行政書士の試験問題をうまく解く方法。民法(親族・相続法)の試験勉強方法。
行政書士の民法(親族・相続法)の試験勉強方法をお話します。
その前に、
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
▼
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ぜひ、ご覧になってください。
まず、行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
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らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 ・基本書民法債権法 第2版・新版 基本書民法 物権法・基本書民法担保物権法・新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)
その後に、司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法の共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。
民法(親族・相続法)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成17年度第23問の問題ですが、
AB夫婦間には子C及びDがおり、DE夫婦間には子F及びGがいる。
この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア Dが相続により利益を得ようと考えてAを殺害して刑に処せられた場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである。
イ Aが死亡した当時、Dが既に死亡しており、Gが胎児であった場合には、Aの相続人は、B、C及びFである。
ウ Fが死亡した当時、B、D及びEがいずれも死亡していた場合には、Fの相続人は、Gである。
エ Aが死亡した後に、Dが相続の放棄をした場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである。
オ A及びDが同乗する自動車の事故によりいずれも死亡したが、両名の死亡の前後が不明であった場合には、
Aの相続人は、B、C、F及びGである。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされるので、GもDに代襲して相続人となる。
したがって、Aの相続人は、B、C、F及びGである。
よって、消しですね。
これで、3 イウ 4 イエ が正解ということはなくなりました。
次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Fが死亡した当時、Fには子がおらず、また、直系尊属で親等が最も近い親であるD、Eいずれも死亡しているので、
直系尊属で親等が次に近い祖父母であるAのみが、Fの相続人
となる。
よって、消しですね。
これで、1 アウ が正解ということはなくなりました。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Dは相続の放棄をしているところ、相続放棄は代襲原因に含まれないので、
Dの子F及びGは、Dに代襲してAの相続人となることができない。
したがって、Aの相続人は、B及びCである。
よって、消しですね。
これで、5 エオ が正解ということがなくなり、正解は2 アオ となります。
念のため、そして勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢アですが、正しいです。
Dは、被相続人であるAを故意に死亡するに至らせたために、刑に処せられているので、相続欠格者に当たり、相続人となることはできない。
しかし、相続欠格は代襲原因に含まれるので、Dの子であるF及びGは、Dに代襲してAの相続人となる。
したがって、Aの相続人は、配偶者であるB、子であるC、及びDの子であるFとGである。
選択肢オですが、正しいです。
A及びD両名の死亡の前後が不明であった場合、両者は同時に死亡したものと推定されるので、
Dは、相続開始「以前」に死亡したことになり、被代襲者となる。
したがって、Dの子F及びGは、Dに代襲してAの相続人となるので、Aの相続人は、B、C、F及びGである。
以上、正解は2 アオ です。
この問題は、選択肢イ・ウ・エが基礎的な簡単な問題であるため、答えを導き出すことは難しくありません。
あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベル以上の問題が出題されます。
今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。
このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、解答の正解率も相当アップします。
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行政書士の試験問題をうまく解く方法。民法(親族・相続法)の試験勉強方法。 is Posted by takken_goukaku_ at 17:00│
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解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成17年度第23問の問題ですが、
AB夫婦間には子C及びDがおり、DE夫婦間には子F及びGがいる。
この事例に関する次の記述のうち、正しいか...
行政書士の1肢1答。【さしいのブログ】at 2010年05月14日 17:15
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成17年度第23問の問題ですが、
AB夫婦間には子C及びDがおり、DE夫婦間には子F及びGがいる。
この事例に関する次の記述のうち、正しいか、謝っているか、答え...
行政書士の1肢1答2。【さしいのブログ】at 2010年05月14日 17:18
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成17年度第23問の問題ですが、
AB夫婦間には子C及びDがおり、DE夫婦間には子F及びGがいる。
この事例に関する次の記述のうち、正しいか、謝ってい...
行政書士の1肢1答3。【さしいのブログ】at 2010年05月14日 17:20
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成17年度第23問の問題ですが、
AB夫婦鮮.
行政書士の1肢。【まかしたのブログ】at 2010年05月14日 17:23
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成17年度第23問の問題ですが、
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行政書士の1肢。【まかしたのブログ】at 2010年05月14日 17:25
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行政書士の1肢2。【まかしたのブログ】at 2010年05月14日 17:27
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行政書士の1肢3。【まかしたのブログ】at 2010年05月14日 17:29
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行政書士の1答。【まさはるくんのブログ】at 2010年05月14日 17:32
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行政書士の問題2。【gooブログはじめました!】at 2010年05月14日 17:38
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行政書士の1肢。【さしいのブログ】at 2010年07月13日 14:15
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行政書士の1肢2。【さしいのブログ】at 2010年07月13日 14:17
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行政書士の1答2。【まかしたのブログ】at 2010年07月13日 14:22
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行政書士の1肢1答2。【まさはるくんのブログ】at 2010年07月13日 14:27
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行政書士の問題。【gooブログはじめました!】at 2010年07月13日 14:31