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2010年05月30日

勉強の天才の勉強方法のマネはやめましょう。

勉強の天才の勉強方法をマネするのはやめましょう。


ここで言う「勉強の天才」とは、短時間の勉強で、最難関大学、最難関資格に合格する人のことです。


世の中には、1日、2~3時間程度の勉強で東京大学に合格する人、又は司法試験に合格する人がいます。

ただし、私は今まで実際にそのような人に会ったことが無いです。


ここで、みなさんに勘違いしないで欲しいことは、東京大学・司法試験に合格する人の90%以上の人は、1日、9時間以上は勉強して、やっと合格しています。

もちろん、東京大学に合格した人は、学校の勉強を除いて、1日9時間以上、高校3年間、毎日勉強している人が多いです。

睡眠時間は2~3時間程度しかとっていません。


具体的名前を出しますと、

今、クイズ番組で人気のロザン宇治原さんは、京都大学に合格するのに、「1日11時間は勉強した」と自分で言っています。

山崎邦正に似てるといわれている、本村弁護士はラジオの番組でこのようにお話していました。

「司法試験は4回目の受験で合格しましたが、合格するまで、勉強は朝起きて、寝るまでの間、食事と、トイレ、お風呂に入る時以外は、全て勉強した」とお話していました。


分かりやすく言いますと、勉強に対してものすごく努力をしている人が、東京大学・司法試験に合格する人の大多数です。


もし、みなさんが、勉強の方法について悩むのであれば勉強に対して大変な努力をした人たちの勉強方法を、参考にするべきです

残念ながら、世の中の勉強本のほとんどは、短時間の勉強で結果を出す人たちが出版したものが多いです。

そのような勉強の天才の勉強方法は、ほんのごく一部の勉強の天才しかマネできません。


勉強の天才の人達は、勉強に対する感覚が世の中のほとんどの人と違います。

勉強の天才の人達が当たり前のように出来ることは、勉強に関しては、世の中の一般の人達はできません。

勉強に対する能力が違います。

このような事をもっと深く理解して欲しいです。


ただし、誤解のないようにお話しますが、行政書士・宅建の試験に、1日9時間以上勉強が必要とは、私は言っておりません。

事実、私は行政書士・宅建は、平日は1時間~1時間30分、休みの日に宅建は4時間、行政書士は8時間の勉強で合格しました。


行政書士・宅建の試験は、東京大学・司法試験に合格することに比べて、かなり簡単です。

それほど多く勉強をしなくても十分合格できます。


ただし、繰り返し同じ事をお話しますが、勉強の天才の勉強方法はマネしないでください。

一般の人は勉強に大変努力した人の勉強方法をマネしてください。


世の中には、日本人で100mを10秒台で走る人もいます。

私も含めて、ほとんどの人はどのような努力をしても、100mを10秒台では走れません。

その事と同じで、勉強の教本を1回読んで、過去問・問題集を1回解いただけで、勉強内容を理解できる人もいます。

私は、実際にそのような人に会ったことがありませんが…。


この現実を理解しましょう。



こちらは勉強に大変努力した人の勉教本(?)です。

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2010年05月28日

行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法の試験勉強方法。

行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。

その前に、

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憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。

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憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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ここで注意したいのが、
司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。


このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。

このことは法律の問題を解く上で、
ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。


中央大学真法会編 司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度から引用します。


旧司法試験、平成18年度第11問を例にしますと、


次のアからオまでの記述は、財産権の保障に関するものであるが、そのうち誤っているものを組み合わせたものは、後期1から5までのうちどれか。


ア 憲法第29条第1項にいう財産権とは、所有権その他の物権、債権のほか、著作権・特許権・商標権・意匠権等の知的財産権、

鉱業権・漁業権などの特別法上の権利などであり、公法的な権利である水利権又は用水権などはそれに含まれない。


イ 憲法第29条第1項による財産権保障には、個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と、

個人が財産権を享有し得る法制度、すなわち私有財産制の保障の二つの側面があると解されている。


ウ 財産権は、内在的制約だけではなく政策的規制にも服すると解されているが、最高裁判所は、いわゆる森林法共有林分割制限規定違憲判決において、

当該制限規定の立法目的を政策的目的ととらえた上で、立法府がその裁量権を逸脱し、

規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限ってこれを違憲とすることができると判示している。


エ 憲法第29条第2項が、条例による財産権の制限を許さない趣旨であるかどうか議論があるが、

最高裁判所は、いわゆる奈良県ため池条例事件判決において、ため池の破損、決壊の原因となる提とうの使用行為は、

憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあり、そのような行為は条例によって禁止、処罰することができると判示している。


オ 憲法第29条第3項の「正当な補償」について、最高裁判所は、土地等の買収時の経済状態において考えられる価格に基づいて、

合理的に算出される相当な額をいうと解するとともに、法令上補償規定を欠く場合には補償請求をすることができないと判示している。


1 ア オ  2 イ ア  3 ウ イ  4 エ ウ  5 オ エ


このような問題は、まず、分かりやすい選択肢から消していく消去法で考えましょう。


まず、選択肢アですが、誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


憲法第29条1項の「財産権」は、私法上の権利、特別法上の権利のほか、水利権、河川利用権などの公法上の権利を包含する。

したがって、本肢は「公法的な権利である水利権また用水権などはそれに含まれない」とする点で誤っている。


次は、選択肢エですが、正しいですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


奈良県ため池条例事件判決は、ため池の決壊の原因となる使用行為は「憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外に」あり、

これらを条例により禁止、処罰しても憲法及び法律に違反も抵触もしない、としている。


よって、消しですね。

これで、4 エ ウ  5 オ エ が正解ということはなくなりました。


次は、選択肢オですが、誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


判例は、損失を具体的に立証して、憲法29条3項を根拠にして補償請求する余地がまったくないわけではない、としている。

よって、「法令上補償規定を欠く場合には補償請求をすることができないと判示している」とする記述が誤っている。


これで、正解は1 ア オ となります。

念のため、また勉強のため他の選択肢も解きましょう。


選択肢イですが、正しいですね。


憲法29条1項は財産上の利益を憲法上の具体的権利として保障すると同時に、

資本主義経済を原則することを定め、私有財産制を制度的に保障している。

よって、本肢は正しい。


選択肢ウですが、誤りです。


「財産権は、内在的制約だけでなく政策的規制にも服する」とする記述は正しい。

しかし、最高裁は、森林法違憲判決において、規制目的二分論をとっておらず、

森林法の立法目的を「森林の細分化を防止することによって森林経営の安定を図る」点にあるとするにとどまる。

よって、「最高裁判所は・・・・・当該制限規定の立法目的を政策目的ととらえた」とする記述が誤っている。


以上、正解は1 ア オ です。


この問題は、選択肢ア・エ・オが基礎的な問題のため、解答を導き出すことは難しくありません。


この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。

また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


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憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。

すべての法律の基礎となっています。

このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


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2010年05月26日

宅建試験問題をうまく解く方法。法令上の制限(宅地造成等規制法)の試験勉強方法。

宅建試験科目の法令上の制限(宅地造成等規制法)の勉強方法についてお話します。


その前に、

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では、宅建の法令上の制限(宅地造成等規制法)の勉強方法ですが、


第4章、法令上の制限(宅地造成等規制法)の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ポイント」・「ここが出る!!」の場所は、しっかり読んで下さい。

それだけでは足りないので、
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「出た!」・「重要」の場所は、しっかり読んで下さい。


法令上の制限(宅地造成等規制法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成19年度問題23を例にしますと、


宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。


1 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内においても、宅地造成に伴う災害で、

相当数の居住者に危害を生ずるもの(以下この問において「災害」という。)の発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。


2 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認める時は、

その指定を解除することができる。


3 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者などは、災害が生じないよう、

その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。


4 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、

当該造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


都道府県知事は、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に、

危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であっていて一定の基準に該当するものを、

造成宅地防災区域として指定することができる。

すなわち、宅地造成工事規制区域内の土地を造成宅地防災区域に指定することはできない。


この選択肢が、誤りの選択肢で正解です。

念のため、また勉強のために他の選択肢も解きましょう。


選択肢2ですが、これは難しいですね。正しいです。


都道府県知事は、造成宅地防災区域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなったと認めるときは、

当該造成宅地防災区域の全部又は一部についてその指定を解除するものとされている。


選択肢3ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)


造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、災害が生じないよう、

その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。


選択肢4ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、選択肢そのままです。


以上、正解は1です。


法令上の制限の分野は、2010年版 らくらく宅建塾の知識だけでは、不十分ですので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)も勉強しましょう。

ただし、この問題の選択肢1・3・4のように基本的な問題が出題されることもあります。

このような問題は、必ず正解しましょう。


法令上の制限以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。

「新司法試験方式」の勉教方法は、下記から確認してください。


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初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。
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「耳」から入ってくる「音」は直接脳にアクセスする事が出来ます。


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この音を聴いて、427人中、95.3%の人がやる気・集中力のアップを実感しています。


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やる気が出ない・・・


と悩んでいる人、多いですね。


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2010年05月24日

勉強というものは、最初は毎日、未知の発見です。

行政書士・宅建の勉強というものは、最初は毎日、未知の発見です。

日々新しいことを知ることになりますので、最初の頃は興味が強くあります。


ただし、新しいことに興味が持てないと、「つまらない→やる気がなくなる→理解しようとしなくなる→理解しなくてもいい」と思ってしまいます。

この新しいことに興味が持てなくなる可能性は、その勉強を一通り終えた時に考えられます。

もう、新しいことを発見しなくなるからです。


勉強は復習をしなければ成果が出ません。

一回、教本を読んで、そして過去問・問題集を解いて、それで成果が出せる人は、世の中ほとんどいません。

私は実際にそのような人に会ったことがありません。


普通の人は、同じ内容の勉強を何回も復習します。

ここに勉強に対する成果が出せる人、出せない人の違いが鮮明に出ます。


どのようなことに鮮明に出るのか?

それは同じ内容の勉強を何回も復習することに興味を持てるか?、または持てないか?ということです。


同じ内容の勉強を何回も復習することは実に単調です。

分かりやすくいえば飽きやすいです。

その理由は、日々新しいことを発見する機会が少ないからです。


復習というのは、一度勉強したことを何回も繰り返すことです。

このことに興味を持てない、正確には興味がなくなってしまう人がいます。


みなさん、どのような人だと思いますか?

それは、1~2回過去問・問題集を解いて、あまりの正解率の悪さに、自分の能力がないと勘違いしてやる気を失くしてしまう人です。

このような人にとって重要なことは、1~2回過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしないことです。


先日、だれでも天才になれる脳の仕組みと科学的勉強法から引用しましたが、またここで引用します。


勉教量と成績の関係は、単純な比例関係にあるのではなく、むしろ等比級数的な上昇カーブを描くことが分かります。

1、2、4、8、16・・・のように成績が伸びるのです。


同じ内容の勉強を何回も復習を重ねることは、たとえば、まず最初に勉強をして成績を1とします。

1回復習をすれば成績は2となります。

2回復習すれば4、3回復習すれば8、4回復習すれば16、5回復習すれば32、6回復習すれば64、7回復習すれば128、8回復習すれば256になります。


これだけ復習を重ねますと、間違いなく過去問・問題集を解く正解率が相当高くなります。

自分が過去問・問題集を何回も復習して正解率が相当高くなるということは、成績がものすごく上がっているということです。


みなさん、このことに気がつかない人が結構多いです。


同じ行政書士・宅建の法律の問題を何回も復習をして解きますと、その法律の問題の解答を導き出す方法を理解します。

分かりやすく言えば、公式そのものを覚えるのではなく公式の導き方を覚えるのです。

つまり法律の問題を解く公式の「原理」を理解するのです。


この事は、実際に行政書士の試験勉強で、旧司法試験の憲法の過去問を6回復習し、新司法試験の憲法・行政法の過去問を最高11回復習し、司法書士の民法の過去問を7回復習した、私が経験していることです。

ここで重要なことは難易度の高い問題を何回も繰り返し復習することです。

そして、過去問・問題集を解いて正解率が上がれば、興味、好奇心がでます。

より、問題を解く正解率を高めようという興味、向上心です。


もう一度言います。

1回復習しても成績は1→2にしかなりません。

2回復習しても成績は2→4にしかなりません。

しかし、6回復習すれば成績は64になります。

11回復習すれば成績は2048になります。


私はそこまで行政書士の勉強の復習をしました。

この11回復習したのは、自分の苦手な分野だけでしたが、正解率は90%以上になりました。


みなさん、自分自身が過去問・問題集の正解率を高めることに興味を持ちましょう。

そうすれば自然と勉強に対して好奇心が出ます。

好奇心が出てきますと、向上心につながります。


みなさん、行政書士・宅建の試験に合格するために、同じ内容の勉強を何回も復習しましょう。

そして、その内容は難易度の高い問題を勉強しましょう。


行政書士を初めて勉強する方は、必ず、まず基本書のらくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある復習をしてください。)

その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある復習をしてください。)


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行政書士を、1回以上受験されている方は、すぐに旧司法試験・新司法試験・司法書士試験の勉強をしても、まったく問題ないです。

行政書士レベルの基礎的な知識は、十分理解しているはずです。


行政書士の試験を1回以上受験された経験のある方でしたら、最初から、難易度の高い問題を勉強してください。


宅建の受験者は問題が簡単なため、教本を読んだ後であれば、最初から難易度の高い勉強をしても大丈夫です。


宅建の受験者は「新司法試験方式」の難易度の高い勉強をすれば、
かなり正解率が高まります。

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2010年05月22日

行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法の試験勉強方法。

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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成19年度第2問を例にしますと、


障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは、

憲法第14条第1項、第25条に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成元年3月2日第一小法廷判決、判例時報1363号68頁)に関する次のアからエまでの各記述について、

正しいもの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。


ア この判決は、在留外国人に対する社会保障に関し、定住外国人か否かを区別しつつ、

限られた財源の下では、福祉的給付を行うに当たり自国民を定住外国人より優先的に扱うことも許されるとした。


イ この判決は、障害福祉年金の給付に関し、廃疾の認定日に日本国民でない者に受給資格を認めないことは憲法第14条第1項に反しないとしたが、

これは、同項の規定の趣旨は外国人に対しても及ぶとする考え方と矛盾しない。


ウ この判決は、障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは憲法に違反しないと判示する一方、

在留外国人に対する社会保障上の施策として、将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断を示した。


エ この判決は、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかは、

立法府の広い裁量に委ねられており、国は特別の条約の存しない限り、

その政治的判断によりこれを決定できるという考え方を前提としている。


1 アとイ   2 アとウ   3 アとエ   4 イとウ
5 イとエ   6 ウとエ


このような問題は、正しい選択肢を2つ分かればよいです。

逆に言えば、誤っている選択肢が2つ分かればよいです。


どちらかの方法で、解答を導き出しましょう。


解答・解説


ア 誤り。

本判決は、「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、

国は特別の条約の存しない限り、・・・・・その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、

その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される」と判示しており、

定住外国人か否かを区別していない。

したがって、本肢は誤っている。


イ 正しい。

本判決は、「廃疾の認定日・・・・・において日本国民であることを受給資格要件とすることは立法府の裁量の範囲に属する事柄というべきであるから、

右取扱いの区別については、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項に違反するものということはできない」と判示しており、

法の下の平等の趣旨が外国人に対しても及ぶとする考え方をとったとしても、

相対的平等として合理的な差別は許容されると考えれば矛盾するものではないといえる。

したがって、本肢は正しい。


ウ 誤り。

本判決は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・・・・・9条は『この規約の締結国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。』と規定しているが、

これは、締結国において、社会保障についての権利が国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し、

右権利の実現に向けて積極的に社会保障政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明したものであって、

個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではない」

「所論の条約、宣言等は、わが国に対して法的拘束力を有していても国籍条項を直ちに排斥する趣旨のものではないから、

国籍条項がこれらに抵触することを前提とする憲法98条2項違反の主張は、その前提を欠くというべきである」と判示している。

将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断は示していない。

したがって、本肢は誤っている。


エ 正しい。

本判決は、上記アの解説のように判示している。

したがって、本肢は正しい。 


以上、正しい肢はイエとなるので、正解は5 イとエ である。


この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。

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2010年05月20日

宅建試験問題をうまく解く方法。法令上の制限(国土利用計画法)の試験勉強方法。

宅建試験科目の法令上の制限(国土利用計画法)の勉強方法についてお話します。


その前に、

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ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の法令上の制限(国土利用計画法)の勉強方法ですが、


第3章、法令上の制限(国土利用計画法)の
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それだけでは足りないので、
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「出た!」・「重要」の場所は、しっかり読んで下さい。


法令上の制限(国土利用計画法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成21年度問題15を例にしますと、


国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10000?の土地を時効取得した場合、

Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。


2 宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、

都道府県知事が適性かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、

Bがその助言に従わない時は、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。


3 宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6000?の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、

Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。


4 宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13000?の土地について、

4000?を宅地建物取引業者Fに、9000?を宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結をした場合、

F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


時効による土地の取得の場合は、契約により取得したものではないので、事後届けを要しない。

よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


都道府県知事は、事後届出をした者が勧告に従わない場合に、その旨及び勧告内容を公表することができるが、

都道府県知事が助言をした場合には、助言に従わないときに公表するという規定はない。

よって、消しですね。


次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


届出が必要な土地売買等の契約には売買契約の予約を含まれる。

市街化調整区域内で取得した土地が5000?以上であれば、契約締結日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。


この選択肢が正解ですね。

念のため、そして勉強のために選択肢4も解きましょう。


選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は勉教不足です。)


都市計画区域外で土地売買等の契約により取得した土地が10000?以上であれば、

契約締結日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。

しかし、F、Gが取得した土地はそれぞれ10000?未満であるから、F、Gとも事後届出を要しない。


以上、正解は3です。


法令上の制限の分野は、2010年版 らくらく宅建塾の知識だけでは、不十分ですので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)も勉強しましょう。

ただし、この問題のように、選択肢が基本的な問題が出題されることもあります。

このような問題は、必ず正解しましょう。


法令上の制限以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。

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勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


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2010年05月18日

行政書士・宅建の勉強の手順。

行政書士・宅建の勉教方法には手順があります。

どのような手順なのか?


それは、基礎的なことを最初に勉強し、その後、応用的なことを勉強して、最終的に発展的なことを勉強する。

これだけです。


これだけの事が、できていない人が多いです。


どのような人が多いのか?

それは、基礎的なことしか勉強しない人、また、最初から応用・発展的な勉強をする人です。


ここで言う基礎的な事とは、簡単なレベルの勉強をすることです。

ここで言う応用・発展的なこととは、難易度の高いレベルの勉強をすることです。


まず、簡単なレベルの勉強しかしない人は、本番の試験レベルの問題は50%以上、解けません。


行政書士・宅建の試験は、年々難化しています。

簡単なレベルの勉強しかしていない人は、ただ簡単な問題を解いて正解率の高さに自己満足しています。

簡単な問題とは、1問1答形式の問題ばかり解くことです。

1問1答形式の問題を解くことは、誰でもできます。

また、本番の試験では、そのような形式の問題は出ません。


簡単なレベルの勉強しかしていない人は、難易度の高いレベルの勉強をして、理解できない自分を、難しい問題を解いて頭を悩ます努力をしたくない人が多いです。


試験は、簡単な問題から難易度の高い問題まで、幅広く出題されます。

そのことを考えれば、自然と難易度の高い勉教をたくさんしないといけないのは普通です。


難易度の高い勉強とは、レベルの高い問題を解くことです。


ここで、注意したいのは行政書士の初めての受験者は、最初は行政書士レベルの問題を解くことが重要です。

それ以上の法律系の資格の問題、旧司法試験・新司法試験・司法書士の過去問を最初から解いても理解することが難しいです。


行政書士を初めて勉強する方は、必ず、まず基本書のらくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある復習をしてください。)

その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある復習をしてください。)


その後に、下記の勉強方法で勉強してください。

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


行政書士を、1回以上受験されている方は、すぐに旧司法試験・新司法試験・司法書士試験の勉強をしても、まったく問題ないです。

行政書士レベルの基礎的な知識は、十分理解しているはずです。


行政書士の試験を1回以上受験された経験のある方でしたら、最初から、難易度の高い問題を勉強してください。


これが、最初から応用・発展的な勉強をしないという意味の一つです。


ただし、宅建の受験者は問題が簡単なため、教本を読んだ後であれば、最初から難易度の高い勉強をしても大丈夫です。


宅建の受験者は「新司法試験方式」の難易度の高い勉強をすれば、
かなり正解率が高まります。

「新司法試験方式」の勉教方法は、下記から確認してください。


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他に最初から応用・発展的な勉強をしないと最初から教本を読まずに過去問・問題集を解くことです。

頭の中に大まかな知識が入っていないのに、いきなり過去問・問題集を解いても、解けないでしょう。

そのようなことをするのは、時間の無駄です。


もし、最初から過去問・問題集を解いてそれを何回も復習して、理解できる人は、司法試験を受けてください。

たぶん、合格できるでしょう。

問題を解くだけで論点を理解できる人は、論文を書き上げるのはたやすいものです。


そのぐらいの天才的な頭の構造を持っている人は別として、普通の人は、まず教本を読んで、頭の中に大まかな知識をいれて、その後に過去問・問題集を解きましょう。



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2010年05月17日

行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法の試験勉強方法。

行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。



憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。

憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。

しっかり、勉強してください。



憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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ここで注意したいのが、
司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。


このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。

このことは法律の問題を解く上で、
ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。



中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年度第14問を例にしますと、


天皇の国事行為に関する次のアからエまでの各記述について、明らかに誤っているもの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。


ア 天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命するが、

内閣は、最高裁判所長官の指名及びその任命に関する助言と承認を1回の閣議で行うことはできない。


イ 天皇は国会を召集するが、内閣の助言と承認が国事行為の実質的決定権を含むという立場からすると、

憲法第7条の規定により内閣が召集に関する決定権を有することになる。


ウ 天皇は栄典を授与するが、憲法は、恩赦の認証と異なり、栄典の授与自体が天皇の国事行為であるとしており、

栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。


エ 天皇は国会の開会式に参列するが、その際の「おことば」は天皇の象徴としての行為であるとする立場からすると、

「おことば」について内閣の補佐は不要である。


1 アとイ   2 アとウ   3 アとエ   4 イとウ  5 イとエ

6 ウとエ


この問題は、誤っている選択肢を2つ分かればいいです。

逆に言えば、正しい選択肢が2つ分かればいいです。

どちらかの方法で、解答を導き出しましょう。


解答・解説。


ア 明らかに誤っている。

助言と承認は一つの行為であり、閣議は1回開けばよい。

したがって、助言と承認を、1回の閣議で行うことはできないとしている点で、本肢は明らかに誤っている。


イ 明らかに誤っているとはいえない。

天皇による国会の召集は、国事行為である。

したがって、国事行為につき、内閣の助言と承認に実質的決定権を含ませる見解によれば、国会を召集する実質的決定権は内閣が持つことになる。

したがって、本肢は明らかに誤っているとはいえない。


ウ 明らかに誤っているとはいえない。

憲法7条6号は、恩赦の認証を天皇の国事行為とする。また、憲法7条7号は「栄典を授与すること」を天皇の国事行為とする。

栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。

したがって、本肢は明らかに誤っているとはいえない。


エ 明らかに誤っている。

「おことば」を天皇の象徴としての行為であると捉える立場は、象徴としての行為は、国事行為に準じ、内閣のコントロールが必要であると考えている。

したがって、この立場によると、「おことば」についても内閣のコントロールが必要であることになり、内閣の補佐が必要という結論を導く。

したがって、内閣の補佐は不要であるとしている点で、本肢は明らかに誤っている。


以上より、明らかに誤っているものはアとエなので、正解は3である。


この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。

また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


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2010年05月16日

宅建試験問題をうまく解く方法。法令上の制限(建築基準法)の試験勉強方法。

宅建試験科目の法令上の制限(建築基準法)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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では、宅建の法令上の制限(建築基準法)の勉強方法ですが、


第2章、法令上の制限(建築基準法)の
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法令上の制限(建築基準法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成15年度問題20を例にしますと、


防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)延べ面積が800?で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、

その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。


1 当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。


2 当該建築物について確認をする場合は、建築主事は、建築物の工事施行地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。


3 当該建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。


4 当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


防火壁によって有効に区画しなければならない建築物は、延べ面積が1000?を超える建築物である。

800?であり防火壁によって区画する必要がない。


よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


共同住宅の建築確認をするときは、消防長又は消防署長の同意が必要である。

通知ではない。

パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足しましょう。


よって、消しですね。


次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


非常用昇降機を設けなければならない建築物は、高さ31mを超える建築物である。

高さ25mであり不要である。


よって、消しですね。

これで、残りの選択肢4が正解となります。

念のため、そして勉強のため、選択肢4も解きましょう。


選択肢4ですが、正しいです。


防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。


以上、正解は4です。


法令上の制限の分野は、2010年版 らくらく宅建塾の知識だけでは、不十分ですので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)も勉強しましょう。

ただし、この問題のように、選択肢が基本的な問題が出題されることもあります。

このような問題は、必ず正解しましょう。


法令上の制限以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。

「新司法試験方式」の勉教方法は、下記から確認してください。


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2010年05月15日

勉強の効果が現れるのは3ヵ月後!!

だれでも天才になれる脳の仕組みと科学的勉強法から引用します。

勉強の効果が現れるのは3ヶ月後に出ます。

その論理についてお話します。


みなさんがAとBの二つのものごとを覚えますと、「A」、「B」、「AからみたB」、「Bから見たA」というように、「ものごと」と「ものごとの連合」が生まれます。

つまり記憶した内容に、二の二乗で四倍の効果が生まれるのです。


一般的に学習の転移作用には「累乗の効果」があります。

「累乗」とは同じ数を次々に掛け合わせることです。

2の場合には「2→4→8→16→32→・・・」。等比級数、ねずみ算とも言います。


勉教量と成績の関係は、単純な比例関係にあるのではなく、むしろ等比級数的な上昇カーブを描くことが分かります。

1、2、4、8、16・・・のように成績が伸びるのです。


たとえば、みなさんは今スタートで成績が1の地点にいると考えます。

そこで、勉強の目標成績を1000に定めましょう。
(行政書士・宅建の試験に合格できるレベルです。)

勉強してランクが上がると、成績は2、勉強を続けてもう一ランク上がると、成績は4になります。

手抜きをしないで、努力を続けていくと、成績は8、16、32と少しずつ累積効果を示して上昇します。


しかし、努力したほどには成績は伸びません。

現在はまだ32です。

目標の1000は、はるか遠くです。


多くの人は、この時点で「勉強をしているのにどうして成績はアップしないのだろうか」「私は他人と比べて才能がないのかも…」と深刻に悩むことでしょう。

そして、成績が1000の人を見れば「あの人と自分は違う。」「まさに天才だな」と考えがちです。

たいていの人は、この時点で、自分の才能の乏しさに失望して、努力を継続できません。


もしも、みなさんが、辛抱強く勉強を繰り返すことのできる人ならば、さらに成績は64、128、256、512とアップしていきます。

実は、ここまで努力して、やっと勉強の効果が目に見えるようになります。


これが、勉強と成績の関係の本質です。

勉強の成果はなかなか現れてこないのです。


もう一歩努力すれば、成績が1024になります。

目標をクリアできるのです。


ここまで到達すると後は楽です。

成績2048にも、わずかの努力で手が届きます。

これが勉強の相乗効果の実態です。


そして、2048に到達した人は、一生懸命に努力してやっと32までレベルを上げてきた人からすると、大天才に見えるのです。


勉強を継続していると、山頂に立ったように急に視界が開け、ものごとがよく理解できるようになったと感じる時があります。

ある種の「悟り」に似た境地です。

こうした現象はまさに勉強と結果の関係が「累乗」の関係にあることを物語っています。


なかなか結果が現れなくても、簡単にあきらめてはいけません。

ものごとを習得する場合、「努力の継続」が必須条件です。


世の中の天才たちと自分の能力を単純に比べることも無意味です。

努力と成果は比例関係ではなく、「累乗関数の関係」にあるからです。


大切なのは、努力を続けることです。

そうすれば、必ず成果が現れます。


ともかく、こうした成長パターンを示すのが「脳」の性質です。

効果がはっきりと目に見えなくても、努力した分だけ着実に、基礎能力が蓄積されていくのです。


一般に、勉強を始めてから効果がきちんと現れ始めるまでに、どんなに早くても三ヶ月はかかると言われています。


もし、みなさんが勉強につらくなったら、この事実を思い出してください。




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2010年05月14日

行政書士の試験問題をうまく解く方法。民法(親族・相続法)の試験勉強方法。

行政書士の民法(親族・相続法)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

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まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、

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その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

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民法(親族・相続法)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成17年度第23問の問題ですが、


AB夫婦間には子C及びDがおり、DE夫婦間には子F及びGがいる。

この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。


ア Dが相続により利益を得ようと考えてAを殺害して刑に処せられた場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである。


イ Aが死亡した当時、Dが既に死亡しており、Gが胎児であった場合には、Aの相続人は、B、C及びFである。


ウ Fが死亡した当時、B、D及びEがいずれも死亡していた場合には、Fの相続人は、Gである。


エ Aが死亡した後に、Dが相続の放棄をした場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである。


オ A及びDが同乗する自動車の事故によりいずれも死亡したが、両名の死亡の前後が不明であった場合には、

Aの相続人は、B、C、F及びGである。

1 アウ   2 アオ   3 イウ   4 イエ   5 エオ   


まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされるので、GもDに代襲して相続人となる。

したがって、Aの相続人は、B、C、F及びGである。


よって、消しですね。

これで、3 イウ 4 イエ が正解ということはなくなりました。  


次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Fが死亡した当時、Fには子がおらず、また、直系尊属で親等が最も近い親であるD、Eいずれも死亡しているので、

直系尊属で親等が次に近い祖父母であるAのみが、Fの相続人
となる。


よって、消しですね。

これで、1 アウ が正解ということはなくなりました。


次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Dは相続の放棄をしているところ、相続放棄は代襲原因に含まれないので、

Dの子F及びGは、Dに代襲してAの相続人となることができない。

したがって、Aの相続人は、B及びCである。


よって、消しですね。

これで、5 エオ が正解ということがなくなり、正解は2 アオ となります。


念のため、そして勉強のため他の選択肢も解きましょう。


選択肢アですが、正しいです。


Dは、被相続人であるAを故意に死亡するに至らせたために、刑に処せられているので、相続欠格者に当たり、相続人となることはできない。

しかし、相続欠格は代襲原因に含まれるので、Dの子であるF及びGは、Dに代襲してAの相続人となる。

したがって、Aの相続人は、配偶者であるB、子であるC、及びDの子であるFとGである。


選択肢オですが、正しいです。


A及びD両名の死亡の前後が不明であった場合、両者は同時に死亡したものと推定されるので、

Dは、相続開始「以前」に死亡したことになり、被代襲者となる。

したがって、Dの子F及びGは、Dに代襲してAの相続人となるので、Aの相続人は、B、C、F及びGである。


以上、正解は2 アオ です。


この問題は、選択肢イ・ウ・エが基礎的な簡単な問題であるため、答えを導き出すことは難しくありません。

 
あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


今の行政書士の試験は、このぐらいのレベル以上の問題が出題されます。


今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、
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しっかり、理解しましょう。


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2010年05月13日

宅建試験問題をうまく解く方法。法令上の制限(都市計画法)の試験勉強方法。

宅建試験科目の法令上の制限(都市計画法)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の法令上の制限(都市計画法)の勉強方法ですが、


第1章、法令上の制限(都市計画法)の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「楽勝ゴロ合せ」・「深入りするな」・「絶対暗記!!」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
それだけでは足りないので、
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「出た!」・「重要」の場所は、しっかり読んで下さい。


法令上の制限(都市計画法)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成19年度問題18を例にしますと、


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、

建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。


2 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、

市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。


3 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、

当該行為に着手した後、遅滞なく、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を市町村長に届け出なければならない。


4 都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、

当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足かな?)

高度地区の定義そのままです。

分からなかった人は、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


この選択肢1が正解です。

念のため、そして勉強のため他の選択肢を解きましょう。


選択肢2ですが、誤りですね。


三大都市圏の一定の都市や指定都市の都市計画区域では、都市計画で区域区分を定めることが義務付けられているが、

それ以外の都市計画区域では、義務付けられていない。


選択肢3ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、

当該行為に着手する日の30日前に、行為の種類等について、市町村長に届け出なければならない。


選択肢4ですが、これはちょっと難しいですね。誤りです。


都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る土地の区域内の所有権又は建物の所有を目的とする借地権(地上権・賃借権)を有する者だけでなく、

まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人・一般財団法人その他の営利を目的としない法人、

独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして、

国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体もすることができる。


以上、正解は1です。


法令上の制限の分野は、2010年版 らくらく宅建塾の知識だけでは、不十分ですので、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)も勉強しましょう。

ただし、この問題のように、選択肢の半分は基本的な問題が出題されることもあります。

このような問題は、必ず正解しましょう。


法令上の制限以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。

「新司法試験方式」の勉教方法は、下記から確認してください。


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初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。
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2010年05月12日

資格の択一式問題の勉強で最も優れた勉教方法。

行政書士・宅建の択一式問題の勉強で、最も優れた勉教方法は、教本を見て理解する。

正確には、教本を復習を重ねて読めば頭の中で理解したことにする。

そして、過去問を解き復習をする。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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ここで重要なことは、ノートを作成しない。

いろいろな知識を文章を書いて覚えることは先入観であります。


私は、宅建の2回目の受験の時から、行政書士の40時記述式問題の法律独特の漢字を練習する以外で、一切文章を書かず、ノートを作成しないで勉強し、行政書士・宅建に合格しました。


みなさん、まず、行政書士・宅建の今までの試験問題を見ましょう。

問題の選択肢に答えが書いてあります。

試験の受験者は、問題に書いてある選択肢を選ぶだけです。


問題の問いに対して、自分の頭で考えて文章で解答を書く必要が、行政書士の40字記述式問題以外ありません。

選択肢の番号を選ぶだけです。

だいたいの試験の問題の知識の理解力があれば、答えは問題に書いてありますから、思い出します。

論文・記述式問題のように、具体的に文章で解答を書く必要が、択一式問題では求められていません。


ノートを作成して、文章を書いて勉強をするのは、時間の無駄です。


択一式問題の勉教方法は、教本を読んで理解することを予習と定義します。

過去問・問題集を解くことを復習と定義します。

教本は、あくまでも過去問を解くために、前もって知識をある程度頭の中に理解するためのものです。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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本当の意味での勉強は、過去問・問題集を解いて復習することです。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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教本を読んで復習をすれば、知識はある程度は理解しています。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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みなさん、実際に教本を読みながら、一切ノートを作成せずに勉強してみてください。


このノートを作成しないことに疑問を感じた方に、逆に質問します。

みなさんは、教本を読みながら、ノートを作成して勉強をして、1週間後に、どの程度の内容を覚えていますか?

今すぐ、1週間前に勉強した内容を、ノートに書き出してみてください。

ほとんど何もノートに書き出すことができないはずです。


もし、50%以上ノートに1週間前に勉強した内容を、正確に書きだせる人がいましたら、その人は旧司法試験に合格できます。

そのような人は、東京大学ぐらい楽に合格できるでしょう。


ただし、そのような人は、私は今まで会ったことはありませんし、これからも会うことはないでしょう。


みなさん、実際に1週間前に勉強した内容を書き出してみましょう。

いかに、文章を書いて覚える勉強方法によって、ほとんど覚えることができていないか実感できるはずです。


教本を読んでノートを作成しても、ほとんど覚えられません。


択一式問題の勉強で最も優れた勉教方法は、まず教本は読むだけで復習をしながら理解したことにしましょう。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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2010年05月11日

行政書士試験問題をうまく解く方法。民法(債権法)の試験勉強方法。

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その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。


民法(債権法)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成18年度第17問の問題ですが、


代物弁済に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。


ア 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合において、

当該動産を債権者に引き渡した後に当該動産に欠陥があることが判明したときは、

債権者は、債務者に対して当該欠陥から生じた損害について損害賠償請求をすることができる。


イ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、

当該不動産が本来の給付と同価値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は消滅しない。


ウ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、

当該動産が引き渡されない限り所有権移転の効果は生じない。


エ 債務者が、本来の給付に代えて自己が第三者に対して有する債権を譲渡する合意を債権者とし、

第三債務者に対して確定日付ある証書で譲渡の通知をした場合において、

第三債務者が、通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素に錯誤があった旨を主張して、その履行を拒んだ時は、

債権者は、債務者に対して本来の債務の履行を求めることができる。


オ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、

当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債権は消滅しない。

1 アイ   2 アオ   3 イエ   4 ウエ   5 ウオ


まずは、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


代物弁済の「他の給付」は、契約自由の原則の下、本来の給付と同価値あるいはそれ以上の価値があることを要しない。

よって、消しですね。


これで、1 アイ  3 イエ が正解ということがなくなりました。


次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


代物弁済の目的物が物の給付である場合において、債権者への目的物の所有権の移転時期は、

原則として、代物弁済の意思表示の時である。

よって、消しですね。


これで、4 ウエ 5 ウオ が正解ということはなくなり、2 アオ が正解となります。 


念のため、そして勉強のため他の選択肢を解きましょう。


選択肢アですが、正しいです。

解説は、選択肢そのままです。


選択肢エですが、誤りです。


指名債権の譲渡をもって代物弁済とする場合、第三者に対する対抗要件を具備しなければ、代物弁済の効果は生じないが、

対抗要件さえ具備すれば、譲渡された債権の現実の履行を受けなくても、代物弁済の効果が生じ、債務は消滅する。


選択肢オですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


代物弁済の効果である弁済と同一の効力が生じるのは、原則として、第三者に対する対抗要件を具備した時である。


以上、正解は、2 アオ となります。


この問題は、選択肢イ・ウ・オが比較的簡単な選択肢のため、答えを導き出すのは難しくありません。

あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


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2010年05月10日

宅建試験問題をうまく解く方法。宅建業法(監督処分と罰則)の試験勉強方法。

宅建試験科目の宅建業法(監督処分と罰則)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の宅建業法(監督処分と罰則)の勉強方法ですが、


第8章、宅建業法(監督処分と罰則)の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建業法(監督処分と罰則)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成18年度問題45を例にしますと、


宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。


1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、

乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。


2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、

甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。


3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、

情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。


4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、

甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


解説は解答そのままです。

よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)  


Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、

甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできます。


これにより、正解は2です。

ただし、念のため、そして勉強のために他の選択肢も解きましょう。


選択肢3ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできません。


次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


甲県知事は、宅建業に関し、宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときは、

Aに対して必要な指示をすることができる。


以上、正解は2です。


この問題のように宅建業法の問題は、基礎的な問題が多いため何回も過去問を復習すれば、問題なく解けるようになります。

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ぜひ、宅建業法は、満点を取ることを目指して勉強しましょう。


宅建業法以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。

「新司法試験方式」の勉教方法は、


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。

上記から、確認してください。


初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。
(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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「ある音」を聴くことで、あなたはいつでも集中出来る状態に近づきます。

この音を聴いて、427人中、95.3%の人がやる気・集中力のアップを実感しています。


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と悩んでいる人、多いですね。


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2010年05月09日

試験に合格するために、生活に規則を作り、徹底して実行する。

みなさん、行政書士・宅建の試験に合格するためには、自分の中にリズムを作る事が重要です。


では、どのようにして、自分の中にリズムを作るのでしょうか?

それは、生活に規則を作ることです。

そして、その規則を徹底して実行する。


これだけです。

これだけで結果が出る可能性が高くなります。


私は、株式投資をしていますが、投資に結果を出すには、規則を作り、徹底して守ることが重要です。

そうしなければ、お金と時間が無駄になります。


勉強も、規則を作り、徹底して守らなければ、時間と労力が無駄になります。

無駄と余裕は違います。

余裕は、ゆとりからくるものです。

ゆとりは、自分自身に規則を作り、徹底して守ることにより生まれます。


余裕を作るために、無駄を防ぐために規則を作る。

無駄というむなしい時間をすごさないために、規則を作り、徹底して実行する。


このことを実行することにより、時間と労力を使って、結果が出ないという最もむなしい結果を避けれます。


そのむなしい結果を避けるためには、規則を作り、徹底して実行する。


そのためには、自分の勉強の計画をカレンダーに書きましょう。

勉強の計画は、何回もある一定の間隔で教本を読み・過去問を解く計画を立ててください。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
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そして、目の前に規則を紙に書いて張り出して、常に目に付くようにしましょう。


規則は、いろいろみなさん自身で考えてみてください。


私の規則は、

「1日、15分でも勉強は、必ずする。」

「勉強の計画は、最優先にする。」

「もし、その日の計画予定の勉強ができなかった場合は、予定を全て1日ずらし、休みの日に、計画がずれた勉強の予定を余分に勉強して、勉強の計画を合わす。」

「1日、6時間は、必ず睡眠時間を取る。」

これだけです。


規則を徹底して実行するということに、緊張感を持ちましょう。


規則を徹底して実行する事に、緊張感を持てば、勉強すること自体に緊張感が生まれます。

常に勉強をするという緊張感です。


緊張感は集中力を生み出します。

緊張感によりだらけなくなるからです。

気が抜けることがなくなります。


みなさん、自分の勉強の計画をカレンダーに書きましょう。

そして、規則を作り、徹底して実行するために、紙に張り出して、目に付く場所におきましょう。



こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099


ぜひ、ご覧になってください。


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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やる気が出ない・・・


と悩んでいる人、多いですね。


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2010年05月08日

行政書士試験問題をうまく解く方法。民法(担保物権)の試験勉教方法。

行政書士の民法(担保物権)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、

その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。


民法(担保物権)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成19年度第11問の問題ですが、


留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。


ア 留置権は、目的物を占有していなければ成立せず、目的物の占有を失うと消滅する。


イ 留置権は、物に関して生じた債権に停止条件が付されている場合において、

当該条件の成否がいまだ確定しない時であっても、当該物について成立する。


ウ 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。


エ 留置権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで目的物を留置することができる。


オ 留置権は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。

1 アウ   2 アエ   3 イウ   4 イオ   5 エオ


まずは、選択肢アですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


留置権は、占有している物に関して生じる権利であるから、物の占有を離れて留置権は成立せず、

留置権者が物の占有を失えば、留置権は当然に消滅する。

よって、消しですね。


これで、1 アウ 2 アエ が、正解ということはなくなりました。


次は、選択肢ウですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


解説は、解答そのままです。

よって、消しですね。


これで、3 イウ が、正解ということはなくなりました。


次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


解説は、解答そのままです。

よって、消しです。


これで、5 エオ が、正解ということはなくなり、正解は4 イオです。


念のため、そして勉強のために他の選択肢も解きましょう。


選択肢イですが、誤りです。


債権に停止条件が付されている場合において当該条件の成否がいまだ確定しない時は、

当該債権の弁済期はいまだ到来していないところ、留置権は、その債権が弁済期にない時は、成立しない。


選択肢オですが、誤りです。


留置権は、目的物を留置することで間接的に弁済を促す権利であって、

留置物の交換価値を把握するものではないから、留置権には物上代位性がない。

したがって、目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して権利を行使することはできない。


以上、正解は4 イオ です。


この問題は、選択肢ア・ウ・エが基本的な問題のため、解答を導き出すのは、難しくありません。

あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


今の行政書士の試験は、このぐらいのレベル以上の問題が出題されます。


今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、
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2010年05月07日

宅建試験問題をうまく解く方法。宅建業法(重要事項説明書と37条書面)の試験勉強方法。

宅建試験科目の宅建業法(重要事項説明書と37条書面)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の宅建業法(重要事項説明書と37条書面)の勉強方法ですが、


第7章、宅建業法(重要事項説明書と37条書面)の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「重要事項説明書の記載事項」・「区分所有建物特有の9つの事項」・「37条書面の記載事項」・「よく出るポイント」・「ここは卒・再」・「楽勝ゴロ合せ」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建業法(重要事項説明書と37条書面)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成19年度問題40を例にしますと、


宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、

37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。


1 Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、取引主任者をして

当該書面への記名押印及びその内容の説明をさせなければならない。


2 Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。


3 Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、

37条書面の交付を省略することはできない。


4 Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、

Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


35条書面、37条書面のいずれも取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

しかし、内容の説明は、37条書面については不要である。

よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


売主が宅地建物取引業者であっても、37条書面は交付しなければならない。

よって、消しですね。


次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Aは、Cに対し、35条書面、37条書面のいずれも省略することは許されない。

よって、消しですね。


これで、残された選択肢4が正解となります。

ただし、念のため、そして勉強のため選択肢4も解きましょう。


選択肢4ですが、正しいです。


AとDが共同で媒介を行う場合は、ともに重要事項の説明について責任を負うものであるから、Dも業務停止処分を受けることがある。


以上で、正解は4です。


宅建業法の問題は、基礎的な問題が多いため何回も過去問を復習すれば、問題なく解けるようになります。

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ぜひ、宅建業法は、満点を取ることを目指して勉強しましょう。


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何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。
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2010年05月06日

勉強をする上で必ずやらないといけない事。

みなさん、勉強する上で大切なことがあります。

それは、どのような事だと思いますか?


これは、勉強をする上で必ずやらないといけない事です。


それは、復習です。

復習はものすごく大事です。


それも、同じ教本・問題を何回も復習する。

これは、勉強する上で必ずやらないといけない事です。


特に、「同じ問題を何回も復習する。」

同じ問題を何回も復習すれば、その問題と答えを覚えてしまい、意味が無いと思う方もいるでしょう。

そのようなことはありません。

その問題と答えを覚えるぐらい、復習することに意味があります。


同じ問題を何回を復習することにより、その問題の構成を理解します。

問題の構成を理解するということは、その問題に対する理論を理解することです。


問題に対する理論を理解することにより、その理論に関する理解力がつきます。

理論に関する理解力がつくことにより、その理論に関する問題が、自分で考えて解けるようになります。


理論に関する理解力がつくことにより、応用力・発展力が身につきます。

応用力・発展力がつきますと、今まで見たことが無いような問題を、自分の理解力で解くことができるようになります。


この応用力・発展力をつけるために、同じ問題を復習することが必要です。


同じ問題を復習する上で、注意する点があります。

まず、一度正解した問題も必ず復習する。


一度正解した問題は、もう頭の中に理解していて、復習をする必要がないと思いがちですが、それは間違いです。

たとえ、一度正解した問題でも、一度だけでなく三度も四度も正解した問題であっても復習する必要があります。


その理由は、自分の頭の中に、問題の構成である理論を徹底して理解するためです。

そして、ある一定の間隔で復習することにより、問題の構成である理論が記憶に定着できます。


何回もある一定の間隔で教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009



もう一点注意することがあります。

それは、復習する問題を、ある程度難易度の高い問題を解く。


簡単な問題ばかり解いていても、基礎力はつきますが、応用力・発展力はつきません。

応用力・発展力がつかないということは、理解力がつかないということです。


応用力・発展力をつけるには、難易度の高い問題を解く必要があります。

難易度の高い問題を解くことによって、いろいろな理論を理解することになります。


行政書士を受験する方は、旧司法試験・新司法試験・司法書士の過去問を解きましょう。

詳しくは、私の行政書士の試験勉強方法に書かれています。


こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099


ぜひ、ご覧になってください。


ただし、行政書士を初めて勉強する方は、必ず、まず基本書のらくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある復習をしてください。)

その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある復習をしてください。)

そして、その後に難易度の高い問題を解いて復習しましょう。



宅建を受験する方は、問題の答え方を「新司法試験方式」に変えましょう。

その方法で、問題の難易度が上がります。


「新司法試験方式」の勉教方法は、私の宅建の試験勉教方法に書かれています。


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


復習する場合は、ある一定の間隔で復習をすれば、記憶の定着ができ、解答の正解率も、ものすごく上がります。

(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009



みなさん、復習は、大変重要です。

そのことを、もう一度認識しましょう。


無料レポートのご紹介です。

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2010年05月05日

行政書士試験問題をうまく解く方法。民法(物権)の試験勉強方法。

行政書士の民法(物権)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、

その後に、
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。


民法(物権)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成19年度第10問の問題ですが、


共有に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。


ア 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで農地である共有者を造成して宅地にする工事を行っている場合には、

他の共有者は、当該共有者に対して、当該工事の差止めを請求することができる。


イ 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有者を占有している場合には、

他の共有者は、当該共有者に対して当該共有者の明渡しを請求することができる。


ウ 第三者が共有者を不法に占有している場合には、各共有者は、単独では、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができない。


エ 第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするときは、

各共有者は、自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない。


オ 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合には、

他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができる。

1 アウ   2 アエ   3 イエ   4 イオ   5 ウオ


まず、選択肢イですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるので、

共有者の一人は、共有者間の協議に基づかないで共有物を単独で占有する他の共有者に対して当然にその明渡しを請求することはできない。

よって、消しですね。


これで、3 イエ  4 イオ が正解ということは無くなりました。


次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


共有者の一人は、単独でその持分に基づき、共有物を不法に占有している者に対して、

当該共有物の明渡しを請求することができる。

よって、消しですね。


これで、1 アウ 5 ウオ が正解ということは無くなりました。

よって、正解は 2 アエ となります。


念のため、そして勉強のためにほかの選択肢も解きましょう。


選択肢アですが、正しいです。


各共有者は、他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることができないので、

共有物の一人が他の共有者の同意を得ずに、農地である共有地を造成して宅地にする工事を行っている場合、

他の共有者は、各自の共有持分権に基づく妨害排除請求として、行為全部の禁止を求めることができる。


選択肢エですが、正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


解説は解答そのままです。


選択肢オですが、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合であっても、

他の共有者は、当該第三者に対して、当然にその明渡しを請求することはできない。


以上により、正解は 2 アエ です。
 

この問題は、司法書士の過去問にしては簡単な問題です。

このような問題は、必ず正解できるようにしましょう。


あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


今の行政書士の試験は、このぐらいのレベル以上の問題が出題されます。


今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、
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しっかり、理解しましょう。


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やる気が出ない・・・


と悩んでいる人、多いですね。


目標を立てたけど、やる気が出ない。
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2010年05月04日

宅建の試験問題をうまく解く方法。宅建業法(「自ら売主」の「8つの制限」)の試験勉強方法。

宅建試験科目の宅建業法(「自ら売主」の「8つの制限」)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の宅建業法(「自ら売主」の「8つの制限」)の勉強方法ですが、


第6章、宅建業法(「自ら売主」の「8つの制限」)の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「8つの制限」・「ここが出る!!」・「ここは卒・再」・「絶対暗記!!」・「よく出るポイント」・「キーポイント」・「楽勝ゴロ合せ」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建業法(「自ら売主」の「8つの制限」)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成20年度問題39を例にしますと、


宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、

買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。

この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。


2 買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。

この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。


3 買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。

この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。


4 買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。

この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Bがその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、 

そのBの自宅又は勤務する場所で契約した場合は、解除等はできない。

よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


解除ができる旨を告げられていないのであるから、契約締結後10日を経過しても解除することができる。

よって、消しですね。


次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


契約の解除等は、書面によらなければ無効である。

よって、消しですね。


これで、残った選択肢4が正解となります。

念のため、そして勉強のため選択肢4も解きましょう。


選択肢4ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った時は、解除ができなくなる。

まだ代金の80%しか支払っていないのであるから、解除することができる。


以上、正解は4です。


この問題のように宅建業法の問題は、基礎的な問題が多いため何回も過去問を復習すれば、問題なく解けるようになります。

無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法勉強すれば、宅建業法を理解し、記憶に定着でき、
解答の正解率も相当アップします。

こちらから無料でダウンロードできます。
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ぜひ、宅建業法は、満点を取ることを目指して勉強しましょう。


宅建業法以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。

「新司法試験方式」の勉教方法は、


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。

上記から、確認してください。


初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。
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2010年05月03日

苦労と努力の違い。

苦労と努力の違いと言いますと、具体的に何が違うのでしょうか?


苦労というのは、本人の意思に関係なく、その物事を行わなければいけないこと。

努力というのは、本人の意思で、その物事を行うこと。

だと、私は思います。


私は、苦労をするのが大嫌いです。

ただし、自分の好きなことに対しては、努力はします。


いろいろな人は、「若いうちの苦労は、買ってでもしろ!!」と言います。

また、そのような格言もあります。


本当に、若いうちの苦労はするべきでしょうか?


私は、苦労は経験しないことが一番だと思います。

私の考えでは、「若いうちの苦労は、買ってでもしろ!!」と言う人は、本当に苦労したことがない人が、平気でそのような事を言うと思います。


苦労とは、具体的例を出しますと、

「家族がいるから、家族を養うために働かないといけない。」

「仕事が、いそがしくて、残業だらけで休む暇もない。」

「他人の保証人になって、借金を抱えてしまい、その為いやでも働かないといけない。」

等と言うことではありません。


このようなことは、苦労に入りません。

自分の意思で決定したことであり、ただそのことに対して責任が発生しただけの話です。

嫌であればやめれば良いだけの話であり、最初からしなければいいだけです。


本当の苦労と言うのは、自分がやりたい事があっても、他人の責任のために、自分の意思に関係なく、嫌であろうが、他人のために自分のやりたい事もしないで、他人のために物事をしなければいけない。

そして、そのことに対して、見返りが何一つないことです。


自分の親がつくった借金のために、その子供が自宅を失わないために給料無しで1日15時間、毎日働く。

そのようなことが、数年間も続く。


このような状況になりますと、自分の意思・感情は関係ありません。

好き・嫌い関係ありません。

ただ、物事をやらないといけないです。


そして、このようなことは、自分の人生の経験の糧にはなりません。

ただの、時間の無駄です。

ただ、苦労に対してむなしく時間が過ぎていくだけです。

その、苦労のもとになる責任を果たすまでは…。


このような経験は絶対しないほうが良いに決まっています。


私は、「若いうちの苦労は、買ってでもしろ!!」と言う人がいると、何も苦労というのを知らない人だと思います。


それに対して、努力というのはどうでしょうか?


いろいろな物事に対して、自分の意思で物事をすることです。

自分の好き・嫌いで物事を決めれます。


嫌だったら、やめたら良いだけです。

好きだったら、自分の好きなように続けたら良いだけです。


勉強に対する努力は、絶対に苦労にはなりません。

学校の勉強も含めて、勉強を苦労と言う人は、本当の苦労の意味を知らないだけです。

なぜなら、勉強が嫌であれば、やめれば良いだけです。


勉強をやらなくても世の中、成功した人は沢山います。

ましてや、勉強したから、経済的に、精神的に、自己的に成功できるとは限りません。

結果的に、勉強をやめて、それで自分の人生が変わることがあっても、自分の責任ですので、あまり大した責任ではありません。

自業自得ですから…。


ただし、勉強に対して結果を出すには、必ず努力をしなければなりません。

この努力をすることは、大した責任がないので、人は、サボりがちになります。

別に、勉強をしなくても失うものがないからです。


みなさんが、行政書士・宅建の試験に合格しなくても、失うものはあまり無いはずです。

この、失うことがないことが、自分に対する言い訳になります。

「別に、資格を取らなくても困らない…。」

「独学で勉強しているから、何回か受験して合格すればいいや」

「仕事のほうが大事だから、資格の勉強は後回しだ。」


失うことがない、責任の無いことは、緊張感を生みません。


みなさんは、勉強をする努力に対して、緊張感を持っていますか?

緊張感を持っていれば、毎日、勉教はできます。


緊張感を持つには、「今年の資格の試験に合格する」と、思うことです。

そのためには、毎日、勉強をすることです。


世の中の資格の勉強をする90%以上の人は、毎日、勉強することが、一番重要なことはわかっています。

それでいながら、世の中の資格の勉強をする50%以上の人は、毎日、勉強していません。


つまり、「合格する気が無く、毎日勉強していないこと」になります。


みなさんは、「合格するつもりで、毎日勉強しますか?」

それとも、「合格する気が無く、毎日勉強しないですか?」


どちらかを選ぶのは、みなさん次第です。

他人では、どうすることもできません。


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
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2010年05月02日

行政書士試験問題をうまく解く方法。民法(総則)の試験勉強方法。

行政書士の民法(総則)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

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その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

こちらから無料でダウンロードできます。
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新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。


民法(総則)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成18年度第6問の問題ですが、


詐欺又は強迫に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。

なお、「善意」又は「悪意」は、詐欺又は強迫の事実についての善意又は悪意を指すものとする。


ア A所有の土地にBの1番抵当権、Cの2番抵当権が設定されており、

BがAに欺罔されてその1番抵当権を放棄した後、その放棄を詐欺を理由として取り消した場合、

Bは、善意のCに対してその取り消しを対抗することができる。


イ Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を詐欺を理由として取り消したが、

その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記無くしてその取り消しをCに対抗することができる。


ウ AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し、善意のCがBからこの土地を買い受けた後、

AがAB間の売買契約を強迫を理由として取り消した場合、Aは、Cに対してその取り消しを対抗することができる。


エ AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、

Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。


オ AがBに欺罔されてA所有の土地を善意のCに売却した場合、Aは、AC間の売買契約を詐欺を理由として取り消すことはできない。

1 アウ  2 アオ  3 イウ  4 イエ  5 エオ  


まず、簡単な選択肢はイですね。誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を詐欺を理由として取り消したが、

その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記無くしてその取り消しをCに対抗することができません。


よって、正解の選択肢ですので、3 イウ 4 イエ に正解は絞られました。


次は、選択肢ウですね。これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

解説は、選択肢そのままです。

よって、消しですね。


これで、4 イエ が正解となります。


念のため、また勉強のために他の選択肢も解きましょう。


選択肢エですが、誤りですね。

詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗できないのであって、

詐欺をしたBに対して、詐欺を理由として契約を取り消すことができるのは当然である。 


選択肢アですが、正しいですね。

解説は、選択肢そのままです。


選択肢オですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

解説は、選択肢そのままです。


以上、正解は4 イエ です。


まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。

難しい選択肢は、すぐに解答を保留にして、次の選択肢に進むことが重要です。


あとは、解答が分かった選択肢を1から5までの選択肢の組み合わせと比較して、2つ目の選択肢の解答が分かれば、その選択肢が正解です。

ただし、引っ掛け問題はたくさんありますし、かなり細かい判例まで問題の中で問われます。


あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。


今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。


今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


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2010年05月01日

宅建の試験問題をうまく解く方法。宅建業法(報酬額の制限)の試験勉強方法。

宅建試験科目の宅建業法(報酬額の制限)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の宅建業法(報酬額の制限)の勉強方法ですが、


第5章、宅建業法(報酬額の制限)の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここは卒・再」・「絶対暗記!!」・「ポイント」・「難!!」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建業法(報酬額の制限)の問題を解くコツですが、報酬額の公式をもとに簡単に計算できる選択肢を残す方法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成21年度問題41を例にしますと、


宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、

AがBから受領できる報酬の上限額は次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6300万円(うち、土地代金は4200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

1  1,890,000円        2  1,953,000円
3  2,016,000円        4  2,047,500円


この問題は、報酬額の公式を知っていれば、簡単に解けます。(この問題が分からない人は、勉教不足です。)


報酬額の計算の基礎となる売買代金の額には、消費税額及び地方消費税額は含まれない。

土地の代金には消費税はかからないが、建物の代金には消費税がかかるので、建物の代金の税抜き価格を求める必要がある。


土地付建物の代金6300万円のうち、土地代金は4200万円であるから、建物代金は2100万円である。

この建物代金2100万円のうち100万円は消費税なので、建物税抜き価格は2000万円である。

したがって、消費税抜きの土地付建物の代金額は、6200万円となる。


この6200万円を基準にして計算すると、媒介の依頼者の一方から受領できる報酬額は、6200万円×3%+6万円=192万円となる。

したがって、宅地建物取引業者AがBから受領できる報酬額の上限は、192万円に消費税を上乗せした192万円×1.05=201万6000円であるから、3が正解となる。 


以上により、正解は3です。


この問題のように、報酬額の計算の公式を覚えているだけで、解答できる簡単な問題は、必ず正解にしましょう。


ただし、報酬額の制限の問題は、複雑な計算が必要な問題も出題されます。

計算が苦手な人は、そのような報酬額の制限の問題は報酬額の計算の公式で計算します。

そして、計算した額に一番近い選択肢を選んでください。

それで、確率的には、高くはありませんが、ある程度は、正解になる可能性があります。
 

初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。
(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
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こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。




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と悩んでいる人、多いですね。


目標を立てたけど、やる気が出ない。
やる気に関するいろいろな本を読んでみたが効果がない。


この無料レポートの中では

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