行政書士試験問題を上手く解く方法。憲法の試験勉強方法。



2010年10月21日

行政書士試験問題を上手く解く方法。憲法の試験勉強方法。

行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
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ぜひ、ご覧になってください。



憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。

憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。

しっかり、勉強してください。



憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
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ここで注意したいのが、
司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。


このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。

このことは法律の問題を解く上で、
ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。


中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年度第8問を例にしますと、


学校教育に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、

それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。


ア 国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容について決定する権能を有し、教育の目的を遂行するに必要な諸条件を整備確立するため、

教育内容や方法について遵守すべき基準を設定できる。

しかし、それは、教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なものにとどめられるべきである。


イ 高等学校教育においても、国は、教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があるが、

教科書を使用しなければならないとする学校教育法の規定は、高等学校については訓示規定と解される。

なぜなら、高等学校においては、生徒の側に学校を選択する余地や教育内容を批判する能力が相当程度あり、

教育の具体的な内容や方法については、教師の裁量も尊重する必要があるからである。


ウ 憲法第26条第2項後段の義務教育の無償の規定は、直接には、普通教育の対価を徴収しないこと、すなわち、授業料の不徴収を定める趣旨である。

ただし、教科書、学用品等の授業料以外の費用については、国の財政等の事情を考慮して立法により無償と定められた場合に、

その限度で、同項の義務教育の無償の内容となる。


この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。

このような問題を解く事で、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


解答・解説。


ア 正しい。 

最判昭51・5・21は、「国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえず」として、

国が教育内容を決定する権利を持つ事を認めている。

また、「教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべきであるとしても、

許容される目的のために必要かつ合理的と認められるそれは、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても、

必ずしも同条の禁止するところではない」としている。

したがって、前半は正しい。


また、教育の内容や方法についての基準設定については、「教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために、

必要かつ合理的と認められる大綱的なそれにとどめられるべきものと解しなければならない」としている。

したがって、後半も正しいので本肢は正しい。


イ 誤り。

 最判平2・1・18は、「高等学校においても、教師が依然生徒に対し相当な影響力、支配力を有しており、

生徒の側には、いまだ教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず、教師を選択する余地も大きくないのである。」としている。

したがって、高等学校においては、生徒の側に学校を選択する余地や、教育内容を批判する能力が相当程度あるとしている点で、本肢は誤っている。


ウ 誤り。

最判昭39・2・26は、「26条2項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。

憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解する事はできない。」としている。

したがって、教科書、学用品などにつき、立法で無償と定められた場合であっても、この無償は憲法26条2項の無償には含まれない。

したがって、これが憲法の無償に含まれるとしている点で、本肢は誤りである。


以上、正解は1、2、2、です。


この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。


今の時期は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の理論的考えを理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。

すべての法律の基礎となっています。

このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


しっかり、理解してください。



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