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2010年04月30日

行政書士・宅建の勉強をしていた頃の私のGWの過ごし方。

GWに入りましたが、みなさん、いかがのようにお過ごしでしょうか?

休みの日は、ひたすら勉教の日々でしょうか?

それとも、もう予定が入っていて、勉強は一休みでしょうか?


私は、行政書士・宅建の勉強をしていた頃は、GWは2回目の行政書士の受験の時以外は、あまり内容のある勉強はしていませんでした。


宅建の1回目の受験の時は、GWにフォトリーディングの講習を受けて、その次の日から、マインドマップをひたすら書いていました。


宅建の2回目の受験のGWの時は、遊んでいました。

その理由ですが、その年の3月頃には、宅建の試験の過去問を解けば、必ず合格点のボーダーラインを超えることができていたので、もう、余裕で合格できる気分でいました。
(8月頃、自分の宅建の学力が低下していることに気づき、焦ることになりました。)


行政書士の1回目の受験のGWの時は、行政書士 講義そのまんま。を1時間30分程度読み、その後にらくらく行政書士の過去問を1時間30程度解いていました。


行政書士の2回目の受験のGWの時は、その前の年のLECの公開模試を1日に1回解いて、残りの時間を教本を読んでいました。

勉教時間は、5時間30分~6時間程度でしょうか。


宅建の1回目のGWの時は、勉強方法が分からず、四苦八苦していました。

宅建の2回目のGWの時は、ふざけたことをしていました。

行政書士の1回目のGWの時は、まあ、自分なりに勉強をしたつもりでいました。

行政書士の2回目のGWの時は、しっかり計画を立てて勉強をしていました。


今、GWの過ごし方を振り返ってみますと、4年で自分の勉強に対する取り組みがずいぶん変わったと思います。


私が、みなさんにお勧めしたいGWの過ごし方は、やはり「勉強をとにかくする」ことです。

これだけ、働いている人で自由になる時間は、行政書士・宅建の試験の本番まで、GWとお盆の休みしかありません。


せっかく、みなさんは資格の試験を受験しようと思ったのです。

みなさんは自分で勉強したいと思っているのです。

勉強を優先する生活を送りましょう。


もし、遊びに行く予定のある人も、その遊び先で1時間でも勉強をしてみてはどうでしょうか?

家族と一緒に遊びに行く方・恋人と遊びに行く方は、遊び先で勉強をすると、せっかくの家族・恋人との時間が台無しになると思うかもしれません。   

そのように思われた方は、遊び先で家族・恋人にこのように言いましょう。

「私は、今年、この資格を真剣に合格しようと思っている。そのために、毎日1時間でも勉強することが大事だと思う。1時間でいいから、勉強することを許して!!」

等と、家族・恋人に伝えましょう。


そこまで言われて、「嫌」という人は少ないはずです。

逆に、あなたのことを良く思う可能性は有るでしょうが、悪く思うことは、たぶんないでしょう。


みなさんは、働いている人が多いと思います。

自由な時間ができた時は、有意義な時間の使い方をしましょう。


これは、行政書士の2回目の受験のGWの時以外、有意義に時間を使うことができなかった、私の経験をもとにお話しています。


「あの時、こうしておけばよかった…。」

このようなことを、本番の試験が終わった直後に考えることがないようにしましょう。


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こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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2010年04月29日

行政書士試験の問題をうまく解く方法。行政法の試験勉強方法。

行政書士試験科目の行政法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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行政法は、行政書士の試験科目で、最も出題問題数が多い科目です。

地方自治法以外は、まんべんなく行政法の中から出題されます。


判例が他の試験科目に比べて少ないので、難解な科目ではありません。

しっかり勉強して、得点源にしましょう。


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その後に、
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、プレテスト第2問を例にしますと、


国家賠償法第1条に関する次のアからエまでの各記述につき、それぞれ、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。


ア 弁護士会は、弁護士法により、弁護士に対する懲戒権の行使をゆだねられている団体であり、

その懲戒権の行使は「公権力の行使」に当たるから、国家賠償法第1条にいう「公共団体」に当たると解されている。


イ 公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の場合と性質上変わるところがないから、

国家賠償法第1条にいう「公権力の行使」には当たらない。


ウ 国会議員の立法行為であっても、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、

国会があえて当該立法を行うというような容易に想定し難いような例外的な場合であれば、

国家賠償法上違法とされる場合が有り得る。


エ 検察官のした公訴提起は、後に刑事事件において被告人の無罪判決が確定した場合には、

客観的に違法であると認められるから、国家賠償法第1条にいう違法の評価を受けるといわざるを得ず、

違法であることを前提に故意又は過失の有無を判断することになる。


この問題は、全ての選択肢を解答しなければ、正解となりません。

このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


解答・解説

ア 正しい。

裁判例では、弁護士会は弁護士の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする法人であり、

弁護士を強制加入させ、国からその管理の権能を委譲された公の団体であり、国家賠償法1条の「公共団体」であるとしている。


よって、本肢は正しい。


イ 誤り。

「公権力の行使」(国賠1条)の意義については争いがあるが、判例は、

国の私経済作用及び国賠法2条の対象になるものを除く全ての活動をいうとする広義説を採っているとされる。

したがって、学校の教育活動も「公権力の行使」に含まれることになる。


よって、本肢は誤り。


ウ 正しい。

国会議員の立法行為が国賠法上違法とされるかにつき、判例は、国賠法が立法行為にも適用されることを前提としつつ、

違憲な法令制定をもって直ちに国賠法上の違法とせず、「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けない」とした。

したがって、かかるような事情があれば、国会議員の立法行為であっても国賠法上違法とされうる。


よって、本肢は正しい。


エ 誤り。

検察官の公訴提起が国賠法上違法とされるかにつき、

判例は、刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに公訴の提起が違法となることはないとしている。


よって、本肢は誤り。


以上、正解は、1,2,1,2です。


この問題は、国家賠償法1条についての知識・理解を問うものであります。

どの選択肢の判例も重要です。

この機会に、理解しましょう。


今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。


今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、行政法の構成を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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しっかり、理解しましょう。


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2010年04月28日

宅建試験の問題をうまく解く方法。宅建業法(業務上の規制と媒介契約)の試験勉強方法。

宅建試験科目の宅建業法(業務上の規制と媒介契約)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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では、宅建の宅建業法(業務上の規制と媒介契約)の勉強方法ですが、


第4章、宅建業法(業務上の規制と媒介契約)の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここは卒・再」・「絶対暗記!!」・「よく出るポイント」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建業法(業務上の規制と媒介契約)の問題を解くコツですが、普通の問題は誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成17年度問題36を例にしますと、


宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。


ア Bの申し出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約は全て無効である。


イ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。


ウ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。


1 一つ   2 二つ   3 三つ   4 なし


この問題は、個数問題であるため、全ての選択肢の解答を答えなければなりません。

ただし、このような問題は基礎的な問題が多いため、比較的正解を導き出すのは難しくありません。


まず、選択肢アですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

専任媒介契約の有効期間を6月と定めた場合、3月に短縮されるだけであり、契約がすべて無効になるわけではない。

よって、消しですね。


次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

専属専任媒介契約を締結した場合、業務処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。

よって、消しですね。


次は、選択肢ウですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

専属専任媒介契約を締結した場合、自己発見取引も禁止される。


以上により、正しい記述はウの一つであるから、1が正解となる。


この個数問題は、問題を解いてみると難しく感じるかもしれません。

ただし、宅建業法の問題は、基礎的な問題が多いため何回も過去問を復習すれば、問題なく解けるようになります。

無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法勉強すれば、宅建業法を理解し、記憶に定着でき、
解答の正解率も相当アップします。

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宅建業法の問題は基礎的な問題が多いです。

ぜひ、宅建業法は、満点を取ることを目指して勉強しましょう。


宅建業法以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。

「新司法試験方式」の勉教方法は、


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。

上記から、確認してください。


初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。
(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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2010年04月27日

行政書士・宅建に合格する、12条の鉄則。 第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは真っ赤なウソ!!

行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。


全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。


第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。最優先にする。)

第2条 ノートを作成しない。
(最重要。)

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)

第4条 
やさしい問題ばかり解かない。

第5条 
行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを
常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

第11条 
自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは
真っ赤なウソ!!


どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。

ほとんどの資格の専門学校はその資格の
実質1倍台しか合格率を高められない。

そのため、独学だから不合格だったと
言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


今回は、

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは真っ赤なウソ!!

です。


行政書士・宅建の試験は十分独学で合格できます。

資格の専門学校に通っても、合格率を最高約2.3倍程度にしか高められません。(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)


その参考になるデータが検索できます。


教育訓練給付制度というものがあります。


資格の専門学校に通うのに国がお金をある程度給付する制度です。

その制度を利用して行政書士に合格できたか、制度の利用者の合格率が調べられます。

▼こちらです。厚生労働省発表のものです。
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_K_bunya


このデータから引用しますと、

行政書士試験の平成20年度の各資格の専門学校の合格率は、


資格の専門学校の各講座によりバラつきがありますが、


LEC東京リーガルマインド  4講座 7.7% 15.0% 19.0% 

                       11.1% 

TAC 2講座 12.5% 19.8%

Wセミナー 4講座 2.6% 4.3% 3.6% 8.0%

ユーキャン 1講座 5.6%

伊藤塾 4講座  10.6% 12.9% 13.6% 18.2% 

ダイエックス 1講座 12.3%

大原法律専門学校 2講座 13.2% 100.0%←2名受験して2名合格しています。間違いではないです。

クレアールアカデミー 1講座 16.7%

大栄通信教育センター  1講座 6.9%

大栄国家試験学院  3講座 15.1% 13.8% 13.0%

東京法経学院 1講座 4.2%


以上が、主要な資格の専門学校の教育訓練給付制度を使われて受講された方の合格率です。


まず行政書士の試験ですが、平成20年度の試験の合格率が6.47%です。

資格の専門学校の中で合格率が一番高いのが、TACの19.8%ですね。(大原法律専門学校 100.0%は2名受験して2名合格していますので除きます。)

全体の合格率の約3倍です。

受講修了者数149名、資格受験者数116名、合格者数23名。

実質、受講修了者数149名に対して合格者数23名ですから、実質合格率は、15.4%ですね。

実質合格率は、合格者÷受講修了者で出しています。

私は、資格の専門学校に高い受講料を出して受講していて、資格に受験していない方は、不合格と考えています。


実質、全体の合格率の2.38倍です。
(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)


宅建試験の平成20年度の合格率は、


宅建学院  4講座 83.3% 33.3% 42.9% 83.3%

LEC東京リーガルマインド 6講座 57.1% 33.3% 74.1% 

                      56.3%  33.3% 57.8%

TAC 7講座 28.9% 37.7% 33.3% 39.4% 35.2% 

         35.9% 29.3%

Wセミナー 2講座 29.0% 31.7%

ユーキャン 1講座 55.1%

ダイエックス 2講座 51.2% 40.9%

大原法律専門学校 4講座 75.0% 72.0% 72.7% 

                  58.3%

大栄国家試験学院 5講座 25.9% 43.8% 41.2% 

                  34.5% 37.1%

大栄通信教育センター  1講座 19.2%

フォーサイト 3講座 50.0% 63.6% 47.6%


以上が、主要な資格の専門学校の教育訓練給付制度を使われて受講された方の合格率です。


まず、宅建学院の83.3%、LEC東京リーガルマインドの74.1%、大原法律専門学校の75.0% 72.0% 72.7%、58.3%、フォーサイトの63.6%は受講者が少ないので、これだけ合格率が高くなりました。(参考外です。)


LEC東京リーガルマインドの56.3%は、受講修了者数153名、資格受験者数96名、合格者数54名ですので、実質合格率は35.3%になります。

ユーキャンの55.1%は、受講修了者数4,715名、資格受験者数2,732名、合格者数1,504名ですので、実質合格率は31.8%になります。


実質合格率は、合格者÷受講修了者で出しています。

私は、資格の専門学校に高い受講料を出して受講していて、資格に受験していない方は、不合格と考えています。


平成20年度の宅建の合格率は16.2%ですので、一番実質合格率が高いLEC東京リーガルマインドが2.17倍、受験者の平均より高いことになります。(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)


この結果を見て、行政書士の実質合格率が、宅建の実質合格率より高いという結果が出ています。

宅建は、法律系の国家資格で一番簡単です。

その宅建でも、2.17倍程度の最高実質合格率です。
(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)

宅建は、試験制度がほとんど変わっていません。

資格の専門学校が、この程度の合格率しか出せないのは、どれだけ試験対策ができていないのか、よく分かると思います。


行政書士は、試験制度が変更されています。

資格の専門学校の講師は、昔の行政書士の試験に合格した人ばかりです。

今の行政書士の試験のレベルを知りません。

そのため、資格の専門学校の最高の合格率が実質、全体の合格率の2.38倍です(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)


資格の専門学校に通って、最高、行政書士・宅建の全体の合格率の約2倍程度の合格率しか出せない。(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)


みなさんの中には、行政書士・宅建の試験の合格率を最高約2倍も高められるのを「すごい!!」と思う方もいるかもしれません。(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)


しかし、資格の専門学校は、何十年も試験に対する対策を研究しています。

今までの、資格の専門学校に蓄積された、試験に対する対策は、たいしたことがないと思うのは、私だけでしょうか?


その程度の試験に対する対策で資格の専門学校に通って勉強して合格する人は、独学で勉強しても十分合格します。

結局は、試験を受験する受験者次第だと思います。


私は、行政書士・宅建の試験に独学で合格しました。

それ以外にも、独学で行政書士・宅建に合格している人は、沢山います。


独学の勉強で大事なことは「毎日勉強すること」・「勉教方法を間違えないこと」この2つだと思います。

毎日勉強をすることは、みなさん自身が実行しなければいけないことです。

他人では、解決できません。


アドバイスをしても、そのアドバイス通り行動するかどうかは、みなさん次第です。

この点は、資格の専門学校に通っても同じことです。

資格の専門学校に通っても、勉強を毎日する人は、たぶん50%以下でしょう。

周りが勉強する環境であっても、自分が勉強するとは限らないです。


もう一度言います。

勉強する上で大事なことは、「毎日勉強すること」です。


勉教方法は、私の独学で合格した勉教方法を公開しています。


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


参考にしてみてください。


行政書士・宅建程度の試験で、独学が不利ということはありえません。


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2010年04月26日

行政書士試験の問題をうまく解く方法。行政法の試験勉強方法。

行政書士試験科目の行政法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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行政法は、行政書士の試験科目で、最も出題問題数が多い科目です。

地方自治法以外は、まんべんなく行政法の中から出題されます。


判例が他の試験科目に比べて少ないので、難解な科目ではありません。

しっかり勉強して、得点源にしましょう。


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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年第37問を例にしますと、


無効等確認訴訟に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後期1から8までの中から選びなさい。

ア 課税処分を受けた納税者は、当該課税処分に係る税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがあるときは、

課税処分の無効を前提とする債務不存在確認訴訟等を提起することができるとしても、課税処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。


イ 原子炉設置許可処分がされた原子力発電所の周辺住民は、人格権に基づいて原子炉設置等の差止めを求める民事訴訟を提起することができるから、

当該原子炉設置許可処分の無効等確認訴訟の原告適格を有しない。


ウ 土地改良事業の換地処分を受けた者は、照応原則(換地と従前地がその用途・地積等の点で見合ったものでなければならないという原則)違反を理由に当該処分の無効を主張して争う場合、

当該処分の無効を前提とする従前地の所有権確認訴訟等を提起することができるとしても、当該処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。


1 ア○イ○ウ○   2 ア○イ○ウ×   3 ア○イ×ウ○
4 ア○イ×ウ×  5 ア×イ○ウ○   6 ア×イ○ウ×
7 ア×イ×ウ○  8 ア×イ×ウ×


この問題は、全ての選択肢を解答しなければいけません。

このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


解答・解説

ア 正しい。

最判昭51・4・27は、納税者が、課税処分を受け、当該課税処分にかかる税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合において、

右課税処分の無効を主張してこれを争おうとするときは、納税者は、右課税処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした。


したがって、本肢は正しい。


イ 誤り。

最判平4・9・22は、原子炉設置許可処分の無効確認訴訟で、人格権に基づいて原子炉の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟は、

行政事件訴訟法36条所定の「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴」に該当せず、

また、民事差止訴訟によって目的を達成できないとして行政事件訴訟法36条所定の要件を具備したものといえるとした。

したがって、人格権に基づく民事差止訴訟は、無効等確認訴訟の原告適格を否定する根拠とならない。


したがって、原告適格を有しないとしている点で、本肢は誤りである。


ウ 正しい。

最判昭62・4・17は、土地改良事業の施行に伴い土地改良区から換地処分を受けた者が、右換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、

換地処分の無効を前提とする従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは右紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、

むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態というべきなので、

所有権確認訴訟を提起できるとしても、右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした。


したがって、本肢は正しい。


以上より、ア○イ×ウ○なので、正解は3である。


この問題は、無効等確認訴訟に関する判例の理解を問う問題です。

今の行政書士の試験は、このぐらいのレベルの問題が出題されます。


今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、行政法の構成を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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しっかり、理解しましょう。


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2010年04月25日

宅建試験の問題をうまく解く方法。宅建業法(営業保証金と保証協会)の試験勉強方法。

宅建試験科目の宅建業法(営業保証金と保証協会)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の宅建業法(営業保証金と保証協会)の勉強方法ですが、


第3章、宅建業法(営業保証金と保証協会)の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここは卒・再」・「楽勝ゴロ合せ」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建業法(営業保証金と保証協会)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成19年度問題37を例にしますと、


宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。


1 Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、

Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。


2 Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための広告をしたときは、

遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。


3 Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、

営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。


4 Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、

1500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


営業保証金から還付を受けられる債権は、宅建業者と宅建業に関し取引したことから生じた債権である。

したがって、広告代理店の広告代金等は営業保証金から還付を受けることができない。

よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、ちょっと難しいですね。

解答は保留にしましょう。


次は、選択肢3ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

現地出張所を設置しても営業保証金を追加して供託する必要はない。

よって、誤りです。


この選択肢が、正解ですね。


念のために、また、勉強のために他の選択肢を考えましょう。


選択肢2は正しいです。


解説は解答そのままです。

パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


選択肢4も正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Aの営業保証金は、本店1000万円、支店500万円の合計1500万円です。

あとの解説は、解答そのままです。


以上で、正解は3です。


この問題のように、宅建業法の問題は基礎的な問題が多いです。

ぜひ、宅建業法は、満点を取ることを目指して勉強しましょう。


宅建業法以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。

「新司法試験方式」の勉教方法は、


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。

上記から、確認してください。


初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。
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2010年04月24日

行政書士・宅建に合格する、12条の鉄則。第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

今、事業仕分けが行われていますね。

税金の無駄遣い、天下りの理事の給料の高さにはあきれてしまいます。


国家公務員第?種試験に受かって、官僚になったくらいで、高給が保証される。

こんな仕組みは、絶対に変えないといけません。


自分の能力で、それだけ評価を受けているわけではありません。

ましてや、私たちの税金で人件費を支払っているのですから…。


さて、本題ですが、行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。



全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。


第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。最優先にする。)

第2条 ノートを作成しない。
(最重要。)

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)

第4条 
やさしい問題ばかり解かない。

第5条 
行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを
常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

第11条 
自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは
真っ赤なウソ!!


どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。

ほとんどの資格の専門学校はその資格の
実質1倍台しか合格率を高められない。

そのため、独学だから不合格だったと
言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


今回は、

第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

です。


みなさんは、受験する試験の得意な科目・苦手な科目を自分自身で知っていますか?

その前に、得意な科目・苦手な科目とは、どのような意味でしょうか?


得意な科目とは、その科目で点数が取れる科目又は好きな科目です。

苦手な科目とは、その科目で点数が取れない科目又は嫌いな科目です。


みなさんは勉強していて、過去問・問題集を解いていると、ある程度正解率が良い科目が分かってくると思います。

また、その逆に過去問・問題集を解いていると、ある程度正解率が悪い科目が分かってくると思います。


ここで重要なことは、その得意な科目・苦手な科目の本番の試験での出題の問題数です。


結論から言います。


試験の出題問題数が最も多い科目を、苦手な科目としないことです。


もし、得意な科目が試験の出題問題数が多い科目でしたら、その科目をある程度重点的に勉教し、さらに他の出題問題数の多い科目を得意な科目にしましょう。

逆に得意な科目が試験の出題問題数が少ない科目でしたら、その試験で最も出題問題数が多い科目を重点的に勉強しましょう。


苦手な科目が試験の出題問題数が最も多い科目であれば、その科目を、何回も復習してしっかり理解できるようにしましょう。

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逆に苦手な科目が試験の出題問題数が少ない科目であれば、その科目は、最低限の勉強をして、他の出題問題数の最も多い科目を重点的に勉強しましょう。


行政書士の科目で出題問題数が一番多いのは、行政法です。

宅建の科目で、出題問題数が一番多いのは、宅建業法です。


両方の試験で、この科目が苦手な人は、残念ですが、不合格になる可能性が高くなります。


行政法・宅建業法、両科目とも難しくはありません。


行政法は、とっつきにくい面がありますが、何回も復習をすれば慣れます。

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宅建業法は、宅建の試験科目で一番簡単です。

満点も狙える科目です。

私の考えた「新司法試験方式」の宅建の勉教方法で勉強しましょう。

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ぜひ、ご覧になってください。



ぜひ、試験の出題問題数の最も多い科目を苦手な科目としないようにしましょう。


参考までに、私は行政書士・宅建の得意な科目は民法でした。


行政書士の試験での民法の正解率は出題9問中8問でした。

行政法は、得意でも苦手でもなく普通に感じていました。

ただし、結果として、行政法の正解率は、出題19問中16問でした。


宅建の試験では、宅建業法は、ほとんど満点に近い点数だったと思います。

マークシートの右半分の点数が25点満点中22点でした。

マークシートの左半分は16点でした。


試験の出題問題数が最も多い科目で、点数が取れないと致命的です。


試験の出題問題数が多い科目は、苦手な科目にしないようにしましょう。

苦手な科目にしないコツは、

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第12条は、別の機会にお話したいと思います。


こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
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ぜひ、ご覧になってください。



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2010年04月23日

行政書士試験問題をうまく解く方法。行政法の試験勉強方法。

行政書士試験科目の行政法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。




行政法は、行政書士の試験科目で、最も出題問題数が多い科目です。

地方自治法以外は、まんべんなく行政法の中から出題されます。


判例が他の試験科目に比べて少ないので、難解な科目ではありません。

しっかり勉強して、得点源にしましょう。


行政法の勉強の手順として行政法行政救済法地方自治法概説 第3版の教本を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

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その後に、
新司法試験短答式公法系問題集行政法の科目だけ全て解いてください(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年第40問を例にしますと、


行政不服審査法に関する次のアからエまでの各記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。


ア 不服申立ての対象に行政庁の不作為は含まれない。


イ 行政不服審査において、行政事件訴訟とは異なり、処分の名あて人以外の者による不服申立ては認められない。


ウ 処分庁の上級行政庁である審査庁は、営業免許取消処分に対する審査請求に理由があると認めるときは、

原処分を営業停止処分に変更する裁決をすることができる。


エ 原処分を適法と認めて審査請求を棄却する採決があった場合、当該採決は処分庁を拘束するから、

処分庁は原処分を取り消したり、変更したりすることができない。


この問題は、全ての選択肢の解答を答えなければなりません。

このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


解答・解説

ア 誤り。

行政庁の不作為も不服申立ての対象に含まれる。

したがって、本肢は不作為が含まれないとしている点で、誤っている。


イ 誤り。

最判昭53・3・14は、不服申立適格について不当景品類及び不当表示防止法10条6項にいう「第1項…の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、

一般の行政処分についての不服申立ての場合と同様に、当該処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、

すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう、とした。

したがって、行政事件訴訟と同様一定の制限がかかるもの、不服を申し立てることができる者は処分の名宛人に限定されない。

したがって、処分の名宛人以外の者による不服申立ては認められないとしている点で、本肢は誤っている。


ウ 正しい。

審査庁が上級行政庁である場合、審査庁は裁決で当該処分を変更できる。なぜなら、上級行政庁は下級行政庁に対し、指揮監督権を持つからである。

したがって、本肢は正しい。


エ 誤り。

確かに、裁決は、関係行政庁を拘束する。しかし、この拘束力は行政事件訴訟法33条1項と同様認容裁決についてのみ生じると解されている。

したがって、棄却裁決が出ても、処分庁が職権で処分を取り消すことは妨げられない。

したがって、棄却裁決があった場合、処分庁は原処分を取り消したりできないとしている点で、本肢は誤っている。


この問題は、行政不服審査法の問題です。

このレベルの問題が、今の行政書士の試験では出題される可能性が高いです。


この問題は、全ての選択肢が正解の場合のみ、解答を正解としてください。

選択肢が1つでも間違っていた場合は、解答を誤りとしてください。


今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、行政法の構成を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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2010年04月22日

宅建試験の問題をうまく解く方法。宅建業法(取引主任者)の試験勉強方法。

まもなく事業仕分けが始まりますね。

ただの政治ショー等と言われていますが、税金の無駄遣いを少しでも無くすことは重要です。

私たちの税金の無駄遣いを少しでも減らす事は、将来の増税を少しでも減らすことになるのですから…。


特に、独立行政法人・公益法人の理事たちの人件費の削減。

官僚OBという理由で、年収1000万円以上を保障され、天下り先を確保された上に 「わたり」 を繰り返して数千万円の退職金をもらう。

まさしく、税金泥棒そのものですね。


こういうものは、全て削減できるのがいいのですが、規模があまりにも多いです。

できる限り、削減を願いたいですね。


さて、本題の宅建試験科目の宅建業法(取引主任者)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の宅建業法(取引主任者)の勉強方法ですが、


第2章、宅建業法(取引主任者)の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「ここは卒・再」・「よく出るポイント」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建業法(取引主任者)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成19年度問題31を例にしますと、


宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従業する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなった時は、

速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。


2 登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、

当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。


3 丙県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の有効期限の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、

その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。


4 丁県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、

速やかに、再交付された取引主任者証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


登録の移転はあくまでも任意であり、登録の移転の申請をしなければならないわけではない。

よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、難しいですね。

解答は、保留にしましょう。


次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


取引主任者が、取引主任者証の有効期限の更新を受けようとするときは、

登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。

よって、消しですね。


次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


取引主任者証の亡失により再交付を受けた後に、亡失した取引主任者証を発見したときは、

速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

よって、消しですね。


これで、解答を保留した選択肢2が正解となります。


選択肢2は正しいです。

解説は選択肢そのままです。


以上で、正解は2です。


この問題は、選択肢2以外は基礎的な問題です。

選択肢2が分からない人は多いと思いますが、それ以外の選択肢を考えていけば、それほど難しくなく解答を導き出すことができます。

選択肢2は、この機会に内容を理解しましょう。


取引主任者の分野は、毎年出題されます。

基礎的な問題が多いですので、しっかり重要な点を理解しましょう。


宅建業法以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。

「新司法試験方式」の勉教方法は、


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。

上記から、確認してください。


初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。
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2010年04月21日

今日、4月21日発売の日経マネー6月号に、私のことを取り上げて頂きました。

今日、4月21日発売の日経マネー6月号に、先日、私が取材を受けさせていただいた、インタビューの記事が載っています。

行政書士合格通知書 003

行政書士合格通知書 004









タイトルは
「隣の億万長者さん訪問ファイル」

私の記事は、日経マネー誌のP37の左下、
長者ファイル7のハンドルネーム「せい」です。


ぜひ、ご覧になってください。


無料レポートのご紹介です。

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Posted by takken_goukaku_ at 17:00トラックバック(0)取材を受けました。
2010年04月20日

行政書士・宅建に合格する、12条の鉄則。 第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。

5月1日に開幕する上海万博の公式PRソングが、岡本真夜さんのヒット曲「そのままの君でいて」の盗作ではないかとされる疑惑ですが、岡本真夜さんの所属事務所に、公式PRソングとして、楽曲使用申請を行ったことが分かりました。


このことに対して、岡本さんは、「世界中が注目するイベントである上海万博に協力させて頂ける機会を頂き、とても素敵なお話で光栄です」と使用を受諾するコメントを発表しました。

盗作疑惑というか盗作問題、一応決着ですね。


中国では、中国製の車が日本のメーカにそっくりな車が、モーターショーで発表されたりしています。

まだまだ、著作権などの認識は、中国にはあまり無いということが、改めて認識できたと思います。


さて、本題ですが、行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。


全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。

第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。最優先にする。)

第2条 ノートを作成しない。
(最重要。)

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)

第4条 
やさしい問題ばかり解かない。

第5条 
行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを
常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

第11条 
自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは
真っ赤なウソ!!


どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。

ほとんどの資格の専門学校はその資格の
実質1倍台しか合格率を高められない。

そのため、独学だから不合格だったと
言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


今回は、

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。
(それを理由に勉強を止めない。)



です。


みなさんは、教本を一通り読んだ後、初めて過去問・問題集を解いて、あまりの出来の悪さに落胆したことはないですか?


私は、あります。

私は、宅建の試験の過去問を初めて解いた時は、25~26点ぐらいしか点数を取れず、自分自身の出来の悪さに驚きました。

また、宅建の試験に合格したあと、行政書士の資格を取ろうと思い、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読んだ後、行政書士の試験の過去問を解きましたが、正解率は約20%でした。

私は、あまりの出来の悪さに行政書士の資格を取るのをあきらめ、勉強を辞めてしまいました。
(そのあと、また再開しましたが…。)


こんな、私でも行政書士・宅建の試験に合格しました。


世の中には、試験の教本を1回読んで、その内容を把握し、すぐに過去問・問題集を解いて、かなりの正解率で解答出来る人がいます。

勝間和代さん・「資格の天才」ヤマモトの山本浩司さん等の、勉強の化け物はたぶんそうでしょう。


ただし、そのような人は極めてまれな人です。

世の中のほとんどの人は、試験の教本を1回読んで、そのあとに過去問・問題集を解いても正解率が悪い、出来が悪いのが普通です。


では、どのような方法で、過去問・問題集を解く正解率を高めるのか?

方法は簡単です。


同じ教本・過去問・問題集の復習を繰り返す。

それも、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、勉強した内容を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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復習するのも、ただやみくもに復習するだけではいけません。

ちゃんと科学的に実証された、一定の間隔の復習をしなければ効果があまり上がりません。


その方法は下記からダウンロードして確認してください。

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みなさんの中には、同じ教本・過去問・問題集を繰り返し復習することに疑問を感じる人も、お見えかもしれません。

何回も同じ問題を解けば、誰でも、満点近くの点数が取れるのではないか?

また、自分が勉強した問題以外の問題は解けなくなるのではないか?


そのような、疑問を感じるのは当然かもしれません。


ただし、私の行政書士・宅建の勉教方法は、そのような疑問を払拭する勉強方法になっています。

その理由は、難易度の高い問題を解く勉強をし、法律に対する把握力・読解力・理解力を高める勉強方法になっているからです。

難易度の高い問題をたくさん解いていれば、初めてみた形式の難問にも、十分対応できます。


簡単な問題を何回も復習する勉強方法にはなっていません。

行政書士・宅建の本番の試験以上のレベルの問題をたくさん解く勉強方法になっています。


難易度の高い問題を解くには、基礎的なことは十分に分かっていなければ解答できません。

逆にいえば、難易度の高い問題を覚えるぐらい何回も復習することによって、基礎的な部分も身につくことができます。


実際に私は、そのような勉教方法で、行政書士の試験には合格しました。

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


宅建は私は難易度の高い勉教方法をしなくても合格しましたが、今の宅建は難しくなっています。


その今の宅建の試験のレベルに対応した勉教方法が「新司法試験方式」の勉強方法です。

下記からダウンロードできます。

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


最初から過去問・問題集を正解率高く解ける人は、勉強の化け物だけです。

そのような特別な人以外の私たち一般人は、初めて過去問・問題集を解いても正解率が低い、出来が悪いのが普通です。


初めて、過去問・問題集を解いても結果はあまり気にしないことが重要です。

一番大切なのは、そのあとの復習を繰り返すことです。

その復習方法は、

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ぜひ、ご覧になってください。


第11条以降のお話は、別の機会にお話したいと思います。


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やる気が出ない・・・


と悩んでいる人、多いですね。


目標を立てたけど、やる気が出ない。
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2010年04月19日

行政書士試験問題をうまく解く方法。行政法の試験勉強方法。

私は、株式投資をしていますが、4月12日以来、短期の株式投資をしようと思い、経験をつむために、とあるサイトで仮想取引をしています。

早速、明日の相場で損切りをします。

ゴールドマンサックスの訴訟問題はやはり大きかったようです。

株式相場は、反転しそうですね。


話は変わりますが、私のおじは、公務員を早期退職して、株・FX取引をしながらバイトをして生計をたてています。

昔、そのおじにFXの取引の方法を教えていただきましたが、FXはリスクが高いと感じ、取引をしていないです。


やはり、もう7年近く経験がある株式が投資に向いていると自分自身では感じています。

いきなり、損を出しますが、全体の取引で利益を出せばいいのです。 


さて、本題の行政書士試験科目の行政法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。




行政法は、行政書士の試験科目で、最も出題問題数が多い科目です。

地方自治法以外は、まんべんなく行政法の中から出題されます。


判例が他の試験科目に比べて少ないので、難解な科目ではありません。

しっかり勉強して、得点源にしましょう。


行政法の勉強の手順として行政法行政救済法地方自治法概説 第3版の教本を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

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その後に、
新司法試験短答式公法系問題集行政法の科目だけ全て解いてください(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強をしてください。

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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成18年第28問を例にしますと、


行政手続法における利害関係人の取扱いに関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後期1から8までの中から選びなさい。

ア 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対し聴聞の通知をすれば足り、

それ以外に、当該不利益処分につき利害関係を有するものに対して聴聞の通知をする必要がない。


イ 行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合には、それにより不利益を受ける者がいるときは、その者に対し、当該処分の理由を示さなければならない。


ウ 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可の要件とされているものを行う場合には、

必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。

1 ア○イ○ウ○    2 ア○イ○ウ×    3 ア○イ×ウ○

4 ア○イ×ウ×   5 ア×イ○ウ○    6 ア×イ○ウ×

7 ア×イ×ウ○   8 ア×イ×ウ×


この問題は、全ての選択肢の解答を答えないといけません。

このような問題を解くことによって、行政法に対する把握力、読解力、理解力が身につきます。


しっかり、理解しましょう。


解答・解説

ア 正しい。

行政庁は、聴聞を行うに当たり、不利益処分の名あて人となるべき者に対し聴聞の通知をしなければならないが、

それ以外の利害関係人に対し聴聞の通知をする必要はない。

したがって、本肢は正しい。


イ 誤り。

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し当該処分の理由を示さなければならないが、

行政庁が申請により求められた許認可等の処分をする場合において、それにより何らかの不利益を受ける者がいる場合であっても、その者に対し当該理由を示さなければならないわけではない。

したがって、本肢は誤っている。


ウ 正しい。

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、

必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。

したがって、本肢は正しい。


以上、ア○イ×ウ○となり、正解は3です。


この問題は、行政手続法の基本的な問題です。

このレベルの問題は、すぐに答えられるようになりましょう。


今は、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、行政法の構成を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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2010年04月18日

宅建試験の問題をうまく解く方法。宅建業法(宅建業)の試験勉強方法。

みなさんは占いを信じますか?

昨今、手相占い芸人なるものも出現していますが、女性は、占いが好きな方が多いと思います。


私は、そのような占いの類は一切信じません。

もし、雑誌などに占いの欄があっても、まったく目もくれずに、そのページを読み飛ばしてしまいます。


ただ、占いを信じる信じないは、その人の価値観です。

占いに、一つの意見を求めるのも、他人の助言ですから、本人が良いと思えばいい事だと思います。

私は、そのようなことは、ありませんが…。


さて、本題の宅建試験科目の宅建業法(宅建業)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の宅建業法(宅建業)の勉強方法ですが、


第1章、宅建業法(宅建業)の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「楽勝ゴロ合せ」・「ここは卒・再」・「絶対暗記!!」・「よく出るポイント」・「難!」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。


宅建業法(宅建業)の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成21年度問題27を例にしますと、


宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、
その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

ウ 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。
この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、
その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

1 一つ    2 二つ    3 三つ    4 四つ


このような、個数問題は全ての選択肢の解答を答えなければなりません。


まず、選択肢アですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢ができない人は、勉教不足です。)

破産者は復権を得れば、その翌日から免許を受けることができます。

この選択肢はよく出るヒッカケ問題です。

注意しましょう。

よって、消しです。


次は、選択肢イですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

解説は、解答そのままです。


次は、選択肢ウですが これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

業務停止処分についての聴聞は、免許の欠格要件に該当しません。

この選択肢はヒッカケ問題ですね。

注意しましょう。

よって、消しですね。


次は、選択肢エですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、
自己に免許の欠格要件がなければ、たとえ法定代理人に欠格要件があっても、免許を受けることができる。

間違えやすい選択肢です。

注意しましょう。

この選択肢も、消しですね。


以上、イだけが正しく1が正解です。


この個数問題は、一見難しく感じるかもしれませんが、問題で問われている内容は、基礎的なことが多いです。

ただし、ヒッカケ問題が多いです。

注意して問題を解きましょう。


宅建業法以降の問題は「新司法試験方式」で勉強をすれば、かなり正解率が高まります。

「新司法試験方式」の勉教方法は、


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。

上記から、確認してください。


初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。
(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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2010年04月17日

行政書士・宅建に合格する、12条の鉄則。第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを常に考える。

今日、東京では41年ぶりに雪が降ったそうですね。

地下鉄30本運休、7人転倒・搬送…。

季節はずれの春の雪で、いろいろ混乱があったそうです。


今日の福島競馬は、雪のため中止だそうです。


今年は、本当に異常気象ですね。


さて、本題の行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。


全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。


第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。最優先にする。)

第2条 ノートを作成しない。
(最重要。)

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)

第4条 
やさしい問題ばかり解かない。

第5条 
行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを
常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

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そのため、独学だから不合格だったと
言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


今回は、

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを常に考える。

です。


みなさんは、行政書士・宅建の試験に合格した後のことはお考えでしょうか?

例をあげますと、

「給料に手当がつく。」

「何かあったとき、自分自身の役に立つ。」

「将来は、独立したい。」

「自分に自信がつく。」

等、いろいろ合格した後のことは考えられます。


この合格した後のことは、自分が行政書士・宅建の試験を目指した理由と同じことが多いと思います。


みなさんは、行政書士・宅建の試験を受験しようと思った動機は様々でしょうが、目指す道は「試験に合格する。」という目的は同じです。

この目的「試験に合格する。」ということを成し遂げたとき、自分自身の試練を1つ達成したことになります。


「試験に合格する。」ということは、1つの試練です。


行政書士の場合は、合格する人間は、受験者の約9%以下です。

受験者の約11人に1人以下の確率でしか合格しません。


宅建の場合は、合格する人間は、受験者の約15~17%以下です。

受験者の約6人に1人以下の確率でしか合格しません。


行政書士・宅建の試験に合格するには、「合格する勉教方法で、合格する勉教量」で、勉強する。

これを自分自身で確立できた受験者だけが、「試験に合格する。」という試練に対する「合格」という結果を得ることができます。


自分自身の試練に対して邪魔する誘惑、自分自身に対する甘さ、自分自身に対する言い訳などに打ち勝たなければ、試練を成し遂げることができません。

「試験に合格する。」という試練に打ち勝ち、「合格」という結果を得ることは、自分自身を成長させることでもあります。


みなさんは、ほとんどの人が働きながら勉強をしていると思います。

行政書士・宅建の試験に合格するという目的を持ち、その目的を達成したときは、働いている仕事に対して、結果を出しながら、勉強をして合格するという結果を出す。

これは、同時に2つの事に対し結果を出すことができた、有能な自分自身に成長できた証です。


その証は、他人の目から見れば大したことはないかもしれませんが、みなさんの人生に対して大変有意義なものになるでしょう。


このことを常に、自分の意識に持ちましょう。


みなさんは、試練を成し遂げるだけの力は、あります。

あとは、実行するだけです。


みなさんが、試練を成し遂げられることを、心より願っています。


第10条以降は、また別の機会でお話したいと思います。


こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099


ぜひ、ご覧になってください。


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

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2010年04月16日

行政書士試験問題をうまく解く方法。行政法(行政の行為形式論)の試験勉強方法。

今日は、寒いですね。

名古屋は、冷たい雨も降っています。


私は、ここ数日、部屋に暖房を入れています。


この春の天候不順で野菜の値が上がってますね。

キャベツが高いです。


しかし、この寒さも、この数日で終わるそうです。

ただ、関東北部では、雪が降ると天気予報で出ていました。


異常気象ですね。


さて、本題の行政書士試験科目の行政法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。




行政法は、行政書士の試験科目で、最も出題問題数が多い科目です。

地方自治法以外は、まんべんなく行政法の中から出題されます。


判例が他の試験科目に比べて少ないので、難解な科目ではありません。

しっかり勉強して、得点源にしましょう。


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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、プレテスト第28問を例にしますと、


行政処分の成立と発効に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを後期1から8までの中から選びなさい。


ア 行政庁の処分は、行政庁がそれを決定して外部に表示することによりその効果を生ずるのが原則であるが、

最高裁判所の判例によれば、一定種類の処分に関しては、法令に特別の定めがある場合はもちろん、

特別の定めがなくても、相手方への到達により初めてその効果が生ずるものとされている。


イ 行政庁は、法律関係を形成する処分を行うに当たっては、始期又は停止条件を付すことが原則として可能だとするのが最高裁判所の判例であり、

その場合、処分の効果は始期の到来又は条件の成就によって発生する。


ウ 最高裁判所の判例によれば、行政庁の処分を外部に表示する行為が行政庁の内部的意思決定と相違している場合に、

表示されている内容の処分があったとして扱うことはできないとされている。

1 ア○イ○ウ○    2 ア○イ○ウ×     3 ア○イ×ウ○ 

4 ア○イ×ウ×   5 ア×イ○ウ○      6 ア×イ○ウ×    

7 ア×イ×ウ○   8 ア×イ×ウ×


この問題は、全ての選択肢の解答を答えないといけません。

このような問題を解くことによって、行政法に対する把握力、読解力、理解力が身につきます。


しっかり、理解しましょう。


解答・解説

ア 正しい。

行政庁の処分は、行政庁がそれを決定して外部に表示することによりその効果を生ずるのが原則であるが、

最高裁判例によれば、相手方の受領を要する行政処分は、法令に特別の定めがある場合はもちろん、

特別の定めがなくても、意思表示の一般的法理に従って、相手方への到達により初めてその効果が生ずるものとされている。

よって、本肢は正しい。


イ 誤り。

行政行為に始期または停止条件を付すことは行政行為の附款にあたる。

自由裁量が認められる場合には附款を付することができる場合が多いが、常に当然に付することが許されるわけではない。

よって、本肢は誤り。


ウ 誤り。

最高裁判例によれば、行政庁の処分を外部に表示する行為が行政庁の内部的意思表示を相違している場合であっても、

表示行為が正当の権限ある者によってなされたものである限り、表示されているとおりの処分があったものと認めなければならない、とされている。

よって、本肢は誤り。


以上より、ア○イ×ウ×となり、正解は4である。


今の行政書士の試験では、この問題のレベル程度の内容が問われる可能性が高いです。

私は、この問題を初めて解いたとき、正解することはできませんでした。


この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。

また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、行政法の構成を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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この問題は、行政法の行政処分の効力についての理解を問う問題です。


しっかり、理解しましょう。


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2010年04月15日

宅建試験問題をうまく解く方法。民法、権利関係(その他の事項)の試験勉強方法。

ダイエットはいつでも流行っていますね。

それも、日本では、今は巻くだけダイエットが人気ですし、TVでも放映していました、黒豆ダイエットブームが韓国でも起こっています。

世の中には、「ダイエット検定」 なるものまであります。


みなさんはダイエットをしたことがありますか?

私は、3回ダイエットをしたことがあります。


もともと、私は太りやすい体質のため、ちょっと油断するとすぐ太ってしまいます。


私のダイエット方法は、4~5月ごろ、まず自分の部屋にストーブ・ファンヒーターをつける。

そして、その中で、スキーウェア・サウナスーツ、その上セーターなどで厚着をして、スクワット・背筋・腕立て伏せを100回する。

これを1ヶ月続けますと、20代のころは7~8キロダイエットできました。

さすがに、30代になってからは3キロほどしかダイエットできませんでしたが、短期間ではかなり効果があります。


今は、自分のベストの体重を維持していますので、ダイエットをする必要はありません。


ただ、いつの時代にも、楽なダイエット方法は、流行りますね。



では、本題の宅建試験科目の民法(その他の事項)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(その他の事項)の勉強方法ですが、


第14章、その他の事項の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「深入りするな」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

民法のその他の事項の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成18年度問題6を例にしますと、


AがBに対して建物の建築工事を代金3000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。

2 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

3 請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。

4 請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。

したがって、Aは、瑕疵の修補を請求せずに、損害賠償請求をすることもできる。

よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、少し難しいですね。


行政書士レベル以上の問題ですね。

解答を保留にしましょう。


次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


請負契約の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達成することができない場合でも(瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合でも)、
その目的物が建物その他の土地の工作物であるときは、注文者は、請負契約を解除することができない。

よって、消しですね。


次は、選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)


Bは、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
したがって、AがBの責任をいっさい追及することができなくなるのではない。

よって、消しです。


これで、保留した選択肢2が正しい選択肢ということになります。

選択肢2は正しいです。


請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるために、これを建て替えざるを得ない場合には、
AはBに対し、当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。


正解は、2です。


今回の請負の問題は、選択肢2以外は基礎的な問題でした。

比較的簡単な問題です。


初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。


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2010年04月14日

行政書士・宅建に合格する、12条の鉄則。第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

今日、車で走っていると、強い風で桜の花びらが舞っていました。

このところの雨で桜の花も散ってしまって、葉桜が目立ってきました。

桜は楽しめる時間が短いからいいんですよね。


このあとは、GWですね。


無職の私には、関係ありませんが…。


さて、行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。


全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。


第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。最優先にする。)

第2条 ノートを作成しない。
(最重要。)

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)

第4条 
やさしい問題ばかり解かない。

第5条 
行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを
常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

第11条 
自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは
真っ赤なウソ!!


どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。

ほとんどの資格の専門学校はその資格の
実質1倍台しか合格率を高められない。

そのため、独学だから不合格だったと
言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


今回は、

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

です。


まず、私は行政書士・宅建の試験に合格するために勉強をしましたが、法律の条文・判例は40字記述式の問題集に載っている解答以外、1つも暗記していません。

法律の条文・判例を40字記述式対策以外で1つも暗記しなくても、行政書士・宅建の試験には合格します。

私は合格しました。


その理由ですが、今の行政書士の試験では、法律の条文を覚えただけで、解答できる問題は5問以下だと思います。

行政書士の出題範囲の法律の判例を全て暗記できれば、ある程度は問題を解けるでしょうが、それだけの暗記力のある人は、この世の中にはほとんどいません。


宅建は、宅建の六法を読んで暗記するより2010年版 らくらく宅建塾を何回も読んだほうが簡単で早いです。


ただし、私は法律の条文・判例をある程度、理解はしています。


どのように理解しているか、具体的例にお話しますと、


国家賠償法1条ですが、もちろん条文は覚えていません。


しかし、次のようなことは分かります。

・公権力の行使とは、国の私経済作用と国家賠償法2条の対象となるものを除いたすべての活動を指す。

・「職務を行うについて」とは、その行為が客観的に職務行為の外形を備えればよく、公務員の主観的意図は問わない。

・公務員に故意・過失があること。

・違法な加害行為の存在(不作為も含む)。

・加害行為により損害が生じたこと

・国又は公共団体が、加害公務員の選任監督について注意を怠らなかったことを証明しても免責されない。

・国・公共団体の賠償責任を認めている以上、加害公務員に対しての賠償責任は認められない。

・国又は公共団体は、違法行為を行った公務員に故意又は重過失があった場合には、当該公務員に求償できる。


等、挙げればきりがないです。


行政書士・宅建の勉強をするについて、重要なことは法律の条文・判例そのものを暗記することではありません。

その法律の条文・判例に関連することをだいたい理解する。


この法律の条文・判例をだいたい理解することにより、その条文・判例も自然と内容を覚えられます。


実際に、行政書士・宅建に出題される問題も、法律の条文・判例の内容を問う出題が多いです。

法律の条文・判例の内容をだいたい理解していれば、解けます。


その法律の条文・判例の内容をだいたい理解する方法ですが同じ教本・過去問・問題集を「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

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これに尽きます。


法律の条文・判例を暗記する時間がありましたら、その法律の条文・判例の中身をだいたい理解しましょう。


第9条以降は、また別の機会でお話したいと思います。


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ぜひ、ご覧になってください。


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2010年04月13日

行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法(統治機構)の試験勉強方法。

今年の春は、寒暖の差が激しい日々が続きますね。

私は、寒がりで冷え性ですから、これだけ寒い日が多いですと、厚着のままです。


みなさんも体調を崩さないように気をつけましょう。


さて、本題の行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。



憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。

憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。

しっかり、勉強してください。



憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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ここで注意したいのが、
司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。


このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。

このことは法律の問題を解く上で、
ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。



中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成18年度第12問を例にしますと、


内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

ア 憲法は、内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は総辞職をしなければならないと定めているが、
ここにいう「欠けた」とは、死亡や国会議員たる資格の喪失などを意味し、病気や一時的な生死不明は含まない。


イ 最高裁判所の判例によれば、内閣総理大臣は、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、
行政各部に対し、随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。


ウ 閣議の決定は、慣例上全員一致でなければならないとされているから、一部の大臣が閣議の決定に参加せず、
あくまでもその決定に反対であった場合には、内閣は総辞職をしなければならない。

エ 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、国務を総理するほか、
外交関係について国会に報告することを職務とするが、外交関係の処理と条約の締結は内閣が行うべき事務である。


この問題は、全ての選択肢の解答を答えなければなりません。

今の行政書士の試験では、このぐらいのレベルの問題は出題される可能性が高いです。

しっかり、理解しましょう。


解答・解説

ア 正しい。

憲法70条は「内閣総理大臣が欠けたとき…は、内閣は、総辞職をしなければならない」と定めているところ、
ここにいう「欠けたとき」とは、死亡、失踪、亡命、国会議員たる資格の喪失(「除名」、「資格争訟裁判」)などを意味し、病気や一時的な生死不明はこれに含まれないと解されている。

したがって、本肢は正しい。


イ 正しい。

最大判平7・2・22(百選?192事件)は、「内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、
行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解する」と判示しているところ、本肢は同判例に合致するものである。

したがって、本肢は正しい。


ウ 誤り。

内閣の一体性の見地より、閣議決定は慣例上全員一致でなされているが、たとえ一部の大臣が閣議決定に参加せずその決定に反対であったとしても、内閣が総辞職しなければならないわけではない。
なお、この場合、閣議決定をするためには、決定に反対する大臣が辞職するか、内閣総理大臣が同大臣を罷免する必要がある(68条2項)。

したがって、本肢は誤っている。


エ 誤り。

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、外交関係について国会に報告することを職務とし(72条)、
内閣は、国務の総理、外交関係の処理、条約の締結を行うものとされている(73条1号、2号、3号)。

したがって、国務の総理を内閣総理大臣の職務に含める本肢は誤っている。


以上、正解は1,1,2,2です。


この問題で、全ての選択肢で問われていることは大変重要です。

ぜひ、この機会に理解しましょう。


この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。

また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の構成を理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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この問題は、憲法の統治機構を理解するための問題です。


憲法の中で、統治機構の分野は比較的簡単です。

しっかり、理解して得点源にしてください。


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2010年04月12日

宅建試験問題をうまく解く方法。民法、権利関係(借地借家法)の試験勉強方法。

現在、「ダーリンは外国人」という映画が上映されています。

「自分の恋人が外国人で、お互いの価値観の違いに戸惑いながら、結婚し、結婚生活を送る」という内容の映画だと思います。


自分の恋人、夫が外国人というだけで大変なのは、私は大変よく分かります。


私の弟の奥さんはメキシコ人です。

私から見て、弟を見ていると外国人と結婚するのがどれだけ大変なことか、よく分かります。

何が、日本人と一番違うか。

それは、「道徳心」「モラル」です。


外国人、特にラテン系の外国人は、日本人の普通の道徳心・モラルと価値観が違いすぎます。

このことは、私がイタリア・スペインに3週間ずつ旅行したときに、心の底から思いました。


私はスペインに旅行中、「外国人、特にラテン系の男と結婚した女性は離婚が多い」と、スペインに30年在住している方から、お話を聞きました。

その理由がよく分かります。


他人の目で、外国人と結婚した家庭を見るのは実に楽しいでしょう。

私は、この映画は見に行きませんが、普通の日本人の日常では感じられないことを教えてくれる、きっとお勧めの映画だと思います。

もし、時間のある方は、見に行かれることをお勧めします。


さて、本題の宅建試験科目の民法(借地借家法)の勉強方法についてお話します。


その前に、

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ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(借地借家法)の勉強方法ですが、


第13章、借地借家法の
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民法の借地借家法の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成19年度問題14を例にしますと、


借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問について「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。

2 定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一時使用賃貸借契約は契約期間は1年以上とすることができない。

3 定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途契約を申し入れることはできないが、一時使用賃貸借契約は契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れることができる。

4 賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。


まず、選択肢1ですが、結構、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足かな?)

一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となります。

分からなかった人は、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で勉強してください。


以上で正解は1です。

ただし、勉強のために他の選択肢も解きましょう。


次は、選択肢2ですが、少し難しいですね。誤りです。

一時使用賃貸借契約も契約期間は1年以上とすることができます。
しかし、20年を超えることはできません。

よって、消しですね。


次は、選択肢3ですが、難しいですね。誤りです。

定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途契約を申し入れることは、一定の要件を満たす場合はできます。

しかし、一時使用賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることは、特約がない限りできない。

よって、消しですね。


次は、選択肢4ですが、難しいですね。誤りです。

賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、一時使用賃貸借の借主は賃借権を新たな所有者に主張できません。

よって、消しですね。


以上、正解は1です。


この問題は、選択肢1以外は、難しい選択肢でした。

しかし、選択肢1が、基本的な問題ですので、解答を導き出すのは難しくありません。


借地借家法の出題は、最近の傾向として、一時使用賃貸借と定期建物賃貸借の問題が、よく出題されています。


ただ、この出題傾向は、今年は変わる可能性もあります。

借地借家法の分野は、範囲が広いですが、基本的なことを押さえていれば、問題はある程度解けます。


選択肢1は、ある程度簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

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2010年04月11日

行政書士・宅建に合格する、12条の鉄則。 第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。

中国で、日本人に対して、死刑が執行されました。

中国の死刑執行に対する批判が多いと私は感じました。


中国国内で麻薬の密輸をしていたものは死刑になるという法律があります。

その罪を犯した外国人が死刑になってもしょうがないと私は思います。


さて、行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。


全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。


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第5条 行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは真っ赤なウソ!!


どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。

ほとんどの資格の専門学校はその資格の実質1倍台しか合格率を高められない。

そのため、独学だから不合格だったと言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


今回は、

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

です。


さて、まず、みなさんは、行政書士・宅建の勉強を毎日されているでしょうか?

たぶん、みなさんの50%以上の方は、毎日勉強はされていないと思います。

毎日、勉強をされない理由は様々でしょう。


では、みなさんに質問します。

行政書士・宅建の試験に合格するには、毎日勉強をする必要はあるのでしょうか?

ほとんどの人は、「毎日勉強したほうが良い。」という内容の答えが返ってくると思います。


では、ほとんどの人が「毎日勉強したほうが良い。」と思っているのに、なぜ50%以上の人が「毎日勉強ができない」のでしょうか。


理由は、簡単です。

勉強というのは、地味な単純な根気のいる作業です。

そして、勉強の結果がすぐに出ない人がほとんどです。

そのために、多数の人は退屈に感じてしまいます。


人間は、退屈に感じることは、やる気を失くしてしまうことが多いです。

分かりやすくいえば、モチベーションの低下です。

このモチベーションの低下が理由で毎日勉強しなくなる人がみなさんの50%以上の方です。


では、そのやる気、モチベーションの低下を防ぐには、どのような方法があるのでしょうか?

まず、行政書士・宅建の試験を受ける目的が分からなくなった方は、「今年の資格の試験で合格する。」ということを義務にすることです。

合格した後のことは、考える必要はありません。


大きな目標が無いために、勉強するやる気がでない人は、「資格の試験に合格する」ことを、今年、絶対に成し遂げることにするのです。


勉強をする意味を考えている人も同じです。

勉強する事に意味はありません。

ただ、「今年は資格の試験に合格しなければならない」という義務であると考えてください。


その、義務をただ達成するために、毎日勉教する義務とするのです。


例えば、みなさんが、食事をしたり、睡眠をとったりするのと同じです。

みなさんは、毎日、勉強をしなければ、自分は「死ぬ」と思ってください。


別に、毎日、勉強をしなくても人間はもちろん死にません。

それと同じで、人間は、食事を1食取らなくても、また、1日ぐらい寝なくても死にません。

ただ、自分の体が求めるから、食事をし、睡眠をとっているのです。

その代わり、不規則な生活をすれば、自分の寿命を縮めます。


みなさんは、行政書士・宅建に合格するために勉強をしています。

それは、みなさんの「精神」が求めていることです。

みなさんの「精神」が求めていることを止める事は、「勉教を止める事」は、「精神」の寿命が縮みます。

「精神」の寿命が縮むことによって、資格の試験に「不合格」という結果が出ます。


みなさんの「精神」が求めていることは、毎日勉強することです。

みなさんは自分自身では気付いていないだけで、資格の勉強をしている方の「精神」は、毎日勉強したいのです。


そのことに気付いてください。


毎日、15分でもいいです。

みなさんの「精神」が求めている勉強をしましょう。


毎日、勉強することが、みなさんの「精神」が一番求めていることであると認識しましょう。


第8条以降は、また別の機会でお話したいと思います。


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2010年04月10日

行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法(基本的人権)の試験勉強方法。

行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。



憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。

憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。

しっかり、勉強してください。



憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


ここで注意したいのが、
司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。


このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。

このことは法律の問題を解く上で、
ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。



中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年度第7問を例にしますと、


生存権の法的性格に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

ア プログラム規定説によれば、憲法第25条第1項は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり、個々の国民に対して権利を保障したものではない。

しかし、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための受給請求権が生活保護法などの法律で定められれば、その受給請求権は憲法上の権利として認められる。


イ 抽象的権利説によれば、憲法第25条第1項は、国に立法を予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課している。

しかし、当該条文を直接の根拠にして「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を請求する権利まで保障するものではなく、その請求権は、生存権を具体化する法律によって初めて具体的な権利となる。


ウ 具体的権利説を言葉どおりにとらえれば、憲法第25条第1項は、それを直接の根拠にして「健康で文化的な最低限度の生活」を確保するための具体的請求権を保障する規定ということになりそうである。

しかし、具体的権利説といわれている見解は、必ずしも憲法のみを根拠に裁判所に具体的な給付請求ができるということまで主張するものではない。


この問題は、全ての選択肢を、正しいか、誤りかを答えなければなりません。

このような問題を解くことによって、憲法の理論を理解できるようになります。


憲法の理論を理解するということは、法律の理論を理解するということです。

しっかり、この問題を理解しましょう。


解答、解説。


ア 誤り

プログラム規定説によれば、たとえ生活保護法など、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための法律が制定されたとしても、同法による受給権は憲法上の権利にはならない。

したがって、本肢は受給権が憲法上の権利として認められるとしている点で、誤っている。


イ 正しい

抽象的権利説によれば、生存権は、それを具体化する法律によって初めて具体的な権利となる。

したがって、本肢は正しい。


ウ 正しい。

具体的権利説であっても、憲法を根拠として裁判所に具体的な給付請求をすることまでは認められないとするのが多数である。

したがって、本肢は正しい。


よって、正解は、2、1、1です。


この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。

また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の理論的考えを理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

こちらから無料でダウンロードできます。
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この問題は、憲法の基本的人権を理解するための問題です。


憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。

すべての法律の基礎となっています。

このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


しっかり、理解してください。


無料レポートのご紹介です。

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2010年04月09日

宅建試験問題をうまく解く方法。民法、権利関係(賃貸借)の試験勉強方法。

宅建試験科目の民法(賃貸借)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(賃貸借)の勉強方法ですが、


第12章、賃貸借の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「判例」・「難!」・「深入りするな」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

民法の賃貸借の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成15年度問題11を例にしますと、


借主Aは、B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し、敷金として賃料2ヵ月分に相当する金額をBに対して支払ったが、当該敷金についてBによる賃料債権への充当はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 賃貸借契約が終了した場合、建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず、Aの建物明渡しはBから敷金の返還された後に行えばよい。

2 賃貸借契約期間中にBが建物をCに譲渡した場合で、Cが賃貸人の地位を承継したとき、敷金に関する権利義務は当然にCに承継される。

3 賃貸借契約期間中にAがDに対して賃借権を譲渡した場合で、Bがこの賃借権譲渡を承諾したとき、敷金に関する権利義務は当然にDに承継される。

4 賃貸借契約が終了した後、Aが建物を明け渡す前に、Bが建物をEに譲渡した場合で、BE間でEに敷金を承継される旨を合意したとき、敷金に関する権利義務は当然にEに承継される。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

先にAが建物明渡しをした後に、Bから敷金の返還がされます。

建物明渡しは、敷金返還よりも先履行の関係にあります。

よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

解説は、選択肢そのままです。

この選択肢が正解です。


しかし、勉強のために他の選択肢も解きましょう。


選択肢3ですが、これも簡単ですね、誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉教不足です。)

賃貸借契約期間中にAがDに対して賃借権を譲渡した場合で、Bがこの賃借権譲渡を承諾したとき、敷金に関する権利義務は特段の事情が無い限り、Dに承継されません。

よって、消しですね。


次は選択肢4ですが、誤りです。

賃貸借契約が終了した後、Aが建物を明け渡す前に、Bが建物をEに譲渡した場合で、BE間でEに敷金を承継される旨を合意したのみでは、敷金に関する権利義務はEに承継されません。

よって、消しですね。


正解は2です。


賃貸借の分野は、賃貸借の分野だけの出題は基本的な問題が多いです。

宅建の試験では、最近はあまり出題もされていません。


賃貸借の分野は、次の分野の借地借家法と一緒に問題の中で、選択肢の一つとして出題される可能性が高いです。

賃貸借の分野と借地借家法の分野が、はっきりと区別できるように理解しましょう。


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2010年04月08日

行政書士・宅建に合格する、12条の鉄則。 第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。

行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。


全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。


第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。最優先にする。)

第2条 ノートを作成しない。(最重要。)

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)

第4条 やさしい問題ばかり解かない。

第5条 行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは真っ赤なウソ!!


どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。

ほとんどの資格の専門学校はその資格の実質1倍台しか合格率を高められない。

そのため、独学だから不合格だったと言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


今回は、

第6条
 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

です。


先日、お話しましたが、具体的例として、勝間和代さん・「資格の天才」ヤマモトの山本浩司さんのことです。

▼こちらをご覧になってください。
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/51454116.html


勝間和代さん・山本浩司さん以外にも、世の中の勉強方法に関する本などの著者の経歴を見てください。

90%以上、ピカピカの超一流の経歴です。

そのような人は、短期間で短時間の勉強で難関大学・難関資格等を合格できる「勉強の天才」です。


難関大学・難関資格等に合格した人が、すべて「勉強の天才」ではありません。

ほとんどの難関大学・難関資格に合格した人は、血のにじむような勉強に対する努力をしています。

90%以上の人が、1日9~11時間ぐらい勉強して難関大学・難関資格に合格しています。


少なくとも、勝間和代さん・山本浩司さんは少ない勉強時間で最難関の試験に合格しています。(それ以外理由が考えられません。)

それ以外の、勉強方法の本を書いている多数の人も、実に少ない勉強時間で最難関の試験に合格しています。


そのような人は、生まれつき短時間・短期間の勉強で普通の人以上に勉強に対する結果を出すことができる人です。

頭の構造が、私たち一般人とは違うのです。


みなさんにお伝えしたいのは、いろいろな勉強方法の本を読むのはいいのですが、その著者の経歴をよく見てみましょう。

いわゆるその著者が「勉強の天才」の経歴でしたら、すぐその本を読むのはやめましょう。

もちろん、その本に書いてある勉強方法をマネをするのは、絶対にやめましょう。


普通の頭を持っている私たちには、その勉強方法をマネしても結果が出せません。


私は、高卒、偏差値30の人間です。

私は、勉強のできない人間です。

私は、高校入試の時、その当時、オール2でも合格するといわれていた、名古屋市内にある私立D工業高校の一般入試の試験で不合格になった人間です。


私の勉強方法は、「勉強の天才」の勉強方法とは違い、勉強ができない人間である私が、宅建・行政書士に実際に合格した勉強方法です。

みなさんの中で、私より勉強のできない人間は少ないはずです。

普通の人であれば誰でも、マネできる勉強方法です。

みなさんの参考になる勉強方法であると私は思います。


少なくとも「勉強の天才」の勉強をマネするのはやめましょう。

第7条以降は、また別の機会でお話したいと思います。


こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099


ぜひ、ご覧になってください。


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


無料レポートのご紹介です。

  ▼無料です。
誰でも出来る!!仕事が10倍速くなるスゴイ!!方法
学歴も才能も資産も容姿も関係ない。目標設定の方法、話し方、頭と時間の使い方、ほんのちょっとした習慣の積み重ね方この方法は、誰でも今日から実践できるマル秘方法です




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2010年04月07日

行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法(基本的人権)の試験勉強方法。

行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。



憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。

憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。

しっかり、勉強してください。



憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


ここで注意したいのが、
司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。

このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。

このことは法律の問題を解く上で、
ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。


その問題を例に出題します。


中央大学真法会編 司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度から引用します。


旧司法試験、平成20年度第16問を例にしますと、


次の文章の(1)から(13)までの空欄に、後期の語句群から適切な語句を選んで入れると、表現の自由に関する学生Aと学生Bとの会話が完成する。

(1)から(13)までの空欄に入る語句として正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか(同一番号には同一の語句が入るものとする。)。

学生A 憲法第21条第1項は表現の自由を保障しているが、保障される表現内容は(1)に限定されているのかな。

学生B いや、最高裁は(1)と並んで(2)の自由も含まれるとしているよ。最高裁は、報道機関の(2)は、(3)に奉仕するものであるから、(4)としている。

学生A (2)の自由も含まれているとすれば、その前提となる(5)も憲法は保障しているとしないとおかしいことになるね。

学生B 最高裁は、(5)については(6)といっているから、保障しているとしているようだけれど…。 

学生A でも直接保障しているとはいっていないので微妙だね。裁判所の法廷での行為が問題となった事案もあったね。

学生B その事案では、報道機関の行為ではなく、一般の傍聴者の(7)が問題となっているね。

学生A この事案では、刑事事件における(8)が何を保障しているかが争点となっていて、(8)は(9)もので、(10)としている。(3)との関係ではどうだろう。(3)について、最高裁は認めているの。

学生B 最高裁は、情報等に接し、これを摂取する自由は(11)としている。

学生A その事案は、在監者の(12)を認めたものだね。ただ、この事案で最高裁は、憲法第21条第1項だけを根拠にしているのかな。  

学生B 最高裁は、(12)は憲法第21条第1項だけではなく、憲法第19条のほかに、(13)としているね。

語句群

ア 取材の自由 イ 筆記行為の自由 ウ 新聞紙、図書等の閲読の自由 

エ 知る権利 オ アクセス権 カ 反論権 キ 裁判の公開 

ク 大学の自治 ケ 事実の報道 コ 思想の表明 サ 意見の伝達 

シ 憲法第21条の保障の下にあることはいうまでもない 

ス 権利を保障しているものではない 

セ 制度として保障されている

ソ すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法第13条の規定の趣旨に沿うゆえんでもある

タ 憲法第21条第1項の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導き出されるところである

チ 憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。

ツ 憲法第31条の定める法定手続の規定の枠外にあるということはできない

1 (2)にサ、(4)にシ   2 (3)にエ、(6)にタ 
3 (5)にア、(10)にス  4 (7)にイ、(11)にチ
5 (12)にウ、(13)にツ


解答・解説は、


順に(1)コ、(2)ケ、(3)エ、(4)シ、(5)ア、(6)チ、(7)イ、(8)キ、(9)セ、(10)ス、(11)タ、(12)ウ、(13)ソ、が入る。

Aの第1~第3発言、Bの第1、第2発言は21条1項、報道機関というキーワードから博多駅事件(最判昭44・11・26)についての発言と考えられる。

(1)は21条1項に当然含まれるものであるからコの思想の表明が入る。(2)は(1)と対比的に用いられていること及び報道機関の自由であることからケの事実の報道が入る。

同判決は報道の自由が国民の知る権利に奉仕すると位置づけることで21条の保障の範囲だとしているから(3)にはエが(4)にはシが入る。

(5)は(2)の前提とされているので、アの取材の自由が入る。
同判決は取材の自由が21条で直接保障されると明言しておらず、「21条の精神に照らし、十分尊重に値する」と述べるにとどまるから(6)にはチが入る。

ついで、Bの第3発言、Aの第4発言では刑事事件における一般傍聴者の21条1項の保障が問題になっているので、レペタ事件(最判平1・3・8)が想定できる。

同判決は刑事裁判傍聴者の筆記行為の自由について述べたものだから、(7)にはイが入る。(8)については、刑事裁判に関する語句だということがわかり、同事件が筆記行為の自由が82条1項によって保障されるかを問題にしているところから、キの裁判公開が入る。

同判決は裁判の公開について制度的保証であり、傍聴人のメモを取る権利を保障しているものではないとする。よって、(9)にはセが(10)にはスが入る。

最後にBの第4,5発言、Aの第5発言は在監者の21条1項の保障についてのものだから、よど号ハイジャック事件(昭58・6・22)が想起できる。

ここでは、よど号ハイジャック事件とレペタ事件が比較されている。よど号ハイジャック事件が在監者の新聞、図書等の閲読の自由が21条1項、19条、13条を根拠に人権として保障されているとするので、(12)にはウが、(13)にはソが入る。

一方、レペタ事件は13条、19条は言及されておらず、(11)にタが入る。

以上より、正解は3となる。 


このような問題は、法律の理論を勉強するにとって大変重要です。

旧司法試験の短答式の問題で、行政書士の受験者には知らない判例もあるかと思いますが、私は、初めてこの問題を解いた時は、正解できました。

この問題に出題された判例は重要です。

ぜひ、内容を理解しましょう。


旧司法試験のこのタイプの問題を解くことによって、たいへん自分の法律に対する読解力・理解力・知識が身につきます。

そして、憲法を基とした法律の構造を理解することができます。

行政書士の本番の試験で、まったく勉強したことが無いような問題が出題された場合にも、法律の構造を理解している知識で、解くことができるようになります。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の理論的考えを理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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ぜひ、このような問題を勉強してください。


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2010年04月06日

宅建試験問題をうまく解く方法。民法、権利関係(連帯債務・保証債務)の試験勉強方法。

宅建試験科目の民法(連帯債務・保証債務)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(連帯債務・保証債務)の勉強方法ですが、


第11章、連帯債務・保証債務の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「標語」・「楽勝ゴロ合せ」・「ここが出る!!」・「キーポイント」・「難しい」・「深入りするな」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

民法の連帯債務・保証債務の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成20年度問題6を例にしますと、


AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1000万円を借り入れる場合と、DからEが1000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。
Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

2 Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。
Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。

3 Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。
Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

4 AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1000万円の債務を負う。
DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1000万円の債務を負う。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

Dが、連帯保証人Fに対して債務を免除した場合にはEは、債務を免れません。

よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及びます。

2010年版 らくらく宅建塾楽勝ゴロ合せ「ソーセージ」を覚えていてば分かりますね。

あとは、解説は解答そのままですね。

正解は2です。


しかし、勉強のために他の選択肢も解きましょう。

選択肢3も簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

連帯保証人Fについて時効が完成した場合にはEは、債務を免れないです。

よって、消しです。


次の選択肢4ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

DE間の契約が無効であった場合はFは、債務を負いません。

2010年版 らくらく宅建塾標語「債権なければ担保なし!」を覚えていれば分かりますね。

よって、消しです。

以上で、正解は2です。


今回の問題は、連帯債務・保証債務の問題の中では、基礎的な簡単な問題でした。

連帯債務・保証債務は、少し複雑な内容になっていますが、しっかり内容を理解していれば、問題を解くのは難しくないです。

基礎的なことを、理解することが重要ですね。

特に、連帯債務と保証債務の違い、連帯保証人と保証人の違いですね。


初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

勉強を始めたばかりですので、勉強不足なのは当然です。


教本を読んで理解が難しいと感じられた方は、まず、宅建試験の過去問を解きましょう。


何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。


無料レポートのご紹介です。

 
こんな方法で有料商材がもらえるとは…。

正直、驚きました。

当然、無料です。 欲しい人には全員もらっていただきます。

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2010年04月05日

行政書士・宅建に合格する、12条の鉄則。第5条 行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。


全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。


第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。最優先にする。)

第2条 ノートを作成しない。(最重要。)

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)

第4条 やさしい問題ばかり解かない。

第5条 行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは真っ赤なウソ!!


どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。

ほとんどの資格の専門学校はその資格の実質1倍台しか合格率を高められない。

そのため、独学だから不合格だったと言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


今回は、

第5条 行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

です。


行政書士を初めて勉強する方は、最初から、私の勉強方法でお話しました、旧司法試験・新司法試験・司法書士の過去問を解きますと、勉強する気がなくなります。

その理由は、あまりにも、難しすぎるからです。

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


行政書士を初めて勉強する方は、必ず、まず基本書のらくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある復習をしてください。)

その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある復習をしてください。)


その後に、下記の勉強方法で勉強してください。

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


行政書士を、1回以上受験されている方は、すぐに旧司法試験・新司法試験・司法書士試験の勉強をしても、まったく問題ないです。

行政書士レベルの基礎的な知識は、十分理解しているはずです。


行政書士の試験を1回以上受験された経験のある方でしたら、最初から、難易度の高い問題を勉強してください。

そのような勉強をすることによって、法律の把握力、読解力、理解力が身につきます。


今の行政書士の試験は、難易度が相当上がっています。

行政書士レベルの勉強をしても、合格点180点ギリギリの点数しか取れません。


実際に私が、行政書士の1回目の受験の時の勉強方法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を、ただひたすら平日に読み休日に らくらく行政書士の過去問らくらく行政書士の実戦予想問題集+模試をひたすら解く。

そして、試験前に4回LECの模擬試験・公開模試を受けて、結果「178点」でした。


2回目の受験の時は、

こちらに書いてある勉強方法で、勉強し「216点」で合格でした。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。

私が平成21年度の行政書士試験で「216点」取った証明です。                     
 ▼    
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/2010-02.html#20100214


宅建を初めて受験される方は、特に注意することはないです。

民法は、最初は難しく感じられるかもしれませんが、すぐになれます。


私の宅建の勉強方法は、「新司法試験方式」と申しまして、問題の約70%を難易度を上げて勉強するように設定しています。

ぜひ、参考にしてください。

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


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2010年04月04日

行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法(基本的人権)の試験勉強方法。

行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。



憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。

憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。

しっかり、勉強してください。



憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
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ここで注意したいのが、
司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。

このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。

このことは法律の問題を解く上で、
ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。



中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年度第6問を例にしますと、


宗教法人に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁判所の決定(最高裁判所平成8年1月30日第一小法廷決定、民集50巻1号199頁)に関する次のアからエまでの各記述について、正しいもの二つの組合せを、後期1から6までの中から選びなさい。

ア この決定は、解散命令の制度は専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではないとした。

イ この決定は、解散命令の制度は信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないものであるから、信者の宗教上の行為に何らの支障も生じさせるものではないとした。

ウ この決定は、当該宗教法人に対する解散命令は、宗教法人法第81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されているとした。

エ この決定は、宗教上の行為の自由は、内心における信仰の自由が最大限尊重されるべきものであるのとは異なって、公共の福祉の観点からする合理的な制約に服するべきものであるとした。

1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ 5 イとエ 6 ウとエ


まず、このような問題は、全ての選択肢の解答が分からないと正解ができないわけではありません。

あくまで、選択肢の中から正しいものを2つ選べばいいのです。


ただし、行政書士の勉強をされている人は、最初は、この問題を解いて間違えるのが普通です。

私も、初めてこの問題を解いたときは、間違えました。

その理由は、この重要な判例を知らないからです。


あくまで、行政書士の勉強をするために、新司法試験の問題を解いているのです。

この機会に、この判例を理解しましょう。


解答・解説

ア 正しい。

判例は、「宗教法人の解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではない」と述べている。

したがって、本肢は正しい。


イ 誤り。

判例は、「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。」として「すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない」と述べている。

したがって、前半は正しい

しかし、判例は上記記述に続けて、「解散命令が確定したときはその清算手続きが行われ、その結果、宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分されることになるから、これらの財産を用いて信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずる事があり得る。」と述べている。

したがって、解散命令が信者の宗教上の行為に何らの支障も生じさせないとする、後半は誤りである。

したがって、本肢は誤りである。


ウ 正しい。

判例は、解散命令について、「法81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。」と述べている。

したがって、本肢は正しい。


エ 誤り。

判例は宗教上の行為の自由の制約について、内心における信仰の自由と対比させて述べていない。

したがって、本肢は誤っている。


以上より、 正しい肢はアとウなので、正解は2となる。


この問題を解いて、たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。

また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の理論的考えを理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

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この問題は、憲法の基本的人権を理解するための問題です。


憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。

すべての法律の基礎となっています。

このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


しっかり、理解してください。


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2010年04月03日

宅建試験問題をうまく解く方法。民法、権利関係(担保責任)の試験勉強方法。

宅建試験科目の民法(担保責任)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(担保責任)の勉強方法ですが、


第10章、担保責任の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「絶対暗記」・「楽勝ゴロ合せ」・「ここが出る!!」・「ここは卒・再」・「キーポイント」・「難しい」・「深入りするな」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

民法の担保責任の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成16年度問題10を例にしますと、


宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により当該土地に住宅を建築することができない場合には、そのことを知っていたBは、Aに対し土地売主の瑕疵担保責任を追及することができない。

2 Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。

3 Bが購入した土地の一部を第三者Dが所有していた場合、Bがそのことを知っていたとしても、BはAに対して代金減額請求をすることができる。

4 Bが敷地賃借権付建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対し建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。


まずは、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、選択肢そのままです。

瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」についての問題です。買主Bが瑕疵の存在を知っている場合は隠れた瑕疵に当たらない。

よって、消しです。


次は、選択肢2ですが、宅建の受験者にはちょっと難しいですね。

行政書士以上のレベルの問題です。

解答は保留にしましょう。


次は、選択肢3ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

2010年版 らくらく宅建塾の楽勝ゴロ合せを覚えていれば解けます。

「一部は悪意で減額だ。」です。

よって。消しですね。


次は、選択肢4ですが、これは難しいですね。

解答は保留にします。


今は、解答を保留にしている選択肢が2つあります。

このような場合は、法律の常識で解きましょう。


選択肢2をよく読みますと、

Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、「Aの責に帰すべき事由によって」Cから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。

「Aの責に帰すべき事由によって」売主Aに過失があるわけです。

過失があれば、買主Bが悪意であっても、債務不履行に基づく損害賠償ができます。

このように考えれば良いです。


よって、この選択肢は誤りです。

この選択肢が正解です。


勉強のために選択肢4も考えましょう。

選択肢4は、正しいです。

瑕疵担保責任は、売買の目的物に隠れた瑕疵があるときに問題になります。

選択肢4では、敷地そのものは売買の目的物ではないので、敷地の欠陥に基づいて担保責任を追及することはできないと考えられる。


よって、正解は2です。


この選択肢4は、難しいですね。

私は分からなかったです。

ただし、選択肢2が分かりましたので、問題は解けました。


選択肢が2つ以上解答を保留する場合は、保留した選択肢を法律の常識で考えれば、割と簡単に正解を導き出すことができます。

選択肢4が解ける人は、ほとんどいないでしょう。

この機会に、選択肢4の法律の理論を理解しておきましょう。


選択肢1・3は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。


保留した解答が2つ以上ある場合は、法律の一般常識で考えて見ましょう。

そんなに、答えを導き出すのは難しくありません。


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2010年04月02日

行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則。第4条 やさしい問題ばかり解かない。

行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。


全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。


第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。最優先にする。)

第2条 ノートを作成しない。(最重要。)

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)

第4条 やさしい問題ばかり解かない。

第5条 行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは真っ赤なウソ!!


どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。

ほとんどの資格の専門学校はその資格の実質1倍台しか合格率を高められない。

そのため、独学だから不合格だったと言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


今回は、

第4条 やさしい問題ばかり解かない。

についてお話します。


まず、みなさんの中で、1問1答の問題集で勉強をされている方は、今すぐその問題集は使うのをやめましょう。

行政書士は5択式、宅建は4択式の過去問・問題集を使って勉強をしましょう。


その理由ですが、1問1答の問題集は、1問につき、正しいか、誤っているか、を考える問題ですから、正解する確率は、理論的には50%です。

4択・5択式の問題ですと、正解する率は理論的には25%と20%です。

ただし、4択・5択式の問題を解いてみますと、確率以上に1問1答よりはるかに難しいです。


また、本番形式の4択・5択式問題では、選択肢の中に引っ掛け問題・難問が出題されています。

そのような問題を常日頃から、勉強することによって本番の試験の出題方式になれることが重要です。


1問1答のような問題で、基礎固めをするのではなく、本番の試験の4択・5択式の問題で勉強をして、基礎固めをしましょう。


行政書士を受験される方は、行政書士の本番の試験の過去問(行政書士試験問題平成21年度~18年度等)は解く必要がないです。

初めて、行政書士を受験される方だけ、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、その後に、らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。


その理由ですが、行政書士試験の問題は毎年出題傾向が、大幅に変わります。

行政書士試験の過去問を勉強しましても、ほとんど過去問から出題されることはないでしょう。
(実際に平成18年度から、ほとんど出題されていません。)



それより、行政書士の2回目以上の受験者の方は、憲法は旧司法試験・新司法試験、行政法は新司法試験、民法は司法書士の過去問を解きましょう。

難易度の高い問題を勉強することによって、法律の把握力・読解力・理解力が身につきます。


行政書士の勉強で、行政書士レベルの勉強をしても、合格点180点ギリギリの点数しか取れません。

実際に、私が行政書士の1回目の受験のときに、行政書士レベルの勉強をして、178点で合格点に2点足らず不合格でした。


今の行政書士の試験は、難易度が相当高いです。

それにあった、勉強をしましょう。

勉強方法についてはこちらに詳しく書かれています。


こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


さて、宅建は別です。

過去問を中心に勉強しましょう。

ただし、民法・権利関係以外のすべての問題を「新司法試験方式」に問題を変えて難易度を高めて、勉強をしましょう。

「新司法試験方式」とは、どのような勉強なのか、詳しくはこちらをご覧になってください。


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


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2010年04月01日

行政書士試験問題をうまく解く方法。憲法の試験勉強方法。

行政書士試験科目の憲法の勉強方法についてお話します。

その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。



憲法は、行政書士の試験科目の中で最重要科目です。

憲法を理解することで、行政法・民法もしっかり理解できるようになります。

しっかり、勉強してください。



憲法の勉強方法ですが、伊藤真の条文シリーズ5 憲法の教本を一通り読み、その後に司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題新司法試験短答式公法系問題集を、憲法の科目だけ平成16年~平成21年までの問題を解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


ここで注意したいのが、
司法試験短答式問題と解説 平成16~20年度旧司法試験短答式問題の問題の空欄を選択肢で埋める問題です。
この問題は、平成19年度の問題から解答を導き出す時間がものすごくかかりますが、めんどくさがらず必ず解いて下さい。

このような問題を解くことによって、法律の問題を解く把握力がものすごく身につきます。
法律の理論が頭の中に理解できるようになります。

このことは法律の問題を解く上で、
ものすごく重要です。
答えを暗記するつもりで問題を何回も解いて下さい。



中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年度第12問を例にしますと、


国民主権の観念における権力性の契機と正当性の契機に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ理論的に成立するものには1を、成立し難いものには2を選びなさい。

ア 国民主権の観念は、本来、君主主権との対抗関係の下で生成し、主張されてきたものである。このような経緯を踏まえると、国民主権の担い手は、抽象的なものではないし、特別の資格を持った君主でもないことになる。

イ 主権の権力性の契機において、主権の主体である国民は有権者(選挙権者の総体)を指す。しかし、国民を有権者ととらえることは、必ずしも憲法が直接民主主義を採用しているという結論を帰結するわけではない。

ウ 主権の正当性の契機において、主権の主体である国民は全国民(国籍保持者の総体)を指す。国民を全国民ととらえると、国民主権の原理は、命令的委任に拘束された国民代表制を要請することになる。


このような問題の解答の方法は、1問ずつ考えて答える以外方法はありません。

あくまで、行政書士の試験に合格するために、勉強しているのです。

しっかり、問題を解きましょう。


解答・解説は、

ア 理論的に成立する。

権力性の契機も正当性の契機もいずれも、君主主権の対抗関係の下で生成し、主張されてきたものである。この権力性の契機からすると、国民主権の担い手は有権者なので、抽象的なものではない。また、君主主権との対抗関係の下で生成されてきた以上、主権の担い手は君主でもないことになる。

したがって、本肢は理論的に成立する。


イ 理論的に成立する。

権力性の契機からすると、国民主権の担い手は有権者となる。また、直接民主制と密接に結びつく。もっとも、憲法は代表民主制の定めを置いている。したがって、権力性の契機からしても、憲法が直接民主制を採用しているという結論を帰結するわけではない。

したがって、本肢は理論的に成立する。


ウ 理論的に成立し難い。

正当性の契機からすると、主権の主体である国民は全国民を指すのであって、有権者を指さない。したがって、正当性の契機からは自由委任の原則が導かれる。

したがって、命令委任に拘束された国民代表制を要請するとしている点で、本肢は理論的に成立し難い。


よって、正解は、ア1 イ1 ウ2


このような、全ての選択肢の解答を答える問題は、しっかり勉強をする以外、コツはありません。

ただし、みなさんは行政書士の勉強をするために、旧司法試験・新司法試験の問題を解いているのです。


たとえ、今は問題の意味が分からなくても気にしないでください。

また、解答の正解率が悪くても気にしないでください。


このような問題を、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強すれば、憲法の理論的考えを理解し、記憶に定着でき、解答の正解率も相当アップします。

こちらから無料でダウンロードできます。
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この問題は、憲法の主権を理解するための問題です。


憲法は、行政書士の試験科目で最も重要です。

すべての法律の基礎となっています。

このような問題を解くことによって、法律に対する把握力・読解力・理解力が身につきます。


しっかり、理解してください。


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