部分点を取ることは比較的簡単だと思います。


この問題は、事情判決についてですね。

「換地処分が違法であることを宣言し」

「事情判決と呼ばれる。」


このあたりのことを解答に記入していれば、部分点はそれなり(10~12点)にもらえると思います。

ただ、「Xの請求を棄却する内容の主文となり」と解答できるのは難しいですね。


問題なのは、民法2問ですね。


問題45は、完全に解答できる人が少ないでしょう。

現在、問題45がどのような問題か分かりませんが、部分点で稼ぐしかないような問題です。

「Aに対する求償権の確保のために」

「抵当権を行使できる。」


このような解答は出来ると思います。


40字記述式問題がどのような採点になるかは分かりませんが、上記の解答の記入でも10点は取れると思います。

普通に行政書士の勉強をされている方は、「代位の付記登記」と解答する事は、まずできないでしょう。


問題46も、完全に解答できる人は少ないでしょう。

どのような問題かは、現在分かりませんが、行政書士平成19年の問題45に似ている問題だと思います。

「不法行為の被害者に現実の弁済による」

この解答を記入するだけで、何とか部分点がもらえるかもしれません。

その後の解答を答えられる人は、すごいです。


この問題46を私は見ていないので分かりませんが、たぶん弁護士の人でも完全に解答ができないような問題だと私は思います。


厄介な問題が出題されましたね。


今回の平成22年度の行政書士試験の40字式問題の解答を見ていますと、部分点で合計30点は取れると思います。


保証はできませんが、平成22年度の行政書士の試験の解答を見ていますと、採点はそれほど厳しくないような気がします。

しかし、択一式問題が難しくなければ、どのような採点になるかは分かりません。


行政書士の試験の自己採点で、択一式問題の点数で、180点以上取れている人以外は、今回の試験は、40字記述式の採点しだいで合格・不合格の基準が大きく変わりそうです。


私からのアドバイスとして、もし、今回の行政書士の試験で、自分自身が合格か不合格か分からない人にお伝えします。

今年の試験で不合格の場合、来年、もう一度行政書士の受験をするつもりであれば行政書士の勉強は合格発表まで続けたほうがいいですよ。

今の自分の行政書士の知識のレベルを落とさないためです。


私は、1回目の行政書士の試験後、自己採点で182点でしたので、念のため、受験後も合格発表まで行政書士の勉強をしていました。

正確に言えば、司法書士の民法の勉強をしていたという言い方が正確です。

行政書士の試験に合格した後に、司法書士の試験を受けるつもりで民法を勉強していました。

民法を勉強していた理由は、行政書士の試験に不合格だった場合、また行政書士の勉強に活かせるからです。

結果として、試験結果が178点で不合格でした。


そのため、行政書士の試験が終わってから試験結果まで民法の勉強を続けていたため、すんなりとそのまま行政書士の勉強に切り替えました。


その結果、2回目の受験で行政書士の試験に合格しました。


行政書士を受験されて、自分が合格か不合格か分からない人は、勉強を試験結果が出るまで続けましょう。

 

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ビューティーアドバイザーになりたい【ビューティーアドバイザーになりたい】at 2010年11月17日 14:52