行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法(基本的人権)の試験勉強方法。
行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。その前に、
こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。
憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。
しっかり、勉強してください。憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題と新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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ここで注意したいのが、司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度と旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。
このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。
このことは法律の問題を解く上で、ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年度第6問を例にしますと、
宗教法人に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁判所の決定(最高裁判所平成8年1月30日第一小法廷決定、民集50巻1号199頁)に関する次のアからエまでの各記述について、正しいもの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。
ア この決定は、解散命令の制度は専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではないとした。
イ この決定は、解散命令の制度は信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないものであるから、信者の宗教上の行為に何らの支障も生じさせるものではないとした。
ウ この決定は、当該宗教法人に対する解散命令は、宗教法人法第81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されているとした。
エ この決定は、宗教上の行為の自由は、内心における信仰の自由が最大限尊重されるべきものであるのとは異なって、公共の福祉の観点からする合理的な制約に服するべきものであるとした。
1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ 5 イとエ 6 ウとエ
まず、このような問題は、全ての選択肢の解答が分からないと正解ができないわけではありません。
あくまで、選択肢の中から正しいものを2つ選べばいいのです。
ただし、行政書士の勉強をされている人は、最初は、この問題を解いて間違えるのが普通です。
私も、初めてこの問題を解いたときは、間違えました。
その理由は、この重要な判例を知らないからです。
あくまで、行政書士の勉強をするために、新司法試験の問題を解いているのです。
この機会に、この判例を理解しましょう。
解答・解説
ア 正しい。
判例は、「宗教法人の解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではない」と述べている。
したがって、本肢は正しい。
イ 誤り。
判例は、「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。」として「すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない」と述べている。
したがって、前半は正しい
しかし、判例は上記記述に続けて、「解散命令が確定したときはその清算手続きが行われ、その結果、宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分されることになるから、これらの財産を用いて信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずる事があり得る。」と述べている。
したがって、解散命令が信者の宗教上の行為に何らの支障も生じさせないとする、後半は誤りである。
したがって、本肢は誤りである。
ウ 正しい。
判例は、解散命令について、「法81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。」と述べている。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
判例は宗教上の行為の自由の制約について、内心における信仰の自由と対比させて述べていない。
したがって、本肢は誤っている。
以上より、 正しい肢はアとウなので、正解は2となる。
この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。
また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。
このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の理論的考えを理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。
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この問題は、憲法の基本的人権を理解するための問題です。
憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。
すべての法律の基礎となっています。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
しっかり、理解してください。
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行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法(基本的人権)の試験勉強方法。 is Posted by takken_goukaku_ at 17:00│
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