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2010年03月31日

宅建試験問題をうまく解く方法。民法、権利関係(債務不履行・損害賠償・解除)の試験勉強方法。

宅建試験科目の民法(債務不履行・損害賠償・解除)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(債務不履行・損害賠償・解除)の勉強方法ですが、


第9章、債務不履行・損害賠償・解除の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「ここは卒・再」・「キーポイント」・「標語」・「判例」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

民法の債務不履行・損害賠償・解除の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


宅建試験の平成18年度問題8を例にしますと、


AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。

2 Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。

3 Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決でなく、無条件の給付判決がなされる。

4 Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は解答そのままです。

よって、消しです。


次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、解答そのままです。

債務不履行により、Aが契約を解除するには、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できます。
  
よって、消しです。


次は、選択肢3ですが、これはちょっと難しいですね。

行政書士レベル以上の問題ですね。

解答は、保留にしましょう。


次は、選択肢4ですが、これもちょっと難しいですね。

行政書士レベル以上の問題ですね。

ただし、解答は一肢保留しているので、保留できません。


まず、このような解答を2つ保留した場合の答えの出し方ですが、一般的な法律の常識で考えましょう。

選択肢3は、Aは、一旦履行を提供していますが、これはAの債務の履行の責任を行っただけであり、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行する、同時履行の関係はなくなりません。

よって、AがBに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、BはAの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行する事を請求すれば、引換給付判決がなされます。

よって、この選択肢は、誤りです。

この選択肢が、正解です。


ただし、勉強のため、選択肢4も考えましょう。

Bが、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはなりません。

銀行の自己宛小切手や支払保証小切手は、弁済の提供となりますが、自分振出しの小切手は不渡りになることがあり、支払が不確実ですから、弁済の提供とはなりません。

よって、正しいです。

この選択肢は、判例です。

法律の一般常識の問題ですので、この機会に覚えておきましょう。


正解は、3です


今回のような、選択肢が2つ以上解答するのが難しい場合は、まず、法律の一般常識で考えてみましょう。

選択肢3は同時履行の抗弁権の問題ですが、債権者は、自分の債務を履行しても、相手方がたとえ自分の債務を履行しなくても、すぐには解除はできないです。

と、言うことは相手方が同時履行の抗弁権を述べれば、無条件の給付判決は裁判所は出せない。


選択肢4は、自己振出し小切手とは、いつ振出した相手方が破産・倒産をするか分からない。

と、言うことは、自己振出し小切手は、保証のないものであり、弁済の提供にならない。

このような考え方をしましょう。


今回の問題は、法律の一般常識が分かっていれば、選択肢4は解けます。

そこが、ポイントです。


選択肢1・2は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
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分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。


保留した解答が2つ以上ある場合は、法律の一般常識で考えて見ましょう。

意外と、簡単に答えは分かるものです。


無料レポートのご紹介です。

 
こんな方法で有料商材がもらえるとは…。

正直、驚きました。

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2010年03月30日

行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則。第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。

行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。


全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。


第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。(最優先にする。)

第2条 ノートを作成しない。(最重要。)

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)

第4条 やさしい問題ばかり解かない。

第5条 行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは真っ赤なウソ!!


どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。

ほとんどの資格の専門学校はその資格の実質1倍台しか合格率を高められない。

そのため、独学だから不合格だったと言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


今回は、

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)


こちらの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法は、

だれでも天才になれる脳の仕組みと科学的勉強法だれでも天才になれる脳の仕組みと科学的勉強法
著者:池谷 裕二
販売元:ライオン社
発売日:2001-12
おすすめ度:4.0
クチコミを見る

こちらの本を私が読みまして、実際にこの本に書かれている復習方法を取り入れてその効果に驚き、こちらの本から引用させていただきまして、無料レポートに紹介しています。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


この本の著者、池谷裕二さんは東京大学の現役の脳神経科学の研究者として脳科学の最前線をこの本を通じて紹介しています。

脳科学を理解すれば、能率的な勉強方法がおのずと見えてきます。


だれでも天才になれる脳の仕組みと科学的勉強法から引用しますと、人間の記憶は、最も早く発達するのが方法記憶、次が知識記憶、1番遅れて発達するのが経験記憶です。


中学生ごろには経験記憶が完成され、論理的な記憶力が発達してきます。

知識記憶の能力がまだ高い中学生頃までは、試験内容を「丸暗記」してテストに臨むというその場しのぎでも何とかなります。

しかし、この年齢を超えたころから、少しずつ経験記憶が優位を占めます。そうなるとやがて丸暗記作戦は、通用しなくなります。


高校生になると、丸暗記よりも、むしろ理論だった経験記憶がよく発達します。

ものごとを根本から理解して、その理屈を覚えるという能力です。


丸暗記は覚えた範囲の知識にしか役立ちませんが、論理や理屈を覚えると、その論理が根底にあるものごとすべてに活用できます。


経験記憶は、応用範囲の広い記憶法です。

ですから、皆さんは一刻も早く、知識記憶に頼った勉強方法は捨てるべきです。


そして、高校生以上の年齢である、みなさんのあった知識記憶に頼らない勉強方法は、

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009

に、書かれています。

ぜひ、ご覧になってください。


参考までに、だれでも天才になれる脳の仕組みと科学的勉強法から引用しますと、この本の著者である、池谷裕二さんは九九をほとんど覚えておりません。

覚えているのは、「ににんがし」「にさんがろく」「にしがはち」の三つくらいです。

しかし、高校時代には、塾にも予備校にも行かないで、すべて独学で勉強して、現役で東大理?に合格しました。

東大入学後も、薬学部に一位の成績で進学し、大学院の入学試験もトップで合格しました。

卒業後も東大に残り、世界最先端の脳科学の研究をしています。

なぜ、九九すら満足に覚えていない人間が、九九をしっかり覚えている人を上回る成績を残せたのでしょうか。


池谷裕二さんの頭の中には、九九を計算する方法を習得しているのです。

どのような方法かと申しますと、数字を「10倍すること」「倍すること」「半分にすること」の三つの方法が、池谷裕二さんの頭の中に入っています。

この三つの法則さえ知っていれば、「7*8」は「7*10-7*2=70-14」、もしくは「8*7」として、「8*10÷2+8*2=40+16」と計算しているそうです。


私たちのように、九九で81個も記憶する必要がないそうです。

たった三つの法則を覚えるだけで十分だそうです。


この三つの法則を使えば、「26*17」も「26*10+26*10÷2+26*2」となりますから、「260+130+52=442」と、九九の場合とまったく同じスピードで答えが出るそうです。

九九を丸暗記した人よりも計算スピードが、速いそうです。


池谷裕二さんの提唱されている勉強方法は、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法以外にも、いろいろ納得する部分が多いです。

結果的に、私が行政書士・宅建の勉強方法で取り入れていた勉強方法と同じ考え方であった部分もあり、大変共感できます。


また、その部分は、別の機会にお話したいと思います。


こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。



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2010年03月29日

行政書士試験の問題をうまく解く方法。民法(親族法・相続法)の試験勉強方法。

行政書士試験科目、民法(親族法・相続法)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009

新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。



民法(親族法・相続法)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


司法書士試験の平成19年度第22問を例にしますと、


養子縁組に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。

ア 養子縁組の届出自体について当事者間に意思の一致があった場合には、真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなくても、養子縁組は、効力を生じる。

イ 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても、それによって養子縁組が成立することはない。

ウ 当事者間において養子縁組の合意が成立しており、かつ、当該当事者から他人に対し当該養子縁組の届出の委託がされていた場合であっても、届出が受理された当時、当該当事者が意識を失っていたときは、当該養子縁組は、効力を生じない。

エ 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から有効となる。

オ 夫婦が共同して未成年者と養子縁組をするものとして届出がされた場合には、夫婦の一方に縁組をする意思がなかったとしても、縁組の意思を有していた他方の配偶者と未成年者との間の養子縁組は、有効に成立する。

1 アエ   2 アオ   3 イウ   4 イエ   5 ウオ


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


まず、選択肢アからオまでの中から簡単に解答ができる選択肢を探します。



選択肢アですね。簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

当事者間において養親子関係の設定をしようとする意思がないときは、たとえ他の目的の便法として養子縁組の届出自体について意思の一致があったとしても、養子縁組は効力を生じない。

よって、消しです。

これで、1 アエ 2 アオ の組合せが正解の可能性がなくなりました。


次は、選択肢ウですね。これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

縁組届は第三者に委託することができる。そして、第三者たる受託者が縁組の届出をしたとき、当事者の一方が意識を喪失していた場合でも、特段の事情がない限り、届出の受理により養子縁組は有効に成立する。

よって、消しです。

これで、3 イウ 5 ウオ の組合せの正解の可能性がなくなり、正解は4です。


ただし、念のため、また、勉強のために他の選択肢も解きましょう。


選択肢イですが、正しいです。

養子縁組は要式行為であり、かつ強行法規と解すべきであるため、養子縁組の所定条件を具備しない嫡出子の出生届をもって養子縁組の届出があったとすることはできない。

有名な判例です。

内容を理解しておきましょう。


次は、選択肢エですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

非代諾権者が代諾養子縁組をした場合でも、養子が満15歳に達した後は、自己のために代諾した養子縁組を有効に追認することができる。

この判例も有名です。

内容を理解しておきましょう。


次は、選択肢オですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

夫婦で未成年者と養子縁組をする際、一方当事者に縁組意思がなかった場合、特段の事情がある場合を除き、縁組全体が無効となる。

以上で、正解は4です。


親族法・相続法は問題が比較的難しくないですから、有名な判例、重要事項をしっかり理解していれば、得意分野にできます。

得点を稼ぐには、親族法・相続法等の比較的難しくない問題をしっかり正解することが重要です。


たとえこの問題が難しくて分からなくても、勉強されているみなさんは、今は、問題の正解率は気にしないでください。

無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で過去問を復習すれば、記憶に定着します。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


勉強する事で重要なことは、あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。



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2010年03月28日

宅建試験問題をうまく解く方法。民法、権利関係(抵当権)の試験勉強方法。

宅建試験科目の民法(抵当権)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098


ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(抵当権)の勉強方法ですが、


第8章、抵当権の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「深入りするな」・「ここは卒・再」・「難しい」・「キーポイント」・「標語」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

民法の抵当権の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


宅建試験の平成21年度問題7を例にしますと、


法定地上権に関する次の1から4まで記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。

判決文

土地について1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたとしても、その後に抵当権が実行され、土地が競落されたことにより1番抵当権が消滅するときには、地上建物のための法定地上権は成立しないものと解するのが相当である。

1 土地及びその地上建物の所有者が同一である状態で、土地に1番抵当権が設定され、その実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。

2 更地である土地の抵当権者が抵当権設定後に地上建物が建築されることを承認した場合であっても、土地の抵当権設定時に土地と所有者を同じくする地上建物が存在していない以上、地上建物について法定地上権は成立しない。

3 土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定当時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。

4 土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有権が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、解答そのままです。

よって、消しです。


次は、選択肢2ですが、これも簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、解答そのままです。

更地である土地の抵当権者が抵当権設定後に地上建物が建築されることを承認した場合であっても、その後、建築した建物に法定地上権は成立しません。

よって、消しです。


次は、選択肢3ですが、これも簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定当時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権は成立しないです。

よって、この選択肢が正しいです。


ただし、勉強のために次の選択肢4も解きます。


選択肢4ですが、宅建の受験者にはちょっと難しいかもしれません。

正しいです。(行政書士以上のレベルの問題です。)

土地に抵当権を設定したときに、土地と建物の所有者が同じであれば、前主の登記名義であっても、抵当権の実行により法定地上権は成立します。

土地に抵当権設定当時、登記していない建物があっても、土地と建物の所有者が同じであれば、法定地上権が成立する考えと同じで良いです。

よって、消しです。


正解の選択肢は3です。


この問題は、判決文が書かれてありますが、このような問題に対して、苦手意識がある方も少なくないと思います。

ただ、選択肢をよく読めば、判決文を読まなくても、解答を導き出すのは難しくありません。


実際に選択肢1・2・3は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009

分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。


今後の宅建の試験問題は、司法試験、新司法試験、司法書士の短答式問題の試験の出題方式を参考にして、問題が出題される可能性があります。

ただし、問題自体の難易度は高くないので、出題形式がまったく初めての問題でも、冷静に考えれば割と簡単に正解にできます。


落ち着いて考えれば大丈夫です。


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2010年03月27日

行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則。第2条 ノートを作成しない。

行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。


全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。


第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。(最優先にする。)

第2条 ノートを作成しない。(最重要。)

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)

第4条 やさしい問題ばかり解かない。

第5条 行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは真っ赤なウソ!!


どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。

ほとんどの資格の専門学校はその資格の実質1倍台しか合格率を高められない。

そのため、独学だから不合格だったと言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


今回は、

第2条
 ノートを作成しない。(最重要。)

について、お話します。


なぜ、教本を読むときにノートを作成して勉強する必要があるのでしょうか?

みなさんは、このような疑問を持たれた方はいませんか?

残念ながら、あまりいないと思います。


なぜなら、私たちは、勉強をする上で「ノートを作成して物事を覚える。」
分かりやすく言えば「書いて記憶する。」という固定概念を、幼稚園のころから教育で植え付けられたきたからです。


確かに間違っていない部分も多々あります。

書かないと覚えられないものもあります。

たとえば漢字、英語のスペル、数学の計算・公式等です。

このようなものは実際にノートに書く訓練をしないと覚えられません。


ただし、行政書士・宅建の試験においては、このような「書いて覚える。」という勉強方法は、漢字が苦手な人以外は当てはまりません。

なぜ、そのようなことが断言できるのか?

その理由は、宅建の試験は全部の問題、行政書士の試験は40字記述式問題以外の全部の問題が、択一式問題だからです。


択一式問題とは、選択肢の中から正解の問題を選び出す解答方式です。

当然ですね。


では、選択肢には正解の解答が書かれていますね。

その選択肢を選べば正解となります。

別に、問題の解答をすべて自分で考えて解答欄に書く必要がないです。


ということは、解答を書き出す訓練は、行政書士の40字記述式問題以外の勉強では、必要がないわけです。

なぜなら、行政書士・宅建の知識をある程度の大まかな記憶で覚えていれば、正解が書かれている選択肢を選び出すのは、比較的難しくないからです。(私は比較的難しくなく結果としてできました。)
▼こちらがその結果です。
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/2010-02.html#20100214


教本を見ながらノートを作成する。行政書士・宅建の勉強をする上で、これほど無駄なことはありません。

なぜなら、文章を書いて解答する問題が、行政書士の40字記述式問題以外無いからです。

宅建の試験は、1問も無いです。


行政書士の40字記述式問題の勉強も、漢字を書くのに自信がある人は、音読で40字記述式の問題集の解答を暗記すればよいわけです。


勉強をするときは、教本を見ます。

教本を見た内容は、自分の潜在意識に入っています。

頭の中には入っています。

ただ、自分自身の無意識の中に入っているため、自分自身では意識できません。

それを意識するのが、過去問・問題集を解いているときです。


過去問・問題集を解くことにより、脳の中の無意識にある知識が意識されることにより、記憶に定着するのです。

もちろん、教本を読む・過去問・問題集を解いた後は、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術の復習方法で復習をしなければいけません。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


行政書士・宅建の試験勉強で、1日2時間勉強してノートを作成している人の実際の勉強時間は、その半分の1時間です。

残りの時間はノートを作成して覚えた気分になっているだけです。

大変効率が悪い勉強方法です。


みなさん、今までの固定概念は捨てましょう。

行政書士・宅建の試験勉強で勉強するときは、ノートを作成するのは止めましょう。

ノートを作成する時間は、より多くの教本を読む時間に当てましょう。


ただし、文章を書かずに勉強する方法は、あくまで択一式問題の試験には大変有効ですが、論文・記述式問題の勉強方法には当てはまらない部分がありますから、気をつけてください。


記述式問題は、漢字を書くのが自信がある人は、文章を書く勉強方法をする必要がないです。

ただし、私みたいな漢字が大変苦手な人は、その出題問題、行政書士の40字記述式問題を例に出せば、法律の問題から出題される漢字は書けるように、漢字の訓練をするために書き出す勉強は必要です。


たとえば、平成21年度行政書士試験の民法の40字記述式問題に出題された「欠缺」という漢字は、書かないと覚えられません。

法律の問題は、「瑕疵」等の法律に関する独特の表現の漢字さえ書ければ十分です。


「択一式問題を解くのに、勉強をする上でノートの作成は時間の無駄です。」

実際に、宅建の1回目の受験以降、一切ノートを作成したことのない私が断言します。


第3条以降は、別の機会にお話したいと思います。


こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099


ぜひ、ご覧になってください。


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。



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2010年03月26日

行政書士試験の問題を上手に解く方法。民法(担保物権法)の試験勉強方法。

行政書士試験科目、民法(担保物権法)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。


らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。



民法(担保物権法)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


平成19年度第14問を例にしますと、


抵当不動産についてする抵当権消滅請求に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。

ア 抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した第三者もすることができる。

イ 抵当権者が抵当権消滅請求を拒むには、第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた後2ヵ月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければならない。

ウ 抵当権者は、抵当不動産の第三取得者がいる場合において、抵当権を実行しようとするときは、あらかじめ第三取得者に対してその旨を通知しなければならない。

エ 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、売主に対し代金の支払を拒むことができる。

オ 抵当不動産の第三取得者が、登記をした抵当権者のうち一部の者について抵当権消滅請求をした場合には、当該一部の者の抵当権のみが消滅する。

1 アウ   2 アオ   3 イエ   4 イオ   5 ウエ


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


まず、選択肢アからオまでの中から簡単に解答ができる選択肢を探します。


まずは、選択肢アですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

抵当権消滅請求ができるのは、抵当不動産の所有権の第三取得者であり、地上権又は永小作権を取得した第三者は抵当権消滅請求をすることはできない。

よって、この選択肢は消しですね。

これで、1 アウ 2 アオ の正解の可能性がなくなりました。


次は、選択肢ウですね。誤りです。

抵当権者は、抵当不動産の第三取得者がいる場合において、抵当権を実行しようとするときは、あらかじめ第三取得者に対してその旨を通知する必要はないです。

よって、この選択肢は消しです。

これで、5 ウエ の正解の可能性がなくなりました。


次は、選択肢エです。簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

買主が抵当権消滅請求をする場合には、その終了まで売主に対する代金支払拒絶権を認めている。

この選択肢は、正解ですので、3 イエ 4 イオが正解の可能性があります。


次は、選択肢オですね。簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

数人の抵当権者の一部の者に対して抵当権の消滅請求をしても、その請求は、すべての抵当権者との関係において無効になる。したがって、一部の者について抵当権消滅請求をしても、一部の者の抵当権者のみ消滅するわけではない。

よって、この選択肢は消しです。

これで、3 イエ が正解となります。


ただし、勉強のためにイの選択肢も解きましょう。


イの選択肢は、正しいです。

抵当権者は、第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けてから2ヵ月以内に抵当権を実行して競売申立てをしないと、当該書面に記載された抵当不動産の代価または金額を承諾したものとみなされる。抵当権者の承諾は抵当権消滅の効力発生要件の一つであるため、抵当権者が抵当権消滅請求を拒むには、2ヵ月以内に競売の申立てをしなければならない。

以上で、正解は3 イエ となります。


この問題は、簡単な選択肢から順に考えていきますと、ある程度簡単に解答を導き出すことができます。


選択肢アから順に考え、少しでも分からなければ、次の選択肢を考える。

そして、明らかに誤りの選択肢を正解の可能性から消していけば、正解の組合せは解答できます。


たとえこの問題が難しくて分からなくても、勉強されているみなさんは、今は、問題の正解率は気にしないでください。

無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で過去問を復習すれば、記憶に定着します。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009

勉強する事で重要なことは、あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。



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2010年03月25日

宅建試験問題を上手に解く方法。民法・権利関係(共有・区分所有法)の試験勉強方法。

宅建試験科目の民法・権利関係(共有・区分所有法)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098


ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法・権利関係(共有・区分所有法)の勉強方法ですが、第7章、共有・区分所有法の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「まとめ」・「絶対暗記!!」・「キーポイント」・「楽勝ゴロ合せ」の場所は、しっかり読んで下さい。

2010年版 らくらく宅建塾だけでは、足りない部分が多いですので
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)をしっかり読んで下さい。(共有・区分所有法の分野のページ数が少ないですから、必ず読んで下さい。)

区分所有法は細かい条文から出題される場合がありますが、最低限の勉強をすれば十分です。


民法・権利関係の共有・区分所有法の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きますが、問題が答えられない難問の場合は捨てる勇気を持つことです。

そのような問題が出題される可能性は十分ある分野です。


宅建試験の平成18年度問題16を例にしますと、


建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 集会の召集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

2 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

3 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。

4 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。


選択肢1ですが、これはしっかり勉強していないと、ちょっと難しいですね。

誤りです。

集会の召集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないです。

パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)をしっかり読んで下さい。

よって、消しですね


次は選択肢2ですが、これは難しいですね。

解答を保留にしましょう。


次は選択肢3ですが、これも難しいですね。

解答を保留にしましょう。


次は選択肢4ですが、これも難しいですね。

解答を保留にしましょう。


さて、3つも解答が保留になってしまいました。


まず、このような問題は捨ててください。

普通に勉強している人は、まず解答できません。

解答できなくても、合格するのに影響はないです。


一応、この問題を選択肢2つまで絞ることはできます。

選択肢3ですが、集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。

とありますが、法律の手続の常識では、署名をした場合は、押印は必要です。

このように考えてください。

よって、選択肢3は誤りです。

これで消せます。


あとの選択肢2つは、勘で答える以外方法はありません。

この2つの問題は、答えられなくて当然の問題です。


一応、解説をお話しますと、


選択肢2は正しいです。

解説は、選択肢そのままです。


選択肢4は誤りです。

集会の議事録の保管場所についても掲示しなければなりません。


正解は2です。


今回のような問題が出題された場合は、解答がすぐ分からない場合は、すぐに次の問題に進みましょう。


このような問題は、受験者の95%以上は解答できません。

自信を持って、解答を捨てていいです。

マークシートに自分が解答を保留した好きな選択肢を塗りつぶせば十分です。


試験本番では、割り切る事も大切です。


みなさんは、区分所有法の問題は、このような難問が出る可能性があることは、覚えていてください。


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2010年03月24日

行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則。第1条 自分にルールを作り守る。

行政書士・宅建の試験に合格する、12条の鉄則を私が作りました。


全て、私の行政書士・宅建の試験に合格した経験と見解によるものです。

ぜひ、みなさんはこの12条を参考にして勉強してみてください。


第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。(最優先にする。)

第2条 ノートを作成しない。(最重要。)

第3条 無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強する。(大変重要。)

第4条 やさしい問題ばかり解かない。

第5条 行政書士を初めて受験する人は、最初から、難易度の高い問題をいきなり解かない。

第6条 勉強の化け物の勉強方法をマネしない。(普通の人はマネしても結果が出ません。)

第7条 毎日15分でもいいから勉強を試験本番まで続ける。(これが難しい。)

第8条 法律の条文・判例は暗記せず、理解する。

第9条 試験に合格した後の自分の人生の有意義さを常に考える。

第10条 勉強を始めてある程度の期間は、過去問・問題集を解いて正解率が悪くても気にしない。(それを理由に勉強を止めない。)

第11条 自分が受験する試験の得意科目・苦手な科目を知る。

第12条 行政書士・宅建の試験で独学が不利というのは真っ赤なウソ!!


どんなに合格率が高い資格の専門学校でも、その資格の実質約2.3倍程度しか合格率を高くすることができない。

ほとんどの資格の専門学校はその資格の実質1倍台しか合格率を高められない。

そのため、独学だから不合格だったと言い訳はできないですよ。

以上、12条です。


この12条を守れるみなさんは、合格できる可能性は極めて高くなります。


まず、

第1条 自分が試験に合格するまでのルールを作り、守る。(最優先にする。)

みなさんは勉強をされるとき、スケジュールは作られていますか?

もし、作られていないのであれば、今日から勉強が終わった後に作ってください。

スケジュールを作る理由ですが、理由はいろいろあります。


まず、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習をするためです。

こちらから無料でダウンロードできます。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12009


この復習方法、池谷裕二さんという東京大学の脳の研究者の方が提唱されている記憶方法ですが、脳と記憶のメカニズムを科学的に裏付けられた効率的な勉強法です。

脳科学の最前線にいる方が提唱されている勉強法です。

この勉強方法は、自分が勉強を始めた日から、ある一定のスケジュールを組まないといけません。

私は、高卒、偏差値30の人間です。
勉強ができない人間です。

ただし、この勉強方法を行政書士の2回目の受験勉強のときに取り入れて、飛躍的に自分の記憶力が高まり、行政書士の試験に合格できました。

ぜひ、無料でレポートをダウンロードできますので読んでください。


そして、必ず、だまされたものとして、教本を読むとき・過去問・問題集を解く時に実行してください。

過去問・問題集を復習を重ねて問題を解くほど、この勉強方法の驚きの効果が体感できます。


それ以外のスケジュールを組む理由ですが、勉強のスケジュールを組めば、勉強以外の用事は後回しとなります。(後回しにしてください。)

自然と勉強をするのが最優先となります。


常に「勉強をする」という思考を作ることにより、「勉強を行う」という人格が形成されます。

自然と勉強を行う環境を作り出します。


これで、合格するまでの「勉強をするルール」が自然とできます。


ただし、勉強をすることに苦悩を感じられる方は、それは、何か誤った考えを持っています。

まず、考えられるのが1日の勉強時間だと思います。

みなさんは1日どのぐらいの時間勉強されているでしょうか?


私は、宅建の受験のときは、平日1時間~1時間30分を週3~4日、休みの日に4時間していました。

行政書士の受験のときは、平日1時間~1時間30分を毎日続けて、休みの日は8時間していました。


私の勉強時間を長いと思うか、短いと思うかは、人それぞれです。


1日の勉強時間のことで悩んでいる方は、可能な時間で、毎日勉強を始めることが重要です。

1日30分でも構いません。

毎日勉強を始めることで、「勉強をする」思考になり、「勉強を行う」人格になり、そして、「勉強ができる」環境になります。


周りの環境が人格を作りません。

人格が周りの環境を作ります。


まずは、試験に合格するために勉強を続けるルールを作りましょう。

そして、そのルールを守りましょう。


最後に一言、「行政書士・宅建の試験で不合格になった方の50%以上は、毎日勉強をしていない」と自信を持って私は断言できます。

不合格になったのは「毎日勉強できなかったからだ!!」と言い訳をする人は、多いですよ。


第2条以降は、別の機会にお話したいと思います。


こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099


ぜひ、ご覧になってください。


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
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ぜひ、ご覧になってください。



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2010年03月23日

行政書士試験の問題を解く方法。民法(物権法)の試験勉強方法。

行政書士試験科目、民法(物権法)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。


らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。



民法(物権法)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


平成20年度第10問を例にしますと、


混同に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後期1から5までのうちどれか。なお、設問で明示されたもの以外に物権は設定されていないものとする。

ア AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの抵当権は消滅しない。

イ AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に2番抵当権の設定を受けたが、Cがその土地の上に1番抵当権の設定を受けていた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの抵当権は消滅しない。

ウ AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、AがBを単独で相続したときは、Aの抵当権は消滅しない。

エ AがB所有の土地に地上権の設定を受け、その地上権についてCが抵当権の設定を受けた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの地上権は消滅しない。

オ AがB所有の土地に地上権の設定を受け、その土地についてCが抵当権の設定を受けた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの地上権は消滅しない。


1 アウ   2 アエ   3 イウ   4 イオ   5 エオ
   

解答の解説は、司法書士過去問 民法から引用します。


まず、選択肢アからオまでの中から簡単に解答ができる選択肢を探します。


選択肢アは、判例が分かる人には簡単ですね。この選択肢は正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足かな?)

Aの1番抵当権が混同により消滅するとすれば、AはCの2番抵当権に優先する抵当権を有していたにもかかわらず、Cに優先される結果となり、Aに不利益が生じる。よって、混同の例外として、Aの抵当権は消滅しない。

これは、有名な判例から出題されています。

しっかり、判例を理解しましょう。


この選択肢は、消しですので、1 アウ 2 アエ が正解の可能性がなくなりました。


次は、選択肢イですね。この選択肢は簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

選択肢アとは異なり、Aの抵当権が混同により消滅しても、Aに不利益は生じないから、原則どおり、Aの抵当権は消滅する。


この選択肢は誤りの選択肢ですので、3 イウ 4 イオ のどちらかが正解の選択肢になります。 


次は、選択肢オですね。この選択肢は簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、解答そのままです。

Aの地上権が消滅すると、Cに優先される結果となり、Aに不利益が生じる。
よって、混同の例外として、Aの地上権は消滅しない。


この選択肢が正しいので、消しです。よって、4 イオ の選択肢の可能性がなくなり、正解は3 イウ となります。


ただし、勉強のために他の選択肢も解きましょう。


選択肢ウは、ちょっと難しいかもしれません。誤りです。

AがBを単独相続したときは、Aの被担保債権が混同により消滅する以上、Aの抵当権は付従性により消滅することになる。


選択肢エは、正しいです。

Aの地上権にはCの抵当権が設定されているので、「物権が第三者の権利の目的である」ときに当たるから、Aの地上権は消滅しない。

これは、原則です。

知らない人は覚えましょう。


この問題は、比較的簡単な選択肢が3つありますので、正解の組合せを導き出すのは、難しくはありません。


まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。

難しい選択肢は、すぐに解答を保留にして、次の選択肢に進むことが重要です。


あとは、解答が分かった選択肢を1から5までの選択肢の組み合わせと比較して、2つ目の選択肢の解答が分かれば、その選択肢が正解です。

ただし、引っ掛け問題はたくさんありますし、かなり細かい判例まで問題の中で問われます。


初めて、行政書士を受験されるみなさんは、この問題を間違える可能性は極めて高いです。

実際、わたしも初めてこの問題を解いたときは間違えました。


勉強されているみなさんは、今は、問題の正解率は気にしないでください。

無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で過去問を復習すれば、記憶に定着します。


勉強する事で重要なことは、あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。



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2010年03月22日

宅建試験問題を解く方法。権利関係(不動産登記法)の試験勉強方法。

宅建試験科目の権利関係(不動産登記法)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の権利関係(不動産登記法)の勉強方法ですが、不動産登記法は毎年必ず出題されます。

ただ、難問が多いです。


第6章、不動産登記法の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「深入りするな」・「楽勝ゴロ合せ」・「受験テクニック」・「難しい」・「キーポイント」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

権利関係の不動産登記法の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


宅建試験の平成17年度の問題16を例にしますと、


不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

3 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

4 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、選択肢どおりですね。

登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、他方が単独で申請できます。

よって、消しですね。


次は、選択肢2ですが、これはちょっと難しいですね。

相続は登記権利者が単独で申請できますが、法人の合併は分からない人は少なくないと思います。

解答は、保留しましょう。


次は、選択肢3ですが、これは簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、解答そのままです。

2010年版 らくらく宅建塾「楽勝ゴロ合せ」を覚えていれば、分かります。


次は、選択肢4ですが、この問題はちょっと難しいですね。

解答は保留にしたいですが、選択肢2も保留にしてますので、この選択肢を深く考えましょう。

よく選択肢を読みますと、「所有権の移転の登記の有無にかかわらず」とありますので、所有権の移転の登記が有った場合は、原則として前所有者と現在の所有者が共同で申請しなければならないので、誤りの選択肢であることが考えられます。

常識で考えますと、所有権の移転の登記が有った場合は、原則として共同で申請しないといけませんね。


ということで、選択肢2を保留にした人は、選択肢4が誤りと考えましょう。


選択肢2は正しいです。

法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができます。

パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)に載っていますので補足してください。


今回の問題のような、解答を2つ保留したい問題の解答の出し方は、保留した選択肢を深く読んで、法律の常識に照らし合わせれば、解答をうまく導き出せると思います。


選択肢2は、「法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができます。」ということを知らなければ解けません。


選択肢4は、「所有権の移転の登記が有った場合は、原則として前所有者と現在の所有者が共同で申請しなければならない」ので、法律の常識で考えますと、誤っている可能性がかなり高いということが分かります。


解答に迷った場合は、正解の確率が高い選択肢を解答するのが、鉄則です。


選択肢1・3は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)
 

不動産登記法は、出題範囲が広いですので、ある意味、苦手な人は、必要最低限の勉強をするだけで十分です。

この問題は捨てても問題は無いと思います。


他の分野をしっかり勉強しましょう。


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2010年03月21日

行政書士・宅建の試験に合格するのに、根性論より精神論が必要。

行政書士・宅建の試験に合格するには、根性論より精神論が必要です。

それは、なぜかといいますと、根性論は長続きしない人が多いからです。


根性論とは、「合格するんだ!!」と意気込むことです。

精神論とは、「合格して、自分の生活が変わる」と自分の将来に対して肯定的に考えることです。


根性論の「合格するんだ!!」と意気込むことで、自分に気合を入れて本当に合格できる人は、確かにいますが、普通の方は、その方法では疲れる人が多いです。

特に、学生のとき以来久しぶりに勉強する方は、なかなか毎日気合だけで勉強を続ける気にはなりません。


ただ、毎日勉強を続けることは、試験に合格する上では、大変重要です。

そして、この毎日勉強を続ける行為は、受験者であるみなさんが実際に行動しなければなりません。

たとえ、私が行政書士・宅建の実際に合格した勉強方法を公開しても、それを実際に行動するのは、みなさんです。


みなさんの中で、どれだけの人が毎日勉強しているでしょうか?

そして、私が公開した勉強方法を取り組んで勉強を始めた方は、どれだけいるでしょうか?


行政書士・宅建程度のレベルの試験ですと、試験に合格するのに必要な一番重要なことは、精神的なことです。

根性論では、疲れる方が多いと思います。


ただ、精神論でお話しますと、今、みなさんが行政書士・宅建を受験しようとしたきっかけをぜひ思い出して欲しいです。

きっかけは、いろいろあると思います。

「将来が不安で何か資格でもあれば、役に立つと思って資格取得しようと思いました。」

「仕事で必要で、いそがしいですが資格を取得しなければと思い、勉強を始めました。」

「将来独立しようと思い、勉強を始めました。」


きっかけは、人それぞれです。

ただ、そのきっかけを実際に行動し、合格という結果につなげるのは、みなさんの気持ち1つです。


この、精神的な部分は、私ではみなさんの精神を変えることはできません。


資格の受験勉強を続けることは、特に働きながら勉強するのは大変です。


実際、私も宅建の受験勉強のときは、勉強内容はひどかったです。


まず、毎日勉強しない。(気が向いたら週に3~4日していました。)

勉強しても勉強時間が短い。(大体1時間。長くて1時間30分)

宅建試験の過去問を解いているときに平気で居眠りしてしまう。
(実際、休みの日の3分の1は勉強の途中で寝ていました。)


私が、TVをみていると、自分の両親から、「今日は勉強しないの」とよく言われました。


このような、勉強内容でも宅建の試験ですから、私は合格はしました。


私が、宅建の試験を受験したきっかけは、不動産投資をするためです。

分かりやすく言えば「金儲けをするため」です。


別に、宅建の資格を持っていなくても不動産投資はできますし、たくさんの方が実際に不動産投資をしています。

私は、宅建の1回目の受験で不合格になった時、「また来年もある」
そのような気持ちでした。

そのため、勉強に対する考え方はたるんでました。

それでも、宅建は私のふざけた勉強態度で合格しましたが…。


ただ、行政書士の試験勉強のときは違いました。

行政書士の試験は宅建に比べて約5倍難しいため、毎日勉強していましたし、行政書士の過去問の問題を解いているときに、居眠りするようなことはなっかたです。

ただ、宅建の試験に合格した後、私は行政書士の勉強を始め、初めて行政書士試験の過去問を解いたとき、あまりの出来の悪さに行政書士の勉強をいったんは止めてしまった人間です。


私自身、勉強に関して精神的に大変もろい人間だったのです。

そうでなければ、高卒という学歴、偏差値30という数字は取れません。


私は、中学校3年間でまともに勉強したのは高校入試前日の1日だけです。

私は、中学校の時は通知表がオール3もなかった人間です。
(だいたい内申点が23~26ぐらいでした。)


その、私が、なぜ毎日勉強して休みの日は8時間勉強できるようになったか?

それは、「行政書士の試験に合格するという目的をまず達成して、自分の人生に実績を残そう。」という気持ちを持ったからです。


宅建の時とは違います。

「自分の目標を達成して、自分の将来の可能性を広げよう。」

ただそれだけでした。


その気持ちを強く持つことで、毎日勉強することができるようになり、休みの日に8時間も勉強できるようになりました。


たかが、試験に合格するという目標を達成するのは、たいしたことではないかもしれませんが、自分自身にとっては大きな達成感と自信になります。


まず、「自分自身の目標を達成して、自分自身の人生に試験に合格した実績を残す。」このことを、強く考えるべきです。


勉強を続けるというのは、精神力が必要です。

その精神力を強くするには、自分の考え方を変えない限り強くできません。

自分自身の変え方を変えるのは、みなさん自身だけができることです。


今年度の行政書士・宅建の試験日まで、毎日、みなさんが勉強を続けられるように、考え方が変わることを信じています。



こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。



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2010年03月20日

行政書士・宅建の試験に、高卒、偏差値30の私が独学で合格できた理由。

高卒、偏差値30の私が、なぜ行政書士・宅建の試験に独学で勉強して合格できたのか、その理由をお話します。

その理由は簡単です。


ほとんどの問題が択一式であるからです。


では、なぜ、択一式の問題であれば、合格は簡単なのか?

それは、試験の出題範囲の知識をある程度、理解していれば、解答ができるからです。


なぜ、知識をある程度、理解していれば、解答ができるのでしょうか?

答えは簡単です。

解答が選択肢に書いてあり、選択肢を選ぶだけで正解となるからです。


では、合格できる人と合格できない人との差はなんでしょうか?

その差は、

・無駄な勉強をしない。

・択一式の問題を解く技術を身につける。

・1日15分でもいいから、毎日、試験本番まで勉強を続ける。

・合格することを一番に頭の中で常に考える。



それでは、無駄な勉強とはどのような勉強ですか?

・ノートを作成しない。教本は見て覚える。(これが一番重要!!)

・やさしい問題ばかり解かない。

最初から難易度の高い問題をいきなり解かない。
(行政書士の2回目以上の受験者・宅建の受験者には当てはまりません。)


では、択一式の問題を解く技術とはどのような技術ですか?

・その試験科目の法律に関する把握力・理解力・読解力を使い、問題を解く技術です。

・誤っている選択肢から先に消していく消去法です。


その技術はどのようにすれば、取得できますか?

・難易度の高い問題を解くことにより取得できます。(私はしました。)


毎日勉強することは、必要ですか?

・私は宅建は毎日勉強しなくても合格しましたが、行政書士は毎日勉強しないと難しいです。


合格することを一番に考えるのはなぜですか?

・この質問を見て、「そんなの当然でしょ!!」と思った方は、合格することを一番に考えている方です。

それ以外の方は、なぜ、資格を取得しようと思ったのか、よく考えてください。

合格できなかった言い訳を作ろうとする自分自身を変えるためです。


私が合格した理由は、簡単に言えば、法律の知識を幅広くある程度の理解で覚えるために、教本を読み、過去問・模擬試験・公開模試の問題を解く。

そして、教本を読み、問題を解くのを無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強しました。


あとは、宅建の1回目の受験以降ノートを作成してない。

マインドマップを作成するなどという行為は、時間の無駄です。

実際に宅建の1回目の受験のときにマインドマップを作成していた、私が言うから間違いないです。


最後に大事なのは、法律の条文・判例は覚えない。

法律の条文・判例はある程度、理解してください。


このような考えで私は独学で勉強し、合格しました。


みなさんが受験する資格が、旧司法試験・新司法試験・不動産鑑定士・弁理士・公認会計士の資格であれば、資格の専門学校に通われることをお勧めします。

その理由は、論文・口述の試験があるからです。

論文の試験勉強は、論文の採点が出来る人に、自分が書いた論文の採点をしてもらう必要があるからです。

口述の試験も同じです。

論文・口述に対する訓練が必要です。


択一式問題は、毎日の訓練で試験の合格する目標点数は誰でも取れます。

その訓練の方法は、今まで私はお話しました。


ぜひ、私の勉強方法を参考にして、実践してみてください。


こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。



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2010年03月19日

行政書士試験問題を解く方法。民法(債権法)の試験勉強方法。

行政書士試験科目、民法(債権法)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。


らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。



民法(債権法)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


平成2年度第11問を例にしますと、


受領遅滞の法的性質は、債務者の責任を軽減するために法律が特に認めた責任であるとする見解がある。次の1から5までの記述のうち、この見解によっては説明し難いものはどれか。

1 債務の履行を受けることは、債権者の権利であって義務ではない。

2 受領遅滞の効果は、債務者が債権者に弁済の提供をした効果に限られる。

3 受領遅滞により債務者に損害が生じても債権者は賠償責任を負わない。

4 債務者は、受領遅滞を理由に契約を解除することができない。

5 受領遅滞が成立するためには、債権者の責めに帰すべき事由により受領を拒否されたことが必要である。


解説は、司法書士過去問 民法から引用します。


まず、このような法的理論が問われる問題は、問題の「この見解によっては説明し難いもの」すなわち、他の選択肢と明らかに法的理論が違うものが正解の選択肢です。

選択肢を順に読んでいきますと、1・2・3・4の選択肢は債権者に有利な見解を述べています。


ただし、選択肢5は「債権者に責めに帰すべき事由により受領を拒絶されたことが必要である。」は、債権者に明らかに過失等があったときに責任を認める見解です。

選択肢1・2・3・4はそこまで責任を債権者に負わしていません。

債権者には受領義務がない見解です。


よって、選択肢5が正解です。


解説は、

受領遅滞の法的性質には、これを

1、債権者は権利を有するのであって、義務を負わないから、債権者には受領義務は認められず、受領遅滞は、公平の観念から信義則上認められた法的責任であるとする見解(法定責任説)

2 債権者にも給付の実現に協力すべき法律上の義務があることを認め、債権者はこの義務に違反したときは、一種の債務不履行責任を負うとする見解(債務不履行説)

の2つの説があります。

設問見解は、法的責任説によるものです。


選択肢1 説明することができる。

前述したように、「債務の履行を受けることは、債権者の権利であって義務ではない。」として、債権者の「債務不履行責任」を否定するのは、法定責任説である。

したがって、本肢は、設問見解から説明することができる。


選択肢2 説明することができる。

法定責任説によれば、受領遅滞の効果は、弁済の提供の効果と同視することになる。

したがって、本肢は、設問見解から説明することができる。


選択肢3 説明することができる。

法定責任説によれば、債権者には受領義務は認められないので、受領遅滞の効果として、債務者は債権者に対して債務不履行に基づく損害賠償を請求することはできない。

したがって、本肢は、設問見解から説明することができる。


選択肢4 説明することができる。

法定責任説によれば、債権者には受領義務は認められないので、受領遅滞の効果として、債務者は債権者の債務不履行を理由に契約を解除することはできない。

したがって、本肢は、設問見解から説明することができる。


選択肢5 説明し難い。

法定責任説によれば、債権者の帰責事由は受領遅滞の要件ではない。受領遅滞の成立要件として、債権者の帰責事由を要求するのは債務不履行説である。

したがって、本肢は、設問見解からは説明し難い。


みなさんの中には、この問題のように、法律の理論を問われて答えるのが苦手な方は少なくないと思います。

ただ、よくこの問題を考えてみますと、法律の問題ではなく、国語の問題です。


選択肢をしっかり読んで理解すれば、そんなに難しくなく問題は解けます。

法律の理論を理解することによって、法律の把握力・理解力・読解力が身につきます。


また、このような問題は、今後出題される可能性はあります。

現実に、行政書士の平成19年度の問題28では、法律論を問う問題が出題されています。

宅建でも、判決文を読んで解く問題が出題されています。


このような問題をある程度解いて、慣れるのが一番です。

 
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2010年03月18日

宅建試験問題を解くコツ!! 民法、権利関係(物権の変動・危険負担・債権譲渡)の試験勉強方法。

宅建試験科目の民法(物権の変動・危険負担・債権譲渡)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(物権の変動・危険負担・債権譲渡)の勉強方法ですが、第5章、物権の変動・危険負担・債権譲渡の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「標語」・「ここは卒・再」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

民法の物権の変動・危険負担・債権譲渡の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


平成19年度の問題6を例にしますと、


不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この間において、第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。

1 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

2 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

3 甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。

4 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。


まず、選択肢1ですが、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、選択肢そのままです。

売主は、登記をしなければ、契約を適法に取り消した後に、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できません。

よって、消しですね。


次の選択肢2も簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、選択肢そのままです。

これも、消しですね。


次の選択肢3は、宅建の受験者には少し難しいですね。

この問題は行政書士レベル以上の問題ですね。

解答は保留にしましょう。


さて、次の選択肢4を考えますと、簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は選択肢そのままです。

よって、消しですね。


以上で、解答保留の選択肢3が正解です。

選択肢3は、どちらかといえば司法書士の問題に出るレベルですね。

ただ、素直に考えれば、弟は相続により2分の1の所有権を取得していますので、兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に対しては、持分は両立しますから、共同相続の登記をしなくても、自己の持分権を対抗できます。

この選択肢は誤りです。

よって、この選択肢が正解です。


近年の宅建の民法、権利関係の問題は、選択肢の中に司法書士レベルの問題を1つ加えて出題するケースがあります。

ただし、他の選択肢は宅建レベルの難易度であることがほとんどです。
他の選択肢の解答を考えることによって、解答はほとんど導き出せると思います。


選択肢1・2・4は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)


分からない選択肢は、深く考えず、まずは簡単な選択肢を解いて、誤っている選択肢を解答の可能性から消していきましょう。



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2010年03月17日

行政書士試験問題を解く方法。民法(総則)の試験勉強方法。

行政書士の民法(総則)の試験勉強方法をお話します。


その前に、

こちらに私の行政書士の試験勉強の方法が書いてあります。
 ▼
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099

ぜひ、ご覧になってください。


まず、
行政書士の民法の勉強法は、らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、
その後に、
らくらく行政書士の過去問を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。


らくらく行政書士の過去問を1回解いた後は、民法の教本5冊を、新版 基本書民法 民法総則 基本書民法債権法 第2版新版 基本書民法 物権法基本書民法担保物権法新版 基本書民法 親族法・相続法の順に読み、(紹介した順番で読んでください。)

その後に、
司法書士過去問 民法を解いて下さい。無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」通りに勉強をして復習をしてください。

新版 基本書民法 物権法 の建物区分所有の部分と基本書民法担保物権法共同抵当の部分は、試験に出題される可能性はきわめて低いので、読む必要がないです。



民法(総則)の勉強方法ですが、司法書士の過去問を解きます。
(宅建の受験者のみなさんも、ぜひ解いて下さい。)


問題の解き方のコツですが、簡単に解ける誤っている選択肢を消していく消去法で解きます。


実際に例に出しますと、平成19年度第6問の問題ですが、


制限行為能力者制度に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組み合わせは、後記1から5までのうちどれか。なお、記述中の「取り消し」は、すべて行為能力の制限による取り消しのこととする。

ア 未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合において、その絵画が取り消し前に天災により滅失していたときは、当該未成年者は、売主から代金の返還を受けることができるが、絵画の代金相当額を不当利得として売主に返還する必要はない。

イ 成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには、その行為を知った時から5年以内にする必要があるが、意思無能力を根拠とする無効であれば、その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。

ウ 被保佐人が売主としてした不動産の売買契約を取り消したが、その取り消し前に目的不動産が買主から善意の第三者に転売されていれば、被保佐人は、取り消しを当該第三者に対抗することができない。

エ 成年被後見人が高価な絵画を購入するには、その成年後見人の同意を得なければならず、同意を得ずにされた売買契約は取り消すことができる。

オ 成年被後見人が契約を締結するに当たって、成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合には、相手方がその偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その成年後見人は、当該契約を取り消すことができない。

1 アイ  2 アエ  3 イウ  4 ウオ  5 エオ

解答の解説は、司法書士過去問 民法から引用します。


まず、選択肢アからオまでの中から簡単に解答ができる選択肢を探します。


この問題ですと、選択肢ウですね。この選択肢は誤りですね(この選択肢が分からない人は勉強不足です。)

取り消し前に目的不動産が買主から善意の第三者に転売されていれば、被保佐人は取消しを当該第三者に対抗することができます。

よって、ウの選択肢は消しですね。


これによって、3 イウ と 4 ウオ の選択肢が正解ということはなくなりました。


次に、簡単な選択肢はエですね。これも誤りですね。(この選択肢が分からない人は勉強不足です。)

成年後見人には、同意権がありません。よって「その成年後見人の同意を得なければならず」が誤りですね。


これによって、2 アエ と 5 エオ の選択肢が正解ということはなくなりました。


正解が1ですが、念のため、そして勉強のために全ての選択肢を解きましょう。


選択肢アですが、正しいですね。

制限行為能力者は、売買契約の取り消しによって現に利益を受けている限度においてのみ、返還の義務を負うから、売買の目的物(絵画)滅失すれば現存利益はなく、当該目的物の代金相当額を不当利得として売主に返還する必要はない。


選択肢イですが、正しいですね。

意思無能力を根拠とする無効の主張には、期間の制限がないです。


選択肢オですが、誤りですね。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

相手方が、成年被後見人が契約を締結するに当たって、成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書の偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その成年後見人は、当該契約を取り消すことができます。


司法書士の問題ですが、ほとんどの問題が複数の選択肢の組み合わせを解答するタイプのものです。

見た目は解答方法が簡単そうに見えますが、実際に問題を解いてみると結構難しいです。


まずは、選択肢を全部読んで、簡単に解答できる選択肢から解いていきましょう。

難しい選択肢は、すぐに解答を保留にして、次の選択肢に進むことが重要です。


あとは、解答が分かった選択肢を1から5までの選択肢の組み合わせと比較して、2つ目の選択肢の解答が分かれば、その選択肢が正解です。

ただし、引っ掛け問題はたくさんありますし、かなり細かい判例まで問題の中で問われます。


あくまで、行政書士の受験勉強のために司法書士の問題を解いているので、たとえ、全ての選択肢を解く前に解答が分かったとしても、全ての選択肢は解きましょう。



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2010年03月16日

宅建試験問題を解くコツ!! 民法、権利関係(相続)の試験勉強方法。

宅建試験科目の民法(相続)の勉強方法についてお話します。


その前に、

こちらに私の宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(相続)の勉強方法ですが、第4章、相続の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「標語」・「楽勝ゴロ合せ」・「絶対暗記!!」・「ここは卒・再」・「キーポイント」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

民法の相続の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


平成20年度の問題12を例にしますと、


Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる。」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。

2 Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。

3 Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。

4 Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。


まず、選択肢1ですが、これは簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

遺留分を侵害する遺言は直ちに無効にはなりません。

よって、この選択肢は消します。


次は選択肢2ですが、この選択肢も簡単ですね。誤りです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

相続の開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。

よって、この選択肢も消します。


次は選択肢3ですが、この選択肢も簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、選択肢そのままです。

よって、この選択肢が正解です。


勉強のため、次の選択肢4ですが、これはちょっと難しいですね。

私は、なんとなく誤りと分かりましたが(このなんとなく分かる事が重要です!)宅建の受験者には、判断が難しいと思います。


この問題は司法書士レベルの問題ですね。

同じような問題が司法書士の平成16年度第22問の選択肢4に出ています。


受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価格を遺留分権利者に弁償して現物返還の義務を免れることができます。

しかし、遺留分権利者(B)からは、減殺の請求に代えて、その目的の価格に相当する金銭による弁償を請求することはできません。

よって、誤りのため、消しです。


最近の宅建の民法の出題傾向として、選択肢の中に司法書士の過去問を入れるケースが目に付きます。


選択肢4は、解答を留保しても、選択肢1・2・3は簡単に解けるため、難しい選択肢が出ても、他の選択肢をしっかり判断できれば、解答を導き出すことはできます。


選択肢1・2・3は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)


難しい選択肢は、解答を留保して、先に簡単な選択肢を解くことが重要です。



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2010年03月15日

宅建の試験勉強で資格の専門学校に通っている受験者の合格率。

みなさん、宅建の試験はなぜ独学で十分合格できるのか、その理由を説明します。


独学で、宅建の試験に合格すると言いますと、いろいろな意見が出ます。

行政書士の意見と同じですが、初めて読む方のために書きました。


「独学というのは毒学になってしまい、無駄な勉強になってしまう。」

「今までの合格実績のある資格の専門学校に通ったほうが、合格する確率も高くなる。」

「その資格を専門的に研究している講師の人に合格のコツを教えてもらうのは、合格の近道だ。」

「資格の専門学校の教本は、今まで蓄積された経験により構成されたものだから、間違いない。」

このような意見が、いろいろ出てきます。


では、資格の専門学校に通えば、どの程度合格率がアップするのでしょうか?

その参考になるデータが検索できます。


教育訓練給付制度というものがあります。


資格の専門学校に通うのに国がお金をある程度給付する制度です。

その制度を利用して宅建に合格できたか、制度の利用者の合格率が調べられます。

▼こちらです。厚生労働省発表のものです。
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_K_bunya


このデータから引用しますと、


宅建試験の平成20年度の合格率は、


宅建学院  4講座 83.3% 33.3% 42.9% 83.3%

LEC東京リーガルマインド 6講座 57.1% 33.3% 74.1% 

                      56.3%  33.3% 57.8%

TAC 7講座 28.9% 37.7% 33.3% 39.4% 35.2% 

         35.9% 29.3%

Wセミナー 2講座 29.0% 31.7%

ユーキャン 1講座 55.1%

ダイエックス 2講座 51.2% 40.9%

大原法律専門学校 4講座 75.0% 72.0% 72.7% 

                  58.3%

大栄国家試験学院 5講座 25.9% 43.8% 41.2% 

                  34.5% 37.1%

大栄通信教育センター  1講座 19.2%

フォーサイト 3講座 50.0% 63.6% 47.6%


以上が、主要な資格の専門学校の教育訓練給付制度を使われて受講された方の合格率です。


全体の合格率の感想は、「宅建は試験が簡単だから高そうに見えるな。」というものでした。


どのようなことなのか、具体的に説明しますと、

まず、宅建学院の83.3%、LEC東京リーガルマインドの74.1%、大原法律専門学校の75.0% 72.0% 72.7%、58.3%、フォーサイトの63.6%は受講者が少ないので、これだけ合格率が高くなりました。(参考外です。)


LEC東京リーガルマインドの56.3%は、受講修了者数153名、資格受験者数96名、合格者数54名ですので、実質合格率は35.3%になります。

ユーキャンの55.1%は、受講修了者数4,715名、資格受験者数2,732名、合格者数1,504名ですので、実質合格率は31.8%になります。


実質合格率は、合格者÷受講修了者で出しています。

私は、資格の専門学校に高い受講料を出して受講していて、資格に受験していない方は、不合格と考えています。


平成20年度の宅建の合格率は16.2%ですので、一番実質合格率が高いLEC東京リーガルマインドが2.17倍、受験者の平均より高いことになります。(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)


この結果を見て、宅建の試験に独学で合格した私の正直な感想は、「試験制度もあまり改正されていない宅建の試験で、資格の専門学校はこの程度の合格率しか出せないのか…。」と驚きました。

この実質最高合格率2.17倍と言う数字を知って、資格の専門学校の合格率は十分高いと思う人はいるでしょう。(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)


ただし、宅建は法律の試験では一番簡単です。

それでも、実質合格率は、行政書士の試験とあまり変わりません。
と言いますより、悪いぐらいです。

行政書士の試験の実質合格率は、最高2.38倍です。
(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)

資格の専門学校に通われている方の中には、登録講習修了者も少なくないでしょう。


このように、行政書士・宅建と資格の専門学校の合格率を調べましたが、1ついえることは結局は受験者の心構えしだいと言うことになります。


別の言い方をすれば、資格の専門学校に通って宅建の試験に合格できる方は、独学でも余裕で合格できる方です。

高いお金を出さなくても十分宅建も独学で合格できます。

これが、宅建は独学でも十分合格できる理由です。


いろいろな考えがあるでしょうが、資格の専門学校に通って勉強する方、通信教育で勉強する方、独学で勉強する方、人それぞれと言ってしまえばその通りです。


私は、自分が宅建に独学で合格した勉強方法をご紹介しています。

▼こちらから私の宅建の試験勉強方法をご覧になってください。
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/cat_10045702.html



みなさんは、この厚生労働省発表の数字を見られて、どのように感じられましたか?


私は、みなさんが宅建の試験に役立つ情報をいろいろな面から提供したいと思っていますし、提供しています。

どのような勉強方法で勉強されるかは、みなさんの自由です。


みなさんが、一人でも多くの人が宅建の試験に合格できることを願っています。

 
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2010年03月14日

行政書士の試験勉強で資格の専門学校に通っている受験者の合格率。

みなさん、行政書士の試験はなぜ独学で十分合格できるのか、その理由を説明します。


独学で、行政書士の試験に合格すると言いますと、いろいろな意見が出ます。


「独学というのは毒学になってしまい、無駄な勉強になってしまう。」

「今までの合格実績のある資格の専門学校に通ったほうが、合格する確率も高くなる。」

「その資格を専門的に研究している講師の人に合格のコツを教えてもらうのは、合格の近道だ。」

「資格の専門学校の教本は、今まで蓄積された経験により構成されたものだから、間違いない。」

このような意見が、いろいろ出てきます。


では、資格の専門学校に通えば、どの程度合格率がアップするのでしょうか?

その参考になるデータが検索できます。


教育訓練給付制度というものがあります。


資格の専門学校に通うのに国がお金をある程度給付する制度です。

その制度を利用して行政書士に合格できたか、制度の利用者の合格率が調べられます。

▼こちらです。厚生労働省発表のものです。
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_K_bunya


このデータから引用しますと、

行政書士試験の平成20年度の各資格の専門学校の合格率は、


資格の専門学校の各講座によりバラつきがありますが、


LEC東京リーガルマインド  4講座 7.7% 15.0% 19.0% 

                       11.1% 

TAC 2講座 12.5% 19.8%

Wセミナー 4講座 2.6% 4.3% 3.6% 8.0%

ユーキャン 1講座 5.6%

伊藤塾 4講座  10.6% 12.9% 13.6% 18.2% 

ダイエックス 1講座 12.3%

大原法律専門学校 2講座 13.2% 100.0%←2名受験して2名合格しています。間違いではないです。

クレアールアカデミー 1講座 16.7%

大栄通信教育センター  1講座 6.9%

大栄国家試験学院  3講座 15.1% 13.8% 13.0%

東京法経学院 1講座 4.2%


以上が、主要な資格の専門学校の教育訓練給付制度を使われて受講された方の合格率です。


まず行政書士の試験ですが、平成20年度の試験の合格率が6.47%です。

資格の専門学校の中で合格率が一番高いのが、TACの19.8%ですね。(大原法律専門学校 100.0%は2名受験して2名合格していますので除きます。)

全体の合格率の約3倍です。

受講修了者数149名、資格受験者数116名、合格者数23名。

実質、受講修了者数149名に対して合格者数23名ですから、実質合格率は、15.4%ですね。

実質合格率は、合格者÷受講修了者で出しています。

私は、資格の専門学校に高い受講料を出して受講していて、資格に受験していない方は、不合格と考えています。


実質、全体の合格率の2.38倍です。
(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)


行政書士に独学で勉強して合格した、私の正直な感想を言わしてもらいますと、「数十年、専門的に行政書士の試験の対策を練っていてもこの程度なんだ…。」

たとえ、試験制度が、平成18年度に改正されていることが理由であっても、率直に全体的に見て合格率は低いと思います。


資格の専門学校に通う通わないは個人の自由です。


ただ、資格の専門学校の講師が、

「独学では、行政書士の試験は受からない。」

「われわれ資格の専門学校には数十年の資格に対する実績があるから行政書士の試験対策は大丈夫。」

という人がいますが、「それは明らかに間違いである。」と言いたいです。


私の感覚では、「たかが最高で実質、全体の合格率の2.38倍程度しか上げれないのか…。」
(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)

これが、行政書士の試験に関する資格の専門学校の実力だと私は思います。


分かりやすく言えば、あまり行政書士の試験対策ができていない結果になると私は思います。

ただ、これはあくまでも私の見解です。

最高で実質、全体の合格率の2.38倍という数字を見て「すごい!!」という方もいるでしょう。(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)


どのように捉えるかは人それぞれです。


さて、行政書士の試験はなぜ独学で十分合格できるのか、

その理由ですが、

最高の合格率が実質、全体の合格率の2.38倍の資格の専門学校に通って、行政書士レベルの勉強をするより、難易度の高い法律の資格の問題を独学で勉強したほうが合格の近道であり、実力がつくと私は思います。

▼こちらから行政書士試験の勉強方法がご覧になれます。
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/cat_10045716.html


実際に資格の専門学校の講師をしている行政書士の試験の合格者の多くが、改正前の行政書士の試験の合格者です。

今の行政書士の試験のレベルを肌で感じていない方が多いです。

そのような方が、行政書士の試験対策をしているので、最高で実質、全体の合格率の2.38倍程度の合格率しか上げれないと私は思います。(もちろん実質、全体の合格率が1倍台の専門学校が多数ですよ。)


そして何より、資格の専門学校に通っても、通信教育で勉強しても、独学で勉強しても、最後は受験者の勉強姿勢が一番大事です。


みなさんは、この厚生労働省発表の数字を見られて、どのように感じられましたか?


私は、みなさんが行政書士の試験に役立つ情報をいろいろな面から提供したいと思っていますし、提供しています。

どのような勉強方法で勉強されるかは、みなさんの自由です。


みなさんの中から、一人でも合格できる人が増えることを心から願っています。



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2010年03月13日

行政書士試験の目標点数。

行政書士試験の目標点数ですが、


基礎法学 出題2問中1問正解

憲法
    出題5問中3問正解

行政法   出題19問中16問正解

民法    出題9問中7問正解

商法・会社法  出題5問中2問正解

多肢選択式   出題12問中8問正解

40字記述式問題  60点中20点

一般知識等・文書理解  出題14問中9問正解


五肢択一式問題38問正解で152点

多肢選択式問題8問正解16点

40字記述式問題20点


目標点数合計188点です。

この点数は、最低限試験で取る点数です。


まず、法令等の五肢択一式問題で最低116点は欲しいです。

出来れば、目標120点以上を目指してください。

「出題問題40問中10問は間違えることができる。」という意識で勉強をしてください。


多肢選択式問題は、16点取るのは難しくありません。

自然に16点は点数が取れるような勉強方法をご紹介しました。

まず、大丈夫でしょう。


40字記述式問題ですが、この問題は、毎年出題傾向が違いますので、点数が取れる目安を作るのが難しいですが、部分点で最低20点は取れるように、例え解答が分からなくても、解答欄に何か書くように心がけてください。

参考までに、私は、平成20年度の40字記述式問題の点数は40点、平成21年度の点数は20点でした。

平成21年度の受験のときは、旧司法試験・新司法試験・司法書士の勉強をしましたが、あまり40字記述式問題では点数が取れませんでした。

40字記述式問題は、出題問題によってはあまり点数が取れないと思って勉強してください。


一般知識等・文章理解は、何も勉強しなくても7~8問は正解できます。

毎日、新聞を読んで、TVのニュースを見ていれば9問正解するのは難しくありません。

そんなに、難しく考えずに「足切にならなければいい。」という感覚で勉強をすれば、大丈夫です。


目標点数は合計188点ですが、できれば合計190点以上の点数を目指してください。


私がご紹介した勉強方法で勉強をすれば合計190点以上は、自然と取れるようになっています。

実際に私は合計216点取りました。

▼こちらの平成21年度行政書士試験の合否通知書をみてください。
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/2010-02.html#20100214


五肢択一式問題・多肢選択肢式問題だけの合計点で196点あります。

40字記述式問題の点数が0点でも試験に合格しました。


私がご紹介した勉強方法は、それだけ難易度の高い問題を解く勉強方法です。

その難易度の高い問題を解くことによって、行政書士レベルの問題が比較的難しくなく解くことができるようになっています。


ぜひ、私の勉強方法を参考にしてください。


▼こちらから私の行政書士の試験勉強方法が分かります。
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/cat_10045716.html



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宅建試験問題を解くコツ!! 民法、権利関係(時効)の試験勉強方法

宅建の民法(時効)の勉強方法についてお話します。


その前に、

▼こちらに宅建の試験勉強の方法が書いてあります。
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/cat_10045702.html

ぜひ、ご覧になってください。


では、宅建の民法(時効)の勉強方法ですが、第3章、時効の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「標語」・「楽勝ゴロ合せ」・「難しい」・「キーポイント」・「判例」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

民法の時効の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


平成21年度の第3問を例にしますと、


Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのはどれか。


1 Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する。

2 Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。

3 Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は中断する。

4 Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。


まず、選択肢1はちょっと難しいですね。
行政書士以上のレベルの問題ですね。

期間内に適法に仮執行の宣言を申立てをしたときは、消滅時効が中断するか分からない人は、解答を保留しましょう。


選択肢2は、簡単ですね。正しい選択肢です。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、選択肢そのままです。
時効はあらかじめ放棄することができません。
よって消します。


選択肢3も簡単ですね。誤りの選択肢です。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

内容証明郵便による支払は、催告に該当します。

そこまで分からなくても、支払の請求(催告)をした後に、6ヵ月以内に裁判所に訴えを提起しなければ、時効は中断しません。

よって、請求しただけでは、時効は中断しません。

この選択肢が正解の選択肢ですが、選択肢4も見ましょう。


選択肢4ですが、この選択も簡単ですね。正しいです。(この選択肢が分からない人は、勉強不足です。)

解説は、解答そのままです。

消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効を援用することは許されません。

よって消します。


以上で正解は3です。


選択肢1は、正確には、債権者が支払督促の申立てをし、仮執行の申立てをすることができる時から30日以内に、適法の仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断します。


今の宅建の問題は、難しい選択肢がありましても、他の選択肢を先に解いていけば、自然と解答を導き出せることが多いです。


選択肢2・3・4は簡単に解けますが、初めて宅建を勉強するみなさんは、今の時期は分からなくても気にしないでください。

何回も教本を読み・過去問を解くことで、記憶に定着し理解できます。(「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で勉強してください。)


問題の難しい選択肢は、後で考えることが重要です。

先に簡単な選択肢を解いて、正解の可能性のない選択肢を消しましょう。



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2010年03月12日

行政書士の試験、基礎法学・多肢選択式の勉強方法。

行政書士の基礎法学・多肢選択式の勉強方法です。


まず、基礎法学は対策はもうできています。

みなさんは、行政書士の試験勉強に旧司法試験・新司法試験・司法書士の勉強をしますので、法律の基礎理論・把握力・理解力は十分つきます。

特別な対策は必要ありません。

こちらが行政書士の試験勉強方法です。
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/cat_10045716.html


普通に問題を考えれば1問は解けます。


基礎法学の目標は出題2問中最低1問正解です。


次は、多肢選択式ですが、こちらは特に勉強はする必要はないと思います。

本番の試験の2~3ヶ月前から始まる、資格の専門学校の模擬試験・公開模試の問題を解けば十分です。

それで8問正解、16点は取れるでしょう。


どのような問題が出るか推測はできないですし、多肢選択式の問題をたくさん解いても時間の無駄です。

普通の法律の常識で考えれば、ある程度の問題は正解できます。

多肢選択式の問題の勉強をするのであれば、他の試験科目の勉強をしましょう。


多肢選択式の問題の目標は、出題12問中最低正解8問です。


以上で、私が実際に行った行政書士試験の勉強方法は、全てお話しました。

あとは、試験の2~3ヶ月前から始まる、資格の専門学校の模擬試験・公開模試を、できる限り受験してください。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習方法は必ず行ってください。)



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中国株の1つの銘柄で、現在1815万6560円、私は利益を出しています。

私が、今まで最も投資で利益を出しているのが中国株です。


銘柄は、香港市場 証券コード00700 テンセント です。


この株は、2004年6月に新規上場してすぐ52万8400円で購入、2010年3月8日現在1868万4960円になりました。

▼こちらの画面で確認できます。
http://gyouseisyoshi-takken.doorblog.jp/archives/cat_10046194.html


利益は、2010年3月8日現在1815万6560円です。

今、現在、購入価格の35.361倍になりました。


この銘柄は、ベンチャー企業ですが、インターネット関連の企業で、中国のインターネット関連では有数の企業となっています。


私は、この株を購入した理由ですが、日本のヤフー株の話を知っていたので、その可能性が中国のインターネット企業にも当てはまると思い購入しました。


日本のヤフー株の話とは、ヤフーはYAHOO!のことですが、この株が1997年11月に新規上場した当時からヤフーの株を1株持っていた人は、2005年12月には約400倍になっていたという、株の世界では大変有名な話です。

1997年11月にはヤフーの株は184万円でしたが、約8年で約400倍の約7億3517万円です。

私はテンセントが新規上場した時、この会社は中国のインターネットの世界ではトップのシェアを持っている分野があると知り、購入しました。


購入してまもなく6年を迎えますが、株価はヤフーの株ほどではありませんが、35.361倍と順調に上がっています。

中国のインターネットのビジネスはこれから飛躍的に延びると思います。

このテンセントは、まだまだ業績と株価は伸びると私は確信しております。


私は、中国のベンチャー企業に15銘柄投資しています。

そのうち10銘柄は現時点では損をしていますが、残りの5銘柄では利益を十分出しています。

その中でも、このテンセントは10銘柄の損を十分すぎるくらい埋めるだけの、飛び抜けた利益を出しています。


中国の、外国のベンチャー企業に投資をするのは、大変な冒険ですし、危険もありますが、当たれば大変多くの利益がもたらされます。


投資には、いろいろな投資があります。

株式投資・不動産投資・FX・先物取引・自己投資など様々です。

投資には失敗は付き物です。

私も、いろいろ失敗はしました。
しかし、成功もある程度はしています。


投資に成功するには、その投資に成功した人の話をマネするのが一番の近道だと思います。


資格の受験も自己投資です。

みなさんも、ぜひ、いろいろな成功した人の話を聞いてマネしてみてください。


必ず結果がついてきます。

 
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Posted by takken_goukaku_ at 12:24トラックバック(29)投資
2010年03月11日

行政書士試験の40字記述式問題の対策。

みなさんが最も頭を悩ます1つの行政書士試験の40字記述式問題の対策ですが、

まず、今年も行政法1問・民法2問出題される可能性が高いです。

ただし、念のため、憲法の科目も勉強しましょう。


目標の点数は60点中30点です。
最低20点は部分点の採点で取りましょう。


勉強方法ですが、行政書士の試験3~5ヶ月前から
まる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード行政書士40字記述式過去問+予想問題集〈’10年版〉
を解いて下さい。


他に私は、1回目の受験で購入しましたLECの40字記述式問題対策60問を解きました。今年度発売されるかは、ご自身でご確認してください。)


私は、3つの40字記述対策の問題集の答えを丸暗記しました。


その暗記方法ですが、40字記述の問題の解答を一週間、音読をしてください。

1日60問、毎日、7日間続けて音読をするのです。


最初の一日は、まず問題の答えを隠して一回音読で解答を言えれば次の問題に進んでください。


このことを繰り返してください。


そうしますと不思議なことに、5日目ぐらいから問題を見て、解答を見なくても音読である程度、解答が言えるようになります。

最終日の7日目には、問題を見てすぐにスラスラ解答が音読で言えるようになります。


必ず、声に出して問題を見た後に音読をしてください。


コツは、最初の3~4日は解答を隠さずに数回音読をし、その後、解答を隠して自分が覚えているか確認するため音読をする。

このくり返しで40字記述式問題の解答を暗記できます。

7日目には、まず1回目は解答を隠して音読しその後、解答を見ながら読、そして最後にもう一度解答を隠して音読してください。


そして、1週間たちましたら、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習方法で音読をしてください。


ただし、私みたいな漢字が苦手な方は、音読の6日目、7日目に解答を実際に書いてください。

漢字がしっかり解答通り、書けるか確認するためです。

7日目以降は、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習方法の日に解答を音読しながら書いてください。


音読は、短期間の暗記をするのであれば、ものすごく有効です。

実際に体験してみてください。



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投資で今まで一日で最も大損したこと。

私が1日で最も投資で大損したのが、中国株です。


銘柄は香港株式市場、証券番号00399 ファ-イーストファ-マスティカル

現在は、ユナイテッド・ジーン・ハイテクという会社名になっています。 


この中国株は、2003年5月に約40万円で購入、その後は順調に上がり約80万円ほどまで上がっていましたが、ある日大暴落、1日で93~96%値下がりしました。

それからは、数年間取引が停止、後に取引再開となりましたが、私はすぐにこの株を売却、1万1349円で売りました。

最終的には-38万8651円の損をしました。


購入した金額が約40万円で売却金額が1万1349円、資金が2.84%になってしまいました。

最高額の約80万円から比べますと、1.42%です。


投資をしていますと、いろいろな失敗があります。その失敗を踏まえて、いかに今後につなげるかが重要だと思います。


この投資は、金額はたいした金額の損ではないですが、比率としてみると、とんでもない比率の損になります。

もし、この株に1億円投資していれば、株を売却したときは283万7250円になっていたのです。


投資でそれなりの利益を出すためには、それなりの冒険をしなければなりません。


私は、ある程度はベンチャー企業に長期投資しています。このファ-イーストファ-マスティカルもその1つでした。

ベンチャー企業はどうしても経営力がない企業が少なくありません。
そのため、経営がうまくいかず株価がずいぶんと下がることも珍しくありません。


今、現在中国のベンチャー企業に15銘柄投資していますが、10銘柄は損をしています。

ただし、成功すれば株主に十分な利益をもたらします。


ベンチャー企業に投資するのは、ある意味大きな冒険です。

その冒険が失敗に終わった例です。



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Posted by takken_goukaku_ at 13:35トラックバック(30)投資
2010年03月10日

宅建試験問題を解くコツ!!  民法、権利関係(代理)の勉強方法について。

宅建の民法(代理)の勉強方法についてお話します。


まず、第2章、代理の
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「標語」・「楽勝ゴロ合せ」・「絶対暗記」・「キーポイント」・「判例」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

民法の代理の問題を解くコツですが、もちろん誤っている選択肢を消す消去法で解きましょう。


平成18年度の問題2を例に出します。

AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。


1 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

2 BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

3 Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。

4 Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。


まず、1の選択肢ですが、これは、宅建の受験者には難しいですね。行政書士以上のレベルの問題ですね。
表見代理の問題です。

解答は、保留としましょう。


2の選択肢ですが、これは簡単ですね、正しいです。(出来なければ、勉強不足です。)
表見代理の代理権限外の契約です。本件売買契約は有効となりますね。
この選択肢は消しですね。


3の選択肢ですが、これも簡単ですね。正しいです。(出来なければ勉強不足です。) 
Cが、契約の時においてAに代理権がないことに悪意の場合は取り消せません。
この選択肢も消しですね。


4の選択肢ですが、これも簡単ですね。正しいです。(出来なければ、勉強不足です。)
解説は、選択肢そのままですね。Aは、Cが契約の時においてAに代理権がないことを知っていた場合は、責任は負いません。 
この選択肢も消しですね。


よって、解答保留の1が正解の選択肢となります。

1は、代理権授与の表示による表見代理の問題です。

選択肢に、たとえB本人がAが代理人であると表示しても、「Aが甲土地を売り渡す代理権を有していないこと」を、Cが過失により知らなかったときは、責任は負いません。

Cには過失、落ち度があります。BはCに対して責任は負う必要はないです。

よって誤りの選択肢です。


たとえ、選択肢1の解答の判断が出来なくても、選択肢2,3,4の判断は簡単に出来ますので、消去法で1が答えである事を導き出すことが出来ます。

問題文を冷静に読む事が必要です。

選択肢が難しい場合は、考える知識も必要ですが、問題文の読解力も重要です。


今の宅建の民法の問題は、行政書士・司法書士レベルの問題がたまに出ますが、落ち着いて選択肢を消していきますと、かなりの確率で正解の選択肢を導けます。

難しい選択肢が出た場合は、先に他の選択肢の正解を考えるのが重要です。


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中国株の私の損益と持ち株。

私の中国株の持ち株と損益です。


2010年3月8日現在です。

 
 
2010年03月09日現在のお預り証券残高
 
お預り金・保証金・MRF残高
お預り金(円)
400,790
 
香港ドル
56,807.93HKD
 
  お預り金・保証金・MRF残高合計
400,790 円 

 

 

銘柄名数量平均取得
コスト
通貨ご投資額
(取得価額)
ご参考時価時価評価額評価損益
時価基準日評価為替

チヤイナ コンストラ
クシヨン バンク H
20,0002.373香港ドル717,8316.101,423,740705,909
10/3/511.67

中国株
銘柄名/市場株数取引指示
前日為替レート前日時価評価額平均取得単価評価損益
26079 阿里巴巴(アリババ/香港
5,500株
 
11.6217.7001,131,207451.51-1,352,098
26100 中国建材(チャイナ/香港
20,000株
 
11.6214.7203,420,92850.532,410,328
26106 威華達控股(エナーチ/香港
6,500株
 
11.620.18714,1240.5410,614
26120 中国銀行(バンク オ/香港
10,000株
 
11.624.030468,28651.31-44,814
26148 中海石油化学(チャイ/香港
10,000株
 
11.625.140597,26839.52202,068
26155 金界控股(ナガコーポ/香港
10,065株
 
11.620.860100,58132.38-225,323
26207 世紀陽光(センチュリ/香港
10,000株
 
11.620.39545,89932.40-278,101
26260 貿易通電子貿易(トレ/香港
16,000株
 
11.620.910169,18720.43-157,693
26281 中国香精香料(チャイ/香港
10,000株
 
11.621.880218,45669.62-477,744
26300 中国人民財産保険/香港
10,000株
 
11.627.790905,19843.88466,398
26302 華潤電力(カジュン/香港
14,000株
 
11.6216.2802,648,43040.702,078,630
26310 中国人寿保険/香港
10,000株
 
11.6235.2004,090,24071.993,370,340
26311 福建紫金礦業(ツージ/香港
60,000株
 
11.626.8504,775,82010.004,175,820
26314 中国緑色食品/香港
15,000株
 
11.629.3001,620,99024.801,248,990
26342 騰訊控股(テンセント/香港
10,000株
 
11.62160.80018,684,96052.8418,156,560
26465 深セン市東江環保(シ/香港
50,000株
 
11.624.4002,556,4006.562,228,400
26724 百仕達控股(サイノリ/香港
10,000株
 
11.621.330154,54630.95-154,954
26787 濱海投資(旧 ワーサ/香港
20,000株
 
11.620.820190,56814.32-95,832
26831 中国海洋石油(CNO/香港
10,000株
 
11.6212.6401,468,76849.05978,268
26979 新疆新キン礦業/香港
5,000株
 
11.624.300249,830220.09-850,620
26991 惠理集団(バリュウ/香港
5,000株
 
11.626.460375,326115.82-203,774
 
銘柄名数量取得金額評価金額評価損益額
評価損益率
(商品損益)
(為替損益)
取得金額(外貨)
平均取得単価(外貨)
(平均取得為替)
評価金額(外貨)
評価単価(外貨)
評価為替
コウシヨウギンコウ
10,000

547,183円
675,700円
+128,517
+23.48
+259,869円)
-131,352円)
35,693.6香港ドル
3.56香港ドル
15.33円/香港ドル
58,000香港ドル
5.8香港ドル
11.65円/香港ドル

特定口座評価額合計7,252,481 円
特定口座評価損益合計4,928,004 円
  
  
  
     
銘柄名残高株数
売付可能株数
注文中株数
概算簿価単価
(参考値)
直近株価
株価日付
概算評価額概算評価損益 
 00177ジャンスエクスプレスウェイ香港特定10,000 株
10,000 株
0 株
38.3313 円7.350 HKD
2010/03/08
843,045 円
843,045 円
0 円
+459,732 円
+459,732 円
0 円
 
 200002シンセンバンカキギョウ深セン特定54,000 株
54,000 株
0 株
12.7132 円8.600 HKD
2010/03/08
5,326,668 円
5,326,668 円
0 円
+4,640,156 円
+4,640,156 円
0 円
 
 00902ファネンパワーインター香港特定20,000 株
20,000 株
0 株
62.7326 円4.720 HKD
2010/03/08
1,082,768 円
1,082,768 円
0 円
-171,884 円
-171,884 円
0 円
 


時価総額は5323万8933円です。

損益は+3724万7893円です。


投資額は約1599万1040円です。


2003年5月から中国株を買い始めて、だいたい2010年3月8日現在3.329倍になりました。

投資としては、ボチボチの成果というところです。


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2010年03月09日

速読、「フォトリーディング」・「SRS速読法」について。

みなさんに私が使える2つの速読のお話をします。


私は、「フォトリーディング」「SRS速読法」両方とも講習を受けまして習得しました。

ただし、「フォトリーディング」の講習を受けたのは、平成18年でしたが、本当の意味で使いこなせるようになったのは、平成21年です。


「SRS速読法」の講習を受けたのは、平成21年です。

すべての速読を使いこなせるようになったのは、行政書士の2回目の試験のときでした。


「フォトリ-ディング」本を読んだ記憶力過去問を解いた後、過去問の内容・解答が記憶にものすごく残ります。


「SRS速読法」本を読むスピードと過去問を解くスピード2倍以上になります。

勉強のスピードがものすごく速くなります。


「フォトリーディング」は講習を受けないと習得は難しいです。

平成18年、私が講習を受けたとき、その当時のインストラクターの園先生が「あなたもいままでの10倍速く本が読める」という本を読んで、「フォトリーディング」はできない、とはっきりお話されていました。


興味のある方は講習を受けてください。
私は約12万円払って講習を受けました。


「SRS速読法」は、もちろん講習を受けるのが、一番良いのですが、私は、初級・中級の講習を約18万円払いました。

受講を希望される方は、検索エンジンで「SRS速読法」と検索してください。
SRS研究所で受講できます。


それ以外のみなさんは、

速読する技術―「視覚脳」を鍛えれば本がいままでの10倍速く読める!速読する技術―「視覚脳」を鍛えれば本がいままでの10倍速く読める!
著者:栗田 昌裕
販売元:中経出版
発売日:2004-11
おすすめ度:4.0
クチコミを見る


という本を読んでも、本に書いてある事を実践すれば、試験勉強に役立つ速読でしたら、十分習得できます。


本から引用しまして、私の体験をお話しますと、

「指回し体操をして、本の一行を一気に読む。」

これだけです。


私の体験でお話しますと、「なんとなく書いてある文章が分かった。」このような感覚で、私の頭の中には入っています。

あとは、過去問・問題集を解きますと、頭の中に入っている知識が活性化されます。
自分の頭の中に速読した文章が入っていると自覚できます。


私は、行政書士・宅建の試験勉強で、宅建の1回目の受験以降、ノートを作成したことがないです。

すべて、教本を読み、過去問・問題集を解き、記憶に定着させました。


私の考え、勉強方法では、ノートを作成するのは時間の無駄です。

ノートを作成することを止めて、教本を何回も読み、過去問・問題集を何回も解く。

少なくとも、行政書士・宅建の択一式問題の試験勉強では、このような勉強方法が、一番効率的です。


参考までに、司法試験、新司法試験の合格者は、全員速読はできます。
できなければ、試験に合格できません。



例として

私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい

ア.国が行政の主体としてでなく私人と対等の立場から私人との間で個々的に締結する司法上の契約は国の統治行動の場合と同一の基準や観念によってこれを律することはできないのであり、私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるだけである。

イ.大学は学生を規律する包括的権能を有するが、特に、建学の精神に基づく独自の伝統と
教育方針を有する私立大学においては、政治活動を目的とする学外の団体に学生が加入することについて届出制あるいは許可制を採ることで、これを規制することも社会通念上不合理なものといえない。

ウ.企業者は、憲法第22条、第29条等において保障されている経済活動の自由の一環として契約締結の自由を有するから、特定の思想、信条を有する者をそのゆえを持って雇い入れることを拒むことができる。ただし、労働者の採否決定に際し、労働者の思想、信条を調査し、その者からこれらに関連する事項についての申告を求めることは公序良俗に反し違法である。

この程度の問題は1分で解答しなければいけません。


これは、新司法試験の憲法の平成21年の短答式の問題ですが、新司法試験の中では、問題文としてかなり短い問題です。

もっと選択肢があり長文の問題が、司法試験、新司法試験にはたくさんあります。


司法試験・新司法試験の受験者は、このような問題を常に解答(訓練)することにより、自然と速読を習得するのです。


速読というのは、訓練をすれば誰でもできるものであります。



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勉強の心構え。

みなさんが、行政書士・宅建の試験勉強を始めたきっかけは、どのような事でしたか?


仕事に必要だから始められたのでしょうか?

「将来が不安で何か資格でもあれば、何かあった時は助かる」という気持ちで勉強を始められたのでしょうか?

「資格手当てが出るからはじめた。」という方もおられるでしょう。

「いずれは、独立をしたいという気持ち」で始められた方もおいででしょう。


私が宅建の資格の勉強を始めたのは、不動産投資をするために始めました。

行政書士の資格の勉強を始めたのは、私が勉強したころの「らくらく宅建塾」に「行政書士の資格は、宅建の勉強の延長戦上で少し勉強すれば取れる。」と書いてあったからです。(実際はとんでもないウソでしたが…)


みなさん、勉強を始めた理由はそれぞれでしょう。


もう一度、資格の勉強をしようと思い始めたころの気持ちを思い出してください。

そして、今、勉強している資格に「合格して、自分の目的を達成する。」という気持ちを強く持ってください。

そして、気持ちを強く持てば、みなさんは合格できる人になれます。

合格するために実行する人格が形成されます。


「考えるヒント 生きるヒント -人生成功への50の黄金律-」から引用します。 


私たちは、自分が考えた通りの者になる。

なかでも人格は、人がめぐらすあらゆる思考の完璧な総和である。


「人は密かに考え、その通りの者となる」という金言は、人格はもとより、人生を構成するいかなる要素にも当てはまるものである。私たちは、文字通り、自分が考えた通りの者になるのである。

なかでも人格は、人がめぐらすあらゆる思考の完璧な総和である。

植物が種から芽生え、それなくしては出現しえないように、人の行ないもまた、内側で密かにめぐらされる思考という種から芽生え、それなくしては出現することがない。

意図的になされる行ないであれ、自然発生的、あるいは、非計画的と形容される行ないであれ、1つとして例外はない。



みなさんが目指されているのは、行政書士・宅建という資格の合格です。

行政書士・宅建の資格に独学で合格するのは、まったく非計画的ではありませんし、現実に私も含めてたくさんの人が合格しています。


みなさんが目指している資格は、司法試験ではありません。

司法試験は、東大・京大を卒業した人間で何回受験しても合格できない人はたくさんいます。


行政書士・宅建の試験は、毎日「合格して、自分の目的を達成する。」という気持ちを持って勉強すれば、必ず合格できます。

みなさん、心の底から「合格して、自分の目的を達成する」という気持ちを持ち、合格する人格になりましょう。



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2010年03月08日

行政書士試験の一般知識・文章理解の勉強方法。

みなさんが最も頭を悩ます1つの行政書士の試験科目、一般知識・文章理解の勉強方法ですが、

まず、一般知識は、らくらく行政書士の一般知識特別講座を一通り読んでください。
(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)

その後に、
らくらく行政書士の実戦予想問題集+模試「一般知識の科目」だけ解いて下さい。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)

後は、毎日TVのニュース「報道ステーション」等を見て、新聞を読んでください。


正直、一般知識はこの程度の対策しかありません。 

どのような問題が出題されるか推測も出来ません。


目標の点数は、出題14問中9問正解、36点です。


私は、2回目の行政書士の受験のときは、試験2ヶ月前にらくらく行政書士の一般知識特別講座を一通り読んで、
らくらく行政書士の実戦予想問題集+模試「一般知識の科目」を1回解いただけでした。

それでいて、平成21年度の行政書士の試験の一般知識・文章理解の点数は、52点でした。
出題14問中13問正解でした。

1回目の受験の時は、平成20年度の行政書士の一般知識・文章理解の点数は36点でした。
出題14問中9問正解でした。


毎年、出題傾向が変わるので、一般知識に対する勉強時間を増やしても無駄に終わる可能性が高いです。

何も勉強しなくても、7~8問は正解できます。

新聞の社説を毎日読めばいいという話は聞きますが、私は新聞の社説を読んだことがないです。

あまり意味がないと私は思います。

それより、
時事問題がよく出ますので新聞の3面記事はもちろん、今の社会情勢の特集の記事を読むといいと思います。


文章理解の対策ですが、こちらはもう自然と出来るようになっています。

みなさんは、行政書士の試験勉強に旧司法試験・新司法試験・司法書士の教本を読み、短答式の過去問を解くことになりますので、
十分、文章理解能力は自然とつきます。


文章理解の問題を解くコツをひとつ教えます。

まず、問題を読む前に選択肢を先に読みましょう。
その後に、問題を読むと答えが導きやすいです。

一度、模擬試験・公開模試などで試してみてください。



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勉強の化け物の勉強方法を真似しない!!

みなさん、これからご紹介する勉強の化け物の勉強方法を真似するのはやめましょう!!


勝間和代さんの経歴です。

「効率が10倍アップする新・知的生産術 -自分をグーグル化する方法ー」から引用します。

資格

公認会計士2次試験に大学2年生、19歳のときに合格(当時史上最年少記録)。

・英語のTOEICのスコアを新卒時の420点から3年間で900点に向上。

学歴

・36歳で早稲田大学大学院ファイナンス研究科に
入学を決意してから1週間の準備期間で無事合格。
証券会社のセルサイド・アナリストという通常は激務といわれる仕事と並行で2年間で卒業、MBAを習得。

・38歳で早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程に合格。現在も家事と仕事の傍ら、在学中。(執筆当時)
専業の現役大学院生や留学生の志望者でも浪人することが多く、あまり多くの時間を受験勉強にさけない社会人が一度の受験で合格することはめずらしいといわれている。


「資格の天才」ヤマモトの山本浩司さんの経歴です。

ウィキペディア(Wikipedia)から引用します。

1979年筑波大学附属駒場高校卒。1985年東京大学法学部卒。1999年司法書士試験合格。

1999年1月より早稲田セミナー札幌校の司法書士超短期8ヶ月合格講座(担当講師は竹下貴浩専任講師)をビデオクラスで受講し、同年7月実施の試験に合格。
早稲田セミナー始まって以来、最短最速合格記録(6ヵ月)保持者として知られている


山本浩司 (予備校講師). (2010, 2月 8). Wikipedia, . Retrieved 09:02, 3月 7, 2010 from http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E6%B5%A9%E5%8F%B8_(%E4%BA%88%E5%82%99%E6%A0%A1%E8%AC%9B%E5%B8%AB)&oldid=30418947


まず、勝間和代さんですが、公認会計士2次試験に大学2年生、19歳のときに合格(当時史上最年少記録)。

これだけで大変勉強の出来る方だというのは、
みなさん分かっていただけますね。
公認会計士の資格に、当時史上最年少で合格する方です。

それも、
もちろん大学の勉強と並行して公認会計士の勉強をされていたのでしょう。

私は高卒なので、大学でどの程度学生が勉強しているかは知りませんが、少ない勉強時間で最難関の公認会計士の勉強をし合格をしたのでしょう。


次は学歴です。


36歳で早稲田大学大学院ファイナンス研究科に
入学を決意してから1週間の準備期間で無事合格。
証券会社のセルサイド・アナリストという通常は激務といわれる仕事と並行で2年間で卒業、MBAを習得。

38歳で早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程に合格。現在も家事と仕事の傍ら、在学中。(執筆当時)
専業の現役大学院生や留学生の志望者でも浪人することが多く、あまり多くの時間を受験勉強にさけない社会人が一度の受験で合格することはめずらしいといわれている。


「効率が10倍アップする新・知的生産術 -自分をグーグル化する方法ー」から引用します。

これらの成果を見ても「それは著者だから出来ることで、私には向かない」と思う方がいるでしょう。

しかし、私(勝間和代さん)は「能力は誰も大差ない。意志はみんな弱い。違うのは、気持ちの持ち方とどれだけいい手法や技術を知っているかだ。」と思っています。


私が思いましたのは、早稲田大学は私立の大学ですので、いろいろ大学の思惑も考えられますが、「専業の現役大学院生や留学生の志望者でも浪人することが多く、あまり多くの時間を受験勉強にさけない社会人が一度の受験で合格することはめずらしいといわれている。」とご自身も言っておられるように、
短時間の勉強で大変難しい試験に合格される方だとしか考えられません。


次は、「資格の天才」ヤマモトの山本浩司さん、


学歴

東京大学法学部卒。


勉強の出来る方ですね。


経歴は、

1999年1月より早稲田セミナー札幌校の司法書士超短期8ヶ月合格講座(担当講師は竹下貴浩専任講師)をビデオクラスで受講し、同年7月実施の試験に合格。
早稲田セミナー始まって以来、最短最速合格記録(6ヵ月)保持者として知られている


早稲田セミナー始まって以来、最短最速合格記録(6ヵ月)保持者という事は、少ない勉強時間で難関の司法書士の試験に合格された方ですね。(私は司法書士の民法の勉強をしましたが実感として司法書士は行政書士の5倍難しいです。)

この方も、
たぶん少ない勉強時間で最難関大学、難関な資格に合格できる方です。


さて、我々一般人は勝間和代さん・山本浩司さんの勉強方法はまったく参考になりません。

なぜなら、頭の構造が違うからです。

少なくとも、
勝間和代さん・山本浩司さんは少ない勉強時間で最難関の試験に合格できるからです。(それ以外理由が考えられません。)


話は、少しそれますが、私は名古屋大学のとあるサークルに関係者として出入りしていました。

そのサークルの関係者は名古屋大学等の学生がほとんどでした。

みなさん、そんな
彼らが全員どれだけ高校3年間で勉強したと思いますか?

全員、最低1日9~10時間は毎日勉強したと言ってました。

先日、お話した英語が話せない
京都大学の女学生も高校3年間は毎日10時間は勉強したと言ってました。

もちろん、学校で勉強する時間は除いてですよ。


東京大学・京都大学・旧帝国大学に入学する90%以上の人間は高校3年間は最低1日9~10時間は勉強して合格しています。

それに比べ、勝間和代さん・山本浩司さんは明らかに短時間の勉強で最難関の資格・大学に合格しています。


勝間和代さん・山本浩司さんは客観的に見て短時間で勉強が出来る特別な頭の持ち主です。

勝間和代さん・山本浩司さんの勉強方法は、ほんのごく一部の短時間で勉強が出来る特別な頭の持ち主には適した勉強方法ですが、それ以外の我々普通の人には、まったく使い物にならない勉強方法です。


勝間和代さん・山本浩司さんの勉強の化け物の著本を見て勉強方法を真似するのはやめましょう!!


参考にしてはなりません。


毎日、無駄の無い努力をすることが大切です。



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Posted by takken_goukaku_ at 13:15トラックバック(30)一般記事
2010年03月07日

宅建試験問題を解くコツ!! 民法(制限行為能力者・意思表示)の勉強方法について。

2月中旬、宅建の平成21年度・平成20年度・平成19年度の民法の問題を解きました。

私は、平成18年度の宅建・平成21年度の行政書士の合格者です。
平成21年11月8日から、一切、法律の勉強はしてないです。

そのような条件で問題を解きました。


結果を先にお伝えします。

平成21年度 14問中11問正解 

平成20年度 16問中12問正解

平成19年度 16問中14問正解

ただし、間違えた6問は、建物の区分所有等に関する法律と不動産の表示・登記に関する問題の為、宅建を合格した当時から3年以上経過しおり、その間、勉強しておらず参考外。

実質、上記の問題を省いて、
全問40問中37問正解でした。


平成19~平成21年度の問題を解いた感想は、
「結構難しいなぁ。」

これが正直な感想です。

私の感覚では、行政書士の試験は宅建の5倍は難しいです。
その行政書士の試験の合格者宅建の民法は「結構難しい」と感じてしまいます。

私が自信を持って問題を解答できたのは、全体の20~30%でしょうか。

残りの70~80%は、「たぶん、これが正解の選択肢だろう。」という意識で、解答を選択しました。

この感覚は、合格した、
平成21年度の行政書士の試験の問題を解いているときと、同じでした。


さて、宅建の民法(制限行為能力者・意思表示)のお話を始める前に、

まず、2010年版 らくらく宅建塾第1編民法(権利関係)のP271までを、自分の区切りがいい部分で3分割にして1日づつ読んで下さい。


目安としまして区切りは、第1章(制限行為能力者・意思表示)~第4章(相続)P85まで。

次の区切りは第5章(物権変動・危険負担・債権譲渡)P86~第9章(債務不履行・損害賠償・解除)P177まで。

その次の区切りは第10章(担保責任)P178~第14章(その他の事項)P271まで。

このように、民法の部分を3日で全て読んで下さい。必ず無料レポートに書いてある記憶術の復習を行ってください。)

それが難しい人は、4分割・5分割と分けて読んで下さい。

参考までに、私は第1編民法(権利関係)の第1章~第14章まで、全て約1時間15分で読むことができます。

これは、2つの速読(フォトリーディング・SRS速読法)によるスピードです。

速読につきましては、また別の機会にお話したいと思います。


さて、宅建の民法(制限行為能力者・意思表示)についてですが、
2010年版 らくらく宅建塾に書いてある「赤い文字で書いてある部分」・「枠で囲ってある部分」・「ここが出る!!」・「標語」・「楽勝ゴロ合せ」・「絶対暗記」・「キーポイント」の場所は、しっかり読んで下さい。
足りない部分は
パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)で補足してください。

制限行為能力者・意思表示の択一式の法律の問題を解くコツですが、

平成21年度の問題1を例にしますと

民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのはどれか。

1 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

2 表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。

3 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。

4 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。


とありますが、まず、明らかに誤っている選択肢(この場合は正しい選択肢)を消していく、消去法で解きましょう。

正直、この問題を私が読んだときの感想は「宅建の問題としては少し難しい。」

ですが、正解の選択肢を出すのは難しくありませんでした。(実際にこの問題を解いたときは正解でした。)


まず、選択肢1ですが、これは明らかに正しいと考えられますので消します
(この選択肢が正しいと分からなければ、勉強不足です。)


選択肢2ですが、これは少し迷いましたが、よく考えれば明らかに正しいですね。
ただし、表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めているときは、第三者がその意思表示の無効を主張することはできます。(司法書士の平成12年度の第7問の選択肢ウに出題されています。)
これも消します。


選択肢3ですが、これは、私はすぐ正しいと分かりましたが簡単ですね。
(この選択肢が正しいと分からなければ、勉強不足です。)
「明示的に表示した」と書いてあります。
次の選択肢へのポイントになります。
これも消します。


選択肢4ですが、これは宅建の受験者には難しいですね。
司法書士レベルの問題です。

私は、すぐ誤りの選択肢と分かりました。

そのポイントは「黙示的に表示した」です。
黙って表示しています。
前の選択肢「明示的に表示した」も、この選択肢「黙示的に表示した」
表示をしていますので、黙示的に表示した場合は、意思表示となります。
よって、法律行為の要素となります。

よって選択肢4が正解です。


基本的に、選択肢1・2・3は少し考えればすぐ消せる選択肢です。

消去法で選択肢4が誤りの選択肢と導くことは、それほど難しくありません。


このような方法で、私は行政書士・宅建の択一式の問題を解いてきました。


今の宅建の民法の問題は、行政書士・司法書士レベルの問題がたまに出ますが、落ち着いて選択肢を消していきますと、かなりの確率で正解の選択肢を導けます。

難しい選択肢が出ても、深く考えないことが重要です。



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行政書士・宅建の過去問・問題集を解いて、正解率の低さに落ち込んでいませんか?

初めて行政書士・宅建を受験される方で、過去問・問題集を初めて解いて、あまりの正解率の低さに落ち込んでいませんか?

また、行政書士の試験勉強として私が公開した方法で、司法書士の民法の過去問を解いて、あまりの正解率の低さに落ち込んでいませんか?

大丈夫です。

私も、初めて過去問・問題集を解いたときは、正解率が低かったです。


初めて、宅建の過去問を解いたのは、平成16年の宅建の試験問題でしたが、結果は、なんと25~26点程度だったと記憶しております。

平成18年度に宅建に合格して、すぐ次の年に行政書士の資格を取ろうと思い、
らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読んで、平成18年度の行政書士の試験問題を解きましたが、正解率は20%前後でした。

自分が得意な科目の民法では、出題9問中2問しか正解できず、あまりの出来の悪さに行政書士の勉強する意欲を失い、辞めてしまいました。

結局、その年の11月ぐらいから行政書士の勉強を再開したのですが、こんな私でも、行政書士・宅建の試験に合格しました。


行政書士・宅建の過去問・問題集の正解率を上げるコツは、「毎日勉強する。」・「無料レポートに書いてある記憶術の復習方法で勉強すること」です。

特に、行政書士の勉強方法で、旧司法試験・新司法試験・司法書士の短答式の過去問を解くようにお話しましたが、私が始めて司法書士の過去問を解いたときの正解率は62.5%、旧司法試験・新司法試験の正解率は40%もなかったです。

ですが、毎日勉強し、無料レポートに書いてある記憶術の復習方法で勉強することにより、
正解率はアップ。

85%以上の正解率になりました。


最初から、過去問を高得点で解ける人は、世の中には確かにいるでしょうが、そのような人は一日2~3時間勉強して旧司法試験・東大などに受かる人です。

そのような人は、頭の構造が違います。

普通の人は、
最初から過去問・問題集を解いても点数が低いのが当たり前です。

特に、初めて行政書士・宅建の受験をする人は、今が最低の点数だと思ってください。

毎日、勉強をして無料レポートに書いてある記憶術の復習方法を行えば必ず過去問を解く実力がつきます。

そして、合格につながります。


あまりにも、
過去問・問題集を解いた点数が低いからといって、私みたいに勉強を辞めないでください。

日々の努力で、いずれ結果がついてきます。



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2010年03月06日

行政書士・宅建の試験科目で自分の得意な科目・苦手な科目を知りましょう。

みなさんは、行政書士・宅建の試験科目の中で、得意な科目・苦手な科目がある方は多いと思います。

私は、宅建の得意科目が宅建業法、苦手な科目は法令上の制限でした

ただし、好きな科目は民法でした。

行政書士の得意科目は民法、苦手な科目は商法・会社法でした。
好きな科目は民法でした。

私の場合は、宅建の得意科目の宅建業法は試験科目の中で最も出題問題数が多い科目でしたし、苦手な人が多いとされる民法が好きでしたので、法令上の制限の科目であまり点数が取れなくても、全体の総得点を多く取るのが楽でした。


行政書士の得意科目は民法ですが、最も出題問題数が多い行政法は特に得意不得意はなく、普通に勉強に取り組むことができました。

実際に行政法は、合格した年の試験では、出題19問中16問正解でした。
苦手な科目の商法・会社法は出題問題が5問と少ないため、
捨てました。
結果として出題5問中2問正解でした。


みなさんは、自分の試験科目の得意な科目・苦手な科目を一度分析されてみてはいかがでしょうか?

得意な科目とは、
一番正解率が高い科目、又は直感的に好きな科目と考えてください。
苦手な科目とは、一番正解率が低い科目、又は直感的に苦手な科目と考えてください。


そして、勉強を最初に始めたころは、まず苦手な科目が出題問題数の多い場合は、重点的に勉強してください。
もし、
苦手な科目が出題問題数の少ない問題の場合は、勉強量の多い科目を重点的に勉強しましょう。

私の行政書士の苦手な科目、商法・会社法のように捨てても構いません。(ただし、最低限の勉強はしましょう。)


ただし、
暗記の科目が苦手な人は、無料レポートに書いてある記憶術の復習方法で自然と記憶に定着できます。

そちらをご覧になって、暗記科目を得意科目にしてください。


自分の試験の得意な科目・苦手な科目を分析すれば、ある程度は試験で得点できる目安ができると思います。


みなさんも、ぜひ自分の得意科目・苦手な科目を分析してみてください。



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行政書士・宅建の試験を私が独学で勉強した理由。

行政書士・宅建の試験を私が独学で勉強した理由ですが、いろいろあります。

一番の理由は「資格の専門学校の講義を受けても勉強をした気になるだけで、自分が実際に勉強をした事にはならない。」という理由でした。

分かりやすい表現で表せば「講師の講義を聞くのは時間の無駄。」ということになります。


他の理由として、

「数十万円もお金を支払うのがバカらしい。」
「1日13時間~14時間働いているので、資格の専門学校には通えない。」
「自分のペースで勉強できない。」

などの理由が主なものでした。


ただし、断っておきますが、これはあくまでも私の私見でありまして、他の人が当てはまるかどうかは分かりません。


独学の長所を挙げてみますと、

自分の好きな時間に勉強できる。
自分で自由に計画を立てて勉強できる。
お金が余りかからない。
自分で教本・過去問・問題集を選択できる。
通学時間などの無駄な時間がない。

などがあります。


では、独学の短所を挙げてみましょう。

自分で勉強のやる気を起こさなければ、勉強が続かない。
自分の勉強が正しい勉強方法なのか判断しにくい。
自分の今の実力の判断が分かりにくい。
周りに勉強仲間がいないと不安になる。
勉強のことで相談する人がいない。

などがあります。


両方の長所と短所を私なりに比較しますと、資格の専門学校に通う長所は独学の短所に対する対策となり、独学の長所は資格の専門学校に通う短所の対策になります。

このことを私の偏見で分析しますと、

資格の専門学校に通う人は「ノウハウをお金を出して買い、団体で行動することで安心感を求める人。」となります。

独学の人は「ノウハウを自分で考え、個人で自由に行動することでゆとりが持てる人。」となります。


あくまで私の偏見による分析です。
クレームは無しでお願いします。


資格の専門学校に通う人の考え方は、

「行政書士・宅建程度なら、資格の専門学校に通わなくても独学で十分受かりますよ。」
という私の偏見と経験から生み出されたものです。

独学の人の考え方は、単純に私の考え方です。


みなさんは、独学で勉強されている方が多いと思いますので、私と同じような考えの人が多いと思います。

ただし、誤解の無いようにお話しますが、
資格の専門学校に通って勉強をする人を否定しているわけではないです。

世の中には、「講師の講義を聴いて勉強をする人」もたくさんいます。

そのような人は資格の専門学校に通って勉強すれば良いのです。


私は、「講師の講義を聞いても70~80パーセントは上の空で話を聞いていない。」だけです。

私みたいな人間は、それでは勉強になりません。

あくまで個人の価値観の違いです。


ただ、独学は一歩間違えば、
試験に合格できない勉強方法で勉強をしてしまいます。

実際に私が行政書士・宅建の両方の試験の一回目の受験のときに勉強していた方法が、
試験に合格できない勉強方法でした。

そのため、
2回目の受験では勉強の方法を大幅に変え、めでたく行政書士・宅建とも合格となりました。


私がこのブログで公開しているのは、実際に行政書士・宅建に合格した勉強方法です。


私はこのブログを読んでいるみなさんには、一人でも多くの人が今年度の行政書士・宅建の試験で受かって欲しいと思います。


ぜひ、私の勉強方法を参考にしてください。



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2010年03月05日

行政書士の商法・会社法の試験勉強の方法。

行政書士の商法・会社法の試験勉強の方法ですが、まず、その前にみなさんにお伝えしたいことがあります。


この商法・会社法の科目、捨ててください。


最低限の試験勉強をすれば良いです。
私は、この商法・会社法が苦手でした。


私は、あまりこの科目が得意な人はいないと思います。


目標として、出題5問中3問正解できれば十分です。
最低、出題5問中2問正解しましょう。

商法・会社法は、本格的に勉強をしようと思えば、ものすごく時間がかかります。
とにかく、出題の範囲が広すぎます。

どの分野から出題されるか推測が難しいです。商法・会社法に時間をかけるのは、無駄です。


他の科目で、点数を取りましょう。


商法・会社法の勉強方法は、行政書士講義生中継 商法・会社法の教本を一通り読み、
その後に、「商法・会社法のLECの答錬」を解いて下さい。
(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)

「商法・会社法のLECの答錬」ですが、今年度LECから発売されるかは、みなさんでご確認ください。

あとは、試験の本番2~3ヶ月前の資格の専門学校の模擬試験・公開模試で商法・会社法の問題を解いてください。

このぐらいの対策で十分です。


もし、商法・会社法の問題集が発売されていましたら、ぜひ購入されて勉強をしてください。
(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)


参考までに、私はこのような勉強方法で、商法・会社法は2問正解しました。
平成21年度の行政書士試験の択一式問題の中では、一番正解率が低かったです。


各分野の詳しいお話は、別の機会にお話したいと思います。



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民主党政権について。

民主党政権になって約6ヶ月、週刊誌等が「政権交代辛口総点検」、「鳩山首相と小沢一郎、「バカ」と「アホ」の壁」等、現政権に批判的なことが書かてれいます。
今の現状を変えることができない苛立ちを記事にしていると思います。

ただ、まだ政権が変わって6ヶ月。

マスコミには「そんなにすぐ世の中が変わるわけがない。」と言いたいです。

自民党政権は、約半世紀、途中で少しだけ政権交代がありましたが、ほとんど自民党政権が今までのこの国を作ってきました。

終戦からからバブル時代までの良い日本を作ったのは確かに自民党です。

ですが、その後の20年、この今の閉塞感漂う日本を作ってしまったのも自民党です。

みなさん、今から20年前の日本と今の日本どちらが良いと思いますか?

私は、20年前の日本がずいぶん良かったと思いますし、みなさんもほとんどの方が同じ考えだと思います。

これだけ悪くなってしまったのは自民党が、政権を約半世紀も一党で独占していたからだと私は思います。

そのため、
日本には税金の無駄遣い、政官民の癒着があちらこちらで見られるようになりました。
このようなことが、約50年も続いてしまったのです。

それを、政権が変わったからといって、すぐに日本はその税金の無駄遣い、政官民の癒着を断ち切ることはできません。

少なくとも国民がある程度実感できるのは4年はかかるはずです。

ましてや
平成22年度の予算のほとんどは自民党が作ったものです。

本当の意味で
民主党の政権運営が始まるのは平成23年度予算からです。

そのようなことを、マスコミは知っていて、今の政権を批判しているのか、知らなくて勉強不足で今の政権を批判しているのか分かちませんが、又は、ただ現政権の批判をすればテレビの視聴率・雑誌の売り上げ等が伸びるからかもしれませんが、あまりにもせっかちです。

確かに、鳩山首相・小沢一郎両氏の金の問題はありますが、両氏ともいろいろ問題がある不可解な行動とはいえますが、結果として不起訴に現時点ではなっています。

不起訴とは、「検察が違法行為を立証できないため起訴しない。」という意味です。

たとえ、我々一般市民に、もし万が一検察の捜査が入っても、違法行為が何もなければ不起訴となります。

検察は、起訴、起訴猶予、不起訴の3つしか処分は出せないです。

しかし、鳩山首相・小沢一郎両氏とも十分説明責任は果たすべきだと私は思います。


ただ、今まで自民党が約50年かけて築きあげた、うみを出すのに時間はかかります。

もっと、マスコミはそして国民は長い目で見るべきではないでしょうか。

ちなみに、私は民主党の支持者ではありません。
私は、無党派です。


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Posted by takken_goukaku_ at 14:57トラックバック(10)一般記事
2010年03月04日

宅建の試験の目標点数。

宅建の試験の目標点数ですが、まず私がお話した勉強方法を実践して普通の人(特に苦手な分野のない人)最低39点は取れると思います。

それだけ、難易度の高い問題を解く勉強方法になっているからです。
特に、宅建業法・法令上の制限の科目ではかなり点数が取れると思います。
40点越えも夢ではありません。

なぜなら、
出題問題の7割を新司法試験方式の問題で過去問を解く勉強をすることになるからです。(必ず無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」で復習をしてください。)

その勉強方法で、本番の試験では、最低でも新司法試験方式の問題の出題7割のうち正解率は8割を超えることになると思います。

あとは、民法で10問正解すれば、39点以上は確実に取れます。

これで、余裕で合格できます。


さて、問題は苦手な科目がある方です。

もし、民法と暗記が苦手な方は、計算上では正解が民法8点・宅建業法18点・法令上の制限4点・その他の分野5点の計35点、取れることに設定しました。
いわゆるボーダーラインの36点まで1点足りませんが大丈夫です。

出題問題の7割を新司法試験方式の問題で過去問を解く勉強をすることによって(必ず無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」で復習をしてください。)
たとえ、暗記が苦手な人でも頭の中に理解できるようになっています。

そのため、必ず暗記の必要な科目でも、ある程度点数が取れます。

35点に2~3点は加算されると思ってください。

ボーダーラインの36点は点数を取れます。

一番重要なのは、過去問を解いた後、無料レポート「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」で復習をすることです。

必ず、スケジュールを組んで行ってください。
別に2~3日ぐらいスケジュールがずれても問題ないです。

復習の間隔が大事です。

参考までに、私が宅建の勉強をしているときは、新司法試験方式の問題の解き方や無料レポートに書いてある記憶術の復習の方法は行っていないです。

私がこの方法で勉強を始めたのは、行政書士の2回目の受験勉強の時でした。

私の宅建の勉強方法は、
2010年版 らくらく宅建塾を一通り読んだ後に、休みの日にパーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)の問題を解いて、その日のうちに解答・解説で復習する。
分からないところは、
2010年版 らくらく宅建塾パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)を読む。

これを繰り返して、
パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)を10年分2回解きました。

その結果、本番の試験では38点取れました。


今まで、みなさんにご紹介した宅建の勉強方法は、大変中身の濃い内容になっています。

私が勉強した方法より、何倍も充実した勉強方法です。

みなさん、ぜひ私がご紹介した勉強方法を活用してください。



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投資とギャンブルに成功する方法。

みなさんは、いろいろな投資・ギャンブルに成功する人はどのような人だと思いますか?

「投資・ギャンブルなど危なくてそんなの成功するわけがない。」
このように考える人もいるでしょう。

「投資はともかくギャンブルに成功などする人はいない。勝つのは胴元だけだ。」
このような考え方をする人もいます。

私は、15歳のときからパチンコ・競馬・マージャンを始めました。29歳からは株式投資も始めました。


パチンコは21歳まで、競馬は30歳まで、マージャンは20歳まで、株式投資は今でも続けていますが、マージャンは
収支はトントンか少しマイナスぐらいでやめてしまいましたが、それ以外のパチンコ・競馬は収支はかなりプラスでした。

株式投資は、今でも続けていますが収支はかなりプラスです。

投資・ギャンブルで収支をプラスにするには、「自分のルールを作る。」、そして「そのルールを決して破らない。」

このことが一番収支をプラスにできる要因です。

たとえば、パチンコを例に挙げますと、私は羽根物という台が好きでしたが、一回の投資額が1500円と決めてました。

その当時、私はほとんど毎日パチンコに行っていましたが、大体3回パチンコをしますと1回は打ち止めをすることができ、10000円から12000円利益を出すことができました。

私が、パチンコで1回目・2回目で負けても3回目に打ち止めをすると、最低5000円は利益が出ます。

また、次にパチンコで1回目・2回目と負けても3回目までに打ち止めができる確率は90%程度ありましたので、ほぼ3日で最低5000円は利益が出ていました。

もし、3回目で負けたときは、「2~3週間パチンコはしない。」
このようにルールを作って実践していました。
実際には、ほとんど3回目までに負けることはありませんでしたが…。

このパチンコの羽根物という台は、今のデジタルのCRと違い派手に稼ぐことはできませんが、地味にこつこつ稼ぐ台でした。

いわゆる「手堅い」台です。
大きな損もしなければ、大きく得もしない台です。

ただ、このような台は、私が21歳のころにはコンピュータ制御の台に変わり、運の要素が強くなったため、私はパチンコをやめました。


私は、いわゆる「手堅い手法」が好きです。

このことは競馬にもいえます。

競馬は15年ほどやっていましたが、収支は10年はプラス、5年は多少のマイナスでした。

私の競馬のルールは、「本命から小波乱に多額の金額を賭ける。」でした。

賭けるレースはG?のみ、最初の賭ける金額はまず6万円でした。

その、6万円を3~4頭のボックスで馬券を買いあたれば、当たった金額の内6万円だけ次のレースにつぎ込む。

そのことを繰り返し、そして、自分が当てる自信があれば、今まで競馬で儲けた金額の中から最高50万円まで3~4頭のボックスで馬券を買う。

自分に自信があるレースは年に2~3程度しかありません。

そのときは、馬券1点につき20万円ぐらい買うのは普通でした。

ただし、私は「堅いレース」が好きなため、ほとんど本命に賭けていたのでオッズは3倍~8倍程度の馬券です。
当たっても100万円を超えることはあまりありませんでした。

ただ、自分が当てる自信があるレースは80%当たっていました。


ただし、私は全てのG?のレースを買っていたわけではありません。

自分の決めたルールとして
「自分が当てる自信があまりないレースは6万円以下で馬券を買う。」
「3回以上負けた時は3レースは買わない」
と決めていました。


競馬も、29歳のころから不思議と予想が当たらなくなりやめてしまいました。


株式投資にも自分が決めたルールがあります。

それは「暴落して誰も株を買わないときに買う。」


私は、2003年5月から株式投資を始めましたが、初めて買ったのが中国株・香港株でした。

その当時、中国ではSARSが流行っていまして、中国株・香港株は暴落していました。

そのときに、一番安値をつけたあたりで中国株・香港株を購入、今まで安値をつけるたびに中国株・香港株を購入しました。

最近では、サブプライムローンの金融危機の後の暴落時に最安値をつけたときにも中国株・香港株を買っています。

この
「株が暴落しているときに買う。」
言うのは簡単ですが、そのときに株を買うときは相当勇気が要ります。


中国株・香港株は、ほとんど売っていないためずいぶんと含み益が出ています。

ただ、私のルールでは「明らかにバブルになった時は株は売る。」という設定をしています。

2008年の北京オリンピックの直前に中国株・香港株を売ろうか迷いましたが、まだ、中国は伸びると思い売りませんでした。

今の株価は、その時点の株価よりまだ下ですが、私の持ち株はピーク時の80%程に戻っていますので、私の考えは間違っていなかったと確信しております。


全ての投資・ギャンブルに言える事ですが、成功するには
「自分のルールを作り、それを必ず守る。」
これが必要だと思います。


そしてこの事は、自己投資でも同じことが言えると思います。

自己投資の代表格が資格習得ですが、自分で資格習得をするために自分のルールを作る。

たとえば、「毎日勉強する。」「過去問・問題集を解いた後の採点と解説を読むのはその日の内にする。」等、自分なりにルールを設定し、そして、徹底して実践する。

このことが一番大事だと思います。


自分の日常にルールを作り実践する。

それだけで結果はついてくるものだと思います。
 


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Posted by takken_goukaku_ at 14:41トラックバック(30)投資
2010年03月03日

岡田監督の解任求めサポーターが抗議行動。

ついに、抗議デモも勃発した。日本代表のサポーター4名が、岡田武史監督の解任を求めて抗議行動を行ったようです。

岡田監督に対してはいろいろな意見があります。

例を出しますと、

「岡田監督の退任を願う私は、今夜の試合を心から母国を応援できないような気がしています。」

「今日の結果次第では岡田監督の解任話が再浮上しかねないだけに…」

「岡田ジャパンには誰にも文句を言わせない試合内容で勝ってほしいですね。」

「はっきり言って、岡田監督は好きじゃありません。スポーツ選手が無口で良かったり、表現力が乏しくて良い事なんか一つもありません。」

「ついに岡田監督の解任要求のデモ行動おきましたか…今までも色々ありまたし、実際に予選中に加茂監督更迭とかもありましたが、W杯間近でサポーターから全く信頼を得ていないのは今までになく…」

「早いとこ総入れ替えをしてほしい。攻撃的サッカーとはどうゆうものか、
基本に帰りしっかりと研究してほしい。もう手遅れだと思うが努力することに遅い早いはない。
日本のサッカーを立て直すために岡田監督は勇退してほしいと願う。」

「サポーターも岡田監督も、そしてなにより中村自身が、日本代表ではファンタジスタであると思っているのだ。
だから、中村は岡田ジャパンにおいては、特別なプレーヤー。
どこでも、いつでも好きな場所でプレーをしても何の文句もつけられない。
岡田監督でもだ。
周囲の選手にハードワークを押し付けて、すき放題のプレーが日本代表のパフォーマンスを落としているのだ。
中村俊輔のための南アワールドカップでも日本代表でもない。
中村俊輔は、グッドキッカーではあるが、日本代表に絶対必要な選手でもない。」

「今すべきことは体制を整えることではなく、体制を立て直すこと。ガタガタのチームを早く元の状態に戻すこと。そう思えてならない。」

「正直なところ、岡田監督には盛り上がるものを感じられなくなってしまった。
参謀としての能力は高いのだと思うけれど、代表監督としての魅力を僕は感じないです。」

「ベストメンバーをそろえた日本代表には、W杯1次リーグ突破を期待させる最後の望みが託されている。
バーレーンに3-0くらいで快勝しなければ、岡田ジャパンには、失望以外、何も残らないだろう。」

「全日本監督はクラブチームの監督より難易度は高いと思います。
だからこそやりがいがありますよね?
明確なコンセプトと若手抜擢・海外組との融合した日本的なサッカーを
見せてください。
駄目なら辞任すべきですよね?
選手が可愛そうですよね?」

「岡田監督更迭論もでる中、何とか成果と結果を出したい日本代表
今日のバーレーン戦に岡田監督が戦力を結集させるのもうなずける…。
ぜひとも関係各位やファンの心配やブーイングを払拭してほしいものです。」

さまざまな意見があります。


私の意見は、もうワールドカップまで約100日です。

今から監督を変えても、たぶん日本代表は劇的に変わる事はないと思います。

また、もし、今の時期、W杯約100日前に監督を変えたら選手が一番動揺しますよ。

監督交代はたとえ必要の選択肢であっても、できないと思います。

今日は、地上波のテレビ中継もないですが、1-0でもいいですから勝ってもらって、W杯につなげて欲しいです。

ただ、抗議するのれあれば、今日の試合が終わってからでも良かったと思いますが、サッカーに興味のある方は、どのように思われますか?



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Posted by takken_goukaku_ at 17:44トラックバック(11)一般記事

東京大学・京都大学の外国に行ったことがない学生は英語が話せない?

東京大学・京都大学といえば、誰もが知る偏差値の極めて高い学校です。

まず、大学に入学するのが大変難しい。
そのため、そこに在籍する学生は優秀です。勉強は当然できます。

世間一般的に見れば、「頭の良い人」・「能力がある人」の集まりです。


さて、2つの大学の試験ですが、もちろん英語の科目はあります。

この2つの大学に入学するには、合格するために英語の試験で相当の高い点数を取らなければなりません。

当然ですね。

センター入試では、ヒアリングの試験もあります。

では、東京大学・京都大学の学生は英語をしゃべることはできるのでしょうか?

普通の感覚で考えれば、当然英語はペラペラに話せると思うはずですよね。


これからお話することは、今年の1月24日にスペインのバルセロナであった私が経験した事実をお話します。


まず、私は高卒、偏差値30の人間です。
英語は偏差値29という数字を取ったことがあります。

さて、そんな私が今年の1月5日~27日までスペインに個人旅行に行ってました。

私は、1月24日にバルセロナで京都大学の女学生(4回生)と知り合い、一緒に食事をすることになりました。

レストランに入り、メニューを渡され、私と彼女が自分の食べたいものを注文しました。

そこで、ウェイターが彼女に対して「あなたの注文した食事の組み合わせは良くない。」と言いました。

彼女は、「はぁ」と言ってウェイターの言ったことが理解できませんでした。

高卒、英語の偏差値29という数字を取ったことのある私は、ウェイターの言ったことが理解できましたので、彼女に「注文した食事の組み合せが良くないから、注文を変えたほうがいいよ。」と教えてあげました。

その後、食事をしながら彼女と話していましたが、彼女はポツリ、このように言いました。
「私の英語力なんてスペイン人と同じ程度よ。」


スペイン人は、最近の若い人はともかく、あまり英語が話せないです。
普通の日本人と変わらない程度のレベルと考えてください。


ただ、彼女は現役の京都大学の学生です。
自称ではありません。


私は、食事が終わったときに彼女の名前を聞いて、日本に帰ってきた後に、検索エンジンで「京都大学 彼女の名前」と検索しましたら、彼女が所属していたと話していたサークルのホームページを見つけることができ、彼女の名前を確認しました。

このような経験を踏まえて、私の感覚で感じたことは「東京大学・京都大学の学生で、海外に行ったことのない50%以上の人間は、英語が話せない。」と言う結論が出ました。


なぜ、このような事がありえるのか。

その理由ですが、私は日本の英語教育にあると思います。

日本の英語教育は文法を習いますが、実生活で使うような言葉使いはほとんど習いません。

そのため、日本の英語の教育では、たとえ京都大学に入るレベルの英語力のある人でも、単語と文法は大変よく知っていますが、日常会話ができる人が少ないです。

なぜなら、日常生活の英語を使ったことがほとんどないからです。

私が、なぜウェイターの話した英語を理解し彼女に訳する事ができたのか。


理由は簡単です。


私は、14年前に3ヵ月間ヨーロッパを一人で個人旅行をした経験があります。
往復の航空券を買っただけで、ホテルなどはすべて現地で直接交渉して部屋を借りました。
食事なども、普通のレストランで英語等で話しながらしていました。

このスペインの旅行の前には、イタリアに3週間旅行をしていました。

そのため、英語を使う経験がありましたので、英語を聞き取り理解することができたのです。

高卒、偏差値30の人間である私が京都大学の現役の女学生に、英語を通訳してあげる。

おもしろい現象だと思いませんか?


ただ、最後に彼女の名誉のためにお話します。

もし、彼女が、英語を使う国に1年間暮らせば、当然英語はペラペラに話せるようになるでしょう。

なぜなら、彼女は英語の単語・文法を、大変よく知っています。
当然ですね。
京都大学の学生ですから…。

そんな彼女が英語を毎日使う生活をすれば、あっという間に日常生活の英語を使いこなせるようになるわけです。

それだけ、英語を使う経験を積むからです。

知識があって経験を積めば、物事は当然のようにできます。

彼女は、英語を聞いて話す経験がほとんどなかっただけです。


他にも、例として東大中退ですが有名な人で英語が苦手とはっきり言っていた方もいますよ。

ホリエモンはそうですよ。

外国人記者クラブの会見で、はっきり自分でこのように話されていました。
「英語は苦手です。」

それでも、東大に合格するんですよね。

世の中、いろいろな実情があっておもしろいですね。

みなさん、そう思いませんか?



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Posted by takken_goukaku_ at 14:41トラックバック(30)一般記事
2010年03月02日

行政書士の行政法の試験勉強方法。

行政書士の行政法の試験勉強方法ですが、行政法を初めて勉強する人はとっつきにくいかもしれませんが、すぐに勉強をすればなれます。


目標は全問19問中16問は正解したいです。


行政法は、行政書士の試験科目では最も問題が多いですが、判例も他の法律の科目と比べて少ないですから、そんなに難しくないです。

ただし、
地方自治法は範囲が広いので、地方自治法の問題はそんなに点数を取れないと思ってください。

それ以外の分野で満点を取る気持ちで勉強しましょう。


勉強の手順として行政法行政救済法地方自治法概説 第3版
の教本を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)
その後に、
新司法試験短答式公法系問題集行政法の科目だけ全て解いてください。(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)


行政法は、「行政組織法」・「行政作用」・「行政手続法」・「行政不服審査法」・「行政事件訴訟法」・「国家賠償法」・「地方自治法」等、まんべんなく出題されます。


行政法は
らくらく行政書士 講義そのまんま。を一通り読み、(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)その後に、休みの日にらくらく行政書士の過去問を解くだけで(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)大体30~40%は正解できますが、地方自治法を除く他の問題は、新司法試験受験者レベルの行政法に対する理解力・把握力がなければ、なかなか解けないです。

対策として、しっかり新司法試験短答式公法系問題集を解いて下さい。


100問あります。


初めて問題を解いたときの正解率は低いでしょうが、無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をして勉強をすれば、
85%ぐらい以上の正解率になります。


地方自治法は、法律自体が多いので、どの場所から出題できるかは推測できません。

一発合格 行政書士過去10年問題集過去問10年分を勉強しましょう。
(無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」に書いてある記憶術の復習をしてください。)
地方自治法の問題を解くだけで十分です。


各分野の詳しい説明は、別の機会にお話したいと思います。



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バンクーバーオリンピック閉幕!!

17日間の熱戦が行われた「バンクーバーオリンピック」が閉幕しました。


前評判から「金メダルがいくつ取れるか?」と日本中が期待に胸を躍らせていましたが、
最終的に銀メダル3個と銅メダル2個を獲得しました。

そして数え切れないほどの”入賞”…。

ドイツの10分の1しかない強化費で、あれだけのメダルがとれたのは、本当に、見事でした。

でもやっぱり、国がもっとお金をだして、
選手たちをサポートしてあげてほしいですね。

同じアジアで体力的にも差のない韓国や中国と比較されますが、国のスポーツに対する考え方が違うのでいたしかたないと思います。

でも、なんとなくメディアの伝え方が金メダルとそれ以外では違いすぎると感じました。


驚いたのは、開会式での聖火台の不具合を逆手にとった閉会式。
今の日本に、そんな発想のできる人はいるのでしょうか?
想像力がすごいですね。


しかし、日本中が盛り上がった浅田真央とキム・ヨナの闘いは凄かったですね。

最終日はずっと気になっていた方も結構多いのでは?

結果は負けてしまいましたが、とはいえ銀!銀メダルを片手に寂しそうな表情をしていた浅田真央選手はやはり凄いですね。

浅田真央選手がソチも目指すと言うのを聞きながら、頼もしいと感じました。


それに関連して、1日の午後から、韓国のサイバー攻撃で、2チャンネルのサーバーがダウンしたそうです。

これは韓国でも報道されています。
詳しい事はよく知りませんが理由はキム・ヨナ関連らしいですよ。
そして、日本も逆に韓国にサイバー攻撃をしたとかしなかったとか。
今の世の中、何が起きるか分かりませんね。


他の競技では、カーリングは熱が入った中継で楽しかったですね。

トリノオリンピック以来、私たちに馴染みが薄かったカーリングを、あそこまで熱中して見れるようになったのは小林さんのおかげです。

小林さんの実況は、毎回熱が入ってます。


今日、選手団が帰国します。特にメダリストたちはまた忙しくなりそうですね。


次は、パラリンピックです。

ただ、なぜ、パラリンピックも中継しないのでしょうか。

視聴者のニーズ有る無しやスポンサー付く付かないあるかもしれないけど、ぜひ、放送枠を拡大してほしいなって思います。

パラリンピックは、ダイジェストで見ますが、結構面白いですよ。


バンクーバーオリンピックの次は、ソチオリンピックです。

4年後は、自分自身どのような生活を送っているかは想像できません。

今年は、ワールドカップもあるんですよね。
ドイツのワールドカップからもう4年たったのですよ。

月日の流れが速いことを実感してしまうこのごろです。




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2010年03月01日

宅建の税法・その他の分野の勉強方法

宅建の税法・その他の分野の勉強方法ですが、正直この分野は対策が難しいところがあります。

ただ、よく出る分野を中心に勉強すれば、全問第8問中5問は正解できます。


目標は、問題8問中少なくとも5問正解しましょう。


まず、よく出題される問題が、税法は「印紙税」・「不動産収得税」・「固定資産税」3つあります。2010年版 らくらく宅建塾重点的に読んで勉強してください。あとは、
2010年版 らくらく宅建塾の税法の全体をしっかり読んで理解しましょう。


それ以外の問題では、「不動産の鑑定評価に関する問題」・「地価公示法」・「独立行政法人金融支援機構に関する問題」・「不当景品類及び不当表示防止法」4つは、まず出題されるものと思って
2010年版 らくらく宅建塾を読んで勉強してください。

税法・その他の分野は繰り返し
2010年版 らくらく宅建塾を読んで理解してください。


問題は、「宅地建物の統計等に関する問題」・「土地に関する問題」・「建物の構造に関する問題」ですが、
これらの問題は正直、対策の立てようがないです。
2010年版 らくらく宅建塾を読んで過去問を解いて下さい。
対策はそれしかないです。勉強しなくても点数を取れる年もあります。
一般常識で問題を解きましょう。


勉強方法ですが、
2010年版 らくらく宅建塾を読んでパーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)を解いて、2010年版 らくらく宅建塾に載っていない問題が出ましたら、パーフェクト宅建〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)を見て、その部分を熟読しましょう。


対策は、宅建業法・法令上の制限の勉強方法と同じ
パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)の税法・その他の分野の問題の解答の答え方を変える。

どのような答え方にするのか実例を出しますと、


平成21年度の試験の問題24を例に出します。

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢
?  省略
?  省略
?  省略
?  省略

この問題を、

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。正しいものは1、誤っているものは2と答えなさい。 

と変えるのです。


この様に、全ての税法・その他の分野の問題を、
すべての選択肢に正しいものは1、誤っているのは2と答えるように問題を変えてください。

先ほどの問題24の例の場合、

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正しいものは1、誤っているものは2と答えなさい。 

選択肢
?  解答 1 
正しいの選択肢のため正解。
?  解答 2 誤りの選択肢のため正解。
?  解答 2 誤りの選択肢のため正解。
?  解答 2 誤りの選択肢のため正解。


全ての選択肢の解答が正解であれば、その問題は正解としてください。

一つの選択肢でも、間違っていれば、その問題は間違いとしてください。


問題の難易度を上げれば、税法・その他の分野は、それなりに点数が取れます。
たとえ、問題を変えた後、過去問を解いて問題の正解率が多少下がっても、気にしないでください。

あなたは、全ての選択肢を正確に解答する難問を解いているのです。


そう、新司法試験方式です。 


このように問題を変えて難易度を上げれば、自然と税法・その他の分野の重要な部分を記憶していきます

必ず
パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉 (パーフェクト宅建シリーズ)10年分を無料レポートの「日本語がわかれば誰でもできる!効果抜群、記憶術」の復習方法で解いて下さい。

各分野の詳しいお話は、別の機会にお話したいと思います。



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自己啓発について。


最近は、自己啓発の本がはやっていますね。

自己啓発の本を読んだことがある方も多いと思います。

自分の悩み、例えば「いつかこの悩みが解決される日が来るのだろうか…」等と感じているときにに読まれることもあると思います。

自己啓発の本の中では、いろいろなことが書かれています。

例に出しますと

「失敗するかもしれないが、チャレンジすることに価値がある。」

「仕事のうちで本当に重要な仕事は全体の20%なのだから、無駄な80%の仕事にかかずらわってないで、大切な20%の仕事に集中しろ」

「やる気が無いなら、人に相談するな!!」

「自分自身の短期的な金儲けより、ひとのシアワセを考えて、ひとのために働いたほうが、仕事の成果はよりあがる。」

「あなたは成功を掴もうと焦ってませんか?しかし、成功への焦りは禁物です。」

「経済不況や環境変化を怖れていては何も始まりませんから、まずは前に進むという気持ちが大事だと思います。」

「もし、あなたが自分のことを、他人があなたを扱って欲しいように扱っていないとしたら、周りの状況を変えることは出来ません。
あなたの行動はあなたの強力な思考の表れです。」

「考え方が変われば、あらゆる行動に作用を及ぼし、全体として向上するのです。」

「ところが、『自分を信じる』。これだったらものすごく納得できてしまうのです。自分という存在をどんなときにどんなことがあろうとも信じることができたら…。」

「人をほめて伸ばす。」

「間違ったことに没頭しているのに、これだけ頑張ったのだという言い訳を許してはならないということですね。
これを許すと運とかカリスマに頼るようになります。」


そのほか、自己啓発を神や聖書に求める考え方の例です。


「神の教えであればこそ、人々は、その教えを拠り所とし、その教えに則って生きようとする。
単なる、道徳でも、自己啓発の思想とも違う。神という権威からそれが発信されているものであるという、その立脚点に由来する。
であればこそ、神の教えには、誤りが含まれていてはならないのだ。」

「宗教を排除しつつ、聖書の真理はストレートに書いてあります。」


世の中には自己啓発を否定する人もいます。

このようなことを言う方です。

「思考を変えるだけで幸せになれるなどのチャンチャラ可笑しい自己啓発本などがあるが、そんなものすら読めないまま死んでいった人間は幸せなんだろうか?」


私は、自己啓発をするのは有りだと思います。

そして、私の手元には、ある1冊の私の好きな本があります。


考えるヒント 生きるヒント―人生成功への50の黄金律 (Goma books)
著者:ジェームズ アレン
販売元:ごま書房
発売日:1997-10
おすすめ度:4.5 
クチコミを見る

考えるヒント 生きるヒントの訳者のあとがきから引用しますと、

この本は、欧米の自己啓発書作家に強い影響を及ぼしました。

具体的な作家の名前を挙げますと、
「道は開ける」のデール・カーネギー、
「ポジティブ思考のパワー」のノーマン・ビンセント・ピール、
「私たちは自分で考えた者になる」のアール・ナイチンゲール、
「この世でもっとも偉大なセールスマン」のオグ・マンディ-ノ、
「思考は現実化する」のナポレオン・ヒル等、


自己啓発文学の分野の大御所たちが、名を連ねています。


分かりやすくいえば、自己啓発文学の分野の大御所たちが、彼らによって最も頻繁に引用されてきた哲学が書かれてます。


この本を極論でまとめますと、

「すべての結果のすべての原因は自分にある。すべて自分の思考がもたらし行動によるものだ。自分を変えない限り自分の環境は変わらない。」

自己啓発の本は、ほとんどすべてこのような結果でまとめられます。


この本の原作が発行されたのが、1902年です。

原題は、「AS A MAN THINKETH」です。

最後に、考えるヒント 生きるヒントの訳者のあとがきから引用しますと、

「近年人気を博している成功哲学、あるいは人生哲学のほとんどは、この本の内容を具体的な事例を当てはめることで実証しようとする試しに他ならない、といっても決して過言ではないだろう。」

と述べています。

私は、この本をブックオフで購入しました。

自己啓発をされたい方は、お勧めの本です。



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