行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法の試験勉強方法。



2010年05月22日

行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法の試験勉強方法。

行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。



憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。

憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。

しっかり、勉強してください。



憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
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ここで注意したいのが、
司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。


このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。

このことは法律の問題を解く上で、
ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。



中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成19年度第2問を例にしますと、


障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは、

憲法第14条第1項、第25条に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成元年3月2日第一小法廷判決、判例時報1363号68頁)に関する次のアからエまでの各記述について、

正しいもの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。


ア この判決は、在留外国人に対する社会保障に関し、定住外国人か否かを区別しつつ、

限られた財源の下では、福祉的給付を行うに当たり自国民を定住外国人より優先的に扱うことも許されるとした。


イ この判決は、障害福祉年金の給付に関し、廃疾の認定日に日本国民でない者に受給資格を認めないことは憲法第14条第1項に反しないとしたが、

これは、同項の規定の趣旨は外国人に対しても及ぶとする考え方と矛盾しない。


ウ この判決は、障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは憲法に違反しないと判示する一方、

在留外国人に対する社会保障上の施策として、将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断を示した。


エ この判決は、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかは、

立法府の広い裁量に委ねられており、国は特別の条約の存しない限り、

その政治的判断によりこれを決定できるという考え方を前提としている。


1 アとイ   2 アとウ   3 アとエ   4 イとウ
5 イとエ   6 ウとエ


このような問題は、正しい選択肢を2つ分かればよいです。

逆に言えば、誤っている選択肢が2つ分かればよいです。


どちらかの方法で、解答を導き出しましょう。


解答・解説


ア 誤り。

本判決は、「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、

国は特別の条約の存しない限り、・・・・・その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、

その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される」と判示しており、

定住外国人か否かを区別していない。

したがって、本肢は誤っている。


イ 正しい。

本判決は、「廃疾の認定日・・・・・において日本国民であることを受給資格要件とすることは立法府の裁量の範囲に属する事柄というべきであるから、

右取扱いの区別については、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項に違反するものということはできない」と判示しており、

法の下の平等の趣旨が外国人に対しても及ぶとする考え方をとったとしても、

相対的平等として合理的な差別は許容されると考えれば矛盾するものではないといえる。

したがって、本肢は正しい。


ウ 誤り。

本判決は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・・・・・9条は『この規約の締結国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。』と規定しているが、

これは、締結国において、社会保障についての権利が国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し、

右権利の実現に向けて積極的に社会保障政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明したものであって、

個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではない」

「所論の条約、宣言等は、わが国に対して法的拘束力を有していても国籍条項を直ちに排斥する趣旨のものではないから、

国籍条項がこれらに抵触することを前提とする憲法98条2項違反の主張は、その前提を欠くというべきである」と判示している。

将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断は示していない。

したがって、本肢は誤っている。


エ 正しい。

本判決は、上記アの解説のように判示している。

したがって、本肢は正しい。 


以上、正しい肢はイエとなるので、正解は5 イとエ である。


この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。

また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の理論的考えを理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。

すべての法律の基礎となっています。

このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


しっかり、理解してください。


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