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2010年10月30日

今年の宅建の試験の一般的な総合評価。

宅建の受験者の方は、宅建の試験、本当にお疲れ様です。

宅建の試験の自己採点はされたでしょうか?

もし、自己採点をされていない方がお見えでしたら、インターネットで資格の専門学校が宅建の試験の解答速報を出しています。

ぜひ、自己採点をしてみてください。


宅建の試験の解答が分かるサイト


LEC
  
TAC
  
資格の大原  

日建学院



私は、今の時点では、まだ平成22年度の宅建の試験の問題が、どのような問題か分からないので、いろいろな資格の専門学校などの総評を参考にお話します。


まず、資格の専門学校の宅建の試験の合格ボーダーラインをお伝えします。


日建学院 35±1点

LEC 36点前後

TAC 35±1点

資格の大原 35±1点


資格の専門学校の合格点のボーダーラインを見ていますと、合格点は36点になる可能性もありそうですね。


あくまでも、結果論ですが、これだけ合格点数が高ければ、今年の宅建の試験は、比較的難しくはなかったということになります。

と、言うより、点数がとりやすい問題が多かったということですね。

あくまでも、合格点を見ただけの話です。


実際に宅建の受験者の立場で見れば、今年の試験が簡単と思った人は少ないと思います。

ただ、結果として、宅建の試験の点数が多く取れた人は多かったと思います。


このような経験は、私は行政書士の試験で経験しています。


私は、平成21年度の行政書士の試験に合格しましたが、実際に行政書士の本番の試験の問題を解いている時は、ものすごく難しく感じました。

しかし、資格の専門学校の解答速報で自己採点をして見ますと、思っていた以上の点数が取れ合格しました。


正直、この時は、「本当にこれだけの点数が取れているのか?」と、自分の自己採点の点数を疑いました。

私は、試験を受けている時に、自己採点ができるように、問題用紙に自分が解答した選択肢に○をつけていました。

その○をつけた選択肢どおりマークシートを塗りつぶしているか、不安になったのです。


私のように自分の想像以上に点数が取れますと、このような心境になる人もいると思います。


大丈夫です。

今、宅建の試験の自己採点をして、36点以上取れていて、自分の自己採点に不安を感じている方は、99%合格しています。

そのような自分の自己採点に不安を感じるのは当然の事です。

安心して、合格発表を楽しみに待っていてください。


さて、今年の宅建の試験で自己採点で34~35点の人は、祈るような気持ちで合格点が低くなって欲しいと願っていると思います。

その気持ちは、私は良く分かります。


私は、宅建の1回目の受験の時は、自己採点で31点でした。

資格の専門学校の合格点の発表は、32~33点でした。


私は、祈るような気持ちで、「何とか合格点31点になってくれ!」と思いました。

しかし、結果として合格点は33点でした。


基本的に、資格の専門学校の合格点の予想は、ほとんどハズレません。


現在、宅建の試験の自己採点で34~35点の人は、もし不合格であれば、来年も受験する人も多いと思います。

そのためにも、自己採点で34~35点の人は、今から来年の受験に向けて勉強を始めましょう。

そうすれば、90%以上の確率で来年の受験の時は合格できます。


今から、来年の受験に向けて勉強を始めて、もし合格点が低くて今年合格しても、勉強したことはマイナスになりません。


不動産業界に働いていない人で、宅地建物取引主任者証の欲しい方は、まだ試験があります。

国土交通大臣の登録実務講習を受講される方は、試験に合格しなければ、講習を終了した事になりません。

試験は基本的には簡単といわれています。

しかし、私はまったく勉強をせず、講習に申し込んだ時に渡されたテキストもまったく読んでいなかったので、ものすごく難しく感じました。

それでも試験には何とか合格しましたが、宅建の勉強を続けていて損はないです。


念のためにお伝えしますが、今年の宅建の試験で36点以上取れた人は、合格した後に登録実務講習の勉強しても大丈夫ですよ。


残念ながら、今年の宅建の試験で33点以下の点数の人は、まず、不合格と思っていいでしょう。

来年、宅建に合格したい方は、今から勉強を始めましょう。


私は、1回目の宅建の受験が終わった後、自己採点をして31点でしたので、祈る気持ちで試験の合格を願いながら、次の日から次の年の宅建の勉強を始めました。

その結果、2回目の宅建の試験で合格しました。


宅建の受験者の方は、自己採点により、いろいろな結果が出ていると思います。

しっかりと、試験結果の現実を受け止める事が大切です。


結果が出せなかった人は、できれば来年も続けて受験したほうが合格する確率は高いです。


結果が出せた人は、

「おめでとうございます。」

と、心よりお祝いの言葉をお伝えします。



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Posted by takken_goukaku_ at 12:09トラックバック(0)宅建
2010年10月25日

行政書士の試験直前の対策。

行政書士の試験がもうすぐですね。


行政書士の試験の直前の対策とはどのようなものがあるでしょうか?

行政書士は勉強する範囲が広いので、直前の対策というものは限られてきます。

そこで私は、40字記述式の問題の直前対策をおススメします。


直前対策の方法は、ズバリ、音読です。(笑)

音読は、本当に短期間で記憶するには、大変効果的です。


みなさんは小学校で掛け算の九九を覚える時は、どのように覚えましたか?

ほとんどの人が、音読で覚えたはずです。

そして、ほとんどの人が、今でも掛け算の九九を覚えていると思います。

ぜひ、音読を活用して、行政書士の直前対策に利用してください。


ただし、まず、先に断っておきます。

行政書士の40字記述式の問題ですが、誰もどのような問題が出題されるかは、予想できません。

そのため、私は事実に基づいて、行政書士の試験直前対策をお伝えしたいと思います。


まず、行政書士の40字記述式問題の勉強に利用する問題集は、


まる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード〈2010年版〉 (うかるぞ行政書士シリーズ)まる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード〈2010年版〉 (うかるぞ行政書士シリーズ)
著者:嶋崎 英昭
週刊住宅新聞社(2010-01-28)
販売元:Amazon.co.jp
クチコミを見る


です。


先日も、お話しましたが、この問題集から、平成20年・21年度の行政書士の試験の40字記述式問題に1問ずつ似たような問題が、出題されています。

出題されている問題の分野は民法です。

こちらから詳しいことが分かります。


そこで、この問題集の民法に絞って、音読をして勉強をします。

民法の問題は、約80問あります。

そこで、1週間に40問、音読するように分けて、2回で音読で勉強する期間を設けます。


音読の方法は、40字記述式問題の解答を音読で丸暗記します。

まず、40字記述式問題を解答を見ながら、音読をします。

そして、何回か音読で解答を音読した後に、解答を隠して音読をします。

それで、問題なく解答が音読で言えるようになりましたら、次の問題に進みます。


もし、それで、解答が音読で言えなければ、また、解答を見ながら何回も音読をします。

そのような事を繰り返して、解答を隠して音読で言えるまで続けます。


このように音読の勉強を進めて、1週間、毎日、音読の勉強をします。

不思議と、一週間後には、40字記述式問題の解答を見なくても、スラスラ音読で解答が言えるようになります。


勉強時間としては、1日40問でしたら、初めて音読する日は1時間前後かかると思います。

しかし、勉強を始めて、一週間後には、40問を音読で40分前後で言えるようになります。


そして、漢字に自信がある人は、音読で覚えるだけで十分ですが、あまり漢字に自信がない人は、音読を始めて6日目、7日目は実際に解答を書いて勉強をしましょう。


音読の勉強を一週間しましたら、音読の勉強の一週間後に実際に解答を書いて、音読で覚えた問題を解いてみましょう。

ほとんど覚えているはずです。


行政書士の試験の直前対策は、40字記述式問題の対策をするのが一番だと思います。

なぜなら、40時記述式問題と一般知識の問題の試験対策は難しいからです。


一般知識の問題は、ほとんど勉強しなくても、毎日、新聞を読んで、TVのニュースを見ていれば、8~9問は解けます。

しかし、どのような問題が出るかは、まったく推測できません。

どのような分野の問題が出るかも、推測するのが難しいです。


例えば、情報通信・個人情報保護の分野も一般教養が無ければ解けないような問題が、平成20年・21年度は出題されています。

ただ、今年の問題がその傾向どおりに出題されるかどうかは分かりません。


行政書士の試験は、平成18年度から大幅な問題の出題形式が変わりました。

それからは、全体的に、どのような問題が出題されるかは、推測できないような状態になっています。


そのため、私は、行政書士の試験直前対策として、現実として、平成20年・21年に一問ずつ似たような問題が出題された問題集で、民法の40字記述式問題の勉強をおススメします。


ぜひ、参考にしてください。



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Posted by takken_goukaku_ at 11:23トラックバック(0)行政書士
2010年10月21日

行政書士試験問題を上手く解く方法。憲法の試験勉強方法。

行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。



憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。

憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。

しっかり、勉強してください。



憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


ここで注意したいのが、
司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。


このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。

このことは法律の問題を解く上で、
ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。


中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年度第8問を例にしますと、


学校教育に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、

それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。


ア 国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容について決定する権能を有し、教育の目的を遂行するに必要な諸条件を整備確立するため、

教育内容や方法について遵守すべき基準を設定できる。

しかし、それは、教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なものにとどめられるべきである。


イ 高等学校教育においても、国は、教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があるが、

教科書を使用しなければならないとする学校教育法の規定は、高等学校については訓示規定と解される。

なぜなら、高等学校においては、生徒の側に学校を選択する余地や教育内容を批判する能力が相当程度あり、

教育の具体的な内容や方法については、教師の裁量も尊重する必要があるからである。


ウ 憲法第26条第2項後段の義務教育の無償の規定は、直接には、普通教育の対価を徴収しないこと、すなわち、授業料の不徴収を定める趣旨である。

ただし、教科書、学用品等の授業料以外の費用については、国の財政等の事情を考慮して立法により無償と定められた場合に、

その限度で、同項の義務教育の無償の内容となる。


この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。

このような問題を解く事で、法律の問題に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


解答・解説。


ア 正しい。 

最判昭51・5・21は、「国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえず」として、

国が教育内容を決定する権利を持つ事を認めている。

また、「教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべきであるとしても、

許容される目的のために必要かつ合理的と認められるそれは、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても、

必ずしも同条の禁止するところではない」としている。

したがって、前半は正しい。


また、教育の内容や方法についての基準設定については、「教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために、

必要かつ合理的と認められる大綱的なそれにとどめられるべきものと解しなければならない」としている。

したがって、後半も正しいので本肢は正しい。


イ 誤り。

 最判平2・1・18は、「高等学校においても、教師が依然生徒に対し相当な影響力、支配力を有しており、

生徒の側には、いまだ教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず、教師を選択する余地も大きくないのである。」としている。

したがって、高等学校においては、生徒の側に学校を選択する余地や、教育内容を批判する能力が相当程度あるとしている点で、本肢は誤っている。


ウ 誤り。

最判昭39・2・26は、「26条2項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。

憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解する事はできない。」としている。

したがって、教科書、学用品などにつき、立法で無償と定められた場合であっても、この無償は憲法26条2項の無償には含まれない。

したがって、これが憲法の無償に含まれるとしている点で、本肢は誤りである。


以上、正解は1、2、2、です。


この問題は、ある程度理解できているようになっていなければいけません。


今の時期は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の理論的考えを理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。

すべての法律の基礎となっています。

このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


しっかり、理解してください。



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2010年10月17日

宅建の試験を受けた受験者のみなさん、お疲れ様。

宅建の試験を受けた受験者のみなさん、お疲れ様です。


試験を終えて、みなさんはどのような心境でしょうか?

「それなりにできた!」と手ごたえを感じている方も多くお見えでしょう。


「問題が解けたかどうか、自分で分からない」

このように感じている方もお見えでしょう。


「まったく、分からなかった…。」

がっかりしている方もいるかもしれません。


参考までに、私は、宅建・行政書士の2回の試験の受験後、すべて、「問題が解けたかどうか、自分で分からない」という心境でした。


試験後、いろいろな心境の方も、答え合せをしなければ、自分の本当の点数が分かりません。


今の時代、インターネットで、10月17日、宅建の試験終了後、数時間してから、各資格の専門学校で解答速報を出しています。

その解答速報のサイトをご紹介します。


LEC  10月17日、18:00公開予定

TAC  10月17日、20:00公開予定

資格の大原  10月17日、17:00公開予定

日建学院  10月17日、18:40公開予定


どのサイトも公開直後には、アクセスが集中してつながりにくいです。


だいたい、10月17日22:00以降は、どのサイトもアクセスができるようになります。


資格の専門学校の解答速報の正解率は、95%ぐらいです。

専門学校によっては、解答が違う問題もあります。

しかし、後日訂正される事がほとんどです。


最低、3つの資格の専門学校の解答速報を確認して、自己採点してください。


それで、36点以上取れていれば、まず合格していると思って大丈夫です。

32点~35点の点数の人は、合格しているかどうかは分かりません。

31点以下の人は、まず、合格はあきらめてください。


みなさんが全員合格できている事を心より願っています。


今日までの宅建の試験勉強、お疲れ様でした。


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Posted by takken_goukaku_ at 15:30トラックバック(0)宅建
2010年10月13日

宅建の試験問題を上手く解く方法。民法(担保責任)の試験勉強方法。

宅建試験科目の民法(担保責任)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13173

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(担保責任)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「難しい」・「深入りするな」・「楽勝ゴロ合せ」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「絶対暗記!!」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。

足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建の民法(担保責任)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


平成19
年度の問題11を例にしますと、


宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、

民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。


1 売買契約に、隠れた瑕疵についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、

Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。


2 Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には、

Aは瑕疵担保責任を負わない。


3 Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かずに、

引渡しを受けてから瑕疵があることを知った場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。


4 売買契約に、瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、

Bが瑕疵担保責任を追及するときは、隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


Aが瑕疵担保責任をまったく負わないという特約は有効であるが、

そのような特約がある場合でも、Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を免れない。


よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成する事ができないとまではいえないときは、

Bは契約の解除をすることはできないが、だからといってAが瑕疵担保責任を免れるものではない。

その場合は、AはBに対して損害賠償債務を負う。


これにより、正解は2となります。


念のため、また勉強のため、残りの選択肢を解きましょう。


選択肢3は、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


瑕疵担保責任が成立するためには、売買目的物の瑕疵は「隠れた瑕疵」でなければならない。

「隠れた瑕疵」とは、瑕疵の存在につき買主が善意・無過失である事を意味する。

したがって、Bが瑕疵の存在を契約時に知っていた場合や、過失によりそれに気づかなかった場合は、Aは瑕疵担保責任を負わない。


選択肢4は正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


特約のない限り、Bは隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に、瑕疵担保責任を追及しなければならない。


以上、正解は2です。


この問題はすべての選択肢簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。


今の時期はある程度理解できないといけません。

何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13172


分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。


      
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2010年10月09日

宅建の試験前に私が注意した事。

宅建の試験はもう間近ですね。

私が宅建の試験で注意した事を、ご紹介します。


まず、睡眠時間ですね。

私は、試験1週間前から、必ず7時間は毎日取っていました。

睡眠時間は、人それぞれ個人差があるので何時間取ればいいとは、はっきりとは言えませんが、普通の人は7~8時間がベストの人が多いです。


そして、重要なことは、寝る時間ですね。

宅建の試験は13時から開始です。

試験会場に向かう時間を逆算して、朝、何時に起きるか決めておきましょう。

そして、朝、起きる時間から睡眠時間の時間を逆算して、寝る時間を決めてました。


なぜ、このような事をするのか?

それは、試験に対する生活のリズムを作るためです。


私は、試験1週間前から午前0時に寝て、午前7時に起きてました。

毎日、試験当日まで、同じリズムで生活していました。

この同じリズムで生活する事は、重要だと私は思います。


次に、私が試験の事で注意した事は、試験会場までの行き方です。

試験の案内には、「公共交通機関を使って来てください。」と書かれています。

私は、宅建の2回の受験と行政書士の1回目の受験は、試験会場の近くまで車で行きました。

車はどこに止めたのか?


宅建の1回目の受験の時は、パチンコ屋の駐車場にとめました。

宅建の2回目の受験の時は、試験会場の近くのコインパーキングにとめました。

行政書士の1回目の受験の時は、試験会場の一番近い地下鉄の駅の隣の駅のパチンコ屋の駐車場にとめました。

もちろん、試験の一週間前に試験会場の下見をして、車が駐車できる場所が無いか確認はしました。


私は、公共機関を使って試験会場に行くのは、面倒ですので、車で行きました。


行政書士の2回目の受験の時は、公共交通機関を使いましたが、試験会場が自宅から近かったからです。


東京や大阪に住んでいる人は、公共交通機関で試験会場まで行ったほうがいいとは思いますが、それ以外の地域の方は車で試験会場に行くことをおススメします。


車で行くと何が良いか?

体が楽です。

私だけかもしれませんが、試験会場から離れた場所に住んでいる人は、車で試験会場まで行ったほうが、私は楽だと思います。

これも個人差がありますので、自分に合った交通機関を使って試験会場まで行ってください。


次は、試験会場に何時ごろ行けばいいのか?

初めて受験する人は、早めに試験会場に行く人もいるかもしれません。


試験会場は、12時30分に着席します。

確か、その時間の10分ぐらい前まで、試験を受ける部屋には入れません。


何かアクシデントがあってはいけないので、早めに試験会場に行く人は、試験会場の近くの喫茶店で、教本を読んでいたほうが良いと、私は思います。

試験会場によっては、試験を受ける部屋に入れるまで、座る場所が無い場合があります。

もし、試験会場が、普段、出入りができる場所でしたら、下見はしたほうが良いと私は思います。

私は、宅建・行政書士の試験会場を、すべて下見をしました。


試験会場を下見するのは、試験会場までの行ける時間を知るためでもあります。


ある程度、時間にゆとりを持って自宅を出て試験会場に向かう人は多いと思います。

車ですと、万が一寝坊しても、とばせば何とか会場に着きます。

そのような意味でも、東京・大阪以外の人は、車で試験会場に行くことをおススメします。


あとは、普段水分をたくさんとっている人は、試験1週間前から、水分は控えめにしておきましょう。

試験の本番では、まずトイレは行けません。

本当はトイレには行けるとは思いますが、トイレに行く時間を使いますと、問題を解く時間が少なくなります。

なお、試験本番でどうしてもトイレに行きたい人は、試験官付き添いでトイレにいく事になるでしょう。


本番の試験、1週間前から注意する事は、試験開始の13時に試験を受けるリズムを作ることです。

1週間あれば、リズムは作れます。


ぜひ、私が宅建の試験前に注意した事を参考にしてください。




■ 脳を効率よく刺激し、

   驚くほど集中力が高まる6つの秘訣のご紹介です。

 
みなさんは、


・集中力を高めたい

・やる気を出したい

・記憶力を良くしたい

・勉強が好きになりたい


と思いませんか?


みなさんだけでなく、みなさんのお子さんにも


・集中力を高めて欲しい

・やる気を出して欲しい

・記憶力を良くなって欲しい

・勉強が好きになってほしい

とは、思いませんか?


脳を効率よく刺激し、驚くほど集中力が高まる6つの秘訣を、みなさんやみなさんのお子さんに実践してみて下さい。

みなさんやみなさんのお子さんも、勉強に対して驚くほど集中力が高まります。


この秘訣は、大人にも子供にも共通して、驚くほど効果があります。


脳を効率よく刺激し、驚くほど集中力が高まる6つの秘訣を、ぜひ、みなさんやみなさんのお子さんの勉強に活用してください。

驚きの値段で知ることができます。


       

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2010年10月05日

宅建の試験問題を上手く解く方法。民法(債務不履行・損害賠償・解除)の試験勉強方法。

宅建試験科目の民法(債務不履行・損害賠償・解除)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=13173

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(債務不履行・損害賠償・解除)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「標語」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。

足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建の民法(債務不履行・損害賠償・解除)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


平成16
年度の問題4を例にしますと、


共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、平成16年9月1日に売買代金3000万円

(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)

とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。


1 本件売買契約に利害関係を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払う事ができる。


2 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には、手付が解約手付の性格を有していても、

Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、Aは、売買契約を解除できなくなる。


3 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、

特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。


4 Aが残代金の受領を拒絶する事を明確にしている場合であっても、

Bは同年10月31日には2800万円をAに対して現実に提供しなければ、Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済する事ができない。

弁済期が到来していても同じである。


よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


手付が解約手付である場合、契約の相手方が履行に着手するまでは、契約を解除する事ができる。

自ら履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ契約を解除できる。

したがって、Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、としているのは誤りである。


よって、消しですね。


次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


当事者が損害賠償の予定を定めていた場合、実際の損害がそれより多くても少なくても、その増減を請求することはできない。


これにより、選択肢3が正解となります。


念のため、また勉強のため、選択肢4も解きましょう。


選択肢4は、誤りです。


弁済の提供は現実に提供するのが原則である。

ただし、債権者があらかじめ受領を拒絶している時は、口頭の提供で足りる。

口頭の提供をすれば、履行遅滞を免れるので、本肢は誤っている。


以上、正解は3です。


この問題は選択肢1・2・3が簡単であるため、答えを導き出すのは難しくありません。


今の時期はある程度理解できないといけません。

何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。


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2010年10月01日

宅建の試験までもうすぐ!

宅建の試験までもうすぐですね!

宅建の受験者の方は、最後の勉強の追い込みで気合が入っていると思います。


私は、宅建の受験の時は、特に試験前でも、何も変わらず勉強していました。

平日は、2010年版 らくらく宅建塾を読み、休みの日は宅建の試験の過去問を解く。

この繰り返しでした。


宅建の受験の時は、模擬試験を受けたのは、市販の模擬試験の問題集についていた無料の模擬試験1回だけ。

今、考えればずいぶんと無謀な事をしたものです。

「模擬試験を1回しか受けずによく宅建の試験に受かったな」と今でも本当に思います。


宅建の受験者の方は、今からでも遅くないので、資格の専門学校の模擬試験は受けてください。

自宅受験できますよ。


市販で販売されている模擬試験の問題集のレベルは、宅建の本番の試験のレベルと比べて簡単です。

そのため、本番の宅建の試験のレベルに近い資格の専門学校の模擬試験を受けてください。

どこの資格の専門学校の模擬試験でもいいですから、できる限り多くの回数を受けてください。


私は、宅建の受験当時はしなかったことですが、行政書士の試験のときに使った、短期間で記憶するコツをお伝えします。

何度もお話している事ですが、音読です。

音読は1週間あれば、相当の量の勉強内容を覚える事ができます。

音読にかける時間は1時間もあれば十分です。


現在、宅建の勉強をして、よく間違えるところ、忘れやすい重要なところは音読で覚えましょう。


音読の方法は、まず教本を見ながら覚えたい勉強の内容を声を出して読みます。

このときは、ある程度大きな声を出すといいでしょう。

何回か声を出して音読をしましたら、教本の覚えたい勉強内容の部分を隠して音読をします。

そして、上手く音読ができなければ、教本を見て音読する。

また、音読を教本を隠しながらする。

この繰り返しで教本を隠しながら音読できるまで続けます。


この音読の勉強を1週間続けますと、スラスラ1週間後には教本を見なくても音読できるようになります。


音読の勉強は、寝る前にするのが一番いいでしょう。

一度だまされたものと思って試してみてください。


大事な事は、1週間必ず毎日続ける事。

日に日に音読にかかる時間が短くなるのが、実感できます。


そして、ここからが重要です。

音読をしても、忘れやすい勉強内容があったとします。

その場合は、宅建の試験の1週間前からその忘れやすい勉強内容を音読しましょう。

そして、試験の当日、試験会場に向かう前に最後の音読をして、試験会場に行きます。


試験会場では、忘れやすい勉強内容を音読しておきましょう。

試験30分前からは、教本などはまったく見れなくなります。

試験官による試験の説明があります。

その間も小さな声で音読しておきましょう。

できない人は、心の中で音読しましょう。


そして、試験が始まりましたら、すぐに忘れやすい勉強内容を問題用紙に書きましょう。

一番忘れやすい勉強内容から、重要なものをひらがなで書けばいいです。


音読は、呪文の様に唱えていれば、1~2ヶ月は忘れません。

みなさんは、小学生で習った掛け算の九九は今でも覚えていますね。

掛け算の九九は音読で勉強したと思います。


音読は、本当に短期間で記憶するには優れものです。

ぜひ、音読をみなさんの宅建の勉強に活用して合格してください。



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