その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098
ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(制限行為能力者・意思表示)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「標語」・「楽勝ゴロ合せ」・「絶対暗記」・「キーポイント」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(制限行為能力者・意思表示)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成20年度の問題1を例にしますと、
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
2 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
3 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、
家庭裁判所はその事実が認められる時は、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
4 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、
被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
以上、この選択肢が正解となります。
念のため、また、勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢2ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
婚姻をした未成年者は、成年に達したものとみなされるので、法定代理人の同意を得ずに、法律行為を行うことができる。
したがって、法定代理人の同意を得ていない場合でも、当該法律行為を取り消すことはできない。
選択肢3ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
本人以外の者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意が必要である。
選択肢4ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
以上、正解は1です。
この問題の選択肢はすべて簡単に解けます。
今の時期はある程度理解できないといけません。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
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