行政書士試験問題をうまく解く方法。行政法の試験勉強方法。



2010年06月21日

行政書士試験問題をうまく解く方法。行政法の試験勉強方法。

行政書士試験科目の行政法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。




行政法は、行政書士の試験科目で、最も出題問題数が多い科目です。

地方自治法以外は、まんべんなく行政法の中から出題されます。


判例が他の試験科目に比べて少ないので、難解な科目ではありません。

しっかり勉強して、得点源にしましょう。


行政法の勉強の手順として行政法行政救済法地方自治法概説 第3版の教本を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

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その後に、
新司法試験短答式公法系問題集行政法の科目だけ全て解いてください(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、プレテスト第33問を例にしますと、


行政手続法第4章に関する次のアからエまでの各記述についてそれぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。


ア 行政手続法によれば、行政指導は、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行わなければならない。

したがって、行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱して行われた行政指導の効果は行政主体には帰属せず、

国家賠償法の対象とならない。


イ 行政手続法によれば、行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

法令違反行為に対して行政指導をしたにもかかわらず、行政指導の相手方が従わなかった場合に、

当該違反行為について法令上規定された不利益処分を行政庁が行うことは、ここにいう「不利益な取扱い」に直ちに該当するものではない。


ウ 行政手続法によれば、行政指導を行うに際しては、相手方から求めがなくても、

同法の定める例外に該当しない限りは、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面を行政指導の相手方に交付しなければならない。


エ 行政手続法によれば、同一の行政目的を実現するため、一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導をしようとするときは、

あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障のない限り、公表しなければならない。


この問題は、全ての選択肢を解かなければなりません。

このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


解答・解説。


ア 誤り。

確かに、行政手続法32条1項によれば、行政指導は、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行われなければならない。

しかしながら、行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱した行政指導について、

判例は違法な公権力の行使になるとして、国家賠償法1条1項による国家賠償の対象になるとしている。

よって、本肢は誤り。


イ 正しい。

行政手続法32条2項によれば、行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをすることは許されない。

もっとも、法令違反行為に対して行政指導をしたにもかかわらず行政指導の相手方を従わなかった場合に、

当該違反行為について法令上規定された不利益処分を行政庁が行うことは、

法令違反に基づく不利益処分であるから、行政事件訴訟法上の「不利益な取扱い」には含まれない。

よって、本肢は正しい。


ウ 誤り。

行政手続法35条2項は、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、

当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。」として、

相手方の求めがない場合には行政指導を口頭ですることが認められている。

よって、本肢は誤り。


エ 正しい。

行政手続法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、

行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、

かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」と定めている。

よって、本肢は正しい。


以上、正解は2,1,2,1です。


このレベルの問題が、今の行政書士の試験では出題される可能性が高いです。


この問題は、全ての選択肢が正解の場合のみ、解答を正解としてください。

選択肢が1つでも間違っていた場合は、解答を誤りとしてください。


今の時期では、このレベルの問題は、ある程度正解できるようになってなければいけません。

このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、行政法の構成を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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しっかり、理解しましょう。


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