行政書士試験の問題をうまく解く方法。民法(親族法・相続法)の試験勉強方法。



2010年03月29日

行政書士試験の問題をうまく解く方法。民法(親族法・相続法)の試験勉強方法。

行政書士試験科目、民法(親族法・相続法)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
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ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

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らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。



民法(親族法・相続法)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


司法書士試験の平成19年度第22問を例にしますと、


養子縁組に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。

ア 養子縁組の届出自体について当事者間に意思の一致があった場合には、真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなくても、養子縁組は、効力を生じる。

イ 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても、それによって養子縁組が成立することはない。

ウ 当事者間において養子縁組の合意が成立しており、かつ、当該当事者から他人に対し当該養子縁組の届出の委託がされていた場合であっても、届出が受理された当時、当該当事者が意識を失っていたときは、当該養子縁組は、効力を生じない。

エ 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から有効となる。

オ 夫婦が共同して未成年者と養子縁組をするものとして届出がされた場合には、夫婦の一方に縁組をする意思がなかったとしても、縁組の意思を有していた他方の配偶者と未成年者との間の養子縁組は、有効に成立する。

1 アエ   2 アオ   3 イウ   4 イエ   5 ウオ


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


まず、選択肢アからオまでの中から簡単に解答ができる選択肢を探します。



選択肢アですね。簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

当事者間において養親子関係の設定をしようとする意思がないときは、たとえ他の目的の便法として養子縁組の届出自体について意思の一致があったとしても、養子縁組は効力を生じない。

よって、消しです。

これで、1 アエ 2 アオ の組合せが正解の可能性がなくなりました。


次は、選択肢ウですね。これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

縁組届は第三者に委託することができる。そして、第三者たる受託者が縁組の届出をしたとき、当事者の一方が意識を喪失していた場合でも、特段の事情がない限り、届出の受理により養子縁組は有効に成立する。

よって、消しです。

これで、3 イウ 5 ウオ の組合せの正解の可能性がなくなり、正解は4です。


ただし、念のため、また、勉強のために他の選択肢も解きましょう。


選択肢イですが、正しいです。

養子縁組は要式行為であり、かつ強行法規と解すべきであるため、養子縁組の所定条件を具備しない嫡出子の出生届をもって養子縁組の届出があったとすることはできない。

有名な判例です。

内容を理解しておきましょう。


次は、選択肢エですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

非代諾権者が代諾養子縁組をした場合でも、養子が満15歳に達した後は、自己のために代諾した養子縁組を有効に追認することができる。

この判例も有名です。

内容を理解しておきましょう。


次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

夫婦で未成年者と養子縁組をする際、一方当事者に縁組意思がなかった場合、特段の事情がある場合を除き、縁組全体が無効となる。

以上で、正解は4です。


親族法・相続法は問題が比較的難しくないですから、有名な判例、重要事項をしっかり理解していれば、得意分野にできます。

得点を稼ぐには、親族法・相続法等の比較的難しくない問題をしっかり正解することが重要です。


たとえこの問題が難しくて分からなくても、勉強されているみなさんは、今は、問題の正解率は気にしないでください。

無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で過去問を復習すれば、記憶に定着します。

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勉強する事で重要なことは、あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。



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