宅建の試験問題を上手く解く方法。権利関係(不動産登記法)の試験勉強方法。
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宅建の民法(不動産登記法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成18年度の問題15を例にしますと、
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
2 信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
3 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請する事ができる。
4 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、
登記の目的が異なる時であっても、一つの申請情報で申請することができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければ成らない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これは難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
所有権保存の登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人がすることができる。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的ならびに登記原因及びその日付が同一である時は、この限りでない。
目的も同一でなければならないので、本肢は誤りである。
よって、正解は4です。
解答を保留した選択肢2ですが、正しいです。
信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存もしくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
以上、正解は4です。
この問題は、選択肢2が難しいですが、それ以外の選択肢が難しくないので、解答を導き出すのは難しくありません。
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1つだけ注意する事は、資格の専門学校の模擬試験の結果は気にする必要はないです。
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一回だけ300満点中178点という点数を取りましたが、残りの3回は120~150点ぐらいしか点数が取れませんでした。
それでいて、平成20年度の行政書士試験では178点取る事ができました。
あと、2点で合格できるところまで点数が取れました。
2回目の受験、平成21年度の時は、資格の大原・TACの模擬試験を9回受けました。
9回模擬試験を受けましたが、合格点180点を取る事ができたのは、2~4回だったと記憶しています。
(正確には記憶していません。もう忘れました。)
半分以上は、合格点180点を取る事ができませんでした。
それでいて、平成21年度の行政書士の試験では、216点取る事ができました。
行政書士の試験は、問題の出題形式がその年によってずいぶんと変わる事が多いですので、資格の専門学校の模擬試験の結果はあまり気にする必要はないと思います。
資格の専門学校の模擬試験で、点数が多少悪くても気にしないでください。
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民法(債権)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成20年度第18問の問題ですが、
詐害行為取消訴訟に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行使の対象とすることができる。
イ 不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、
債権者は、受益者から債権者への所有権移転登記手続を請求することができる。
ウ 抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合には、
債権者は、不動産の価格から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を請求することはできるが、不動産の返還を請求することはできない。
エ 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意である時は、
転得者が悪意であっても、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができない。
オ 債権者が受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても、その被保全債権の消滅時効は、中断しない。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
まず、選択肢アですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
解説は、解答そのままです。
これにより、正解は 1 アイ 2 アオ のどちらかになりました。
次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても、
債務者を被告としない以上、その被保全債権である債務者に対する債権の消滅時効は、中断しない。
これにより、正解は 2 アオ となります。
念のため、そして勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢イですが、誤りです。
詐害行為取消権は総債権者の共同担保の保全を目的とするものであるから、
不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合、
債権者は、直接受益者から自己への所有権移転登記手続を請求することができず、債務者への移転登記を請求することができるにとどまる。
選択肢ウですが、誤りです。
抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合において、
不動産の価格から抵当権の被担保債権の額を控除した額が取消権者の債権額を下回っているときは、
譲渡担保契約の全部を取り消して不動産の返還を請求することができる。
選択肢エですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
債務者に詐害意思がある場合においては、受益者が善意であり、転得者が悪意である時は、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができる。
以上、正解は 2 アオ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、選択肢アとオが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
今は、解答の正解率がある程度高くなくてはいけません。
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解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題10を例にしますと、
平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰することができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、
Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
2 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
3 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
4 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、
Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
AB間の甲建物を目的とする売買契約は、平成19年9月1日に締結されたが、その前日である8月31日時点で甲建物は火災により滅失しており、
契約時点では目的物が存在していないのであるから、AB間の売買契約は有効に成立しない。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
売買契約成立後の9月15日に、債務者であるAの責に帰すべき火災により甲建物が滅失しているので、当該契約は履行不能となり、Aは債務不履行責任を負う。
債務不履行責任は契約が有効であることを前提とするものであり、契約が無効になるものではない。
これも、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
9月15日に債権者Bの責に帰すべき火災により甲建物が滅失している。
このような場合の危険は債権者が負担することとなっており、債務者は反対給付を受ける権利を失わない。
したがって、Aの甲建物引渡し債務は消滅するが、Bの代金支払債務は消滅しない。
これも、消しですね。
以上により、残りの選択肢4が正解となります。
念のため、そして勉強のためにも選択肢4を解きましょう。
選択肢4ですが、正しいです。
民法の危険負担の規定は任意規定であるので、当事者間の特約で別段の定めをおくことができる。
したがって、AB間における「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」という特約は有効であり、
甲建物が実際に自然災害により滅失した場合は、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
以上、正解は4です。
この問題の選択肢1・2・3は簡単に解けます。
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8月31日を過ぎても、申し込みはできると思います。
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宅建の模擬試験の結果は、そのまま本番の試験の結果に結びつくものと思ってください。
私は、合格した年は市販されている模擬試験についていた無料の公開模試を受験しましたが、38点取りました。
本番の宅建の試験でも、同じく自己採点で38点取りました。
不合格だった年は、市販されている模擬試験についていた無料の公開模試を受験しましたが、31点取りました。
本番の宅建の試験でも、同じく自己採点で31点取りました。
宅建の試験は、多少出題する問題の出題範囲の改正がありますが、大きな変更は最近ではありません。
早い時期に、宅建の本番レベルの問題になれて、試験本番までに自分の実力を高めましょう。
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問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成20年度第13問の問題ですが、
不動産質権と抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア 不動産質権は、抵当権と異なり、債務者以外の者は、その設定をする事ができない。
イ 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって債権者に目的物を引渡す事によって効力を生ずる。
ウ 不動産質権者は、抵当権者と異なり、別段の定めをしない限り、不動産の管理の費用や租税等を負担し、被担保債権の利息を請求することができない。
エ 不動産質権は、抵当権と異なり、10年を超える存続期間を定めることはできず、これより長い期間を定めたときは10年に短縮される。
オ 不動産質権は、抵当権と同様に、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
不動産質権は、占有改定による引渡しによっては効力が生じない。
なお、抵当権の設定にはそもそも引渡しを要しない。
これにより、正解の組合せは、1 アイ 3 イオ となりました。
次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)
不動産に関する物権の発生、変更、消滅は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産質権及び抵当権はともに不動産に関する物権であり、いずれも登記をしなければ第三者に対抗することができない。
これにより、正解の組合せは、1 アイ となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢も解きましょう。
選択肢アは、誤りです。
不動産質権は、債務者以外の第三者(物上保証人)が設定することができる。
抵当権も同様である。
選択肢ウは正しいです。
不動産質権者は、別段の定めをしない限り、管理費の費用や租税などの負担をし、被担保債権の利息を請求することができない。
なお、抵当権は目的物の占有を移さないので、抵当権者は、管理の費用や租税等の負担をしない。
また、被担保債権の利息を請求できる。
選択肢エは正しいです。
不動産質権の存続期間は、10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、10年に短縮される。
なお、抵当権には存続期間の定めはない。
以上、正解の組合せは、1 アイ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、選択肢イとオが簡単ですので、解答を導き出すのは難しくありません。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
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宅建の民法(相続)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成17年度の問題12を例にしますと、
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
1 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
2 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、
そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
3 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、
前の遺言のうち後の遺言と接触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
4 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
証人2人以上の立会いが必要となるのは、公正証書遺言の場合である。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
この検認は、遺言の書き換え等を防止するものであり、遺言の有効無効とは関係ない。
よって、消しですね。
次は選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
これにより、正解は3です。
念のため、また勉強のため選択肢4も解きましょう。
選択肢4ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
配偶者と子が相続人の場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分となる。
たとえ、遺言でその全財産を一定の相続人に相続させる旨の遺言があっても、遺留分権利者を廃除することはできない。
以上、正解は3です。
この問題の選択肢は全て簡単に解けます。
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