行政書士試験問題をうまく解く方法。民法(物権)の試験勉強方法。
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民法(物権)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)
問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成18年度第10問の問題ですが、
Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思を持って、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、その後も、その占有を継続している。
この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
(なお、Aの占有は、次のアからオまでの各請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。
また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。)
ア 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡しを請求した。
イ 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
ウ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
エ 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
オ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明け渡し請求をした。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
まず選択肢アですが、簡単ですね。 請求が認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、平成元年4月1日、所有の意思を持って、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然とB所有の甲土地の占有を開始しているので、平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得することができる。
しかし、平成10年5月1日の時点においては、Aはいまだ甲土地を時効取得していないので、平成5年4月1日に甲土地の所有権を取得したCのAに対する所有権に基づく甲土地の明渡しの請求は認められる。
よって、消しですね。
これによって、1 アウ 2 アオ の正解がなくなりました。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。請求が認められないです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Cは、Aが平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得する前の平成5年4月1日に、Bから甲土地を買い受けており、時効完成前の第三者である。
よって、平成12年5月1日の時点において、Aは、登記をしなくてもCに対して甲土地の時効取得を対抗する事ができる。
したがって、Cの請求は認められない。
これにより、5 ウエ が正解ということはなくなりました。
次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。請求が認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Aは、時効完成時の平成11年4月1日に登記を備えていなかったが、Cの登記後に改めて時効取得に要する期間の占有を継続した場合には、Cに対して登記をしなくても時効取得を対抗することができる。
本記述の場合、平成21年11月1日に再度時効が完成するが、平成21年5月1日の時点では時効は完成していない。
したがって、Cの請求は認められる。
これは、消しですね。
よって、3 イエ が正解ということはなくなり、4 イオが正解となります。
念のため、また勉強のため、残りの選択肢も解きましょう。
選択肢ウですが、請求は認められます。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
Cは、Aが平成11年4月1日に甲土地の所有権を時効取得した後の平成11年11月1日に、Bから甲土地の贈与を受けており、時効完成後の第三者である。
よって、平成12年5月1日の時点において、Aは、登記をしなければCに対して甲土地の時効取得を対抗する事ができない。
したがって、Cの請求は認められる。
選択肢オですが、請求は認められません。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
平成21年11月1日に再度時効が完成するので、平成22年5月1日の時点で、Aは、Cに対し、登記をしなくても甲土地の時効取得を対抗する事ができる。
したがって、Cの請求は認められない。
以上、正解は4 イオ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
この問題は、全ての選択肢が簡単ですので、解答を導き出すのはすぐにできます。
ただし、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
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宅建試験問題をうまく解く方法。民法(時効)の試験勉強方法。
宅建試験科目の民法(時効)の勉強方法についてお話します。
その前に、
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ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の民法(時効)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「難しい」・「キーポイント」・「標語」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(時効)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成17年度の問題4を例にしますと、
Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。
2 AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、
被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。
3 AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、
Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。
4 AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、
Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用する事はできない。
まず、選択肢1ですが、ちょっと難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢2ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
なお、第三取得者等との関係では、抵当権のみが時効により消滅するが、その場合の時効期間は20年である。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、相殺することができる。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
正解は4です。
残りの解答を保留した選択肢1ですが、誤りです。
所有権そのものは、消滅時効にかからない。所有権が時効で消滅すると、だれの所有物でもない状態になってしまうからである。
なお、所有権が消滅時効にかかることと、取得時効によって権利が失われることとを混同しないでください。
以上、正解は4です。
この問題の選択肢2・3・4は簡単に解けます。
今の時期はある程度理解できないといけません。
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資格の試験に合格した人は、運が良いだけでしょうか?
幸運
運の良い人々とは、強い信念を維持し、数々の犠牲を払い、粘り強い努力を続けてきた人々である。
あらゆる成功が、仕上げられた思考であり、達成された目標であり、現実化されたビジョンである。
不注意なる者、無知なる者、怠惰なる者たちは、結果のみに目を奪われ、どの背後に存在する原因を見ようとしないために、
あらゆる達成を、幸運、運命、あるいは、偶然などという言葉で片づけている。
富を築き上げた者、知性に溢れた者、神のような人格を備えて大きな影響力を手にしているものを見て、彼らは言う。
なんて幸運なんだろう!
なんて恵まれているんだろう!
なんて良いめぐり合わせにあるんだろう!
彼らは、それらの運の良い人々が、より良い人生を夢見つつ、進んで体験してきた試練や苦闘の数々には決して目を向けない。
それらの人々は、強い信念を維持し、数々の犠牲を払い、粘り強い努力を続けてきた人々であり、
自身のビジョンを現実化すべく、一見克服不可能な困難の数々にも勇敢に立ち向かってきた人々なのである。
しかし、大多数の人々は、そういった闇と痛みの部分には、目もくれようとしない。
彼らはただ、光と喜びに満ちた結果のみを眺めている。
長く困難な旅の中身には目もくれず、喜びに満ちた目的地への到着のみを眺め、それを幸運の一言で片付けている。
過程を理解せず、結果のみをとらえて、それを偶然の産物だなどと言っている。
あらゆる人生の中に、努力があり結果がある。
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偶然などは存在しないのだ。
物質的、知的、精神的達成の全てが、努力の果実である。
それらは、仕上げられた思考であり、達成された目標であり、現実化されたビジョンである。
あなたが心の中で賛美するあなたのビジョン、あなたが心の中の王座につけるあなたの理想に導かれて、あなたの人生は築かれる。
それこそが、あなたがやがてなるものである。
引用はここまでです。
行政書士・宅建の受験者から、行政書士・宅建の試験に合格をした者を見ると、どのように感じるでしょうか?
合格した人の運が良かっただけでしょうか?
行政書士・宅建の試験に合格した者は、結果を出したものです。
結果を出すには、その人なりに努力をしています。
その努力の時間が長い・短いは人それぞれです。
ただし、1つだけ共通していることがあります。
それは、行政書士・宅建の試験に合格するために勉強する努力を間違えなかった。
行政書士・宅建の試験に合格できる勉教方法で勉強し、努力した。
その結果、行政書士・宅建の試験に合格できたという結果がでました。
ただ、運が良くて試験に合格したのではありません。
行政書士・宅建の試験に合格するために、重要な事は試験に合格する努力をする事です。
ただ、努力するだけでは、合格できません。
合格できる努力をしなければいけません。
この、行政書士・宅建の試験に合格する過程に注目しなければいけません。
この、過程とは、勉教方法です。
私は、行政書士・宅建の試験に共に2回目の受験で合格しています。
行政書士・宅建の試験は、共に1回目の受験では不合格でした。
そのため、行政書士・宅建に合格する勉教方法と、不合格になる勉強方法は、私なりに分かっています。
みなさんの中で、行政書士・宅建の勉強が、あまりはかどっていない方は、ぜひ、私の勉強方法を参考にしてください。
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解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成7年度第4問の問題ですが、
Aは、何らの権限も無いのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
この場合におけるBの追認に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。
ア CがBに対して相当の期間内にAの行為につき追認をするか否かを確答すべき旨の催告をした場合において、
Bがその期間内に確答をしなかったときは、Bが追認をしたものとみなされる。
イ AC間の売買が錯誤によって無効であるときは、Bは、Aの無権代理行為を追認することができない。
ウ BがAに対して追認する意思表示をした場合において、Cがこれを知らなかったときは、
CはAに対して、無権代理行為を取り消すことができる。
エ AC間の売買が合意された時にAの無権限を知らなかったCがこれを取り消した後においては、Bは追認をすることができない。
オ BがCに対して追認をする意思表示をした場合において、
契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされなかったときは、契約の効力は追認した時から生じる。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
まずは、選択肢アですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
相手方Cは、本人Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合、Bがその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
これにより、1 アウ と 2 アオ が正解ということがなくなりました。
次は、選択肢イですが、これは難しいですね。解答保留としましょう。
次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は解答そのままです。
これで、5 ウエ が正解となります。
念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。
解答を保留した選択肢イですが、誤りです。
本人による無権代理行為の追認は、無効な代理行為の効果を自己に帰属させる意思表示であり、
代理行為自体に瑕疵があったからといって、追認自体が妨げられるわけではない。
したがって、Bは、Aの無権代理行為を追認することができる。
なお、代理行為に瑕疵(錯誤)があったことは、追認によりAの代理行為がBに帰属した後の問題として処理される。
選択肢エですが、正しいです。
相手方Cは、本人Bの追認がない間は、その契約を取り消すことができる。
そして、この取消しの意思表示は、契約を確定的に無効とするものであるから、いったんCがこれを取り消した後においては、Bはもはや追認をすることはできない。
選択肢オですが、誤りです。
本人Bの追認があれば、Cの無権代理行為は、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼってその効力を生じる。
以上、正解は 5 ウエ です。
まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。
難しい選択肢は、すぐに解答を保留にして、次の選択肢に進むことが重要です。
あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。
今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。
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では、宅建の民法(代理)についてですが、2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「難しい」・「楽勝ゴロ合せ」・「絶対暗記!!」・「キーポイント」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(代理)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成19年度の問題2を例にしますと、
Aは、不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
2 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、
Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対して責任を負わない。
3 Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対して責任を負う。
4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
したがって、やむを得ない事由があれば、本人の許諾を得なくても、復代理人を選任することができる。
これにより、正解は1です。
念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢2ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
委任による代理人は、本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
したがって、Bは、その選任に関し過失があったときは、Aに対して責任を負う。
選択肢3ですが、誤りです。
委任による代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、
復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠った時に限り、本人に対して責任を負う。
したがって、Dの不誠実さを知らなかったBは、過失があってもAに対して責任を負わない。
選択肢4ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
代理人が復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しない。
なお、復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
以上、正解は1です。
この問題の選択肢1・2・4は簡単に解けます。
今の時期はある程度理解できないといけません。
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資格の勉強時間と睡眠時間。
参考までに私の受験時の1日の勉強時間は、
宅建の時は平日1時間~1時間30分を週に3~4日。休みの日は4時間でした。
行政書士の時は平日、毎日1時間30分。休みの日は8時間でした。
私の睡眠時間は、1日6時間30分以上取っていました。
人によって、いろいろな勉強の方法があるのですが、今、勉強がはかどらない人は、勉強時間を少し短くして、集中して勉強をしてみてはいかがでしょうか?
私の感覚では、勉強を1時間30分して、その後15分ぐらいは休み時間は取るべきだと思います。
試験問題の過去問を解くときは、宅建は2時間・行政書士は3時間は、問題を解かないといけません。
しかし、それ以外の勉強は私はある程度、短時間で勉強して休み時間を取り入れた場合の方法が効率が上がると思います。
あくまでも人によります。
ただ、今、自分の勉強があまりはかどっていない人は、勉強の方法を変えてみましょう。
次は、睡眠時間です。
睡眠時間は、少なくとも6時間は取りましょう。
睡眠時間を最低6時間取ることは大切です。
だれでも天才になれる脳の仕組みと科学的勉強法から引用します。
脳には常に莫大な情報が入ってきますから、なるべく多くを忘れるように脳は設計されています。
大切な情報は海馬に大切な情報だと認識させる必要があります。
何か新しい知識や技法を身につけるためには、覚えたその日のうちに6時間以上眠ることが欠かせません。
睡眠時間が短い場合は、勉強した知識が海馬に捨てられてしまいます。
眠らないと海馬はどうして、知識を捨ててしまうのでしょうか?
その秘密は「夢」にあります。
夢を見ている時は海馬は活発に活動しています。
夢は一種の記憶の再生です。
つまり、海馬の情報や、大脳皮質の記憶が夢の中で再現されるのです。
もちろん、脳に存在しない現象がそこに出現することはありません。
みなさんは自分がラテン語やサンスクリット語をペラペラ話す夢を見たことがありますか。
ないでしょう。
なぜなら、脳に情報がないから、いかに夢でも再生のしようがないのです。
要するに、夢を見ることとは、脳にある情報や記憶の断片を、あれこれとつなぎ合わせて試行錯誤をする行為であるといえます。
とにかく、人は一晩の間に大量の夢を見ます。
脳は、睡眠中に様々な形で過去の記憶や情報の組み合わせの整合性を検討し、整理しているのです。
寝ないということは、海馬に情報を整える時間を与えないことになります。
整理整頓できないような情報は、海馬は不要であると判断して即座に捨ててしまいます。
つまり、寝ることは、ものごとをしっかりと覚えるうえで、とても大切な行為なのです。
大切なことは、記憶できる範囲だけを、理解できた範囲だけを確実に覚えることです。
できることだけをしっかりやって、寝てしまいましょう。
後は海馬のがんばりに期待するだけ。
これが学習の鉄則です。
引用はここまでです。
分かりやすくいえば、その日に集中して勉強し、しっかり6時間以上寝る。
これが重要です。
勉強していて、集中できなくなれば、少し休むか、勉強を止めて、しかっり睡眠をとるか、どちらかの方法を取るのが一番良いでしょう。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成19年度第21問を例にしますと、
国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、
正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後期1から8までの中から選びなさい。
ア 国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、軽過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、
その被害者に対しては国のみが責任を負うが、当該公務員に故意又は重過失がある場合には、
国及び当該公務員のいずれもが被害者に対し直接に責任を負う。
イ 国家賠償法第2条第1項の責任は無過失責任であるから、被告である国又は公共団体において、
損害の発生が不可抗力によるものであることを立証しても、同項の責任を免れることはできない。
ウ 国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、利用者にとって営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいうのであって、
同項の規定は当該営造物の利用者以外の者に対しては適用されない。
1 ア○ イ○ ウ○ 2 ア○ イ○ ウ× 3 ア○ イ× ウ○
4 ア○ イ× ウ× 5 ア× イ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ×
7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ× ウ×
この問題は、全ての選択肢を解かなければなりません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 誤り。
最判昭30・4・19は、国家賠償の請求について、「国又は公共団体が損害賠償の責に任ずるのであって、
公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない」としている。
これに対して、本肢は、軽過失か故意または重過失かに場合分けをした上で、後者の場合に、公務員個人も被害者に対し直接に責任を負うとしている。
したがって、本肢は誤りである。
イ 誤り。
最判昭45・8・20は、国家賠償法2条に基づく賠償責任について、過失の存在を必要としないとしている。
もっとも、この判例は、不可抗力ないし回避可能性のない場合であることを認めることができる場合には、
国又は、公共団体において、同項の責任を免れることができるとしている。
これに対して、本肢は、不可抗力によるものであることを立証しても、同項の責任を免れることはできないとしている。
したがって、本肢は誤りである。
ウ 誤り。
最大判昭56・12・16は、国家賠償法2条にいう公の営造物の設置又は管理の瑕疵について、
「通常有すべき安全性を欠いていること」としている。
したがって、本肢前段は正しい。
しかし、安全性の欠如すなわち他人に危険を及ぼす危険性のある状態がある場合、
その危害は、「営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含む」としている。
したがって、利用者以外の者に対しては適用されないとする本肢後段は誤りである。
以上、アイウとも誤っているので、正解は8となる。
このレベルの問題が、今の行政書士の試験では出題される可能性が高いです。
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宅建試験問題をうまく解く方法。民法(制限行為能力者・意思表示)の試験勉強方法。
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足りない部分はパーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。
宅建の民法(制限行為能力者・意思表示)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成20年度の問題1を例にしますと、
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
2 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
3 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、
家庭裁判所はその事実が認められる時は、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
4 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、
被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
以上、この選択肢が正解となります。
念のため、また、勉強のため他の選択肢も解きましょう。
選択肢2ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
婚姻をした未成年者は、成年に達したものとみなされるので、法定代理人の同意を得ずに、法律行為を行うことができる。
したがって、法定代理人の同意を得ていない場合でも、当該法律行為を取り消すことはできない。
選択肢3ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
本人以外の者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意が必要である。
選択肢4ですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
以上、正解は1です。
この問題の選択肢はすべて簡単に解けます。
今の時期はある程度理解できないといけません。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。
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みなさんは、みなさん自身が受験する試験の出題傾向を研究されたことはありますか?
無い方は、時間を作って研究をしてみてください。
行政書士は、
本当は、
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こちらの本をお勧めしたかったのですが、平成22年度版は、私が知る限り、発売されていません。
そのためこちらの本、
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を見てください。
では、平成18年度~平成21年度の行政書士の試験問題を見ましょう。
まず、最初に注意することは、平成18年度に行政書士の試験問題の出題方式に変更があったことです。
そのため、行政書士の平成18年以前の問題は、まず参考になりません。
ほとんど出題されることはないでしょう。
では、平成18年度の行政書士試験から順に平成21年度まで見ますと、分かることがあります。
平成18年度、平成19年度は似たような出題形式になっています。
しかし、平成20年度では、違った出題形式になりました。
そして、平成21年度でも、また違う出題形式になりました。
行政書士の出題形式は、毎年違う可能性が高いと思って良いでしょう。
次に、今まで出題されている問題を見ましょう。
先ほどお話しましたが、平成18年度以前の問題が出題されることは、ほとんどありません。
次に、平成18年度から平成21年度の問題を見て分かることは、ほとんど同じような問題は出題されていません。
このことを考えますと、行政書士の勉教に試験の過去問を解いても、あまり意味のないことは分かると思います。
平成18年度から平成21年度の試験の過去問で、似たような問題は、全体の20パーセントも出題されていないです。
これは、紛れものない事実です。
一般に発売されている行政書士の勉教本、資格の専門学校の対策等では、「過去問を勉強する事が行政書士の試験の合格につながる。」と言われている事が多いです。
実際に、平成18年度以降の行政書士の試験問題を見れば、それが間違いであることは理解できるはずです。
この事実を認識して勉強しましょう。
勉教方法は、行政書士の過去問を勉強するより、行政書士レベルの問題以上の勉強をしましょう。
具体的にお話しますと、もう、今の時期では、行政法は新司法試験の問題、民法は司法書士の過去問を勉強しましょう。
行政法は、
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行政書士の過去問は、勉強しても合格点ぎりぎりの点数しか取れない可能性が高いですよ。
私は、1回目の行政書士の受験の時、らくらく行政書士 講義そのまんま。を、ただひたすら平日に読み、休日に らくらく行政書士の過去問・らくらく行政書士の実戦予想問題集+模試をひたすら解く。
そして、試験前に4回LECの模擬試験・公開模試を受けて、結果「178点」でした。
ただし、40字記述式問題の点数が60点満点中40点取りましたので、40字記述式の問題でかなりの高得点を取らないと、合格点ぎりぎりの点数までは取れません。
今から、行政書士の受験を考えている方は、上記の勉強方法をすれば、上手くいけば合格できるかもしれません。
ただし、一発勝負ですよ。
最後に、一般知識の問題ですが、この対策は、正直ないです。
毎年、出題傾向がまったく違います。
同じような問題が出ることも、まずないです。
ただ、私は2回目の行政書士の受験の時の一般知識の勉教方法は、毎日、新聞を読んで、TVのニュースを見る。
あとは、らくらく行政書士の一般知識特別講座を1回読んで、らくらく行政書士の実戦予想問題集+模試の一般知識の問題を1回解きました。
これだけです。
これだけの勉強で、14問中13問正解、52点取りました。
はっきり言って、運が良かっただけです。
ただ、行政書士の1回目の受験の時も、14問中9問正解、36点取りました。
一般知識は、それほど、神経質に対策を考えなくても、先ほど、お話したような勉教方法で十分ですよ。
このことは、40字記述式問題にもいえます。
40字記述式問題は、どのような問題が出るかは、誰も推測できません。
たぶん、今年も行政法1問、民法2問、出題されるでしょうが、憲法などが出題されても不思議ではありません。
▼こちらで40字式記述式問題の勉強方法を確認してください。
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もう一度、お伝えしますが、行政書士の勉強に行政書士の過去問を勉強をしても、合格点が取れない可能性が高いですよ。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成19年度第37問を例にしますと、
行政事件訴訟法上の取消訴訟に関する次のアからエまでの各記述について、法令及び最高裁判所の判例に照らし、
それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 取消訴訟においては、行政処分の違法一般が審理の対象となるから、
原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることもできる。
イ 国家公務員に対する停職の懲戒処分がされた後、その処分について人事院に対する審査請求がされ、
人事院が処分の内容を減給に修正する裁決をした場合には、原処分ではなく、裁決の取消しを求めなければならない。
(参照条文) 国家公務員法
第92条 第1項・・・(前略)・・・調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。
ウ 国家公務員に対する懲戒処分の取消訴訟において、国家公務員法上の懲戒事由があると認められる場合、
裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、
その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、
その処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したか否かについて判断すべきである。
エ 取消訴訟における行政処分の違法判断の基準時は、行政処分がされた時点であると解すべきであるから、
処分の適法性の判断に用いられる科学的、専門技術的知見も、処分当時のものに限定される。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 誤り。
行政事件訴訟法10条1項は、「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることはできない。」と定めている。
したがって、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることもできるとする本肢は、誤っている。
イ 誤り。
最判昭62・4・21は、「一般職の国家公務員に対する懲戒処分につき、人事院の修正裁決があった場合には、
原処分は、当初から修正裁決による修正どおりの法律効果を伴う懲戒処分として存在していたものとみなされることになるものと解すべきである。」としており、
よって、取消訴訟は修正裁決でなく、原処分に対して提起すべきである。
したがって、裁決の取消しを求めなければならないとする本肢は、誤っている。
ウ 正しい。
最判昭52・12・10は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をなすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、
その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、
懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」としている。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
最判平4・10・29は、「原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、
原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門的技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、
現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点(略)があり、
被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、違法と解すべきである」としている。
したがって、違法判断の基準時は、現在の科学技術の水準に照らして判断されるものであり、
処分当時のものに限定されるとする本肢は、誤っている。
以上、正解は、2、2、1、2です。
このレベルの問題が、今の行政書士の試験では出題される可能性が高いです。
この問題は、全ての選択肢が正解の場合のみ、解答を正解としてください。
選択肢が1つでも間違っていた場合は、解答を誤りとしてください。
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その他の分野(不当景品類及び不当表示防止法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成20年度問題27を例にしますと、
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
2 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、
課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、
契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
3 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、
「当初の契約書の契約金額を2000万円減額し、8000万円とする」旨を記載した変更契約書は、
契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
4 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、
国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
まず、選択肢1ですが、ちょっと難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢2ですが、これも難しいですね。解答を保留にしましょう。
次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
契約金額を減少させる変更契約書の記載金額は、記載金額のないものとして扱われ、200円の印紙税が課される。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
国等と国等以外の者が共同で作成した文章は、国等以外の者が保存するものについては、国等が作成したものとして非課税文書となる。
正解は、4です。
解答を保留した選択肢の解答・解説です。
選択肢1ですが、誤りです。
敷金の領収書も、3万円以上で営業に関するものであれば印紙税の課税文書となる。
選択肢2ですが、誤りです。
印紙の消印は課税文書の作成者が行うとされており、
作成者は、自己又はその代理人、使用人(従業者)の印章又は署名で消さなければならない。
以上、正解は4です。
この問題は、選択肢3・4が簡単な選択肢のため、解答を導き出すことは難しくありません。
このような問題は、取りこぼしの無い様に正解しましょう。
その他の分野は、2010年版 らくらく宅建塾の知識だけでは、不十分ですので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)も勉強しましょう。
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