みなさんは受験する試験の出題傾向を研究されたことはありますか?
みなさんは、みなさん自身が受験する試験の出題傾向を研究されたことはありますか?
無い方は、時間を作って研究をしてみてください。
まず、宅建ですが、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉を読んで、今までの出題された過去問を研究しましょう。
ポイントは、過去10年で5回以上出題されている分野です。
パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉のページ数でP4~P9です。
民法、権利関係の分野は、
意思表示・代理・売主の担保責任・契約の解除・担保物権一般・抵当権・時効・相続・区分所有権・借地権・借家権・不法行為・不動産物権変動の対抗要件・不動産登記です。
全部で14分野です。
宅建業法の分野は、
用語の定義・免許の区分、申請、基準・取引主任者制度・取引主任者証・営業保証金制度・広告に関する規制・媒介契約に関する規制・重要事項の説明・重要事実の不告知等の禁止
・書面の交付・自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限・事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等・損害賠償額の予定等の制限・手付の額の制限等
・瑕疵担保責任についての特約の制限・手付金等の保全・報酬に関する規制・証明書の携帯等、帳簿の備付け・標識の提示、案内所等の届出・保証協会・監督処分です。
全部で21分野です。
法令上の制限の分野は、
都市計画の内容・開発許可制度・建築に関する手続・国土利用計画法・土地区画整理法・宅地造成等規正法・農地法・その他の法令による制限です。
全部で8分野です。
その他の分野は、
住宅金融支援機構・不当景品類及び不当表示防止法・宅地建物の需給・不動産鑑定評価・地価公示法・不動産取得税・所得税・印紙税・土地・建物です。
全部で10分野です。
全部で53分野、このうち、過去10年で7回以上出題されている分野は38分野あります。
民法、権利関係の分野は、
意思表示・代理・抵当権・相続・区分所有権・借地権・借家権・不法行為・不動産登記です。
全部で9分野です。
宅建業法の分野は、
免許の区分、申請、基準・取引主任者制度・営業保証金制度・広告に関する規制・媒介契約に関する規制・重要事項の説明・書面の交付・事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等
・損害賠償額の予定等の制限・手付の額の制限等・瑕疵担保責任についての特約の制限・手付金等の保全・報酬に関する規制・標識の提示、案内所等の届出・保証協会・監督処分です。
全部で16分野です。
法令上の制限の分野は、
都市計画の内容・開発許可制度・国土利用計画法・土地区画整理法・宅地造成等規正法・農地法です。
全部で6分野です。
その他の分野は、
住宅金融支援機構・不当景品類及び不当表示防止法・宅地建物の需給・所得税・印紙税・土地・建物です。
全部で7分野です。
宅建の受験者で自分で考えているより勉教がはかどらない方は、まず、過去10年で7回以上出題されている38分野を重点的に勉強してください。
もう少しで、合格点のボーダーライン36点取れそうな方は、過去10年で5回以上出題されている53分野を、もう一度しっかり復習しましょう。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、プレテスト第19問を例にしますと、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号にいう「個人に関する情報」(以下個人情報という。)について述べた次のアからエまでの各記述につき、
それぞれ、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 個人情報の開示請求を受けた行政機関の長は、条文上、身分関係など当該個人のプライバシーにかかわるもののみ開示しないことができると規定されている。
イ 他の情報と照合することによって初めて特定の個人を識別できる個人情報の開示請求を受けた行政機関の長は、
当該情報のみでは特定の個人を識別することができず、当該個人の権利利益を害するおそれもないのであるから、当該情報を開示しなければならない。
ウ 事業を営む個人の当該事業に関する情報は、法人等に関する情報と同様の要件により、
不開示情報該当性を判断することが適当であることから、個人情報から除外されている。
エ 個人情報の開示請求を受けた行政機関の長は、当該情報が慣行として一般に公にされているとしても、
個人のプライバシーを最大限保護するために、当該情報を開示しないことができる。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 誤り。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、「情報公開法」という)は、個人識別情報を原則として不開示とした上で、個人の権利利益を侵害せず、
不開示にする必要のないもの、及び、個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため、
開示すべきものを但書で例外的に開示事項として列挙している。
したがって、情報公開法は、条文上、身分関係など当該個人のプライバシーにかかわるもののみ開示しないことができると規定してはいない。
よって、本肢は誤り。
イ 誤り。
他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものも、不開示情報たる「個人の情報」に含まれる。
よって、本肢は誤り。
ウ 正しい。
事業を営む個人の当該事業に関する情報の開示・不開示の判断は、
法人等の事業活動情報と同様の基準で行われるべきであるとの観点から、かかる情報は情報公開法5条1号柱書にいう「個人に関する情報」から除外されている。
よって、本肢は正しい。
エ 誤り。
個人情報であっても、当該情報が慣行として公にされている場合には、「個人に関する情報」から除外されている。
よって、本肢は誤り。
以上により、正解は、2、2、1、2です。
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では、宅建のその他の分野(不当景品類及び不当表示防止法)の勉強方法ですが、
第4章、その他の分野(不当景品類及び不当表示防止法)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」の場所は、しっかり読んで下さい。
それだけでは足りないので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「出た!」の場所は、しっかり読んで下さい。
その他の分野(不当景品類及び不当表示防止法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成20年度問題47を例にしますと、
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約の規定を含む。)によれば、正しいものはどれか。
1 最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、通勤時に電車に乗車している時間の合計を表示し、
乗換えを要することや乗換えに要する時間を含んでいないことを表示する必要はない。
2 新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、
物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主などの取引態様も表示しなければならない。
3 インターネット広告においては、最初に掲載する時点で空室の物件であれば、
その後、成約済みになったとしても、情報を更新することなく空室の物件として掲載し続けてもよい。
4 販売しようとしている売地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、
都市計画道路の工事が未着手であれば、都市計画道路の区域に含まれている旨の表示は省略できる。
まずは、選択肢1ですが、ちょっと難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢2ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
宅建業者が行う広告には物件の内容等の事項を表示するのに併せて、取引態様も表示しなければならない。
これにより、正解は2です。
念のため、そして勉強のため他の選択肢も解きましょう。
まず、解答を保留した選択肢1ですが、誤りです。
宅建業者が行う広告には、最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合で、
乗換えを要するときは、その旨を明示する必要がある。
選択肢3ですが、誤りです。
宅建業者が行う広告には、事業者は継続して物件に関する公告をする場合において、
その公告の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめなければならない。
選択肢4ですが、誤りです。
宅建業者が行う広告には、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合は、
その旨を表示をしなければならない。
都市計画道路の工事が未着手かどうかは関係がない。
以上、正解は2です。
この問題は、正解の選択肢が簡単なため、解答を導き出すのは難しくありません。
このような問題は、取りこぼしの無い様にしましょう。
その他の分野は、2010年版 らくらく宅建塾の知識だけでは、不十分ですので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)も勉強しましょう。
その他の分野の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。
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■ 1日30分、集中して勉強が必ず出来る方
宅建の教材のご紹介です。
こちらの宅建の教材、2つのことが守れる方だけにご紹介します。
・1日30分の勉強時間を必ず作れる方。
・必ず毎日30分、集中できる勉強時間を作れる方。
宅建の教材として、約4ヶ月の勉強で合格できるようになっています。
宅建の教材で、1日30分、約120日の勉強で合格できる方法です。
そして、この宅建の教材を購入して、今年の宅建に合格できなかった場合は、この教材全額の返金保証がついています。
私は、このような教材の全額保証をつけて、他人に宅建の勉強を教えることなどできません。
こちらは、1日30分、勉強時間を作れる方だけ、
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1日わずか30分宅建合格プログラム
この、宅建の教材の製作者は、もともと、資格の専門学校の宅建の講師をされていました。
ただ、23年間、資格の専門学校で宅建の講師をしていまして、資格の専門学校の方針に大変疑問を感じていました。
そして、1日30分、計約60時間の勉強時間で、宅建に合格できる教材を作られたのです。
それも、今年の宅建の試験に不合格になった場合は、教材の全額返済を保証されています。
このようなことは、資格の専門学校では、どこもしていません。
それだけ、この教材には宅建を合格させる自信があるわけです。
ただし、1日30分、勉強時間を作る人ができない人は、対象外です。
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みなさんが受験する試験の得意科目・苦手な科目は分かっていますか?
もし、苦手な科目がない人は、何も心配する必要がないですね。
今までの勉強を続けてください。
さて、苦手な科目が、出題問題数が多い場合の対策です。
宅建でいえば、宅建業法・民法です。
行政書士であれば、行政法・民法です。
対策は、苦手な科目の勉強を、今勉強しているレベルをやさしくして勉強する。
宅建の場合は、
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を勉強するのが良いですね。
基本的に難しい問題は少ないです。
これで、宅建業法・民法の問題を勉強して、基礎をもう一度しっかり固めましょう。
宅建業法は、宅建の中で一番簡単な科目です。
その上、出題問題数が一番多いです。
その科目が苦手な人は、宅建の勉強の基礎力がついてないと言っていいでしょう。
民法は宅建の中で一番難しいです。
ただし、出題問題数は2番目に多いです。
そのため、ある程度は点数を取る必要があります。
まずは、簡単な問題を解いて、しっかり基礎力を高めましょう。
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行政書士も考え方は同じです。
行政書士は、
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を勉強するのが良いですね。
基本的な問題ばかりです。
らくらく行政書士の過去問〈2010年版〉で基礎をしっかり固めましょう。
行政書士の行政法・民法は出題問題数が多いです。
その科目が苦手な人は、行政書士の試験に対する基礎力がついてないと言っていいでしょう。
まずは、行政法・民法の簡単な問題を解いて、基礎力をつけましょう。
そして、憲法の問題も解いてください。
憲法は、すべての法律のもとになっています。
憲法を理解してこそ、他の法律の科目の理解力もつきます。
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次は、苦手な科目が出題問題数が少ない科目の対策です。
宅建の場合は、法令上の制限・その他の分野になります。
この科目は、暗記する分野です。
法令上の制限・その他の分野の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。
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そして、勉強する問題集を、
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に変えてください。
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次は、行政書士ですが、苦手な科目が商法・会社法の場合は、捨て問題にしても大丈夫ですよ。
ただし、最低限の勉強はしておきましょう。
あまり勉強しなくても、2問ぐらいは正解できます。
他の科目で点数を稼ぎましょう。
苦手な科目が憲法の場合は、要注意です。
憲法の科目は、基礎法学も含めることになります。
そして何より、全ての法律のもとになっています。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、プレテスト第33問を例にしますと、
行政手続法第4章に関する次のアからエまでの各記述についてそれぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 行政手続法によれば、行政指導は、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行わなければならない。
したがって、行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱して行われた行政指導の効果は行政主体には帰属せず、
国家賠償法の対象とならない。
イ 行政手続法によれば、行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
法令違反行為に対して行政指導をしたにもかかわらず、行政指導の相手方が従わなかった場合に、
当該違反行為について法令上規定された不利益処分を行政庁が行うことは、ここにいう「不利益な取扱い」に直ちに該当するものではない。
ウ 行政手続法によれば、行政指導を行うに際しては、相手方から求めがなくても、
同法の定める例外に該当しない限りは、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面を行政指導の相手方に交付しなければならない。
エ 行政手続法によれば、同一の行政目的を実現するため、一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導をしようとするときは、
あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障のない限り、公表しなければならない。
この問題は、全ての選択肢を解かなければなりません。
このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説。
ア 誤り。
確かに、行政手続法32条1項によれば、行政指導は、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行われなければならない。
しかしながら、行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱した行政指導について、
判例は違法な公権力の行使になるとして、国家賠償法1条1項による国家賠償の対象になるとしている。
よって、本肢は誤り。
イ 正しい。
行政手続法32条2項によれば、行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをすることは許されない。
もっとも、法令違反行為に対して行政指導をしたにもかかわらず行政指導の相手方を従わなかった場合に、
当該違反行為について法令上規定された不利益処分を行政庁が行うことは、
法令違反に基づく不利益処分であるから、行政事件訴訟法上の「不利益な取扱い」には含まれない。
よって、本肢は正しい。
ウ 誤り。
行政手続法35条2項は、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、
当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。」として、
相手方の求めがない場合には行政指導を口頭ですることが認められている。
よって、本肢は誤り。
エ 正しい。
行政手続法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、
行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、
かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」と定めている。
よって、本肢は正しい。
以上、正解は2,1,2,1です。
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その他の分野(公示価格)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成18年度問題29を例にしますと、
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、
その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。
2 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合における、
その取引において通常成立すると認められる価格をいう。
3 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、
近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければならない。
4 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について、
公示された価格を指標として、取引を行わなければならない。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、
その結果を審査し、必要な調整を行って判定し、これを公示するものとする。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において、
通常成立すると認められる価格をいう。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、ちょっと難しいですね。解答は保留にしましょう。
次は、選択肢4ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、
取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として、
取引を行うよう努めなければならないと、努力義務を規定している。
正解は、この選択肢4です。
選択肢3ですが、正しいです。
解答・解説は、解答そのままです。
以上、正解は4です。
その他の分野は、2010年版 らくらく宅建塾の知識だけでは、不十分ですので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)も勉強しましょう。
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■ 1日30分、集中して勉強が必ず出来る方
宅建の教材のご紹介です。
こちらの宅建の教材、2つのことが守れる方だけにご紹介します。
・1日30分の勉強時間を必ず作れる方。
・必ず毎日30分、集中できる勉強時間を作れる方。
宅建の教材として、約4ヶ月の勉強で合格できるようになっています。
宅建の教材で、1日30分、約120日の勉強で合格できる方法です。
そして、この宅建の教材を購入して、今年の宅建に合格できなかった場合は、この教材全額の返金保証がついています。
私は、このような教材の全額保証をつけて、他人に宅建の勉強を教えることなどできません。
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1日わずか30分宅建合格プログラム
この、宅建の教材の製作者は、もともと、資格の専門学校の宅建の講師をされていました。
ただ、23年間、資格の専門学校で宅建の講師をしていまして、資格の専門学校の方針に大変疑問を感じていました。
そして、1日30分、計約60時間の勉強時間で、宅建に合格できる教材を作られたのです。
それも、今年の宅建の試験に不合格になった場合は、教材の全額返済を保証されています。
このようなことは、資格の専門学校では、どこもしていません。
それだけ、この教材には宅建を合格させる自信があるわけです。
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行政書士・宅建を受験するみなさん、資格の専門学校の模擬試験はたくさん受験しましょう。
まず、宅建ですが、LEC「宅建0円模試」というものが、8月に行われます。
文字通り、0円で、無料で、宅建の模擬試験が受験できます。
ただし、定員があります。
早く申し込みまして、受験されることをお勧めします。
申し込みは、「LEC宅建0円模試」と検索エンジンで検索すれば、検索できます。
このようなサービスを利用しない理由はありません。
また、LECでは実力診断模試というものが7月に行われます。
今のみなさんの宅建の実力が分かるのによい機会です。
ぜひ、受験をお勧めします。
宅建の模擬試験を受けるにおいて、注意する点は、必ず、紙の問題用紙と紙の解答・解説がついたコースを受験してください。
WEB上の模擬試験は受験しないほうがいいです。
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私は、WEB上の模擬試験がどのようなシステムになっているかは分かりませんが、冊子の問題用紙、解答・解説の方が、圧倒的に復習しやすいです。
宅建の模擬試験で注意することは、市販の模擬試験はあまり役に立ちません。
宅建の市販の模擬試験は、問題が簡単すぎます。
宅建の模擬試験を受ける時は、必ず資格の専門学校の模擬試験を受けてください。
行政書士の模擬試験は、伊藤塾が8月に行います。
できる限り、受験されることをお勧めします。
また、LECで行政書士のトライアル模試が6月19日、20日、23日に行われます。
こちらは、試験の行われる日にちを過ぎても、試験の問題と解答・解説は購入できますので、ぜひ、受験されることをお勧めします。
伊藤塾の試験は、検索エンジンで「行政書士 模擬試験」、LECの試験は「行政書士 トライアル模試」と検索できます。
LECのトライアル模試は、たぶん当日に受付しても受験が可能な場合もありますので、みなさんで各自、LECに問い合わせをお願いします。
行政書士の市販の模擬試験は、ある程度は勉強になります。
うかる!行政書士直前模試〈2010年度版〉
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ラストスパート行政書士直前予想問題集 平成22年度版 (2010)
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を、私は実際に勉強しましたが、ある程度の実力はつきます。
ただし、資格の専門学校の模擬試験のレベルよりは落ちますが…。
宅建・行政書士の模擬試験を受験される上で、注意することがあります。
できる限り、問題の答え合わせと解説は、受験当日に読んで勉教してください。
受験日当日に全て、解説を読むことができなかった場合は、次の日に全て、解説を読んで頭の中で理解してください。
そうすれば、頭の中で問題を解く理解力がつくようになります。
もちろん、一度受けた模擬試験は必ず復習をしてください。
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行政書士・宅建の試験の2~3ヶ月前から、資格の専門学校で模擬試験が行われ始めます。
私は、行政書士の2回目の受験の時は、TAC・資格の大原野模擬試験を計9回受験しました。
みなさんも、自分の実力をつけるために、できる限り受験しましょう。
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行政書士試験問題を解く方法。行政法の試験勉強方法。
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行政法は、行政書士の試験科目で、最も出題問題数が多い科目です。
地方自治法以外は、まんべんなく行政法の中から出題されます。
判例が他の試験科目に比べて少ないので、難解な科目ではありません。
しっかり勉強して、得点源にしましょう。
行政法の勉強の手順として行政法・行政救済法・地方自治法概説 第3版の教本を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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その後に、新司法試験短答式公法系問題集を行政法の科目だけ全て解いてください。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。)
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年第23問を例にしますと、
次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 行政は、国民の代表によって作られた法律に従って行われなければならないのが原則であるが、
行政上の法律関係においても、慣習法の適用が排除されるわけではない。
イ 最高裁判所の判例によれば、民事上の法律関係を規律する原理として生まれた信義誠実の原則は、
租税法律主義が妥当する租税法律関係については適用されないと解されている。
ウ 国家における行政組織のうち、少なくともその基本構造については、国会が定めるべきものと解されている。
エ 最高裁判所の判例によれば、職員が通達を違法と考えた場合、その通達に沿った上司の命令に服従すべき義務はなく、
服従拒否を理由とする懲戒処分は違法になると解されている。
この問題は、全ての選択肢を解かないといけません。
このような問題を解くことによって、法律の把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 正しい。
行政法においては、法律による行政の原理からして慣習法は認められないとする説もあるが、
行政権限の根拠に関する法ではなく、行政権限行使の対象となる私人の権利自由の根拠に関しては、
既存の法律に反しない限り、慣習法の成立の余地を認める見解が多数を占めている。
イ 誤り。
最判昭62・10・30は「租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、
右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、
法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、
右法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、
公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ、
正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。」としている。
したがって、判決は、一定の場合には課税処分についても信義則が適用されることを肯定しているものと思われる。
したがって、最高裁判所の判例によれば信義誠実の原則は、租税法律主義が妥当する租税法関係については適用されない、としている点で本肢は誤りである。
ウ 正しい。
行政組織に関する基本的事項は法律で定めるべきものと解されている。
なぜなら、行政組織の基本的事項は、直接国民の権利義務に関わるものではないが、
行政組織についての民主的統制という観点から法律の形式によるべきであるからである。
したがって、本肢は正しい。
エ 誤り。
最判平15・1・17は、通達について地方公務員は、「上司の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り、これに従う義務を負う」としている。
したがって、職員が単に通達を違法と考えたにすぎない場合には、職員はこれに服従すべき義務を負っていることになる。
したがって、服従すべき義務はないとしている点で、本肢は誤りである。
以上、正解は1,2,1,2、です。
このレベルの問題が、今の行政書士の試験では出題される可能性が高いです。
この問題は、全ての選択肢が正解の場合のみ、解答を正解としてください。
選択肢が1つでも間違っていた場合は、解答を誤りとしてください。
今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。
このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、行政法の構成を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。
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しっかり、理解しましょう。
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宅建試験問題をうまく解く方法。その他の分野(住宅金融支援機構)の試験勉強方法。
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では、宅建のその他の分野(住宅金融支援機構)の勉強方法ですが、
第1章、その他の分野(住宅金融支援機構)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」の場所は、しっかり読んで下さい。
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その他の分野(住宅金融支援機構)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成21年度問題46を例にしますと、
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 機構は、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、
住宅融資保険を引き受けることにより、民間金融機関による住宅資金の供給を支援している。
2 機構は、民間金融機関が貸し付けた長期・固定金利の住宅ローンについて、民間保証会社の保証を付すことを条件に、
その住宅ローンを担保として発効された債権等の元利払いを保証する証券化支援事業(保証型)を行っている。
3 機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払が著しく困難となった場合には、
一定の貸付条件の変更又は元利金の支払方法の変更をすることができる。
4 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、
毎月の返済を利息のみの支払とし、借入金の元金は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度を設けている。
まずは、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足かな?)
機構は、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、
住宅融資保険を引き受けることにより、民間金融機関による住宅資金の供給を支援している。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
機構は、民間金融機関が貸し付けた長期・固定金利の住宅ローンについて、
その住宅ローンを担保として発行された債権等の元利払いを保証する証券化支援事業を行っている。
その際、住宅ローン利用者が債務不履行となった場合には、機構は民間の金融機関に対して保険金の支払いを行う住宅融資保険の引き受けを行っている。
この選択肢が正解です。
念のため、勉強のため他の選択肢を解きましょう。
選択肢3ですが、正しいです。
機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払いが困難になった場合には、
一定の貸付条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。
選択肢4ですが、正しいです。
機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、
返済期間を債務者本人の死亡時まで、毎月の返済を利息のみの支払いとし、
借入金の元金は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度(高齢者向け返済特例制度)を設けている。
以上、正解は2です。
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■ 1日30分、集中して勉強が必ず出来る方
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1日わずか30分宅建合格プログラム
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そして、1日30分、計約60時間の勉強時間で、宅建に合格できる教材を作られたのです。
それも、今年の宅建の試験に不合格になった場合は、教材の全額返済を保証されています。
このようなことは、資格の専門学校では、どこもしていません。
それだけ、この教材には宅建を合格させる自信があるわけです。
ただし、1日30分、勉強時間を作る人ができない人は、対象外です。
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行政書士・宅建の試験勉強をしていた頃の、合格した年の今の時期の私の勉教状況。
宅建の試験まで、約4ヶ月。
行政書士の試験まで、約5ヶ月。
今、みなさんはどのような勉強をされているでしょうか?
私は、2回目の受験で行政書士・宅建に合格しました。
宅建の2回目の受験の時は、今の時期は遊んでいました。
宅建の勉強をほとんどしていませんでした。
1週間に1日、2010年版 らくらく宅建塾を読む程度でした。
過去問等は一切勉強していませんでした。
その理由ですが、この年の3月頃にはパーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉の宅建の試験の過去問を解けば、必ず合格点のボーダーライン以上の点数を取ることができました。
その勉強のレベルはGWまで続き、私は「もう、今年の宅建の合格は間違いないな。」と思いました。
それで、私は宅建の勉強を真剣にするのを止めてしまいました。
この時期は、本当に勉強をせずに、遊び呆けていました。
このことが、後になって大変な思いをすることになるのですが…。
この年の8月、もうそろそろ宅建の勉強を始めたほうがいいなと思い、まずパーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉の宅建の試験の過去問を解きました。
結果は、31~32点程度しか取ることができませんでした。
このとき、能天気な私は「たまたま、点数が取れなかっただけだ。」と思い、他の年の宅建の試験の過去問を解いてみました。
結果は、また31~32点程度しか点数が取れません。
そこで私は、「自分の宅建の実力が、かなり落ちている」という現実に気づきました。
それからは、毎日は2010年版 らくらく宅建塾を読みました。
休みの日には、パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉の宅建の試験問題の過去問を解きました。
自分のかなり落ちている宅建の実力を取り戻すのに、必死でした。
お盆休みは、宅建の勉強漬けの日々でした。
その結果、9月に行われた、市販されている宅建の模擬試験に特典でついていた公開模擬試験では、38点を取ることができました。
何とか一ヵ月半で、宅建に合格できる実力を取り戻すことはできました。
最終的には、その年の宅建の試験で、自己採点で38点を取りまして合格しました。
次は、行政書士の2回目の受験の今の時期の勉教状況をお話します。
行政書士の2回目の受験の時は、まじめに毎日勉強していました。
平日は、1~1時間30分教本を読んでいました。
もう、今の時期に教本の復習は5回目を行っていました科目もあります。
休みの日は、司法書士の民法・旧司法試験の憲法・新司法試験の憲法・行政法の過去問を解いていました。
今の時期に、司法書士の民法の過去問は、復習は4回目を行っていました。
新司法試験の憲法の過去問は、復習4回目は終わっていました。
新司法試験の行政法の過去問は、復習は3回に入っていました。
旧司法試験の憲法の過去問は、復習は1回目を行っていました。
その前の年の行政書士の1回目の受験の時に、LECの模擬試験を4回受けていましたが、その模擬試験の問題を全て復習していました。
全ての勉強は、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある復習方法で、勉強の計画を立てていました。
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40字記述式の問題集を、音読で解答を記憶することを始めました。
▼こちらから、私の40字記述式の対策が分かります。
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/51454016.html
宅建の1回目、2回目、行政書士の1回目の勉強の時と比べて、格段と勉強に対する取り組みが違いました。
結果として、行政書士の試験に216点取りまして、合格しました。
行政書士・宅建の2回目の受験を振り返りますと、
宅建の2回目の受験の今の時期は、
・GWまでに既に合格点を取れる実力がついていたので、もう合格した気分でいたので、勉強をしないで遊んでいた。
ということになります。
結局、勉強を継続してしたくはなかったんですね。
たとえ、試験の本番前に合格点を十分取れる実力がついても、それを持続させるには、日々勉強に対する努力をしないといけません。
勉強に対する努力をしなければ、すぐに勉強の実力が落ちます。
そのことを、身を通じて感じました。
そして、一度勉強の実力が落ちますと、前の実力を取り戻すのは、結構大変です。
私は、相当必死になって勉強をして、やっと取り戻すことができました。
今の私から考えますと、この当時の私は、勉強に対して考え方が大変甘かったです。
私は、「毎日15分でも勉強を続けることが大切です」と言い続けていますが、この時の経験から言っています。
本当に、毎日の積み重ねが大切であることが、このときの経験でよく分かりました。
宅建の2回目の受験の時は、「合格するに決まっている」という、自惚れがありました。
行政書士の2回目の受験の今の時期は、
・毎日勉強していた。
・全ての勉強は、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある復習方法で、勉強の計画を立ていた。
・勉強の計画をカレンダーに書いて、分かりやすく目に付くようにしていた。
・難易度の高い勉強をしていた。
ということになります。
この行政書士の2回目の受験の時は、勉強に対する取り組みが違いました。
自分で言うのもなんですが、宅建・行政書士の1回目の受験の私と別人でした。
とにかく、
・ムダなことはしない。
・自分に妥協しない。
・常に先のことを考えて行動する。
私の人生で、これほど勉強に対して真剣に取り組んだのは、初めてでした。
宅建の1回目の受験から比べると、勉強に対する取り組み・考え方は、別人です。
結局、最終的な違いは、「行政書士の試験に合格したい」という気持ちが強かったことだと思います。
今の時期、行政書士・宅建の受験者に、一番気持ちの緩みが出やすい時期だと思います。
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年度第17問を例にしますと、
司法権に関する次のアからエまでの各記述について、正しいもの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。
ア 憲法第76条第1項に規定される「司法権」については、民事及び刑事事件の裁判権を指し、
性質上本来行政権の作用に属する行政裁判は、法律上特に定める権限として裁判所の権限とされたものである。
イ 憲法第76条第3項は、裁判官は「この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているが、
ここにいう「法律」には、国会によって制定される法律はもとより、政令や条例も含まれる。
ウ 司法権独立の原則の一内容として、司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することがあるが、
これを担保するものとして、例えば、憲法第77条の最高裁判所の規則制定権や、
憲法第80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。
エ 憲法第81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定しているが、
最高裁判所の判例によれば、仮にこの規定がないとすると、最高裁判所に違憲立法審査権を認める余地はない。
1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ
5 イとエ 6 ウとエ
この問題は、正しい選択肢を二つ答えればよいです。
逆に言えば、誤っている選択肢を二つ答えればよいです。
まず、選択肢アですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
日本国憲法は、行政事件の裁判も含めて全ての裁判作用を「司法権」とし、これを通常裁判所に属するものとした。
したがって、「司法権」について、行政裁判を除いている点で、本肢は誤りです。
よって、消しですね。
これで、1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ は正解ということはなくなりました。
次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
憲法76条3項にいう「法律」とは形式的意味の法律に限られず、政令・規則・条例・慣習法を含んだおよそ客観的規範を指す。
したがって、本肢は正しい。
次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
司法権の独立を担保するものとして、裁判官の身分保障のほか、最高裁判所の規則制定権、最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権がある。
これらは、司法府内部の自主性を確保する諸制度であり、この意味で独立の強化に使える。
したがって、本肢は正しい。
これで、正解は4 イとウ となります。
念のため、そして勉強のために選択肢エも解きましょう。
選択肢エですが、誤りです。
最判昭27・10・8によると、81条は、「最高裁判所が憲法に関する事件について終身的性格を有することを規定したもの」とし、
別の文脈で「最高裁判所は・・・・・・違憲審査権を有する」としている。
したがって、判例にしたがえば、仮に81条がなくとも、違憲審査権を認める余地は残される。
したがって、この余地がないとしている点で、本肢は誤っている。
以上、正解は 4 イとウ です。
この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。
また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。
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宅建試験問題をうまく解く方法。法令上の制限(土地区画整理法)の試験勉強方法。
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では、宅建の法令上の制限(土地区画整理法)の勉強方法ですが、
第6章、法令上の制限(土地区画整理法)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」の場所は、しっかり読んで下さい。
それだけでは足りないので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「出た!」・「重要」の場所は、しっかり読んで下さい。
法令上の制限(土地区画整理法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成20年度問題23を例にしますと、
土地区画整理法における仮換地指定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、
あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
2 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、
仮清算金を徴収し、又は交付することができる。
3 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権限に基づき使用し、又は収益することができる者は、
仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、
仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
4 仮換地の指定を受けた場合、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地は、
当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から、
換地処分の公告がある日までは、施行者が管理するものとされている。
まず、選択肢1ですが、少し難しいですね。
解答は保留にしましょう。
次は、選択肢2ですが これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
土地区画整理事業の規模が大きい場合などには、換地処分が行われて清算金が確定するまでに長期間要することがある。
そこで、土地区画整理事業の施工者は、仮換地を指定した場合において必要があると認める時は、
仮清算金を徴収し、又は交付することができるとされている。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
仮換地の指定とは、事業を施行するために、従前の宅地について、
その宅地に代わって仮に使用収益することができる土地(仮換地)を指定する処分である。
土地区画整理法には、本肢のとおりの規定が定められている。
よって、消しですね。
次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しい。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
仮換地の指定により、使用収益することのできる者がなくなった従前の宅地については、施行者が管理するのが適切である。
それゆえ、土地区画整理法には、本肢のとおりの規定が定められている。
よって、消しですね。
これにより、保留した選択肢1が正解となります。
選択肢1ですが、誤りです。
土地区画整理組合が施行者である場合は、土地区画整理審議会の意見を聴く必要はない。
なお、土地区画整理組合が仮換地を指定する際には、総会もしくはその部会又は総代会の同意を得なければならない。
以上、正解は1です。
法令上の制限の分野は、2010年版 らくらく宅建塾の知識だけでは、不十分ですので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)も勉強しましょう。
ただし、選択肢2・3・4のように基本的な問題が出題されることがあります。
このような問題は、必ず正解しましょう。
法令上の制限以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。
「新司法試験方式」の勉教方法は、下記から確認してください。
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初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
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■ 1日30分、集中して勉強が必ず出来る方
宅建の教材のご紹介です。
こちらの宅建の教材、2つのことが守れる方だけにご紹介します。
・1日30分の勉強時間を必ず作れる方。
・必ず毎日30分、集中できる勉強時間を作れる方。
宅建の教材として、約4ヶ月の勉強で合格できるようになっています。
宅建の教材で、1日30分、約120日の勉強で合格できる方法です。
そして、この宅建の教材を購入して、今年の宅建に合格できなかった場合は、この教材全額の返金保証がついています。
私は、このような教材の全額保証をつけて、他人に宅建の勉強を教えることなどできません。
こちらは、1日30分、勉強時間を作れる方だけ、
▼ ご覧になってください。
1日わずか30分宅建合格プログラム
この、宅建の教材の製作者は、もともと、資格の専門学校の宅建の講師をされていました。
ただ、23年間、資格の専門学校で宅建の講師をしていまして、資格の専門学校の方針に大変疑問を感じていました。
そして、1日30分、計約60時間の勉強時間で、宅建に合格できる教材を作られたのです。
それも、今年の宅建の試験に不合格になった場合は、教材の全額返済を保証されています。
このようなことは、資格の専門学校では、どこもしていません。
それだけ、この教材には宅建を合格させる自信があるわけです。
ただし、1日30分、勉強時間を作る人ができない人は、対象外です。
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行政書士・宅建の試験勉強をしていた頃の、今の時期の私の勉教状況。
宅建の試験まで、約4ヶ月。
行政書士の試験まで、約5ヶ月。
今、みなさんはどのような勉強をされているでしょうか?
私は、宅建の1回目の受験のときは、今の時期は平日に3~4日は、2010年版 らくらく宅建塾を読んでいました。
そして、休みの日は2010年版 らくらく宅建塾を読みながらマインド・マップを書いていました。
今、その時のことを振り返ってみますと、実にムダなことをして、ふざけた勉強態度でした。
まず、毎日勉強していない。
完全に、勉強に対する意識がたるんでました。
もともと、私はブログのタイトルどおり「高卒、偏差値30」の人間です。
勉強ができません。
そんな人間が、金儲けのために宅建の勉強を始めたのです。
10数年ぶりの勉強は、正直苦痛に感じました。
まず、「勉強のやり方が分からない。」
どのようにして、教本の内容を理解して、宅建の合格レベルまで、自分の宅建の知識のレベルを高めるか?
このことに、苦労していました。
そのため、いかに効率よく勉強しようか、いろいろ調べ「フォトリーディング」という速読を知りました。
この年の5月に「フォトリーディング」の講習を受け、「マインド・マップ」の存在を知りました。
この「マインド・マップ」、レオナルド・ダ・ヴィンチ、エジソン、アインシュタイン、ピカソ等、いわゆる天才という人たちが共通して取っていたノートの作成方法という触れ込みでした。
私は、その話を「フォトリーディング」の講習で知り、すぐに宅建の勉強に活用しました。
これが、宅建の1回目の受験勉強の大きな間違いでした。
今の時期、一生懸命休みの日は2010年版 らくらく宅建塾を読みながら、「マインド・マップ」を作成していました。
この「マインド・マップ」の作成は、とにかく時間がかかる。
たった40ページ程度の内容を「マインド・マップ」で作成すると、6時間ぐらいはかかります。
そして、「マインド・マップ」に書いた内容を、私は覚える事ができなかったです。
今、私が思うことは、行政書士・宅建等のほとんど択一式の問題の試験は、「ノート」を作成すること自体ムダです。
この時は、私は1日13~14時間、月曜日から土曜日まで働いていたので、とにかく効率的に勉強をすることしか考えていませんでした。
そして、もっと致命的なことが、宅建の過去問をまったく解いてない。
これは、最大の私の宅建の1回目の勉教方法の間違いでした。
このような理由で、結果的には、宅建の1回目の勉強は、まったく見当違いのムダな勉教方法で、勉強をし不合格になりました。
次は、行政書士の1回目の受験の今の時期のお話をします。
行政書士の1回目の受験の時は、今の時期は平日はらくらく行政書士 講義そのまんま。を読んでいました。
そして、休みの日にはらくらく行政書士の過去問〈2010年版〉
・らくらく行政書士の実戦予想問題集+模試〈2009年版〉を解いていました。
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もちろん、このときは「ノートの作成」などというムダなことは一切しておりません。
そして、まじめに毎日勉強していました。
ただ、行政書士の試験は、初めてということで、勉強の教本・過去問選びに苦労しました。
今の私が考えますと、市販されているほとんどの行政書士の教本・過去問・問題集は、使い物にならないのです。
今の行政書士の試験のレベル・出題傾向にあった教本・過去問・問題集は、ほとんどありません。
その中で、私はあくまで行政書士の基礎力をつけるに適している教本としてはらくらく行政書士 講義そのまんま。を紹介しています。
同じ理由で、らくらく行政書士の過去問・らくらく行政書士の実戦予想問題集+模試〈2009年版〉も紹介しています。
ただ、今、紹介した教本・過去問・問題集を勉強しても、行政書士の合格点ぎりぎりの点数しか取れません。
行政書士の試験の本番前に、LECの模試を4回受験しましたが、合格点より上の点数は1回も取ることができなかったです。
一度だけ模試で、178点を取りました。
実際、私は行政書士の1回もの受験の点数は合格点180点に対して178点でした。
合格点に2点足りなかったです。
結局、行政書士の試験も「行政書士の勉強方法が分からなかった」という結論に、結果的にはなりました。
ただ、資格の専門学校で、常に合格点180点以上取れないと行政書士の試験に合格できないというわけではないです。
私は、行政書士の試験に2回目の受験で合格しました。
行政書士の2回目の受験の時は、TAC・資格の大原の模試を合計9回受けました。
9回の模試のうち、合格点180点以上を取ることができたのは2~4回ぐらいだと思います。
はっきりとは覚えていませんが、9回の模試のうち合格点を取ることができたのは、50%以下です。
それでも、行政書士の試験には216点取り合格できました。
資格の専門学校の模試は、行政書士の試験の場合は、あくまで参考程度に考えたほうが良いでしょう。
私の場合、結論として、宅建の1回目の受験の今の時期は、
・勉強する方法が間違っていた。
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私は、この行政書士・宅建の1回目の受験の失敗を踏まえて、2回目の受験の時は、勉強方法・勉強の取り組み方を変えました。
そのお話は、また別の機会にお話したいと思います。
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新司法試験、平成20年度第11問を例にしますと、
国民の義務に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 大日本帝国憲法と異なり、国民主権と基本的人権の保障を旨とする日本国憲法において課される国民の義務は、
国家への全面的な服従義務を意味するものではなく、憲法の基本原理と調和する限りにおいて認められるものである。
イ 憲法が国民に職業選択の自由と財産権を保障するとともに、その意に反する苦役を禁止している以上、
勤労の義務を規定した憲法27条第1項は、道徳的・精神的な規定にすぎず、これに法的意味を認めることはできない。
ウ 憲法第30条は国民の納税義務を定めているが、国際法や条約に基づいて免除される場合を除き、
法律の定めるところにより、我が国に居住する外国籍の者から徴収することは違憲ではない。
この問題は、全ての選択肢を解かなければいけません。
このような問題を解くことによって、法律の把握力・読解力・理解力が身につきます。
解答・解説
ア 正しい。
日本国憲法は、勤労が国民の義務であることを宣言しているが、これは法律により勤労を国民に強制することができるという意味ではない。
納税、教育も同様である。
したがって、国民の義務は国家への全面的な服従義務を意味するものではない。
したがって、本肢は正しい。
イ 誤り。
国家の存立を前提とする限り、国民は国家の支配に服すべき義務を負うといえるが、
立憲主義の立場からはそれは個人の基本的人権を確保することを目的とするものでなければならない。
したがって、国民の憲法上の権利を侵害しない範囲で、国会の立法によって定められる必要がある。
このような意味で国民の義務は一般的には法令遵守義務として存在する。
したがって、勤労の義務を課した憲法27条に法的意味を認めることはできないとしている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。
憲法30条は国民の納税義務を定めているにとどまり、外国籍の者から微税することを禁止していない。
したがって、本肢は正しい。
正解は、1,2,1です。
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やる気を出すコツ ~誰でもやる気がアップする法則~
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宅建試験問題をうまく解く方法。法令上の制限(農地法)の試験勉強方法。
その前に、
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098
ぜひ、ご覧になってください。
では、宅建の法令上の制限(農地法)の勉強方法ですが、
第5章、法令上の制限(農地法)の2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「キーポイント」・「キーワード」・「絶対暗記!!」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
それだけでは足りないので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「出た!」・「重要」の場所は、しっかり読んで下さい。
法令上の制限(農地法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
宅建試験の平成18年度問題25を例にしますと、
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、
土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
2 農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地を、
その後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
3 耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、
法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。
4 農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、
転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
現況が水田である土地は、農地法上の農地であり、農地法の適用を受ける。
よって、消しですね。
次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
所有者が転用の許可(4条許可)を受けていても、その転用前はまだ農地である。
したがって、その土地の転用目的での権利移動には、原則として5条許可が必要である。
よって、消しですね。
次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
解説は、解答そのままです。
これで、正解は選択肢3となります。
しかし、念のため、また、勉強のために選択肢4も解きましょう。
選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)
耕作の事業を行う者が、その2アール未満の農地をその者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、4条許可を要しない。
以上、正解は3です。
法令上の制限の分野は、2010年版 らくらく宅建塾の知識だけでは、不十分ですので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)も勉強しましょう。
ただし、農地法は基本的な問題が出題されることが多いです。
このような問題は、必ず正解しましょう。
法令上の制限以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。
「新司法試験方式」の勉教方法は、下記から確認してください。
▼こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。
勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。
何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
▼こちらから無料でダウンロードできます。
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■ 1日30分、集中して勉強が必ず出来る方
宅建の教材のご紹介です。
こちらの宅建の教材、2つのことが守れる方だけにご紹介します。
・1日30分の勉強時間を必ず作れる方。
・必ず毎日30分、集中できる勉強時間を作れる方。
宅建の教材として、約4ヶ月の勉強で合格できるようになっています。
宅建の教材で、1日30分、約120日の勉強で合格できる方法です。
そして、この宅建の教材を購入して、今年の宅建に合格できなかった場合は、この教材全額の返金保証がついています。
私は、このような教材の全額保証をつけて、他人に宅建の勉強を教えることなどできません。
こちらは、1日30分、勉強時間を作れる方だけ、
▼ ご覧になってください。
1日わずか30分宅建合格プログラム
この、宅建の教材の製作者は、もともと、資格の専門学校の宅建の講師をされていました。
ただ、23年間、資格の専門学校で宅建の講師をしていまして、資格の専門学校の方針に大変疑問を感じていました。
そして、1日30分、計約60時間の勉強時間で、宅建に合格できる教材を作られたのです。
それも、今年の宅建の試験に不合格になった場合は、教材の全額返済を保証されています。
このようなことは、資格の専門学校では、どこもしていません。
それだけ、この教材には宅建を合格させる自信があるわけです。
ただし、1日30分、勉強時間を作る人ができない人は、対象外です。
こちらは、1日30分、勉強時間を作れる方だけ、
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1日わずか30分宅建合格プログラム
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