その前に、
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。
憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。
憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。
しっかり、勉強してください。
憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題と新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。
このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度から引用します。
旧司法試験、平成18年度第11問を例にしますと、
次のアからオまでの記述は、財産権の保障に関するものであるが、そのうち誤っているものを組み合わせたものは、後期1から5までのうちどれか。
ア 憲法第29条第1項にいう財産権とは、所有権その他の物権、債権のほか、著作権・特許権・商標権・意匠権等の知的財産権、
鉱業権・漁業権などの特別法上の権利などであり、公法的な権利である水利権又は用水権などはそれに含まれない。
イ 憲法第29条第1項による財産権保障には、個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と、
個人が財産権を享有し得る法制度、すなわち私有財産制の保障の二つの側面があると解されている。
ウ 財産権は、内在的制約だけではなく政策的規制にも服すると解されているが、最高裁判所は、いわゆる森林法共有林分割制限規定違憲判決において、
当該制限規定の立法目的を政策的目的ととらえた上で、立法府がその裁量権を逸脱し、
規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限ってこれを違憲とすることができると判示している。
エ 憲法第29条第2項が、条例による財産権の制限を許さない趣旨であるかどうか議論があるが、
最高裁判所は、いわゆる奈良県ため池条例事件判決において、ため池の破損、決壊の原因となる提とうの使用行為は、
憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあり、そのような行為は条例によって禁止、処罰することができると判示している。
オ 憲法第29条第3項の「正当な補償」について、最高裁判所は、土地等の買収時の経済状態において考えられる価格に基づいて、
合理的に算出される相当な額をいうと解するとともに、法令上補償規定を欠く場合には補償請求をすることができないと判示している。
1 ア オ 2 イ ア 3 ウ イ 4 エ ウ 5 オ エ
このような問題は、まず、分かりやすい選択肢から消していく消去法で考えましょう。
まず、選択肢アですが、誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
憲法第29条1項の「財産権」は、私法上の権利、特別法上の権利のほか、水利権、河川利用権などの公法上の権利を包含する。
したがって、本肢は「公法的な権利である水利権また用水権などはそれに含まれない」とする点で誤っている。
次は、選択肢エですが、正しいですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
奈良県ため池条例事件判決は、ため池の決壊の原因となる使用行為は「憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外に」あり、
これらを条例により禁止、処罰しても憲法及び法律に違反も抵触もしない、としている。
よって、消しですね。
これで、4 エ ウ 5 オ エ が正解ということはなくなりました。
次は、選択肢オですが、誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
判例は、損失を具体的に立証して、憲法29条3項を根拠にして補償請求する余地がまったくないわけではない、としている。
よって、「法令上補償規定を欠く場合には補償請求をすることができないと判示している」とする記述が誤っている。
これで、正解は1 ア オ となります。
念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢イですが、正しいですね。
憲法29条1項は財産上の利益を憲法上の具体的権利として保障すると同時に、
資本主義経済を原則することを定め、私有財産制を制度的に保障している。
よって、本肢は正しい。
選択肢ウですが、誤りです。
「財産権は、内在的制約だけでなく政策的規制にも服する」とする記述は正しい。
しかし、最高裁は、森林法違憲判決において、規制目的二分論をとっておらず、
森林法の立法目的を「森林の細分化を防止することによって森林経営の安定を図る」点にあるとするにとどまる。
よって、「最高裁判所は・・・・・当該制限規定の立法目的を政策目的ととらえた」とする記述が誤っている。
以上、正解は1 ア オ です。
この問題は、選択肢ア・エ・オが基礎的な問題のため、解答を導き出すことは難しくありません。
この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。
また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。
このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の理論的考えを理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。
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憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。
すべての法律の基礎となっています。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
しっかり、理解してください。
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